本記事は,最高裁判所が実務修習地として指定する「福岡」について,第80期の日程,班と組,過去の配属人数と希望倍率,第77期の実務修習日程,主な修習先,住居及び気象条件を,令和8年10月5日現在の公開資料に基づいて整理するものである。
福岡修習は,福岡地方裁判所(福岡家庭裁判所を含む。),福岡地方検察庁及び福岡県弁護士会で行う実務修習であり,三機関はいずれも福岡市中央区六本松四丁目2番の同じ街区にある。
第80期について最高裁判所が公表しているのは令和8年度司法修習生採用選考要項であり,採用発令日は令和9年3月19日である。
福岡がA班かB班か,司法研修所のどの組に属するか及び福岡の配属人数は,第80期の資料ではまだ確認できない。
第67期から第79期までの組の資料では,福岡はいずれもB班の欄に置かれ,人数が多いため二つの組に分かれていたが,これは過去の期の運用であり,第80期の確定事項ではない。
第77期の福岡の実務修習日程表は,福岡地方裁判所の裁判修習の日程を収めたPDF全8頁であり,1班から4班までの民事裁判・刑事裁判の巡回順序,起案・講評・面談,家裁修習及び第4民事部での修習の日程が分かる。
早見表は次のとおりである。
各項目の根拠と確度は,本文の該当箇所で説明する。
| 項目 | 内容 | 根拠・位置付け |
|---|---|---|
| 対象期・基準日 | 第80期/令和8年10月5日現在 | 本記事の確認日 |
| 採用発令日 | 令和9年3月19日(金) | 令和8年度司法修習生採用選考要項(最高裁判所。Confirmed) |
| 分野別実務修習 | 令和9年4月13日~11月18日(4クール) | 第80期修習日程表(鑑文なし。Source statement) |
| A班・B班 | 第80期は未公表(第79期はB班) | 第80期の申込手続の手引きは令和8年10月中旬頃掲載予定(Unknown) |
| 司法研修所の組 | 第80期は未公表(第79期はB班10組「福岡イ・佐賀・長崎・大分」とB班11組「福岡ロ・宮崎・那覇」の二つ) | 第79期教官担当表(Confirmed。第80期はUnknown) |
| 直近の配属人数 | 第79期71人,第78期71人 | 第79期・第78期の司法修習生配属現員表(令和8年3月19日・令和7年3月19日現在) |
| 主な修習先 | 福岡地方裁判所・福岡家庭裁判所(六本松四丁目2番4号),福岡地方検察庁(同2番3号),福岡県弁護士会(同2番5号) | 各機関の公式案内 |
| 第77期の実務修習日程 | PDF全8頁。1班~4班の民事裁判・刑事裁判修習,起案・講評・面談,家裁修習,第4民事部での修習 | 裁判所の日程表。検察・弁護の修習内容の記載はない |
| 支部 | 福岡地方裁判所・福岡地方検察庁とも県内に9支部。弁護修習の配属先が北九州・筑後・筑豊の事務所になることがあるとの報告がある | 各機関の公式案内(Confirmed),弁護士会員の論稿(Source statement) |
| 住居 | 各自で確保(第79期の手引き)。B班となれば令和10年1月上旬まで福岡で修習 | 第79期手引き2頁・第80期修習日程表(Inference) |
| 家賃 | 福岡市の民営借家の1か月当たり家賃の平均5万9187円(中央区は6万5503円) | 令和5年住宅・土地統計調査(Confirmed) |
| 自動車 | 一律の判断資料なし | 三機関は地下鉄七隈線六本松駅から徒歩約3分と案内されている |
| 気象条件 | 東京より年平均気温が1.5度高く,猛暑日・日最低気温25度以上の日が多い。6月・7月の降水量は東京の約1.5倍~2倍,1月の日照時間は東京の約54%,雪はほとんど積もらない | 気象庁の平年値(観測地点「福岡」「東京」,統計期間1991年~2020年,令和8年10月5日確認) |
第1 福岡修習と本記事の資料範囲
1 福岡修習とは
福岡は,全国の実務修習地の一つである。
最高裁判所の司法修習の概要によれば,分野別実務修習は,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野について行われる。
福岡修習では,主に福岡地方裁判所(福岡家庭裁判所を含む。),福岡地方検察庁及び福岡県弁護士会がこれを担当する。
福岡地方裁判所は福岡県全域を管轄し,本庁のほか,飯塚,直方,久留米,柳川,大牟田,八女,小倉,行橋及び田川の9支部を置いている(後記第6の5)。
小倉支部のある北九州市も実務修習地ではなく,福岡地方裁判所の管内で修習する司法修習生の配属は「福岡」として集計されている。
分野ごとの内容一般は民事裁判修習,刑事裁判修習,検察修習及び弁護修習に,司法修習の全体像は司法修習とはに記載している。
本記事は,福岡に固有の事項を中心に扱う。
2 実務修習の法的な仕組み
司法修習生は,司法試験に合格した者の中から最高裁判所が命ずるものであり(裁判所法66条1項),少なくとも1年間修習をした後に試験に合格したときに修習を終える(同法67条1項)。
司法修習生の修習に関する事務を取り扱わせるため,最高裁判所に司法研修所が置かれている(同法14条)。
司法修習生に関する規則(本ブログ掲載の条文による。)によれば,司法研修所長が修習の全期間を通じて司法修習生を統轄し(1条),実務修習は修習期間のうち少なくとも10か月行い,そのうち少なくとも4か月は裁判所で,2か月は検察庁で,2か月は弁護士会で修習しなければならない(5条1項・2項)。
実務修習の時期及び場所は司法研修所長が定め(5条3項),実務修習は,司法研修所長が地方裁判所,地方検察庁又は弁護士会に委託して行わせる(7条1項)。
実務修習の間の監督は,最高裁判所が地方裁判所長,検事正又は弁護士会長等に委託し(8条),委託を受けた庁会は司法研修所と緊密な連絡を保ち(9条1項),実務修習を終えた際に修習事項の大要,成績,行状等を司法研修所長に報告する(10条)。
したがって,福岡修習の指導は,司法研修所からの委託を受けた福岡地方裁判所,福岡地方検察庁及び福岡県弁護士会が行う。
司法修習生は修習に当たって知った秘密を漏らしてはならない(同規則3条)。
3 基準日と対象資料
本記事は,令和8年10月5日現在で確認できる資料に基づく。
第80期の制度及び日程は第80期の資料を優先し,第79期以前の日程表,名簿,配属表及び通知は,過去の実施例として区別する。
第80期について確認できた公式資料は,最高裁判所の令和8年度司法修習生採用選考要項である。
同要項は,採用発令日を令和9年3月19日(金)とし,申込手続の詳細を定める「令和8年度司法修習生採用選考申込手続の手引き」を10月中旬頃に最高裁判所ウェブサイトへ掲載する予定としている。
令和8年10月5日現在,同手引きは最高裁判所の司法修習生採用選考のページにまだ掲載されていない。
第79期では,申込手続の手引きの2頁に,集合修習と選択型実務修習の順序を実務修習地ごとに分けた表が載っていた。
したがって,第80期の福岡がどちらの区分に入るかは,第80期の手引きの公表を待って確認する必要がある。
4 資料の確度
本記事は,記載の根拠の強さを次の4区分で考えている。
| 区分 | 意味 | 本記事での例 |
|---|---|---|
| Confirmed | 法令,最高裁判所等の一次資料又は現在の公式ページで直接確認した事項 | 第80期の採用発令日,第79期の福岡がB班10組・11組に分かれていたこと,第79期・第78期の配属現員,気象庁の平年値 |
| Source statement | 鑑文を欠く資料,弁護士会員の論稿,民間サイトの集計等の記載 | 第80期修習日程表の日付,弁護修習の支部配属に関する論稿の記載,民間サイトの家賃の集計 |
| Inference | 複数の資料からの合理的な推測 | 第77期の日程表の作成主体,「4民修習」が第4民事部での修習を指すこと,気象の平年値から修習生活への影響を考えること |
| Unknown | 調査した公開資料では確認できない事項 | 第80期の福岡の班・組・配属人数,各クールの配属部,弁護修習の個別の配属先,選択型実務修習のプログラム |
「確認できない」は,「存在しない」という意味ではない。
公開資料に記載がないことを,制度,行事又は運用が存在しないことと読み替えない。
5 公開資料から分かる範囲
第80期について,福岡の班,組及び配属人数を示す公開資料は確認できなかった。
過去の期については,第67期から第79期までの組の対応関係,新第63期から第79期までの配属現員表,第69期までの実務修習希望地調査表,第77期の福岡の実務修習日程表,第71期,第76期及び第77期の福岡地方裁判所の司法修習生配属表,第69期の福岡地方裁判所の修習日程表及び福岡地方検察庁の検察実務修習日程表が公開されている。
第77期の実務修習日程表はPDF全8頁で,第1クールから第4クールまでの各期間について,民事部及び刑事部の欄に,開始説明会,起案・講評・面談,家裁修習,講義及び自由研究日が記載されている。
