第1 司法修習終了証明書とは
司法修習終了証明書は,司法修習を終えた者について,司法修習終了年月日を証明する書類である。
司法修習の成績,判事補・検事・弁護士の資格登録又は現在の在職を証明する書類ではないため,提出先が求める証明事項を先に確認する必要がある。
第2 申請方法
最高裁判所の司法修習終了証明・在職証明等の申請についてから証明申請書を入手し,必要事項を記入する。
申請書と切手を貼った返信用封筒を同封し,郵送で申請する。
オンライン申請又は窓口即日交付を前提とする案内ではない。
提出期限がある場合は,最高裁判所からの発送に要する期間と往復の郵送日数を見込む必要がある。
第3 必要書類
通常必要となるものは,①証明申請書及び②送付先住所・氏名を記載して切手を貼った返信用封筒である。
返信用封筒の大きさ,必要な切手額及び証明書の必要部数は,最新の申請書様式と郵便料金を確認すべきである。
婚姻等により修習終了時の氏名と現在の氏名が異なる場合は,その経過が分かる戸籍の全部事項証明書又は個人事項証明書を添付する。
通称名,旧姓併記又は英文表記が必要な場合は,通常の終了証明とは別の取扱いがあり得るため,申請前に問い合わせるのが安全である。
第4 申請先
申請先は,〒102-8651 東京都千代田区隼町4番2号 最高裁判所事務総局人事局任用課試験係である。
問い合わせ先は,最高裁判所代表電話03-3264-8111である。
同じ案内ページには裁判官用の在職証明,退官証明及び履歴証明の様式も掲載されている。
司法修習終了証明を申請する場合は,裁判官用の様式と取り違えないようにする必要がある。
第5 手数料と発行日数
最高裁判所の案内によれば,司法修習終了証明書の発行手数料は不要である。
ただし,返信用封筒に貼る郵便切手及び申請書を送る郵送料は申請者が負担する。
申請書の受理から証明書の発送までは,2週間程度を要すると案内されている。
これは到着日を保証するものではないため,提出先の期限まで余裕を持って申請すべきである。
第6 よくある確認事項
① 証明されるのは原則として司法修習終了年月日である。
② 手数料は不要であるが,往復の郵便料金は必要である。
③ 修習終了時から氏名が変わった場合は戸籍証明書を添付する。
④ 申請書受理から発送まで約2週間であり,郵送期間は別に見込む。
⑤ 英文証明又は成績証明が必要な場合は,通常の終了証明と同じ申請で足りるかを確認する。
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司法修習生の身分証明書及び各種証明書の全体像については,司法修習生の身分証明書・職業欄・資格確認書-採用前後の書き方と紛失・返納・証明申請(AI作成)を参照されたい。
英文の終了証明及び成績証明については,英文の司法修習終了証明書等を参照されたい。
司法修習の制度概要については,最高裁判所の司法修習案内を参照されたい。
出典
① 最高裁判所「司法修習終了証明・在職証明等の申請について」。
② 最高裁判所「英文の司法修習終了証明書等について」。