第1 旭川修習について確認できる範囲
1 第79期を中心とする情報の範囲
本記事は,令和8年8月15日現在の第79期旭川修習について,確定している日程,クラス及び現地班の仕組み,過去の配属人数,住居・生活,希望倍率並びに実務修習の内容を整理するものである。日程及び給付金は第79期の資料,班別ローテーションは直近の第78期資料,旭川固有の詳細な実施例は第70期資料に基づくため,現在の確定事項と過去の参考例を区別して記載する。
裁判所法67条は,司法修習生が少なくとも1年間の修習をした後に司法修習生考試を経ること,修習期間中は修習に専念しなければならないことを定める。最高裁判所の「司法修習の概要」は,導入修習,分野別実務修習,選択型実務修習,集合修習及び考試という現在の流れを説明している。
他方,第79期旭川の配属人数,クラス番号,現地の班分け,四分野を回る順序及び希望倍率は,確認できた公表資料からは確定できない。これらは【要確認】であり,過去の数値から推測して補うことはしない。
2 確認できる事項の早見表
| 項目 | 確認できる内容 | 根拠及び確度 |
|---|---|---|
| 第79期の日程 | 分野別実務修習は令和8年4月14日~11月20日,選択型実務修習は同月24日~令和9年1月8日,集合修習は同月13日~2月25日 | 第79期修習日程の開示原本で確認済み |
| 第79期の配属人数等 | 旭川の人数,クラス番号及び現地班分けは公表資料から確認できない | 【要確認】 |
| 直近の班別資料 | 第78期旭川は6人,2班で四分野を回った | 第78期修習開始通知の原本で確認済み。ただし,第79期には直ちに適用できない |
| 配属人数の推移 | 第67期~第78期は5人~8人で推移した | 各期の配属現員表等の原本で確認済み |
| 希望倍率 | 第69期は第1希望倍率0.13倍,第2希望までの累計倍率0.50倍 | 第69期希望地別一覧表の原本で確認済み。第79期の倍率ではない |
| 住居 | 住居は各自で確保する。裁判所,検察庁及び弁護士会館は花咲町4丁目に集まる | 採用手引及び各機関の公式ページで確認済み |
| 旭川固有の実施内容 | 第70期資料には裁判,検察,弁護,家裁,施設見学及び道北各地への訪問等がある | 第70期の実施例であり,第79期の予定は【要確認】 |
第2 第79期旭川修習の日程
1 導入修習から自由研究日まで
令和7年4月30日付け司法研修所事務局長文書「第79期司法修習生の修習日程」によれば,第79期の日程は次のとおりである。令和8年8月15日現在,第79期は第3クール中である。
| 区分 | 期間 | 実日数 |
|---|---|---|
| 採用・導入修習 | 令和8年3月19日~4月10日 | 16日 |
| 実務修習地への移動日 | 令和8年4月11日~4月13日 | - |
| 分野別実務修習・第1クール | 令和8年4月14日~6月9日 | 37日 |
| 同・第2クール | 令和8年6月10日~8月2日 | 37日 |
| 同・第3クール | 令和8年8月3日~9月28日 | 37日 |
| 同・第4クール | 令和8年9月29日~11月20日 | 37日 |
| B班・選択型実務修習 | 令和8年11月24日~令和9年1月8日 | 30日 |
| 集合修習への移動日 | 令和9年1月9日~1月12日 | - |
| B班・集合修習 | 令和9年1月13日~2月25日 | 30日 |
| 自由研究日 | 令和9年2月26日 | - |
この後に5科目の筆記による司法修習生考試が予定されている。日程の原資料及び関連資料は,ブログ内の第79期司法修習の日程でも確認できる。
2 旭川はB班の日程であること
