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取消訴訟の原告適格と訴えの利益の違い―行政事件訴訟法9条と最高裁判例(AI作成)

第1 原告適格と訴えの利益は別の問題である

1 原告適格は誰が争えるかという問題である

取消訴訟の原告適格は,処分の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者に認められる。
処分の名宛人は通常これを有するが,周辺住民,競業者,共有者その他の第三者については,処分の根拠法令がその者の利益を個別的利益として保護しているかを検討する。

2 訴えの利益は取消判決による回復可能性の問題である

訴えの利益は,処分後の事情が変わっても,なお処分を取り消すことにより回復すべき法律上の利益が残っているかという問題である。
処分期間の満了,許可対象施設の完成,法令又は基準の変更,後続処分の終了などがあっても,直ちに利益が消滅するとは限らない。

同じ「法律上の利益」という言葉が用いられるが,原告適格は原告と処分との結び付き,訴えの利益は取消判決の必要性・実効性に着目する。
両者を一括して論じてはならない。

第2 原告適格の判断枠組み

1 行政事件訴訟法9条1項

最高裁大法廷平成17年12月7日判決(平成16年(行ヒ)第114号・民集59巻10号2645頁)は,「法律上の利益を有する者」とは,処分により自己の権利又は法律上保護された利益を侵害され,若しくは必然的に侵害されるおそれのある者であるとした。

不特定多数者の利益であっても,根拠法規が一般的公益に吸収させず,個々人の個別的利益として保護する趣旨を含むときは,法律上保護された利益になり得る。
同判決は,小田急線連続立体交差事業による騒音・振動等の著しい被害を直接受けるおそれのある周辺住民について原告適格を認めた。

2 同条2項の考慮要素

処分の相手方以外の者については,根拠法令の文言だけでなく,①根拠法令の趣旨・目的,②目的を共通にする関係法令の趣旨・目的,③処分で考慮される利益の内容・性質,④法令違反の場合に害される利益の内容・性質,⑤被害の態様・程度を考慮する。

したがって,原告の住所と対象施設との距離だけでなく,被害の種類,影響範囲,関係法令の安全・環境規制及び行政庁が許可時に考慮すべき事項を対応させる必要がある。

3 処分の法的効果を直接受ける第三者

最高裁平成25年7月12日判決(平成24年(行ヒ)第156号)は,滞納者の共有持分が差し押さえられた場合の他の共有者について原告適格を認めた。
名宛人以外であっても,処分の法的効果によって権利の制限を受ける者は,名宛人と同様に考えられる。

最高裁平成18年1月19日判決(平成16年(行ヒ)第275号)も,第二次納税義務者について,主たる納税義務者への課税処分の法的効果が直接及ぶ関係を踏まえて原告適格を認めた。まず処分の法的効果が第三者の権利・義務へ直接及ぶかを確認し,直接効果で説明できない場合に,行政事件訴訟法9条2項の法令の趣旨・保護利益の分析へ進むと整理しやすい。

4 無効等確認の訴え

最高裁平成26年7月29日判決(平成24年(行ヒ)第267号・民集68巻6号620頁)は,産業廃棄物処分場に起因する著しい被害を直接受けるおそれのある周辺住民について,許可更新処分の取消訴訟と許可処分の無効確認訴訟の原告適格を認めた。
行政事件訴訟法36条の「法律上の利益」も,取消訴訟の原告適格と同じ意味に解される。

第3 原告適格が認められた主要例

1 生命・身体・生活環境への被害

最高裁平成4年9月22日第三小法廷判決(もんじゅ訴訟)(平成元年(行ツ)第130号,民集46巻6号571頁)は,原子炉設置許可の無効確認訴訟について,行政事件訴訟法36条の「法律上の利益を有する者」は取消訴訟の原告適格と同義であるとした。
同判決は,根拠法の技術的能力・安全性に関する基準が,周辺住民の生命・身体の安全等を個々人の個別的利益としても保護する趣旨を含むと解し,事故時に直接的かつ重大な被害を受けることが想定される地域の住民に原告適格を認めた。その地域に当たるかは,原子炉の種類・構造・規模等の具体的条件を考慮し,距離関係を中心に社会通念に照らして判断するとした。したがって,距離だけを一律の線引きにせず,施設と事故の具体像から被害範囲を立証する必要がある。

最高裁平成9年1月28日判決は,がけ崩れ等により生命・身体等に直接的被害を受けることが予想される範囲の住民について,開発許可取消訴訟の原告適格を認めた。

最高裁平成13年3月13日判決は,土砂流出,崩壊又は水害等により生命・身体等に直接的被害を受けることが予想される範囲の住民について,森林法上の開発許可取消訴訟の原告適格を認めた。他方,水の利用その他の利益を主張する者すべてに同じ結論を認めたものではない。

