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司法修習中の就職活動―始める時期,修習との両立及び進路別の応募・確認事項(AI作成)

第1 就職活動を始める時期は志望先によって異なる

1 一律の開始日ではなく対象期と期限で判断する

本記事は,司法修習中の就職活動について,動き始める時期,修習時間中の面接への対応及び進路別の応募・確認事項を説明するものである。
求人情報源を網羅的に列挙することではなく,確認すべき順序と期限管理を示すことを目的とし,基準日は令和8年8月29日である。

司法修習生の就職活動には,全進路に共通する開始日又は応募期限はない。
法律事務所,企業,法テラス,官公庁・自治体,判事補及び検事では,募集主体,対象修習期及び選考時期が異なるためである。
志望先の公式ページで,①対象となる司法試験年度又は修習期,②受付開始日,③応募期限,④必要書類,⑤面接方法及び⑥採用予定日を確認した時点から,当該志望先の準備を始める必要がある。

2 令和8年の募集例には受験者段階から修習中まで幅がある

募集主体対象基準日までに確認できた令和8年の日程
あさひ法律事務所第80期司法修習予定者となる令和8年度司法試験受験者説明会は5月から7月まで,個別訪問の受付は7月,個別訪問は8月から9月上旬頃まで
東京三弁護士会等の全国就職合同説明会第79期司法修習生及び第80期司法修習予定者等仮エントリーは9月1日から11月11日まで,本登録は11月12日から同月23日まで,説明会は11月26日から同月30日までの各予定
法テラスのスタッフ弁護士採用D日程第79期司法修習生応募フォームは9月7日から10月26日まで,フォーム入力後2週間以内に応募書類を必着で郵送

上表は開始時期の幅を示す個別例であり,法律事務所一般又は次の修習期の募集日程を示すものではない。
同じ進路でも,説明会,個別訪問,書類提出及び面接の受付時期が別に定められることがあるため,前年の体験記ではなく当該募集の公式ページを確認する必要がある。

3 修習開始前から応募管理表を作る

応募候補は,①司法試験受験者の段階から選考が始まるもの,②合格発表後から修習開始前に選考が始まるもの及び③修習開始後も募集されるものに分けて管理するとよい。
管理表には,募集主体,対象期,URL,確認日,フォーム・メール・郵送の各期限,必要書類,面接日時,修習時間との重複及び結果連絡予定日を記録する。

求人サイト,弁護士会の相談窓口及び進路別の公式ページを探す場合は,「司法修習生の就職関係情報等が載ってあるHP及びブログ(AIリライト)」が情報源の一覧を担当している。
司法試験合格後から修習開始までの採用申込み,実務修習地,住居及び社会保険の期限は,「司法試験合格後から司法修習開始まで―採用申込み,実務修習地,住居・社会保険及び就職活動の期限(AI作成)」で確認できる。

第2 司法修習と就職活動を両立するための欠席承認

1 面接日が決まっても当然に休めるわけではない

裁判所法67条2項は,司法修習生が修習期間中,最高裁判所の定めるところにより修習に専念しなければならないと定めている。
最高裁判所の「司法修習生」も,司法修習生は修習専念義務及び守秘義務等を負うと説明している。

司法研修所の「司法修習ハンドブック」は,司法修習生には年次有給休暇のような休暇制度がなく,自由研究日も休暇ではないと説明している。
したがって,採用側から面接日時を指定されたことだけで,修習を欠席できるわけではない。

2 就職活動による欠席は5日,7日程度又は10日程度の別がある

司法研修所の「司法修習ハンドブック」は,導入修習期間中を除き,弁護士事務所訪問等の就職活動を理由とする欠席を合計5日間まで承認できるとしている。
遠方での就職を予定しているなど,5日間を超える欠席が必要と認められるときは,合計7日間程度の欠席が承認される場合がある。

平成30年4月3日付け司法研修所長通知は,国家公務員試験における官庁訪問等のため不可避的に7日間を超える欠席を要する例外的な場合には,合計10日間程度の欠席を承認する余地があるとしている。
もっとも,5日,7日又は10日は,申請すれば当然に取得できる休暇日数ではなく,欠席は個別事情に応じた必要最小限度でなければならない。

