第1 この記事の対象と,偽関節の等級を決める規範
1 対象と射程
骨折した骨が癒合せず,骨片の間に異常な可動性が残った状態を偽関節という。交通事故の後遺障害等級では,偽関節は上肢及び下肢の変形障害の系列に位置づけられ,7級,8級又は12級のいずれかに振り分けられる。この記事は,その振分けを決めている平成16年6月4日基発第0604003号「せき柱及びその他の体幹骨,上肢並びに下肢の障害に関する障害等級認定基準について」の本文を逐語で読み,硬性補装具の要否が等級をどのように分けているか,何を立証すれば「常に硬性補装具を必要とする」と評価されるかを整理するものである。生成AIを用いて法令,告示,通達及び裁判例の原文を通読し,条文番号,等級及び数値を原資料と照合した上で構成した。
対象は交通事故(自賠責保険)及び労災保険の障害等級であり,個別の事案でどの等級になるかは,骨折部位,画像所見,装具の使用状況その他の具体的事情によって異なる。部位ごとの認定の実際については,大腿骨顆部・顆上骨折,脛骨プラトー骨折,尺骨茎状突起骨折及び尺骨肘頭骨折の各記事を参照されたい。
2 等級表における偽関節の位置と給付の断層
自動車損害賠償保障法施行令別表第二は,第七級九号に「一上肢に偽関節を残し,著しい運動障害を残すもの」,同十号に「一下肢に偽関節を残し,著しい運動障害を残すもの」を掲げ,保険金額を1051万円とする。第八級八号は「一上肢に偽関節を残すもの」,同九号は「一下肢に偽関節を残すもの」で,保険金額は819万円である。偽関節に至らない変形は第十二級八号「長管骨に変形を残すもの」となり,保険金額は224万円にとどまる。
労災保険では,同じ等級表上の位置づけが給付の性質そのものを変える。労働者災害補償保険法15条1項は障害補償給付を障害等級に応じて障害補償年金又は障害補償一時金とし,同条2項はその額を別表第一又は別表第二に規定する額とする。別表第一は第七級に該当する者について給付基礎日額の131日分の年金を定め,別表第二は第八級に該当する者について給付基礎日額の503日分の一時金を定める。第十二級は一時金156日分である。すなわち,7級と8級の間には,自賠責では232万円の差が,労災では年金と一時金という給付形式の断層があり,「常に」か「時々」かという一語がこの断層をまたぐ。労災保険の給付全体の仕組みは労災保険の給付内容の記事で整理している。
3 自賠責が労災の障害等級認定基準に従う根拠
交通事故の後遺障害等級認定で労災保険の通達が使われる理由は,自賠責保険の支払基準そのものに書かれている。平成13年金融庁・国土交通省告示第1号「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」第3は,後遺障害による損害を施行令2条並びに別表第一及び別表第二の等級に該当する場合に認めるとした上で,「等級の認定は,原則として労働者災害補償保険における障害の等級認定の基準に準じて行う。」と定める。この一文があるために,労働基準局長通達である基発第0604003号が交通事故の等級認定を実質的に支配している。
通達の法的な位置づけについては,大阪地方裁判所平成29年9月11日判決(平成27年(行ウ)第317号)が,障害等級認定基準は「障害等級表に定める各障害の内容について,医学的知見を踏まえて個別具体的に明確にしたものとして一定の合理性を有する」から,等級の認定は「原則として,同認定基準に従って行うことが相当である。」と判示している。認定基準は法規ではないが,これを離れた等級主張は,まずこの判示の壁に当たる。
第2 認定基準の構造――上肢と下肢で階梯が違う
1 上肢の三階梯
上肢について,基発第0604003号は次のように定める。7級9号「偽関節を残し,著しい運動障害を残すもの」は,①上腕骨の骨幹部又は骨幹端部(通達はこれを「骨幹部等」という。)にゆ合不全を残すもの,②橈骨及び尺骨の両方の骨幹部等にゆ合不全を残すもの,のいずれかに該当し,かつ「常に硬性補装具を必要とするもの」である。8級8号「偽関節を残すもの」は,①上腕骨の骨幹部等のゆ合不全で7級に当たらないもの,②橈骨及び尺骨の両方の骨幹部等のゆ合不全で7級に当たらないもの,③橈骨又は尺骨のいずれか一方の骨幹部等にゆ合不全を残すもので「時々硬性補装具を必要とするもの」である。そして12級8号「長管骨に変形を残すもの」の一類型として,橈骨又は尺骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもので「硬性補装具を必要としないもの」が掲げられている。
この構造を通達自身が説明した部分が,カパンジー法に関する注である。同注は,尺骨の一部を切り離して遠位端を橈骨に固定する手術を受けた者が,従前の基準では「障害の改善を図る手術であるにもかかわらず」より重い等級になっていたことを指摘し,これを是正するため,骨片間のゆ合機転が止まって異常可動を示す状態を「ゆ合不全」とした上で,「長管骨の保持性や支持性への影響の程度に応じて等級を認定することとした」と述べている。硬性補装具の要否は,保持性・支持性への影響の程度を測る代理指標として置かれたものであって,それ自体が目的ではない。
