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司法修習生等に対する採用に関する日弁連の要請文書-第73期から第79期までの変遷(AIリライト)

第1 本記事の対象と要請文書の仕組み

1 対象とする文書と基準日

本記事は,日本弁護士連合会(日弁連)が司法修習生及び司法修習予定者(以下「司法修習生等」という。)の採用に関して各弁護士会に要請した文書のうち,第73期以降の分を期別に整理するものである。
第72期までの「採用のための勧誘行為自粛」の要請と,これに関する最高裁判所及び法務省の対応は,「司法修習生等に対する採用のための勧誘行為自粛の要請に関する最高裁及び法務省の対応」で扱っている。

調査の基準日は令和8年9月19日であり,同日までに本ブログに掲載した第72期から第79期までの要請文書の写しを確認した。
第80期に関する要請文書は,同日時点では確認できていない。

2 会長の要請文書と事務総長の事務連絡

(1) 会長から弁護士会長あての要請

要請文書は,毎年,日弁連会長が各弁護士会の会長に宛てて発出するものであり,各弁護士会に対し,所属会員への周知を求める形式をとっている。
名宛人は弁護士会長であり,司法修習生等に直接宛てた文書ではない。

(2) 事務総長から司法研修所事務局長への送付

日弁連事務総長は,会長の要請文書を,事務連絡により司法研修所事務局長へ参考として送付している。
第73期から第76期までの事務連絡には「貴所との協議に基づき」との記載があるが,第78期及び第79期の事務連絡にはこの記載がない。
第73期から第75期までの写しは,最高裁判所事務総長の司法行政文書開示通知書とともに掲載している。

第2 第73期の要請文書と第72期までとの違い

1 第73期の要請文書の本文

第73期の要請は,令和元年9月3日付の日弁連会長名の「第73期司法修習生等に対する採用に関する協力について(要請)」(日弁連法1第246号)である。
日弁連事務総長は,令和元年9月9日付の事務連絡(日弁連法1第249号)でこれを司法研修所事務局長へ送付しており,本ブログでは「第73期司法修習生等に対する採用に関する要請について(令和元年9月9日付の日弁連事務総長の事務連絡)」として掲載している。
要請の前文及び本文は,次のとおりである(本文の番号を1ないし4から①ないし④に改めた。)。

「当連合会は,令和元年12月5日から司法修習を開始する第73期司法修習生及び司法修習予定者に関し,司法修習の実効を期すとともに司法修習生等の職業選択の自由を尊重するため,下記のとおり要請いたします。
貴会会員に対し,この要請の趣旨を周知徹底していただくとともに,行き過ぎた勧誘行為等が認められた場合には,当該会員に対し,個別に実情に応じた対応をとっていただくなどして,平穏な司法修習環境を維持し,司法修習の実をあげるべく御協力いただきますよう,お願い申し上げます。」

「① 会員は,第73期の司法修習生及び司法修習予定者(以下合わせて『司法修習生等』という。)について,事務所見学,採用選考等の日程及び時刻を決定するにあたっては,司法修習に対する影響を低減するように配慮しなければならない。
なお,導入修習期間中(令和元年12月5日から同年12月25日までの期間)は,司法修習を欠席することを要することとなるような事務所見学,採用選考等を行ってはならない。
② 会員は,司法修習生等に対し,過度の飲食提供,その他不相当な方法による採用のための勧誘行為を行ってはならない。
③ 会員は,第73期司法修習生等に対する採用決定(内定を含む。)により,司法修習生等を拘束してはならない。
会員は,第73期司法修習生等の会員に対する採用の申込み又は会員からの採用の申込みに対する第73期司法修習生等の承諾につき,司法修習生等が撤回することを妨げてはならない。
④ 会員は,職業選択に関する司法修習生等の自由な意思を尊重しなければならない。」

2 第72期までの要請との違い

(1) 第72期の要請にあった期限付きの制限

第72期の要請である平成30年10月4日付の「第72期司法修習生等に対する採用のための勧誘行為自粛に関する協力について(要請)」(日弁連法1第237号)は,司法修習開始直後の第1クール終了までの間,司法修習生が修習に専念できる平穏な環境を維持することについて司法研修所と協議したことを前提としていた。
その上で,①平成31年2月27日まで採用のための勧誘行為を行ってはならない(採用情報の提供及び事務所見学の案内は含まれない。),②同日までは司法修習生等から採用申込みを受けても応諾してはならない,という期限付きの制限を定めていた。
ひまわり基金法律事務所等の公設事務所及び日本司法支援センターの常勤弁護士への赴任希望者の勧誘は,要請の対象外とされていた。

