第1 宮崎修習と本記事の資料範囲
宮崎修習は,宮崎の裁判所・検察庁・弁護士会で行う実務修習である。
本庁等の所在地は宮崎市の旭・別府町であり,住居を選ぶ際はこの地域への通勤と,指定される弁護修習先への通勤を分けて考える必要がある。
本記事では,第80期の日程と未確認事項,過去の配属人数,第77期の実務修習,住居・交通・気象条件を整理する。
第80期の宮崎の班・組・配属人数は,令和8年10月13日に確認した公開資料の範囲では確定できない。
第79期以前の運用を第80期の確定事項と扱わず,まず次の早見表で資料の時点と確度を確認されたい。
住居と車の判断は第6・第7,質問への短い回答は第9に記載している。
| 項目 | 内容 | 根拠・位置付け |
|---|---|---|
| 対象期・基準日 | 第80期/従来資料は令和8年10月5日,交通・住居の補足は同月13日現在 | 本記事の確認日 |
| 採用発令日 | 令和9年3月19日(金) | 令和8年度司法修習生採用選考要項(最高裁判所。Confirmed) |
| 分野別実務修習 | 令和9年4月13日~11月18日(4クール) | 第80期修習日程表(鑑文なし。Source statement) |
| A班・B班 | 第80期は本記事では未確認(第79期はB班) | 第80期の申込手続の手引きは令和8年10月中旬頃掲載予定(Unknown) |
| 司法研修所の組 | 第80期は本記事では未確認(第79期はB班11組で福岡ロ・那覇と合同,第77期・第78期はB班11組で福岡ロ・大分と合同) | 各期の教官担当表(Confirmed。第80期はUnknown) |
| 直近の配属人数 | 第79期12人,第78期11人,第77期14人 | 各期の司法修習生配属現員表 |
| 主な修習先 | 宮崎地方裁判所・宮崎家庭裁判所(宮崎市旭),宮崎地方検察庁(同市別府町),宮崎県弁護士会(同市旭) | 各機関の公式案内 |
| 第77期の実務修習日程 | 宮崎版PDF全4頁(各クールの裁判実務修習日程表)。現地班は1班~4班 | 第77期宮崎修習の実務修習日程(Confirmed) |
| 住居 | 各自で確保(第79期の手引き)。B班となれば令和10年1月上旬まで宮崎で修習 | 第79期手引き2頁・第80期修習日程表(Inference) |
| 気象条件(必須) | 東京と比べ,年平均気温が1.9度高く,日最高気温30℃以上の日は年62.3日(東京52.1日)。年間降水量は2625.5ミリメートルで東京の約1.6倍,6月は東京の約3倍。降雪・積雪は平年値で0センチメートル | 気象庁の平年値(観測地点「宮崎」「東京」,統計期間1991年~2020年,令和8年10月5日確認) |
| 自動車 | 要否を一律に判断できる公開資料なし。地裁は「裁判所前」バス停から徒歩1分とされている | 各機関の交通案内(Unknown) |
1 宮崎修習とは
宮崎は,全国の実務修習地の一つである。
最高裁判所の司法修習の概要によれば,分野別実務修習は,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野について,それぞれ2か月ずつ実施される。
宮崎修習では,主に宮崎地方裁判所(宮崎家庭裁判所を含む。),宮崎地方検察庁及び宮崎県弁護士会がこれを担当する。
宮崎地方裁判所は,本庁のほか日南,都城及び延岡の3支部を置き,宮崎家庭裁判所には日向及び高千穂の2出張所がある(後記第6の5)。
支部の所在地は実務修習地ではなく,司法修習生の配属は「宮崎」として集計されている。
また,宮崎地方裁判所と同じ所在地(宮崎市旭2丁目3番13号)には,福岡高等裁判所宮崎支部が置かれている。
宮崎地方検察庁は福岡高等検察庁の管内にあり,司法研修所の組では,第69期以降のいずれの期も,福岡(第70期以降は福岡ロ)と同じ組に入っている(後記第2の2)。
分野ごとの内容一般は民事裁判修習,刑事裁判修習,検察修習及び弁護修習に,司法修習の全体像は司法修習とはに記載している。
本記事は,宮崎に固有の事項を中心に扱う。
2 実務修習の法的な仕組み
司法修習生は,司法試験に合格した者の中から最高裁判所が命ずるものであり(裁判所法66条1項),少なくとも1年間修習をした後試験に合格したときに修習を終える(同法67条1項)。
裁判官の研究及び修養並びに司法修習生の修習に関する事務を取り扱わせるため,最高裁判所に司法研修所が置かれている(同法14条)。
本ブログ掲載の司法修習生に関する規則(令和7年最高裁判所規則第3号による改正後のもの)によれば,同規則1条は,司法研修所長が修習の全期間を通じて司法修習生を統轄すると定めている。
同規則5条は,実務修習の期間を少なくとも「十箇月」とし,そのうち少なくとも「四箇月」は裁判所で,「二箇月」は検察庁で,「二箇月」は弁護士会で修習しなければならないとした上で,実務修習の時期及び場所は司法研修所長が定めるとしている。
実務修習は,司法研修所長が地方裁判所,地方検察庁又は弁護士会に委託して行わせるものとされ(同規則7条),実務修習の間の司法修習生に対する監督は,最高裁判所が地方裁判所長,検事正又は弁護士会長等に委託する(同規則8条)。
そのため,宮崎修習の指導は,司法研修所からの委託を受けた宮崎地方裁判所,宮崎地方検察庁及び宮崎県弁護士会が行う。
委託を受けた庁会は常に司法研修所と緊密な連絡を保つものとされ(同規則9条),実務修習を終えた際には,地方裁判所長,検事正及び弁護士会長が修習事項の大要,成績,行状等を司法研修所長に報告する(同規則10条)。
また,司法修習生は,修習に当たって知った秘密を漏らしてはならない(同規則3条)。
3 基準日と対象資料
本記事の従来の制度・統計・期別資料は,令和8年10月5日の確認に基づく。
令和8年10月13日に,本庁等の交通案内と第80期の採用選考ページを確認し,住居・通勤の検討項目及び質問への回答を補足した。
第80期の制度及び日程は第80期の資料を優先し,第79期以前の日程表,名簿,配属表及び通知は,過去の実施例として区別する。
第80期について確認できた公式資料は,最高裁判所の令和8年度司法修習生採用選考要項(令和8年9月4日)である。
同要項(PDF2頁)は,採用発令日を令和9年3月19日(金)とし,申込手続の詳細を定める「令和8年度司法修習生採用選考申込手続の手引き」を10月中旬頃に最高裁判所ウェブサイトへ掲載する予定としている。
令和8年10月5日現在,同手引きは最高裁判所の司法修習生採用選考のページにまだ掲載されていない。
第79期では,申込手続の手引きの2頁に,集合修習と選択型実務修習の順序を実務修習地ごとに分けた表が載っていた。
したがって,第80期の宮崎がどちらの区分に入るかは,第80期の手引きの公表を待って確認する必要がある。
4 資料の確度
本記事は,記載の根拠の強さを次の4区分で考えている。
| 区分 | 意味 | 本記事での例 |
|---|---|---|
| Confirmed | 法令,最高裁判所等の一次資料又は現在の公式ページで直接確認した事項 | 第80期の採用発令日,第79期の宮崎がB班11組であること,各期の配属現員,第77期の日程表と修習開始等の事務連絡の内容 |
| Source statement | 鑑文を欠く資料,民間サイトの集計等の記載 | 第80期修習日程表の日付,民間サイトの家賃の集計 |
| Inference | 複数の資料からの合理的な推測 | 日程表の作成主体,三機関の位置関係から見た通勤の負担 |
| Unknown | 調査した公開資料では確認できない事項 | 第80期の宮崎の班・組・配属人数,第77期の検察修習・弁護修習の日程,選択型実務修習のプログラム,支部での修習の有無 |
「確認できない」は,「存在しない」という意味ではない。
公開資料に記載がないことを,制度,行事又は運用が存在しないことと読み替えない。
5 公開資料から分かる範囲
第80期について,宮崎の班,組及び配属人数を示す公開資料は確認できなかった。
過去の期については,第67期から第79期までの教官担当表等,新第63期から第79期までの配属現員表,第69期までの実務修習希望地調査表,第77期宮崎修習の実務修習日程,第71期及び第76期の司法修習生配属表並びに第77期及び第78期の修習開始等に関する事務連絡が公開されている。
第77期宮崎修習の実務修習日程はPDF全4頁で,各クールの「第77期司法修習生裁判実務修習日程表」を1頁ずつ収録している。
本記事で全国版のPDF(全583頁)と照合したところ,宮崎版の4頁は全国版の183頁,324頁,429頁及び547頁と同じものであり,他の修習地の頁の混入や宮崎の頁の欠落は見当たらなかった。