他方,検察修習及び弁護修習の期間中の行事と,選択型実務修習の期間の日程は記載されていない。
これは同PDFが裁判所の日程表であるためと考えられ,検察修習及び弁護修習の行事がなかったことを意味しない。
検察修習については,平成28年に実施された第69期の検察実務修習日程表が公開されている(後記第4の6)。
他の修習地と比較する場合は,九州・沖縄の司法修習地を比較―通勤・自動車・和光への移動と住居を参照されたい。
日々の通勤に使う交通手段と,空港への移動や首都圏到着後の経路を分け,家賃,駐車費及び荷物の移動費を同じ条件で比較する方法を説明している。
第2 第80期福岡修習の班・組と日程
1 A班・B班
A班・B班は,分野別実務修習の後に,司法研修所での集合修習と配属庁会での選択型実務修習のどちらを先に行うかによる区分である。
第80期について,福岡がどちらに入るかは公表資料で確認できない(Unknown)。
参考として,令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き2頁は,第79期について,「東京、立川、横浜、さいたま、千葉、大阪、京都、神戸、奈良、大津、和歌山」を先に集合修習を行う区分とし,「①以外の実務修習地」を先に選択型実務修習を行う区分としていた。
福岡は後者に当たる。
前者の11庁の修習地の記事は,東京,立川,横浜,さいたま,千葉,大阪,京都,神戸,奈良,大津及び和歌山にある。
司法研修所の第79期教官担当表(令和8年4月17日付)も,福岡を含む第10組及び第11組を「B班」の欄に置いている。
第72期の司法研修所からのお知らせ(平成30年8月1日)2頁にも同じ11庁とそれ以外とを分ける表があり,福岡は先に選択型実務修習を行う区分に入っていた。
このように福岡は過去の期で先に選択型実務修習を行う区分に入っていたが,その運用が第80期にも続くかは,第80期の手引きで確認する必要がある。
2 司法研修所の組と合同クラス
第80期の福岡がどの組に属するかは,公表資料で確認できない(Unknown)。
参考として,各期の教官担当表等によれば,福岡が属した組は次のとおりである。
福岡は各期とも二つの組に分かれており,教官担当表では「福岡イ」「福岡ロ」と表記されている(第69期以前の資料は「福岡」とだけ記載している。)。
| 修習期(全組数) | 福岡が属した組 | 同じ組の実務修習地 |
|---|---|---|
| 第79期(全22組) | B班10組・B班11組 | 10組:福岡イ・佐賀・長崎・大分/11組:福岡ロ・宮崎・那覇 |
| 第78期(全24組) | B班10組・B班11組 | 10組:福岡イ・佐賀・長崎・山口/11組:福岡ロ・大分・宮崎 |
| 第77期(全25組) | B班10組・B班11組 | 10組:福岡イ・佐賀・長崎・山口/11組:福岡ロ・大分・宮崎 |
| 第72期~第76期(全22組) | B班10組・B班11組 | 10組:福岡イ・佐賀・長崎・大分/11組:福岡ロ・宮崎・那覇 |
| 第71期(全23組) | B班10組・B班11組 | 10組:福岡イ・佐賀・長崎・大分/11組:福岡ロ・宮崎・那覇 |
| 第70期(全25組) | B班10組・B班11組 | 10組:山口・福岡イ・佐賀・長崎/11組:福岡ロ・大分・宮崎 |
| 第69期(全27組) | B班11組・B班12組 | 11組:福岡・佐賀・長崎/12組:福岡・大分・宮崎 |
| 第67期・第68期(全28組) | B班8組・B班12組 | 8組:福岡・福島・山形/12組:福岡・長崎・佐賀 |
第77期から第79期までの行は,本記事で第79期(令和8年4月17日付),第78期(令和7年8月5日付)及び第77期(令和6年8月2日現在)の各教官担当表を確認したものである。
第76期以前の行は,各期の原資料を一覧にした実務修習地とクラスの対応関係の記載による。
第70期以降,福岡は一貫してB班10組及び11組に属し,佐賀,長崎及び宮崎は各期ともどちらかの組で福岡と一緒であった。
これに対し,大分は10組と11組の間を移り,山口は第70期,第77期及び第78期だけ,那覇は第71期から第76期まで及び第79期だけ福岡と同じ組であった。
第77期の福岡の日程表にも,起案の講評と面談の欄に「【10組】」「【11組】」の区別があり,福岡の修習生が二つの組に分かれていたことが日程表からも分かる(後記第4の3)。
組の数と組合せは期ごとに変わるため,過去の期の組の構成から第80期の組の構成を確定することはできない。
また,福岡のどの修習生がイ・ロのどちらの組に入るかを決める基準は,公開資料からは分からない(Unknown)。
組の希望を申し出る手続について,最高裁判所事務総長の令和8年5月20日付の司法行政文書不開示通知書(最高裁秘書第1657号)は,「第78期司法修習生組別志望等調査表」を作成又は取得していないとしている。
そのため,司法修習生が自分の組を希望する手続は設けられておらず,組は実務修習地に応じて決まると考えられる(Inference)。
各期の原資料である教官担当表は司法研修所の教官担当表に掲載している。
3 「班・組」の区別
福岡修習の資料には,名称の似た区分が複数出てくる。
| 呼称 | 意味 | 福岡について確認できた内容 |
|---|---|---|
| A班・B班 | 集合修習と選択型実務修習の実施順序に関する全国的な区分 | 第79期はB班。第80期は未公表 |
| 第○組 | 司法研修所におけるクラス | 第79期はB班10組(福岡イ)とB班11組(福岡ロ)。第80期は未公表 |
| 現地の班 | 配属庁会内のローテーションの単位 | 第69期,第77期及び第78期の資料は1班~4班 |
| 4民修習のA班~D班,家裁修習のグループ | 第77期の日程表で,民事裁判修習中の班・刑事裁判修習中の班をさらに分けた単位 | 第77期の日程表に「4民修習(A班)」~「(D班)」,「家裁修習(第1グループ)」「(第2グループ)」の記載がある |
B班10組であることは,福岡イ,佐賀,長崎及び大分の修習生が司法研修所で同じクラスになることを意味するにとどまり,4庁の修習生が福岡で一緒に修習するという意味ではない。
第77期の日程表の「4民修習(A班)」等の「A班」は,現地の班をさらに分けた単位であり,集合修習と選択型実務修習の順序を示すA班・B班とは別のものである(Inference)。
このほか,第69期までの希望倍率を基にした「Aランク」という分類が本ブログの第2希望の実務修習地の選び方に出てくるが,これは過去の希望倍率による区分であり,上記のA班とは別のものである。
4 福岡修習に関係する日程
第80期の全体日程は,第80期司法修習の日程で整理している。
同記事が基にした「第80期 修習日程」(教官会議資料2)は,作成日,発出者及び宛先を記載した鑑文が付いていない資料である(Source statement)。
最高裁判所の選考要項で確認できるのは採用発令日だけであり,その日付は同日程表の導入修習の開始日と一致する。
同日程表に基づき,福岡修習に関係する期間を整理すると,次のとおりである。
| 課程 | 第80期の期間 | 福岡修習との関係 |
|---|---|---|
| 導入修習 | 令和9年3月19日~4月9日 | 司法研修所(埼玉県和光市)で実施 |
| 分野別実務修習 | 令和9年4月13日~11月18日 | 福岡の配属庁会で,4クールに分けて実施 |
| 選択型実務修習・集合修習(B班の場合) | 選択型:令和9年11月19日~令和10年1月7日,集合:1月12日~2月24日 | 福岡がB班となった場合,選択型実務修習を福岡で行った後,司法研修所で集合修習 |
| 集合修習・選択型実務修習(A班の場合) | 集合:令和9年11月22日~令和10年1月7日,選択型:1月11日~2月24日 | 福岡がA班となった場合,集合修習の後に福岡へ戻って選択型実務修習 |
同日程表によれば,分野別実務修習の各クールは,第1クールが令和9年4月13日~6月8日,第2クールが6月9日~8月1日,第3クールが8月2日~9月26日,第4クールが9月27日~11月18日であり,実日数はいずれも37日である。
導入修習の後には4月10日から12日までの3日間の移動日がある。
B班の場合,選択型実務修習の終了後に令和10年1月8日から11日までの4日間の移動日があり,集合修習の終了後の2月25日が自由研究日とされている。
同日程表の注記は,A班の選択型実務修習及びB班の集合修習のカリキュラム終了後に5科目の筆記考試が行われる予定であるとしているが,その日付は記載されていない。
各クールの区切り以外の事項,すなわち配属部,指導担当者,登庁時刻及び個別のプログラムは,配属庁会からの連絡で確認することになる。
第79期の日程は第79期司法修習の日程に掲載している。
第3 配属人数,希望地申告及び実務修習地の指定
1 配属人数
司法修習生配属現員表(48期以降)に掲載した各期の配属現員表によれば,新第63期以降の福岡の配属現員は次のとおりである。
