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民事控訴審の不利益変更禁止―不服申立ての範囲と附帯控訴の注意点(AI作成)

第1 不利益変更禁止の基本

1 変更は不服申立ての限度に限られる

民事訴訟法304条は,第一審判決の取消し及び変更を不服申立ての限度に限る。控訴審は,当事者が争っていない部分まで自由に変更するものではない。

2 主文上の不利益を基準に考える

一般に,判決理由の評価ではなく,主文で認められた権利義務と控訴の範囲を基準にする。理由中の判断に不満があるだけでは,通常は独立した控訴の利益がない。

もっとも,相殺の抗弁については,民事訴訟法114条2項により,理由中の判断にも例外的に既判力が生ずる。このため,同じ請求棄却の主文でも,請求債権を否定した棄却と,相殺で消滅したとする棄却とでは,判決の法的効果が異なり得る。

第2 控訴人だけが控訴した場合

1 控訴人をより不利にできない

相手方が控訴又は附帯控訴をしていない場合,控訴人の不服申立てを契機として第一審判決より控訴人に不利な主文又は法的効果へ変更することはできない。

2 請求の一部控訴

一部だけ控訴した場合,控訴審の審判対象も原則としてその範囲に限られる。控訴状の「原判決中控訴人敗訴部分を取り消す」といった表現と,具体的な請求額・対象を整合させる。

3 過失相殺率が有利でも最終額が増えれば違反すること

伊藤正晴・上村考由「最高裁民事破棄判決等の実情―平成25年度―」(判例時報2224号・2225号)によれば,最高裁平成25年2月15日第二小法廷判決(平成23年(受)第302号)は,不法行為に基づく損害賠償請求で被告だけが控訴した事案を扱った。控訴審は,過失割合を被告に有利に変更した一方,過失相殺前の損害額を第一審より大きく認定したため,結論として被告の支払額を第一審より増加させた。最高裁は,このような変更は民事訴訟法304条の不利益変更禁止に反するとしたと整理されている。

したがって,不利益変更の有無は,過失割合その他の個別要素だけで判定してはならない。第一審主文,不服申立ての範囲,控訴審が認定した損害項目・基礎額・過失割合・既払額及び最終認容額を一つの計算表にし,控訴した当事者の最終的な負担が増えていないかを確認する必要がある。

資料上の注意:上記判決の事件番号,判決日,法廷,結論及び事案の概要は同年度論文で確認した。今回の調査では裁判所ウェブサイトの判決全文及び判例秘書の全文を確認できていないため,準備書面等で判旨を直接引用するときは原典を追加確認する必要がある。

第3 被控訴人が変更を求める方法

1 附帯控訴

被控訴人が第一審判決より自己に有利な主文又は法的効果を求めるには,附帯控訴が必要である。単に控訴棄却を求める答弁だけでは,自己の敗訴部分の変更を求めたことにならない。

2 訴えの変更との関係

被控訴人が請求又は訴訟物を追加・変更する場合も,附帯控訴の要否を検討する。名称ではなく,実質として第一審判決より有利な裁判を求めるかで判断する。

第4 相殺の抗弁と不利益変更禁止

1 相殺判断には特別の既判力がある

民事訴訟法114条2項は,相殺のため主張した請求の成立又は不成立の判断について,相殺をもって対抗した額に限り既判力が生ずると定める。したがって,請求債権が存在しないとして請求を棄却する判決と,請求債権は存在するが相殺によって消滅したとして請求を棄却する判決は,主文が同じでも,将来に残る既判力の範囲が異なる。

控訴審では,第一審の主文だけでなく,①請求債権の存否,②相殺に供された反対債権の存否,③民事訴訟法114条2項の既判力及び④誰が控訴・附帯控訴をしたかを一つの表にして確認する必要がある。

2 最高裁昭和61年9月4日判決

最高裁昭和61年9月4日第一小法廷判決は,第一審が請求債権の成立を認めた上で相殺により消滅したとして請求を棄却し,原告だけが控訴した事案について,控訴審が請求債権自体の成立を否定すると,原告に不利益となるとして許されないとした。

第一審判決には,相殺に供された被告の反対債権が相殺額の限度で不存在となるという原告に有利な既判力が含まれる。原告だけの控訴によってその利益を失わせることは,不利益変更禁止に反するからである。控訴審が請求債権の成立を否定すべきだと考えても,結論として控訴を棄却し,第一審判決を維持する。

逆に,第一審が請求債権の不存在だけを理由に請求を棄却したのに,控訴審が請求債権の成立と相殺を認める場合には,相殺判断の既判力が新たに生ずる。主文が請求棄却のままでも法的効果が変わるため,原判決を取り消した上で請求を棄却するという処理を検討する。

第5 提出前の確認

1 対照表を作る

第一審主文,理由中の相殺判断,控訴人の控訴の趣旨,被控訴人の答弁・附帯控訴及び控訴審で求める主文・法的効果を並べると,不服申立ての範囲が見えやすい。

2 例外的問題

訴訟要件の欠缺,必要的共同訴訟,請求の変更又は職権調査事項がある場合は,単純な不利益変更禁止だけでは処理できないことがある。

第6 根拠資料及び関連記事

民事訴訟法114条2項及び304条(e-Gov法令検索)並びに最高裁昭和61年9月4日第一小法廷判決を確認した。平成25年2月15日第二小法廷判決(平成23年(受)第302号)は,前記年度論文で確認したものであり,裁判所公表全文及び判例秘書全文は未確認である。平成25年度の確認範囲と実務上の学びは,平成25年度最高裁民事破棄判決等の実情を参照されたい。相殺の抗弁,既判力及び二重起訴の関係は,相殺の抗弁に関するメモ書きを参照されたい。
請求変更と附帯控訴については,民事控訴審で請求を追加・変更する方法を参照されたい。