3 選考との関係及び必要な時間を示して事前に申請する

公務員試験及び資格試験の受験は,就職活動の一環として欠席承認の対象となる。
他方,内定先の勉強会又は内定者歓迎会のように,主たる目的が採否に関係しない活動は,就職活動を理由とする欠席として承認できないとされている。

欠席は,欠席承認申請書により事前に承認を得るのが原則である。
まず修習時間外,オンライン又は移動を最小限にできる日程を採用側へ相談し,修習時間中の面接が避けられない場合は,面接日時,場所,オンラインの可否,移動時間及び選考上必要な時間を整理して早めに申請する。
同ハンドブックは,午後6時からの面接のため朝から1日欠席する申請が承認されない場合を例示している。

欠席,休暇及び修習停止の違い並びに無断欠席の扱いは,「司法修習生の欠席・休暇・修習停止―病気,妊娠・出産,忌引,就職活動及び修習給付金への影響(AI作成)」が制度全体を担当している。

4 応募書類と面接でも守秘義務を守る

応募書類又は面接で修習経験を説明するときも,担当事件,当事者,記録,捜査又は合議の内容その他の非公開情報を開示してはならない。
経験を説明する場合は,公開情報又は抽象化した担当分野及び学んだ事項の範囲にとどめ,修習中に入手した文書を応募資料へ転用しないようにする必要がある。

第3 進路別の応募先と確認事項

1 法律事務所は対象期と選考段階を公式採用ページで確認する

法律事務所の採用時期は一律ではなく,司法試験受験者向け説明会,個別訪問,修習予定者向け合同説明会及び修習中の求人が併存している。
東京弁護士会の「求人求職情報」に掲載されたひまわり求人求職ナビの案内,弁護士会の合同説明会及び各事務所の公式採用ページを併用し,説明会への参加と本選考への応募が別手続かどうかも確認する。

検索結果には過去の修習期向けページが残ることがある。
ページが閲覧できることだけで現在も募集中と判断せず,対象となる司法試験年度又は修習期,更新日,締切り及び採用担当の連絡先を照合する必要がある。

2 企業は弁護士登録を前提とする採用かを確認する

企業への応募では,弁護士登録後の企業内弁護士としての採用か,弁護士登録を前提としない法務職としての採用かを確認する。
企業の新卒採用又は経験者採用と別に司法修習生向けの応募区分がある場合は,対象期,採用日,配属部門,勤務地及び転勤の有無を当該募集要項で確認する必要がある。

弁護士登録を前提とする場合は,登録時期,登録する弁護士会,登録費用及び会費の負担も確認する。
司法修習生考試に合格できなかった場合又は登録手続が予定日までに完了しなかった場合の採用日の扱いは,内定受諾前に書面で確認するとよい。

3 法テラス及び官公庁は複数の期限と採用区分を確認する

法テラスの第79期D日程では,応募フォームの入力後,入力日から2週間以内に所定書類を必着で郵送する必要があり,書類の到着が確認できない場合は辞退したものとみなすとされている。
選考には,日本弁護士連合会の推薦選考面談及び法テラス本部面接が含まれ,採用予定日は令和9年4月1日,勤務場所は全国各地の法テラスが設置した法律事務所等とされている。

官公庁又は自治体では,国家公務員試験,独自選考,任期付職員又は弁護士資格を前提とする採用など,採用区分が異なる。
募集名だけで応募資格を判断せず,任期,身分,弁護士登録の要否,勤務地,兼業の取扱い及び更新の有無を募集要項で確認する必要がある。

4 判事補及び検事は修習中の最新案内を優先する

裁判所法43条は,判事補を司法修習生の修習を終えた者の中から任命すると定めている。
判事補又は検事を志望する場合は,修習中に示される最新の提出書類,面接及び意思確認の期限を優先し,過去の修習期の日程を現在の期限として用いてはならない。