(2) 第73期で変わった点

第73期の要請では,表題から「勧誘行為自粛」の語がなくなり,前記①及び②の期限付きの制限も置かれなかった。
代わりに,事務所見学,採用選考等の日程及び時刻を決めるに当たって司法修習への影響を低減するよう配慮すること,導入修習期間中は司法修習の欠席を要するような事務所見学,採用選考等を行わないことが定められた。

そのため,第73期以降は,司法修習の開始前であっても,修習への影響に配慮する限り,採用のための勧誘や採用申込みへの応諾が要請上禁止されなくなったといえる。
ただし,要請文書に「解禁」という文言があるわけではなく,第76期以降は,採用情報の提供を司法試験合格発表後から始めるよう求められている(第3の3)。

第72期までの制限の背景については,前記の勧誘行為自粛に関する記事で,林道晴司法研修所事務局長(当時)が自由と正義に寄稿した「新司法修習のポイント」の記載も紹介している。

第3 第74期以降の要請文書の変遷

1 期別の文書一覧

第73期から第79期までの要請文書は,次のとおりである。
文書番号はいずれも日弁連法1第◯号であり,各欄から本ブログに掲載した写しへリンクしている。

期会長の要請文書事務総長の事務連絡文書上の修習開始日等
第73期令和元年9月3日付・第246号令和元年9月9日付・第249号(左欄と同じ写し)令和元年12月5日
第74期令和2年12月4日付・第257号令和2年12月25日付・第280号(左欄と同じ写し)令和3年3月31日
第75期令和3年8月3日付・第139号令和3年8月23日付・第162号(左欄と同じ写し)令和3年11月15日
第76期令和4年8月2日付・第176号令和4年9月27日付・第250号(左欄と同じ写し)令和4年11月27日
第77期令和5年7月28日付・第146号本ブログ未掲載導入修習は令和6年3月21日から
第78期令和6年10月9日付・第249号令和6年10月16日付・第263号(左欄と同じ写し。表題は「第77期」)令和7年3月19日
第79期令和7年10月1日付・第277号令和7年10月6日付・第283号司法試験合格発表は令和7年11月12日

第73期から第76期まで及び第78期の写しは,事務総長の事務連絡に会長の要請文書が添付された形であり,第76期及び第77期の写しには後記のチラシも含まれている。
第79期は,会長の要請文書(添付資料を含む9頁)と,事務総長の事務連絡(1頁)を別々に掲載している。

2 第74期及び第75期の要請

(1) 第73期と同じ4項目の構成

第74期及び第75期の要請は,第73期と同じく「採用に関する協力について(要請)」という表題の4項目の構成であり,導入修習期間中の欠席を要する事務所見学,採用選考等を禁じる点も同じである。
導入修習期間は,第74期が令和3年3月31日から同年4月23日まで,第75期が令和3年11月15日から同年12月7日までと記載されている。

(2) ウェブ会議システムによる面接

両期の要請には,新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から,ウェブ会議システムによる面接も活用されたいとの一文が加わった。
第74期の事務連絡の写しを掲載した際の投稿は,次のとおりである。

3 第76期以降の要請

(1) 表題と構成の変更

第76期から,会長の文書の表題は「司法修習生等の就職活動等に関する御協力のお願い」となり,第79期では「司法修習生等の就業活動等に関する御協力のお願い」となった。
第76期から第78期までの文書は,司法修習生等の採用に関する要請(第1)と,選択型実務修習期間における司法修習生の事務所訪問又は就職活動(第2)の二部構成であり,第79期の文書は,第2を差別的言動の防止に関する要請とした(第3の4)。
第76期及び第77期の文書には,日弁連の「司法修習生等に対する差別発言にご注意ください!」というチラシが添付されている。

(2) 採用情報の提供開始時期

第76期以降の要請は,司法試験合格発表後から,弁護士会(日弁連及び弁護士会連合会を含む。)のウェブサイトや弁護士会主催の採用説明会を通じて,各法律事務所の採用情報を提供するよう協力を求めている。
第76期から第78期までの文書は,その理由として,就職活動のための交通費等の経済的負担が大きいこと,修習地以外の法律事務所と縁を作る活動を優先すると修習に支障が生じることなど,修習地と弁護士登録希望地が離れていることによる不公平感を訴える意見があることを挙げている。
第78期の文書は,採用情報は司法試験合格発表日(令和6年11月6日)から提供を開始するものとしている。

(3) 事務所見学・採用選考の日程への配慮

第76期及び第77期の文書は,導入修習期間中は,司法修習生等が司法修習を欠席することがないように事務所見学,採用選考等を控えるよう求めている。
第77期の文書は,在学中受験による合格者は令和6年2月中旬頃まで法科大学院の授業や定期試験等があることに配慮し,事務所見学・採用選考等を平日の夕刻以降や土曜日・日曜日に開催することも検討するよう求めた。
第78期の文書は,全期間を通じて司法修習への影響を及ぼさないよう最大限の配慮を求めるとともに,導入修習期間中(令和7年3月19日から同年4月10日まで)は採用活動が活発に行われる時期であるが,導入修習を欠席することなどないよう日程・時刻の設定に格別の配慮を求めている。
ウェブ会議システムによる面接の活用の検討は,第76期では新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から,第77期以降は修習生の経済的負担軽減の観点から求められている。