全国版でも,宮崎の各頁の前後は他の修習地の資料であり,宮崎の送付文は収録されていない。
検察修習及び弁護修習の日程表は,いずれのPDFにも収録されていない。
これは日程表に収録されていないというだけであり,検察修習及び弁護修習の行事がなかったことを意味しない。
他の修習地と比較する場合は,九州・沖縄の司法修習地を比較―通勤・自動車・和光への移動と住居を参照されたい。
日々の通勤に使う交通手段と,空港への移動や首都圏到着後の経路を分け,家賃,駐車費及び荷物の移動費を同じ条件で比較する方法を説明している。
第2 第80期宮崎修習の班・組と日程
1 A班・B班
A班・B班は,分野別実務修習の後に,司法研修所での集合修習と配属庁会での選択型実務修習のどちらを先に行うかによる区分である。
第80期について,宮崎がどちらに入るかは公表資料で確認できない(Unknown)。
参考として,令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き2頁は,第79期について,「東京、立川、横浜、さいたま、千葉、大阪、京都、神戸、奈良、大津、和歌山」を先に集合修習を行う区分とし,「①以外の実務修習地」を先に選択型実務修習を行う区分としていた。
宮崎は後者に当たる。
司法研修所の第79期教官担当表(令和8年4月17日付)も,宮崎を含む第11組を「B班」の欄に置いている。
その運用が第80期にも続くかは,第80期の手引きで確認する必要がある。
2 司法研修所の組と合同クラス
第80期の宮崎がどの組に属するかは,公表資料で確認できない(Unknown)。
参考として,各期の教官担当表(教官組別表)によれば,宮崎が属した組は次のとおりである。
| 修習期(全組数) | 宮崎が属した組 | 同じ組の実務修習地 |
|---|---|---|
| 第79期(全22組) | B班11組 | 福岡ロ・宮崎・那覇 |
| 第78期(全24組) | B班11組 | 福岡ロ・大分・宮崎 |
| 第77期(全25組) | B班11組 | 福岡ロ・大分・宮崎 |
| 第72期~第76期(全22組) | B班11組 | 福岡ロ・宮崎・那覇 |
| 第71期(全23組) | B班11組 | 福岡ロ・宮崎・那覇 |
| 第70期(全25組) | B班11組 | 福岡ロ・大分・宮崎 |
| 第69期(全27組) | B班12組 | 福岡・大分・宮崎 |
| 第67期・第68期(全28組) | B班5組 | 熊本・鹿児島・宮崎 |
第79期,第78期及び第77期の行は,本記事で各期の教官担当表(第79期・令和8年4月17日付,第78期・令和7年8月5日付,第77期・令和6年8月2日現在)の画像を確認したものであり,その他の行は各期の原資料を一覧にした実務修習地とクラスの対応関係の記載で確認した。
全組数は同記事の記載による。
このように,宮崎は,第69期以降のいずれの期でも福岡(第70期以降は福岡ロ)と同じ組に入っており,残りの一つの修習地が大分(第69期,第70期,第77期及び第78期)又は那覇(第71期~第76期及び第79期)となっている。
第67期・第68期は,熊本及び鹿児島と同じ組であった。
いずれの期でも宮崎が単独で一つの組を構成したことはなく,他の修習地と合同の組である。
組の構成が期によって変わる理由を示す公開資料は確認できず,過去の期の組の構成から第80期の組の構成を確定することはできない。
組の希望を申し出る手続について,最高裁判所事務総長の令和8年5月20日付の司法行政文書不開示通知書(最高裁秘書第1657号)は,「第78期司法修習生組別志望等調査表」を作成又は取得していないとしている。
そのため,司法修習生が自分の組を希望する手続は設けられておらず,組は実務修習地に応じて決まると考えられる(Inference)。
各期の原資料である教官担当表は司法研修所の教官担当表に掲載している。
3 三つの「班・組」の区別
宮崎修習の資料には,名称の似た三つの区分が出てくる。
| 呼称 | 意味 | 宮崎について確認できた内容 |
|---|---|---|
| A班・B班 | 集合修習と選択型実務修習の実施順序に関する全国的な区分 | 第79期はB班。第80期は未公表 |
| 第○組 | 司法研修所におけるクラス | 第79期はB班11組(福岡ロ・那覇と合同)。第80期は未公表 |
| 現地の班 | 配属庁会内のローテーションの単位 | 第77期・第78期とも1班~4班 |
B班11組であることは,宮崎,福岡ロ及び那覇の修習生が司法研修所で同じクラスになることを意味するにとどまり,3庁の修習生が宮崎で一緒に修習するという意味ではない。
このほか,後記第3の2の希望倍率の高低は,A班・B班の区分とは関係がない。
過去の希望倍率の読み方は実務修習地の希望倍率―過去の統計と第2希望選びの限界で扱っている。
4 宮崎修習に関係する日程
第80期の全体日程は,第80期司法修習の日程で整理している。
同記事が基にした「第80期 修習日程」(教官会議資料2)は,作成日,発出者及び宛先を記載した鑑文が付いていない資料である(Source statement)。
最高裁判所の選考要項で確認できるのは採用発令日だけであり,その日付は同日程表の導入修習の開始日と一致する。
同日程表に基づき,宮崎修習に関係する期間を整理すると,次のとおりである。
| 課程 | 第80期の期間 | 宮崎修習との関係 |
|---|---|---|
| 導入修習 | 令和9年3月19日~4月9日 | 司法研修所(埼玉県和光市)で実施 |
| 分野別実務修習 | 令和9年4月13日~11月18日 | 宮崎の配属庁会で,4クールに分けて実施 |
| 選択型実務修習・集合修習(B班の場合) | 選択型:令和9年11月19日~令和10年1月7日,集合:1月12日~2月24日 | 宮崎がB班となった場合,選択型実務修習を宮崎で行った後,司法研修所で集合修習 |
| 集合修習・選択型実務修習(A班の場合) | 集合:令和9年11月22日~令和10年1月7日,選択型:1月11日~2月24日 | 宮崎がA班となった場合の順序 |
同日程表によれば,分野別実務修習の各クールは,第1クールが令和9年4月13日~6月8日,第2クールが6月9日~8月1日,第3クールが8月2日~9月26日,第4クールが9月27日~11月18日であり,実日数はいずれも37日である。
B班の場合,選択型実務修習の終了後に令和10年1月8日から11日までの4日間の移動日があり,集合修習の終了後の2月25日が自由研究日とされている。
同日程表の欄外には,A班の選択型実務修習及びB班の集合修習のカリキュラム終了後に5科目の筆記考試が行われる予定である旨の注記があるが,考試の具体的な日程は記載されていない。
各クールの区切り以外の事項,すなわち配属部,指導担当者,登庁時刻及び個別のプログラムは,配属庁会からの連絡で確認することになる。
第3 配属人数,希望地申告及び実務修習地の指定
1 配属人数
司法修習生配属現員表(48期以降)に掲載した各期の配属現員表によれば,新第63期以降の宮崎の配属現員は次のとおりである。
各期の採用時点の表の値であり,期名から原資料のPDFの該当頁へリンクしている。
いずれも本記事で原資料の画像を確認した。
| 修習期 | 宮崎の配属現員 | 全国計 | 表の基準日(PDFの頁) |
|---|---|---|---|
| 第79期 | 12人 | 1551人 | 令和8年3月19日現在(1頁) |
| 第78期 | 11人 | 1556人 | 令和7年3月19日現在(1頁) |
| 第77期 | 14人 | 1830人 | 令和6年3月21日現在(1頁) |
| 第76期 | 10人 | 1394人 | 令和4年11月27日現在(1頁) |
| 第75期 | 9人 | 1329人 | 令和3年11月12日現在(2頁) |
| 第74期 | 9人 | 1456人 | 令和3年3月31日現在(2頁) |
| 第73期 | 12人 | 1473人 | 令和元年11月27日現在(2頁) |
| 第72期 | 12人 | 1482人 | 平成30年11月27日現在(2頁) |
| 第71期 | 11人 | 1516人 | 平成29年11月27日現在(2頁) |
| 第70期 | 12人 | 1533人 | 平成28年11月27日現在(2頁) |
| 第69期 | 15人 | 1788人 | 平成27年11月27日現在(1頁) |
| 第68期 | 17人 | 1762人 | 平成26年11月27日現在(1頁) |