最高裁判所「令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き」1頁~2頁によれば,東京,立川,横浜,さいたま,千葉,大阪,京都,神戸,奈良,大津及び和歌山以外の実務修習地は,選択型実務修習を先に行う日程となる。旭川はこのB班に当たり,分野別実務修習,選択型実務修習,集合修習の順で進む。
したがって,旭川で住居を必要とする中心期間は,令和8年4月の実務修習地への移動から令和9年1月上旬の選択型実務修習終了までとなる。選択型実務修習の全期間が11月下旬から1月上旬の積雪期に重なる点は,住居及び交通手段を選ぶ上で重要である。
第3 クラス,現地班及び配属人数
1 司法研修所のクラスと現地班の違い
司法研修所の「クラス」は,おおむね60人で構成され,民事裁判,刑事裁判,検察,民事弁護及び刑事弁護の各教官が担当する教育単位である。一つのクラスは,一つ又は複数の実務修習地から構成される。
最高裁判所『裁判所データブック2026』によれば,第79期の採用者総数は1551人である。期全体,約60人のクラス及び旭川配属者による少人数の現地班は,それぞれ別の単位である。
第78期の教官担当表では,札幌,函館,旭川及び釧路が「B班1組」を構成していた。もっとも,これは第78期の資料であり,第79期旭川のクラス番号又は組を証明するものではない。
令和8年の個別通知様式は,クラス,人数,実務修習地及び班を個人ごとに通知する仕組みを示すが,公表された様式には旭川の具体的数値が記載されていない。第79期旭川のクラス番号,人数及び現地班分けは【要確認】である。
2 第78期旭川の班別ローテーション
第78期旭川は6人であり,2班に分かれて四分野を異なる順序で回った。家庭裁判所修習は,刑事裁判実務修習中に行うものとされていた。
| 班 | 第1クール | 第2クール | 第3クール | 第4クール |
|---|---|---|---|---|
| 1班 | 裁判所・民事部 | 弁護士会 | 検察庁 | 裁判所・刑事部 |
| 2班 | 検察庁 | 裁判所・刑事部 | 裁判所・民事部 | 弁護士会 |
この表は「第78期司法修習生の修習開始等について」13頁の原本に基づく。第79期の回転順序は公表資料から確認できないため,第78期と同じであるとは限らない。
3 第67期から第78期までの配属人数
各期の司法修習生配属現員表及び関連する開示資料を突合すると,旭川の実配属人数は次のとおりである。近年は5人から8人の範囲で推移しているが,第79期の人数は公開資料から確認できない。
| 期 | 旭川の人数 | 注記 |
|---|---|---|
| 第67期 | 8人 | 配属現員表 |
| 第68期 | 6人 | 配属現員表 |
| 第69期 | 8人 | 配属現員表及び希望地別一覧表 |
| 第70期 | 当初7人,後に4人 | 第3クール開始日に3人の実務修習地を変更 |
| 第71期 | 6人 | 配属現員表 |
| 第72期 | 6人 | 配属現員表 |
| 第73期 | 6人 | 配属現員表 |
| 第74期 | 6人 | 配属現員表 |
| 第75期 | 6人 | 配属現員表 |
| 第76期 | 5人 | 配属現員表 |
| 第77期 | 8人 | 配属現員表 |
| 第78期 | 6人 | 配属現員表及び修習開始通知 |
| 第79期 | 【要確認】 | 公開資料で具体数を確認できない |
第70期の3人の配置変更は,最高裁判所の平成29年度(情報)答申第21号でも確認できる。同答申は,配置変更の理由を公表又は認定したものではなく,関係文書の保有状況及び開示判断を審査したものである。
第4 旭川における実務修習の内容
1 分野別実務修習の全国共通の骨格