もう一つの分岐が,ゆ合不全の生じた部位である。同じ骨でも,骨幹部又は骨幹端部であれば7級9号又は8級8号の対象になるのに対し,骨端部のゆ合不全は硬性補装具の要否を問わず12級8号にとどまる。横浜地方裁判所令和4年8月29日判決(令和2年(ワ)第1537号)は,左上腕骨遠位端開放骨折の後に生じた偽関節について「1上肢に偽関節を残すもの」として8級8号を認め,1上肢の3大関節中の1関節の機能障害(12級6号),外傷性てんかん(9級10号)及び難聴耳鳴(14級3号)と併せて併合7級とした。遠位端の骨折であっても,骨端部と評価されるか骨幹端部と評価されるかで結論が大きく変わるから,診断書における部位の記載は等級を左右する。
2 下肢には「時々硬性補装具」の階梯がない
下肢の規定は,上肢と同じ形をしていない。7級10号は,①大腿骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもの,②脛骨及び腓骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもの,③脛骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもの,のいずれかに該当し,かつ「常に硬性補装具を必要とするもの」である。ところが8級9号は,これら①から③までのそれぞれについて「上記アの…以外のもの」と定めるだけであり,硬性補装具の要否を要件としていない。12級8号に落ちるのは,大腿骨若しくは脛骨の骨端部にゆ合不全を残すもの,又は腓骨の骨幹部等にゆ合不全を残すものだけである。
したがって,「硬性補装具が不要なら12級8号にとどまる」という説明は,上肢のうち橈骨又は尺骨のいずれか一方の骨幹部等にゆ合不全を残す場合についてだけ正しい。下肢では,大腿骨又は脛骨の骨幹部等にゆ合不全が残っている限り,装具が一切不要でも8級9号である。被害者側でこの点を取り違えて「装具を使っていないから12級で仕方がない」と自認すると,本来の8級9号を失うことになる。
| 部位 | 常に必要 | 時々必要 | 必要としない |
|---|---|---|---|
| 上腕骨の骨幹部等 | 7級9号 | 8級8号 | 8級8号 |
| 橈骨及び尺骨の両方の骨幹部等 | 7級9号 | 8級8号 | 8級8号 |
| 橈骨又は尺骨の一方の骨幹部等 | 規定なし | 8級8号 | 12級8号 |
| 大腿骨又は脛骨の骨幹部等 | 7級10号 | 階梯なし | 8級9号 |
| 腓骨のみの骨幹部等 | ― | ― | 12級8号 |
| 長管骨の骨端部 | ― | ― | 12級8号 |
この非対称は,通達の記書き(改正の要旨)を読むと見落としやすい。要旨は,上肢について「ゆ合不全の生じた箇所と硬性補装具の必要性の程度によって障害の程度を評価することとし」と説明した上で,下肢については「長管骨にゆ合不全を残す場合について,上肢と同様の改正を行ったこと」としか書いていない。しかし実際に適用されるのは別紙の認定基準であり,別紙には下肢の「時々」の階梯も,装具不要を12級に落とす受け皿も存在しない。要旨の一文を根拠に下肢を上肢と同じ構造で論じてはならない。
3 腓骨だけが12級8号にとどまる理由
腓骨単独のゆ合不全が12級8号にとどまるのは,腓骨が下腿の荷重をほとんど担っていないという評価に基づく。小賀野晶一・古笛恵子編『交通事故医療法入門〔第2版〕』は,下腿への静的負荷の6分の1程度が腓骨で支えられるにすぎず,腓骨骨幹部の偽関節では体重支持機能の6分の1程度の減弱が生じるにとどまるとする医学文献を引いた上で,平成16年2月の専門検討会報告書が,脛骨に対する添え木のような役割の腓骨が下肢の支持機能に与える影響はわずかで歩行にほとんど影響しないため腓骨の偽関節は12級として評価するのが妥当であると報告し,この流れを受けて現行基準になったと説明している。改正前は,腓骨に偽関節を残す場合が8級9号とされていた。
腓骨の偽関節の評価が改正の課題として意識されていたことは,行政側の資料からも確認できる。厚生労働省労働基準局労災補償部の担当者が日本職業・災害医学会で行った基調講演の記録は,昭和50年の障害等級認定基準の制定後,地方労働局から本省に対し,醜状障害の男女差,視力及び視野の測定方法などと並んで「腓骨の偽関節の評価」について見直し又は明確化の要望が提出されていたこと,これを受けて平成11年度から整形外科領域の障害を含む五分野で専門家による検討が行われ,整形外科領域では脊柱,上肢,下肢全般にわたる障害等級の再評価が行われたことを記している。腓骨単独の12級8号は,個別の解釈の産物ではなく,現場から上がった見直し要望を出発点とする改正の結果である。
もっとも,この評価は腓骨骨幹部を前提としたものである。『交通事故医療法入門〔第2版〕』は,腓骨の末梢4分の1の部位の偽関節では足関節の変形,不安定性,亜脱臼,運動障害及び疼痛を生ずる可能性があるとしており,遠位の偽関節については,12級8号の枠内で処理してよいかどうかを画像所見及び足関節の機能障害の有無から検討する余地がある。さいたま地方裁判所令和6年11月27日判決(令和4年(ワ)第1211号)では,大腿骨骨折に対する骨癒合術に際して左腓骨から骨採取がされ,これにより左腓骨の骨幹部等に癒合不全を残すとして12級8号が認定されており,骨移植のドナー採取部位の癒合不全も同号で評価されている。