| 第67期 | 19人 | 1972人 | 平成25年11月27日現在(16頁) |
| 第66期 | 20人 | 2035人 | 平成24年11月27日現在(14頁) |
| 新第65期 | 20人 | 2001人 | 平成23年11月27日現在(13頁) |
| 新第64期 | 20人 | 2022人 | 平成22年11月30日現在(11頁) |
| 新第63期 | 20人 | 2021人 | 平成21年11月27日現在(9頁) |
宮崎の配属現員は,新第63期から第69期までは15人から20人まで,第70期以降は9人から14人までの範囲にある。
配属現員表は表題に記載された基準日における配属人数を示すものであり,修習を修了した者の数ではない。
配属現員表には二つの期を併記したものがあり,例えば平成26年11月27日現在の表にも第67期の宮崎19人が載っているが,同表の第67期の計は2015人(「配属無し」43人を含む。)であるため,上表では採用時点(平成25年11月27日現在)の表の値(計1972人)を用いた。
「採用者数」「修習開始者数」「配属現員」は別の数値であり,混同しない。
配属現員は各表の基準日に在籍していた人数であり,宮崎の定員又は募集枠を示すものではない。
第79期司法修習生配属現員表(令和8年3月19日現在)によれば,第79期の宮崎の配属現員は12人である(全国計1551人)。
第80期の宮崎の配属人数は,令和8年10月5日現在,確認できない(Unknown)。
なお,最高裁判所の裁判所データブック202630頁によれば,第79期の司法修習生の採用者数は全国で1551人(うち女性479人)であり,第79期の配属現員表の計(1551人)と一致する。
同書の採用者数と配属現員表の全国計は一致しないことがあり,例えば第78期は,同書の採用者数が1553人であるのに対し,配属現員表(令和7年3月19日現在)の計は1556人である。
全国の人数の推移は修習開始時点における司法修習生の人数の推移に掲載している。
2 新第63期から第69期までの希望倍率
第69期までは,司法研修所が実務修習希望地調査表を作成しており,その原表が開示されている。
原表の宮崎の行から,第1希望者数を配属現員で除した数値と,第1希望者数及び第2希望者数の合計を配属現員で除した数値を計算すると,次のとおりである。
分母の配属現員は,前記1の各期の採用時点の配属現員表の宮崎の人数である。
小数第3位を四捨五入した。
平均は,各期の数値(端数処理前)の単純平均である。
期名から,原表のPDFの宮崎の行がある頁へリンクしている。
| 修習期(原表) | 第1希望者数 | 第2希望者数 | 配属現員 | 第1希望者数÷配属現員 | 第2希望までの人数÷配属現員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第69期 | 5人 | 4人 | 15人 | 0.33倍 | 0.60倍 |
| 第68期 | 7人 | 2人 | 17人 | 0.41倍 | 0.53倍 |
| 第67期 | 3人 | 3人 | 19人 | 0.16倍 | 0.32倍 |
| 第66期 | 1人 | 5人 | 20人 | 0.05倍 | 0.30倍 |
| 新第65期 | 3人 | 2人 | 20人 | 0.15倍 | 0.25倍 |
| 新第64期 | 4人 | 1人 | 20人 | 0.20倍 | 0.25倍 |
| 新第63期 | 1人 | 2人 | 20人 | 0.05倍 | 0.15倍 |
| 平均 | - | - | - | 0.19倍 | 0.34倍 |
同じ数値は,本ブログ掲載の司法修習の場所ごとの第1希望の倍率の推移表(新63期から69期まで)及び第2希望までの倍率の推移表(新63期から69期まで)にも載せている。
両表の注記によれば,当時,希望する修習地は第1希望から第6希望まで記載でき,1群の修習地は2個までしか記載できず,第5希望及び第6希望は必ず3群の修習地から選ぶ必要があった。
両表は宮崎を「3群」としている。
第69期の原表では,宮崎を第3希望とした者が4人,第4希望とした者が2人であったのに対し,第5希望とした者が24人,第6希望とした者が43人であった。
第5希望及び第6希望は3群の修習地から選ぶ規則であったため,3群の宮崎がこれらの欄に多く書かれたものと考えられる(Inference)。
第5希望・第6希望の人数は,宮崎を積極的に選んだ人数を示すものとは限らない。
これらは第69期までの希望の分布を示す歴史資料であり,第80期の宮崎の人気度や配属可能性を示す数値ではない。
この数値は抽選倍率でも,宮崎を第1希望とした者の配属成功率でもなく,古い倍率を根拠に宮崎を「入りやすい」「安全」と評価することも適切でない。
3 第70期以降の資料状況
最高裁判所情報公開・個人情報保護審査委員会の平成29年4月28日答申(平成29年度(最情)答申第1号)2頁によれば,実務修習希望地調査表は,第69期までは実務修習地を決定する際の参考資料として利用する場合もあるため作成されていたが,事務の合理化の観点から,第70期の司法修習生採用選考申込者に関する調査表は作成しないこととされた。
第79期及び第78期についても,最高裁判所事務総長の司法行政文書不開示通知書(令和8年3月18日付・最高裁秘書第782号及び令和8年1月19日付・最高裁秘書第3778号)は,各期の司法修習予定者の実務修習希望地調査表を作成又は取得していないとしている。
これらから確認できるのは,その名称・内容の文書が作成又は取得されていないという点であり,別の形式の集計が一切存在しないことまで示すものではない。
そのため,第70期以降について,第69期までと同じ定義の希望倍率は算出できない。
直近期の配属人数を確認できても,第80期の宮崎の希望者数,希望倍率又は配属確率は分からず(Unknown),宮崎が「人気である」「配属されやすい」と評価することはできない。
4 希望地の申告と実務修習地の指定
第80期の希望地の申告方法は,令和8年10月中旬頃に掲載予定の申込手続の手引き及び申込後に示される入力要領で確認する必要がある。
第79期の令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き6頁は,採用選考申込フォームの入力事項の一つとして「実務修習希望地に関する事項」を挙げているが,公開されている手引きには,希望地の群の区分や記載できる数の規則は書かれていない。
実務修習地の指定については,公開されている司法研修所の通知の中で,第72期の司法研修所からのお知らせ(平成30年8月1日)が次の点を明記している。
①実務修習地は,司法研修所長が決定する(2頁)。
②希望地の記載は希望どおりに決定されることを保証するものではなく,特定の実務修習地に希望者が集中した場合などには希望どおりに決定されないことがある(2頁)。
③通知した実務修習地の変更は,認められない(2頁)。
④当時の様式では,宮崎は「3群」に分類されていた(6頁)。第1希望から第4希望までは1群から3群までの中から記載し(1群から選択するのは2箇所まで),第5希望及び第6希望は3群から記載するものとされていた(8頁)。
①から③は第72期の通知の記載であるが,第80期の扱いを確認する際の出発点になる。
①は,実務修習の時期及び場所は司法研修所長が定めるとする司法修習生に関する規則5条の規定(前記第1の2)に対応する。
④の群の区分と記載数の制限は第72期の紙の様式の規則であり,第80期の入力フォームでも同じであるとは限らない。
最高裁判所の情報公開・個人情報保護審査委員会の令和元年8月23日答申(令和元年度(最情)答申第40号)2頁によれば,第72期の実務修習地は,実務修習希望地調査書に記載された希望修習地及びその順位,各人の健康状態,家族状況等の諸般の事情を考慮して検討・調整を行った上で,名簿を作成して決定されたと説明されている。
前記3の平成29年答申3頁も,実務修習地の決定に当たっては,司法修習生の希望を基本として,各人の諸般の事情を考慮しているとしている。
通知後の変更が認められないことについては,例外的に配属換えがされた例もある。
同委員会の平成30年3月23日答申(平成29年度(情)答申第21号)は,旭川地方裁判所に配属された第70期の司法修習生の一部が配属換えになったことに関する文書を対象とするものである。
これは宮崎に関する例ではなく,配属換えの理由は同答申からは分からない。
家庭事情等の申告方法,「一任」の扱い及び過年度資料の適用限界は,80期司法修習の希望地申告で詳しく扱っている。
