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旭川修習の情報―第80期日程・配属人数・修習先・住居と生活(AI作成)

本記事は,最高裁判所が実務修習地として指定する「旭川」について,第80期の日程,班と組,過去の配属人数,第77期の実務修習,主な修習先,住居,気象条件その他の生活上の留意点を,令和8年10月5日現在の公開資料に基づいて整理するものである。
旭川修習は,旭川地方裁判所(旭川家庭裁判所を含む。),旭川地方検察庁及び旭川弁護士会で行う実務修習であり,三機関はいずれも旭川市花咲町四丁目にある。

第80期について最高裁判所が公表しているのは,令和8年度司法修習生採用選考要項であり,採用発令日は令和9年3月19日である。
旭川がA班かB班か,司法研修所のどの組に属するか及び旭川の配属人数は,第80期の資料ではまだ確認できない。
旭川は,第67期から第79期までのすべての期でB班1組(札幌・釧路のほか,期により函館・青森と合同)であったが,これは過去の期の運用であり,第80期の確定事項ではない。

旭川の配属現員は,新第63期から第79期までの間,5人から12人までの範囲にあり,第70期以降は5人から8人までである。
第77期の旭川の日程表では現地の班は1班と2班の二つであり,各班の刑事裁判修習の期間中に家庭裁判所の講義と6日間の家裁修習が組まれ,起案の講評は午前に自宅からオンラインで受ける形であった。
第69期以前の希望倍率は,現在の人気度や配属可能性を示すものではない。
第77期の実務修習日程も過去の実施例であり,第80期に同じ日程,教材,担当体制又は実施方式が続くことを示すものではない。

気象条件の面では,旭川は東京と比べて年平均気温が8.6度低く,1月の平均気温は-7.0度,平年値で年間の降雪の深さの合計が557センチメートル,最深積雪が89センチメートル,積雪の深さ1センチメートル以上の日が年143.2日ある(後記第8の1)。
第80期の分野別実務修習が始まる令和9年4月にも残雪があり,分野別実務修習が終わる同年11月以降の選択型実務修習又は集合修習の時期は,旭川の降雪期と重なる(後記第8の1・2)。

早見表は次のとおりである。
各項目の根拠と確度は,本文の該当箇所で説明する。

項目内容根拠・位置付け
対象期・基準日第80期/令和8年10月5日現在本記事の確認日
採用発令日令和9年3月19日(金)令和8年度司法修習生採用選考要項(最高裁判所。Confirmed)
分野別実務修習令和9年4月13日~11月18日(4クール)第80期修習日程表(鑑文なし。Source statement)
A班・B班第80期は未公表(第79期はB班)第80期の申込手続の手引きは令和8年10月中旬頃掲載予定(Unknown)
司法研修所の組第80期は未公表(第79期はB班1組で札幌・函館・釧路・青森と合同,第67期以降すべてB班1組)各期の教官担当表(Confirmed。第80期はUnknown)
直近の配属人数第79期6人,第78期6人,第77期8人各期の司法修習生配属現員表
主な修習先旭川地方裁判所・旭川家庭裁判所,旭川地方検察庁,旭川弁護士会(いずれも旭川市花咲町四丁目)各機関の公式案内
第77期の実務修習日程旭川版PDF全12頁(旭川地方裁判所の裁判所修習の日程表,各クール3頁)。現地班は1班・2班第77期旭川修習の実務修習日程(Confirmed)
住居各自で確保(第79期の手引き)。冬季の雪と暖房を前提に選ぶ必要がある第79期手引き2頁・気象庁の平年値(Inference)
気象条件(必須)東京と比べ,年平均気温が8.6度低く,1月の日最高気温の月平均は-3.3度,日最低気温の月平均は-11.7度。降雪の深さの合計は年557センチメートル(東京8センチメートル),最深積雪は89センチメートル(東京6センチメートル)。年間日照時間は東京より約360時間短い気象庁の平年値(観測地点「旭川」「東京」,統計期間1991年~2020年,令和8年10月5日確認)
自動車要否を一律に判断できる公開資料なし。三機関は同じ花咲町四丁目にあり,旭川駅からバスで約20分とされている各機関の交通案内(Unknown)

第1 旭川修習と本記事の資料範囲

1 旭川修習とは

旭川は,全国の実務修習地の一つである。
最高裁判所の司法修習の概要によれば,分野別実務修習は,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野について,それぞれ2か月ずつ実施される。
旭川修習では,主に旭川地方裁判所(旭川家庭裁判所を含む。),旭川地方検察庁及び旭川弁護士会がこれを担当する。

旭川地方裁判所は,本庁のほか名寄,紋別,留萌及び稚内の4支部を置き,旭川家庭裁判所には同じ4支部のほか,深川,富良野,中頓別及び天塩の4出張所がある(後記第6の4)。
支部の所在地は実務修習地ではなく,司法修習生の配属は「旭川」として集計されている。
旭川は札幌高等裁判所の管内にあり,司法研修所の組では,第67期以降,札幌高裁管内の他の修習地と同じB班1組に入っている(後記第2の2)。

分野ごとの内容一般は民事裁判修習,刑事裁判修習,検察修習及び弁護修習に,司法修習の全体像は司法修習とはに記載している。
本記事は,旭川に固有の事項を中心に扱う。

2 実務修習の法的な仕組み

司法修習生は,司法試験に合格した者の中から最高裁判所が命ずるものであり(裁判所法66条1項),少なくとも1年間修習をした後試験に合格したときに修習を終える(同法67条1項)。
裁判官の研究及び修養並びに司法修習生の修習に関する事務を取り扱わせるため,最高裁判所に司法研修所が置かれている(同法14条)。

本ブログ掲載の司法修習生に関する規則(令和7年最高裁判所規則第3号による改正後のもの)によれば,同規則1条は,司法研修所長が修習の全期間を通じて司法修習生を統轄すると定めている。
同規則5条は,実務修習の期間を少なくとも「十箇月」とし,そのうち少なくとも「四箇月」は裁判所で,「二箇月」は検察庁で,「二箇月」は弁護士会で修習しなければならないとした上で,実務修習の時期及び場所は司法研修所長が定めるとしている。
実務修習は,司法研修所長が地方裁判所,地方検察庁又は弁護士会に委託して行わせるものとされ(同規則7条),実務修習の間の司法修習生に対する監督は,最高裁判所が地方裁判所長,検事正又は弁護士会長等に委託する(同規則8条)。

そのため,旭川修習の指導は,司法研修所からの委託を受けた旭川地方裁判所,旭川地方検察庁及び旭川弁護士会が行う。
委託を受けた庁会は常に司法研修所と緊密な連絡を保つものとされ(同規則9条),実務修習を終えた際には,地方裁判所長,検事正及び弁護士会長が修習事項の大要,成績,行状等を司法研修所長に報告する(同規則10条)。
また,司法修習生は,修習に当たって知った秘密を漏らしてはならない(同規則3条)。

3 基準日と対象資料

本記事は,令和8年10月5日現在で確認できる資料に基づく。
第80期の制度及び日程は第80期の資料を優先し,第79期以前の日程表,名簿,配属表及び通知は,過去の実施例として区別する。

第80期について確認できた公式資料は,最高裁判所の令和8年度司法修習生採用選考要項(令和8年9月4日)である。
同要項(PDF2頁)は,採用発令日を令和9年3月19日(金)とし,申込手続の詳細を定める「令和8年度司法修習生採用選考申込手続の手引き」を10月中旬頃に最高裁判所ウェブサイトへ掲載する予定としている。
令和8年10月5日現在,同手引きは最高裁判所の司法修習生採用選考のページにまだ掲載されていない。
第79期では,申込手続の手引きの2頁に,集合修習と選択型実務修習の順序を実務修習地ごとに分けた表が載っていた。
したがって,第80期の旭川がどちらの区分に入るかは,第80期の手引きの公表を待って確認する必要がある。

4 資料の確度

本記事は,記載の根拠の強さを次の4区分で考えている。

区分意味本記事での例
Confirmed法令,最高裁判所等の一次資料又は現在の公式ページで直接確認した事項第80期の採用発令日,第79期の旭川がB班1組であること,各期の配属現員,第77期の日程表と修習開始等の事務連絡の内容
Source statement鑑文を欠く資料,民間サイトの集計等の記載第80期修習日程表の日付,民間サイトの家賃の集計
Inference複数の資料からの合理的な推測三機関の位置関係から見た通勤の負担,冬季の住居選びの注意点
Unknown調査した公開資料では確認できない事項第80期の旭川の班・組・配属人数,第77期の検察修習・弁護修習の日程,選択型実務修習のプログラム,第77期の各班の人数

