司法修習生採用選考の内容の変化(6期以降)


目次
第1 6期以降の司法修習生採用選考の内容

◯75期司法修習の場合
◯74期司法修習の場合
◯70期から73期までの司法修習の場合
◯現行60期から69期までの司法修習の場合
◯59期司法修習の場合
◯57期から58期までの司法修習の場合
◯51期から56期までの司法修習の場合
◯47期から50期までの司法修習の場合
◯28期から46期までの司法修習の場合
◯26期から27期までの司法修習の場合
◯19期から25期までの司法修習の場合
◯11期から18期までの司法修習の場合
◯7期から10期までの司法修習の場合
◯6期司法修習の場合
第2 関連記事その他

第1 6期以降の司法修習生採用選考の内容
・ 官報に掲載される司法修習生採用選考公告によれば,6期以降の司法修習生採用選考の内容は以下のとおりです(変化部分を赤色表示にしています。)。
◯75期司法修習の場合
・ 選考の内容は,書面審査,健康状態判定,面接及びその他となりました。
・ 書面審査は,選考申込書等の提出書類の記載により,採用選考審査基準を満たすかどうかを審査するものでした。
・ 健康状態判定は,選考申込書等の提出書類の記載により,修習に耐えられる健康状態かどうかを判定するものでした。
・ 面接は,書面審査及び健康状態判定の結果,必要があると認める場合に実施されました。
・ その他は,選考申込書等の提出書類の記載事項について調査を行うものでした。
    必要に応じて,追加書類の提出等を求める場合がありました。
◯74期司法修習の場合
・ 選考の内容は,書面審査,健康診断,面接及びその他となりました。
・ 書面審査は,選考申込書等の提出書類の記載により,採用選考審査基準を満たすかどうかを審査するものでした。
・ 健康診断は,選考申込書等の提出書類の記載により,修習に耐えられる健康状態かどうかを判定するものでした。
    精密検査が必要と判定された場合等は,追加書類の提出や,最高裁判所での健康診断の受検を求められました。
・ 面接は,書面審査及び健康診断の結果,必要があると認める場合に実施されました。
・ その他は,選考申込書等の提出書類の記載事項について調査を行うものでした。
◯70期から73期までの司法修習の場合
・ 選考の内容は,書面審査,健康診断,面接及びその他となりました。
・ 書面審査は,選考申込書等の提出書類の記載により,採用選考審査基準を満たすかどうかを審査するものでした。
・ 健康診断は,選考申込者が提出する健康診断票(所定の様式)に基づいて,修習に耐えられる健康状態かどうかを判定するものでした。
    精密検査が必要と判定された場合等は,追加書類の提出や,最高裁判所での健康診断(面接と同日に実施)の受検を求められました。
・ 面接は,書面審査及び健康診断の結果,必要があると認める場合に実施されました。
・ その他は,選考申込書等の提出書類の記載事項について調査を行うものでした。
◯現行60期から69期までの司法修習の場合
・ 選考の内容は,書面審査,健康診断,面接及び欠格事由調査となりました。
・ 書面審査は,選考申込書等の提出書類の記載により,選考資格の有無,欠格事由の有無等について審査するものでした。
・ 健康診断は,選考申込者が提出する健康診断票(所定の様式)に基づいて,修習に耐えられる健康状態かどうかを判定するものでした。
    精密検査が必要と判定された場合等は,追加書類の提出や,最高裁判所での健康診断(面接と同日に実施)の受検を求められました。
・ 面接は,書面審査及び健康診断の結果,必要があると認める場合に実施されました。
◯59期司法修習の場合
・ 選考の内容は,書面審査,健康診断,口述試験及び欠格事由調査となりました。
・ 書面審査は,選考申込書等の提出書類の記載により,選考資格の有無,欠格事由の有無等について審査するものでした。
・ 健康診断は,選考申込者が提出する健康診断票(所定の様式)に基づいて,修習に耐えられる健康状態かどうかを判定するものでした。
    精密検査が必要と判定された場合等は,追加書類の提出や,最高裁判所での健康診断(口述試験と同日に実施)の受検を求められました。
・ 口述試験は,書面審査及び健康診断の結果,必要があると認める場合に実施されました。
◯57期から58期までの司法修習の場合
・ 選考の内容は,口述試験,健康診断及び身上調査でした。
・ 健康診断の実施方法は,選考申込者が保健所、国公立病院又は大学病院等の公共の医療機関で受検するというものでした。
・ 口述試験は司法研修所(埼玉県和光市)で行われました。
◯51期から56期までの司法修習の場合
・ 選考の内容は,口述試験,健康診断及び身上調査でした。
・ 健康診断の実施方法は,選考申込者に対して別途通知されました。
・ 口述試験は司法研修所(埼玉県和光市)で行われました。
◯47期から50期までの司法修習の場合
・ 選考の内容は,健康診断,口述試験及び身上調査でした。
・ 健康診断は最高裁判所(東京都千代田区隼町)で,口述試験は司法研修所(埼玉県和光市)で行われました。
◯28期から46期までの司法修習の場合
・ 選考の内容は,健康診断,口述試験及び身上調査でした。
・ 健康診断は最高裁判所(東京都千代田区隼町)で,口述試験は司法研修所(東京都文京区湯島)で行われました。
◯26期から27期までの司法修習の場合
・ 選考の内容は,身体検査,口述試験及び身上調査でした。
・ 身体検査は最高裁判所(東京都千代田区霞ヶ関)で,口述試験は司法研修所(東京都文京区湯島)で行われました。
◯19期から25期までの司法修習の場合
・ 選考の内容は,身体検査,口述試験及び身上調査でした。
・ 身体検査は最高裁判所(東京都千代田区霞ヶ関)で,口述試験は司法研修所(東京都千代田区紀尾井町)で行われました。
◯11期から18期までの司法修習の場合
・ 選考の内容は,口述試験,身体検査及び身上調査でした。
・ 口述試験及び身体検査は,司法研修所(東京都千代田区紀尾井町)で行われました。
◯7期から10期までの司法修習の場合
・ 選考の内容は,口述試験,身体検査及び身上調査であり,司法研修所(東京都千代田区紀尾井町)で行われました。
◯6期司法修習の場合
・ 選考の内容は,口述試験,身体検査及び身上調査であり,司法研修所小石川分室(東京都文京区指ケ谷町)で行われました。

第2 関連記事その他
1(1)ア 健康診断につき,50期以前は最高裁判所での実施であり,51期ないし73期は医療機関作成の健康診断票に基づくものとなり,74期は選考申込書等の提出書類の記載に基づくものとなりました。
イ 75期以降,「健康状態判定」という名称になりました。
(2) 面接(59期までは「口述試験」)につき,58期以前は一律に実施されていたのに対し,59期以降は,必要があると認める場合に実施されました。
(3) 身上調査(27期までは「身体検査」)につき,59期以降は欠格事由調査となり,70期以降はその他となりました。


2 以下の記事も参照してください。
・ 司法修習生の採用選考の必要書類
・ 司法修習生の採用選考に関する公式文書
・ 司法修習生の採用選考に必要な書類の掲載時期
・ 司法修習生の司法修習に関する事務便覧
・ 司法修習生の旅費に関する文書
・ 採用内定留保者に対する面接(司法修習)
・ 司法修習開始前に送付される書類
・ 司法研修所の沿革
・ 恩赦の効果
・ 前科抹消があった場合の取扱い


広告
スポンサーリンク