全国の実務修習地の一覧と選び方は司法修習の場所―全国51の実務修習地一覧と選び方を参照されたい。
第4 第77期宮崎修習の具体的内容
1 確認したPDFの範囲
第77期宮崎修習の実務修習日程は,各クールの「第77期司法修習生裁判実務修習日程表」を1頁ずつ収めたPDFである。
本記事では全4頁を画像で確認した。
テキスト抽出は文字化けが多く,表の欄の対応も崩れていたため,日付と行事の対応はすべて画像で読み,時刻・場所の欄と受付印は拡大して確認した。
| 確認項目 | 記録内容 |
|---|---|
| 資料名 | 各頁の表題は「第77期司法修習生裁判実務修習日程表」。各頁の右上に手書きで「宮崎」とある |
| 作成・送付主体 | 日程表に作成名義の記載はなく,送付文もPDFに含まれていない。表中の「民事1部」「民事2部」「刑事部」の記載及び後記の修習開始等の事務連絡の内容から,宮崎地方裁判所が作成したものと考えられる(Inference) |
| 作成・送付日 | 日程表に作成日の記載はない。司法研修所の受付印は,第1クールが令和6年4月15日,第3クールが同年7月29日,第4クールが同年9月26日と読める。第2クールの受付印は月の数字が判読できない |
| 頁数 | 4頁(第1クールから第4クールまで各1頁) |
| 収録範囲 | 民事裁判修習及び刑事裁判修習(家裁修習を含む。)の日程と,裁判所での共通行事 |
| 現地班 | 1班~4班。各頁の冒頭に,民事裁判修習の班と配属部(民事1部又は民事2部),刑事裁判修習の班(刑事部)が書かれている |
| 掲載分野 | 民事裁判修習・刑事裁判修習(家裁修習を含む。)。検察修習・弁護修習の日程表はない |
| 表の列 | 年月日,曜日,民事,刑事,備考 |
| 判読方法 | 全頁を画像で目視(130dpi。時刻・場所の欄と受付印は220dpiで拡大)。テキスト抽出は補助的に使用 |
| 判読できない範囲 | 第2クールの受付印の月の数字。日程表の本文に判読できない欄はなかった |
2 現地の班編成と巡回順序
司法研修所事務局長の令和5年度(第77期)司法修習生の修習開始等について(令和6年2月7日付)のPDF12頁は,第77期の宮崎の実務修習順序を次のとおりとしていた。
| 第77期の現地班 | 第1クール(令和6年4月16日~) | 第2クール(6月11日~) | 第3クール(8月2日~) | 第4クール(9月27日~) |
|---|---|---|---|---|
| 1班 | 民事裁判(民事2部) | 検察 | 刑事裁判 | 弁護 |
| 2班 | 刑事裁判 | 検察 | 民事裁判(民事2部) | 弁護 |
| 3班 | 検察 | 民事裁判(民事1部) | 弁護 | 刑事裁判 |
| 4班 | 検察 | 刑事裁判 | 弁護 | 民事裁判(民事1部) |
括弧内の配属部は,第77期の日程表の各頁の冒頭の記載による。
日程表に書かれた民事裁判修習・刑事裁判修習の班とクールは,この事務連絡の順序と一致している。
1班と2班は第2クールに検察修習,第4クールに弁護修習を,3班と4班は第1クールに検察修習,第3クールに弁護修習をする順序であった。
家裁修習は「裁判実務修習中に行う。」とされていた。
第78期については,司法研修所事務局長の令和6年度(第78期)司法修習生の修習開始等について(令和7年2月4日付)のPDF12頁に,宮崎の実務修習順序が記載されている。
| 第78期の現地班 | 第1クール(令和7年4月14日~) | 第2クール(6月9日~) | 第3クール(7月31日~) | 第4クール(9月25日~) |
|---|---|---|---|---|
| 1班 | 民事裁判 | 検察 | 弁護 | 刑事裁判 |
| 2班 | 刑事裁判 | 検察 | 弁護 | 民事裁判 |
| 3班 | 検察 | 民事裁判 | 刑事裁判 | 弁護 |
| 4班 | 検察 | 刑事裁判 | 民事裁判 | 弁護 |
第78期も4班編成で,家裁修習は「裁判実務修習中に行う。」とされていた。
第77期と比べると,各班が検察修習をするクールは同じであるが,弁護修習のクールと裁判修習のクールの順序が入れ替わっている。
このように期によって順序が変わることがあるため,第80期の班編成と順序は配属後の案内で確認する必要がある。
分野別実務修習の初日の集合場所は,第77期の事務連絡(PDF17頁)では令和6年4月16日午前9時に,第78期の事務連絡(PDF17頁)では令和7年4月14日午前9時に,いずれも「宮崎地方裁判所大会議室(南棟5階)」とされ,開始日に持参する教材等は「なし」とされていた。
第77期の日程表でも,同日に「開始説明会(9:00~14:00 大会議室)」が置かれている。
班の人数は,第77期の日程表にも第77期・第78期の事務連絡にも記載されていない(Unknown)。
配属現員(第77期は14人)を班の数で割った人数は,資料に基づく人数ではないため,本記事では記載しない。
3 民事裁判修習
第77期の日程表で民事裁判修習を確認できるのは,第1クールの1班(民事2部),第2クールの3班(民事1部),第3クールの2班(民事2部)及び第4クールの4班(民事1部)である。
いずれの班も,民事の欄におおむね次の行事が置かれている。
①問研起案(午前10時~午後3時。1班4月19日・大会議室,3班6月14日・大会議室,2班8月7日・大会議室,4班10月2日・中会議室)
②問研講評(午前。場所は「自宅オンライン」。1班5月9日,3班6月27日,2班8月21日,4班10月16日)
③面談(午前。場所は「小会議室オンライン」。1班5月13日,3班7月1日,2班8月23日,4班10月18日)
④争点整理DVD視聴・解説(1班4月26日午後1時40分~3時10分・小会議室,3班6月19日午後2時~4時・大会議室,2班8月16日午後1時10分~3時10分・大会議室,4班10月3日午後2時~4時・道交講習室)
個別の配属部での事件記録の検討,期日の傍聴,執行・保全・破産等の修習が行われたかどうかは,日程表からは分からない。
日程表には簡易裁判所での行事の記載はない。
4 刑事裁判修習
第77期の日程表で刑事裁判修習を確認できるのは,第1クールの2班,第2クールの4班,第3クールの1班及び第4クールの3班であり,配属部はいずれも「刑事部」である。
刑事の欄には,次の行事が置かれている。
①問研起案(午前10時~午後3時。2班4月18日・小会議室,4班6月13日・中会議室,1班8月6日・大会議室,3班10月1日・中会議室)
②問研講評(場所は「自宅オンライン」。2班は5月8日に「問研講評・面談(午前・午後 自宅オンライン)」,4班は6月26日午前,1班は8月26日午前,3班は10月18日午前)
③面談(時刻未定。場所は「小会議室オンライン」。4班6月27日,1班8月27日,3班10月21日)
模擬裁判,裁判員裁判の傍聴,令状事務の修習等の有無は,日程表からは分からない。
5 家裁修習と家裁講義
家裁修習は,各クールの民事の欄に,次のとおり4日ずつ置かれている。
①第1クール:1班(5月28日~31日)
②第2クール:3班(7月23日~26日)
③第3クール:2班(9月10日~13日)
④第4クール:4班(11月5日~8日)
いずれも各班の民事裁判修習の期間中であり,その間,同じクールの刑事裁判修習の班の欄には通常どおり班名が書かれている。
日程表には「家裁修習」とだけあり,講義や見学の内訳,場所及び時刻は記載されていない。
このほか,第1クールの5月10日に「家裁講義(15:00~17:00 中会議室)」,第2クールの7月2日に「家裁講義(10:00~12:00 道交講習室)」が,民事・刑事の両欄にまたがって置かれている。
日程表上,1班・2班は第1クールに,3班・4班は第2クールに家裁講義を受ける形になっている(Inference)。
6 高裁修習・社会修習その他の共通行事
第3クールの9月2日には,民事・刑事の両欄にまたがって「高裁修習(民事10:30~12:00、刑事13:15~14:45 道交講習室)」が置かれている。
前記第1の1のとおり,宮崎地方裁判所と同じ所在地には福岡高等裁判所宮崎支部があるが,日程表には講義か見学かの区別は記載されていない。
第4クールの日程表には高裁修習の記載はなく,3班・4班が別の時期に高裁修習をしたかどうかは分からない(Unknown)。
「社会修習」は,第3クールの8月29日(午前9時~午後4時45分)と,第4クールの10月9日(午後1時10分~4時45分)及び10月15日(午前9時~11時10分)に置かれている。