各期の採用時点の表の値であり,期名から原資料のPDFの該当頁へリンクしている。
| 修習期 | 福岡の配属現員 | 全国計 | 表の基準日(PDFの頁) |
|---|---|---|---|
| 第79期 | 71人 | 1551人 | 令和8年3月19日現在(1頁) |
| 第78期 | 71人 | 1556人 | 令和7年3月19日現在(1頁) |
| 第77期 | 83人 | 1830人 | 令和6年3月21日現在(1頁) |
| 第76期 | 63人 | 1394人 | 令和4年11月27日現在(1頁) |
| 第75期 | 60人 | 1329人 | 令和3年11月12日現在(2頁) |
| 第74期 | 66人 | 1456人 | 令和3年3月31日現在(2頁) |
| 第73期 | 66人 | 1473人 | 令和元年11月27日現在(2頁) |
| 第72期 | 66人 | 1482人 | 平成30年11月27日現在(2頁) |
| 第71期 | 64人 | 1516人 | 平成29年11月27日現在(2頁) |
| 第70期 | 64人 | 1533人 | 平成28年11月27日現在(2頁) |
| 第69期 | 74人 | 1788人 | 平成27年11月27日現在(1頁) |
| 第68期 | 78人 | 1762人 | 平成26年11月27日現在(1頁) |
| 第67期 | 81人 | 1972人 | 平成25年11月27日現在(16頁) |
| 第66期 | 82人 | 2035人 | 平成24年11月27日現在(14頁) |
| 新第65期 | 80人 | 2001人 | 平成23年11月27日現在(13頁) |
| 新第64期 | 81人 | 2022人 | 平成22年11月30日現在(11頁) |
| 新第63期 | 81人 | 2021人 | 平成21年11月27日現在(9頁) |
新第63期から第79期までの福岡の配属現員は,60人(第75期)から83人(第77期)までの範囲にある。
新第63期から第68期までは78人~82人であったが,第70期から第76期までは60人~66人となり,第77期は83人,第78期及び第79期は71人であった。
全国計に占める福岡の割合は,第77期が約4.5%,第78期及び第79期が約4.6%である。
配属現員表は表題に記載された基準日における配属人数を示すものであり,修習を修了した者の数ではない。
同じ期でも翌年の表に再び記載されることがあり,例えば第67期の福岡は,平成25年11月27日現在の表では81人,平成26年11月27日現在の表では82人であり,表によって異なる。
「採用者数」「修習開始者数」「配属現員」は別の数値であり,混同しない。
例えば,最高裁判所の裁判所データブック202630頁の採用者数(採用時の数値)は,第78期が1553人,第79期が1551人(うち女性479人)であり,第78期は配属現員表の計(1556人)と一致しないが,第79期は配属現員表の計(1551人)と一致する。
配属現員は各表の基準日に在籍していた人数であり,福岡の定員又は募集枠を示すものではない。
第79期司法修習生配属現員表(令和8年3月19日現在)によれば,第79期の福岡の配属現員は71人である(全国計1551人)。
第80期の福岡の配属人数は,令和8年10月5日現在,確認できない(Unknown)。
第77期の83人又は第78期・第79期の71人を第80期の配属人数として流用することはできず,全国の採用者数からも第80期の福岡の配属人数は分からない。
全国の人数の推移は修習開始時点における司法修習生の人数の推移に掲載している。
2 新第63期から第69期までの希望倍率
第69期までは,司法研修所が実務修習希望地調査書(調査表)を作成しており,その原表が開示されている。
原表の福岡の行から,第1希望者数を配属現員で除した数値と,第1希望者数及び第2希望者数の合計を配属現員で除した数値を計算すると,次のとおりである。
分母の配属現員は,前記1の各期の採用時点の配属現員表の福岡の人数である。
小数第3位を四捨五入した。
平均は,各期の数値(端数処理前)の単純平均である。
期名から,原表のPDFの福岡の行がある頁へリンクしている。
| 修習期(原表) | 第1希望者数 | 第2希望者数 | 配属現員 | 第1希望者数÷配属現員 | 第2希望までの人数÷配属現員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第69期 | 116人 | 80人 | 74人 | 1.57倍 | 2.65倍 |
| 第68期 | 124人 | 60人 | 78人 | 1.59倍 | 2.36倍 |
| 第67期 | 112人 | 74人 | 81人 | 1.38倍 | 2.30倍 |
| 第66期 | 136人 | 56人 | 82人 | 1.66倍 | 2.34倍 |
| 新第65期 | 110人 | 66人 | 80人 | 1.38倍 | 2.20倍 |
| 新第64期 | 97人 | 59人 | 81人 | 1.20倍 | 1.93倍 |
| 新第63期 | 116人 | 67人 | 81人 | 1.43倍 | 2.26倍 |
| 平均 | - | - | - | 1.46倍 | 2.29倍 |
同じ数値は,本ブログ掲載の司法修習の場所ごとの第1希望の倍率の推移表(新63期から69期まで)及び第2希望までの倍率の推移表(新63期から69期まで)にも載せている。
両表の注記によれば,当時,希望する修習地は第1希望から第6希望まで記載でき,1群の修習地は2個までしか記載できず,第5希望及び第6希望は必ず3群の修習地から選ぶものとされていた。
両表は福岡を「1群」とし,地域手当を10%としている。
福岡の第1希望者数は,新第63期から第69期までの各期とも配属現員を上回っていた。
第2希望までの人数は,新第64期を除いて配属現員の2倍を超えていた。
これらは第69期までの希望の分布を示す歴史資料であり,第80期の福岡の人気度や配属可能性を示す数値ではない。
この数値は抽選倍率でも,福岡を第1希望とした者の配属成功率でもなく,古い倍率を根拠に福岡を「入りにくい」「入りやすい」と評価することも適切でない。
3 第69期の希望順位別の内訳
第69期の実務修習希望地調査表(平成27年10月9日)の福岡の行は,次のとおりである。
| 希望順位 | 福岡を記載した人数 |
|---|---|
| 第1希望 | 116人(男92人,女24人) |
| 第2希望 | 80人(男65人,女15人) |
| 第3希望 | 17人(男14人,女3人) |
| 第4希望 | 7人(男7人) |
| 第5希望 | 記載なし |
| 第6希望 | 記載なし |
福岡は1群の修習地であったため,第5希望及び第6希望に福岡を記載することはできなかった(前記2の注記)。
新第64期から第68期までの各原表では,福岡の行の第5希望及び第6希望の欄に斜線が引かれている。
同表の最右列の「合計」欄の福岡の値(212)は,第1希望から第4希望までの人数の合計(220人)と一致しない。
この212は前年の平成26年10月7日付の調査表の福岡の合計欄と同じ値であり,同じ頁の岡山,鳥取,松江,佐賀,長崎,大分及び熊本の合計欄も前年の表と同じ値であるため,本記事では用いない。
本ブログ掲載の司法修習の場所ごとの倍率等の一覧表(第69期)は,福岡について,平成28年8月5日時点の福岡地家裁本庁の裁判官数を61人,平成28年4月1日時点の福岡地家裁本庁の弁護士数を873人としている。
この弁護士数は本庁の管轄地域の数であり,福岡県弁護士会全体の会員数とは別の数値である。
4 第70期以降の資料状況
最高裁判所情報公開・個人情報保護審査委員会の平成29年4月28日答申(平成29年度(最情)答申第1号)2頁によれば,実務修習希望地調査表は,第69期までは実務修習地を決定する際の参考資料として利用する場合もあるため作成されていたが,事務の合理化の観点から,第70期の司法修習生採用選考申込者に関する調査表は作成しないこととされた。
第79期及び第78期についても,最高裁判所事務総長の司法行政文書不開示通知書(令和8年3月18日付・最高裁秘書第782号及び令和8年1月19日付・最高裁秘書第3778号)は,各期の司法修習予定者の実務修習希望地調査表を作成又は取得していないとしている。
これらから確認できるのは,その名称・内容の文書が作成又は取得されていないという点であり,別の形式の集計が一切存在しないことまで示すものではない。
この不開示理由から,福岡の希望者が少ないこと又は多いことを導くこともできない。
そのため,第70期以降について,第69期までと同じ定義の希望倍率は算出できない。
直近期の配属人数を確認できても,第80期の福岡の希望者数,希望倍率又は配属確率は分からず(Unknown),福岡が「人気である」「配属されにくい」と評価することはできない。
5 希望地の申告と実務修習地の指定
