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交通事故による外傷性変形性股関節症の後遺障害等級と立証方法(AI作成)

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第1 本記事の対象と結論

1 病名の確認と等級認定は別の問題であること

外傷性変形性股関節症とは,寛骨臼骨折,股関節脱臼,大腿骨頭又は関節軟骨の損傷等を契機として,股関節の関節裂隙狭小化,骨硬化,骨棘,骨嚢胞又は骨頭変形等が進んだ状態である。もっとも,自賠責保険の後遺障害等級は病名だけに付与されるものではない。

認定では,①事故による器質的損傷が確認できるか,②その損傷から現在の股関節症へ至る医学的な連続性があるか,③症状固定時に可動域制限又は疼痛が残っているか,④その残存障害が等級基準を満たすかを順に検討する必要がある。画像で変形性股関節症が確認できても事故との因果関係が当然に認められるわけではなく,反対に,事故直後の単純X線画像で明瞭な変形がなくても軟骨損傷等が否定されるわけではない。

2 本記事の射程

本記事は,外傷後に変形性股関節症へ進む機序,事故との因果関係,後遺障害等級及び立証資料を中心に扱う。股関節の可動域測定,主要運動,健側比較及び個別の境界事例については,股関節の可動域制限と後遺障害12級7号で詳しく説明している。

本記事は一般的な制度及び医学的知見を説明するものであり,個別事案への法的助言又は医療上の診断ではない。資料の収集,照合及び文章作成には生成AIを用いたが,重要な法令,行政基準及び医学的数値は公表原典と照合した。

第2 外傷後に変形性股関節症へ進む医学的経路

1 典型的な初発損傷

(1) 寛骨臼骨折及び股関節脱臼

寛骨臼骨折では,受傷時の関節軟骨損傷に加え,関節面の段差,骨欠損又は大腿骨頭との不適合が残ると,荷重が局所へ集中する。股関節脱臼では,骨頭及び臼蓋の軟骨損傷,関節唇損傷,骨片の介在並びに大腿骨頭への血流障害が問題となる。

外傷性股関節脱臼に関する系統的レビューでは,外傷後関節症及び大腿骨頭壊死の発生割合には研究間で大きな幅があり,受傷の重症度及び整復までの遅れが危険因子として検討されている。この集団研究は合併症が現実の危険であることを示すが,特定の被害者について事故との因果関係又は発症時期を直接証明するものではない。

(2) 関節唇・軟骨損傷及び大腿骨頭壊死

関節唇損傷又は軟骨損傷は,事故直後の単純X線画像に直接写らないことがある。持続する鼠径部痛,クリック感,可動域制限及び誘発痛があるときは,診察所見とMRI又はMR関節造影等の結果を対応させる必要がある。ただし,関節唇損傷には外傷以外にも大腿骨寛骨臼インピンジメント,関節弛緩,寛骨臼形成不全及び変性等の原因があるため,MRI所見だけから外傷性と断定することはできない。

大腿骨頭壊死は,脱臼等による血流障害から生じ得る一方,ステロイド治療歴,飲酒歴その他の非外傷性要因も検討対象となる。外傷後の骨頭壊死を主張するときは,初発損傷の態様,整復までの時間,事故前後の画像及び壊死が確認された時期を一続きの経過として示す必要がある。

2 外傷以外の競合原因

寛骨臼形成不全,大腿骨寛骨臼インピンジメント,事故前からの変形性股関節症,炎症性関節疾患又は大腿骨頭壊死の非外傷性要因は,事故との因果関係を検討する際の競合原因となる。寛骨臼形成不全が画像上存在することは,事故との因果関係を直ちに否定する事情ではないが,事故がなかった場合の自然経過,事故による発症又は増悪の時期及び寄与の程度を区別する必要がある。

寛骨臼横骨折を観血的に治療した患者311人を対象とする多施設研究では,平均約37か月の追跡中に29.6%で外傷後変形性股関節症が確認され,骨折形態,大腿骨頭病変及び受傷から手術までの期間等が危険因子として報告された。もっとも,対象は特定の骨折型を手術した患者に限られるため,すべての交通事故又はすべての股関節外傷へ同じ割合を適用することはできない。

3 画像の時系列が持つ意味

画像検査は目的ごとに使い分ける。単純X線画像は,脱臼,骨折,関節裂隙,骨硬化,骨棘,骨嚢胞及び骨頭変形等の経時比較に用いる。CTは,寛骨臼の関節面,骨片,骨欠損及び骨癒合の立体的評価に適し,MRIは,骨髄,大腿骨頭壊死,関節軟骨,関節唇及び周囲軟部組織の評価に用いられる。