日程表には行き先や内容は記載されていない(Unknown)。
第2クールの7月19日には「選択型実務修習プログラム(個別P)説明会(10:00~12:00 大会議室)」が置かれている(後記第5の2)。
分野別実務修習の初日の4月16日には,前記2のとおり「開始説明会(9:00~14:00 大会議室)」がある。
日程表上の自由研究日は,第1クールの5月1日・2日,第2クールの7月12日,第3クールの8月13日~15日及び第4クールの11月1日である。
所長講話等の行事は,日程表には記載されていない。
7 検察修習及び弁護修習
第77期の日程表は裁判所の民事裁判修習及び刑事裁判修習のものであり,宮崎地方検察庁での検察修習と宮崎県弁護士会での弁護修習の日程表は,宮崎版にも全国版にも収録されていない。
前記2のとおり,各班が検察修習・弁護修習をしたクールは事務連絡で確認できるが,個々の行事の内容は確認できない(Unknown)。
これは日程表に収録されていないことによるものであり,検察修習及び弁護修習の行事がなかったことを示すものではない。
宮崎地方検察庁の組織と検察修習の担当課は後記第6の3,宮崎県弁護士会は後記第6の4に記載した。
8 指導担当体制
第77期の宮崎の司法修習生配属表(指導担当裁判官の名簿)は,本ブログのメディアでは確認できなかった。
第76期については,第76期の司法修習生配属表(全5頁,令和4年12月23日付から令和5年7月31日付まで)が公開されている。
各頁は,民事修習指導官2人と同補佐1人,刑事修習指導官1人と同補佐1人を挙げた上で,各クールの部を民事の部(「民1」又は「民2」)と「刑事」の二つとし,それぞれに3人の個別指導裁判官を記載している(修習指導官を含む。)。
司法修習生の氏名欄は黒塗りであり,本記事では裁判官の氏名は転載しない。
第71期についても,第71期の司法修習生配属表(全4頁。1頁・2頁は宮崎地方裁判所長から司法研修所長に宛てたもの)が公開されている。
これらは各期の裁判所の体制であり,名簿上の人数は,全修習生に常時関与する人数を意味するものではない。
9 第80期へ適用できない事項
以上は第77期の実施実績である。
第80期の宮崎の班編成,巡回順序,担当者,配属部,日付,教材,実施方式及びプログラムが同じであることを示すものではない。
第80期の具体的な日程は,配属庁会から交付される日程表で確認する必要がある。
第5 集合修習と選択型実務修習
1 実施順序と宮崎修習への影響
第80期の宮崎がB班となる場合,令和9年11月18日に分野別実務修習を終えた後,翌19日から令和10年1月7日まで宮崎で選択型実務修習を行い,同月12日から2月24日まで司法研修所で集合修習を行うことになる。
この場合,宮崎での修習は令和9年4月から令和10年1月上旬まで続き,その後,修習の最後の約1か月半を埼玉県和光市の司法研修所で過ごすことになる。
宮崎の住居を集合修習の期間も維持するか否かは,後記第7の4のとおり住居給付金の扱いに関係する。
宮崎がどちらの区分に入るかは,前記第2の1のとおり第80期の手引きで確認する必要がある。
集合修習の内容は集合修習とはで整理している。
2 選択型実務修習
選択型実務修習では,分野別実務修習で弁護修習をした法律事務所がホームグラウンドとなり,配属庁会が提供する個別修習プログラム,全国プログラム及び自己開拓プログラムを組み合わせる。
宮崎の裁判所,宮崎地方検察庁及び宮崎県弁護士会が第80期に提供するプログラムの名称,定員,日程及び選考方法は,公開資料では確認できない(Unknown)。
第77期の日程表には,前記第4の6のとおり,第2クールの令和6年7月19日に「選択型実務修習プログラム(個別P)説明会」が置かれている。
もっとも,日程表には説明の内容やプログラムの一覧は記載されておらず,宮崎の個別修習プログラムの一覧は本記事では確認できなかった。
第80期の募集内容は,配属後に配属庁会及び司法研修所から示される案内で確認する必要がある。
制度一般は選択型実務修習とは及び選択型実務修習の運用ガイドラインを参照されたい。
第6 主な修習先,管内及び通勤
1 三機関の所在地
宮崎修習の中心となる機関は,いずれも宮崎市の中心部にある。
| 機関 | 所在地 | 交通等 | 公式案内 |
|---|---|---|---|
| 宮崎地方裁判所・宮崎家庭裁判所・宮崎簡易裁判所 | 宮崎市旭2-3-13 | JR日豊本線宮崎駅西側県庁方面へ徒歩10分,橘通1丁目若しくは2丁目バス停から徒歩10分,裁判所前バス停から徒歩1分 | 管内の裁判所の所在地 |
| 福岡高等裁判所宮崎支部 | 宮崎市旭2丁目3番13号 | JR日豊線宮崎駅から徒歩15分,裁判所前バス停から徒歩1分 | 管内の裁判所の所在地(福岡高等裁判所) |
| 宮崎地方検察庁(宮崎区検察庁・西都区検察庁) | 宮崎市別府町1番1号 宮崎法務総合庁舎 | 宮崎駅から徒歩15分,裁判所前バス停から徒歩1分(地検の公式交通案内) | 宮崎地方検察庁 |
| 宮崎県弁護士会 | 宮崎市旭1丁目8番45号 | 宮崎駅より車で5分,徒歩15分。最寄りのバス停は松山1丁目,裁判所前,瀬頭 | 概要・アクセス |
宮崎地方裁判所,宮崎家庭裁判所及び宮崎簡易裁判所は同じ所在地にあり,福岡高等裁判所宮崎支部も同じ所在地である。
宮崎県弁護士会も同じ旭にあり,最寄りのバス停の一つとして「裁判所前」が挙げられている。
宮崎地方検察庁の所在地である別府町と旭の位置関係から,三機関の間の移動の負担は小さいと考えられる(Inference)。
第77期の日程表にも,「大会議室」「中会議室」「小会議室」「道交講習室」の各会場が出てくるが,いずれの建物の会議室かは記載されていない。
前記第4の2のとおり,第77期・第78期の初日の集合場所は「南棟5階」の大会議室とされていた。
2 宮崎地方裁判所本庁の部
第77期の日程表は,民事裁判修習の配属部を「民事1部」又は「民事2部」,刑事裁判修習の配属部を「刑事部」としている。
第76期の配属表も,部を「民1」又は「民2」と「刑事」としている(前記第4の8)。
令和8年度の宮崎地方裁判所の部の構成を示す資料は,本記事では確認していない。
3 宮崎地方検察庁
宮崎地方検察庁の公式交通案内によれば,本庁の所在地は宮崎市別府町1番1号であり,宮崎駅から徒歩15分,裁判所前バス停から徒歩1分とされている(令和8年10月13日確認)。
これは本庁への来庁案内であり,個別の弁護修習先,支部への移動及び修習生の登庁時刻を示すものではない。
法務省の検察庁事務章程(昭和60年法務省訓令第1号。令和8年4月8日法務省訓令第1号による改正後のもの)の別表第1は,部を置く地方検察庁を東京,大阪,名古屋,横浜,さいたま,千葉,京都,神戸,福岡,札幌,広島,仙台及び高松の13庁としており,宮崎地方検察庁はこれに含まれない(PDF6頁)。
部の置かれていない「その他の地方検察庁」には,別表第3により総務課,会計課,企画調査課及び監査室が置かれ(PDF11頁),別表第6は,企画調査課の所管事務として「司法修習生の修習指導に関すること(教養課又は司法修習課の置かれていない庁に限る。)。」を掲げている(PDF13頁)。
宮崎地方検察庁では企画調査課が検察修習の事務を担当する建付けであると考えられる(Inference)。
検察庁の職員の配置定員について(令和8年4月8日付法務省人定第16号。同月1日から適用)の別表第3(PDF3頁)によれば,宮崎地方検察庁の配置定員は,検事7人,副検事8人,行政職(一)・公安職(二)87人及び行政職(二)1人の合計103人である。
福岡高等検察庁の管内8庁の中では,福岡462人,熊本148人,鹿児島138人,那覇137人,長崎125人,大分110人に次ぐ7番目であり,佐賀(97人)より多い。
この定員は管内の支部及び区検察庁を含む数であり,同通達第5項により支部及び区検察庁ごとの定員は検事正が別に定めるとされているため,本庁だけの人数は分からない。
また,定員であって各時点の現員ではない。
各地の検察庁の内部規程は各地の検察庁の執務規程に,配置定員の各年度の通達は法務省の定員に関する訓令及び通達に掲載している。
4 宮崎県弁護士会
宮崎県弁護士会の概要・アクセスによれば,同会は昭和24年9月26日に設立され,会員数は139名(2026年4月1日現在)である。
同じページには,支部の記載は見当たらない。
同会のウェブサイトでは,法律事務所の検索が「県北」「県央」「県南」「県西」の地域別に表示できるようになっているが,これは弁護士会の組織上の支部を示すものではないと考えられる(Inference)。
