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那覇修習の情報――第79期の日程,配属人数,住居,希望倍率及び実務修習(AI作成)

第1 この記事の対象

1 第79期を基準とした那覇修習

本記事は,令和8年8月15日現在の第79期司法修習を基準として,那覇修習の日程,配属人数,住居,希望倍率,生活情報及び実務修習の内容を整理するものである。第79期は令和8年3月19日に導入修習を開始しており,同年8月15日は4回ある分野別実務修習の第3クールに当たる。

第79期の那覇は,分野別実務修習の後に選択型実務修習を行い,その後に司法研修所で集合修習を受ける実務修習地である。最高裁判所の採用選考申込手引では,東京,立川,横浜,さいたま,千葉,大阪,京都,神戸,奈良,大津及び和歌山と,それ以外の実務修習地とで後半の日程が分かれており,那覇は後者に属する。第79期全体の日程は,第79期司法修習の日程にも掲載している。

2 公表資料で確認できない事項

第79期那覇修習の配属人数,各クールの班別修習分野,個別指導担当者及び選択型実務修習の個別プログラムは,公表一次資料から確認できない。また,第70期以降の実務修習希望地調査表は,情報公開手続で確認した範囲では最高裁判所が作成又は取得していないため,現在の希望倍率も公表資料から算定できない。

したがって,本記事では,配属人数は第78期までの実績,希望倍率は第69期の確認値として示す。「現在の那覇は何倍である」,「離島修習が必ずある」又は「自動車が必須である」といった公表資料で確定できない説明はしない。

第2 第79期那覇修習の日程

1 導入修習から集合修習まで

司法研修所事務局長の令和7年4月30日付け「第79期司法修習生の修習日程」による那覇の日程は,次のとおりである。分野別実務修習は民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野を1クールずつ行うが,那覇でどの班がどの順序で各分野を回るかは公表資料から確認できない。

区分期間修習日数等
導入修習令和8年3月19日~4月10日16日
移動日等令和8年4月11日~4月13日
分野別実務修習・第1クール令和8年4月14日~6月9日37日
分野別実務修習・第2クール令和8年6月10日~8月2日37日
分野別実務修習・第3クール令和8年8月3日~9月28日37日
分野別実務修習・第4クール令和8年9月29日~11月20日37日
選択型実務修習令和8年11月24日~令和9年1月8日30日
移動日等令和9年1月9日~1月12日
集合修習令和9年1月13日~2月25日30日
自修日令和9年2月26日1日

2 那覇で生活する期間と考試

那覇で住居を必要とする中心期間は,実務修習開始前の令和8年4月から選択型実務修習が終わる令和9年1月上旬までである。その後は埼玉県和光市の司法研修所へ移動するため,賃貸借の解約日,家財の搬出及び和光への移動を選択型実務修習と並行して準備する必要がある。

集合修習後には司法修習生考試委員会による考試がある。ただし,上記日程文書には考試の具体的な実施日が記載されていないため,自修日の翌日を考試日であると断定することはできない。

第3 那覇の配属人数と希望倍率

1 第73期から第78期までの配属人数

最高裁判所の各期「司法修習生配属現員表」で確認できる那覇の配属人数は,次のとおりである。第73期から第78期までは18人から24人の範囲で推移しているが,この実績だけから第79期以降の配属枠を推計することはできない。修習地別の過去資料は,司法修習地を選ぶ際の基礎データにも掲載している。

司法修習の期那覇の配属人数全国の配属現員
第73期18人1473人
第74期19人1456人
第75期18人1329人
第76期18人1394人
第77期24人1830人
第78期21人1556人

第79期については,採用選考申込フォームに実務修習希望地の入力欄があることまでは確認できる。しかし,那覇の配属現員表は公表資料から確認できないため,第78期の21人を第79期の人数として用いることはできない。

2 第69期の希望者数と倍率

最高裁判所の平成27年10月9日現在の「実務修習希望地調査表」によれば,第69期の那覇は,第1希望25人,第2希望10人,第3希望41人,第4希望41人であり,実際の配属数は22人であった。第1希望者数を配属数で割ると25÷22で約1.14倍となり,第1希望及び第2希望の合計を配属数で割ると35÷22で約1.59倍となる。

もっとも,これは第69期についての過去の数値であり,現在の倍率ではない。最高裁秘書第782号の令和8年3月18日付け司法行政文書不開示通知書によれば,第79期の実務修習希望地調査表は作成又は取得していないとされているため,現在の希望状況を同じ方法で比較することはできない。

第4 住居と主な配属庁会

1 住居は各自で確保すること

最高裁判所の第79期採用選考申込手引は,指定された実務修習地における住居を各自で確保するとしている。那覇の主な配属庁会の所在地は次のとおりであり,那覇地方裁判所と那覇地方検察庁は樋川に隣接している一方,沖縄弁護士会は松尾にある。

配属庁会所在地公表されている主な交通案内
那覇地方裁判所那覇市樋川1丁目14番1号「那覇高校前」バス停から徒歩約5分,沖縄都市モノレール県庁前駅から徒歩約15分
那覇地方検察庁那覇市樋川1丁目15番15号・那覇第一地方合同庁舎公式交通案内参照
沖縄弁護士会那覇市松尾2丁目2番26-6号公式アクセス案内参照

2 住む地域と家賃を考える際の留意点

裁判所及び検察庁への通いやすさだけを重視する場合は樋川周辺への徒歩又は自転車移動が考えられ,公共交通の利用を重視する場合はモノレール駅及びバス停への接続を比較することになる。ただし,弁護修習では個別指導弁護士の法律事務所へ通うため,地裁への距離だけで全期間の利便性が決まるわけではない。

