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法学未修者の司法試験合格率と未修者教育-累積合格率48.7%,在学中受験及び第124回の議論(AI作成)

第1 本記事の対象と基準日

1 対象とする資料

本記事は,中央教育審議会大学分科会法科大学院等特別委員会第124回(令和8年7月10日)の配付資料及び議事録に基づき,法学未修者(以下「未修者」という。)の入学,修了及び司法試験合格の状況と,同会議で報告・議論された未修者教育の課題を整理するものである。
基準日は令和8年9月19日である。
統計の多くは令和8年4月1日現在の文部科学省資料による。

2 数値を読むときの注意

法科大学院の統計には,単年度の合格率,修了後5年目までの累積合格率,在学中受験の合格率,標準修業年限内の修了率など,母集団と期間の異なる数値が並ぶ。
同じ「未修者の合格率」でも,どの資料のどの定義の数値かで値が変わるため,本記事では数値ごとに資料番号を示す。
また,第124回で紹介された法科大学院ごとの数値は,その大学が報告したものである。

第2 未修者とは

1 標準修業年限3年と法学既修者の短縮

専門職大学院設置基準18条2項は,「法科大学院の課程の標準修業年限は、第二条第二項の規定にかかわらず、三年とする。」と定めている。
同基準25条1項は,法科大学院において必要とされる法学の基礎的な学識を有すると認める者を「法学既修者」とし,在学期間については1年を超えない範囲で在学したものとみなすことができるとしている。
一般に,3年の課程で学ぶ者が未修者コース,在学期間の短縮を受けて2年で学ぶ者が既修者コースと呼ばれる。

同基準19条は,「法科大学院は、入学者の選抜に当たっては、多様な知識又は経験を有する者を入学させるよう努めるものとする。」と定めている。
法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律10条も,法科大学院を設置する大学は,入学者選抜について,職業経験を有する者及び法学を履修する課程以外の大学の課程を修了した者等に適切な配慮を行うものとしている。
未修者コースは,法学部以外の出身者や社会人経験者を法曹に迎え入れる主な入口と位置付けられてきた。

2 未修者コースの学生は一様ではないこと

第124回で日本弁護士連合会(以下「日弁連」という。)は,未修者コースの在籍者には,①法学部以外の出身で社会人経験のない者,②法学部以外の出身で社会人経験のある者,③法学部出身であるが既修者コースに進まなかった者,④法学部卒業後に数年の社会人経験を経た者がいると説明した(資料2-1・1頁)。
未修者コースの学生の全員が多様な経歴を持つわけではなく,逆に既修者コースにも社会人経験者がいる。

委員の発言では,法学の学習がまったく初めての「純粋未修者」と,法学の学習がある程度進んでいる者が未修者コースに混在すること,そのような「隠れ既修」が未修者コースの多数を占めているとの指摘もあった。
未修者の合格率を論じるときは,この混在を前提に読む必要がある。

第3 数値で見る現状

1 入学者

(1) 既修者と未修者の人数

令和8年度の法科大学院の入学者は2049人であり,そのうち既修者コースが1525人(74.4%),未修者コースが524人(25.6%)である(資料1-2)。
第124回の事務局説明によれば,平成23年度以降,未修者と既修者の人数が逆転し,既修者が多い状態が続いている。

(2) 法学部以外の出身者と社会人経験者

令和8年度の未修者コースの入学者に占める法学部以外の出身者の割合は31.5%であり,令和7年度の34.1%から下がった(資料1-2)。
事務局は,この割合が制度開始当初の49%から30%台に下がっていると説明している。
社会人経験者は入学者全体で302人(14.7%)であり,そのうち未修者コースは152人(未修者コース入学者の29.0%)である(資料1-2)。

2 標準修業年限内の修了

文部科学省の資料1-7によれば,令和7年度に標準修業年限内で修了した者の割合は,未修者が46.5%,既修者が77.0%であった。
この割合は,入学者のうち標準修業年限以内で修了した者の割合である。
専門職大学院設置基準20条の7第2号は,各法科大学院が「当該法科大学院に入学した者のうち標準修業年限以内で修了した者の占める割合」を公表すべき事項としている。

なお,資料1-7のグラフは長期履修者を除いた率であり,令和7年度の未修者は46.6%となっている。
表と図で定義が異なるので,引用するときはどちらの数値かを示す必要がある。

3 累積合格率とKPI

(1) 政府目標との比較

文部科学省が令和2年度に定めた法科大学院等の教育に関する定量的な数値目標(KPI)は,修了後5年目までの累積合格率について,全体で令和6年度70%以上・令和11年度75%以上,未修者で令和6年度50%以上・令和11年度55%以上を目標としている(資料1-8)。

