第1 この記事が扱う長崎修習の範囲
1 対象と資料の時点
本記事は,第79期司法修習生を中心として,長崎における修習日程,過年度の配属人数,希望倍率,実務修習の内容,住居及び生活情報を整理するものである。日程及び給付金は第79期の資料,配属人数は第69期から第78期までの最高裁判所開示文書,希望倍率は最高裁判所が集計表を作成していた第69期までの資料に基づく。
公表資料で確認できる事実と,所在地等から導いた住居選びの目安を区別して記載する。第79期長崎の配属人数,現在の希望倍率,長崎固有の選択型実務修習プログラム及び指導担当弁護士事務所は,令和8年8月15日までに確認した公開資料からは判明しなかった。
2 長崎修習の全体像
長崎は,第69期から第78期までの配属人数が12人から16人で推移した小規模修習地である。第79期はB班に区分され,令和8年4月14日から同年11月20日まで長崎で分野別実務修習を行った後,同年11月24日から令和9年1月8日まで選択型実務修習を行い,令和9年1月13日から司法研修所で集合修習を行う。
長崎地方裁判所と長崎地方検察庁は長崎市万才町に隣接し,長崎県弁護士会は栄町にある。三庁会は市中心部に集まっているが,弁護修習先の法律事務所の所在地は配属後でなければ分からないため,住居は裁判所との距離だけでなく,路面電車・バスへの接続,坂道及び災害リスクも考慮して選ぶ必要がある。
第2 第79期長崎修習の日程
1 導入修習から集合修習まで
第79期の長崎修習の日程は,次のとおりである。導入修習及び分野別実務修習の全体期間並びに長崎がB班に属することは,最高裁判所「令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き」2頁で確認した。各クールの区切りは,第79期司法修習の日程に掲載された司法研修所教官会議資料と修習給付金案内を突合した。
| 課程 | 日程 | 長崎修習生の場所 |
|---|---|---|
| 導入修習 | 令和8年3月19日~4月10日 | 司法研修所 |
| 第1クール | 4月14日~6月9日 | 長崎 |
| 第2クール | 6月10日~8月2日 | 長崎 |
| 第3クール | 8月3日~9月28日 | 長崎 |
| 第4クール | 9月29日~11月20日 | 長崎 |
| 選択型実務修習 | 11月24日~令和9年1月8日 | 原則として長崎 |
| 集合修習 | 令和9年1月13日~2月25日 | 司法研修所 |
2 長崎は選択型実務修習が集合修習より先である
第79期の実務修習地はA班とB班に分かれ,A班は集合修習の後に選択型実務修習を行うのに対し,長崎を含むB班は選択型実務修習の後に集合修習を行う。このため,長崎の住居については,令和9年1月8日の選択型実務修習終了後に司法研修所へ移転できるよう,退去予告期間及び短期解約条件を確認しておく必要がある。
二回試験及び弁護士一斉登録の確定日は,本記事作成時点では最高裁判所及び日本弁護士連合会から公表されていない。過年度の日程から予測した日付は,確定情報として扱うことができない。
第3 長崎への配属人数
1 第69期から第78期までの推移
最高裁判所から開示された各期の「司法修習生配属現員表」による長崎の人数は,次のとおりである。10期の平均は14.1人であり,12人から16人の範囲で推移している。
| 期 | 配属現員 | 基準日 |
|---|---|---|
| 第69期 | 16人 | 平成27年11月27日 |
| 第70期 | 13人 | 平成28年11月27日 |
| 第71期 | 14人 | 平成29年11月27日 |
| 第72期 | 15人 | 平成30年11月27日 |
| 第73期 | 15人 | 令和元年11月27日 |
| 第74期 | 14人 | 令和3年3月31日 |
| 第75期 | 12人 | 令和3年11月12日 |
| 第76期 | 12人 | 令和4年11月27日 |
| 第77期 | 16人 | 令和6年3月21日 |
| 第78期 | 14人 | 令和7年3月19日 |
配属現員表の各期の原資料は,司法修習生配属現員表(48期以降)から確認できる。配属現員表は採用後の再採用等を含み得るため,最高裁判所データブックが示す採用時の人数と全国合計が一致しない期がある。
2 第79期長崎の人数は公表資料で確認できない
最高裁判所「裁判所データブック2026」30頁は,第79期の採用時の人数を1,551人と記載している。しかし,同資料は修習地別人数を掲載しておらず,第79期長崎の配属現員表も公開ページでは確認できなかったため,第78期の14人を第79期の人数として流用することはできない。
