第1 本記事の対象と結論
1 本記事の対象
本記事は,交通事故の被害者が加害者(運転者又は運行供用者)に対して持つ損害賠償請求権について,消滅時効がいつから進行し,何年で完成するかを,損害の種類ごとに整理するものである。
調査基準日は令和8年9月19日である。
自賠責保険会社に対する被害者請求の時効は自賠責保険の被害者請求・加害者請求の消滅時効―3年の起算点,時効中断申請書及び時効完成後の回収方法で,不法行為一般の起算点の考え方は不法行為の損害賠償請求権の消滅時効―3年・5年・20年と「損害及び加害者を知った時」の意義で扱う。
消滅時効の全体像は消滅時効に関するメモ書きにまとめている。
2 結論
交通事故の損害賠償請求権の時効は,一つの事故について一本で進むのではなく,損害の種類ごとに別々に進行する。
現行民法の下では,ケガや死亡による損害(人身損害)は損害及び加害者を知った時から5年,車両の損傷などの物損は損害及び加害者を知った時から3年であり,いずれも事故の時から20年を経過すると時効によって消滅する(民法724条・724条の2)。
損害の種類ごとの起算点の目安は,次のとおりである。
①治療費・休業損害・傷害慰謝料などの傷害部分は,事故日(加害者を知った日)から進行すると考えて管理するのが安全である。
②後遺障害部分は,遅くとも症状固定の診断を受けた時から進行し,自賠責保険の等級認定や異議申立ての結果を待っても起算点は後にずれない(最高裁平成16年12月24日判決)。
③物損は,人身損害と同じ事故で生じたものでも,車両の損傷を知った時(通常は事故日)から別に進行する(最高裁令和3年11月2日判決)。
④死亡による損害は,遺族が死亡の事実と加害者を知った時から進行すると考えられる。
⑤弁護士費用は,弁護士に訴訟を委任し報酬の支払を約束した時から進行する(最高裁昭和45年6月19日判決)。
実務上最も危ないのは物損である。
人身損害の症状固定を待って示談交渉をしている間に,事故から3年で物損の請求権だけが時効にかかることがあり,令和3年判決はまさにその事案である。
加害者が分からない場合は,加害者の氏名・住所を知るまで5年(物損は3年)の時効は進行しないが,事故の時から20年の期間は進行する。
第2 根拠条文と期間
1 民法724条・724条の2
民法724条は,「不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。」とした上で,1号で「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。」,2号で「不法行為の時から二十年間行使しないとき。」と定める。
民法724条の2は,人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効について,前条1号の「三年間」を「五年間」と読み替えている。
交通事故で運行供用者の責任を定める自動車損害賠償保障法(以下「自賠法」という。)3条の請求権についても,同法4条が「自己のために自動車を運行の用に供する者の損害賠償の責任については、前条の規定によるほか、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による。」と定めているから,民法724条・724条の2が適用される。
したがって,運転者に対する民法709条の請求権と,運行供用者に対する自賠法3条の請求権のいずれについても,期間の数え方は同じである。
2 人身損害と物損の期間の違い
| 損害の種類 | 知った時からの期間 | 事故の時からの期間 |
|---|---|---|
| 人身損害(傷害・後遺障害・死亡) | 5年(民法724条1号・724条の2) | 20年(民法724条2号) |
| 物損(車両・積荷・代車料・評価損等) | 3年(民法724条1号) | 20年(民法724条2号) |
人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権については,債務不履行構成でも「知った時から5年・権利を行使することができる時から20年」となる(民法166条1項・167条)。
もっとも,通常の交通事故では被害者と加害者の間に契約関係がないから,不法行為構成が前提となる。
構成ごとの期間の組合せは人身損害の消滅時効の特則―民法167条・724条の2と債務不履行構成・不法行為構成の選び方で扱う。
3 改正前の事故との関係