4 平成16年7月1日より前に支給事由が生じた事案
基発第0604003号は,平成16年7月1日以降に支給事由が生じたものについて適用し,平成16年6月30日までに支給事由が生じたものについては改正前の認定基準によると定めている。また,現に障害補償年金を受給している者には改正後の基準を適用せず,障害補償給付変更請求書の提出があった場合に限り改正後の基準で認定し直すものとされている。改正前は脛骨及び腓骨の両方に偽関節を残す場合が7級10号,腓骨に偽関節を残す場合が8級9号とされ,硬性補装具の要否は要件とされていなかったから,古い事故の等級を論じるときは適用される基準の版を先に確定しなければならない。
5 長管骨以外の骨に偽関節が残った場合
等級表が偽関節を掲げているのは上肢及び下肢の変形障害であり,「長管骨」を対象としている。したがって,長管骨に当たらない骨の癒合不全は,同じ「偽関節」と診断されても7級・8級・12級8号の枠組みには乗らない。鎖骨,胸骨,ろく骨,肩こう骨及び骨盤骨はその他の体幹骨として12級5号「著しい変形を残すもの」で評価され,通達はこれを「裸体となったとき,変形(欠損を含む)が明らかにわかる程度のもの」とし,エックス線写真によって初めて発見し得る程度のものは該当しないとしている。鎖骨の変形障害と逸失利益の実際は,鎖骨骨折の変形障害の記事で扱っている。
手根骨及び足根骨についても,等級表は上肢及び下肢の変形障害として長管骨のみを掲げているから,本記事では,これらの骨の癒合不全は変形障害として等級化されず,関節の機能障害又は神経症状として評価されることになると整理する。癒合不全を生じやすい代表例である舟状骨については,舟状骨骨折の後遺障害等級の記事を参照されたい。
第3 「常に硬性補装具を必要とする」の判断
1 「常に」「時々」を判定する公式の方法は定められていない
通達は「常に」「時々」という語を使うだけで,その定義も判定方法も定めていない。時間の観念を持ち込んでいる公的な基準としては,国民年金・厚生年金保険障害認定基準が動揺関節について「常時(起床より就寝まで)固定装具を必要とする程度の動揺関節」を関節の用廃に,「常時ではないが,固定装具を必要とする程度の動揺関節」を著しい機能障害に例示している例がある。この文言は労災の等級認定を拘束するものではないが,「常に」という要件を主張する際に,起床から就寝までという時間帯で装具の使用状況を具体化する手がかりにはなる。
規範が判定方法を定めていない以上,ここは規範の解釈ではなく事実認定の問題であり,結論は証拠の作り方で決まる。
2 髄内釘の挿入は否定方向に働くが,決定的ではない
実務上,7級を否定する最大の事情は内固定材の存在である。京都地方裁判所平成23年8月9日判決(平成22年(ワ)第1596号等)が引用する損害保険料率算出機構の認定理由は,右大腿骨の骨幹部に癒合不全を残すが「髄内釘の挿入により一定程度支持機能が確保され,常に硬性補装具を必要とするものとは捉えられない」として8級9号としており,東京地方裁判所平成24年7月17日判決(平成22年(ワ)第9991号)にもほぼ同一の文言の認定理由が現れる。大阪地方裁判所平成27年4月28日判決(平成26年(ワ)第5108号)では,左上腕骨について同様の理由で8級8号とされ,裁判所も「髄内釘の挿入により,常に硬性補装具を必要とする状態であるとまではいえない」として自賠責の認定を維持した。上肢と下肢を通じてほぼ同一の文言が繰り返されており,この理由づけは個別の判断というより定型的な処理と見るべきである。
もっとも,この定型的な理由づけが裁判所に排斥された例がある。大阪地方裁判所平成24年1月13日判決(平成22年(ワ)第4408号)は,自賠責の後遺障害等級認定票が「髄内釘の挿入が認められ,内固定の状況からも,常に硬性補装具を必要とするものと評価することは困難です」として8級9号にとどめた右脛骨の変形障害について,7級10号に該当すると認めた。理由は二つである。第一に,主治医二名がいずれも髄内釘の存在を前提としつつ常に硬性補装具を要すると診断しているのに,自賠責の認定票にはこれらの診断を採用しない十分な根拠が示されていないこと,第二に,自賠責が引用した後遺障害診断書の「髄内釘の挿入によりかろうじて不安定性が補われているとみられる」という記載は,「かろうじて」という表現が用いられていることや,これに続けて「ソーグや杖の常時使用はやむを得ないものとみられる」と記載されていることからすれば,「長管骨の支持性が確保されているとの結論を導くことはできない」というものである。
したがって,内固定材が入っている事案で7級を主張するのであれば,内固定材があってもなお保持性・支持性が確保されていないことを,画像所見と装具の使用実態の両面から示す必要がある。通達の注が「長管骨の保持性や支持性への影響の程度」を基準に据えている以上,争点は装具の有無ではなく保持性・支持性の程度であり,医師の記載に「かろうじて」「やむを得ない」といった程度を示す語が残っているかどうかが,実際の分岐点になり得る。
3 7級が認められた事案に共通する事情