「確認できない」は,「存在しない」という意味ではない。
公開資料に記載がないことを,制度,行事又は運用が存在しないことと読み替えない。

5 公開資料から分かる範囲

第80期について,旭川の班,組及び配属人数を示す公開資料は確認できなかった。
過去の期については,第67期から第79期までの教官担当表等,新第63期から第79期までの配属現員表,第69期までの実務修習希望地調査表,第77期旭川修習の実務修習日程,第70期旭川修習の日程,第71期・第76期・第77期の司法修習生配属表並びに第77期及び第78期の修習開始等に関する事務連絡が公開されている。

第77期旭川修習の実務修習日程はPDF全12頁で,旭川地方裁判所の「第77期司法修習生分野別実務修習日程(裁判所修習第1クール)」から「(裁判所修習第4クール)」までの4つの日程表(各3頁)を収録している。
本記事で全国版のPDF(全583頁)と照合したところ,旭川版の12頁は全国版の217頁~228頁と同じものであり,その前後の頁は他の修習地の資料であった。
日程表は裁判所での修習を対象とするものであり,検察修習及び弁護修習の日程表は収録されていない。
これは日程表に収録されていないというだけであり,検察修習及び弁護修習の行事がなかったことを意味しない。

第2 第80期旭川修習の班・組と日程

1 A班・B班

A班・B班は,分野別実務修習の後に,司法研修所での集合修習と配属庁会での選択型実務修習のどちらを先に行うかによる区分である。
第80期について,旭川がどちらに入るかは公表資料で確認できない(Unknown)。

参考として,令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き2頁は,第79期について,「東京、立川、横浜、さいたま、千葉、大阪、京都、神戸、奈良、大津、和歌山」を先に集合修習を行う区分とし,「①以外の実務修習地」を先に選択型実務修習を行う区分としていた。
旭川は後者に当たる。
司法研修所の第79期教官担当表(令和8年4月17日付)も,旭川を含む第1組を「B班」の欄に置いている。
その運用が第80期にも続くかは,第80期の手引きで確認する必要がある。

2 司法研修所の組と合同クラス

第80期の旭川がどの組に属するかは,公表資料で確認できない(Unknown)。
参考として,各期の教官担当表(教官組別表)によれば,旭川が属した組は次のとおりである。

修習期(全組数)旭川が属した組同じ組の実務修習地
第79期(全22組)B班1組札幌・函館・旭川・釧路・青森
第78期(全24組)B班1組札幌・函館・旭川・釧路
第77期(全25組)B班1組札幌・函館・旭川・釧路
第72期~第76期(全22組)B班1組札幌・函館・旭川・釧路・青森
第71期(全23組)B班1組札幌・函館・旭川・釧路・青森
第70期(全25組)B班1組札幌・函館・旭川・釧路
第69期(全27組)B班1組札幌・旭川・釧路
第67期・第68期(全28組)B班1組札幌・旭川・釧路

第79期,第78期及び第77期の行は,本記事で各期の教官担当表(第79期・令和8年4月17日付,第78期・令和7年8月5日付,第77期・令和6年8月2日現在)の画像を確認したものであり,その他の行は各期の原資料を一覧にした実務修習地とクラスの対応関係の記載で確認した。
全組数は同記事の記載による。

このように,旭川は,第67期から第79期までのすべての期でB班1組に入っており,札幌及び釧路とは常に同じ組であった。
函館は第70期以降,青森は第71期から第76期まで及び第79期に同じ組に入っている。
組の構成が期によって変わる理由を示す公開資料は確認できず,過去の期の組の構成から第80期の組の構成を確定することはできない。

第79期の教官担当表には,令和8年2月9日付,同年3月4日付,同年4月13日付,同年4月14日付及び同年4月17日付の各版があり,各版の原本は司法研修所の教官担当表に掲載している。
参考として,第78期司法修習生配属現員表(令和7年3月19日現在)によれば,第78期にB班1組を構成した4庁の配属現員は,札幌46人,函館6人,旭川6人及び釧路6人の合計64人であった。
第79期司法修習生配属現員表(令和8年3月19日現在)によれば,第79期にB班1組を構成した5庁の配属現員は,札幌46人,函館6人,旭川6人,釧路6人及び青森7人の合計71人であった。

組の希望を申し出る手続について,最高裁判所事務総長の令和8年5月20日付の司法行政文書不開示通知書(最高裁秘書第1657号)は,「第78期司法修習生組別志望等調査表」を作成又は取得していないとしている。
そのため,司法修習生が自分の組を希望する手続は設けられておらず,組は実務修習地に応じて決まると考えられる(Inference)。

3 三つの「班・組」の区別

旭川修習の資料には,名称の似た三つの区分が出てくる。

呼称意味旭川について確認できた内容
A班・B班集合修習と選択型実務修習の実施順序に関する全国的な区分第79期はB班。第80期は未公表
第○組司法研修所におけるクラス第79期はB班1組(札幌・函館・釧路・青森と合同)。第80期は未公表
現地の班配属庁会内のローテーションの単位第77期・第78期とも1班・2班

B班1組であることは,旭川,札幌,函館,釧路及び青森の修習生が司法研修所で同じクラスになることを意味するにとどまり,5庁の修習生が旭川で一緒に修習するという意味ではない。
このほか,後記第3の3の希望倍率の高低は,A班・B班の区分とは関係がない。
過去の希望倍率の読み方は実務修習地の希望倍率―過去の統計と第2希望選びの限界で扱っている。

4 旭川修習に関係する日程

第80期の全体日程は,第80期司法修習の日程で整理している。
同記事が基にした「第80期 修習日程」(教官会議資料2)は,作成日,発出者及び宛先を記載した鑑文が付いていない資料である(Source statement)。
最高裁判所の選考要項で確認できるのは採用発令日だけであり,その日付は同日程表の導入修習の開始日と一致する。

同日程表に基づき,旭川修習に関係する期間を整理すると,次のとおりである。

課程第80期の期間旭川修習との関係
導入修習令和9年3月19日~4月9日司法研修所(埼玉県和光市)で実施
分野別実務修習令和9年4月13日~11月18日旭川の配属庁会で,4クールに分けて実施
選択型実務修習・集合修習(B班の場合)選択型:令和9年11月19日~令和10年1月7日,集合:1月12日~2月24日旭川がB班となった場合,選択型実務修習を旭川で行った後,司法研修所で集合修習
集合修習・選択型実務修習(A班の場合)集合:令和9年11月22日~令和10年1月7日,選択型:1月11日~2月24日旭川がA班となった場合の順序

同日程表によれば,分野別実務修習の各クールは,第1クールが令和9年4月13日~6月8日,第2クールが6月9日~8月1日,第3クールが8月2日~9月26日,第4クールが9月27日~11月18日であり,実日数はいずれも37日である。
B班の場合,選択型実務修習の終了後に令和10年1月8日から11日までの4日間の移動日があり,集合修習の終了後の2月25日が自由研究日とされている。
同日程表の欄外には,A班の選択型実務修習及びB班の集合修習のカリキュラム終了後に5科目の筆記考試が行われる予定である旨の注記があるが,考試の具体的な日程は記載されていない。
各クールの区切り以外の事項,すなわち配属部,指導担当者,登庁時刻及び個別のプログラムは,配属庁会からの連絡で確認することになる。

なお,第77期及び第78期の旭川では,分野別実務修習の初日の集合が全国の第1クールの開始日の翌日とされていた(後記第4の2)。
第80期の初日の集合日時は,配属後に示される案内で確認する必要がある(Unknown)。

第3 配属人数,希望地申告及び実務修習地の指定

1 配属人数

司法修習生配属現員表(48期以降)に掲載した各期の配属現員表によれば,新第63期以降の旭川の配属現員は次のとおりである。
各期の採用時点の表の値であり,期名から原資料のPDFの該当頁へリンクしている。
いずれも本記事で原資料の画像を確認した。

修習期旭川の配属現員全国計表の基準日(PDFの頁)
第79期6人1551人令和8年3月19日現在(1頁)
第78期6人1556人令和7年3月19日現在(1頁)
第77期8人1830人令和6年3月21日現在(1頁)
第76期5人1394人令和4年11月27日現在(1頁)
第75期6人1329人令和3年11月12日現在(2頁)
第74期6人1456人令和3年3月31日現在(2頁)
第73期6人1473人令和元年11月27日現在(2頁)
第72期6人1482人平成30年11月27日現在(2頁)
第71期6人1516人平成29年11月27日現在(2頁)
第70期7人1533人平成28年11月27日現在(2頁)
第69期8人1788人平成27年11月27日現在(1頁)
第68期6人1762人平成26年11月27日現在(1頁)
第67期8人1972人平成25年11月27日現在(16頁)
第66期8人2035人平成24年11月27日現在(14頁)
新第65期8人2001人平成23年11月27日現在(13頁)
新第64期12人2022人平成22年11月30日現在(11頁)
新第63期12人2021人平成21年11月27日現在(9頁)