人身損害の5年は,平成29年法律第44号による民法改正(令和2年4月1日施行)で導入されたものである。
同法附則35条2項は,「新法第七百二十四条の二の規定は、不法行為による損害賠償請求権の旧法第七百二十四条前段に規定する時効がこの法律の施行の際既に完成していた場合については、適用しない。」と定める。
法務省民事局参事官室のパンフレット「事件や事故に遭われた方へ 2020年4月1日から事件や事故によって発生する損害賠償請求権に関するルールが変わります」は,平成29年(2017年)4月1日以降に損害及び加害者を知った場合には,施行日の時点で3年の時効が完成していないから改正後の民法が適用され,5年となると説明している。
したがって,人身損害の5年は,令和2年4月1日以後の事故に限らず,平成29年4月1日以後に損害及び加害者を知った事故にも及ぶ。
事故の時から20年の期間については,令和2年4月1日の時点で既に20年が経過していた場合(平成12年3月31日以前の事故)は改正前民法724条後段の除斥期間がなお適用される(附則35条1項)。
現在の交通事故の実務でこの点が問題になることはまれであるが,詳細は改正前民法724条後段の除斥期間と最高裁令和6年7月3日大法廷判決―信義則・権利濫用による制限と判例変更の射程で扱う。
新旧の振り分け全般は消滅時効は改正前民法と改正後民法のどちらで判断するか―附則10条・35条の経過措置と振り分け表を参照されたい。
第3 「損害及び加害者を知った時」の基本的な考え方
1 最高裁の定式
最高裁判所第二小法廷平成16年12月24日判決(平成14年(受)第1355号,集民215号1109頁)は,民法724条にいう「損害及ヒ加害者ヲ知リタル時」とは,被害者において,加害者に対する賠償請求をすることが事実上可能な状況の下に,それが可能な程度に損害及び加害者を知った時を意味し,被害者が損害を知った時とは,被害者が損害の発生を現実に認識した時をいうと述べている。
この定式は,最高裁判所第二小法廷昭和48年11月16日判決(昭和45年(オ)第628号,民集27巻10号1374頁)及び最高裁判所第三小法廷平成14年1月29日判決(平成8年(オ)第2607号,民集56巻1号218頁)を引用したものである。
2 予見可能な損害は最初に知った時にまとめて進行する
最高裁判所第一小法廷昭和49年9月26日判決(昭和48年(オ)第1214号,集民112号709頁)は,受傷から相当の期間が経過した後に後遺症が現れた場合には,後遺症が顕在化した時が損害を知った時に当たり,後遺症に基づく損害であってその当時において発生を予見することが社会通念上可能であったものについては,すべて被害者においてその認識があったものとして,その時から消滅時効が進行すると判示した。
同判決の事案では,後遺症は遅くとも昭和41年2月12日より前に顕在化し,その後症状は徐々に軽快こそすれ悪化していなかったため,昭和44年2月12日の訴え提起の時には3年の時効が完成していたとされた。
これに対し,最高裁判所第三小法廷昭和42年7月18日判決(昭和40年(オ)第1232号,民集21巻6号1559頁)は,受傷から相当期間経過後に後遺症が現れ,受傷時には医学的にも通常予想しえなかった治療が必要となってその費用を支出することになった事案で,その治療を受けるまでは,その治療費について時効は進行しないとした。
同判決は,こう解さなければ,必要性の判明しない治療費について請求のしようがないまま時効が進行し,起算点の特則を設けた民法724条の趣旨に反すると述べている。
つまり,知った損害と一体の予見可能な損害は最初に知った時からまとめて進行するが,通常予想できない新たな損害は,それが判明した時から別に進行する余地がある。
第4 人身損害の起算点
1 傷害部分(治療費・休業損害・傷害慰謝料)
治療費,通院交通費,休業損害及び傷害慰謝料といった傷害部分について,起算点を症状固定時とする見解と事故日とする見解があり得る。
しかし,事故の時点で被害者はケガをしたことと加害者を認識しているのが通常であり,昭和49年判決の考え方からすれば,治療の継続によって生じる費用等は予見可能な損害として事故日から進行すると判断される可能性がある。
時効管理の上では,傷害部分は事故日(加害者を知った日)から5年で完成するものとして扱い,それまでに示談,訴え提起その他の措置を講じるのが安全である。
2 後遺障害部分
(1) 症状固定の診断が基準になる