裁判例は,7級の要件を認定基準の文言に沿って言い換えている。大阪地方裁判所平成28年12月12日判決(平成25年(ワ)第4073号)は,「1下肢に偽関節を残し,著しい運動障害を残すもの」とは「大腿骨の骨幹部等にゆ合不全を残し,常に硬性補装具を必要とするものをいうと解される」と述べ,原告が退院時点で既にT字杖歩行が自立しており硬性補装具を要した事実も認められないとして,7級10号の主張を排斥した。東京地方裁判所平成25年10月25日判決(平成24年(ワ)第14177号)も,「後遺障害別等級表7級10号の『著しい運動障害』とは,常に硬性補装具を必要とすることをいうものと解される」としている。
これに対し,7級が認められた事案では,装具なしでは荷重や歩行そのものが成り立たないことが具体的に記録されている。前掲の大阪地方裁判所平成24年1月13日判決では,後遺障害診断書に「脛骨々幹部偽関節のため患肢で立位を保持できず,独歩不可であるためPTB装具を要する状態である」と記載され,別の医師の意見書にも「1下肢に偽関節を残し,常に硬性装具を必要とするもの」に当たる旨の意見が示されていた。東京地方裁判所平成25年10月25日判決は,介護中の転倒事故に関する債務不履行の事案であるが,左大腿骨頸部内側の骨折により同部位に偽関節を残し,左股関節の自動運動が不可能となって立位及び歩行ができなくなったことから,常に硬性補装具が必要な状態になったと認め,7級10号に該当するとした上で,下肢の2センチメートルの短縮(13級8号)と併せて併合6級とした。
これらを並べると,7級と8級を分けているのは装具の所持や処方の有無ではなく,装具を外した状態で立位を保持し歩行できるかどうかである。逆に,杖歩行が自立している,部分荷重の歩行練習が進んでいるといった記録は,そのまま7級を否定する事情として引用される。
4 内固定材が機能障害の原因であれば除去を待って認定する
もっとも,内固定材については通達自身が別の定めを置いている。基発第0604003号は,上肢及び下肢のそれぞれについて,「骨折部にキュンチャーを装着し,あるいは金属釘を用いたため,それが機能障害の原因となる場合は,当該キュンチャー等の除去を待って等級の認定を行うこと」とし,機能障害の原因とならない場合は創面治ゆをもって等級を認定するとしている。抜釘が予定されている事案で,内固定材の存在を理由に等級を下げられたのであれば,そもそも症状固定の時期が早すぎるという主張が成り立ち得る。
同じ規定は,ギプス固定による廃用性の機能障害について「将来における障害の程度の軽減を考慮して等級の認定を行う」とも定めており,加害者側からの反論の根拠にもなる。
5 装具が必要であるという医証だけでは足りない
偽関節の等級は,まず器質的な要件を満たさなければ問題にならない。診断名が付いていることや保険会社が認定を予定していることは,それ自体では足りない。大阪地方裁判所平成23年6月27日判決(平成19年(ワ)第1804号)は,脛骨及び腓骨の両方に仮関節を残す後遺障害が残存したとして7級10号を主張した事案について,これを直接裏付ける証拠はなく,症状固定時の他覚症状及び検査結果では下肢の自動運動が可能で膝関節の可動域制限も認められず,レントゲン写真上骨折部は確認できるものの異常可動性や圧痛はなく骨折は治癒しているとされたとして,主張を排斥した。傷害保険会社が偽関節を認定する予定である旨を連絡した事実があっても結論は変わらないとされている。
同じことは,装具の必要性を先に立てる主張についても当てはまる。名古屋地方裁判所令和4年4月27日判決(令和2年(ワ)第2331号)では,原告が,脛骨外側を支えているのがプレートとスクリューのみで下肢の支持性を高めるために硬性補装具が必要な状態であるから8級9号に当たると主張したが,裁判所は,後遺障害診断書にも画像鑑定報告書にも脛骨骨折部の癒合不全が認められないとした上で,「後遺障害としての偽関節の有無は,飽くまで上記の観点(骨癒合不全の有無)から行われるべき」であるとして主張を排斥し,腓骨の癒合不全について12級8号を認めるにとどめた。
同じ構造は動揺関節でも現れる。大阪地方裁判所平成30年12月25日判決(平成28年(ワ)第10746号)では,医師の意見書に右膝関節の前後の動揺が強く外出時には硬性補装具が必要である旨の記載があったにもかかわらず,裁判所は,参考可動域以上に動く証拠も異常な方向に動く証拠もなく,動揺関節をもたらすような器質的損傷が認められないとして動揺関節を否定し,長下肢装具の必要性は殿筋不全によるものであって動揺関節によるものではないとした。装具の必要性を述べる医証は,器質的所見の裏づけがあって初めて等級に結びつく。
さらに,認定基準が要求する器質的要件を他の事情で代替できるかが争われた例として,東京地方裁判所令和元年7月18日判決(平成29年(行ウ)第380号)がある。原告は,胸椎椎間板ヘルニアにより常に硬性補装具を必要とする状態になっており,これは7級10号が求める骨幹部等のゆ合不全に代替する事情であると主張したが,裁判所は,画像上ヘルニアの確定診断ができず事故との因果関係も認められないとして請求を棄却した。因果関係の段階で処理されたため代替の可否そのものを正面から否定した判示ではないが,装具の必要性だけを持ち出して器質的要件を置き換える主張は,実務上通りにくい。
