メインコンテンツへスキップ
       

民事訴訟の証明妨害―証拠廃棄・民訴法224条・信義則・事実認定(AI作成)

第1 証明妨害の意味と検討順序

1 証明妨害とは

証明妨害とは、訴訟当事者が証拠を破棄し、隠匿し、改変し、又は提出を拒むことによって、相手方の証明を不可能又は著しく困難にする行為をいう。
民事訴訟法には文書提出命令違反等について明文の効果があるが、証明妨害の問題は同法224条だけでは尽くされない。
まず同条が直接適用されるかを検討し、直接適用されない場合に民事訴訟法2条の訴訟上の信義則を基礎とする評価が可能かを検討するのが分かりやすい。

2 自動的な立証責任転換ではない

証明妨害が認められても、常に立証責任が転換し、又は相手方の主張が当然に真実となるわけではない。
問題となる証拠の重要性、代替証拠の有無、妨害行為の時期・態様、行為者の認識、他の証拠との整合性を踏まえて、どの程度の不利益な評価をするかを具体的に論じる必要がある。

第2 民事訴訟法224条による処理

1 文書提出命令に従わない場合

民事訴訟法224条1項は,当事者が文書提出命令に従わないとき,裁判所が当該文書の記載に関する相手方の主張を真実と認めることができると定める。
同条3項は,前二項の場合に,相手方が①文書の記載について具体的な主張をすること,及び②その文書で証明すべき事実を他の証拠によって証明することの双方が著しく困難なとき,その事実に関する相手方の主張を真実と認めることができると定める。
「具体的な主張をしたこと」を要件とする規定ではなく,文書の内容を具体的に主張すること自体が著しく困難な場合を対象としている。

規定検討する要件真実と認めることができる対象
224条1項当事者が文書提出命令に従わない文書の記載に関する相手方の主張
224条2項当事者が相手方の使用を妨げる目的で,提出義務のある文書を滅失させる等,使用不能にする1項と同じ対象
224条3項前二項の場合に,文書の記載についての具体的な主張と,他の証拠による要証事実の証明の双方が著しく困難その文書により証明すべき事実に関する相手方の主張

1項・2項の文書の記載と,3項の要証事実を区別して,申立てや準備書面で求める効果を明示する。
いずれも裁判所が真実と認めることができるという規定であり,命令違反や廃棄があれば当然に相手方の全主張が真実となるわけではない。

2 相手方の使用を妨げる目的で文書を失わせた場合

同条2項は、当事者が相手方の使用を妨げる目的で、提出義務のある文書を滅失させるなど使用不能にした場合にも1項と同じ効果を認める。
したがって、提出義務、使用妨害目的、文書の滅失又は使用不能化を区別して事実を主張する必要がある。
単に保管ミスや廃棄があったというだけでは、同項の要件を当然に満たさない。

3 電磁的記録への準用と適用法の確認

現行の民事訴訟法231条の3第1項は,電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べについて,224条を含む書証の規定を準用し,提出命令や記載に関する用語の読替えを定めている。
電磁的記録を利用する権限を有する者,対象の記録,削除・上書きの経緯及びバックアップを特定し,提出義務と使用不能化の要件を検討する。
事件の開始時期等により改正法の経過措置が問題になるため,適用法を確認する。
本節の条文は令和8年10月3日にe-Gov法令検索で確認した。

第3 民事訴訟法224条の外側にある証明妨害

1 訴訟上の信義則を基礎とする考え方

民事訴訟法2条は、当事者に対し、信義に従い誠実に民事訴訟を追行する義務を課している。
提出義務のある文書に当たらない場合や、使用妨害目的を直接認定しにくい場合でも、証拠の収集・提出を不可能又は困難にした行為を訴訟上の信義則に反する証明妨害として評価し、事実認定に反映させる考え方がある。
令和7年司法試験民事系科目第3問の出題の趣旨及び採点実感は、この法理について、客観的に相手方の立証を困難にする行為と、行為者の主観的な認識又は予見可能性を検討させている。

なぜ信義則違反と評価できるのかについて、同年の採点実感は、一例として、「妨害行為によって証明困難な状況に置かれたにもかかわらず、証明責任の法理等の適用によりそのような状況に置かれた者が不利益を受け、妨害者が利益を得るのは不公平・不公正であり、このような事態を容認することは信義に従った訴訟追行を求める民事訴訟法第2条の趣旨に沿わない」という説明を挙げている。
同年の採点実感が挙げる評価要素は、妨害行為によって相手方を証明困難な状況にしたという客観的な要素と、行為者がそのような結果を認識し又は認識し得たという主観的な要素(故意又は重過失)である。
また、証明妨害は文書に限られず、物や電子データを含む証拠一般について問題となり、採点実感も、民事訴訟法224条2項に引きずられて文書の場合に限定した答案が散見されたと指摘している。