平成16年判決は,交通事故により負傷した者が後遺障害について症状固定の診断を受け,これに基づき自動車保険料率算定会に対して自賠責保険の後遺障害等級の事前認定を申請したときは,その結果が非該当であり,その後の異議申立てによって等級認定がされたという事情があったとしても,後遺障害に基づく損害賠償請求権の消滅時効は,遅くとも症状固定の診断を受けた時から進行すると判示した。
事案は,平成8年10月14日の事故で右膝蓋骨骨折を負い,平成9年5月22日に症状固定の診断を受け,同年6月9日に非該当の事前認定を受けたが,平成11年7月30日の異議申立てにより12級12号の認定を受け,平成13年5月2日に訴えを提起したというものである。
原審は等級認定の時以降を起算点としたが,最高裁は,症状固定の診断時から起算すれば訴え提起時には3年が経過していることが明らかであるとして原判決を破棄した。
(2) 等級認定は起算点をずらさない
平成16年判決は,理由として,自動車保険料率算定会(自算会)による等級認定は自賠責保険の保険金額を算定することを目的とする損害の査定にすぎず,被害者の加害者に対する損害賠償請求権の行使を何ら制約するものではないと述べている。
したがって,後遺障害等級の認定や異議申立て(自賠責保険の後遺障害等級認定への異議申立て参照)に時間がかかっている間も,加害者に対する請求権の時効は症状固定の診断時から進んでいる。
異議申立ての結果を待つ間に症状固定から5年が近づいたときは,加害者との協議を行う旨の合意や訴え提起で時効の完成を防いでおく必要がある。
(3) 差戻しの意味
平成16年判決は請求を棄却したのではなく,加害者による時効の援用が権利の濫用に当たるとの再抗弁について審理を尽くさせるため,事件を原審に差し戻している。
時効期間が経過していても,加害者側の言動によっては援用が権利の濫用とされる余地が残るということであるが,これに頼る時効管理は危うい。
症状固定の時期そのものの判断はむち打ち症(頚椎捻挫)の症状固定時期で,後遺障害診断書は交通事故の後遺障害診断書で扱っている。
3 死亡による損害
被害者が死亡した場合,相続人が相続する被害者本人の損害賠償請求権(逸失利益・死亡慰謝料等)と,民法711条による近親者固有の慰謝料請求権とが問題になる。
いずれも人の生命を害する不法行為による損害賠償請求権であるから,知った時から5年,事故の時から20年である。
起算点は,請求権を行使する遺族が被害者の死亡と加害者を知った時と考えられ,通常は死亡の時又はその直後となる。
治療の後に死亡した場合には,死亡前の傷害部分は事故日から,死亡による損害は死亡を知った時から,それぞれ進行すると考えて管理するのが安全である。
遺族による請求の起算点を正面から判断した最高裁判例は,本記事の調査の範囲では確認できなかった。
第5 物損は人身損害と別に進行する
1 最高裁令和3年11月2日判決
最高裁判所第三小法廷令和3年11月2日判決(令和2年(受)第1252号,民集75巻9号3643頁)は,交通事故の被害者の加害者に対する車両損傷を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求権の改正前民法724条前段の消滅時効は,同一の交通事故により同一の被害者に身体傷害を理由とする損害が生じた場合であっても,被害者が,加害者に加え,車両損傷を理由とする損害を知った時から進行すると判示した。
同判決は,車両損傷を理由とする損害と身体傷害を理由とする損害とは被侵害利益を異にし,別の請求権であるから,短期消滅時効の起算点は請求権ごとに各別に判断されるべきであると述べている。
2 事案と帰結
事案は,平成27年2月26日に大型自動二輪車と普通乗用自動車が衝突し,被害者が頚椎捻挫等を負って同年8月25日に症状固定の診断を受け,平成30年8月14日に訴えを提起したというものである。
原審は,損害の全体を知った症状固定日から物損の時効も進行するとして時効の抗弁を退けたが,最高裁は,被害者は事故の日に車両損傷による損害を知り,遅くとも平成27年8月13日までに加害者を知ったから,訴え提起時には物損の3年の時効が完成していたとして,車両損傷に関する請求を棄却した。
同判決は,さらに,車両損傷の損害賠償請求が認められない以上,そのための訴訟の提起・追行に要した弁護士費用の賠償請求も認められないとしている。
3 現行法の下での意味