慢性股関節痛の画像評価に関する専門学会の基準は,初期検査を単純X線画像とし,画像が陰性又は診断不十分で関節唇損傷が疑われる場合にMR関節造影又はMRIを選択肢としている。これは検査順序の一般論であり,個別事案では受傷直後の緊急性,既に判明した骨折及び予定する治療に応じて検査を選ぶ必要がある。

立証上最も強いのは一枚の画像ではなく,①事故前又は事故直後,②整復・手術直後,③荷重開始後,④症状固定時,⑤増悪時の画像を同じ時間軸に並べた資料である。関節裂隙狭小化,骨頭変形又は骨棘がいつ現れたかを特定し,診療録上の疼痛部位,歩容及び可動域と照合する。

第3 自賠責保険の後遺障害等級

1 8級7号・10級11号・12級7号

自動車損害賠償保障法施行令別表第二は,一下肢の三大関節中の一関節について,用を廃したものを第8級7号,機能に著しい障害を残すものを第10級11号,機能に障害を残すものを第12級7号と定めている。股関節は下肢の三大関節の一つである。

症状固定時の障害等級自賠責保険金額
一関節の用を廃したもの8級7号819万円
一関節の機能に著しい障害を残すもの10級11号461万円
一関節の機能に障害を残すもの12級7号224万円

表の金額は施行令別表第二の自賠責保険金額であり,民事上の損害賠償総額ではない。また,病名又は手術名から直ちに等級を選ぶのではなく,器質的原因と症状固定時の機能を認定基準へ当てはめる。

2 主要運動と他動可動域

厚生労働省の関節機能障害認定基準では,股関節の主要運動は屈曲・伸展と外転・内転であり,外旋・内旋は参考運動である。同一面にある屈曲と伸展,外転と内転は,それぞれ角度を合計して評価する。

原則として,主要運動のいずれか一方が健側可動域の2分の1以下であれば第10級11号,4分の3以下であれば第12級7号が問題となる。屈曲・伸展及び外転・内転の双方が全く動かないか,これに近い状態であれば第8級7号の用廃が問題となる。「これに近い状態」は原則として健側の10%程度以下であり,可動域が10度以下に制限されている場合はすべて含むとされている。

測定は他動運動を原則とし,疼痛等により他動測定が適切でない場合に自動運動を参考とする。主要運動が基準をわずかに上回るときは参考運動が補助的に用いられる場合があるが,「わずか」の範囲及び股関節の屈曲・伸展に関する特則があるため,単純な四捨五入で等級を決めてはならない。

令和4年改訂の関節可動域表示及び測定法における股関節の参考可動域は,屈曲125度,伸展15度,外転45度,内転20度,外旋45度及び内旋45度である。もっとも,参考可動域は健側の実測値に常に代わる固定的な分母ではなく,健側にも障害がある場合,左右差が生理的範囲を超える場合又は両側性病変がある場合には,基準に従った個別評価を要する。

3 人工股関節又は人工骨頭への置換

厚生労働省の認定基準は,人工関節又は人工骨頭を挿入置換した関節について,その可動域が健側の2分の1以下に制限されているものを用廃,2分の1を超えるものを著しい機能障害として扱う。したがって,股関節については前者が第8級7号,後者が第10級11号の候補となる。

ただし,置換術を受けた事実だけで本件事故による等級が確定するわけではない。置換術の適応となった病変が事故による外傷又はその後の外傷性関節症に由来するか,事故前の寛骨臼形成不全又は変形性股関節症が主因ではないかを別に検討する必要がある。

4 疼痛の等級との切分け

可動域が機能障害の基準に達しない場合でも,股関節痛が残れば第12級13号又は第14級9号の神経症状が問題となり得る。画像,受傷機序,診察所見及び症状経過による医学的な裏付けの程度が判断要素となる。

同じ股関節の同じ器質的損傷から可動域制限と疼痛が生じる場合,両者が当然に別々の等級として併合されるわけではない。関節機能障害,疼痛,脚長差又は別部位の末梢神経障害を主張するときは,障害部位,原因及び等級系列を分けて検討する必要がある。

第4 事故との因果関係を立証する要素

1 事故態様と初期症状

まず,ダッシュボード又は車内構造物へ膝を衝突させたか,側面衝突で大転子部へ直接外力を受けたか,股関節が屈曲・内転位又は外転位でどの方向の力を受けたかを確認する。事故態様を医学的機序へ結び付ける資料として,交通事故証明書,実況見分調書等を入手できる場合の刑事記録,車両写真,修理見積書,救急隊記録及び初診時記録がある。