第4 立証資料
1 後遺障害診断書に記載を求めるべき事項
「硬性補装具を必要とする程度」は,医師が後遺障害診断書に記載すべき事項として公的に定められている。労災保険情報センター発行の『労災保険後遺障害診断書作成手引(整形外科領域)』は,長管骨の骨折等による骨片間のゆ合機転が止まって異常可動が認められるものについて,上肢では「その部位(骨幹部,骨幹端部又は骨端部)を明記するとともに,硬性補装具を必要とする程度」について具体的に記載すること,下肢では「その部位(骨幹部,骨幹端部又は骨端部)と硬性補装具を必要とする程度」を具体的に記載することを求めており,動揺関節についても同様に硬性補装具を必要とする程度の記載を求めている。
この二つの記載事項は,いずれも等級の分岐に直結する。部位が「骨端部」と書かれれば,それだけで12級8号に落ちる。硬性補装具の欄が空欄のまま提出されれば,7級と8級を分ける事実が記録に残らない。可動域と画像だけを整えて診断書を受け取ると,等級の分岐点に関する証拠が最初から存在しないまま手続が進むことになる。
2 否定された事例から読み取れる落とし穴
横浜地方裁判所平成30年1月17日判決(平成27年(ワ)第2810号,交通事故民事裁判例集51巻1号34頁)は,左膝関節の動揺について,労働基準監督署が「時々硬性補装具を必要とするもの」として10級に準ずる関節の機能障害に当たるとの意見を持っていた事案で,12級に準ずる関節の機能障害にとどまると判断した。同判決が挙げた事情は,そのまま立証上の落とし穴の一覧になっている。
第一に,原告が着用しているものが「固定サポーター」と呼ばれるだけで,それがいかなるものであるかが明確でなかった。第二に,診断書には「労働の際に膝装具(軟性)が必要な状況です」とされるのみで,硬性の装具が必要とはされていなかった。第三に,仕事中のいかなる作業についてどの程度の頻度で着用するのかという具体的な使用状況が明らかでなかった。第四に,診療録には装具が原告の希望により作られたものとの記載があった。第五に,症状固定の前後を通じて硬式の社会人野球の試合に投手として登板し,その際に着けていたのは軟性のサポーターであった。裁判所は,これらを併せて「硬性補装具の具体的な使用状況は明らかではない」とし,労災認定の事実を踏まえても「時々硬性補装具を必要とする」状態にあると断ずることは困難であるとした。
裏返せば,立証すべきは,①装具が硬性であることを型式・製作指示から特定すること,②どの作業について,どの程度の頻度で着用するのかを具体化すること,③装具の作成が医学的必要性に基づくものであり本人の希望によるものではないことを診療録から示すこと,④装具を外した状態での活動実態と矛盾しないこと,の四点である。装具の購入時期と回数を並べて耐用年数を超える買替えを示すことも,頻度の裏づけになる。仙台地方裁判所令和元年6月26日判決(自保ジャーナル2054号123頁)は,医師作成の装具装着証明書の内容,治療経過,後遺障害の内容程度及び事故態様を踏まえて膝装具代を相当因果関係のある損害と認めており,装具装着証明書は費用の面でも意味を持つ。
3 異議申立てで補充する資料
初回の申請で装具に関する記載が欠けていた場合,異議申立てで補充することになる。アディーレ法律事務所編『申請事例からみる交通事故後遺障害の等級認定』には,当初は疼痛等について14級9号の事前認定であったところ,被害者からの聴取で膝のぐらつきと市販サポーターの常用が判明したため,①ストレスXPの撮影,②その画像所見が記載された診断書,③動揺関節に関する医療照会状を添付して異議を申し立て,施行令別表第二第12級7号の認定を得た事例が紹介されている。同書は,医療照会状において,ストレスXPの画像上の動揺性の程度,大腿周径・下腿周径による筋萎縮の程度及び固定装具の装着状況を照会したとしており,装具の装着状況を医師の回答として文書化する方法として参考になる。
同書は一般的な留意点として,症状固定後も改善が思わしくない場合には,担当医に対し,可動域の測定の実施とその結果,ストレスXPの実施とその所見,及び硬性補装具の要否に関する意見を後遺障害診断書に記載してもらうか医療照会状で回答してもらうべきであるとし,硬性補装具が常に必要か,時々必要か,重激な労働の際以外には必要としないのかによって等級が異なるから,この点についても医師の意見を確認しておく必要があるとしている。ストレスXPの撮影方法及び限界については,動揺関節の立証手段としてのストレスレントゲン撮影を参照されたい。
4 症状固定を境に装具費用の制度が切り替わる
7級及び8級が要求しているのは,症状固定後もなお必要な硬性補装具である。この点は費用負担の制度と対応している。令和5年3月17日保医発0317第1号「治療用装具に係る療養費の支給の留意事項等について」は,療養費の支給対象となる治療用装具を「症状が固定する前に,医師の指示のもと装具療法として用いられる疾病又は負傷の治療遂行上必要な範囲のもの」と明文で限定しており,症状固定後の装具は健康保険の療養費では賄えない。
