第1 行政裁量があっても司法審査は及ぶ
1 行政事件訴訟法30条
行政事件訴訟法30条は,行政庁の裁量処分について,裁量権の範囲を超え,又はその濫用があった場合に限り,裁判所が取り消すことができると定める。
裁量が認められることは,行政庁が理由なく自由に決められることを意味しない。
2 裁量の有無と広さを先に確定する
まず,根拠法令の文言,制度目的,判断対象の専門性・政策性,処分が制限する権利・利益の性質及び処分の重大性から,行政庁に裁量が認められるか,その幅がどの程度かを検討する。
許可要件が一義的に定められている部分と,複数の考慮事項を総合評価する部分を分ける必要がある。
要件認定の誤りと効果裁量の誤りも区別する。
3 要件解釈と裁量審査の順序
法令が「することができる」と定めていることだけから,広い裁量があるとはいえない。権限発動の要件,判断対象,法定目的,権利利益への影響及び判断の専門性を分けて読む必要がある。
| 法令上の層 | 最初の問い | 主な審査方法 |
|---|---|---|
| 本則の明確な要件 | 文言上の要件を満たすか | 法令解釈・事実認定 |
| ただし書・例外要件 | 例外を認める要件と目的は何か | 要件解釈の後,残る判断余地を審査 |
| 不確定概念 | 裁判所が全面審査する概念か,専門的判断余地があるか | 制度目的・専門性・権利制約から確定 |
| 要件裁量 | 要件該当性の判断にどの範囲の裁量があるか | 事実の基礎・考慮事項・評価過程 |
| 効果裁量 | 要件充足後に処分をするか,どの処分を選ぶか | 比例性・平等・代替手段・量定 |
実務上は,①法令・条例の本則とただし書を解釈し,②一義的要件の充足を確認し,③なお残る裁量の対象と幅を確定し,④その後に事実の基礎,考慮事項,重み付け及び結論を審査する。この順序を逆転させると,単なる要件不充足まで「裁量権の濫用」に吸収してしまう。
第2 司法審査の基本構造
1 重要な事実の基礎
裁量判断の前提となる重要な事実に誤認があり,判断が重要な事実の基礎を欠く場合は,裁量権の逸脱・濫用となり得る。
処分時に存在した資料,調査の範囲,反対資料の扱い及び事実認定の過程を確認する。
2 考慮事項の選択
法令の目的からみて考慮すべき事情を考慮しなかったか,考慮してはならない事情を考慮したかを検討する。
考慮したという形式だけでなく,重要性に応じた重み付けをしたかも問題となる。
3 評価の合理性と結論
事実に対する評価が明らかに合理性を欠くか,判断過程の瑕疵により処分内容が社会通念に照らして著しく妥当性を欠くかを検討する。
裁判所が自ら最適な政策判断を選び直すのではなく,行政庁の判断過程と結論が法の許容範囲内にあるかを審査する。
第3 最高裁平成18年2月7日判決
1 学校施設の目的外使用
最高裁平成18年2月7日判決(平成15年(受)第2001号・民集60巻2号401頁)は,公立学校施設を教育研究集会に使用することの不許可が争われた事案である。
同判決は,使用許可の判断には管理者の裁量があるとしつつ,判断要素の選択や判断過程に合理性を欠くところがないかを検討し,重要な事実の基礎を欠くか,又は社会通念に照らし著しく妥当性を欠く場合に裁量権の逸脱・濫用となるとした。
同判決は,裁量を認める理由として,学校施設が「一般公衆の共同使用に供することを主たる目的とする道路や公民館等の施設とは異なり」,本来学校教育の目的に使用すべきものとして設置され,それ以外の目的に使用することを基本的に制限されていることを挙げた。
また,従前の許可の運用は,使用目的の相当性やこれと異なる取扱いの動機の不当性を推認させることがあったり,「比例原則ないし平等原則の観点から」裁量権濫用に当たるか否かの判断において考慮すべき要素となったりすることは否定できないとした。
そのため,一般公衆の利用に供する公園や市民会館の利用拒否に同判決の広い裁量をそのまま及ぼすことはできず,その場合の考え方は公園・広場で政治的集会を不許可にできるかで整理している。
2 具体的事情の検討
過去の施設使用実績,具体的な妨害の有無,開催日が休校日であること,集会内容,代替施設との利便性の差及び校長の判断後に教育委員会が介入した経過などが検討された。
抽象的な懸念だけでなく,処分時の具体的事実と判断経過が重要である。
第4 最高裁平成18年11月2日判決
1 都市計画変更の審査
最高裁平成18年11月2日判決(平成16年(行ヒ)第114号・民集60巻9号3249頁)は,小田急線の高架化を内容とする都市計画変更の適否を扱った。
都市施設に関する都市計画の決定・変更について,①重要な事実の誤認等により重要な事実の基礎を欠く場合,又は②事実評価が明らかに合理性を欠くこと,考慮すべき事情を考慮しないこと等により,内容が社会通念に照らし著しく妥当性を欠く場合に,裁量権の逸脱・濫用として違法になるとした。
2 代替案比較