旭川の配属現員は,新第63期及び新第64期は12人,新第65期から第69期までは6人から8人まで,第70期以降は5人から8人までの範囲にある。
配属現員表は表題に記載された基準日における配属人数を示すものであり,修習を修了した者の数ではない。
配属現員表には二つの期を併記したものがあり,例えば平成26年11月27日現在の表にも第67期の旭川8人が載っているが,同表の第67期の計は2015人(「配属無し」43人を含む。)であるため,上表では採用時点(平成25年11月27日現在)の表の値(計1972人)を用いた。
「採用者数」「修習開始者数」「配属現員」は別の数値であり,混同しない。
配属現員は各表の基準日に在籍していた人数であり,旭川の定員又は募集枠を示すものではない。

第79期司法修習生配属現員表(令和8年3月19日現在)によれば,第79期の旭川の配属現員は6人である(全国計1551人)。
第80期の旭川の配属人数は,令和8年10月5日現在,確認できない(Unknown)。
なお,最高裁判所の裁判所データブック202630頁によれば,第79期の司法修習生の採用者数は全国で1551人(うち女性479人)であり,第79期の配属現員表の計(1551人)と一致する。
全国の人数の推移は修習開始時点における司法修習生の人数の推移に掲載している。

2 第70期の配属換え

第70期については,司法研修所長の平成29年4月18日付けの依頼文書(司研企二第559号)が,旭川地方裁判所長,旭川地方検察庁検事正及び旭川弁護士会会長に宛てて,同月24日付けで旭川配属の司法修習生3人の実務修習地を変更する旨を伝えている(氏名及び変更後の配属地は黒塗り)。
旭川の第70期の配属現員も,平成28年11月27日現在の7人から,平成29年11月27日現在の表の第70期の欄では4人になっている。
後記第4の8の第70期の日程表によれば,同年4月24日は旭川の第3クールの初日に当たる。

変更の理由は,公開資料からは分からない。
最高裁判所の情報公開・個人情報保護審査委員会の平成30年3月23日答申(平成29年度(情)答申第21号)は,この配属換えに関して最高裁判所又は司法研修所が作成し,又は取得した文書の開示の判断を審査したものであり,同委員会に提出された最高裁判所の理由説明書(平成29年10月26日)も,配属換えの原因となった事実関係を示していない。
これは配属後に実務修習地が変更された実例であり,配属現員表の数値が期の途中で変わり得ることも示している。
後記4の「通知した実務修習地の変更は,認められない」との扱いとの関係は,公開資料からは分からない。

3 新第63期から第69期までの希望倍率

第69期までは,司法研修所が実務修習希望地調査表を作成しており,その原表が開示されている。
原表の旭川の行から,第1希望者数を配属現員で除した数値と,第1希望者数及び第2希望者数の合計を配属現員で除した数値を計算すると,次のとおりである。
分母の配属現員は,前記1の各期の採用時点の配属現員表の旭川の人数である。
小数第3位を四捨五入した。
平均は,各期の数値(端数処理前)の単純平均である。
期名から,原表のPDFの旭川の行がある頁へリンクしている。

修習期(原表)第1希望者数第2希望者数配属現員第1希望者数÷配属現員第2希望までの人数÷配属現員
第69期1人3人8人0.13倍0.50倍
第68期1人8人6人0.17倍1.50倍
第67期0人8人8人0.00倍1.00倍
第66期1人8人8人0.13倍1.13倍
新第65期0人16人8人0.00倍2.00倍
新第64期2人14人12人0.17倍1.33倍
新第63期1人15人12人0.08倍1.33倍
平均---0.10倍1.26倍

同じ数値は,本ブログ掲載の司法修習の場所ごとの第1希望の倍率の推移表(新63期から69期まで)及び第2希望までの倍率の推移表(新63期から69期まで)にも載せている。
両表の注記によれば,当時,希望する修習地は第1希望から第6希望まで記載でき,1群の修習地は2個までしか記載できず,第5希望及び第6希望は必ず3群の修習地から選ぶ必要があった。
両表は旭川を「3群」としている。

旭川は,第1希望者数÷配属現員の平均が0.10倍であるのに対し,第2希望までの人数÷配属現員の平均は1.26倍であり,新第65期の第2希望者数(16人)は配属現員(8人)の2倍であった。
もっとも,第69期は第2希望者数が3人で,第2希望までの人数÷配属現員は0.50倍にとどまる。
同じ数値で見ると,同じB班1組の札幌は1.10倍・1.63倍,函館は0.30倍・0.87倍,釧路は0.14倍・0.18倍(いずれも新第63期から第69期までの平均)である。

第69期の原表では,旭川を第1希望とした者は1人,第2希望とした者は3人,第3希望とした者は3人,第4希望とした者は4人であったのに対し,第5希望とした者が12人,第6希望とした者が10人であった。
第5希望及び第6希望は3群の修習地から選ぶ規則であったため,3群の旭川がこれらの欄に多く書かれたものと考えられる(Inference)。
第5希望・第6希望の人数は,旭川を積極的に選んだ人数を示すものとは限らない。

これらは第69期までの希望の分布を示す歴史資料であり,第80期の旭川の人気度や配属可能性を示す数値ではない。
この数値は抽選倍率でも,旭川を第1希望とした者の配属成功率でもなく,古い倍率を根拠に旭川を「入りやすい」「安全」と評価することも適切でない。

4 第70期以降の資料状況

最高裁判所情報公開・個人情報保護審査委員会の平成29年4月28日答申(平成29年度(最情)答申第1号)2頁によれば,実務修習希望地調査表は,第69期までは実務修習地を決定する際の参考資料として利用する場合もあるため作成されていたが,事務の合理化の観点から,第70期の司法修習生採用選考申込者に関する調査表は作成しないこととされた。
第79期及び第78期についても,最高裁判所事務総長の司法行政文書不開示通知書(令和8年3月18日付・最高裁秘書第782号及び令和8年1月19日付・最高裁秘書第3778号)は,各期の司法修習予定者の実務修習希望地調査表を作成又は取得していないとしている。
これらから確認できるのは,その名称・内容の文書が作成又は取得されていないという点であり,別の形式の集計が一切存在しないことまで示すものではない。

そのため,第70期以降について,第69期までと同じ定義の希望倍率は算出できない。
直近期の配属人数を確認できても,第80期の旭川の希望者数,希望倍率又は配属確率は分からず(Unknown),旭川が「人気である」「配属されやすい」と評価することはできない。

5 希望地の申告と実務修習地の指定

第80期の希望地の申告方法は,令和8年10月中旬頃に掲載予定の申込手続の手引き及び申込後に示される入力要領で確認する必要がある。
第79期の令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き6頁は,採用選考申込フォームの入力事項の一つとして「実務修習希望地に関する事項」を挙げているが,公開されている手引きには,希望地の群の区分や記載できる数の規則は書かれていない。

実務修習地の指定については,公開されている司法研修所の通知の中で,第72期の司法研修所からのお知らせ(平成30年8月1日)が次の点を明記している。
①実務修習地は,司法研修所長が決定する(2頁)。
②希望地の記載は希望どおりに決定されることを保証するものではなく,特定の実務修習地に希望者が集中した場合などには希望どおりに決定されないことがある(2頁)。
③通知した実務修習地の変更は,認められない(2頁)。
④当時の様式では,旭川は「3群」に分類されていた(6頁)。第1希望から第4希望までは1群から3群までの中から記載し(1群から選択するのは2箇所まで),第5希望及び第6希望は3群から記載するものとされていた(8頁)。

①から③は第72期の通知の記載であるが,第80期の扱いを確認する際の出発点になる。
①は,実務修習の時期及び場所は司法研修所長が定めるとする司法修習生に関する規則5条の規定(前記第1の2)に対応する。
④の群の区分と記載数の制限は第72期の紙の様式の規則であり,第80期の入力フォームでも同じであるとは限らない。

最高裁判所の情報公開・個人情報保護審査委員会の令和元年8月23日答申(令和元年度(最情)答申第40号)2頁によれば,第72期の実務修習地は,実務修習希望地調査書に記載された希望修習地及びその順位,各人の健康状態,家族状況等の諸般の事情を考慮して検討・調整を行った上で,名簿を作成して決定されたと説明されている。
前記4の平成29年答申3頁も,実務修習地の決定に当たっては,司法修習生の希望を基本として,各人の諸般の事情を考慮しているとしている。

家庭事情等の申告方法,「一任」の扱い及び過年度資料の適用限界は,80期司法修習の希望地申告で詳しく扱っている。
全国の実務修習地の一覧と選び方は司法修習の場所―全国51の実務修習地一覧と選び方を参照されたい。

第4 第77期旭川修習の具体的内容

1 確認したPDFの範囲

第77期旭川修習の実務修習日程は,旭川地方裁判所が作成した各クールの日程表をまとめたPDFである。
本記事では全12頁を画像で確認した。
テキスト抽出は文字化けが多かったため,日付と行事の対応はすべて画像で読んだ。