同会に支部があるかどうかは,同会の会則等で確認する必要がある(Unknown)。
日本弁護士連合会の弁護士会別弁護士数とその内訳(2025年3月31日現在)によれば,宮崎県弁護士会の正会員数は140人(うち女性13人,9.3%)であり,法律事務所数は105である。
九州弁護士会連合会に属する8会の中では,福岡県1472人,熊本県290人,沖縄284人,鹿児島県228人,大分県161人,長崎県156人に次ぐ7番目であり,佐賀県(110人)より多い。
弁護修習は個々の法律事務所で行われるため,配属先の事務所の所在地によって通勤の条件は異なる。
弁護修習の配属先が宮崎市内の事務所に限られるかどうかは,公開資料からは確認できない(Unknown)。
5 管内と支部
宮崎地方裁判所の管内の裁判所の所在地によれば,本庁のほか次の支部及び出張所並びに簡易裁判所がある(支部には家庭裁判所の支部と簡易裁判所を併置)。
①日南支部(日南市飫肥3-6-1)
②都城支部(都城市八幡町2-3)
③延岡支部(延岡市東本小路121)
④宮崎家庭裁判所日向出張所(日向簡易裁判所を併置。日向市南町8-7)
⑤宮崎家庭裁判所高千穂出張所(高千穂簡易裁判所を併置。西臼杵郡高千穂町大字三田井118)
⑥西都簡易裁判所(西都市大字右松2519-1)
⑦小林簡易裁判所(小林市真方112)
宮崎地方検察庁の管内検察庁の所在地・交通アクセスのページは,「日南支部・日南区検察庁」「都城支部・都城区検察庁・小林区検察庁」「延岡支部・延岡区検察庁・日向区検察庁・高千穂区検察庁」を掲げている。
日向及び高千穂には,検察庁の支部ではなく区検察庁が置かれている。
もっとも,第77期の日程表には支部での修習の記載はなく,第80期の宮崎修習で支部への出張又は宿泊を伴う行程が組まれるかどうかは,公開資料からは確認できない(Unknown)。
管内に支部があることから,支部へ移動する頻度を推測することもできない。
6 三機関の間の移動と自動車
宮崎修習で自動車が必要かどうかは,住居と実際の修習先への経路によって異なり,一律には判断できない。
本庁等の公式案内に徒歩又はバスでのアクセスがあることは,修習の全行程を車なしで済ませられることの保証ではない。
地裁・家裁は旭2丁目3番13号,地検は別府町1番1号,弁護士会は旭1丁目8番45号にある。
地裁の案内と地検の案内は裁判所前バス停から徒歩1分とし,弁護士会の案内は宮崎駅から徒歩15分,最寄りのバス停を松山1丁目・裁判所前・瀬頭としている。
これらは各機関の案内値であり,候補物件からの所要時間とは区別する必要がある。
車を持たない案では,候補住居から各目的地までの徒歩,平日朝の便,帰宅時の便,乗換え及び雨天時の代替手段を確認するとよい。
宮崎交通の裁判所前のりば地図・系統一覧から時刻表を開き,通勤する日付と方向を指定して調べることができる。
停留所の近さだけで便数や通勤の可否を判断せず,弁護修習先が判明した後にその事務所までの経路も確認する必要がある。
車を使う案では,住居と各修習先の駐車場の利用可否・料金,燃料,保険及び車の移送費も比較することになる。
来庁者用駐車場があっても,修習生が毎日利用できるとは限らない。
自動車の購入・持込みや駐車場契約の前に,配属先の案内を確認するのが相当である。
第7 住居,家賃及び修習給付金
1 住居の確保
令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き2頁は,第79期について,「指定された実務修習地における住居の確保は、各自で行うことになっています。」としている。
第80期について同じ記載があるかは,第80期の手引きで確認する必要がある。
宮崎に司法修習生用の寮が用意されることを示す公開資料は確認できなかった。
宮崎修習の場合,令和9年4月13日の分野別実務修習の開始に間に合うように住居を確保することになる。
2 住居を探す地域
宮崎修習の住居は,裁判所・検察庁・弁護士会のある旭・別府町への通勤を起点に,宮崎駅周辺や橘通周辺を含めた個別物件の経路と費用を比較して選ぶのが一つの方法である。
これは所在地から組み立てた比較方法であり,修習生の居住実態又は特定地域を推奨する公式基準を示すものではない。
弁護修習先の事務所の所在地は人によって異なるため,弁護士会館までの距離だけで住居を決めることはできない。
(1) 候補地域ごとの見方
| 候補として調べる地域 | 比較する理由 | 物件ごとに確認すること |
|---|---|---|
| 旭・別府町周辺 | 本庁等の所在地を起点に徒歩経路を調べやすい | 実際の出入口までの距離,夜間・雨天の経路,弁護修習先への接続 |
| 宮崎駅周辺 | 駅へのアクセスと各修習先への通勤を併せて比較できる | 東口・西口の位置,目的地までの徒歩又はバス,帰宅時刻に使える便 |
| 橘通周辺 | 裁判所の案内に橘通1丁目・2丁目バス停からの経路がある | 利用する停留所と方向,停留所からの徒歩,夜間の生活環境 |
裁判所の所在地案内は橘通1丁目又は2丁目バス停から徒歩10分としているが,これは橘通周辺の全物件から徒歩10分で通えるという意味ではない。
地域名だけで「徒歩圏」「車不要」と決めず,候補物件の住所から,平日の同じ到着時刻で比較する必要がある。
(2) 契約前に確認すること
①地裁・家裁,地検及び指定された弁護修習先への朝と帰りの経路
②家賃・管理費・駐車場代・通信費を合わせた毎月の支出
③短期解約違約金,解約予告期間,退去費用及び家具家電の扱い
④導入修習・集合修習で宮崎を離れる間に契約を維持するか,解約するか
⑤家族との同居,学習場所及び雨天時の移動に必要な条件
未指定の弁護修習先への通勤時間や,未確定の班区分に基づく退去日を,確定した条件として契約に織り込まないことが大切である。
契約期間と二重の住居費の比較は,司法修習の住まい選び―賃貸・実家・研修所寮と引越しの確認事項を参照されたい。
3 家賃
総務省統計局の令和5年住宅・土地統計調査(調査時点は令和5年10月1日)の第112-2表によれば,民営借家(専用住宅)の1か月当たり家賃の平均は,宮崎市が4万8283円(家賃0円を含む。家賃0円を含まない平均は4万8570円)である。
同じ区分の宮崎県の平均は4万5755円,全国の平均は6万4819円である(いずれも家賃0円を含む。)。
共益費・管理費は別の欄で集計されており,宮崎市の民営借家の平均は979円(0円を含む。)である。
これは入居中の借家全体の平均であり,間取りや築年数を区別したものではなく,修習生が新たに借りる物件の募集賃料とも異なる。
参考として,民間の賃貸情報サイトであるYahoo!不動産の宮崎市の家賃相場を令和8年10月5日に閲覧したところ,掲載物件全体の平均賃料は5.2万円(6709件),一人暮らし向けの平均賃料は4.6万円,間取り別ではワンルーム4.2万円,1K3.8万円,1DK3.8万円,1LDK6.1万円であった(Source statement)。
同サイトは掲載中の物件から平均賃料を算出したものとしており,管理費を含むか否かの表示はなく,掲載物件の入替えにより数値は変わる。
物件を選ぶ際には,表示家賃だけでなく,次の点を確認する必要がある。
①管理費,冷暖房費その他の光熱費
②三機関それぞれへの経路(バスの路線と停留所からの距離)と所要時間
③梅雨期・夏期の湿気や結露への対策(後記第8の1)
④駐車場代(自動車を使う場合)
⑤家具家電,短期解約違約金,更新費用及び退去費用
⑥住居給付金の要件(契約名義,家賃負担及び届出期限)を満たすかどうか
候補物件の比較には,毎月の家賃・管理費・駐車場代等の合計に契約月数を掛け,初期費用,引越し,家具家電,解約・退去費用及び研修所で過ごす間の住居費を加えた総額を使うとよい。
同じ費用を重複して加えず,住居給付金は当該期の支給要件・対象期間を確認した範囲で別に計算する必要がある。
市全体の統計平均や過去の掲載相場を,旭・別府町の現在の募集賃料,又は自分の契約費用と読み替えることはできない。
4 修習給付金と集合修習の期間の住居
裁判所法67条の2第2項は,修習給付金の種類を基本給付金,住居給付金及び移転給付金とする。
最高裁判所の司法修習生の修習給付金についてによれば,基本給付金は給付期間ごとに13万5000円,住居給付金は給付期間ごとに3万5000円である。
住居給付金は定額であり,これを超える家賃は各自の負担となる。
司法研修所事務局総務課・経理課の修習給付金案内(第79期)によれば,住居届(新規)の届出期限は要件を具備した日から7日以内(初日不算入)であり(7頁),7日を経過した後に届け出たときは,届出を受理した日の属する給付期間の次の給付期間から支給が開始される(8頁)。