第80期の希望地の申告方法は,令和8年10月中旬頃に掲載予定の申込手続の手引き及び申込後に示される入力要領で確認する必要がある。
第79期の令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引きは,採用選考申込フォームの入力事項の一つとして「実務修習希望地に関する事項」を挙げているが,公開されている手引きには,希望地の群の区分や記載できる数の規則は書かれていない。
実務修習地の指定については,公開されている司法研修所の通知の中で,第72期の司法研修所からのお知らせ(平成30年8月1日)が次の点を明記している。
①実務修習地は,司法研修所長が修習の全期間を通じて司法修習生を統轄する立場から決定する(2頁)。
②希望地の記載は希望どおりに決定されることを保証するものではなく,特定の実務修習地に希望者が集中した場合などには希望どおりに決定されないことがある(2頁)。
③通知した実務修習地の変更は,認められない(2頁)。
④当時の様式では,福岡は「1群」に分類されていた(6頁)。
①から③は第72期の通知の記載であるが,第80期の扱いを確認する際の出発点になる。
①は,実務修習の時期及び場所は司法研修所長が定めるとする司法修習生に関する規則5条3項に対応する。
④の群の区分は第72期の紙の様式の規則であり,第80期の入力フォームでも同じであるとは限らない。
最高裁判所の情報公開・個人情報保護審査委員会の令和元年8月23日答申(令和元年度(最情)答申第40号)2頁によれば,第72期の実務修習地は,実務修習希望地調査書に記載された希望修習地及びその順位,各人の健康状態,家族状況等の諸般の事情を考慮して検討・調整を行った上で,名簿を作成して決定されたと説明されている。
前記4の平成29年答申3頁も,実務修習地の決定に当たっては,司法修習生の希望を基本として,各人の諸般の事情を考慮しているとしている。
通知後の変更が認められないことについては,例外的に配属換えがされた例もある。
同委員会の平成30年3月23日答申(平成29年度(情)答申第21号)は,旭川地方裁判所に配属された第70期の司法修習生の一部が配属換えになったことに関する文書を対象とするものである。
もっとも,同答申からは配属換えの理由は分からず,福岡に関する例でもない。
家庭事情等の申告方法,「一任」の扱い及び過年度資料の適用限界は,80期司法修習の希望地申告で詳しく扱っている。
全国の実務修習地の一覧と選び方は司法修習の場所―全国51の実務修習地一覧と選び方を参照されたい。
第4 第77期福岡修習の具体的内容
1 確認したPDFの範囲
第77期福岡修習の実務修習日程は,クールごとに2頁ずつの日程表から成るPDFである。
本記事では全8頁を画像で確認した。
テキスト抽出では行事名と日付の多くを拾えたが,受付印や一部の文字が崩れたため,記載内容は画像で確かめている。
| 確認項目 | 記録内容 |
|---|---|
| 資料名 | 各頁に表題はなく,表頭に「令和6年」「民事部(第1班)」「刑事部(第3班)」等の欄がある(本ブログ上の名称は「77期福岡修習の実務修習日程」) |
| 作成主体 | 福岡地方裁判所と考えられる(民事部・刑事部の欄だけから成り,第1クールの開始説明会の会場「1201号会議室」が第78期の通知に記載された福岡地方裁判所の集合場所と同じであるため。Inference) |
| 作成・送付日 | 作成日の記載はない。1頁に司法研修所の受付印(令和6年4月10日),5頁に受付印(令和6年7月26日)があり,7頁の受付印は日付が判読できない。各クールの最初の頁(1頁・3頁・5頁・7頁)の右上に手書きの「福岡」がある |
| 頁数 | 8頁(1頁・2頁が第1クール,3頁・4頁が第2クール,5頁・6頁が第3クール,7頁・8頁が第4クール) |
| 収録範囲 | 分野別実務修習の4クール(令和6年4月16日~11月20日)の裁判修習の日程。選択型実務修習の期間の頁はない |
| 現地班 | 1班~4班。各クールの表頭に,民事部と刑事部で修習する班の番号が記載されている。班の人数の記載はない |
| 掲載分野 | 民事裁判修習(民事部の欄)と刑事裁判修習(刑事部の欄。家裁修習を含む。) |
| 表の列 | 日付(曜日)・民事部(第○班)・刑事部(第○班)。土曜日・日曜日・祝日の行は色付き |
| 判読方法 | 全頁を画像で目視 |
| 判読できない範囲 | 7頁の受付印の日付 |
各クールの表頭の班の組合せは,後記2の第78期の福岡の巡回順序と全クールで一致しており,8頁はいずれも福岡の日程と考えられる。
2 現地の班編成と巡回順序
第77期の日程表の表頭によれば,各クールに民事裁判修習と刑事裁判修習を行った班は次のとおりである。
①第1クール(4月16日~6月10日):民事部が第1班,刑事部が第3班
②第2クール(6月11日~8月1日):民事部が第4班,刑事部が第2班
③第3クール(8月2日~9月26日):民事部が第3班,刑事部が第1班
④第4クール(9月27日~11月20日):民事部が第2班,刑事部が第4班
第78期については,司法研修所事務局長の令和6年度(第78期)司法修習生の修習開始等について(令和7年2月4日付)の別紙3(PDF11頁)に,福岡の4分野の実務修習順序が記載されている。
| 第78期の現地班 | 第1クール | 第2クール | 第3クール | 第4クール |
|---|---|---|---|---|
| 1班 | 民事裁判 | 弁護 | 刑事裁判(家裁修習を含む。) | 検察 |
| 2班 | 検察 | 刑事裁判(家裁修習を含む。) | 弁護 | 民事裁判 |
| 3班 | 刑事裁判(家裁修習を含む。) | 検察 | 民事裁判 | 弁護 |
| 4班 | 弁護 | 民事裁判 | 検察 | 刑事裁判(家裁修習を含む。) |
同じクールに,一つの班が民事裁判,一つの班が刑事裁判,一つの班が検察,一つの班が弁護を修習する組合せである。
同別紙は,福岡の家裁修習について「刑事裁判実務修習中に行う。」としている。
第77期の日程表の民事部・刑事部の班の組合せは,この第78期の表の民事裁判・刑事裁判の欄と一致する。
第77期の各班が検察修習と弁護修習をどの順で行ったかは,第77期の日程表には記載されていない(Unknown)。
後記10の第69期の裁判修習日程表と後記6の第69期の検察実務修習日程表も,同じ班の巡回順序となっている。
同別紙4(PDF17頁)によれば,第78期の分野別実務修習の初日(令和7年4月14日)は,午前9時20分に福岡地方裁判所1201号会議室(12階)に集合し,司法修習生バッジ又は身分証明書と印鑑(シャチハタ等のスタンプ式を除く。)を持参することとされていた(持参物の欄の一部は黒塗り)。
班の人数は,第77期の日程表にも第78期の別紙にも記載されておらず,配属現員を班の数で割って推定することはしない。
第69期・第77期・第78期が同じ順序であったことは分かるが,第80期も同じ順序になるかは分からない。
3 民事裁判修習
各クールの民事部の欄には,初日の「開始説明会」と「指導官説明」に続いて,「民裁問研起案説明」(午前9時50分から)と「民裁問研起案」(午前10時から午後3時まで)が司法修習生室で行われ,その約2週間後に,組ごとに「問研起案講評」(自宅)と「修習生面談」(司法修習生室)が置かれている。
起案の講評と面談の欄は「【10組】」「【11組】」に分けて記載され,担当する教官の名前が付されている。
日程表上の日付は次のとおりである。
①第1班(第1クール):起案4月19日,講評5月9日,面談5月10日(10組)・5月13日(11組)
②第4班(第2クール):起案6月14日,講評6月27日,面談6月28日(10組)・7月1日(11組)
③第3班(第3クール):起案8月7日,講評8月21日,面談8月22日(10組)・8月23日(11組)
④第2班(第4クール):起案10月2日,講評10月16日,面談10月17日(10組)・10月18日(11組)
各クールには,「4民共通講義」として保全,破産及び執行の講義(いずれも裁判官が講師)が1日に3コマ置かれ(4月22日,6月20日,9月2日,10月22日),その後,「4民修習」がA班からD班まで1日ずつ置かれている。
福岡地方裁判所の令和5年度の裁判事務の分配等(令和5年4月1日現在)によれば,本庁の第4民事部は民事保全事件,民事執行事件,破産事件,民事再生事件等の全部を分担しており(PDF5頁~6頁),「4民修習」は第4民事部での修習を指すと考えられる(Inference)。
このほか,各クールに「民事訴訟における争点整理DVD視聴」と「争点整理講義」(裁判官が講師)が置かれている(5月8日,6月26日,9月4日,10月9日)。
配属部での個別の修習(争点整理,尋問,判決起案等)は,この日程表には記載されていない。
4 刑事裁判修習
刑事部の欄にも,各クールの初めに「刑裁問研起案説明」と「刑裁問研起案」が置かれ,その約2週間後に組ごとの講評と面談が置かれている。
