第1 控訴の利益の基本
1 第一審主文と申立てを比較する
控訴の利益は,原則として第一審で求めた裁判と実際の主文を比較して判断する。請求が全部認容された原告は,理由に不満があっても通常は控訴できない。
2 理由中の判断だけを争うことはできない
判決理由に不利な認定があっても,主文で全部勝訴していれば,その理由だけの変更を求める控訴は原則として許されない。既判力その他の効果が問題となる場合は,別途検討する。
3 相殺判断に既判力が生じる場合
民事訴訟法114条1項により,判決理由中の判断には原則として既判力が生じない。しかし,同条2項は,相殺のため主張した請求の成立又は不成立の判断について,相殺をもって対抗した額の範囲で既判力を認める。
そのため,支払額が同じでも,相殺判断の既判力が生じるかが変われば,判決の法的効果は同じではない。
例えば,本訴債権200万円を認めた上で被告の相殺を容れて請求を全部棄却した場合,被告は支払を免れる一方,自働債権について対抗額の範囲で不利な既判力を受ける。このため,相殺によって全部勝訴した被告にも例外的に控訴の利益が認められると解される。
逆に,本訴債権の不存在を理由とする第一審の請求棄却を,原告の控訴に対して,本訴債権は存在するが相殺で消滅したとして請求棄却に改める場合は,相殺判断の既判力を伴うため,単に控訴を棄却するのではなく,原判決を取り消して改めて請求棄却判決をするという整理になる。
最高裁昭和61年9月4日判決の公式全文は,相殺による請求棄却に対して原告だけが控訴し,被告が控訴も附帯控訴もしなかった場合,本訴債権の不存在を理由とする請求棄却に改めると原告が得た自働債権不存在の既判力を失わせるため,不利益変更禁止により第一審判決を維持すべきとした。
被告が自働債権を守りたいときは,原告の控訴に応答するだけで足りると考えず,自らの控訴又は附帯控訴の要否を確認する。
控訴の利益,控訴審の審判範囲,判決主文及び既判力の範囲は別々に確認する。相殺の既判力については,相殺の抗弁に関するメモ書き―既判力・再訴・相殺の抗弁相互の関係も参照されたい。
第2 最高裁令和5年3月24日判決
1 事案の特殊性
最高裁令和5年3月24日判決は,事件を審理した裁判官が判決書の原本に基づかずに判決を言い渡したという重大な手続問題がある事案で,全部勝訴した原告の控訴の利益を認めた。
2 一般化には注意が必要である
この判決は,全部勝訴者が理由に不満を持つだけで控訴できるとしたものではない。判決としての適法性に関わる特殊な事情を踏まえて理解する必要がある。
第3 控訴の利益を確認する手順
1 申立てと主文を対照する
第一審の最終的な請求の趣旨,訴えの変更,請求の放棄・認諾及び主文を対照する。予備的請求がある場合は,主位的請求との関係も確認する。
2 不利益の法的性質を特定する
経済的不満ではなく,主文又は判決の法的効力による不利益を特定する。控訴以外の手段で解決すべき問題かも検討する。
第4 不適法控訴のリスク
1 期間内でも利益がなければ却下される
控訴期間内の申立てであっても,控訴の利益を欠けば不適法となる。控訴状では,どの主文部分についてどのような変更を求めるかを明示する。
2 相手方の附帯控訴
自分の控訴により,相手方が附帯控訴をして第一審判決より有利な変更を求める可能性がある。控訴の利益と訴訟戦略は分けて検討する。
相殺通知を送る前の確認事項は,相手方の相殺にどう反論するか―弁済の再抗弁,訴訟外の相殺通知と債権を失うリスク(AI作成)で説明している。
一部請求の残額を請求又は相殺に使う場合は,一部請求で負けた後に残額を請求・相殺できるか―既判力と信義則,係属中と確定後の違い(AI作成)で,係属中と敗訴確定後,法廷意見と補足意見を分けて整理している。
第5 根拠資料及び関連記事
民事訴訟法(e-Gov法令検索)114条・304条,最高裁令和5年3月24日判決,令和5年司法試験論文式試験出題の趣旨及び同年度の民事系採点実感を確認した。
不利益変更禁止は,民事控訴審の不利益変更禁止を参照されたい。