同案内21頁は,ウィークリーマンション等であっても,生活の本拠としたと認め得る程度に長期間居住した場合は支給される場合があるとし,親名義の賃貸借契約は原則として要件を満たさないが,例外的に支給される場合があるとしている。
宮崎がB班となる場合,集合修習は修習の最後に司法研修所で行われる。
同案内7頁は,集合修習の期間について,その間に対象住宅の賃貸借契約を継続し,かつ集合修習の終了後に対象住宅に戻って居住する場合に限り,司法研修所の寮に入寮する者は例外的に届出が不要となり,自宅,実家,配偶者の所有する住宅等に居住する者は「変更」の届出をするとした上で,これらの期間は住居給付金の支給対象にならないとしている。
B班の場合,集合修習の後に宮崎へ戻って修習することはないため,集合修習の期間中も宮崎の住居を維持すると,住居給付金を受けられないまま家賃を負担することになると考えられる(Inference)。
宮崎がA班となった場合は,集合修習の後に宮崎へ戻って選択型実務修習を行うため,同じ7頁の取扱いがそのまま問題になる。
宮崎の住居をいつ解約するかは,選択型実務修習の終了日,移動日,解約予告期間及び集合修習中の住居の確保方法によって異なり,第80期の案内で確認する必要がある。
第80期の修習給付金関係の案内は,選考要項(PDF3頁)によれば令和9年1月中旬に掲載される予定である。
制度の詳細は司法修習生の住居給付金及び司法修習生の移転給付金で扱っている。
修習給付金の支給を受けてもなお必要な資金は,裁判所法67条の3の修習専念資金(無利息の貸与)の対象となり,選考要項(PDF3頁)によれば第80期の修習専念資金の案内は令和8年11月上旬に掲載される予定である。
5 導入修習期間中の入寮
導入修習は司法研修所(埼玉県和光市)で行われ,希望者は入寮を申し込む。
第72期の司法研修所からのお知らせ13頁~14頁は,入寮希望者が多い場合の取扱いとして,実務修習地が東京,立川及びさいたまとなる者を各実務修習地に住居を有するものとみなすとしていたが,宮崎はこの3庁に含まれていない。
これは第72期の扱いであり,第80期の入寮の取扱いは,申込み後に示される案内で確認する必要がある(Unknown)。
第8 気象条件と就職情報
1 東京との気象条件の比較
(1) 比較表
気象庁の平年値(統計期間1991年~2020年)により,観測地点「宮崎」と観測地点「東京」を同じ要素・単位で比べると,次のとおりである。
観測地点と出典は後記(3)に記載した。
| 気象要素 | 宮崎 | 東京 | 宮崎と東京の差・生活上の意味 |
|---|---|---|---|
| 年平均気温(℃) | 17.7 | 15.8 | 宮崎が1.9度高い |
| 1月の平均気温(℃) | 7.8 | 5.4 | 宮崎が2.4度高い |
| 1月の日最高・日最低気温の月平均(℃) | 13.0/3.0 | 9.8/1.2 | 昼の最高気温は宮崎が3.2度,朝の最低気温は1.8度高い |
| 8月の平均気温(℃) | 27.6 | 26.9 | 宮崎が0.7度高い |
| 8月の日最高・日最低気温の月平均(℃) | 31.6/24.5 | 31.3/23.5 | 夜の最低気温は宮崎が1.0度高い |
| 日最高気温30℃以上の日数(年) | 62.3日 | 52.1日 | 宮崎が約10日多い |
| 日最高気温35℃以上の日数(年) | 5.2日 | 4.8日 | ほぼ同じ |
| 日最低気温0℃未満の日数(年) | 11.9日 | 15.2日 | 宮崎の方がやや少ないが,冬の朝の冷え込みはある |
| 年間降水量(mm) | 2625.5 | 1598.2 | 宮崎が約1027ミリメートル多い(約1.6倍) |
| 6月・7月・9月の降水量(mm) | 516.3・339.3・370.9 | 167.8・156.2・224.9 | 6月は東京の約3倍,7月は約2倍 |
| 年間日照時間(時間) | 2121.7 | 1926.7 | 宮崎が195時間長い |
| 1月の日照時間(時間) | 192.6 | 192.6 | 同じ |
| 年間の降雪の深さの合計・最深積雪(cm) | 0/0 | 8/6 | 宮崎は平年値で0 |
| 積雪の深さ1cm以上の日数(年) | 0.0日 | 2.8日 | 宮崎は平年値で0日 |
(2) 夏・冬の違いと生活への影響
夏は,8月の平均気温が東京より0.7度高く,日最低気温の月平均も24.5度と東京(23.5度)より高い。
日最高気温30℃以上の日数は年62.3日と東京(52.1日)より約10日多い一方,35℃以上の日数は年5.2日と東京(4.8日)とほぼ同じである。
相対湿度は,6月が82%(東京75%),8月が80%(東京74%),年平均が74%(東京65%)である。
そのため,夏の服装や冷房の必要性は東京と同程度以上に考えておくのが安全であり,特に湿度が高く,夜間の気温が下がりにくい点に留意を要する(Inference)。
雨については,年間降水量が東京より約1027ミリメートル多く,特に6月(516.3ミリメートル)は東京(167.8ミリメートル)の約3倍,7月(339.3ミリメートル)は東京(156.2ミリメートル)の約2倍である。
9月(370.9ミリメートル)も東京(224.9ミリメートル)より多い一方,10月(196.7ミリメートル)は東京(234.8ミリメートル)より少ない。
第80期の日程表では,第2クール(令和9年6月9日~8月1日)が,平年値で最も雨の多い6月と3番目に多い7月に当たり,第3クール(8月2日~9月26日)も2番目に多い9月を含む。
冬は,1月の平均気温が東京より2.4度高く,日最高気温の月平均は13.0度と東京(9.8度)より3.2度高い。
他方,日最低気温の月平均は3.0度で東京(1.2度)との差は1.8度にとどまり,日最低気温が0℃未満となる日も年11.9日(東京15.2日)ある。
降雪の深さの合計と最深積雪は平年値でいずれも0センチメートルであり,雪はほとんど降らない。
1月の日照時間は192.6時間で東京と同じであり,年間の日照時間は東京より195時間長い。
これらの統計からは,宮崎修習では次の点への備えが中心になると考えられる(Inference)。
①梅雨期(6月・7月)と9月の大雨に備えた雨具と,雨の日のバスの利用を前提とした通勤経路
②夏の湿度と夜間の気温を前提とした冷房・除湿と寝具
③湿度の高い時期の結露・カビ対策
④冬は昼間は温暖であるが,朝の冷え込みに備えた暖房と服装
平年値は個々の日の気温や大雨を示すものではなく,年により大雨や低温となることがある点にも留意を要する。
(3) 観測地点・統計期間と未確認値の扱い
宮崎の値は,気象庁の観測地点「宮崎」(北緯31度56.3分,東経131度24.8分,標高9.2m)の,宮崎の平年値(主な要素),同(降水量),同(気温),同(日照時間)及び同(雪)による。
東京の値は,観測地点「東京」(北緯35度41.5分,東経139度45.0分,標高25.2m)の,東京の平年値(主な要素),同(降水量),同(気温),同(日照時間)及び同(雪)による。
いずれも統計期間は1991年~2020年(資料年数30年)であり,令和8年10月5日に確認した。
本記事では,主な要素の表と要素別の表の同じ列の値が一致することを確かめた上で用いた。
雪の表では,降雪の深さ(新たに降った雪の量)と最深積雪(積もった雪の深さ)は別の要素であり,日数の欄も,降雪の深さの日合計が1cm以上の日数と,最深積雪が1cm以上の日数とに分かれている。
本記事の比較表の積雪の深さ1cm以上の日数は,後者の値である。
宮崎の最深積雪が0cm以上の日数の欄(年0.1日)には参考値であることを示す「@」が付いているため,本記事では比較に用いていない。
宮崎の最深積雪は,1月から11月までの欄に値の代わりに横線が表示され,12月と年の欄が0cmであり,本記事では横線を0として扱っていない。
東京の雪の欄で値の代わりに横線が表示されている月(夏を中心とする月)も,0として扱っていない。
2 就職に関する行事
宮崎県弁護士会のウェブサイトでは,令和8年10月5日現在,概要ページ及びサイト内検索(「修習」)の結果を確認した限り,司法修習生向けの就職説明会や求人求職の案内は確認できなかった(Unknown)。
全国向けの行事としては,東京弁護士会の東京三弁護士会司法修習予定者等就職合同説明会のページによれば,令和8年は「第79期司法修習生および第80期司法修習生予定者等全国就職合同説明会」として,東京三弁護士会が日本弁護士連合会及び関東弁護士会連合会と共催し,同年11月26日から同月30日まで,オンラインで開催される。