したがって,症状固定後も装具を使い続けている被害者は,労災の義肢等補装具費,障害者総合支援法76条の補装具費,又は加害者に対する損害賠償のいずれかで費用を手当てしていることになる。労災又は市町村から症状固定後に補装具費の支給決定を受けている事実は,装具の必要性が公的に認められたことを示す資料として使える。装具費用そのものの損害論は本記事の対象ではないが,等級の立証と費用の請求は同じ資料に支えられている。
第5 偽関節では届かない場合の受け皿
1 荷重機能障害と相当等級
自動車損害賠償保障法施行令別表第二の備考六は,「各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であつて,各等級の後遺障害に相当するものは,当該等級の後遺障害とする。」と定める。労災保険では労働者災害補償保険法施行規則14条4項が同趣旨の準用の根拠となる。等級表に直接の定めがない障害を等級に載せる仕組みであり,硬性補装具の要否によって等級が決まる障害の多くは,この仕組みを通じて等級化されている。
基発第0604003号は,せき柱の荷重機能障害について,その原因が明らかに認められる場合であって,頸部及び腰部の両方の保持に困難があり常に硬性補装具を必要とするものを6級,頸部又は腰部のいずれかについて同様のものを8級に準ずる運動障害として取り扱うとしている。下肢の荷重障害についてこの仕組みを使った例が,横浜地方裁判所平成27年1月22日判決(平成24年(ワ)第1958号)である。同判決は,左踵部の植皮部に軟部組織欠損,知覚脱失及び皮膚の菲薄化が残り,荷重をかけると損傷して出血するが痛みの感覚がないため本人が気付けないという事案について,左踵部を免荷して保護する硬性補装具(PTB短下肢装具)を必要とする荷重障害が残ったと認定した上で,備考六と下肢の動揺関節の準用を経由して,「原告の荷重障害は,常に硬性補装具を必要とする歩行障害をもたらす点で上記動揺関節の後遺障害と同様といえるから,後遺障害等級表8級に相当する機能障害と認められる」と判示した。
同判決は,被告側の反論に対する応答でも,硬性補装具の評価の視点を明確にしている。被告らが,原告の硬性補装具は荷重支持性を補うものではないとして医師の意見書を提出したのに対し,同判決は「労働能力の喪失という観点からは,機能障害として重要なのは,関節の安定性,支持性が保たれているかではなく,荷重に耐えて歩行し得るかである」とし,荷重障害と下肢の動揺関節とでは硬性補装具を装着しなければ歩行できない点で差がなく,装着した際の就労への影響の程度に差があることもうかがわれないとした。偽関節の器質的要件を満たさないために7級に届かない事案でも,荷重機能の障害として構成できる余地がないかは検討に値する。関節固定術後の荷重機能をめぐる等級の当てはめは,距骨下関節固定術と後遺障害等級の記事でも扱っている。
2 下肢の動揺関節には三階梯がある
同じ通達は,下肢の動揺関節について,他動的であるか自動的であるかを問わず,常に硬性補装具を必要とするものを8級,時々硬性補装具を必要とするものを10級,重激な労働等の際以外には硬性補装具を必要としないものを12級に準ずる関節の機能障害として取り扱うとしている。上肢の動揺関節は,常に必要とするものが10級,時々必要とするものが12級の二階梯である。
偽関節には,下肢の動揺関節にある「重激な労働等の際以外には必要としない」という第三の階梯がない。逆に言えば,膝関節等の動揺が問題になる事案では,装具の使用頻度に応じて三段階のどこに位置づけるかが直接の争点になる。靱帯損傷を伴う事案の等級については,十字靱帯・側副靱帯損傷の後遺障害の記事で扱っている。
3 同一部位の疼痛は併合されない
偽関節を残した部位に疼痛が残る事案では,変形障害と神経症状の双方を主張したくなるが,通達はこれを明確に否定している。上肢について「上腕骨若しくは橈骨及び尺骨の骨折部にゆ合不全又は変形を残すとともに,その部位に疼痛を残す場合には,いずれか上位の等級によることとなる。」とし,下肢についても「大腿骨又は下腿骨の骨折部にゆ合不全又は長管骨の変形を残すとともに,その部位に疼痛を残す場合には,いずれか上位の等級によること。」としている。通常派生する関係にあるものとして,併合ではなく上位等級への吸収で処理する趣旨である。
前掲の大阪地方裁判所平成27年4月28日判決も,「疼痛等の前記神経症状を含めて」8級8号に該当すると述べており,同一部位の疼痛は独立の等級として積み上がっていない。他方,同一の長管骨に偽関節と別部位の変形が併存する場合には,通達の設例により準用第6級とされるなど,併合の方法を用いた処理が予定されている。どの障害が同一部位で,どの障害が別系列かの切分けが結論を左右する。
第6 等級認定の後に争われる事項
1 労働能力喪失率