初診時に股関節又は鼠径部の症状が記録されず,長期間の空白後に初めて訴えられた場合は,事故との連続性が争われやすい。ただし,多発外傷,意識障害又は他部位の重傷により股関節症状の評価が遅れた可能性もあるため,記載の不存在だけで症状の不存在と同一視してはならない。

2 器質的所見と時間的連続性

因果関係の中核資料は,受傷直後の骨折・脱臼・軟骨損傷等,その後の整復又は手術,継続する症状,経時的な画像変化及び症状固定時の機能障害を一つの表にした経過一覧である。診断名を並べるだけでなく,各画像所見がどの病変を示し,その病変が疼痛又は可動域制限をどのように説明するかを示す。

医師意見を求めるときは,「事故が原因か」という結論だけを求めず,①事故直後に確認された損傷,②外傷から関節症へ至る機序,③競合原因の有無と寄与,④画像変化の時期,⑤現在の可動域制限又は疼痛を説明する病変,⑥将来治療の医学的必要性を分けて質問する方が検証可能性が高い。

3 既往症・素因と二つの減額問題

自賠責保険の支払基準は,被害者の既存障害又は既往症の影響により,事故による傷害とそれ以外の原因による障害との因果関係の判断が困難な場合に,後遺障害による損害額等を50%減額する取扱いを定めている。この定型的な取扱いと,民事損害賠償における素因減額とは別の問題である。

したがって,寛骨臼形成不全又は事故前変性があるという一事だけで,常に因果関係を否定したり,同じ割合を減額したりすることはできない。事故前の症状及び活動,事故直後の新たな器質的損傷,事故後の進行速度並びに基礎形態が通常の範囲を超えて損害拡大へ寄与したかを,それぞれの制度に即して検討する必要がある。

4 将来の人工股関節置換と症状固定

将来人工股関節置換術を受ける可能性があるというだけでは,現在の人工関節等級を認定することはできない。症状固定時点の画像,疼痛,可動域,保存療法の効果及び具体的な手術適応を確認し,現在の残存障害と将来治療の可能性を分けて評価する。

置換術が具体的に予定されている場合は,症状固定の時期,手術前の等級,手術後の等級及び将来治療費の主張が相互に矛盾しないよう整理する。症状固定後に実際に関節症が進行したときは,当初事故との因果関係,再治療による改善可能性,請求手続及び時効を改めて検討する必要がある。

第5 申請・異議申立て・訴訟のための資料収集

1 最初にそろえる低負担の資料

最初に,①事故前後の診療録,②X線・CT・MRIのDICOMデータと読影報告書,③整復記録・手術記録・術中所見,④リハビリテーション記録と可動域推移,⑤後遺障害診断書,⑥事故態様を示す客観資料,⑦事故前の股関節治療歴をそろえる。画像は画面写真だけでなく,撮影日,左右及び撮影条件を確認できるデータを確保する。

資料を受け取った後は,事故日,初診日,画像撮影日,整復・手術日,荷重開始日,症状又は画像が変化した日及び症状固定日を一枚の時系列表にする。これにより,記録の空白,診断名の変更,可動域値の不自然な変動及び追加で照会すべき点が明らかになる。

2 可動域測定の品質を確認すること

後遺障害診断書の数値だけでなく,測定肢位,他動・自動の別,骨盤の固定,代償動作,疼痛の影響,測定者及び反復値を確認する。股関節屈曲では骨盤後傾,外転では骨盤の側方傾斜が混入すると見かけの可動域が大きくなるため,基本軸及び移動軸に従った測定が必要である。

器質的原因が説明できない機械的な角度制限,又は診察日ごとに大きく変動して日常動作と整合しない数値は,等級資料としての信用性が下がる。反対に,画像上の病変,診察所見,理学療法記録及び生活上の制限が反復測定と一致すれば,測定値の説明力は高くなる。

3 医師照会を行う順序

診療録と画像を検討する前に広い意見書を依頼すると,資料不足の抽象的な回答になりやすい。まず疑問点を限定した照会書を作成し,主治医へ事実確認を求める。例えば,事故直後画像の損傷部位,事故前画像との相違,関節症進行の医学的機序,競合原因及び可動域制限の器質的原因を個別に質問する。

主治医回答だけでは解けない画像上の争点が結論を左右するときに,整形外科又は放射線診断の専門医による画像評価を検討する。専門意見書又は鑑定は費用と時間を要するため,争点を変える具体的な画像又は診療事実があるかを先に確認する。