第4 長崎の希望倍率と配属決定
1 新第63期から第69期までの希望倍率
公表されている倍率Aは「第1希望人数÷配属人数」,倍率Bは「第1希望と第2希望の人数合計÷配属人数」である。長崎について確認できる新第63期から第69期までの数値は,次のとおりである。
| 期 | 第1希望倍率A | 第2希望までの倍率B |
|---|---|---|
| 新第63期 | 0.57 | 0.91 |
| 新第64期 | 0.09 | 0.22 |
| 新第65期 | 0.36 | 0.50 |
| 第66期 | 0.18 | 0.45 |
| 第67期 | 0.30 | 0.65 |
| 第68期 | 0.28 | 0.39 |
| 第69期 | 0.19 | 0.44 |
第69期長崎は,配属16人に対し,第1希望3人,第2希望4人,第3希望9人,第4希望16人,第5希望141人,第6希望91人であった。新第63期から第69期までの第2希望までの倍率Bの単純平均は0.51であるが,これは過年度の希望順位を配属人数で除した数値にすぎず,個々の申込者の配属確率を表すものではない。
2 第70期以後の現在倍率は存在しない
最高裁判所情報公開・個人情報保護審査委員会の平成29年度(最情)答申第1号2頁~3頁によれば,最高裁判所は,第69期までは実務修習希望地順位調査表を,修習生の配置及び翌期の配属人数を検討する参考資料として作成していた。しかし,利用頻度が低かったため,事務合理化の観点から第70期以後は作成しない取扱いとした。
同答申は,実務修習地について,申込者の希望及び個別事情を踏まえて決定し,希望の全体傾向を考慮することはできるため,集計表自体を作成する必要はないと説明している。したがって,第69期以前の数値だけを根拠として,「長崎は現在も低倍率である」「第何希望なら配属される」と判断することはできない。司法修習の場所を選ぶ際の基礎データには,過年度の倍率表と関連する情報公開答申がまとめられている。
第79期の申込フォームにも「実務修習希望地に関する事項」はあるが,公開手引きには希望順位,地域群の組合せ又は個別事情の評価方法が記載されていない。詳細な入力要領は申込者への自動返信メールに添付されるため,現行の申込ルールは当該添付資料で確認する必要がある。
第5 長崎で行う実務修習
1 民事裁判・刑事裁判・検察・弁護の四分野
最高裁判所の「司法修習の概要」によれば,分野別実務修習は,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の四分野を各約2か月行う。裁判修習では法廷傍聴,係属記録の検討,裁判官との意見交換及び文書報告を行い,検察修習では証拠収集,被疑者・参考人の取調べ,起訴・不起訴処分についての意見形成及び公判立会を経験する。弁護修習では,個別指導弁護士の下で法律相談及び法廷に立ち会い,法律文書を起案して講評を受け,弁護士会活動を経験する。
四分野の一般的な内容は,民事裁判修習の実際,刑事裁判修習の実際,検察修習の実際及び弁護修習の実際にも整理されている。ただし,これらの全国共通又は一般的な説明から,長崎で必ず担当する事件類型又は訪問先を特定することはできない。
2 選択型実務修習
選択型実務修習は,分野別実務修習の成果を深化・補完し,未経験の領域を学ぶため,修習生が進路又は関心に応じて選択・設計する課程である。分野別実務修習で配属された弁護士事務所をホームグラウンドとし,裁判所,検察庁及び弁護士会が用意する地域プログラム,全国プログラム又は自ら開拓した修習先を利用できる。
第79期長崎で提供される地域プログラム,指導担当弁護士名及び具体的な日課は公開資料に掲載されていない。「小規模修習地であるから必ず丁寧な指導を受けられる」「離島又は支部の事件を必ず経験できる」といった説明は,公表された制度上の保証ではない。
第6 修習機関,住居及び交通
1 裁判所・検察庁・弁護士会の所在地
長崎市内の主な修習関係機関は,次のとおりである。長崎地方裁判所と長崎地方検察庁は万才町で隣接し,長崎県弁護士会は栄町にある。
| 機関 | 所在地 | 公共交通による案内 |
|---|---|---|
| 長崎地方裁判所 | 長崎市万才町9番26号 | 長崎駅から徒歩15分,万才町バス停から徒歩1分,浜町アーケード又は大波止電停から徒歩5分 |
| 長崎地方検察庁 | 長崎市万才町9番33号 | 長崎駅から徒歩15分,興善町バス停から徒歩3分,大波止又は浜町アーケード電停から徒歩8分 |
| 長崎県弁護士会 | 長崎市栄町1番25号長崎MSビル4階 | めがね橋電停から徒歩2分 |
