第1 不利益変更禁止の基本
1 変更は不服申立ての限度に限られる
民事訴訟法304条は,第一審判決の取消し及び変更を不服申立ての限度に限る。控訴審は,当事者が争っていない部分まで自由に変更するものではない。
2 主文上の不利益を基準に考える
一般に,判決理由の評価ではなく,主文で認められた権利義務と控訴の範囲を基準にする。理由中の判断に不満があるだけでは,通常は独立した控訴の利益がない。
第2 控訴人だけが控訴した場合
1 控訴人をより不利にできない
相手方が控訴又は附帯控訴をしていない場合,控訴人の不服申立てを契機として第一審判決より控訴人に不利な主文へ変更することはできない。
2 請求の一部控訴
一部だけ控訴した場合,控訴審の審判対象も原則としてその範囲に限られる。控訴状の「原判決中控訴人敗訴部分を取り消す」といった表現と,具体的な請求額・対象を整合させる。
第3 被控訴人が変更を求める方法
1 附帯控訴
被控訴人が第一審判決より自己に有利な主文を求めるには,附帯控訴が必要である。単に控訴棄却を求める答弁だけでは,自己の敗訴部分の変更を求めたことにならない。
2 訴えの変更との関係
被控訴人が請求又は訴訟物を追加・変更する場合も,附帯控訴の要否を検討する。名称ではなく,実質として第一審判決より有利な裁判を求めるかで判断する。
第4 提出前の確認
1 対照表を作る
第一審主文,控訴人の控訴の趣旨,被控訴人の答弁・附帯控訴及び控訴審で求める主文を並べると,不服申立ての範囲が見えやすい。
2 例外的問題
訴訟要件の欠缺,必要的共同訴訟,請求の変更又は職権調査事項がある場合は,単純な不利益変更禁止だけでは処理できないことがある。
第5 根拠資料及び関連記事
民事訴訟法304条(e-Gov法令検索)を確認した。
請求変更と附帯控訴については,民事控訴審で請求を追加・変更する方法を参照されたい。