最高裁判所の司法修習の概要によれば,実務修習は,実際の事件を素材として,経験豊富な実務法曹の個別的な指導と監督の下で行われる。分野別実務修習は民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の四分野からなり,これに修習生が主体的に選ぶ選択型実務修習が加わる。
民事裁判修習では,争点整理,事実認定,和解,弁論・証拠調べ及び文書起案を学ぶ。詳しくは,ブログ内の民事裁判修習の実際を参照されたい。
刑事裁判修習では,公判,証拠評価,事実認定,量刑及び判決起案等を学び,家庭裁判所における家事・少年事件の修習も組み込まれる。詳しくは,ブログ内の刑事裁判修習の実際を参照されたい。
検察修習では,取調べ,証拠収集・評価,終局処分,起訴・不起訴の検討及び公判活動を学ぶ。弁護修習では,法律相談,当事者からの事情聴取,文書作成,交渉,契約,訴訟及び刑事弁護等を学ぶ。詳しくは,ブログ内の検察修習の実際及び弁護修習の実際を参照されたい。
2 旭川固有の過年度資料から分かること
第70期の旭川地方裁判所の日程表には,民事模擬裁判,民事・刑事の問題研究,民事弁論・保全・執行・破産,刑事令状・公判,家事調停・家事審判・少年審判の見学及び検討等が組み込まれていた。分野別実務修習の一般的説明だけでは見えにくい,旭川における具体的な研修例を確認できる。
同じ第70期の選択型実務修習には,民事・刑事裁判の発展修習,民事保全・執行・破産,模擬裁判,家事事件,検察の捜査・公判補充,矯正・保護施設見学,刑事弁護起案,高齢者・障害者施設,犯罪被害者支援,消費者問題,法律相談並びに稚内,紋別及び浦河の法律事務所訪問があった。稚内への行程は1泊2日とされていた。
これらは第70期の実施例であり,第79期に同じプログラムが実施されることを示す資料ではない。特に,施設見学,遠方訪問及び交通手段は年度ごとに変わり得るため,第79期については【要確認】である。
3 少人数修習の意味と第79期の未確認事項
旭川の第67期以降の実配属人数は5人から8人であり,大都市修習地より小さな現地集団である。この人数規模から,班ごとの回転順序及び各人の日程が修習体験に与える影響は相対的に大きいと考えられるが,指導の密度,担当事件又は起案機会の多寡を人数だけから断定することはできない。
第79期について公表資料から確認できないのは,①旭川の正確な配属人数,②班別名簿及び四分野の回転順序,③家庭裁判所修習の具体的日程,④選択型実務修習の全プログラム,⑤稚内等への遠方行程の有無である。これらは,個別通知又は令和8年度の旭川配属庁会の実施資料による確認を要する。
第5 住居の選び方及び修習給付金
1 住居は各自で確保すること
最高裁判所の採用申込みの手引は,実務修習地の住居を各自で確保することを前提とする。旭川に司法研修所のような司法修習生寮が用意されることを示す公表資料は確認できなかった。
旭川地方・家庭・簡易裁判所は旭川市花咲町4丁目にあり,「花咲町4丁目」停留所から徒歩約2分である。旭川地方検察庁は同じ花咲町4丁目の旭川法務総合庁舎にあり,旭川弁護士会館も花咲町4丁目にあるため,主要三機関への通勤だけを基準にすれば,花咲町4丁目へのバス又は徒歩の動線を優先するのが合理的である。
もっとも,弁護修習は個々の法律事務所で行われ,選択型実務修習では別の施設へ移動する場合がある。花咲町4丁目だけでなく,指導担当弁護士事務所,最寄りのバス停,買物,医療,除雪及び暖房費を併せて検討する必要がある。
2 基本給付金,住居給付金及び移転給付金
最高裁判所「修習給付金案内(第79期)」2頁によれば,基本給付金は一給付期間につき13万5000円である。住居給付金は,自ら居住するため住宅を借り受け,家賃を支払っている場合に,所定の届出を条件として一給付期間につき3万5000円である。