確認項目記録内容
資料名各クールの頁の題名は「第77期司法修習生分野別実務修習日程(裁判所修習第1クール)」~「(裁判所修習第4クール)」
作成・送付主体日程表自体に作成名義の記載はない。各頁の欄外に「【機密性2】」の表示があり,1頁右上に手書きで「旭川」とある。送付文はPDFに含まれていない
作成・送付日日程表に作成日の記載はなく,受付印もない。同期の配属表(後記7)は令和6年4月15日付である
頁数12頁(第1クール=1頁~3頁,第2クール=4頁~6頁,第3クール=7頁~9頁,第4クール=10頁~12頁)
収録範囲各クールの冒頭に実務修習期間,修習生の班(氏名は黒塗り)及び修習内容と期間を記載し,続けて月日ごとの日程表を置く。全国版の217頁~228頁と同じ
現地班1班・2班。第1クールと第4クールは1班,第2クールと第3クールは2班の日程表である
掲載分野刑事裁判修習・民事裁判修習・家裁修習の行事と,裁判所での共通行事。検察修習・弁護修習の日程はない
表の列月,日,曜,午前,午後,備考
判読方法全頁を画像で目視(100dpi。各クールの冒頭部分は150dpi)。テキスト抽出は補助的に使用
判読できない範囲なし(修習生の氏名欄は黒塗り)

2 現地の班編成と巡回順序

司法研修所事務局長の令和5年度(第77期)司法修習生の修習開始等について(令和6年2月7日付)のPDF13頁は,第77期の旭川の実務修習順序を次のとおりとしていた。

第77期の現地班第1クール(令和6年4月16日~)第2クール(6月11日~)第3クール(8月2日~)第4クール(9月27日~)
1班刑事裁判弁護検察民事裁判
2班検察民事裁判刑事裁判弁護

家裁修習は「刑事裁判実務修習中に行う。」とされていた。
日程表の各クールの冒頭の記載(第1クール:1班・刑裁修習,第4クール:1班・民裁修習)は,この事務連絡の順序と一致している。

2班については,日程表の冒頭部分に,第2クールの修習内容として「刑裁修習」(令和6年6月11日~6月18日)と「民裁修習」(同月19日~8月1日),第3クールの修習内容として「民裁修習」(8月2日~8月9日)と「刑裁修習」(8月10日~9月26日)が書かれている。
事務連絡の表は2班の第2クールを民事裁判,第3クールを刑事裁判としており,同期の配属表(後記7)も第2クールを「民事」,第3クールを「刑事(家裁)」としているから,日程表では各クールの最初の約1週間だけ他方の分野が置かれていたことになる。
その理由は,日程表からは分からない(Unknown)。

第78期については,司法研修所事務局長の令和6年度(第78期)司法修習生の修習開始等について(令和7年2月4日付)のPDF13頁に,旭川の実務修習順序が記載されている。

第78期の現地班第1クール(令和7年4月14日~)第2クール(6月9日~)第3クール(7月31日~)第4クール(9月25日~)
1班民事裁判弁護検察刑事裁判
2班検察刑事裁判民事裁判弁護

第78期も2班編成で,家裁修習は「刑事裁判実務修習中に行う。」とされていた。
第77期と比べると,2班が検察修習から始める点と,1班の第2クール・第3クールが弁護修習・検察修習である点は同じであるが,民事裁判修習と刑事裁判修習の時期は両班とも入れ替わっている。
このように期によって順序が変わることがあるため,第80期の班編成と順序は配属後の案内で確認する必要がある。

分野別実務修習の初日の集合場所は,第77期の事務連絡(PDF18頁)では令和6年4月17日(水)午前9時に,第78期の事務連絡(PDF18頁)では令和7年4月15日(火)午前9時に,いずれも「旭川地方裁判所事務局総務課(A棟3階)」とされ,開始日に持参する教材等は「なし」とされていた。
いずれも全国の第1クールの開始日(第77期は4月16日,第78期は4月14日)の翌日である。
第77期の日程表でも,4月16日は「自由研究日」とされ,4月17日に「三庁合同実務修習開始式」と,午後の所長講話(3階所長会議室)及びオリエンテーション(刑事訟廷管理官15分)が置かれている。

班の人数は,第77期の日程表にも第77期・第78期の事務連絡にも記載されておらず,第77期の司法修習生配属表でも司法修習生の氏名欄は黒塗りである(Unknown)。
配属現員(第77期は8人)を班の数で割った人数は,資料に基づく人数ではないため,本記事では記載しない。

3 刑事裁判修習と家裁修習

第77期の刑事裁判修習は,1班が第1クール(令和6年4月16日~6月10日),2班が主に第3クール(8月10日~9月26日)であった。
日程表に置かれた刑事裁判修習の行事は次のとおりである。
①刑裁問研起案(午前10時~午後3時。1班4月18日(小会議室),2班8月6日(3階小会議室))
②刑事書記官事務説明(講師:刑事部主任書記官。午後。1班4月19日,2班6月13日)
③略式事件説明(講師:刑事主任書記官。午前。1班4月25日,2班9月26日)
④刑裁講評・面談(1班は5月1日に「刑裁講評・面談(自宅:午前)」,2班は8月26日に「刑裁講評(自宅:午前)」,8月27日に「刑裁面談(3階小会議室:午前)」)

2班の刑事書記官事務説明(6月13日)は第2クール冒頭の刑裁修習の週に,刑裁問研起案(8月6日)は第3クール冒頭の民裁修習の週に置かれている(前記2)。
令状事務,公判傍聴,裁判員裁判,模擬裁判等の有無は,日程表からは分からない。

家裁修習は,各班の刑事裁判修習の期間中に置かれている。
1班は5月21日に,2班は9月2日に,午前は「家裁事件講義(家裁裁判官)」(午前10時~)と「家裁訟廷事務について(事件係長)」(午前11時~),午後は「家裁調査官研修(家事・少年)」が置かれた。
その後,1班は5月22日・23日・24日・28日・29日・30日の6日間,2班は9月3日・4日・5日・6日・9日・10日の6日間,「家裁修習(家事調停、家事手続案内、少年審判、調査各見学等)」とされている。

4 民事裁判修習

第77期の民事裁判修習は,2班が主に第2クール(6月19日~8月1日),1班が第4クール(9月27日~11月20日)であった。
日程表に置かれた民事裁判修習の行事は次のとおりである。
①民事書記官事務について(講師:訟廷管理官。午前10時~10時30分。2班6月19日,1班9月27日)
②民事立会修習(講師:立会係主任書記官。午前10時~10時30分。2班6月20日,1班10月3日)
③民事訟廷事務(講師:事件係長。午前10時~10時30分。2班6月26日,1班9月30日)
④民裁問研起案(午前10時~午後3時,3階小会議室。2班6月14日(第2クール冒頭の刑裁修習の週),1班10月2日)
⑤民裁講評(自宅:午前)(2班6月27日,1班10月16日)
⑥民裁面談(3階小会議室:午前)(2班7月1日,1班10月18日)

その他の日は「民裁修習」とだけ書かれており,個別の配属部での事件記録の検討,期日の傍聴,保全・執行・破産等の修習が行われたかどうかは,日程表からは分からない。

5 共通行事と講評の実施方式

第2クールの初日(6月11日)には,2班について,午前に「情報セキュリティについて(総務課課長補佐:3階予備室5号)」,午後に所長講話(3階所長会議室)及びオリエンテーション(刑事訟廷管理官15分)が置かれている。
起案の講評は,民事・刑事とも「自宅:午前」とされ,面談は「3階小会議室:午前」とされている(1班の刑事は講評・面談とも自宅)。
起案の講評を午前に自宅で受け,午後は通常の修習に戻る形であったと考えられる(Inference)。

日程表上の自由研究日は,第1クールの4月16日・5月2日,第2クールの7月16日,第3クールの8月15日・16日,第4クールの10月15日・11月5日である。

6 検察修習及び弁護修習

第77期の日程表は裁判所での修習を対象とするものであり,旭川地方検察庁での検察修習と旭川弁護士会での弁護修習の日程表は,旭川版にも全国版にも収録されていない。
前記2のとおり,各班が検察修習・弁護修習をしたクールは事務連絡で確認できるが,検察修習・弁護修習の個々の行事の内容は確認できない(Unknown)。
これは日程表に収録されていないことによるものであり,検察修習及び弁護修習の行事がなかったことを示すものではない。