同判決は行政事件訴訟法9条2項新設前の判例であり,森林法も当時の条文である。現在の事件では,否定部分を含めて結論を機械的に移すのではなく,9条2項の考慮要素に従い,居住地点,流域,斜面,排水経路及び想定被害を申立人ごとに具体化する必要がある。林地開発許可に即した検討は,林地開発許可を争う実務に整理した。

最高裁平成14年1月22日判決は,総合設計許可に係る建築物の倒壊・炎上等により直接的被害を受けることが予想される範囲の建築物の居住者又は所有者について原告適格を認めた。
最高裁平成14年3月28日判決は,同許可により日照を阻害される周辺建築物の居住者についても原告適格を認めた。

2 施設の位置基準により保護される事業者

最高裁平成21年10月15日判決(平成20年(行ヒ)第247号)は,場外車券発売施設の設置・運営に伴い著しい業務上の支障が生ずるおそれがある区域の文教施設又は医療施設の設置者について,位置基準を根拠として原告適格を認めた。

他方,一般の周辺住民・事業者や施設利用者については同じ結論を採らなかった。
誰のどの利益を保護する規定であるかを具体的に分ける必要がある。

3 納骨堂の周辺住民

最高裁令和5年5月9日判決(令和4年(行ヒ)第150号・民集77巻4号859頁)は,墓地,埋葬等に関する法律10条が許可の具体的要件を条例又は規則で補完することを前提としているとして,大阪市の同法施行細則8条を根拠となる法令として考慮し,納骨堂の所在地からおおむね300メートル以内の場所に敷地がある人家に居住する者の原告適格を認めた。
他方,納骨堂の構造設備に関する同細則10条2号は,納骨堂を利用する者の利益を保護する規定であるとして,原告適格の根拠とはしなかった。
距離だけで機械的に判断したものではなく,どの規定が誰のどの利益を個別的利益として保護する趣旨を含むかが,規定ごとに検討されている。
距離基準が要綱等にとどまる場合の問題を含む具体的な整理は,墓地・納骨堂の経営許可を争う行政訴訟を参照されたい。

第4 原告適格が否定された主要例

1 反射的利益又は一般公益にとどまる場合

最高裁平成元年4月13日判決(昭和61年(行ツ)第90号)は,特別急行料金の改定認可について,沿線居住者・通勤定期券利用者の原告適格を否定した。
利用上の不利益があることだけでは,認可法令がその利益を個別的に保護しているとは限らない。

最高裁平成元年6月20日判決(昭和61年(行ツ)第102号)は,県指定史跡を研究対象とする学術研究者について,指定解除処分取消訴訟の原告適格を否定した。
強い関心や専門的関係があっても,法令上保護された個別的利益とは別である。

最高裁昭和62年11月24日判決(昭和62年(行ツ)第49号・集民152号247頁)は,里道の近くに居住する者が里道の用途廃止処分の取消しを求めた事案で,里道がその者に個別的具体的な利益をもたらしていて,用途廃止によりその者の生活に著しい支障が生ずるという特段の事情は認められないとして,原告適格を否定した原審の判断を是認した。
公共用物を利用しているというだけでは足りず,個別的具体的な利益と生活への著しい支障という特段の事情の有無が問われている。
これに対し,村道の通行を妨害された村民による妨害排除請求を扱った最高裁昭和39年1月16日判決(昭和35年(オ)第676号・民集18巻1号1頁)は民事訴訟の判決であり,抗告訴訟の原告適格を判断したものではない。

2 競業者の利益

最高裁平成19年10月19日判決(平成17年(行ヒ)第390号)は,病院開設許可について,付近で医療施設を開設する医療法人,医師等及び医師会の原告適格を否定した。
競争上又は経営上の不利益が予想されても,根拠法令が既存事業者の利益を個別的に保護する趣旨を有するかを確認しなければならない。

第5 訴えの利益の判断

1 処分の効果がなくなった後

最高裁昭和55年11月25日判決(昭和53年(行ツ)第32号・民集34巻6号781頁)は,運転免許停止期間が経過し,処分の日から無違反・無処分で1年を経過した事案について,取消しにより回復すべき法律上の利益を否定した。
処分歴による名誉への影響のような事実上の不利益だけでは足りない。

最高裁昭和57年4月8日判決(昭和51年(行ツ)第24号・民集36巻4号594頁)は,学習指導要領の改正により旧基準下の改訂検定が原則として許されなくなった場合,旧基準下の不合格処分を取り消しても記述の自由が法律上回復するわけではないとして,訴えの利益を否定した。

2 工事・施設が完成した場合

最高裁平成7年11月9日判決は,森林法上の許可を受けたゴルフ場造成工事が完了した事案で,許可取消しを求める法律上の利益を否定した。また,最高裁昭和59年10月26日判決は,建築確認後に工事が完了した場合の訴えの利益を否定した。