修了年度全体既修者未修者未修者の目標との関係
平成28年度66.8%74.2%48.5%
平成30年度72.9%82.9%49.1%
令和元年度74.1%80.4%56.6%令和11年度目標を上回る
令和2年度71.0%77.9%48.7%令和6年度目標を下回る

表は資料1-8及び1-9による(各年の司法試験実施時の募集停止・廃止校を除く)。
令和元年度修了者は未修者で56.6%に達したが,令和2年度修了者は48.7%に下がった。
事務局は第124回で,この変動を「若干の変動」と説明している。

(2) 資料によって値が違うこと

事務局の資料2-4は,過去の委員の意見として,未修者の5年目までの合格率が「49.1%(平成30年度修了)から56.9%(令和元年度修了者)」に上昇しているとの発言を紹介している(資料2-4・2頁)。
他方,資料1-8及び1-9では令和元年度修了者の未修者の値は56.6%である。
56.9%は発言の時点の値又は集計範囲の違いによるものと考えられるが,資料からは確定できないため,本記事では資料1-8の値を用いた。

4 在学中受験と修了後1年目の合格率

(1) 未修者の在学中受験の合格率

司法試験法4条2項は,法科大学院に在学する者であって,所定科目単位を修得し,かつ,「司法試験が行われる日の属する年の四月一日から一年以内に当該法科大学院の課程を修了する見込みがあること」について,大学の学長の認定を受けた者に司法試験の受験を認めている。
令和7年司法試験の在学中受験資格に基づく合格率は,全体で53.8%,既修者で59.6%,未修者で29.5%であった(資料1-9,募集停止・廃止校を除く)。
未修者の在学中受験の合格率は,既修者の半分程度である。

(2) 修了後1年目までの合格率

令和6年度修了者の修了後1年目までの合格率は,全体で63.3%,既修者で71.5%,未修者で36.4%であった(資料1-9)。
資料1-10(募集停止・廃止校を含む)では,令和7年司法試験の在学中受験の合格率は52.7%であり,令和5年の59.5%,令和6年の55.2%から下がっている。
在学中受験の合格率は資料1-9と資料1-10で集計範囲が違うため,比較するときは同じ資料の数値を使う必要がある。

第4 2つの法科大学院の報告

1 福岡大学の報告

(1) 未修者が大半を占める小規模校

福岡大学の報告(資料2-2)によれば,同大学法科大学院は入学定員20人の小規模校であり,令和8年5月1日現在の在籍学生51人のうち49人(96.1%)が未修者である。
開設以来の修了者237人のうち219人(92.4%)も未修者であった。
同大学は,同じ日に既修者コースと未修者コースを同じ検定料で併願できるため,未修者コースを第1志望として併願する受験者が多いことが,未修者の多い理由であると説明した。

(2) カリキュラムと在学中受験プログラム

同大学は,1年次に法律基本7科目の全部を配置せず,一部を2年次に配当している。
在学中受験に挑戦できるよう「司法試験在学中受験プログラム」を設け,2年次の履修上限を緩和し,実務系科目と総合演習の配当年次を入れ替えることで,在学中受験の所定単位を取得できるようにしている。
質疑では,同プログラムの履修は,対象科目のGPAが2.5以上で,かつ,教員との面接を経た者に限っており,履修者は2人から5人程度であると説明された。

(3) 成果と地域への定着

令和7年司法試験では,同大学の受験者31人のうち7人が最終合格し,7人全員が未修者であった(うち2人が在学中受験)。
開設以来の累計合格者94人のうち81人が未修者であり,在学中受験の累計受験者8人のうち5人が合格している。
修了した弁護士の81%が九州・山口地区で登録しているとされ,同大学は,入学前の経験から地元で活動したいという明確な志望動機を持つ未修者が地元近くで学び,地元に戻っていることの表れと説明した。

(4) 社会人入学者の減少

同大学の社会人入学者の割合は,令和6年度の23.1%から令和8年度の11.8%に下がっている。
質疑では,志願者の段階では社会人は減っていないが,定員20人の中で入学者につながっていないこと,未修者コース入学予定者の3割については社会人及び法学系以外の出身者を特別に考慮する運用があることが説明された。

2 東京大学の報告

(1) 未修者の人数と進級・修了

東京大学の報告(資料2-3)によれば,同大学法科大学院の入学者は例年200人程度で,そのうち未修者は55人前後(約4分の1)である。
未修者の1年次から2年次への進級率は,直近の令和7年度(2025年度)で78.3%であった。
標準修業年限内の修了率は,未修者が概ね50%から60%程度であるのに対し,既修者は50%台から80%に達する年もある。