①第3班(第1クール):起案4月18日,講評5月1日,面談5月2日
②第2班(第2クール):起案6月13日,講評6月26日,面談6月27日
③第1班(第3クール):起案8月6日,講評8月26日,面談8月27日
④第4班(第4クール):起案10月1日,講評10月18日,面談10月21日
刑事部の欄には,各クールに「書記官事務講義」(主任書記官が講師)も置かれている(4月16日,6月13日,8月5日,10月7日)。
刑事模擬裁判,公判傍聴,令状事務等の個別の修習は,この日程表には記載されていない(Unknown)。
5 家裁修習
福岡の日程表では,家庭裁判所での修習(家裁修習)が刑事部の欄に置かれ,各クールに「家裁修習(全体)」1日の後,第1グループと第2グループがそれぞれ4日ずつ修習する形になっている。
①第3班(第1クール):全体5月20日,第1グループ5月21日~24日,第2グループ5月27日~30日
②第2班(第2クール):全体7月8日,第1グループ7月9日~12日,第2グループ7月16日~19日
③第1班(第3クール):全体9月5日,第1グループ9月6日・9日~11日,第2グループ9月12日・13日・17日・18日
④第4班(第4クール):全体11月7日,第1グループ11月8日・11日~13日,第2グループ11月14日・15日・18日・19日
家裁修習の中で家事事件と少年事件のどちらを扱ったかや,グループの人数は,日程表からは分からない。
第78期の別紙3でも,福岡の家裁修習は刑事裁判修習中に行うとされていた(前記2)。
6 検察修習
第77期の日程表は裁判所のものであるため,検察修習の期間の行事は記載されていない(Unknown)。
第78期の別紙3によれば,検察修習は,2班が第1クール,3班が第2クール,4班が第3クール,1班が第4クールであった(前記2)。
歴史資料として,福岡地方検察庁の検察実務修習日程表(第69期)(全8頁)がある。
同日程表は,各班の初頁に「福岡地方検察庁」と印字されており,第2班(平成28年1月4日~2月28日),第3班(2月29日~4月21日),第4班(4月22日~6月20日)及び第1班(6月21日~8月12日)の順に,各班の検察修習の日程を示している。
この順序は,第78期の別紙3の検察修習の順序と同じである。
同日程表には,オリエンテーション,開始式,情報システム管理に関する講義,検務事務講義,一斉起案(第2班・第3班は全国一斉起案)とその講評,事件受理時の検討事項及び補充捜査の視点に関する講義,模擬弁録,検事正講話,次席検事講話,同行室見学,証拠品庫見学,刑務所見学,弁護士会主催の刑事連携合同修習(第4班・第1班のみ)及び終了式が記載されている。
各頁の注記は,日程表の空欄の日(休日を除く。)を捜査又は公判実務修習とし,行事は都合により変更することがあるとし,司法解剖見学等は修習期間中に適宜行うとしている(注記に挙げられた見学の種類は班によって異なる。)。
同日程表は平成28年に実施された修習の資料であり,第80期に同じ行事が行われることを示すものではない。
福岡地方検察庁の組織は後記第6の3に記載している。
7 弁護修習
日程表は裁判所のものであるため,弁護修習の期間の行事は記載されていない(Unknown)。
第78期の別紙3によれば,弁護修習は,4班が第1クール,1班が第2クール,2班が第3クール,3班が第4クールであった(前記2)。
日本弁護士連合会の機関誌『自由と正義』第77巻第6号(2026年6月号)の特集「司法修習の今」には,斉藤芳朗弁護士の「最近の修習生についての雑感」(22頁~25頁)が収録されている(同号の目次)。
同稿によれば,福岡県弁護士会における分野別修習の特色として,約80名の修習生のうち約20名の配属先事務所が北九州,筑後又は筑豊のいずれかの部会の地域になるようにしていること,修習開始時の記録を冊子にして配布していること及び修習生が精神保健当番弁護士の出動に同行する機会があることが挙げられている(Source statement)。
同稿は弁護士会員による報告であり,第80期の公式のカリキュラムではないため,第80期の修習生全員が同じ経験をするとは限らない。
福岡県弁護士会の弁護士会概要の沿革によれば,同会は平成2年12月に全国に先駆けて当番弁護士制度を発足させ,平成5年7月に精神保健当番弁護士制度を発足させている。
弁護修習の配属先となる法律事務所の一覧や配属の決め方は,公開資料では確認できない(Unknown)。
8 共通行事と自由研究日
各クールの初日(4月16日,6月11日,8月2日,9月27日)には,民事部・刑事部の各欄に「開始説明会」と「指導官説明」が置かれている。
自由研究日は,4月30日,7月22日,7月26日(刑事部の欄のみ),8月13日及び10月11日である。
日程表には選択型実務修習の期間の頁がなく,選択型実務修習の申込期限や修了式の日付は記載されていない(Unknown)。
9 指導担当体制
福岡地方裁判所の第77期の司法修習生配属表(全6頁)は,令和6年6月11日~8月1日,8月2日~9月26日及び9月27日~11月20日の三つの期間について,民事裁判修習指導官1人と同補佐2人,刑事裁判修習指導官1人と同補佐2人を挙げた上で,民事の各部と刑事の各部の別に個別指導裁判官を挙げている。
個別指導裁判官の人数は,民事が25人~26人,刑事が15人~16人である。
司法修習生の氏名欄は黒塗りであり,班との対応は記載されていない。
第76期の配属表(全8頁)では個別指導裁判官は民事が25人,刑事が12人~14人,第71期の配属表(全6頁)では民事が27人~28人,刑事が15人~17人である。
いずれも本庁の部の記載だけで,支部の記載はない。
これは各期の裁判所の体制であり,名簿上の人数は,全修習生に常時関与する人数を意味するものではない。
本記事では,裁判官の氏名は転載しない。
10 第69期の裁判修習日程表(歴史資料)
福岡地方裁判所の修習日程表(第69期司法修習生)(全14頁)は,クールごとの表紙に「福岡地方裁判所」と印字された日程表であり,第1クール(平成28年1月4日~2月28日),第2クール(2月29日~4月21日),第3クール(4月22日~6月20日)及び第4クール(6月21日~8月12日)について,民事部と刑事部の班ごとに日程を示している。
各クールの民事部・刑事部の班の組合せは,第77期の日程表と同じである。
同日程表には,開始式(第1クール)又は開始説明会,指導官説明,問研起案と組ごとの講評,民事訴訟における争点整理のDVD視聴と争点整理講義,書記官事務講義,グループ別の家裁修習,刑事手続演習,第4民事部修習(執行・保全,破産)が記載され,第1・第3クールには弁護士会での民事連携合同修習,第1・第2クールには選択型実務修習説明会も記載されている。
各頁の表の下には,刑事模擬裁判は各配属刑事部において日程調整の上実施する旨の注記がある。
第69期と第77期の日程表を比べると,問研起案,講評,争点整理講義,書記官事務講義,家裁修習のグループ分け及び第4民事部での修習という骨格は共通している。
もっとも,これは平成28年と令和6年の二つの期の資料の比較にとどまる。
11 第80期へ適用できない事項
以上は第69期,第77期及び第78期の実施実績である。
第80期の福岡の班編成,人数,巡回順序,担当者,配属部,日付,講義,教材,実施方式及びプログラムが同じであることを示すものではない。
第80期の具体的な日程は,配属庁会から交付される日程表で確認する必要がある。
第5 集合修習と選択型実務修習
1 実施順序と福岡修習への影響
第80期の福岡がB班となる場合,令和9年11月18日に分野別実務修習を終えた後,翌19日から令和10年1月7日まで福岡で選択型実務修習を行い,同月12日から2月24日まで司法研修所で集合修習を行うことになる。
この場合,福岡での修習は令和9年4月から令和10年1月上旬まで続き,その後,修習の最後の約1か月半を埼玉県和光市の司法研修所で過ごすことになる。
これに対し,福岡がA班となる場合は,令和9年11月22日から令和10年1月7日まで司法研修所で集合修習を行い,1月11日から2月24日まで福岡へ戻って選択型実務修習を行うことになる。
どちらになるかで,住居の扱いと移動の回数が変わる(後記第7の4)。
福岡がどちらの区分に入るかは,前記第2の1のとおり第80期の手引きで確認する必要がある。
集合修習の内容は集合修習とはで整理している。
2 選択型実務修習
選択型実務修習では,分野別実務修習で弁護修習をした法律事務所がホームグラウンドとなり,配属庁会が提供する個別修習プログラム,全国プログラム及び自己開拓プログラムを組み合わせる。
第77期の福岡の日程表には選択型実務修習の期間の頁がなく,申込期限等は確認できなかった。
第69期の福岡地方裁判所の日程表には,第1クールと第2クールに選択型実務修習説明会が置かれていた(前記第4の10)。
福岡地方裁判所,福岡地方検察庁及び福岡県弁護士会が第80期に提供するプログラムの名称,定員,日程及び選考方法は,公開資料では確認できない(Unknown)。