ただし,これらから「工事完成なら常に訴えの利益がない」という一般命題を作るべきではない。許可,着手,変更許可,完了確認,維持管理,許可条件,監督処分及び原状回復を時系列に置き,取消判決がどの法的効果を除去し,原告の法的地位をどのように回復するかを,処分の根拠法と処分時法に即して確認する。

工事進行によって取消判決の実効性が失われるおそれがある事件では,取消訴訟だけで工事が止まらないことを前提に,執行停止その他の仮の救済を早期に検討する。

3 競願者への許可後に拒否処分を争う場合

最高裁昭和43年12月24日判決(東京12チャンネル事件)は,同一周波数をめぐる競願について,原告への拒否処分と競願者への免許付与は表裏の関係にあるとした。拒否処分に関する決定が取り消されれば,行政庁は決定前の白紙の状態に戻り,両申請の優劣を再審査すべきことになるため,競願者に既に免許が付与されているだけで訴えの利益は失われないとした。

同判決の法的な順序は,①自己への免許拒否に関する決定を取り消す,②行政事件訴訟法33条2項の拘束力により行政庁が両申請の優劣を再審査する,③競願者への免許は取消判決だけで当然には失効しない,④再審査の結果,原告を免許すべきで競願者への免許を維持できないと判断されたときに,行政庁が競願者への免許について必要な措置を採る,というものである。したがって,取消判決が直ちに自己への許可を意味するわけではない。

また,同判決は旧電波法の競願・異議申立て・裁決主義を前提とする。現在の制度では,自己拒否と競願者許可の連動,競願者許可の安定性,別訴の要否を根拠法令ごとに確認する必要がある。

競願・候補者不選定の処分性,審査基準及び諮問機関の問題は,競願・候補者不選定を争う行政訴訟で整理している。

4 将来の量定加重が残る場合

最高裁平成27年3月3日判決(平成26年(行ヒ)第225号)は,公表された処分基準に,先行処分を理由として後行処分の量定を加重する不利益な取扱いが定められている場合を扱った。
先行処分の直接の効果が期間経過でなくなっても,加重対象となる期間内は,先行処分の取消しによって回復すべき法律上の利益が残り得る。

処分歴が将来どの法令,処分基準,資格制度又は公表制度に利用されるかを具体的に確認する必要がある。
「不利益が残る可能性」だけでなく,法的な仕組みと期間を示すことが重要である。

5 取消しと後続措置の三方向監査

処分の後に監督処分,原状回復命令その他の措置が予定されている場合は,①取消しが後続措置の必要条件か,②取消しなしでも後続措置を発動できるか,③取り消しても過去の行為の法的性質が変わらず後続措置に届かないか,の三方向から確認する。

林地開発許可では,許可取消し後も適法に行われた過去の開発が遡って無許可になるわけではないという構成と,許可基準不適合であれば取消しを待たず森林法10条の3の監督処分が可能であるという構成があり得る。いずれも,取消判決が監督処分の前提となるかという法的効果を検討する点で共通する。令和4年度司法試験公法系の公式資料との照合は,未読復元との一致・相違及び答案上の教訓に整理した。

第6 違法事由の主張制限(行訴法10条1項)

原告適格と,原告が主張できる違法事由の範囲は,区別して検討する必要がある。行政事件訴訟法9条は「誰が処分を争えるか」を定めるのに対し,同法10条1項は,取消訴訟において自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として取消しを求めることを制限する。

問題検討内容
原告適格処分の根拠法令等が原告の利益を個別的利益として保護する趣旨を含むか
違法事由の主張制限主張する違法の根拠規定が保護する利益と,原告自身の法律上の利益が関係するか

第三者原告は,違法事由ごとに,①違反したと主張する規定,②その規定の趣旨・目的,③保護する利益,④原告自身の利益との結び付きを示すべきである。例えば,周辺住民に生活環境上の利益を理由とする原告適格が認められても,許可に関するあらゆる違法を当然に主張できるとは限らない。

もっとも,原告適格と10条1項の判断には共通する法令・保護利益の分析がある。両者の範囲が常に同じであるとも,常に異なるとも決め付けず,事案と規定ごとに検討する必要がある。納骨堂経営許可をめぐる具体的な整理は,墓地・納骨堂の経営許可を争う行政訴訟を参照されたい。

第7 高齢者の入所措置を養護者が争う場合

1 養護者であることだけでは足りない

老人福祉法11条1項2号に基づく特別養護老人ホームへの入所措置の名宛人は高齢者本人である。成人した親に対して子が親権・監護権を有するわけではないため,子が長年介護してきた養護者であり,措置によって同居介護ができなくなったという事実だけから,子自身の権利が処分の法的効果により制限されたとは直ちにいえない。