2 住居を選ぶときの考え方
三庁会の所在地からみれば,万才町・興善町は裁判・検察修習への近さを優先する場合,栄町・魚の町は弁護士会及び中心市街地との移動を両立させる場合,桜町周辺は長崎駅・市役所・中心部への交通を重視する場合の候補になる。これは所在地から導いた目安であり,個別指導弁護士の事務所への通勤を保証するものではない。
長崎地方裁判所は駐車台数が限られるため公共交通機関の利用を案内しており,三庁会への通勤は徒歩,路面電車及びバスの組合せが基本となる。弁護修習先,現場見学又は支部等への移動は別途生じ得るため,自転車又は自動車の必要性は,配属後に実際の移動先を確認して判断するのが安全である。
3 坂道及び災害リスク
長崎市は,平坦地が少なく,斜面地にも住宅が広がるため,集中豪雨時に市街地の冠水及び斜面崩壊の影響を受けやすい都市構造であると説明している。募集図面上の徒歩分数だけでは通勤負担を判断できないため,現地の高低差を確認し,長崎市の洪水ハザードマップ及び土砂災害ハザードマップを物件所在地ごとに照合する必要がある。
4 家賃情報の限界と契約前の確認事項
民間の司法修習地情報サイトには,長崎の家賃平均を6.4万円,裁判所までの徒歩時間を平均5分以内とする表示がある。しかし,対象物件数,調査時点及び算定方法が公開ページから分からないため,現在の相場を示す公的統計として用いることはできない。
第79期長崎の滞在は,分野別実務修習開始から選択型実務修習終了まで約9か月に及ぶ。契約前には,①短期解約違約金,②退去予告期間,③更新料,④家具・家電,⑤インターネット,⑥保証会社,⑦令和9年1月の退去可否及び⑧住居給付金の届出に使用できる賃貸借契約書が交付されるかを確認する必要がある。
第7 住居給付金及び移転給付金
1 第79期の金額
裁判所法67条の2は,修習給付金を基本給付金,住居給付金及び移転給付金に分けている。第79期は,基本給付金が一給付期間につき13万5,000円,住居給付金が同3万5,000円である。
2 住居給付金の要件と届出期限
住居給付金の対象となるには,自ら居住するため住宅を借り,家賃を支払い,所定の住居届を提出する必要がある。配偶者,父母又は配偶者の父母が所有する住宅,フリーレント期間,光熱水費及び住宅ローン返済金は対象にならない。
新規の住居届は,原則として要件を具備した日から7日以内に提出する必要があり,期限後の届出では原則として支給されない。移転給付金は,修習開始に伴う移転が必要と認められる場合に,最高裁判所が定める路程に応じた定額が支給されるため,賃貸借契約及び移転の資料を保管しておく必要がある。
第8 公開資料から確認できない長崎固有の事項
本記事の調査で公開資料から確認できなかったものは,①第79期長崎の配属現員,②第70期以降の現在の希望倍率,③現行の希望地入力における地域群・順位制限・個別事情の評価方法,④第79期長崎の選択型実務修習プログラム,⑤指導担当弁護士事務所及び具体的日課,⑥長崎の公的な修習生寮又は一括斡旋住宅並びに⑦二回試験及び一斉登録の確定日である。これらは,配属庁会又は申込者向けに交付される最新資料による確認を要する。
第9 出典・参考資料
1 法令及び最高裁判所資料
①e-Gov法令検索「裁判所法」(昭和22年法律第59号)67条・67条の2
②最高裁判所「令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き」2頁(PDF2頁)
③最高裁判所「第79期修習給付金案内」1頁~3頁・5頁~10頁(PDF1頁~3頁・5頁~10頁)
④最高裁判所「司法修習の概要」
⑤最高裁判所「裁判所データブック2026・司法修習生の数(採用者数)」30頁(PDF4頁)
⑥最高裁判所情報公開・個人情報保護審査委員会「平成29年度(最情)答申第1号」2頁~3頁(PDF2頁~3頁)
2 配属人数,希望倍率及び日程の資料
①司法修習生配属現員表(48期以降)所収の第69期から第78期までの最高裁判所開示文書
②司法修習の場所を選ぶ際の基礎データ所収の「司法修習の場所ごとの倍率等の一覧表(第69期)」及び「第1希望・第2希望までの倍率の推移表」
③第79期司法修習の日程所収の司法研修所教官会議資料
3 長崎の公的機関及び防災資料
①長崎地方裁判所「長崎地方裁判所・長崎家庭裁判所・長崎簡易裁判所の所在地」
②長崎地方検察庁「長崎地方検察庁交通案内」
③長崎県弁護士会「長崎県弁護士会へのアクセス」
④長崎市「洪水ハザードマップ」及び「土砂災害ハザードマップ」
4 民間の生活情報
①司法修習ドットコム「司法修習地情報:長崎」