(4) 選択型実務修習期間中の事務所訪問

第76期から第78期までの文書の第2は,司法研修所の令和3年10月14日付「司法修習生の欠席承認に関する運用基準」が,導入修習期間中を除き合計5日間を限度として欠席を承認して差し支えないとしていることに触れている。
その上で,選択型実務修習のプログラムは修習生が自ら選択したもので他の機会に代替できないため,就職活動を理由とする欠席が生じないよう配慮する必要があるとして,事務所訪問の日を土曜日又は日曜・祝日に指定するなどの配慮を会員に周知するよう弁護士会に要請している。
第79期の文書も,同じ運用基準に触れた上で,全期間を通じて修習日程を極力欠席することのないよう配慮を求めている(第3の4)。
欠席承認の運用は,「司法修習生の欠席・休暇・修習停止―病気,妊娠・出産,忌引,就職活動及び修習給付金への影響(AI作成)」で詳しく扱っている。

4 第79期の要請

(1) 採用情報の提供開始を合格発表日とする理由

第79期の文書は,令和5年司法試験から在学中受験が始まったことに伴い,司法修習予定者には修習が始まる3月まで法科大学院に在籍する者が含まれるため,採用活動に当たって法科大学院における学修の妨げとならないよう配慮する必要があるとしている。
また,司法修習予定者の属性が多様であることから,採用情報に接する機会の公平を図ることが望ましいとしている。
その上で,採用情報は司法試験合格発表日(令和7年11月12日)から提供を開始するものとし,同日以降に弁護士会のウェブサイトや主催する採用説明会を通じて提供するよう協力を求めている。

(2) 日程への配慮と勧誘方法

事務所見学・採用選考等の日時については,導入修習,分野別・選択型実務修習及び集合修習の別を問わず全期間を通じて,司法修習生が就業活動のために修習日程を極力欠席することのないよう,平日の夕刻以降又は土・日曜日の開催やウェブ会議システムによる面接の活用を検討するよう求めている。
2月中旬頃まで法科大学院の授業や定期試験等を予定している司法修習予定者についても,同様の配慮を求めている。
さらに,過度の飲食提供・時間的拘束その他不相当な方法による勧誘行為を行わないこと,及び採用の申込み又は内定承諾の撤回を妨げないことを求めている。

(3) 差別的言動の防止に関する要請

第79期の文書は,第2として,司法修習生等の就業活動等における差別的言動の防止を要請している。
その理由として,日弁連が2024年度に実施した「第76期の弁護士就業状況に関する調査」で,女性修習生が「出産・育児による休業・退職の可能性がある」として性別を理由に採用に消極的な発言を受けたとの回答があったことが挙げられている。

要請の内容は,弁護士会に対し,次の5点に留意して取り組むとともに,会員及び司法修習生に周知することを求めるものである。
①就業活動,修習指導,懇親会等で司法修習生等と接する際に,セクシュアル・ハラスメント及び性差別的発言をはじめとする差別的言動を厳に慎むべきことの周知
②男女の区別なく就職面接等が公平に行われるための指針等の策定
③就業活動等で差別的言動により人権侵害をされた司法修習生等が苦情を申し出ることができる窓口の設置及び周知
④日弁連の「性別による差別的取扱い等の防止に関する規則」に基づく苦情相談窓口の周知
⑤弁護士会等のセクシュアル・ハラスメントに関する規則について,就業活動等を行う司法修習生等へのセクシュアル・ハラスメントに対応できる内容の整備

第4 要請文書を読むときの留意点

1 要請の性質と射程

(1) 表現の変化と違反時の効果

第73期から第75期までの要請は,「配慮しなければならない」「行ってはならない」という書き方をしていたが,第76期以降は,「お控えください」「行わないようにお願いいたします」という依頼の書き方になっている。
いずれも日弁連会長が各弁護士会長に会員への周知を求める文書であり,違反した場合の効果は文書に定められていない。
第73期から第75期までの要請は,行き過ぎた勧誘行為等が認められた場合に,弁護士会が当該会員に対し個別に実情に応じた対応をとるよう求めていた。

(2) 合格発表日から始まるもの

第76期以降の要請が合格発表日からとしているのは,弁護士会のウェブサイトや採用説明会を通じた「採用情報の提供」の開始であり,内定を出す時期を定めた文言はない。
実際には,司法試験の合格発表前から,司法試験受験生及び司法修習予定者を対象とした説明会を案内する法律事務所もある。
修習予定者・修習生の側から見た就職活動の時期や修習との両立は,「司法修習中の就職活動―始める時期,修習との両立及び進路別の応募・確認事項(AI作成)」で扱っている。