高架式,地下式及び併用方式の事業費等の比較,環境影響評価,騒音対策及び取得済み用地費の扱いが検討された。
裁量判断を争う側は,別案の方が優れていると述べるだけでなく,行政庁の比較項目,データ,評価方法又は重み付けの不合理を示す必要がある。
第5 最高裁平成19年12月7日判決
1 一般公共海岸区域の占用不許可
最高裁平成19年12月7日判決(平成17年(行ヒ)第163号・民集61巻9号3290頁)は,採石場の岩石搬出用桟橋を設置するための海岸占用許可申請を不許可とした処分を扱った。
占用が海岸区域の用途・目的を妨げない場合でも,管理者に一定の裁量があるとしつつ,当該占用が用途・目的を妨げないこと,不許可なら採石業の継続が相当に困難になることその他の事情の下で,不許可処分を違法とした。
2 利益衡量の脱落を点検する
行政目的だけでなく,申請者が受ける不利益の内容・程度,代替手段の有無及び他の行政判断との整合性が検討対象になる。
法令が考慮を要求する利益を実質的に衡量したかを,決裁文書,審査資料及び理由提示からたどることが重要である。
3 土地収用法20条3号の比較衡量
土地収用法20条3号の「事業計画が土地の適正且つ合理的な利用に寄与するものであること」は,事業で得られる公共の利益と,土地が事業に供されることにより失われる私的利益・公共的利益との比較衡量を要求する。
需要予測,代替ルート,事業規模,費用,環境・生活影響,文化的価値及び防災上の機能について,①前提資料に食い違いがないか,②重要な代替案を検討したか,③不利益を過小評価していないか,④目的相互に矛盾がないかを確認する。裁判所が最適案を選び直すのではなく,行政庁の事実基礎,考慮事項及び評価過程が合理的かを審査する。
事業認定,収用裁決,損失補償及び期間失効の関係は,土地収用手続の争い方を参照されたい。
第6 処分基準・内部基準と裁量
1 基準に従ったことだけでは適法にならない
処分基準又は内部基準は,公平性・予測可能性に資するが,法令そのものではない場合がある。
基準に従った処分でも,基準の内容又は適用が法令の趣旨に反し,裁量権の範囲を超え,又は濫用に当たれば違法となり得る。
基準を検討するときは,最初にその法的性質を分類する。
①法律の委任に基づく法規命令(省令・告示等),②行政手続法5条の審査基準(申請に対する処分の基準),③同法12条の処分基準(不利益処分の基準),④行政手続法上の審査基準・処分基準のいずれにも当たらない内部的な裁量基準,⑤過去の運用の区別である。
同法の不利益処分は,特定の者を名あて人として直接に義務を課し,又は権利を制限する処分であるから(同法2条4号),特定の者を名あて人としない処分の判断基準は処分基準に当たらない。
外国人の出入国や帰化に関する処分のように,同法3条1項により審査基準・処分基準の規定が適用されない分野の基準も,④に分類される。
次に,基準自体が根拠法令の要件・目的に照らして合理的かを審査する。
最高裁平成4年10月29日判決(伊方原発訴訟,昭和60年(行ツ)第133号・民集46巻7号1174頁)は,原子炉設置許可処分について,現在の科学技術水準に照らし,調査審議に用いられた具体的審査基準に不合理な点がある場合等には,行政庁の判断に不合理な点があるとして処分が違法となるとした。
基準に従ったという事実は,基準自体が合理的であることを前提として初めて処分の適法性を支える。
2 基準からの逸脱には合理的説明が必要となる
基準と異なる取扱いをする場合,平等原則,信頼保護及び行政手続法上の理由提示との関係が問題となる。
基準が公表されていることは信頼保護を基礎付ける事情になるが,公表されたことだけで基準が法令と同じ拘束力を持つわけではない。
過去の取扱例を比較する場合は,事案の同質性と相違点を示す必要がある。
基準が,同意の取得,関係者への意見照会,現地調査その他の手順を定めている場合は,その手順が果たす役割にも着目する。
こうした手順は,処分によって影響を受ける利害関係人を見つけ出し,利用実態や表に出にくい不利益に関する資料を集める機能を持つことがある。
手順を省いて判断したときは,基準からの逸脱という問題に加え,判断に必要な資料を欠いたという調査不足・考慮不尽の主張につながる。
3 法律が代替手段の検討を要求する場合
根拠法令が重大な処分について「他の方法により目的を達することができないとき」などの要件を明記する場合,代替手段の検討は単なる比例原則の補助事情ではなく,条文上の要件審査となる。例えば,社会福祉法56条8項の解散命令では,改善命令,業務停止,役員交代,事業譲渡等で監督目的を達成できないかを具体的に比較する必要がある。
代替案比較では,案ごとに実現可能性,法的権限,必要期間,費用,利用者・第三者への影響,監督目的の達成度を同じ項目で表にする。過去の処分例を比較する場合も,処分名や金額が同じというだけでは足りず,違反の種類・回数,改善状況,規模,危険の切迫性など処分選択に意味のある相違点を示す。