旭川地方検察庁の組織と検察修習の担当課は後記第6の2,旭川弁護士会は後記第6の3に記載した。

7 指導担当体制

第77期の旭川の司法修習生配属表(全3頁)は,旭川地方裁判所長から司法研修所長に宛てた令和6年4月15日付の「第77期司法修習生配属表(6.4.16~6.11.20)」である。
民事修習指導担当官及び刑事修習指導担当官を挙げた上で,第1クール・第3クールは「刑事(家裁)」に3人の個別指導裁判官と括弧書きの家裁裁判官1人,第2クール・第4クールは「民事」に5人の個別指導裁判官を記載している。
司法修習生の氏名欄は黒塗りである。
本記事では裁判官の氏名は転載しない。

第76期についても第76期の司法修習生配属表(全9頁。令和4年12月28日付,令和5年4月10日付及び同年8月4日付の3版)が,第71期についても第71期の司法修習生配属表(全6頁。平成29年12月11日付及び平成30年1月29日付の2版)が公開されている。
第71期の配属表には「家裁修習は,刑裁修習中の5日間」との注記がある。
第71期の平成30年4月6日付の版は,函館地方裁判所の第71期の名簿のPDFの5頁~7頁に綴じられている。
いずれも部の欄は「民事」又は「刑事(家裁)」であり,これらは各期の裁判所の体制である。
名簿上の人数は,全修習生に常時関与する人数を意味するものではない。

8 第70期の日程表と個別修習プログラム(歴史資料)

旭川地方裁判所の第70期旭川修習の日程(全18頁)は,第70期(平成29年1月~8月)の「第70期司法修習生分野別実務修習日程(裁判所修習第1クール)」~「(裁判所修習第4クール)」(各4頁)と,「第70期司法修習生個別修習プログラム日程表」及び「第70期司法修習生個別修習プログラムの具体的内容」(各1頁)を収録している。
本記事では全18頁を画像で確認した。

第70期の旭川も1班・2班の2班編成で,第1クール(平成29年1月4日~2月27日)は1班の民裁修習,第2クール(2月28日~4月23日)は2班の刑裁修習・家裁修習,第3クール(4月24日~6月16日)は2班の民裁修習,第4クール(6月17日~8月10日)は1班の刑裁修習・家裁修習であった。
日程表には,三庁会合同実務修習開始式(1月5日,大会議室),民事訟廷実務修習,民事立会修習,民裁問研起案・講評,刑裁問研起案・講評,令状事務,略式(交通切符)見学,家裁の講義・家事事件処理・少年事件処理,「家事調停,家事手続案内,少年審判各見学等」が置かれていた。

第70期の旭川の選択型実務修習は,日程表上,平成29年8月11日に開始するとされ,個別修習プログラムの日程表は,同月12日から9月29日までの7週間について,次のコースを示している。
①裁判:民裁の保全・執行・破産コース(3,4名)と訴訟コース(3,4名),刑裁の模擬裁判(7名)と深化・発展コース(3,4名),家裁の家事コース(3名)
②検察:捜査・公判補完A(2名),捜査・公判補完B(2名),施設見学等(4名)
③弁護:弁護集合(6名程度)

「具体的内容」の頁によれば,刑裁の模擬裁判は「班を編制して配役を決め,三庁会合同の模擬裁判を実施する」もの,民裁の訴訟コースは期間中に法務局や公証人役場の見学を予定するもの,民裁の保全・執行・破産コースは適切な事件があれば執行実務の現場の見学を予定するものとされていた。
弁護集合は,刑事弁護に関する起案と講評,高齢者障害者施設見学(半日),犯罪被害者支援・消費者問題・弁護団事件に関する講義及び「旭川地裁紋別支部法律事務所見学旅行(紋別市1泊2日:紋別ひまわり基金法律事務所,流氷の町ひまわり基金法律事務所,浦澤法律事務所)」を予定するものとされていた。

これらは第70期の実施例であり,第80期に同じプログラム,見学先又は旅行が実施されることを示すものではない。

9 第80期へ適用できない事項

以上は第77期及び第70期の実施実績である。
第80期の旭川の班編成,巡回順序,担当者,配属部,日付,教材,実施方式,見学先及びプログラムが同じであることを示すものではない。
第80期の具体的な日程は,配属庁会から交付される日程表で確認する必要がある。

第5 集合修習と選択型実務修習

1 実施順序と旭川修習への影響

第80期の旭川がB班となる場合,令和9年11月18日に分野別実務修習を終えた後,翌19日から令和10年1月7日まで旭川で選択型実務修習を行い,同月12日から2月24日まで司法研修所で集合修習を行うことになる。
この場合,旭川での修習は令和9年4月から令和10年1月上旬まで続き,選択型実務修習の期間は旭川の平年値で降雪が最も多い12月を含む(後記第8の1)。
A班となる場合は,集合修習の後,令和10年1月11日から2月24日まで旭川で選択型実務修習を行うことになり,この期間は平年値で最深積雪が最も大きい2月を含む。
旭川の住居を集合修習の期間も維持するか否かは,後記第7の4のとおり住居給付金の扱いに関係する。
旭川がどちらの区分に入るかは,前記第2の1のとおり第80期の手引きで確認する必要がある。

集合修習の内容は集合修習とはで整理している。

2 選択型実務修習

選択型実務修習では,分野別実務修習で弁護修習をした法律事務所がホームグラウンドとなり,配属庁会が提供する個別修習プログラム,全国プログラム及び自己開拓プログラムを組み合わせる。
旭川の裁判所,旭川地方検察庁及び旭川弁護士会が第80期に提供するプログラムの名称,定員,日程及び選考方法は,公開資料では確認できない(Unknown)。
第70期の個別修習プログラムは前記第4の8のとおりであるが,第77期の旭川の個別修習プログラムの一覧は本記事では確認できなかった。
第80期の募集内容は,配属後に配属庁会及び司法研修所から示される案内で確認する必要がある。

制度一般は選択型実務修習とは及び選択型実務修習の運用ガイドラインを参照されたい。

第6 主な修習先,管内及び通勤

1 三機関の所在地

旭川修習の中心となる機関は,いずれも旭川市花咲町四丁目にある。

機関所在地交通等公式案内
旭川地方裁判所・旭川家庭裁判所・旭川簡易裁判所旭川市花咲町4丁目道北バス,電気軌道バス「花咲町4丁目」バス停留所下車徒歩約2分管内の裁判所の所在地
旭川地方検察庁旭川市花咲町4丁目 旭川法務総合庁舎内旭川駅からバスで20分,「花咲4丁目」バス停で下車徒歩2分交通案内
旭川弁護士会旭川市花咲町4丁目 旭川弁護士会館公式サイトの概要の欄に交通の記載はない旭川弁護士会について

旭川地方検察庁の交通案内は,旭川駅前のバスの乗り場として,旭川電気軌道の「旭川駅前バスタッチ5番のりば」(花咲・末広線,末広・医大線)と,道北バスの「駅前ビル前22、23番のりば」(末広7丁目線,末広3丁目循環線等)を挙げている。
三機関は同じ花咲町四丁目にあり,所在地から,三機関の間の移動の負担は小さいと考えられる(Inference)。
第77期の日程表でも,初日に「三庁合同実務修習開始式」が置かれていた。

2 旭川地方検察庁

法務省の検察庁事務章程(昭和60年法務省訓令第1号。令和8年4月8日法務省訓令第1号による改正後のもの)の別表第1は,部を置く地方検察庁を東京,大阪,名古屋,横浜,さいたま,千葉,京都,神戸,福岡,札幌,広島,仙台及び高松の13庁としており,旭川地方検察庁はこれに含まれない(PDF6頁)。
部の置かれていない「その他の地方検察庁」には,別表第3により総務課,会計課,企画調査課及び監査室が置かれ(PDF11頁),別表第6は,企画調査課の所管事務として「司法修習生の修習指導に関すること(教養課又は司法修習課の置かれていない庁に限る。)。」を掲げている(PDF13頁)。
旭川地方検察庁では企画調査課が検察修習の事務を担当する建付けであると考えられる(Inference)。
第70期の配属換えの際にも,旭川地方検察庁企画調査課長名義の司法修習生の身上報告書等の送付についての送り状(平成29年4月21日付)3通が開示されている。

検察庁の職員の配置定員について(令和8年4月8日付法務省人定第16号。同月1日から適用)の別表第3(PDF4頁)によれば,旭川地方検察庁の配置定員は,検事5人,副検事5人,行政職(一)・公安職(二)74人及び行政職(二)1人の合計85人である。
札幌高等検察庁の管内4庁の中では,札幌257人,釧路100人に次ぐ3番目であり,函館(69人)より多い。
この定員は管内の支部及び区検察庁を含む数であり,同通達第5項により支部及び区検察庁ごとの定員は検事正が別に定めるとされているため,本庁だけの人数は分からない。
また,定員であって各時点の現員ではない。
各地の検察庁の内部規程は各地の検察庁の執務規程に,配置定員の各年度の通達は法務省の定員に関する訓令及び通達に掲載している。