第80期の募集内容は,配属後に配属庁会及び司法研修所から示される案内で確認する必要がある。
制度一般は選択型実務修習とは及び選択型実務修習の運用ガイドラインを参照されたい。
第6 主な修習先,管内及び通勤
1 三機関の所在地
福岡修習の中心となる三機関は,福岡市中央区六本松四丁目2番の同じ街区にある。
| 機関 | 所在地 | 交通等 | 公式案内 |
|---|---|---|---|
| 福岡地方裁判所・福岡家庭裁判所・福岡簡易裁判所 | 福岡市中央区六本松4-2-4(代表:地方・簡易092-781-3141,家庭092-711-9651) | 市営地下鉄六本松駅①番出口から徒歩約3分 | 管内の裁判所の所在地 |
| 福岡地方検察庁(福岡区検察庁) | 福岡市中央区六本松4丁目2番3号(総合案内092-734-9090) | 福岡市地下鉄「六本松」から南へ徒歩3分,西鉄バス「六本松(福銀前)」から南へ徒歩3分等 | 交通案内 |
| 福岡県弁護士会 | 福岡市中央区六本松4丁目2番5号(福岡県弁護士会館。電話092-741-6416) | 福岡市営地下鉄七隈線「六本松」駅1番出口から徒歩3分 | アクセス |
福岡県弁護士会の案内によれば,地下鉄七隈線の所要時間は,天神南駅から六本松駅まで8分,博多駅から六本松駅まで12分であり,福岡空港からは空港線で博多駅へ出て七隈線に乗り換える経路が案内されている。
三機関が同じ街区にあるため,裁判修習・検察修習の期間の庁舎間の移動は徒歩で済むと考えられる(Inference)。
弁護修習は個々の法律事務所で行われるため,配属先の事務所の所在地によって通勤の条件は異なる(後記5)。
2 福岡地方裁判所本庁
福岡地方裁判所の令和5年度の裁判事務の分配等(前記第4の3)は,本庁の民事部と刑事部の事務の分担を定めており,第4民事部は民事保全事件,民事執行事件,破産事件等を分担している。
第71期,第76期及び第77期の司法修習生配属表は,本庁の民事と刑事の各部の個別指導裁判官を挙げている(前記第4の9)。
裁判所全体の事件数は,司法修習生が担当又は閲覧する件数を示すものではないため,本記事では掲載しない。
3 福岡地方検察庁
法務省の検察庁事務章程(昭和60年法務省訓令第1号。令和8年4月8日法務省訓令第1号による改正後のもの)の別表第1は,福岡地方検察庁に総務部,刑事部,交通部,特別刑事部及び公判部を置くとしている(PDF6頁)。
別表第3は,福岡地方検察庁の総務部に企画調査課,情報システム管理課及び監査室を置くとし(PDF11頁),別表第6は,企画調査課の所管事務として「司法修習生の修習指導に関すること(教養課又は司法修習課の置かれていない庁に限る。)。」を掲げている(PDF13頁)。
教養課が司法修習生の修習指導を所管するのは大阪地方検察庁に限られ(PDF14頁),福岡地方検察庁では企画調査課が検察修習の事務を担当する建付けである。
福岡地方検察庁の執務規程(平成13年3月30日企訓第140号検事正訓令。平成28年3月29日福岡地検企訓第2号による改正後のもの。同年4月1日施行)は,本庁又は支部に置く課,室,担当及び係の名称と所管事務を別表で定め(12条1項),本庁の総務部企画調査課に企画調査係と教養係を置き,教養係の所管事務を,教養指導に関すること,司法修習生の修習指導に関すること及びこれらに関連することとしている(PDF6頁)。
同規程は平成28年時点のものであり,現在の係の構成がこのとおりであるかは確認できない。
検察庁の職員の配置定員について(令和8年4月8日付法務省人定第16号。同月1日から適用)の別表第3(PDF3頁)によれば,福岡地方検察庁の配置定員は,検事69人,副検事49人,行政職(一)の欄342人及び行政職(二)の欄2人の合計462人である。
福岡高等検察庁の管内8庁の合計(1320人)の約35%を占め,管内で2番目に多い熊本(148人)の約3倍である。
この定員は管内の区検察庁を含む数であり(同通達第1項),同通達第5項により支部及び区検察庁ごとの定員は検事正が別に定めるとされているため,本庁だけの人数は分からない。
また,定員であって各時点の現員ではない。
各地の検察庁の内部規程は各地の検察庁の執務規程に,配置定員の各年度の通達は法務省の定員に関する訓令及び通達に掲載している。
4 福岡県弁護士会
福岡県弁護士会の弁護士会概要によれば,同会は福岡部会,北九州部会,筑後部会及び筑豊部会の四つの部会から成り,令和8年4月1日現在の会員数は,福岡部会1148名,北九州部会225名,筑後部会112名及び筑豊部会34名の合計1519名(うち女性293名)である。
福岡部会以外の3部会の合計(371名)は,全体の約24%に当たる。
日本弁護士連合会の弁護士会別弁護士数等(2025年3月31日現在)によれば,福岡県弁護士会の正会員数は1472人(うち女性274人,18.6%)であり,法律事務所数は716である。
5 管内と支部
福岡地方裁判所の管内の裁判所の所在地によれば,本庁のほか次の9支部がある(併置の家庭裁判所支部・簡易裁判所を含む。)。
①飯塚支部(飯塚市。JR筑豊本線新飯塚駅から徒歩7分)
②直方支部(直方市。平成筑豊鉄道南直方御殿口駅から徒歩7分)
③久留米支部(久留米市。西鉄バス「市役所前」から徒歩2分)
④柳川支部(柳川市。西鉄バス「辻町」から徒歩1分)
⑤大牟田支部(大牟田市。西鉄大牟田駅から徒歩15分)
⑥八女支部(八女市。堀川バス「八女学院校前」から徒歩5分)
⑦小倉支部(北九州市小倉北区。西鉄バス「金田2丁目」から徒歩5分)
⑧行橋支部(行橋市。JR日豊本線行橋駅から徒歩約20分)
⑨田川支部(田川市。西鉄バス「市役所前」から徒歩3分)
このほか,福岡家庭裁判所甘木出張所と,宗像,うきは及び折尾等の簡易裁判所がある。
福岡地方検察庁も,小倉,飯塚,直方,久留米,八女,柳川,大牟田,行橋及び田川に支部を置いている(交通案内)。
福岡県弁護士会の北九州部会,筑後部会及び筑豊部会は,それぞれ北九州地域,筑後地域及び筑豊地域の会員から成る部会であり,その前身は小倉部会,久留米部会及び飯塚部会である(同会の沿革)。
第77期の裁判所の日程表及び第71期・第76期・第77期の配属表には支部での修習の記載はなく,裁判修習が本庁で行われたことがうかがわれる(Inference)。
これに対し,弁護修習については,前記第4の7の論稿が,福岡県弁護士会では約4分の1の修習生の配属先事務所が北九州,筑後又は筑豊になるようにしていると報告している(Source statement)。
第80期の福岡修習で弁護修習の配属先が本庁所在地以外になるか,どの修習生がどの地域になるかは,公開資料からは確認できない(Unknown)。
6 三機関の間の移動と自動車
三機関は同じ街区にあり,地下鉄七隈線六本松駅から徒歩約3分と案内されているため,裁判修習及び検察修習の期間は公共交通機関で通うことができると考えられる(Inference)。
これに対し,弁護修習の配属先が北九州,筑後又は筑豊の事務所となった場合の移動手段や所要時間は,配属先によって異なり,公開資料からは分からない。
自動車が必要か否かを一律に判断できる公開資料は確認できなかったため,自動車の保有を前提に契約又は購入をする前に,配属先の案内を確認するのが相当である。
第7 住居,家賃及び修習給付金
1 住居の確保
令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き2頁は,第79期について,「指定された実務修習地における住居の確保は、各自で行うことになっています。」としている。
第80期について同じ記載があるかは,第80期の手引きで確認する必要がある。
福岡に司法修習生用の寮が用意されることを示す公開資料は確認できなかった。
福岡修習の場合,令和9年4月13日の分野別実務修習の開始に間に合うように住居を確保することになる。
2 住居を探す地域
三機関は福岡市中央区六本松にあり,地下鉄七隈線の六本松駅が最寄りである。
そのため,裁判修習及び検察修習の通勤だけを考えれば,七隈線の沿線は通勤の負担を考える際の一つの目安になる(Inference)。
ただし,弁護修習の配属先の事務所の所在地は人によって異なり,前記第6の5のとおり北九州,筑後又は筑豊の事務所になることもあるとの報告があるため,三機関の位置だけで住居の候補を決めることはできない。
住居の契約を急ぐ場合は,中途解約の条件や短期契約の可否も確認しておくのが相当である。
3 家賃
総務省統計局の令和5年住宅・土地統計調査(調査時点は令和5年10月1日)の第112-2表によれば,民営借家(専用住宅)の1か月当たり家賃の平均(家賃0円を含む。)は,福岡市が5万9187円,三機関のある福岡市中央区が6万5503円である。
同じ区分の福岡県の平均は5万5710円,全国の平均は6万4819円である。
共益費・管理費は別の欄で集計されており(1か月当たりの平均は,福岡市が3089円,中央区が3220円。いずれも0円を含む。),上記の家賃には含まれていない。