変形障害では,等級該当性より労働能力喪失率が争われることが多い。小松初男・小林覚・西本邦男編『後遺障害入門〔補訂版〕』も,事故後に減収が生じていない場合に労働能力喪失率が問題となりやすいとした上で,減収が生じていなくとも労働能力の喪失が認められる事案があるから,従事している仕事内容,減収の有無,将来的な減収の可能性及び再就職の際の制約等に関する主張立証が重要となると指摘している。前掲の大阪地方裁判所平成27年4月28日判決は,8級8号の偽関節と12級5号の鎖骨変形で併合7級を認定しながら,事務職で減収がなく職場復帰後に業務上の支障もうかがえないとして,労働能力喪失率を56%ではなく20%とし,さらに骨粗鬆症を理由に10%の素因減額をした。これに対し,前掲のさいたま地方裁判所令和6年11月27日判決は,併合7級について,被告の硬性補装具の着用や不安定さが見受けられないという主張を,後遺障害診断書に右膝の不安定性の記載があることを理由に排斥し,旋盤作業等の実際の作業内容に照らして復職が困難であるとして56%を維持した。
前掲の横浜地方裁判所平成30年1月17日判決は,12級に準ずる関節の機能障害と12級14号の瘢痕による併合11級の事案で,事故前後に給与収入の減少はないが業務に相当の不便を生じさせていることは容易に推認されるとして,賃金センサスの高卒男子全年齢平均賃金を基礎に45年間14%の労働能力喪失を認め,他方で前額部の瘢痕については従事する業務の内容等に照らして労働能力の喪失を認めなかった。減収の有無ではなく現実の作業内容の立証が結論を分けている。変形障害の喪失率が争われた別の類型としては,鎖骨骨折の変形障害と逸失利益の記事が参考になる。
2 素因減額と再手術の可能性
骨癒合の遅れには患者側の要因が寄与し得るため,素因減額が主張されることがある。脛骨骨折を対象とした2020年のシステマティックレビュー及びメタ解析(111研究,41,429例)では,偽関節の有病率は6.8%とされ,60歳超,男性,喫煙,body mass indexが40を超えること,糖尿病,非ステロイド性抗炎症薬の使用及びオピオイドの使用が有意な影響因子として挙げられている。もっとも,同じ解析は,骨折部位,高エネルギー外傷,開放骨折,骨折型,観血的整復,固定法及び感染も同格の影響因子として挙げており,偽関節の発生を患者側の素因にのみ帰することはできない。
再手術の可能性も争点になる。偽関節は自家骨移植等により改善し得るため,加害者側からは,一般的な治療方法である再手術を受けていないから未だ症状固定に至っていない,あるいは治療拒否により損害が拡大したという主張が出される。近年の医学文献も保存療法の限界を示しており,上腕骨骨幹部骨折を対象とした2023年のネットワークメタ解析(21のランダム化比較試験,1,203例)では,機能的装具による保存療法は,プレート固定等の手術と比べて偽関節が生じる可能性が有意に高く,骨癒合までの期間も有意に長いとされている。他方,長管骨の偽関節については国際的に統一された定義がなく,2021年に前向き臨床試験を対象として行われたスコーピングレビューでは,適格な148研究のうち定義を示していたのは半数にとどまり,骨折から偽関節と判断するまでの期間も3か月から12か月まで幅があった。「骨折から何か月経過したから偽関節である」という主張には,医学的な確定基準の裏づけがない。
3 労災及び障害年金の認定は民事の判断を拘束しない
労働基準監督署が上位の等級を前提とした意見を持っていても,民事訴訟の裁判所がこれに従うとは限らない。前掲の横浜地方裁判所平成30年1月17日判決は,調査復命書に10級に準ずる関節の機能障害に当たるとの意見が記載されていた事案で,12級に準ずる関節の機能障害にとどまるとしており,労災の認定は民事の出発点にすぎない。
公的年金の障害等級は,そもそも別の物差しで作られている。厚生年金保険法施行令3条の8は3級の障害の状態を別表第一に定めるとし,同表は「長管状骨に偽関節を残し,運動機能に著しい障害を残すもの」を掲げている。国民年金・厚生年金保険障害認定基準は,これを上肢では上腕骨又は橈骨及び尺骨の両方,下肢では大腿骨又は脛骨に限った上で,偽関節は骨幹部又は骨幹端部に限るとし,運動機能に著しい障害はないが偽関節を残すものは障害手当金に相当するものとして認定するとしている。腓骨は対象から外れており,硬性補装具の要否は偽関節の要件とされていない。広島地方裁判所平成19年7月6日判決(平成19年(行ウ)第8号)も,労働後遺障害等級と障害等級とは制度趣旨を異にし,前者の認定が後者と連動するわけではないと判示している。
なお,最高裁判所が偽関節の等級や硬性補装具の要否を正面から判断した例は見当たらず,裁判所ウェブサイトの裁判例検索でも「硬性補装具」を含む裁判例は確認できない。この分野の判断は,通達の解釈と下級審の集積によって形成されている。
出典・参考資料
1 法令・告示・通達
①自動車損害賠償保障法施行令(昭和30年政令第286号)2条・別表第二(備考六を含む。e-Gov法令検索)
②労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)15条・別表第一・別表第二(e-Gov法令検索)
③労働者災害補償保険法施行規則(昭和30年労働省令第22号)14条・別表第一(e-Gov法令検索)
④厚生年金保険法施行令(昭和29年政令第110号)3条の8・別表第一(e-Gov法令検索)
⑤せき柱及びその他の体幹骨,上肢並びに下肢の障害に関する障害等級認定基準について(平成16年6月4日基発第0604003号。厚生労働省法令等データベースサービス)