(2) 司法試験の合格率

同大学の司法試験合格率は,未修者が直近で26.3%(概ね20%から35%程度),既修者が直近で74.6%(概ね70%前後)と説明された。
在学中受験に限っても,未修者は32.4%から44%程度,既修者は76%から86%程度であり,未修者と既修者の差は大きい。

(3) 未修者指導講師

同大学は,同窓会と協力して修了者の実務家や研究者に講師を委嘱し,未修者に個別の起案指導を行う「未修者指導講師」の制度を設けている。
令和7年度(2025年度)は,1年生62人,2年生27人が指導を受けた。

(4) 報告者の見解

報告者は,未修者教育の最大の課題は法学特有の思考形式,特に法文書の起案の型への順応であり,制度的には学習程度のばらつきと,既修者が学部で数年かけて学ぶことを1年で学ぶ時間の制約があると述べた。
また,入学試験1回で法学への適性を見極めることは難しいため,柔軟な進路変更,ゆっくりした学習及び夜間コースなど,働きながら挑戦でき,合わなければ元のキャリアに戻れる環境の整備が重要であるとの私見を述べた。

第5 日弁連の報告

1 多様な経歴を持つ法曹の意義

日弁連は,司法制度改革審議会意見書が法曹に求めた資質が現在も妥当するとした上で,特定の分野を体系的に学び,又は実務を経験した者は,その分野の事案の理解と分析の精度が高いと説明した。
活躍例として,医師の経験を生かして病院内で医療安全に取り組む弁護士,一級建築士の経験を生かして国の審議会で建築のルール作りに関与する弁護士,罪に問われた障害のある人の支援に取り組む弁護士などを紹介した。
もっとも,日弁連は,個々の会員が未修者出身かどうかを把握する仕組みを持っておらず,紹介は組織として把握できている一部の例であると述べている。
したがって,未修者出身の弁護士の活動を示す統計が示されたわけではない。

2 提言の内容

日弁連は,「3+2」と在学中受験の導入を経て既修者の合格率は安定している一方,未修者の合格率が低いという課題が残っているとして,純粋未修者に焦点を当てた未修者教育の再構築を求めた(資料2-1・2頁~3頁)。
具体的には,①未修1年目からの研究者教員と実務家教員の協働,②法科大学院を修了した若手実務家による学修支援,③未修者教育に力を入れる法科大学院が全体の合格率との関係で不利に扱われないようにするインセンティブ,④多様性を重視した入試並びに有職社会人の学習環境及び経済的負担への配慮を挙げている。
質疑では,未修者の合格率を上げることは既修者の合格率を下げることを意味しないとし,3年以内又は5年以内に確実に合格できる未修者独自の進み方を価値として示すことも考えられるとの意見が述べられた。

第6 委員会の議論

1 在学中受験と就職活動の早期化

委員からは,未修者が2年次に既修者と合流した後,在学中又は修了後1年目に合格できなければならないという焦りから,時間に追われた学習になっているのではないかとの懸念が示された。
また,在学中受験の開始後,特に都市部で就職活動が早期化し,基礎知識が定着していない段階の未修者にまで影響が及んでいるとの指摘もあった。
企業内の委員からは,未修者は合格可能性の推定が働きにくいため早期に内定を得にくいと聞いているとの発言もあった。

これに対し,日弁連は,各弁護士会に対し,司法試験合格発表に先立って,採用活動への配慮を文書で要請していると答えた。
公表されている日弁連会長の文書(令和7年10月1日付け)では,在学中受験の開始により司法修習予定者に法科大学院に在籍する者が含まれることを理由として,採用情報の提供は司法試験合格発表日から開始するものとし,法科大学院の授業や定期試験の妨げとならないよう採用選考の日程に配慮することを求めている。
同文書が合格発表日からとしているのは採用情報の提供の開始であり,内定の時期を直接定めるものではない。
要請文書の内容は,当ブログの「司法修習生等に対する採用に関する日弁連の文書」に掲載している。

2 未修者の在学中受験をどう見るか

委員からは,法科大学院入学から2年数か月で司法試験に合格できる教育方法を編み出すことは難しく,未修者は3年間しっかり学んだ上で受験するのが本来の制度を前提とする本筋であるとの意見が出た。
他方,福岡大学のように,成績要件で絞り込んだ上で在学中受験を支援する取組も報告されている。

3 評価制度で未修者教育をどう扱うか

事務局の資料2-4は,加算プログラムにおいて未修者教育を加算の対象として選んだ法科大学院が32校中24校であったこと(令和7年度評価)を示した上で,同プログラムが令和8年度評価(令和9年度予算分)をもって廃止されることを踏まえ,新たな評価制度で未修者教育の取組の充実を後押しするインセンティブを設けることを論点に挙げた。
委員からは,未修者教育のための経費や教員配置を定量化して評価すること,加算プログラムにおける基礎額と加算率の比重を見直すこと,既修者と未修者を分けて評価し,未修者については入学後にどれだけ伸びたかを評価することなどの意見が出た。
新たな評価制度の枠組みは,当ブログの「法科大学院の新たな評価制度」で扱っている。