3 旭川弁護士会

旭川弁護士会の旭川弁護士会についてのページによれば,同会は旭川市花咲町4丁目に弁護士会館を設けており,登録している弁護士の事務所は旭川市,紋別市,稚内市,留萌市,名寄市,富良野市及び士別市にある。
同ページには,令和8年10月5日現在,会員数の記載はない。

日本弁護士連合会の弁護士会別弁護士数とその内訳(2025年3月31日現在)によれば,旭川弁護士会の正会員数は78人(うち女性14人,17.9%)であり,法律事務所数は60である。
北海道弁護士会連合会に属する4会の中では,札幌862人,釧路84人に次ぐ3番目であり,函館(53人)より多い。
弁護修習は個々の法律事務所で行われるため,配属先の事務所の所在地によって通勤の条件は異なる。
弁護修習の配属先が旭川市内の事務所に限られるかどうかは,公開資料からは確認できない(Unknown)。

4 管内と支部

旭川地方裁判所の管内の裁判所の所在地によれば,本庁のほか次の支部及び出張所がある(支部には家庭裁判所の支部と簡易裁判所を,出張所には簡易裁判所を併置)。
①名寄支部(名寄市西4南9。JR名寄駅下車徒歩約15分)
②紋別支部(紋別市潮見町1-5-48。紋別ターミナル下車徒歩約5分)
③留萌支部(留萌市沖見町2)
④稚内支部(稚内市潮見1-3-10。JR南稚内駅下車徒歩約15分)
⑤旭川家庭裁判所深川出張所(深川市2条1番4号)
⑥旭川家庭裁判所富良野出張所(富良野市弥生町2-55)
⑦旭川家庭裁判所中頓別出張所(枝幸郡中頓別町字中頓別166-5)
⑧旭川家庭裁判所天塩出張所(天塩郡天塩町新栄通7)

旭川地方検察庁の交通案内によれば,地検にも名寄支部,紋別支部及び稚内支部があり,留萌支部は本庁と同じ欄(旭川法務総合庁舎内の所在地)に掲げられている。

第77期の日程表には,支部での修習は記載されていない。
第70期の個別修習プログラムには前記第4の8の紋別市への1泊2日の見学旅行があったが,第80期に支部への出張や遠方の見学が組まれるかどうか,組まれる場合の移動手段は,公開資料からは確認できない(Unknown)。
管内に支部があることから,支部へ移動する頻度を推測することもできない。

5 三機関の間の移動と自動車

前記1のとおり,三機関はいずれも旭川市花咲町四丁目にあり,旭川駅からはバスで約20分とされている。
三機関の間の日常の移動は徒歩で足りると考えられるが(Inference),弁護修習の配属先の事務所が旭川市外にある場合や,関係機関の見学がある場合の移動手段は,公開資料からは分からない。
自動車が必要か否かを一律に判断できる公開資料は確認できなかったため,自動車の保有を前提に契約又は購入をする前に,配属先の案内を確認するのが相当である。
自動車を使う場合は,後記第8の2の冬季の路面,除雪及び駐車場の雪処理も考える必要がある。

第7 住居,家賃及び修習給付金

1 住居の確保

令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き2頁は,第79期について,「指定された実務修習地における住居の確保は、各自で行うことになっています。」としている。
第80期について同じ記載があるかは,第80期の手引きで確認する必要がある。
旭川に司法修習生用の寮が用意されることを示す公開資料は確認できなかった。
旭川修習の場合,第77期・第78期の例では全国の開始日の翌日に初日の集合があったが,第80期の初日は配属後の案内で確認し,それに間に合うように住居を確保することになる。

2 住居を探す地域

三機関はいずれも旭川市花咲町四丁目にあるため,そこへの距離や,旭川駅からのバス路線(前記第6の1)を基準に考えるのが,通勤の負担を考える際の一つの目安になる(Inference)。
ただし,弁護修習の配属先の事務所の所在地は人によって異なり,冬季は積雪で徒歩・自転車の負担が大きくなるため(後記第8の1),距離だけで住居の候補を決めることはできない。

3 家賃

総務省統計局の令和5年住宅・土地統計調査(調査時点は令和5年10月1日)の第112-2表によれば,民営借家(専用住宅)の1か月当たり家賃の平均は,旭川市が4万5009円(家賃0円を含む。家賃0円を含まない平均は4万5990円)である。
同じ区分の北海道の平均は5万0647円,全国の平均は6万4819円である(いずれも家賃0円を含む。)。
共益費・管理費は別の欄で集計されており,旭川市の民営借家の平均は1176円(0円を含む。)である。
これは入居中の借家全体の平均であり,間取りや築年数を区別したものではなく,修習生が新たに借りる物件の募集賃料とも異なる。

参考として,民間の賃貸情報サイトであるYahoo!不動産の旭川市の家賃相場を令和8年10月5日に閲覧したところ,掲載物件全体の平均賃料は4.4万円(9691件),一人暮らし向けの平均賃料は3.9万円(5188件),間取り別ではワンルーム3万円(430件),1K4.4万円(693件),1DK3.1万円(1287件),1LDK4.4万円(2778件)であった(Source statement)。
同サイトは掲載されている賃貸物件から平均賃料を算出したものとしており,管理費を含むか否かの表示はなく,掲載物件の入替えにより数値は変わる。

物件を選ぶ際には,表示家賃だけでなく,次の点を確認する必要がある。
①管理費・共益費と,冬季の暖房費(灯油代等)を含む光熱費
②暖房設備の種類,断熱性能,二重窓の有無及び水道管の凍結防止の方法
③三機関それぞれへの経路と,積雪・路面凍結時の所要時間
④駐車場代,駐車場の除雪の負担及び冬用タイヤの費用(自動車を使う場合)
⑤家具家電,短期解約違約金,更新費用及び退去費用
⑥住居給付金の要件(契約名義,家賃負担及び届出期限)を満たすかどうか

4 修習給付金と集合修習の期間の住居

裁判所法67条の2第2項は,修習給付金の種類を基本給付金,住居給付金及び移転給付金とする。
最高裁判所の司法修習生の修習給付金についてによれば,基本給付金は給付期間ごとに13万5000円,住居給付金は給付期間ごとに3万5000円である。
住居給付金は定額であり,これを超える家賃は各自の負担となる。

司法研修所事務局総務課・経理課の修習給付金案内(第79期)によれば,住居届(新規)の届出期限は要件を具備した日から7日以内(初日不算入)であり(7頁),7日を経過した後に届け出たときは,届出を受理した日の属する給付期間の次の給付期間から支給が開始される(8頁)。
同案内21頁は,ウィークリーマンション等であっても,生活の本拠としたと認め得る程度に長期間居住した場合は支給される場合があるとし,親名義の賃貸借契約は原則として要件を満たさないが,例外的に支給される場合があるとしている。

旭川がB班となる場合,集合修習は修習の最後に司法研修所で行われる。
同案内7頁は,集合修習の期間について,その間に対象住宅の賃貸借契約を継続し,かつ集合修習の終了後に対象住宅に戻って居住する場合に限り,司法研修所の寮に入寮する者は例外的に届出が不要となり,自宅,実家,配偶者の所有する住宅等に居住する者は「変更」の届出をするとした上で,これらの期間は住居給付金の支給対象にならないとしている。
B班の場合,集合修習の後に旭川へ戻って修習することはないため,集合修習の期間中も旭川の住居を維持すると,住居給付金を受けられないまま家賃を負担することになると考えられる(Inference)。
旭川がA班となった場合は,集合修習の後に旭川へ戻って選択型実務修習を行うため,同じ7頁の取扱いがそのまま問題になる。
旭川の住居をいつ解約するかは,選択型実務修習の終了日,移動日,解約予告期間及び集合修習中の住居の確保方法によって異なり,第80期の案内で確認する必要がある。

第80期の修習給付金関係の案内は,選考要項(PDF3頁)によれば令和9年1月中旬に掲載される予定である。
制度の詳細は司法修習生の住居給付金及び司法修習生の移転給付金で扱っている。
修習給付金の支給を受けてもなお必要な資金は,裁判所法67条の3の修習専念資金(無利息の貸与)の対象となり,選考要項(PDF3頁)によれば第80期の修習専念資金の案内は令和8年11月上旬に掲載される予定である。

5 導入修習期間中の入寮

導入修習は司法研修所(埼玉県和光市)で行われ,希望者は入寮を申し込む。
第72期の司法研修所からのお知らせ13頁~14頁は,入寮希望者が多い場合の取扱いとして,実務修習地が東京,立川及びさいたまとなる者を各実務修習地に住居を有するものとみなすとしていたが,旭川はこの3庁に含まれていない。
これは第72期の扱いであり,第80期の入寮の取扱いは,申込み後に示される案内で確認する必要がある(Unknown)。