判事補に関する情報は裁判所の「採用情報」,検事に関する情報は法務省の「検事採用情報」から確認できる。
基準日現在,第80期の判事補・検事について採用願,面接及び意思確認の具体的日程を公開資料から確認できなかったため,本記事には期日を掲載していない。

最高裁判所情報公開・個人情報保護審査委員会の令和2年度(最情)答申第2号は,法律事務所又は弁護士法人の内定の有無は,下級裁判所裁判官指名諮問委員会の審査と無関係であるとする最高裁判所事務総長の説明を合理的とした。
同答申は,判事補志望者に法律事務所等の内定取得を指導していないことを確認した資料であるが,現在の判事補採用日程又は必要書類を示すものではない。

第4 応募完了と内定条件を文書で確認する

1 フォーム送信だけで応募が完了するとは限らない

応募前には,①フォーム入力,②メール送信,③原本又は写しの郵送,④成績証明書等の取得及び⑤面接予約の各手続を分けて確認する。
必着か消印有効か,フォーム入力日から起算する追加期限があるか,不足書類がある場合の扱いは,募集要項の記載を優先する。

送信完了画面,受領メール,郵便物の追跡記録及び面接日程は保存する。
電話で期限又は条件を確認した場合は,確認日,担当部署及び回答の要点を記録し,必要に応じて確認メールを送るとよい。

2 法律事務所の採用条件は交付義務の有無と別に確認する

東京弁護士会は,採用条件をめぐるトラブルを防ぐため,遅くとも採用に至るまでに採用条件シートを交付するよう求めている一方,その交付は義務ではないと明記している。
シートが交付されない場合でも,条件確認を省略してよいわけではない。

内定受諾前に確認する主な事項は,①雇用契約,業務委託その他の契約形態,②給与又は報酬,賞与及び改定方法,③執務時間,休日及び休暇,④社会保険及び税務処理,⑤弁護士会費,登録費用,交通費,書籍費及び機器費の負担,⑥個人事件,国選弁護,当番弁護士及び法テラス事件の取扱い,⑦担当分野,研修,指導体制及び転勤並びに⑧契約期間,試用期間及び契約終了の条件である。
口頭説明だけでなく,メール,内定通知書又は契約書案で内容を残すとよい。

3 修習修了又は弁護士登録が遅れた場合を確認する

入所又は入社予定日は,司法修習の修了,司法修習生考試の合格及び弁護士登録の時期と関係する。
内定通知又は契約書案では,①考試に合格できなかった場合,②再受験となった場合,③弁護士登録が予定日までに完了しなかった場合及び④本人又は採用側の事情で開始日を変更する場合の取扱いを確認する必要がある。

募集ページは更新又は削除されることがあるため,応募時点の募集要項及び条件提示資料を保存する。
ただし,応募先から受領した非公開資料を無断で第三者へ共有してはならない。

第5 出典・参考資料

1 法令

e-Gov法令検索「裁判所法」43条及び67条(令和8年8月29日確認)

2 最高裁判所及び司法研修所の制度・運用資料

①最高裁判所「司法修習生」(令和8年8月29日確認)
②司法研修所「司法修習ハンドブック(令和7年1月)」PDFビューア23頁~31頁(資料上17頁~25頁)
③司法研修所長「司法修習生の欠席承認に関する運用基準について」(平成30年4月3日付け通知)PDFビューア1頁~8頁,特に7頁~8頁
④最高裁判所情報公開・個人情報保護審査委員会「令和2年度(最情)答申第2号」PDFビューア1頁~3頁

3 関係団体及び公的機関の採用資料

①東京弁護士会「求人求職情報」(令和8年8月29日確認)
②東京弁護士会「第79期司法修習生および第80期司法修習生予定者等全国就職合同説明会」(令和8年8月29日確認)
③日本司法支援センター「第79期司法修習生対象 スタッフ弁護士募集要項」(令和8年8月29日確認)
④裁判所「採用情報」及び法務省「検事採用情報」(令和8年8月29日確認)

4 個別の採用例

①あさひ法律事務所「司法修習予定者の皆様へ」(令和8年8月29日確認)