司法修習生を対象とした既存の民間アンケートには,那覇の家賃を平均約5万7000円とする回答がある。しかし,調査時期が古く,回答数,物件条件及び現在の募集賃料との対応が明らかでないため,令和8年の家賃相場として用いることはできない。契約時には,賃料だけでなく,敷金・礼金等の初期費用,家具家電,駐車場,短期解約違約金及び令和9年1月上旬の退去可否を物件ごとに確認する必要がある。

第5 修習給付金と生活費

1 基本給付金,住居給付金及び移転給付金

第79期の修習給付金は,基本給付金が一つの給付期間につき13万5000円であり,一定の要件を満たして届出をした場合の住居給付金が同3万5000円である。採用に伴い住居を移転する場合には,移転給付金の対象となり得るが,支給の有無及び額は移転前後の住居,移動距離及び所定の要件によって決まる。

司法研修所の寮に入寮している期間は,住居給付金の支給対象とならない。那覇の賃貸借を集合修習期間まで維持しても,寮に入っていることを理由に住居給付金が支給されるわけではないため,退去時期を決める際にはこの点も考慮する必要がある。修習給付金の制度及び申告関係は,司法修習生の給費制及び修習給付金に関する記事一覧にも掲載している。

2 基本給付金の課税を扱った裁判例

大阪地裁令和4年12月22日判決・令和3年(行ウ)第48号は,基本給付金を所得税法上の非課税となる学資金とは認めず,雑所得に当たると判断した。また,大阪高裁令和5年7月26日判決・令和5年(行コ)第15号は原判決を引用して控訴を棄却し,実務修習地と自宅との交通費についても基本給付金に係る雑所得の必要経費には当たらないと判断した。

これらの判決は,那覇の家賃又は給付額の相当性を判断したものではない。しかし,那覇修習の資金計画では,基本給付金の全額を自由に使える非課税収入として計算せず,転居の初期費用,毎月の固定費,和光への移動費及び課税関係を分けて見積もるのが安全である。

第6 那覇の交通と気候

1 自動車を使うかどうか

那覇市の交通基本計画は,自動車への依存及び慢性的な道路混雑を市の交通課題としている。他方で,那覇地方裁判所はバス停及びモノレール駅からの徒歩経路を案内しており,中心部に住んで主な配属庁会へ通う限り,自動車が常に必須であるとはいえない。

自動車があれば居住範囲及び休日の移動先は広がるが,駐車場代,渋滞時の所要時間及び台風接近時の管理も加わる。住居を決める前に,裁判所,検察庁,弁護士会,最寄りのバス停又はモノレール駅及び日常の買物先を地図上で結び,自動車の費用に見合うかを比較するのが実際的である。

2 梅雨,暑さ及び台風期を含むこと

気象庁の1991年から2020年までの那覇の平年値では,月平均気温は6月27.2度,7月29.1度,8月29.0度であり,6月から8月までの平年降水量は合計712.5ミリである。第79期の分野別実務修習は4月中旬から11月下旬まで続くため,梅雨,盛夏及び台風の影響を受け得る時期を含む。

台風接近時には航空便,船舶及び市内交通が影響を受けることがあるため,県外移動を伴う予定には余裕を持たせる必要がある。もっとも,個別の日に交通が止まるかどうかは予報及び各事業者の運行情報によるため,平年値から具体的な休講又は欠航を予測することはできない。

第7 実務修習の内容

1 分野別実務修習の4分野

最高裁判所が公表する司法修習の概要によれば,分野別実務修習では,実際の事件を題材として次の4分野を学ぶ。各分野の具体的な事件,起案及び指導方法は配属先と担当事件によって異なる。

  • ①民事裁判修習では,民事事件記録を検討し,争点,事実認定及び法的判断を考え,法廷傍聴,起案及び講評等を行う。
  • ②刑事裁判修習では,刑事事件記録を検討し,事実認定,法律上の問題及び量刑等を考え,法廷傍聴,起案及び講評等を行う。
  • ③検察修習では,実際の犯罪事件について,証拠の検討,被疑者又は参考人の取調べ,起訴又は不起訴の処分に関する意見及び公判活動等を経験する。
  • ④弁護修習では,個別指導弁護士の下で,法律相談,依頼者との打合せ,事件記録の検討,法廷等への立会い及び法律文書の起案等を行う。

2 選択型実務修習と那覇固有のプログラム

選択型実務修習では,弁護修習先をホームグラウンドとして,配属庁会が用意する個別プログラム,全国プログラム又は修習生が自ら開拓したプログラムを選択する。第79期の那覇は分野別実務修習の直後に選択型実務修習を行うため,その準備と住居の退去準備が同じ時期に重なる。

第79期那覇修習について,離島又は支部での修習,米軍基地に関する見学,特定分野の事件研修その他の固有プログラムを示す公表資料は確認できない。沖縄に特徴的な法律問題を扱う可能性と,全員が一定のプログラムを経験することとは区別すべきであり,個別プログラムは配属後に示される資料で確認する必要がある。

第8 出典

1 最高裁判所の制度・日程資料

2 配属人数・希望地資料

  • ①最高裁判所「司法修習生配属現員表」(第73期~第78期の各期採用時点)。
  • ②最高裁判所「実務修習希望地調査表(第69期)」(平成27年10月9日現在)。
  • ③山中理司「司法修習の場所ごとの倍率等の一覧表(第69期)」。前記希望地調査表を基に作成した一覧表である。
  • ④最高裁秘書第782号「司法行政文書不開示通知書」(令和8年3月18日付け)。

3 所在地・交通・気候資料

4 裁判例