⑥自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準(平成13年金融庁・国土交通省告示第1号)第3(国土交通省。PDF3頁)
⑦治療用装具に係る療養費の支給の留意事項等について(令和5年3月17日保医発0317第1号)別添第2章1(厚生労働省。PDF1頁)
⑧国民年金・厚生年金保険障害認定基準(令和4年4月1日改正)第3第1章第7節「肢体の障害」のうち下肢の障害(日本年金機構。PDF5頁)
⑨国民年金・厚生年金保険障害認定基準(令和4年4月1日改正)第3第1章第7節「肢体の障害」のうち上肢の障害(日本年金機構。PDF5頁)
2 裁判例
①大阪地方裁判所平成23年6月27日判決(平成19年(ワ)第1804号,裁判所ウェブサイト)
②広島地方裁判所平成19年7月6日判決(平成19年(行ウ)第8号,裁判所ウェブサイト)
③横浜地方裁判所平成30年1月17日判決(平成27年(ワ)第2810号,交通事故民事裁判例集51巻1号34頁。裁判所HP未掲載。交通事故民事裁判例集により全文確認)
④大阪地方裁判所平成27年4月28日判決(平成26年(ワ)第5108号,自保ジャーナル1950号61頁。裁判所HP未掲載。判例秘書により全文確認)
⑤さいたま地方裁判所令和6年11月27日判決(令和4年(ワ)第1211号,自保ジャーナル2188号40頁,交通事故民事裁判例集57巻6号161頁。裁判所HP未掲載。判例秘書により全文確認)
⑥名古屋地方裁判所令和4年4月27日判決(令和2年(ワ)第2331号,交通事故民事裁判例集55巻2号535頁。裁判所HP未掲載。判例秘書により全文確認)
⑦大阪地方裁判所平成30年12月25日判決(平成28年(ワ)第10746号,自保ジャーナル2041号78頁。裁判所HP未掲載。判例秘書により全文確認)
⑧大阪地方裁判所平成29年9月11日判決(平成27年(行ウ)第317号。裁判所HP未掲載。判例秘書により全文確認)
⑨東京地方裁判所令和元年7月18日判決(平成29年(行ウ)第380号。裁判所HP未掲載。判例秘書により全文確認)
⑩京都地方裁判所平成23年8月9日判決(平成22年(ワ)第1596号等,交通事故民事裁判例集44巻4号1025頁。裁判所HP未掲載。判例秘書により全文確認)
⑪東京地方裁判所平成24年7月17日判決(平成22年(ワ)第9991号,交通事故民事裁判例集45巻4号792頁。裁判所HP未掲載。判例秘書により全文確認)
⑫仙台地方裁判所令和元年6月26日判決(自保ジャーナル2054号123頁。裁判所HP未掲載。判例秘書により全文確認)
⑬大阪地方裁判所平成24年1月13日判決(平成22年(ワ)第4408号。裁判所HP未掲載。判例秘書により全文確認)
⑭東京地方裁判所平成25年10月25日判決(平成24年(ワ)第14177号。裁判所HP未掲載。判例秘書により全文確認)
⑮大阪地方裁判所平成28年12月12日判決(平成25年(ワ)第4073号。裁判所HP未掲載。判例秘書により全文確認)
⑯横浜地方裁判所平成27年1月22日判決(平成24年(ワ)第1958号。裁判所HP未掲載。判例秘書により全文確認)
⑰横浜地方裁判所令和4年8月29日判決(令和2年(ワ)第1537号,交通事故民事裁判例集55巻4号222頁。裁判所HP未掲載。判例秘書により全文確認)
3 文献
①労災保険情報センター『労災保険後遺障害診断書作成手引(整形外科領域)』(労災保険情報センター,2005年)33頁・54頁
②小賀野晶一・古笛恵子編『交通事故医療法入門〔第2版〕』(勁草書房,2023年)283頁~284頁
③アディーレ法律事務所編『申請事例からみる交通事故後遺障害の等級認定』(中央経済社,2022年)632頁・670頁~671頁
④小松初男・小林覚・西本邦男編『後遺障害入門〔補訂版〕』(青林書院,2022年)276頁~277頁
⑤只野祐「業務上疾病の労災認定と後遺障害」日本職業・災害医学会会誌54巻3号99頁~101頁(2006年。日本職業・災害医学会)
4 医学文献
①Wittauer M, et al. Definition of long-bone nonunion: A scoping review of prospective clinical trials to evaluate current practice. Injury. 2021;52(11):3200-3205.
②Tian R, et al. Prevalence and influencing factors of nonunion in patients with tibial fracture: systematic review and meta-analysis. J Orthop Surg Res. 2020;15(1):377.
③Zavras AG, et al. Conservative Management with Functional Brace Versus Various Surgical Fixation Techniques for Humeral Shaft Fractures: A Network Meta-Analysis. J Bone Joint Surg Am. 2023;105(14):1112-1122.