社会福祉法人の監督措置については,社会福祉法人に対する改善命令・役員解職勧告・解散命令(AI作成)を参照されたい。
4 行政手続法5条の審査基準と自己拘束
申請に対する処分について行政庁が行政手続法5条の審査基準を設定・公表した場合,行政庁は合理的理由がない限り,その基準に沿って判断することが求められる。審査基準に従ったか,従前の運用と一貫しているか,異なる取扱いに合理的理由があるかは,裁量判断の過程を審査する重要な資料となる。
最高裁平成27年3月3日判決(平成26年(行ヒ)第225号・民集69巻2号143頁)は,先行処分の取消しを求める訴えの利益を判断する前提として,行政手続法12条1項により定められ公にされている処分基準について,行政庁がその定めと異なる取扱いをするならば,裁量権の行使における公正かつ平等な取扱いの要請や基準の内容に係る相手方の信頼の保護等の観点から,そのような取扱いを相当と認めるべき特段の事情がない限り,裁量権の範囲の逸脱又はその濫用に当たることとなるとした。同判決は処分基準に関するものであり,審査基準や要綱にそのまま当てはまるとは限らないが,基準に違反したことから直ちに処分の違法を導くのではなく,基準自体の合理性と,当該事案で基準と異なる判断をした理由の合理性を分けて検討するという順序は共通して参考になる。
もっとも,審査基準は法令そのものではない。①法律・政省令の文言と趣旨,②行政手続法上の審査基準,③通達・技術資料,④過去の運用を階層化し,法令解釈を審査基準だけで置き換えないことが重要である。森林法施行規則の「相当数」のような法令文言が問題となる場合は,文理解釈を先に行い,その後に審査基準と具体的事実を当てはめる。
この点を含む令和4年度司法試験公法系の公式資料との照合は,未読復元との一致・相違及び答案上の教訓に整理した。
5 諮問機関の答申と最終決定権者
最高裁昭和50年5月29日判決(群馬中央バス事件)は,法が行政庁に諮問を求め,諮問機関の決定を尊重して処分するよう定める場合,答申は行政庁を法的に拘束しないとしても,行政庁は答申を慎重に検討し,十分に考慮し,特段の合理的な理由がない限り反する処分をしないことが要求されるとした。
実務では,①諮問機関が適正な資料と法定基準に基づいて審理・答申したか,②最終決定権者が答申と異なる結論を採った理由が法定目的,具体的事実及び比較基準に結び付いているかを二段階で監査する。答申に拘束力がないことと,理由なく無視できることは同じではない。
同判決は,補助機関の聴聞の瑕疵と,独立した第三者的諮問機関の公聴会・答申の重大な瑕疵を区別した。手続違反の影響は,当該手続が制度上担う役割と瑕疵の重大性に即して検討する。また,同判決は,諮問機関の審理手続に瑕疵があっても,その瑕疵がなければ申請者が諮問機関の認定判断を左右するに足りる資料及び意見を提出し得た可能性があったとは認め難い事情があるときは,処分の取消事由とはならないとしている。競願・候補者不選定を含む整理は,競願・候補者不選定を争う行政訴訟を参照されたい。
第7 主張立証の組み立て
1 行政庁側の判断過程を可視化する
①根拠法令,②裁量の対象,③考慮事項,④処分時の資料,⑤認定事実,⑥各事情の評価,⑦利益衡量,⑧結論を一枚の表にする。
理由書,審査基準,処分基準,審議会資料,決裁文書及び情報公開資料を対応させる。
2 違法事由を区別する
①事実誤認,②調査不足,③考慮不尽,④他事考慮,⑤評価の明白な不合理,⑥比例原則違反,⑦平等原則違反,⑧結論の著しい不当を区別する。
裁判例の定型句だけでなく,どの資料のどの判断が問題かを特定する。
3 違法事由と証拠を対応させる
| 違法事由 | 確認する証拠 | 主張の焦点 |
|---|---|---|
| 事実誤認 | 基礎データ,原資料,現地調査,反対資料 | 結論に重要な前提が客観的に誤っている |
| 調査不足 | 調査計画,照会履歴,欠落資料,専門家意見,調査の時点・対象の偏り | 判断に必要な資料を収集しないまま,又は対象の状態が変えられた後の調査や一方当事者だけからの聴取に基づいて結論を出した |
| 考慮不尽 | 法令目的,決裁文書,審議会資料,理由書 | 法が重視する事情を実質的に評価していない |
| 他事考慮 | 内部メール,協議録,決裁経過,発言記録 | 法令目的と無関係な事情が結論を左右した |
| 重み付け・評価の不合理 | 比較表,代替案,感度分析,過去事例 | 同じ尺度で比較せず,説明不能な差を設けた |
第8 出典及び関連記事
行政事件訴訟法30条(e-Gov法令検索),行政手続法2条4号・3条1項・5条・12条(e-Gov法令検索)及び本記事でリンクした裁判所HPの判例結果詳細を確認した。
行政事件全体は,行政事件訴訟の主要論点を参照されたい。
公務員懲戒における裁量審査は,人事院審査に関するメモ書き,帰化不許可における広い裁量は,帰化不許可処分の争い方も参照されたい。