これは入居中の借家全体の平均であり,間取りや築年数を区別したものではなく,修習生が新たに借りる物件の募集賃料とも異なる。
参考として,民間の賃貸情報サイトであるYahoo!不動産の福岡市中央区の家賃相場を令和8年10月5日に閲覧したところ,一人暮らし向けの平均賃料は9万円,間取り別ではワンルーム7万円,1K7万円,1DK7.8万円,1LDK12万円であった(Source statement)。
同サイトは掲載中の物件から平均賃料を算出したものとしており,一人暮らし向けにはワンルームから1LDKまでを含み,管理費を含むか否かの表示はなく,掲載物件の入替えにより数値は変わる。
上記はいずれも中央区全体の数値であり,六本松周辺の物件の家賃を示すものではない。
物件を選ぶ際には,表示家賃だけでなく,管理費,駐車場代,夏の冷房費,短期解約違約金及び退去費用と,住居給付金の要件(契約名義・届出期限)を満たすかどうかを確認する必要がある。
4 修習給付金と集合修習の期間の住居
裁判所法67条の2第2項は,修習給付金の種類を基本給付金,住居給付金及び移転給付金とする。
最高裁判所の司法修習生の修習給付金についてによれば,基本給付金は給付期間ごとに13万5000円,住居給付金は給付期間ごとに3万5000円である。
住居給付金は定額であり,これを超える家賃は各自の負担となる。
司法研修所事務局総務課・経理課の修習給付金案内(第79期)によれば,住居届(新規)の届出期限は要件を具備した日から7日以内(初日不算入)であり(7頁),7日を経過した後に届け出たときは,届出を受理した日の属する給付期間の次の給付期間から支給が開始される(8頁)。
分野別実務修習の開始日の前日までに要件を具備し,開始日から7日以内に届け出たときは,開始日の属する給付期間から支給する特例もある(9頁)。
同案内21頁は,ウィークリーマンション等であっても,生活の本拠としたと認め得る程度に長期間居住した場合は支給される場合があるとし,親名義の賃貸借契約は原則として要件を満たさないが,例外的に支給される場合があるとしている。
移転給付金の額を決める路程は,実務修習地の地方裁判所について「支部を除く。」とされている(同案内16頁)。
そのため,福岡修習で支部の所在地の近くに住む場合も,路程の起点又は終点は福岡地方裁判所(本庁)となる。
同案内7頁は,集合修習の期間について,その間に対象住宅の賃貸借契約を継続し,かつ集合修習の終了後に対象住宅に戻って居住する場合に限り,司法研修所の寮に入寮する者は例外的に届出が不要となるなどの扱いを定め,「これらの期間は住居給付金の支給対象にはなりません。」としている。
福岡がB班となる場合,集合修習の後に福岡へ戻って修習することはないため,集合修習の期間中も福岡の住居を維持すると,住居給付金を受けられないまま家賃を負担することになると考えられる(Inference)。
福岡がA班となる場合は,集合修習の後に福岡へ戻って選択型実務修習を行うため,上記の例外の対象となり得るが,その場合も集合修習の期間は住居給付金の支給対象にならない。
福岡の住居をいつ解約するかは,A班・B班の別,選択型実務修習の終了日,移動日,解約予告期間及び集合修習中の住居の確保方法によって異なり,第80期の案内で確認する必要がある。
第80期の修習給付金関係の案内は,選考要項によれば令和9年1月中旬に掲載される予定である。
制度の詳細は司法修習生の住居給付金及び司法修習生の移転給付金で,課税上の扱いは修習給付金の税務上の取扱いで扱っている。
修習給付金の支給を受けてもなお必要な資金は,裁判所法67条の3の修習専念資金(無利息の貸与)の対象となり,選考要項によれば第80期の修習専念資金の案内は令和8年11月上旬に掲載される予定である。
住居と転居の年間計画は司法修習の住まい選びで,税・保険料や初回入金を含む予算は生活費と資金計画で説明している。
5 導入修習期間中の入寮
導入修習は司法研修所(埼玉県和光市)で行われ,希望者は入寮を申し込む。
第72期の司法研修所からのお知らせ13頁~14頁は,入寮希望者が多い場合の取扱いとして,実務修習地が東京,立川及びさいたまとなる者を各実務修習地に住居を有するものとみなすとしていたが,福岡はこの3庁に含まれていない。
これは第72期の扱いであり,第80期の入寮の取扱いは,申込み後に示される案内で確認する必要がある(Unknown)。
第8 福岡の気象条件・生活と就職情報
1 気象条件と修習生活への影響
(1) 東京との気象条件の比較
気象庁の平年値(統計期間1991年~2020年)により,観測地点「福岡」と観測地点「東京」の主な要素を比べると,次のとおりである。
いずれも同じ統計期間・要素・単位の値であり,令和8年10月5日に気象庁の原資料で確認した。
| 気象要素 | 福岡 | 東京 | 福岡と東京の差・生活上の意味 |
|---|---|---|---|
| 年平均気温(℃) | 17.3 | 15.8 | 福岡が1.5度高い |
| 1月の平均気温(℃) | 6.9 | 5.4 | 福岡が1.5度高い |
| 1月の日最高・日最低気温の月平均(℃) | 10.2/3.9 | 9.8/1.2 | 日中の気温は同程度で,朝の冷え込みは福岡が2.7度弱い |
| 8月の平均気温(℃) | 28.4 | 26.9 | 福岡が1.5度高い |
| 8月の日最高・日最低気温の月平均(℃) | 32.5/25.4 | 31.3/23.5 | 日中は福岡が1.2度,夜は1.9度高い |
| 年間降水量(mm) | 1686.9 | 1598.2 | 福岡が約1.06倍で,年間ではほぼ同じ |
| 月別降水量・雨の多い時期(mm) | 6月249.6,7月299.1,8月210.0(10月94.5) | 6月167.8,7月156.2,8月154.7(10月234.8) | 福岡は梅雨期の6月・7月に降水が集中し,東京は9月・10月に多い |
| 年間日照時間(時間) | 1889.4(12月112.2,1月104.1) | 1926.7(12月174.4,1月192.6) | 年間では約37時間少ないだけだが,12月・1月の日照は東京の約54%~64% |
| 年間の降雪の深さの合計・最深積雪(cm) | 2/2 | 8/6 | 福岡はいずれも東京より少ない |
このほか,日最高気温が30度以上の日(真夏日)は福岡が年間60.4日,東京が52.1日,35度以上の日(猛暑日)は福岡が8.1日,東京が4.8日である。
日最低気温が25度以上の日は,福岡が年間38.7日,東京が17.8日であり,夜も気温が下がりにくい日が東京の約2倍ある。
日最低気温が0度未満の日(冬日)は,福岡が年間2.5日,東京が15.2日である。
他方,年間の雪日数は福岡が23.4日,東京が8.5日であり,雪が降る日は福岡の方が多いが,積もることは少ない。
相対湿度の平年値は,1月が福岡63%,東京51%,8月が福岡72%,東京74%である。
(2) 福岡の夏と梅雨期
福岡の夏の月別の値は次のとおりである(観測地点「福岡」,統計期間1991年~2020年)。
| 月 | 平均気温(℃) | 日最高気温の月平均(℃) | 日最低気温の月平均(℃) | 降水量(mm) | 真夏日の日数(日) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6月 | 23.3 | 27.2 | 20.3 | 249.6 | 4.7 |
| 7月 | 27.4 | 31.2 | 24.6 | 299.1 | 20.6 |
| 8月 | 28.4 | 32.5 | 25.4 | 210.0 | 24.9 |
| 9月 | 24.7 | 28.6 | 21.6 | 175.1 | 9.1 |
福岡は,冬の寒さでは東京より穏やかである一方,夏の暑さと梅雨期の雨が東京より厳しいことが,平年値の比較から分かる。
(3) 修習生活への影響
分野別実務修習の期間(令和9年4月~11月)のうち,6月・7月は福岡の月別降水量が最も多い時期であり,7月・8月は真夏日が月の大半を占める。
三機関への通勤は地下鉄駅から徒歩約3分であるが,弁護修習の配属先への通勤や外出を含め,梅雨期の大雨に備えた雨具と,夏の暑さに備えた服装・冷房のある住居を考えておくのが相当と考えられる(Inference)。
夜も気温が下がりにくい日が多いため,住居を選ぶ際は冷房設備と除湿への対応が確認事項になる(Inference)。
他方,冬の冷え込みは東京より弱く,最深積雪の平年値も2センチメートルにとどまるため,雪への備えは東京と同程度で足りると考えられる(Inference)。
福岡がB班となる場合,冬のうち福岡で過ごすのは主に12月と1月の初めであり,日照が少なく洗濯物が乾きにくい時期であることにも留意するのが相当と考えられる(Inference)。
(4) 観測地点・期間・出典
