成績通知申出制度に基づく,司法修習生の成績開示


目次

1 成績通知申出書の提出
2 平成18年3月の制度変更
3 平成20年2月22日付の「司法修習生の修習及び考試の成績の本人に対する通知概要」の本文
4 関連記事その他

1 成績通知申出書の提出
・ 司法修習を終了した者が実務修習,集合修習及び二回試験の成績を開示してもらいたい場合,司法研修所事務局総務課に対し,「成績通知申出書」(2通必要です。)及び必要書類を提出すれば,約3週間で成績通知を郵送してもらえます。
   手続の詳細は,日弁連の弁護士任官(常勤)Q&Aの4頁及び5頁に書いてあります。

2 平成18年3月の制度変更

(1) 平成19年7月発行の日弁連新聞第402号には,「司法研修所での成績は、これまでは任官や海外留学先宛など必要性がある場合しか開示されなかったが、昨年3月、最高裁判所の個人情報取扱方針が変更され、無理由での開示が認められるようになった。詳細は以下のとおり。任官などを考えている方は参考にされたい。」と書いてあります。
(2) 平成29年8月24日付の司法行政文書不開示通知書によれば,最高裁が,平成18年3月,司法研修所での成績の開示請求を無理由で認めるようになった際に作成した文書は存在しません。

3 平成20年2月22日付の「司法修習生の修習及び考試の成績の本人に対する通知概要」の本文
・ 以下の記載は,平成20年2月22日付の「司法修習生の修習及び考試の成績の本人に対する通知概要」の本文を丸写ししたものです。

第1 通知の対象となる成績

1 平成14年法律第138号による改正後の司法試験法(昭和24年法律第1 40号)の規定による司法試験に合格し司法修習生として採用された者及び同試験以外の試験に合格し,かつ,平成24年11月以降司法修習生として採用された者を対象とする司法修習
(1) 分野別実務修習,選択型実務修習及び集合修習の成績
(2) 考試の成績
2 1以外の司法修習
(1) 実務修習及び後期修習の成績
(2) 考試の成績 
第2 通知対象者 
   考試応試者本人(考試の全科目を受験した者に限る。)で,第1の1又は2の各成績の通知を希望する者 
第3 成績通知の申出先 
   司法研修所 
第4 提出書類等
1 成績通知申出書(別紙様式第1) 2部(うち1部は写しで可)
2 本人確認書類 
   申出書記載の氏名及び住所又は居所と同ーの氏名及び住所又は居所が記載されている運転免許証,健康保険被保険者証,外国人登録証明書,住民基本台帳カードその他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類の写し等 
   なお,司法修習の終了証書の写しのほか,裁判官及び検察官については各所属庁が,弁護士については日本弁護士連合会がそれぞれ発行する身分証明書の写しでも可。また,司法研修所において修習中の司法修習生については,司法研修所長が発行する身分証明書の写しでも可(持参の場合は提示でも可)
3 返信用封筒(長さ23. 5cm以内,幅1 2 cm以内の定型サイズ)
   普通郵便料金相当分の切手を貼付し,希望する送付先の郵便番号及び宛先を明記したもの(宛先が,申請人以外の場合は,表面左下余白に申請人〇〇分と ()で記載する。)
4 修習終了後に改姓等した者は,その事実が明らかとなる公文書(戸籍謄本等)の写し 
第5 成績通知の方法等 
   申出者の期の司法修習終了日後,別紙様式第2による成績通知書を第4の3の封筒で郵送する。


4 関連記事その他(1) 自由と正義2007年8月号174頁に「司法研修所及び司法試験の成績の開示請求について」が載っています。
(2) 「ボクのべんきょう日記~弁護士実務と司法修習と司法試験の巻~」と題するブログの「【修習】実務修習,集合修習,二回試験の成績開示」によれば,新64期の場合,平成24年2月17日付で成績開示があったみたいです。
(3)
   平成28年11月4日付の司法行政文書不開示通知書によれば,以下の文書は存在しません。① 弁護士任官希望者に対する,司法研修所における成績の開示申出件数が利用された件数が分かる文書(平成13年から平成27年まで)②  元司法修習生に対する,成績通知申出制度が利用された件数が分かる文書(平成13年から平成27年まで)
(4) 以下の記事も参照してください。
・ 実務修習,集合修習及び二回試験の成績分布(51期以降)

・ 旧司法試験の「丙案」制度


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