高齢者虐待防止法は,市町村に養護者への相談・指導・助言や負担軽減の措置を求めている。しかし,これらの規定が,個々の養護者に「高齢者を引き続き自宅で介護する権利」又は「本人への入所措置を取り消させる権利」を個別的利益として保障しているかは別問題である。処分の相手方でない養護者の原告適格は,行政事件訴訟法9条2項に従い,老人福祉法と高齢者虐待防止法の趣旨・目的,保護利益の内容・性質,処分が養護者に及ぼす法的効果を具体的に検討する必要があるが,一般には認めることが容易ではない。

児童福祉法27条4項・28条が,親権者等の意に反する施設入所措置に家庭裁判所の承認を要求する場面と異なり,高齢者の子には親権に相当する監護権がない。この制度差は,高齢者の養護者について原処分の取消訴訟の原告適格を基礎付けにくい理由となる。

老人福祉法5条の4は「養護者」に対する福祉の措置に言及するが,同条は措置を行う市町村(居住地の市町村等)を定める規定であり,入所措置に対して養護を続ける利益を養護者に保障する趣旨とは解しにくい。措置の解除の際の説明・意見聴取を定める同法12条も,その相手方を「当該措置に係る者」に限っている。さらに,高齢者虐待防止法13条は,入所措置が採られた場合に虐待を行った養護者の面会を制限できるとしており,法は養護者を高齢者から分離すべき相手方とする場面を想定している。

2 費用徴収・面会制限等は別に検討する

養護者自身に別の処分又は法的効果が及ぶ場合は,対象を分けて検討する。老人福祉法28条1項に基づき扶養義務者として費用徴収処分を受けた者は,自己に対する負担金額決定を争う法律上の利益を有し得る。しかし,そのことは,高齢者本人に対する入所措置の取消訴訟の原告適格を当然に基礎付けない。

また,高齢者虐待防止法13条に基づく面会制限の対象となった養護者,国家賠償請求で自己固有の損害を主張する者,成年後見人その他の法定代理人として本人を代理する者は,それぞれ争う対象,法的地位及び請求類型が異なる。原処分,費用徴収処分,面会制限,措置解除の拒否及び国家賠償請求を混同せず,誰のどの法律上の利益が侵害されたかを特定する必要がある。

厚生労働省「市町村・都道府県における高齢者虐待への対応と養護者支援について」(令和8年3月改訂)75頁は,高齢者虐待防止法13条に基づく面会制限の決定は行政処分に該当するとし,高齢者及び養護者に対する弁明の機会の付与,理由の提示並びに審査請求及び取消訴訟の教示が必要であるとしている。面会制限を受けた養護者は,入所措置とは別に,その処分の名あて人として争うことが考えられる。家族の側から見た対応は,親への虐待を疑われた家族が措置入所・面会制限に直面したときにできることで整理している。
13条の処分と施設管理上の対応の区別は,措置入所後の面会制限は誰が決めるかを参照されたい。

老人福祉法11条1項2号の入所要件,措置の継続・廃止及び費用負担は,老人福祉法の「やむを得ない事由による措置」で整理している。

第8 主張立証のチェックリスト

1 原告適格

①処分の名宛人か,②どの利益が侵害されるか,③根拠法令のどの規定がその利益を保護するか,④目的を共通にする関係法令は何か,⑤被害の態様・程度・範囲を示す資料は何か,⑥行政庁が処分時にその利益を考慮すべきかを整理する。

2 訴えの利益

①処分の直接の効果が残っているか,②期間満了・完成・法改正等の後発事情は何か,③取消判決によりどの法的地位が回復するか,④後行処分,量定加重,資格制限又は公表が残るか,⑤その根拠規定と期間は何かを整理する。

3 主張できる違法事由

①主張する違法ごとの根拠規定,②その規定の趣旨・目的,③保護する利益の内容,④原告の法律上の利益との関係,⑤原告適格の根拠規定との異同を整理する。

第9 出典及び関連記事

最高裁平成4年9月22日第三小法廷判決(平成元年(行ツ)第130号,民集46巻6号571頁),行政事件訴訟法9条・10条・36条(e-Gov法令検索),老人福祉法11条・28条(e-Gov法令検索),高齢者虐待防止法(e-Gov法令検索),最高裁大法廷平成17年12月7日判決,最高裁令和5年5月9日判決,最高裁平成26年7月29日判決,最高裁昭和55年11月25日判決及び最高裁昭和57年4月8日判決を確認した。

行政事件全体は,行政事件訴訟の主要論点を参照されたい。林地開発許可については,林地開発許可を争う実務も参照されたい。
本記事は一般的整理であり,個別事件では根拠法令の制定経緯,関係法令,被害範囲の証拠及び後発事情を確認する必要がある。