2 主観面は具体的事実から認定する

証拠廃棄の時点で紛争が既に顕在化していたか、相手方が証拠の保存又は開示を求めていたか、当該証拠が争点判断に重要であると認識できたかを確認する。
保存期間、通常の廃棄運用、廃棄指示の経緯、バックアップの有無も、故意、過失又は予見可能性を判断する重要な資料となる。

第4 証明妨害の効果

1 複数の処理を区別する

224条が定める真実と認めることができる効果と,同条の直接適用がない場面での信義則及び自由心証による評価を分けて検討する。
後者について,名古屋高裁金沢支部昭和51年6月16日判決(昭和50年(行ケ)第3号)は,残存証拠の内容,失われた証拠の重要性及び妨害行為の状況等を考慮して,事実又はその蓋然性を認定し得ると論じた(裁判所掲載判決12頁~13頁)。

証明度の軽減,事実認定上の不利益評価又は証明責任の調整という説明は,法的構成が異なるため,すべてを一律に選択できる確立した効果として並べるべきではない。
本記事では,条文が定める効果と上記裁判例で確認できた処理を中心に説明し,妨害があれば常に証明責任を転換するという一般化はしない。
主張する場合は,適用を求める根拠,失われた証拠が証明したはずの事項,代替証拠では足りない理由及び認定を求める範囲を明示する。

2 他の証拠との総合評価

明文の要件を満たす場合の224条の効果と,証拠の廃棄を事実認定上の一事情として評価する場合を区別する。
後者では,契約書の写し,電子メール,入出金記録,関係者の供述,メタデータ及び保存義務を示す規程等と組み合わせ,妨害と証明困難との関係を具体的に説明する。
証拠が失われたこと自体と,その内容が相手方の主張どおりだったこととは別問題であり,求める認定に至る理由を省略してはならない。

第5 裁判例から見た考慮要素

1 名古屋高裁金沢支部昭和51年6月16日判決

名古屋高裁金沢支部昭和51年6月16日判決(昭和50年(行ケ)第3号)は、使用済不在者投票用封筒等が廃棄された事案で、証拠の重要性、法定保存義務、廃棄時期及び当時の認識等を踏まえて証拠評価を行った。
同判決は行政事件の判決であるが、証拠を使用不能にした行為を訴訟上どのように評価するかという一般的な検討素材となる。
なお、本記事は同事件の行政法上の論点を扱うものではない。

上記昭和51年判決は,一般論の表現として故意又は過失に言及している一方,令和7年司法試験の採点実感は故意又は重過失という整理を示している。
後者は試験における評価指針であり,すべての証明妨害について統一された最高裁判例上の要件として扱わない。
当該裁判例は,本件で保存義務に反して重要な封筒を焼却した事情等を総合し,不在者投票の一部に瑕疵があった蓋然性を認めたものであり,原告の主張をすべて真実と認めたものではない。

2 令和7年司法試験の事例が示す着眼点

令和7年司法試験では、遺産帰属性が争われた後に売買契約書が廃棄され、他方当事者の原本も失われ、関係者も死亡しているという事実関係が置かれた。
法務省の出題の趣旨及び採点実感は、証拠の重要性、紛争顕在化後の廃棄、代替証拠の乏しさ、行為者の認識を具体的事実に即して評価することを求めている。
採点実感は、失われた契約書の証拠法上の位置付け(処分証書又は類型的信用文書であって、真正な成立が認められれば直接証拠として売買契約を認定できること、唯一の証拠方法とも考えられること)を事実関係に即して論じた答案や、故意又は重過失・背信性を時系列に沿って整理して論じた答案を高く評価している。
これは判決の一般的結論ではなく、司法試験で評価対象とされた思考過程である。

第6 訴訟実務のチェックリスト

1 証拠を失わせた側を追及する場合

①証拠の特定、②所持・管理主体、③保存義務又は通常の保存期間、④紛争の顕在化時期、⑤廃棄・改変の日時と指示系統、⑥行為者の認識、⑦代替証拠の有無、⑧失われた証拠が争点に与える意味を時系列で整理する。
文書提出命令の申立て、証拠保全、照会、デジタル・フォレンジック等の手段も早期に検討する。

2 証拠を失わせたと主張された側の対応

通常の保存・廃棄規程、廃棄の一貫した運用、紛争を予見できなかった事情、複製やバックアップの提供、代替証拠の存在を示す。
訴訟提起後だけでなく、紛争を合理的に予見した時点から保存対象を設定し、担当者任せにせず、保存指示と実施記録を残すことが重要である。

第7 関連する山中弁護士ブログの記事

遺産確認の訴えとは――当事者・確認の利益・対象財産・主張立証(AI作成)

証明責任を負わない側の訴訟対応
当事者照会の作り方と不回答への対応

第8 出典

e-Gov法令検索「民事訴訟法」
法務省「令和7年司法試験論文式試験問題」
法務省「令和7年司法試験論文式試験の出題の趣旨」
法務省「令和7年司法試験論文式試験の採点実感等に関する意見」
裁判所ウェブサイト・名古屋高裁金沢支部昭和51年6月16日判決
判例秘書L03120287(名古屋高裁金沢支部昭和51年6月16日判決)