現行法でも,物損は「生命又は身体を害する不法行為」に当たらないから,知った時から3年のままであり,人身損害の5年との差はむしろ広がった。
人身損害の示談交渉を症状固定後に始めると,物損の3年がその間に経過しやすい。
物損は,人身損害と切り離して早期に示談するか,人身損害の交渉と並行して時効の完成を防ぐ措置をとる必要がある。
物損の示談の実務は物損事故の示談―修理費,車両時価額,評価損,代車料及び保険の実務で扱っている。
第6 弁護士費用と遅延損害金
1 弁護士費用の起算点
最高裁判所第二小法廷昭和45年6月19日判決(昭和44年(オ)第812号,民集24巻6号560頁)は,不法行為の被害者が弁護士に損害賠償請求の訴えの提起を委任し,成功時に成功額の一割五分の割合による報酬金を支払う旨の契約を締結した場合には,その契約の時が民法724条にいう損害を知った時に当たり,その時から弁護士費用の損害賠償請求権の消滅時効が進行すると判示した。
同判決は,損害を知ったとするために,損害の額が確定していることや弁護士に報酬を現実に支払ったことは必要でないと述べている。
同判決の事案では,控訴審で弁護士費用の請求を追加したのが委任契約から3年を経過した後であったため,弁護士費用の請求権は時効により消滅したとされた。
2 実務上の注意
訴え提起の当初から弁護士費用を請求に含めておけば,この問題はほとんど生じない。
請求の拡張や一部請求と時効の関係は訴えの提起と時効の完成猶予・更新―明示的一部請求,訴えの取下げ及び訴えの変更で扱う。
なお,時効の起算点と遅延損害金の起算日は別の問題であり,不法行為の遅延損害金は事故日から発生する(不法行為・交通事故の遅延損害金はいつから発生するか―事故日起算,弁護士費用及び損害費目ごとの起算日参照)。
第7 加害者が分からないとき
1 加害者を知るまで5年・3年は進行しない
昭和48年判決は,「加害者ヲ知リタル時」とは加害者に対する賠償請求が事実上可能な状況の下にその可能な程度にこれを知った時を意味し,被害者が加害者の住所氏名を的確に知らず,賠償請求権を行使することが事実上不可能な場合には,その状況がやみ,被害者が加害者の住所氏名を確認した時に初めて「加害者ヲ知リタル時」に当たると判示した。
ひき逃げ等で加害者が特定されていない間は,知った時から5年(物損は3年)の時効は進行しないことになる。
2 20年の期間は進行する
他方,民法724条2号の20年は「不法行為の時」から進行するから,加害者が分からないままでも事故の時から進行する。
加害者が分からない人身事故では,政府の自動車損害賠償保障事業(自賠法72条1項1号)による損害の塡補を請求することができるが,この請求権は「これらを行使することができる時から三年を経過したときは、時効によつて消滅する。」とされている(自賠法75条)。
政府保障事業の請求期間は自賠責保険の被害者請求・加害者請求の消滅時効で扱う。
第8 日付で見る計算例
1 設例
令和6年5月10日に交通事故に遭い,同日,加害者の氏名・住所を知った。
車両が損傷し,むち打ち症の治療を受け,令和7年3月31日に症状固定の診断を受けた。
期間の初日は算入しないから(民法140条),期間は翌日から起算し,最後の年の起算日に応当する日の前日に満了する(民法143条2項)。
| 損害 | 起算点 | 期間 | 時効完成の目安 |
|---|---|---|---|
| 物損(車両損傷) | 令和6年5月10日 | 3年 | 令和9年5月10日の経過 |
| 傷害部分 | 令和6年5月10日 | 5年 | 令和11年5月10日の経過 |
| 後遺障害部分 | 令和7年3月31日 | 5年 | 令和12年3月31日の経過 |
| すべての損害(長期) | 令和6年5月10日(事故の時) | 20年 | 令和26年5月10日の経過 |
2 読み方
この設例で最初に時効が完成するのは物損であり,症状固定からわずか2年余りで到来する。
後遺障害等級の認定手続が長引いても,後遺障害部分の起算点は令和7年3月31日から動かない。
期間の末日が休日に当たる場合の扱いに頼らず,余裕をもって措置をとるべきである。
第9 時効の完成を防ぐ手段
1 完成猶予・更新の事由
時効の完成を防ぐ主な手段は,次のとおりである。
①訴えの提起や民事調停の申立て(民法147条1項)。
②内容証明郵便等による催告(民法150条)。
③権利についての協議を行う旨の書面による合意(民法151条)。
④加害者による債務の承認(民法152条)。