2 原本の表記で注意する点

(1) 第77期の文書の修習開始日

第77期の文書(令和5年7月28日付)は,「令和5年3月21日から司法修習を開始する第77期司法修習生」と記載している。
しかし,同じ文書の導入修習期間は令和6年3月21日から同年4月12日まで,司法試験合格発表は2023年11月8日とされているから,「令和5年」は「令和6年」の誤記と考えられる。

(2) 第78期の事務連絡の表題

第78期の要請を送付した令和6年10月16日付の事務連絡は,表題が「第77期司法修習生等に対する採用に関する要請について」となっている。
しかし,添付された令和6年10月9日付の文書は,令和7年3月19日から司法修習を開始する第78期司法修習生等に関するものであり,表題の「第77期」は誤記と考えられる。
本ブログに掲載した写しのファイル名は,原本の表題どおり「第77期」としている。

3 第80期の要請

司法研修所の「第80期修習日程」によれば,第80期の導入修習は令和9年3月19日から同年4月9日までの予定である。
第80期に関する要請文書は,本記事の基準日である令和8年9月19日時点では確認できていない(第78期の文書は令和6年10月9日付,第79期の文書は令和7年10月1日付であった。)。

第5 関連記事

①司法修習生等に対する採用のための勧誘行為自粛の要請に関する最高裁及び法務省の対応
②司法修習中の就職活動―始める時期,修習との両立及び進路別の応募・確認事項(AI作成)
③司法試験合格後から司法修習開始まで―採用申込み,実務修習地,住居・社会保険及び就職活動の期限(AI作成)
④司法修習生の欠席・休暇・修習停止―病気,妊娠・出産,忌引,就職活動及び修習給付金への影響(AI作成)
⑤導入修習とは-司法研修所における実施内容,第68期からの新設経緯及びカリキュラムの実例(AI作成)
⑥司法修習の年間スケジュール―第79期・第80期,A班・B班と第70期以降の日程資料(AIリライト)
⑦司法修習生就職合同説明会の参加基準(東京三会申し合わせ)(抜粋)
⑧司法修習生の就職関係情報等が載ってあるHP及びブログ(AIリライト)

第6 出典・参考資料

1 日弁連の要請文書及び事務連絡

①日本弁護士連合会会長「第72期司法修習生等に対する採用のための勧誘行為自粛に関する協力について(要請)」(平成30年10月4日付,日弁連法1第237号)PDF1頁~2頁
②日本弁護士連合会事務総長「第73期司法修習生等に対する採用に関する要請について(事務連絡)」(令和元年9月9日付,日弁連法1第249号)及び添付の会長要請(令和元年9月3日付,日弁連法1第246号)PDF2頁~3頁(PDF1頁は最高裁判所事務総長の司法行政文書開示通知書)
③日本弁護士連合会事務総長「第74期司法修習生等に対する採用に関する要請について(事務連絡)」(令和2年12月25日付,日弁連法1第280号)及び添付の会長要請(令和2年12月4日付,日弁連法1第257号)PDF2頁~3頁
④日本弁護士連合会事務総長「第75期司法修習生等に対する採用に関する要請について(事務連絡)」(令和3年8月23日付,日弁連法1第162号)及び添付の会長要請(令和3年8月3日付,日弁連法1第139号)PDF2頁~3頁
⑤日本弁護士連合会事務総長「第76期司法修習生等に対する採用に関する要請について(事務連絡)」(令和4年9月27日付,日弁連法1第250号)及び添付の会長文書「司法修習生等の就職活動等に関する御協力のお願い」(令和4年8月2日付,日弁連法1第176号)PDF1頁~5頁(PDF5頁はチラシ)
⑥日本弁護士連合会会長「司法修習生等の就職活動等に関する御協力のお願い」(令和5年7月28日付,日弁連法1第146号)PDF1頁~4頁(PDF4頁はチラシ)
⑦日本弁護士連合会事務総長「第77期司法修習生等に対する採用に関する要請について(事務連絡)」(令和6年10月16日付,日弁連法1第263号。第78期に関するもの)及び添付の会長文書「司法修習生等の就職活動等に関する御協力のお願い」(令和6年10月9日付,日弁連法1第249号)PDF1頁~3頁
⑧日本弁護士連合会会長「司法修習生等の就業活動等に関する御協力のお願い」(令和7年10月1日付,日弁連法1第277号)PDF1頁~3頁
⑨日本弁護士連合会事務総長「第79期司法修習生等に対する採用に関する要請について(事務連絡)」(令和7年10月6日付,日弁連法1第283号)PDF1頁

2 司法研修所の資料

①司法研修所「第80期修習日程」(教官会議資料2)PDF1頁