修習に伴って住所又は居所を移転する必要があると認められ,所定の届出をした場合には,移転給付金の対象となり得る。ウイークリーマンション,マンスリーマンション又はホテル等も,生活の本拠と認め得る程度に長期間居住する場合には住居給付金の対象となる場合があるが,契約書,領収資料,届出期限及び本人の家賃負担を確認する必要がある。
制度の概要及び現行様式は,最高裁判所の司法修習生の修習給付金についてで確認できる。個別の支給可否は契約名義,家賃負担,入居日及び届出時期に左右されるため,物件契約前に第79期案内と届出要領を確認すべきである。
3 家賃相場と契約前の確認事項
令和8年8月15日に確認したYahoo!不動産の掲載物件集計では,旭川市の一人暮らし向け平均家賃は3万9000円,全体平均は4万4000円,1Kは4万5000円,1DKは3万1000円,1LDKは4万3000円であった。これは民間サイトに掲載中の物件から算出した時点集計であり,公的統計,成約賃料又は個別物件の契約可能性を示すものではない。
物件比較では,表示家賃だけでなく,次の事項を確認する必要がある。
① 管理費,暖房費,灯油代及び冬季の光熱費
② 暖房方式,断熱,二重窓,水道凍結対策及び除雪の担当
③ バス停までの積雪時動線及び運休・遅延時の代替経路
④ 駐車場代,駐車場の除雪及び冬用タイヤに要する費用
⑤ 家具家電,短期解約違約金,更新費用及び退去費用
⑥ 住居給付金の契約名義,家賃負担及び届出期限を満たすかどうか
第6 旭川市での交通及び冬季生活
1 主要な修習機関は花咲町4丁目に集まること
旭川地方・家庭・簡易裁判所,旭川地方検察庁及び旭川弁護士会館は,いずれも花咲町4丁目にある。旭川地方検察庁の公式案内では,旭川駅からバスで約20分,「花咲4丁目」停留所から徒歩約2分とされている。
この集中は,主要三機関への通勤を公共交通で設計しやすいことを意味する。ただし,弁護修習先の法律事務所,裁判所の支部及び選択型実務修習の実施場所は別の地域となり得るため,住居決定時には個別通知後の配属先も確認する必要がある。
2 気温,降雪及び物件選び
気象庁の1991年~2020年の平年値では,旭川の12月の平均気温は零下4.2度,日最高気温の平均は零下0.8度,日最低気温の平均は零下8.0度である。11月の平均気温は2.3度,1月の平均気温は零下7.0度である。
降雪の深さの月合計は11月82センチメートル,12月158センチメートル,1月125センチメートルであり,最深積雪の平年値は11月27センチメートル,12月58センチメートル,1月72センチメートルである。第79期の選択型実務修習は11月24日から1月8日までであるため,積雪期の通勤及び移動を前提に住居を選ぶ必要がある。
平均値は個々の日の最低気温又は大雪を示すものではない。暖房方式,断熱,除雪,水道凍結対策,停電時の備え,冬靴及び交通機関の運行情報まで含めて準備するのが安全である。
3 自動車及び遠方への移動
花咲町4丁目の主要三機関への通常の通勤について,自家用車が必須であることを示す一次資料はない。旭川駅からのバス経路も公表されているため,「旭川修習では自家用車が必須である」とは断定できない。
一方,旭川地裁管内には名寄,紋別,留萌及び稚内等の支部があり,旭川弁護士会所属の法律事務所も旭川,紋別,稚内,留萌,名寄,富良野及び士別に広がる。第70期には遠方の法律事務所訪問が団体行程として組まれていたため,地域実務の体験では長距離移動が生じ得る。
第79期に遠方行程があるか,交通手段を主催者又は修習生のどちらが用意するかは【要確認】である。自動車の保有を前提に契約又は購入をする前に,当該年度の実施要領及び配属先の案内を確認すべきである。
第7 旭川修習の希望倍率
1 第79期の倍率は公表資料から算定できないこと
第79期旭川の希望倍率は,令和8年8月15日までに確認した公表資料からは算定できない。最高裁判所事務総長の令和8年3月18日付け司法行政文書不開示通知書は,「第79期司法修習予定者の実務修習希望地調査表」を「作成又は取得していない」ことを不開示理由としている。