第8 気象条件,冬の生活及び就職情報

1 東京との気象条件の比較

(1) 比較表

気象庁の平年値(統計期間1991年~2020年)により,観測地点「旭川」と観測地点「東京」を同じ要素・単位で比べると,次のとおりである。
観測地点と出典は後記(3)に記載した。

気象要素旭川東京旭川と東京の差・生活上の意味
年平均気温(℃)7.215.8旭川が8.6度低い
1月の平均気温(℃)-7.05.4旭川が12.4度低い
1月の日最高・日最低気温の月平均(℃)-3.3/-11.79.8/1.2昼の最高気温も氷点下で,東京より13.1度低く,朝の最低気温は12.9度低い
8月の平均気温(℃)21.226.9旭川が5.7度低い
8月の日最高・日最低気温の月平均(℃)26.6/16.931.3/23.5昼は4.7度,夜は6.6度旭川が低い
日最高気温30℃以上の日数(年)10.9日52.1日旭川は東京の約5分の1
日最高気温35℃以上の日数(年)0.1日4.8日旭川はほとんどない
日最低気温0℃未満の日数(年)157.6日15.2日旭川が約142日多い
日最高気温0℃未満の日数(年)73.7日0.0日旭川は1月の25.8日をはじめ,一日中氷点下の日が多い
年間降水量(mm)1104.41598.2旭川が約494ミリメートル少ない
11月・12月の降水量(mm)114.5・102.496.3・57.9初冬は旭川の方が多い(多くは雪)
9月・10月の降水量(mm)136.3・105.8224.9・234.8秋は東京の方が多い
年間日照時間(時間)1566.51926.7旭川が約360時間短い
12月・1月の日照時間(時間)58.1・75.3174.4・192.6冬の旭川は東京の3分の1~4割程度
年間の降雪の深さの合計・最深積雪(cm)557/898/6旭川は東京と桁が違う
積雪の深さ1cm以上の日数(年)143.2日2.8日旭川は12月~3月のほぼ毎日に積雪がある
1月の相対湿度(%)8251冬の東京は乾燥するが,旭川は湿度が高い

(2) 夏・冬の違いと生活への影響

冬は,1月の平均気温が-7.0度で東京より12.4度低く,日最高気温の月平均も-3.3度と氷点下である。
日最低気温が0℃未満となる日は年157.6日(東京15.2日),日最高気温が0℃未満となる日は年73.7日(東京0.0日)あり,日最高気温が0℃未満となる日は1月25.8日,2月19.5日,12月18.8日である。
降雪の深さの合計は,10月2センチメートル,11月82センチメートル,12月158センチメートル,1月125センチメートル,2月97センチメートル,3月80センチメートル,4月15センチメートルであり,最深積雪は11月27センチメートル,12月58センチメートル,1月72センチメートル,2月84センチメートル,3月82センチメートル,4月33センチメートルである。
積雪の深さが1センチメートル以上の日は,11月14.4日,12月30.0日,1月31.0日,2月28.3日,3月30.3日,4月8.8日ある。
12月の日照時間は58.1時間で,東京(174.4時間)の3分の1である。

夏は,8月の平均気温が21.2度で東京より5.7度低く,日最高気温30℃以上の日は年10.9日(東京52.1日),35℃以上の日は年0.1日(東京4.8日)である。
8月の日最低気温の月平均は16.9度であり,夜の冷房の必要は東京より小さいと考えられるが,8月の日最高気温の月平均は26.6度で,日最高気温30℃以上の日がないわけではない(Inference)。
年間降水量は東京より約494ミリメートル少ないが,11月から1月までは東京より多く,冬の降水の多くは雪として降ると考えられる(Inference)。

旭川の平年値を東京と比べると,同じB班1組の他の修習地と比べても冬の寒さが際立つ。
同じ統計期間の平年値で,1月の平均気温・日最低気温の月平均は,札幌(観測地点「札幌」)-3.2度・-6.4度,函館(観測地点「函館」)-2.4度・-6.0度,釧路(観測地点「釧路」)-4.8度・-9.8度,青森(観測地点「青森」)-0.9度・-3.5度であり,旭川(-7.0度・-11.7度)はいずれよりも低い。
年間の降雪の深さの合計は,札幌479センチメートル,函館306センチメートル,釧路127センチメートル,青森567センチメートルであり,旭川(557センチメートル)は青森とほぼ同じで,札幌・函館・釧路より多い。

第80期の日程表に当てはめると,分野別実務修習の第1クール(令和9年4月13日~)の4月にも,平年値で最深積雪33センチメートル,積雪の深さ1センチメートル以上の日が8.8日あり,残雪の中で修習が始まり得る。
第4クールの終わり(11月)には平年値で82センチメートルの降雪があり,その後の選択型実務修習(B班の場合は11月19日~令和10年1月7日,A班の場合は1月11日~2月24日)は降雪期の中心に当たる。

これらの統計からは,旭川修習では次の点への備えが中心になると考えられる(Inference)。
①冬用の靴,防寒着,手袋,帽子等,氷点下の気温と雪道・路面凍結を前提とした服装
②暖房設備と断熱,二重窓,水道管の凍結防止を前提とした住居選びと,暖房費の見込み
③積雪時の徒歩・バスの所要時間を見込んだ通勤経路
④自動車を使う場合の冬用タイヤ,除雪及び駐車場の雪処理
⑤日照の短い冬季の体調管理
平年値は個々の日の気温や降雪を示すものではなく,年により大雪や低温となることがある点にも留意を要する。

(3) 観測地点・統計期間と未確認値の扱い

旭川の値は,気象庁の観測地点「旭川」(北緯43度45.4分,東経142度22.3分,標高119.8m)の,旭川の平年値(主な要素),同(降水量),同(気温),同(日照時間)及び同(雪)による。
東京の値は,観測地点「東京」(北緯35度41.5分,東経139度45.0分,標高25.2m)の,東京の平年値(主な要素),同(降水量),同(気温),同(日照時間)及び同(雪)による。
いずれも統計期間は1991年~2020年(資料年数30年)であり,令和8年10月5日に確認した。
本記事では,主な要素の表と要素別の表の同じ列の値が一致することを確かめた上で用いた。
観測地点「旭川」は旭川市内の気象庁の観測地点であり,代替地点は用いていない。

雪の表では,降雪の深さ(新たに降った雪の量)と最深積雪(積もった雪の深さ)は別の要素であり,日数の欄も,降雪の深さの日合計が1cm以上の日数と,最深積雪が1cm以上の日数とに分かれている。
本記事の比較表の積雪の深さ1cm以上の日数は,後者の値である(旭川の前者の値は年100.0日)。
旭川の最深積雪が0cm以上の日数の欄(年147.1日)には参考値であることを示す「@」が付いているため,本記事では比較に用いていない。
旭川の雪の表で6月から9月までの欄に値の代わりに横線が表示されている月,東京の雪の表で同様に横線が表示されている月は,いずれも0として扱っていない。
札幌・函館・釧路・青森の値は,同じ統計期間の各観測地点の平年値(後記第10の5)による。

2 除雪と冬の生活

旭川市の旭川市の除雪体制のページによれば,同市は全市域を9地域に分割した地域総合除雪体制をとり,各地域の除雪センターは例年11月10日前後から3月31日まで設置される。
同ページは,除雪出動基準として,バス通り等交通量の多い幹線道路は新たに降り積もる雪の深さが10センチメートルを超えるか予測して出動し,住宅地等の生活道路は新たに降り積もる雪の深さが15センチメートルを超え,車両の走行に支障が生じると予想される場合に出動するとしている。
また,通勤通学に支障がないように午前0時頃出動を判断し午前7時までに除雪を終了するようにするため,朝方に降った雪には対応できない場合があるとしている。

同市の建物から道路への落雪に注意のページは,例年,降雪が続いた後や2月から3月にかけて気温が急に上昇すると,建物の屋根に降り積もった雪が道路へ落ちて道路を塞いでしまう事案が発生しているとし,降雪の多い年は市道への落雪が100件以上発生しているとしている。

これらから,朝方の降雪の後は道路の除雪が済む前に通勤することがあり,徒歩・バス・自動車の所要時間が平常時より長くなることがあると考えられる(Inference)。
令和9年度(第80期の期間)の冬期間の運用は,その時期の同市の案内で確認する必要がある。

3 就職に関する情報

旭川弁護士会の就職・求人情報のページには,「司法修習生の皆さんへ」として,旭川弁護士会への入会を希望される司法修習生(及び弁護士)向けの採用予定情報,同会が主催する就職説明会の案内及び旭川弁護士会配属の司法修習生が受講可能な研修に関する情報等を掲載する旨が書かれている。
もっとも,令和8年10月5日現在,同ページから開く「就職情報の記事一覧」に記事は表示されておらず,第80期向けの説明会等は確認できなかった(Unknown)。
同ページは,弁護士募集事務所に関する問合せは個々の事務所の担当者へするよう求めている。