同ページは,東京以外に所在する法律事務所は所属する弁護士会から参加を申し込むものとしている。
また,日本弁護士連合会は,第80期司法修習予定者対象の就職活動セミナーを,令和8年11月21日に弁護士会館とZoomの併用で開催するとしている。
第9 宮崎修習のよくある質問と未確認事項
1 宮崎修習に車は必要か
一律には判断できない。
本庁等には徒歩・バスの案内があるが,住居の位置,弁護修習先及び支部での修習の有無によって必要な移動は変わる。
購入や持込みの前に,各修習先への経路と駐車条件を確認する必要がある。
2 宮崎修習ではどこに住むか
旭・別府町の本庁等への通勤を起点に,宮崎駅周辺・橘通周辺を含む候補物件の経路と総費用を比べる方法がある。
弁護士会館までの距離を弁護修習先までの距離と扱わず,地域ごとの確認項目を使って検討する必要がある。
3 宮崎修習の家賃はいくらか
間取りや築年数等によって異なり,修習生が借りる住居の家賃を一つの額で示すことはできない。
本記事の市全体の統計平均と閲覧日付きの掲載相場は資料の対象が異なるため,家賃の資料と契約費用の確認項目を区別して参照されたい。
4 第80期の宮崎の班・組・配属人数は決まっているか
令和8年10月13日に確認した公開資料の範囲では,第80期の宮崎の班・組・配属人数は確認できない。
過去の期の値は第80期の確定値ではない。
班・組は第2,配属人数は第3の1で期別に確認されたい。
5 宮崎を希望すれば配属されるか
希望したことだけで宮崎への配属が保証されるとはいえない。
過去の希望倍率や直近の配属人数から,第80期の配属確率を算出することもできない。
申告方法は当該期の正式な案内を確認し,希望地申告の説明と本記事第3を併せて参照されたい。
6 宮崎の住居と司法研修所の寮はどう考えるか
宮崎での住居と,導入修習・集合修習で司法研修所に滞在する期間の住居は,分けて検討する必要がある。
第79期の住居確保・入寮の取扱いを第80期に当然に適用せず,当該期の案内を確認することになる。
住居の確保と導入修習・集合修習の入寮を参照されたい。
7 日南・都城・延岡の支部にも通うか
各地に裁判所・検察庁の支部があることと,修習生がそこで修習することは別の事実である。
第80期について支部での修習の有無・頻度は確認できず,配属先の案内を確認する必要がある。
所在地は宮崎の管内・支部を参照されたい。
8 公開資料で確認できない事項
本記事が調査した公開資料の範囲では,次の事項は確認できない。
①第80期の宮崎のA班・B班の区分及び司法研修所の組(第80期の手引き等の公表待ち)
②第80期の宮崎の配属人数
③第80期の希望者数,希望倍率及び配属確率
④第80期の宮崎の現地班の数,巡回順序,各クールの配属部,指導担当者及び登庁時刻
⑤第77期の検察修習及び弁護修習の行事の内容
⑥第77期の各班の人数
⑦第77期の日程表の「社会修習」の行き先と内容,及び3班・4班の高裁修習の有無
⑧第80期の選択型実務修習の宮崎のプログラムの一覧
⑨第77期と第80期との間の運用の変更内容
⑩弁護修習の個別の配属先及びその所在地
⑪支部(日南・都城・延岡)での修習の有無及び頻度
⑫第80期の導入修習及び集合修習の期間中の入寮の取扱い
⑬第80期の修習給付金の給付期間及び届出の具体的な方法
⑭宮崎県弁護士会の支部の有無と第80期向けの就職説明会の有無
⑮司法研修所の組で宮崎の相手(大分又は那覇)が期によって入れ替わる理由
これらは,第80期の手引き,配属庁会からの連絡及び宮崎県弁護士会の案内で確認することになる。
「確認できない」は,「存在しない」という意味ではない。
第10 出典,参考資料及び関連記事
1 法令及び規則
①裁判所法(昭和22年法律第59号)14条・66条・67条・67条の2・67条の3(e-Gov法令検索,令和8年10月5日確認)
②司法修習生に関する規則(昭和23年最高裁判所規則第15号)1条・3条・5条・7条~10条(本ブログ掲載の条文)
③法務省検察庁事務章程(昭和60年法務省訓令第1号。令和8年4月8日法務省訓令第1号による改正後のもの)別表第1・別表第3・別表第6(PDF6頁・11頁・13頁)
2 最高裁判所及び司法研修所の資料
①最高裁判所司法修習の概要
②最高裁判所司法修習生採用選考(令和8年10月5日確認)
③最高裁判所令和8年度司法修習生採用選考要項(令和8年9月4日)PDF2頁~3頁
④最高裁判所令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き2頁・6頁
⑤最高裁判所司法修習生の修習給付金について
⑥司法研修所事務局総務課・経理課修習給付金案内(第79期)7頁・8頁・21頁
⑦司法研修所事務局長司法研修所からのお知らせ(平成30年8月1日,第72期)2頁・6頁・8頁・13頁~14頁
⑧司法研修所事務局長令和5年度(第77期)司法修習生の修習開始等について(令和6年2月7日)PDF12頁・17頁
⑨司法研修所事務局長令和6年度(第78期)司法修習生の修習開始等について(令和7年2月4日)PDF12頁・17頁
⑩第80期 修習日程(教官会議資料2。鑑文なし)
⑪最高裁判所裁判所データブック202630頁(PDF35頁)
3 開示文書,答申及び不開示通知
①司法研修所の教官担当表:第79期(令和8年4月17日付)・第78期(令和7年8月5日付)・第77期(令和6年8月2日現在)
②最高裁判所第79期司法修習生配属現員表(令和8年3月19日現在)・第78期司法修習生配属現員表(令和7年3月19日現在)ほか,前記第3の1の表の各期の配属現員表
③司法研修所実務修習希望地順位調査表等(人気調査)(56期~69期)17頁・19頁~23頁及び実務修習希望地調査表(69期)
④第77期宮崎修習の実務修習日程(第77期司法修習生裁判実務修習日程表,PDF1頁~4頁)・第77期実務修習の日程(全国版)PDF183頁・324頁・429頁・547頁
⑤第76期宮崎修習の司法修習生配属表(令和4年12月23日ほか,PDF1頁~5頁)・宮崎地方裁判所長第71期司法修習生配属表(PDF1頁~4頁)
⑥法務省大臣官房人事課長検察庁の職員の配置定員について(令和8年4月8日付法務省人定第16号)別表第3(PDF3頁)
⑦情報公開・個人情報保護審査委員会平成29年4月28日答申(平成29年度(最情)答申第1号)2頁~3頁
⑧情報公開・個人情報保護審査委員会令和元年8月23日答申(令和元年度(最情)答申第40号)2頁
⑨情報公開・個人情報保護審査委員会平成30年3月23日答申(平成29年度(情)答申第21号)
⑩最高裁判所事務総長の司法行政文書不開示通知書:令和8年1月19日(最高裁秘書第3778号)・令和8年3月18日(最高裁秘書第782号)・令和8年5月20日(最高裁秘書第1657号)
4 宮崎の裁判所,検察庁及び弁護士会の案内
①宮崎地方裁判所管内の裁判所の所在地・福岡高等裁判所管内の裁判所の所在地(令和8年10月5日確認)
②宮崎地方検察庁・管内検察庁の所在地・交通アクセス・本庁の交通案内(本庁の交通案内は令和8年10月13日確認)
④東京弁護士会東京三弁護士会司法修習予定者等就職合同説明会
⑤日本弁護士連合会【第80期司法修習予定者対象】就職活動セミナー
⑥宮崎交通「裁判所前」のりば地図・系統一覧(令和8年10月13日確認)
地裁の所在地案内及び弁護士会の概要・アクセスも,同日に所在地と交通案内を確認した。
5 統計・データ
①日本弁護士連合会弁護士会別弁護士数とその内訳(2025年3月31日現在)
②気象庁宮崎 平年値(年・月ごとの値)主な要素・東京 平年値(年・月ごとの値)主な要素(統計期間1991年~2020年。降水量・気温・日照時間・雪の詳細は前記第8の1(3)の各ページ)
③総務省統計局令和5年住宅・土地統計調査第112-2表(e-Stat)
④Yahoo!不動産「宮崎市の家賃相場」(令和8年10月5日閲覧の民間サイトの集計)
6 本ブログ掲載の集計資料
②司法修習の場所ごとの第1希望の倍率の推移表(新63期から69期まで)
③司法修習の場所ごとの第2希望までの倍率の推移表(新63期から69期まで)
7 関連記事
②80期司法修習の希望地申告・司法修習の場所―全国51の実務修習地一覧と選び方・実務修習地の希望倍率―過去の統計と第2希望選びの限界
⑤司法修習とは・集合修習とは・選択型実務修習とは・選択型実務修習の運用ガイドライン
⑨同じB班11組(第79期)の修習地:福岡修習の情報・那覇修習の情報
⑩同じB班11組(第77期・第78期)の修習地:大分修習の情報