4 会議後に寄せられた意見

議事録には,会議後に寄せられた委員の意見として,未修者教育の成果は既修者との合格率の比較だけでなく,法科大学院を経て法曹として送り出した絶対数でも見るべきであり,未修者の合格者数を増やす議論は,根本的には司法試験の合格者数,すなわち社会に送り出すべき法曹の数との関係で議論すべきであるとの意見が掲載されている。

第7 進学を考える人が確認すべき事項

1 全体の平均と個別の法科大学院の数値を分けること

本記事で紹介した合格率は全国の平均又は個別の大学の報告であり,未修者コースの成果は法科大学院ごとに大きく異なり得る。
法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律5条は,各法科大学院に,成績評価,修了認定及び在学中受験の学長認定の基準と実施状況並びに修了者の進路に関する状況の公表を求めている。
専門職大学院設置基準20条の7は,入学者選抜の実施状況,標準修業年限以内の修了者の割合,職業経験を有する者及び法学を履修する課程以外の課程を修了した者が入学者に占める割合とこれらの者の司法試験合格割合なども公表事項としている。
進学先を比べるときは,各法科大学院が公表するこれらの数値を,未修者コースに限って確認するのがよい。

2 在学中受験を前提にしないこと

未修者の在学中受験の合格率は29.5%であり(令和7年,資料1-9),修了後1年目までの合格率も36.4%(令和6年度修了者)にとどまる。
他方,修了後5年目までの累積では48.7%(令和2年度修了者)から56.6%(令和元年度修了者)まで上がる。
未修者として法曹を目指す場合は,在学中又は修了直後の合格だけを前提にせず,修了後数年の受験期間と生活設計を見込んでおく必要があると考えられる。

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第9 出典

1 法令

①専門職大学院設置基準(平成15年文部科学省令第16号)18条,19条,20条の7,25条(e-Gov法令検索,令和8年9月19日確認)
https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000080016
②司法試験法(昭和24年法律第140号)4条(e-Gov法令検索,令和8年9月19日確認)
https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000140
③法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律(平成14年法律第139号)5条,10条(e-Gov法令検索,令和8年9月19日確認)
https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000139

2 法科大学院等特別委員会第124回(令和8年7月10日)

①文部科学省「法科大学院等特別委員会(第124回)議事録」
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/041/gijiroku/1415416_00039.htm
②文部科学省「法科大学院等特別委員会(第124回)配布資料」
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/041/1421098_00028.htm
③資料1-2「志願者数・入学定員数・入学者数・入学定員充足率の推移」
https://www.mext.go.jp/content/20260706_mxt_senmon02-000050783_3.pdf
④資料1-7「標準修業年限修了者数・修了率の推移」1頁,4頁
https://www.mext.go.jp/content/20260706_mxt_senmon02-000050783_8.pdf
⑤資料1-8「法科大学院等の教育に関する定量的な数値目標(KPI)」
https://www.mext.go.jp/content/20260706_mxt_senmon02-000050783_9.pdf
⑥資料1-9「法科大学院修了者の司法試験累積合格率の推移(全体・既修・未修)」1頁~3頁
https://www.mext.go.jp/content/20260706_mxt_senmon02-000050783_10.pdf
⑦資料1-10「司法試験合格率(単年)の推移」
https://www.mext.go.jp/content/20260706_mxt_senmon02-000050783_11.pdf
⑧資料2-1「多様なバックグラウンドを有する法曹の意義と活躍状況(日本弁護士連合会提出資料)」
https://www.mext.go.jp/content/20260706_mxt_senmon02-000050783_14.pdf
⑨資料2-2「福岡大学法科大学院における法学未修者教育の取組み(福岡大学提出資料)」
https://www.mext.go.jp/content/20260706_mxt_senmon02-000050783_15.pdf
⑩資料2-3「東京大学における未修者教育の現状・取組及び未修者コースの抱える課題についての若干の私見」
https://www.mext.go.jp/content/20260706_mxt_senmon02-000050783_16.pdf
⑪資料2-4「未修者教育について(事務局資料)」
https://www.mext.go.jp/content/20260706_mxt_senmon02-000050783_17.pdf

3 日弁連の文書

①日本弁護士連合会会長「司法修習生等の就業活動等に関する御協力のお願い」(令和7年10月1日付け)
https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2026/08/司法修習生等の就業活動等に関する御協力のお願い(令和7年10月1日付の日弁連会長の文書).pdf