比較に用いたのは,気象庁の観測地点「福岡」(北緯33度34.9分,東経130度22.5分,標高2.5メートル)と観測地点「東京」(北緯35度41.5分,東経139度45.0分,標高25.2メートル)である(気象庁の地点選択ページの記載による。)。
福岡の値は福岡市内の1地点の観測値であり,市内の他の地域や,北九州・筑後・筑豊の各地域の気象条件をそのまま示すものではない。
東京の値も東京の1地点の観測値であり,司法研修所のある埼玉県和光市の気象条件とは異なる。
数値は気象庁の福岡の平年値(主要要素),同(気温),同(雪),東京の平年値(主要要素),同(気温)及び同(雪)による。
月別の降雪の深さ・最深積雪のうち,4月から11月までの福岡の値は「---」(該当する現象がない)と表示されており,0センチメートルとは別の扱いである。
平年値は30年間の平均であり,個々の年の猛暑や大雨を示すものではなく,年により変動がある点には留意を要する。
2 就職に関する情報
福岡県弁護士会の採用情報(司法修習生就職情報)によれば,同会は弁護士・司法修習生に対する個別の求人情報は提供しておらず,日本弁護士連合会の「ひまわり求人求職ナビ」の利用を案内している。
同会の司法修習生対象の各種イベントの案内には,令和8年10月5日現在,第79期司法修習生採用予定者を対象として令和8年1月31日に福岡県弁護士会館で開催された合同就職説明会(事務所ごとの個別説明会と会員による就職活動相談会)の案内が掲載されている。
第80期向けの同会の説明会の有無と日程は,公開資料では確認できない(Unknown)。
全国向けの行事としては,東京弁護士会の東京三弁護士会司法修習予定者等就職合同説明会のページによれば,令和8年は「第79期司法修習生および第80期司法修習生予定者等全国就職合同説明会」として,同年11月26日から同月30日まで,オンラインで開催される。
また,日本弁護士連合会は,第80期司法修習予定者対象の就職活動セミナーを,令和8年11月21日に弁護士会館とZoomの併用で開催するとしている。
第9 公開資料で確認できない事項
本記事が調査した公開資料の範囲では,次の事項は確認できない。
①第80期の福岡のA班・B班の区分及び司法研修所の組(第80期の手引き等の公表待ち)
②第80期の福岡の配属人数
③第80期の希望者数,希望倍率及び配属確率
④第80期の福岡の現地班の数・人数,巡回順序,各クールの配属部,指導担当者及び登庁時刻
⑤第77期の各班・各グループの人数と,福岡の修習生がイ・ロのどちらの組に入るかの基準
⑥第80期の選択型実務修習の福岡のプログラムの一覧
⑦第77期の日程PDFに記載されていない検察修習及び弁護修習の行事の内容
⑧第77期と第80期との間の運用の変更内容
⑨弁護修習の個別の配属先及びその所在地(北九州・筑後・筑豊の事務所への配属の有無を含む。)
⑩支部での修習の有無及び頻度並びに自動車の要否
⑪第80期の導入修習及び集合修習の期間中の入寮の取扱い
⑫第80期の修習給付金の給付期間及び届出の具体的な方法
⑬福岡県弁護士会の第80期向けの就職説明会の有無と日程
これらは,第80期の手引き,配属庁会からの連絡及び福岡県弁護士会の案内で確認することになる。
「確認できない」は,「存在しない」という意味ではない。
第10 出典,参考資料及び関連記事
1 法令及び規則
①裁判所法(昭和22年法律第59号)14条・66条・67条・67条の2・67条の3(e-Gov法令検索)
②司法修習生に関する規則(昭和23年最高裁判所規則第15号)1条・3条・5条・7条~10条(本ブログ掲載の条文)
③最高裁判所司法修習生の修習給付金の給付に関する規則(平成29年最高裁判所規則第3号)
④法務省検察庁事務章程(昭和60年法務省訓令第1号。令和8年4月8日法務省訓令第1号による改正後のもの)別表第1・別表第3・別表第6(PDF6頁・11頁・13頁~14頁)
2 最高裁判所及び司法研修所の資料
①最高裁判所司法修習の概要
②最高裁判所司法修習生採用選考(令和8年10月5日確認)
③最高裁判所令和8年度司法修習生採用選考要項(令和8年9月4日)
④最高裁判所令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き2頁
⑤最高裁判所司法修習生の修習給付金について
⑥司法研修所事務局総務課・経理課修習給付金案内(第79期)7頁~9頁・16頁・21頁
⑦最高裁判所裁判所データブック202630頁(司法修習生の数(採用者数))
⑧司法研修所事務局長司法研修所からのお知らせ(平成30年8月1日,第72期)2頁・6頁・13頁~14頁
⑨司法研修所事務局長令和6年度(第78期)司法修習生の修習開始等について(令和7年2月4日)別紙3(PDF11頁)・別紙4(PDF17頁)
⑩第80期 修習日程(教官会議資料2。鑑文なし)
⑪司法研修所事務局長第79期司法修習生の修習日程(令和7年4月30日)
3 開示文書,答申及び不開示通知
①司法研修所の教官担当表:第79期(令和8年4月17日付)・第78期(令和7年8月5日付)・第77期(令和6年8月2日現在)
②最高裁判所第79期司法修習生配属現員表(令和8年3月19日現在)・第78期司法修習生配属現員表(令和7年3月19日現在)ほか,前記第3の1の表の各期の配属現員表
③司法研修所実務修習希望地順位調査表等(人気調査)(56期~69期)17頁・19頁~23頁及び実務修習希望地調査表(69期)
④第77期福岡修習の実務修習日程(PDF1頁~8頁)
⑤福岡地方裁判所第77期司法修習生配属表(PDF1頁~6頁),第76期司法修習生配属表(PDF1頁~8頁)及び第71期司法修習生配属表(PDF1頁~6頁)
⑥福岡地方裁判所修習日程表(第69期司法修習生)(PDF1頁~14頁)
⑦福岡地方検察庁検察実務修習日程表(第69期)(PDF1頁~8頁)
⑧福岡地方検察庁執務規程(平成13年3月30日企訓第140号検事正訓令。平成28年3月29日福岡地検企訓第2号による改正後のもの)12条・別表(PDF3頁・6頁)
⑨福岡地方裁判所令和5年度福岡地方裁判所及び管内簡易裁判所の裁判事務の分配等(令和5年4月1日現在)PDF5頁~6頁
⑩法務省大臣官房人事課長検察庁の職員の配置定員について(令和8年4月8日付法務省人定第16号)第1項・第5項・別表第3(PDF1頁・3頁)
⑪情報公開・個人情報保護審査委員会平成29年4月28日答申(平成29年度(最情)答申第1号)2頁~3頁
⑫情報公開・個人情報保護審査委員会令和元年8月23日答申(令和元年度(最情)答申第40号)2頁
⑬情報公開・個人情報保護審査委員会平成30年3月23日答申(平成29年度(情)答申第21号)
⑭最高裁判所事務総長の司法行政文書不開示通知書:令和8年1月19日(最高裁秘書第3778号)・令和8年3月18日(最高裁秘書第782号)・令和8年5月20日(最高裁秘書第1657号)
4 福岡の裁判所,検察庁及び弁護士会の案内
①福岡地方裁判所管内の裁判所の所在地・福岡家庭裁判所の所在地
②福岡地方検察庁福岡地検について・福岡地方検察庁・管内支部 交通案内
③福岡県弁護士会福岡県弁護士会へのアクセス・弁護士会概要(会員数は令和8年4月1日現在。沿革を含む。)・精神保健当番弁護士制度・採用情報(司法修習生就職情報)・司法修習生対象の各種イベントの案内
④東京弁護士会東京三弁護士会司法修習予定者等就職合同説明会
⑤日本弁護士連合会【第80期司法修習予定者対象】就職活動セミナー
5 統計・データ
①日本弁護士連合会弁護士会別弁護士数等(2025年3月31日現在。PDF1頁)
②気象庁:福岡の平年値の主要要素・気温・雪,東京の平年値の主要要素・気温・雪(統計期間1991年~2020年,令和8年10月5日確認)及び地点選択ページ(福岡県・東京都)
③総務省統計局令和5年住宅・土地統計調査第112-2表(e-Stat)
④Yahoo!不動産「福岡市中央区の家賃相場」(令和8年10月5日閲覧の民間サイトの集計)
6 文献
①斉藤芳朗「最近の修習生についての雑感」日本弁護士連合会『自由と正義』第77巻第6号(2026年6月号)特集1「司法修習の今」所収,22頁~25頁(同号の目次)
7 本ブログ掲載の集計資料
②司法修習の場所ごとの第1希望の倍率の推移表(新63期から69期まで)
③司法修習の場所ごとの第2希望までの倍率の推移表(新63期から69期まで)
8 関連記事
②80期司法修習の希望地申告・司法修習の場所―全国51の実務修習地一覧と選び方・第2希望の実務修習地の選び方
⑤司法修習とは・集合修習とは・選択型実務修習とは・選択型実務修習の運用ガイドライン
⑦司法修習生の住居給付金・司法修習生の移転給付金・修習給付金の税務上の取扱い―司法研修所の案内,裁判例及び確定申告・司法修習の住まい選び・生活費と資金計画
⑧司法修習に関する事務便覧(令和7年3月)とは―第78期の日程・届出・給付金・最高裁判所が作成又は取得していないとされた司法行政文書
⑩第79期に同じ組であった修習地:佐賀修習の情報・長崎修習の情報・大分修習の情報・宮崎修習の情報・那覇修習の情報
⑪第77期・第78期に同じ組であった修習地:山口修習の情報