催告は6か月の完成猶予にとどまり,その間の再度の催告には効力がないから,催告をした後は6か月以内に訴え提起等に進む必要がある。
協議を行う旨の合意は,示談交渉が長引く交通事故で使いやすい手段であり,合意から1年(合意で定めた1年未満の期間があればその期間)の完成猶予が得られ,再度の合意で延ばすこともできる(時効の完成が猶予されなかったとすれば時効が完成すべき時から通じて5年まで)。
詳細は内容証明による催告と協議を行う旨の合意―6か月の完成猶予,再度の催告及び民法151条の使い方と債務の承認による時効の更新―一部弁済,破産管財人の承認及び相続人への通知で扱う。
2 保険会社との交渉中の注意
示談交渉の相手方は加害者の任意保険会社であることが多いが,時効の利益を受けるのは加害者である。
協議を行う旨の合意を書面で取り交わすときは,加害者本人を当事者に含めるか,保険会社が加害者から与えられた権限の範囲内で合意したことが書面上明らかになるようにしておくのが確実である。
保険会社による治療費の支払や賠償額の提示が加害者の債務の承認に当たるかは,事案によって争われ得るから,それだけに頼らない方がよい。
時効期間の経過後に加害者側が承認した場合の扱いは時効完成後に債務を承認・一部弁済したら時効を援用できないか―最高裁昭和41年4月20日大法廷判決と再度の時効で扱う。
3 自賠責保険の時効は別に管理する
加害者に対する損害賠償請求権と自賠責保険会社に対する被害者請求の請求権は別の権利であり,時効も別に進行する(自賠法19条)。
加害者との交渉や訴訟をしていても,自賠責保険の被害者請求の時効は止まらないから,別途管理する必要がある。
治療中の被害者請求や仮渡金については交通事故の慰謝料はいつもらえるか-治療中の自賠責被害者請求・仮渡金・示談成立後の支払と時効も参照されたい。
第10 関連記事
①消滅時効に関するメモ書き
②不法行為の損害賠償請求権の消滅時効―3年・5年・20年と「損害及び加害者を知った時」の意義
③自賠責保険の被害者請求・加害者請求の消滅時効―3年の起算点,時効中断申請書及び時効完成後の回収方法
④人身損害の消滅時効の特則―民法167条・724条の2と債務不履行構成・不法行為構成の選び方
⑤保険会社から届いた交通事故の示談案の見方
⑥人身傷害保険の補償範囲と請求順序―人傷先行・賠償先行,保険代位及び自賠責回収
⑦共同不法行為の連帯責任と連帯債務―不真正連帯債務,示談,時効及び求償
第11 出典・参考資料
1 法令
①民法(明治29年法律第89号)140条,143条,147条,150条~152条,166条,167条,709条,711条,724条,724条の2(e-Gov法令APIで取得した現行条文により確認)
②民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)附則35条(同上)
③改正前民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)724条(e-Gov法令APIで令和2年3月31日時点の条文を取得して確認)
④自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)3条,4条,19条,72条,75条(e-Gov法令APIで取得した現行条文により確認)
2 裁判例
①最高裁判所第三小法廷昭和42年7月18日判決(昭和40年(オ)第1232号,民集21巻6号1559頁)裁判所HP
②最高裁判所第二小法廷昭和45年6月19日判決(昭和44年(オ)第812号,民集24巻6号560頁)裁判所HP
③最高裁判所第二小法廷昭和48年11月16日判決(昭和45年(オ)第628号,民集27巻10号1374頁)裁判所HP
④最高裁判所第一小法廷昭和49年9月26日判決(昭和48年(オ)第1214号,集民112号709頁)裁判所HP
⑤最高裁判所第三小法廷平成14年1月29日判決(平成8年(オ)第2607号,民集56巻1号218頁)裁判所HP
⑥最高裁判所第二小法廷平成16年12月24日判決(平成14年(受)第1355号,集民215号1109頁)裁判所HP
⑦最高裁判所第三小法廷令和3年11月2日判決(令和2年(受)第1252号,民集75巻9号3643頁)裁判所HP
3 公的資料
①法務省民事局参事官室「事件や事故に遭われた方へ 2020年4月1日から事件や事故によって発生する損害賠償請求権に関するルールが変わります」(平成31年2月発行)法務省