4 高負担の立証へ進む条件と中止基準

自賠責への被害者請求又は事前認定,異議申立て,紛争処理手続及び訴訟には,それぞれ資料の範囲と判断目的がある。前段階の判断理由を把握し,追加資料がどの認定事実を変えるかを示してから次の手続へ進む。

受傷直後の器質的損傷が確認できず,長い症状空白があり,経時画像にも事故後の進行がなく,主要運動も数値基準を満たさず,医師が因果関係を医学的に説明できない場合は,高額な私的鑑定を追加しても結論が変わりにくい。他方,初期画像の見落とし,術中所見,事故前画像との差又は明確な進行所見があるのに評価されていない場合は,限定した専門意見を得る意義がある。

5 請求期限を別に管理すること

自動車損害賠償保障法19条は,同法16条1項の被害者請求について,被害者又は法定代理人が損害及び保有者を知った時から3年と定めている。また,民法724条の2は,人の生命又は身体を害する不法行為について,民法724条1号の「3年間」を「5年間」としている。

後遺障害の損害をいつ知ったか,どの請求権を行使するかにより起算点及び完成猶予・更新の問題が異なるため,事故日だけから一律に計算してはならない。症状固定,異議申立て又は将来手術を待つ場合でも,請求権ごとに期限を確認し,必要な措置を別に管理する必要がある。

第6 想定される反論と確認点

1 「自然進行又は素因が原因である」との反論

この反論には,事故前画像,事故前の治療及び活動状況,事故直後の新たな損傷,事故後の画像変化並びに症状経過を対比して対応する。基礎形態を隠すのではなく,その存在を前提として,事故が発症又は進行時期へ与えた影響を具体化する必要がある。

2 「可動域測定が信用できない」との反論

測定方法,肢位,他動・自動,疼痛,骨盤代償及び反復値を確認する。数値を一回だけ再測定するのではなく,画像上の器質的原因及び日常動作との整合を示すことが重要である。

3 「画像所見と症状が一致しない」との反論

変形性股関節症の画像上の程度と疼痛又は生活障害は常に比例するとは限らない。このため,疼痛部位,誘発動作,歩行距離,階段,靴下着脱,乗降動作及び就労上の姿勢を診療録へ具体的に残し,画像所見及び診察所見と対応させる。

もっとも,生活上の申告だけで器質的原因又は等級基準を補うことはできない。医学的所見,測定値及び具体的な生活障害が相互に支え合っているかを確認する必要がある。

第7 出典・参考資料

e-Gov法令検索・自動車損害賠償保障法,同法施行令及び民法の各現行条文は,令和8年8月1日現在の法令データと照合した。

e-Gov法令検索・自動車損害賠償保障法施行令,別表第二第8級7号,第10級11号及び第12級7号。

国土交通省・金融庁「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」

厚生労働省「せき柱及びその他の体幹骨並びに上肢及び下肢の障害に関する障害等級認定基準について」第3の1。

厚生労働省「関節の機能障害の評価方法及び関節可動域の測定要領」第1・第2。

⑥日本整形外科学会・日本リハビリテーション医学会「関節可動域表示ならびに測定法改訂について(2022年4月改訂)」The Japanese Journal of Rehabilitation Medicine 58巻10号1188頁~1200頁,2021年,DOI 10.2490/jjrmc.58.1188,J-STAGE

⑦Kellam P, Ostrum RF, “Systematic Review and Meta-Analysis of Avascular Necrosis and Posttraumatic Arthritis After Traumatic Hip Dislocation,” Journal of Orthopaedic Trauma, 30(1), 10-16, 2016, DOI 10.1097/BOT.0000000000000419,PubMed

⑧Zhang Lほか,“Predictors for post-traumatic hip osteoarthritis in patients with transverse acetabular fractures following open reduction and internal fixation: minimum 2 years multicenter study,” Journal of Orthopaedic Surgery and Research, 18, 2023,PMC

⑨Groh MM, Herrera J, “A comprehensive review of hip labral tears,” Current Reviews in Musculoskeletal Medicine, 2, 105-117, 2009,PMC

⑩American College of Radiology, ACR Appropriateness Criteria® Chronic Hip Pain: 2022 Update

⑪榎木貴之・小杉晴洋『自賠責・紛争処理事例と判例から読み解く後遺障害等級認定の判断―傾向を踏まえた交通事故事件処理―』新日本法規出版,2026年,416頁,437頁及び455頁~457頁。