この通知から確認できるのは,当該名称・内容の文書が開示対象文書として作成又は取得されていないという点である。個々の希望データ又は別形式の電子集計が一切存在しないことまで示すものではないが,少なくとも公開資料だけから旭川の第79期倍率を確定することはできない。
2 第69期の希望順位別人数
第69期の一次資料では,旭川の配属8人に対し,希望順位別人数は次のとおりであった。
| 希望順位 | 人数 |
|---|---|
| 第1希望 | 1人 |
| 第2希望 | 3人 |
| 第3希望 | 3人 |
| 第4希望 | 4人 |
| 第5希望 | 12人 |
| 第6希望 | 10人 |
第1希望者数を配属人数で割った値は1人÷8人で0.13倍,第2希望までの累計人数を配属人数で割った値は4人÷8人で0.50倍となる。この数値は,第1希望者又は第2希望者の合格・配属確率ではなく,希望順位別人数と最終配属人数との比率である。
原資料は第69期の修習地別倍率等の一覧表である。ブログ内の第2希望の実務修習地の選び方も第69期の数値を基礎とするが,現在の判断には最新資料が必要である。
3 古い倍率を現在の配属確率として扱えないこと
公開済みの二次集計では,新第63期から第69期までの旭川の第1希望倍率は0倍~0.17倍,第2希望までの累計倍率は0.50倍~2.00倍であった。第69期以外は,本記事作成時に各期の希望地調査原票を逐語確認できていないため,この範囲は二次資料である。
古い数値から確認できるのは,当時の旭川が第1希望者だけで配属人数を満たす修習地ではなかったということに限られる。修習生総数,修習地ごとの受入人数,希望地の選択傾向及び配属基準は期によって異なり得るため,第69期以前の倍率から第79期の配属可能性を予測することはできない。
第8 出典・参考資料
1 法令及び司法行政資料
② 最高裁判所「令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き」1頁~2頁
③ 司法研修所事務局長「第79期司法修習生の修習日程」(令和7年4月30日付け,開示原本)1頁~2頁
④ 司法研修所事務局長「実務修習地等について」(令和8年,第79期司法修習生向け個別通知様式,開示原本)
⑤ 司法研修所事務局長「第78期司法修習生の修習開始等について」(開示原本)13頁
⑥ 司法研修所『司法修習ハンドブック』(令和7年1月)7頁~9頁
⑦ 最高裁判所「司法修習の概要」
⑧ 最高裁判所『裁判所データブック2026』
⑨ 最高裁判所「司法修習生の修習給付金について」及び「修習給付金案内(第79期)」2頁,21頁
⑩ 司法研修所教官会議「教官担当表を含む令和7年1月21日開催分の会議資料」
⑪ 第67期~第78期の各「司法修習生配属現員表」(開示原本)
⑫ 旭川地方裁判所「第70期旭川修習の日程」(開示原本)
⑬ 最高裁判所事務総長「第79期司法修習予定者の実務修習希望地調査表」に係る司法行政文書不開示通知書(最高裁秘書第782号,令和8年3月18日付け,開示原本)
⑮ 最高裁判所「平成29年度(情報)答申第21号」
2 修習機関,統計及び生活情報
① 旭川地方裁判所「管内の裁判所の所在地」
② 旭川地方検察庁「交通案内」
③ 旭川弁護士会「旭川弁護士会について」
④ 気象庁「旭川の平年値(気温)」及び「旭川の平年値(雪)」(統計期間1991年~2020年)
⑤ Yahoo!不動産「旭川市の家賃相場・推移」(令和8年8月15日閲覧,民間掲載物件の時点集計)
3 ブログ内の関連記事
③ 民事裁判修習の実際――配属庁で行われる指導の内容(AI作成)
④ 刑事裁判修習の実際――配属庁で行われる指導の内容(AI作成)