全国向けの行事としては,東京弁護士会の東京三弁護士会司法修習予定者等就職合同説明会のページによれば,令和8年は「第79期司法修習生および第80期司法修習生予定者等全国就職合同説明会」として,東京三弁護士会が日本弁護士連合会及び関東弁護士会連合会と共催し,同年11月26日から同月30日まで,オンラインで開催される。
また,日本弁護士連合会は,第80期司法修習予定者対象の就職活動セミナーを,令和8年11月21日に弁護士会館とZoomの併用で開催するとしている。

第9 公開資料で確認できない事項

本記事が調査した公開資料の範囲では,次の事項は確認できない。
①第80期の旭川のA班・B班の区分及び司法研修所の組(第80期の手引き等の公表待ち)
②第80期の旭川の配属人数
③第80期の希望者数,希望倍率及び配属確率
④第80期の旭川の現地班の数,巡回順序,各クールの配属部,指導担当者,初日の集合日時及び登庁時刻
⑤第77期の検察修習及び弁護修習の行事の内容
⑥第77期の各班の人数
⑦第77期の2班の日程表で,第2クール・第3クールの最初の約1週間に他方の分野が置かれた理由
⑧第77期及び第80期の選択型実務修習の旭川のプログラムの一覧
⑨第77期と第80期との間の運用の変更内容(見学先,支部での修習の有無を含む。)
⑩弁護修習の個別の配属先及びその所在地
⑪第70期の配属換えの理由
⑫第80期の導入修習及び集合修習の期間中の入寮の取扱い
⑬第80期の修習給付金の給付期間及び届出の具体的な方法
⑭旭川弁護士会の第80期向けの就職説明会の有無

これらは,第80期の手引き,配属庁会からの連絡及び旭川弁護士会の案内で確認することになる。
「確認できない」は,「存在しない」という意味ではない。

第10 出典,参考資料及び関連記事

1 法令及び規則

①裁判所法(昭和22年法律第59号)14条・66条・67条・67条の2・67条の3(e-Gov法令検索,令和8年10月5日確認)

②司法修習生に関する規則(昭和23年最高裁判所規則第15号)1条・3条・5条・7条~10条(本ブログ掲載の条文)

③法務省検察庁事務章程(昭和60年法務省訓令第1号。令和8年4月8日法務省訓令第1号による改正後のもの)別表第1・別表第3・別表第6(PDF6頁・11頁・13頁)

2 最高裁判所及び司法研修所の資料

①最高裁判所司法修習の概要

②最高裁判所司法修習生採用選考(令和8年10月5日確認)

③最高裁判所令和8年度司法修習生採用選考要項(令和8年9月4日)PDF2頁~3頁

④最高裁判所令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き2頁・6頁

⑤最高裁判所司法修習生の修習給付金について

⑥司法研修所事務局総務課・経理課修習給付金案内(第79期)7頁・8頁・21頁

⑦司法研修所事務局長司法研修所からのお知らせ(平成30年8月1日,第72期)2頁・6頁・8頁・13頁~14頁

⑧司法研修所事務局長令和5年度(第77期)司法修習生の修習開始等について(令和6年2月7日)PDF13頁・18頁

⑨司法研修所事務局長令和6年度(第78期)司法修習生の修習開始等について(令和7年2月4日)PDF13頁・18頁

⑩第80期 修習日程(教官会議資料2。鑑文なし)

⑪最高裁判所裁判所データブック202630頁(PDF35頁)

3 開示文書,答申及び不開示通知

①司法研修所の教官担当表:第79期(令和8年4月17日付)・第78期(令和7年8月5日付)・第77期(令和6年8月2日現在)

②最高裁判所第79期司法修習生配属現員表(令和8年3月19日現在)・第78期司法修習生配属現員表(令和7年3月19日現在)ほか,前記第3の1の表の各期の配属現員表

③司法研修所実務修習希望地順位調査表等(人気調査)(56期~69期)17頁・19頁~23頁及び実務修習希望地調査表(69期)

④旭川地方裁判所第77期旭川修習の実務修習日程(第77期司法修習生分野別実務修習日程(裁判所修習第1クール~第4クール),PDF1頁~12頁)・第77期実務修習の日程(全国版)PDF217頁~228頁

⑤旭川地方裁判所第77期旭川修習の司法修習生配属表(令和6年4月15日,PDF1頁~3頁)・第76期旭川修習の司法修習生配属表(PDF1頁~9頁)・第71期司法修習生配属表(PDF1頁~6頁)・第71期の函館地裁の名簿(旭川地裁の平成30年4月6日付の配属表はPDF5頁~7頁)

⑥旭川地方裁判所第70期旭川修習の日程(PDF1頁~18頁。個別修習プログラムは17頁・18頁)

⑦司法研修所長平成28年度(第70期)司法修習生の実務修習委託等の変更について(依頼)(平成29年4月18日,司研企二第559号)・旭川地方検察庁企画調査課長司法修習生の身上報告書等の送付について(平成29年4月21日)・最高裁判所事務総長理由説明書(平成29年10月26日)

⑧法務省大臣官房人事課長検察庁の職員の配置定員について(令和8年4月8日付法務省人定第16号)別表第3(PDF4頁)

⑨情報公開・個人情報保護審査委員会平成29年4月28日答申(平成29年度(最情)答申第1号)2頁~3頁

⑩情報公開・個人情報保護審査委員会令和元年8月23日答申(令和元年度(最情)答申第40号)2頁

⑪情報公開・個人情報保護審査委員会平成30年3月23日答申(平成29年度(情)答申第21号) 旭川地方裁判所に配属された第70期の司法修習生の一部が配属換えになったことに関する文書の開示の判断に関するもの

⑫最高裁判所事務総長の司法行政文書不開示通知書:令和8年1月19日(最高裁秘書第3778号)・令和8年3月18日(最高裁秘書第782号)・令和8年5月20日(最高裁秘書第1657号)

4 旭川の裁判所,検察庁,弁護士会及び市の案内

①旭川地方裁判所管内の裁判所の所在地(令和8年10月5日確認)

②旭川地方検察庁交通案内(令和8年10月5日確認)

③旭川弁護士会旭川弁護士会について・就職・求人情報(令和8年10月5日確認)

④旭川市旭川市の除雪体制・建物から道路への落雪に注意(令和8年10月5日確認)

⑤東京弁護士会東京三弁護士会司法修習予定者等就職合同説明会

⑥日本弁護士連合会【第80期司法修習予定者対象】就職活動セミナー

5 統計・データ

①日本弁護士連合会弁護士会別弁護士数とその内訳(2025年3月31日現在)

②気象庁旭川 平年値(年・月ごとの値)主な要素・東京 平年値(年・月ごとの値)主な要素(統計期間1991年~2020年。降水量・気温・日照時間・雪の詳細は前記第8の1(3)の各ページ)

③気象庁札幌 平年値(年・月ごとの値)主な要素・函館 平年値(年・月ごとの値)主な要素・釧路 平年値(年・月ごとの値)主な要素・青森 平年値(年・月ごとの値)主な要素(統計期間1991年~2020年)

④総務省統計局令和5年住宅・土地統計調査第112-2表(e-Stat)

⑤Yahoo!不動産「旭川市の家賃相場」(令和8年10月5日閲覧の民間サイトの集計)

6 本ブログ掲載の集計資料

①司法修習生配属現員表(48期以降)

②司法修習の場所ごとの第1希望の倍率の推移表(新63期から69期まで)

③司法修習の場所ごとの第2希望までの倍率の推移表(新63期から69期まで)

④司法修習の場所ごとの倍率等の一覧表(第69期)

7 関連記事

旭川を他の候補地と比較する場合は,北海道の司法修習の場所を比較する記事を参照されたい。
札幌・函館・旭川・釧路について,裁判所・検察庁・弁護士会の所在地,通勤,東京と同じ期間の気象庁平年値,住居費及び和光市への移動を整理している。
正式な修習先と当該期の案内を確認するための生活面の比較であり,配属可能性を予測するものではない。

①第80期司法修習の日程・第79期司法修習の日程

②80期司法修習の希望地申告・司法修習の場所―全国51の実務修習地一覧と選び方・実務修習地の希望倍率―過去の統計と第2希望選びの限界

③実務修習地とクラスの対応関係・司法研修所の教官担当表

④修習開始時点における司法修習生の人数の推移

⑤司法修習とは・集合修習とは・選択型実務修習とは・選択型実務修習の運用ガイドライン

⑥民事裁判修習・刑事裁判修習・検察修習・弁護修習

⑦司法修習生の住居給付金・司法修習生の移転給付金

⑧各地の検察庁の執務規程・法務省の定員に関する訓令及び通達

⑨同じB班1組の修習地:札幌修習の情報・函館修習の情報・釧路修習の情報・青森修習の情報