実務修習,集合修習及び二回試験の成績分布(51期以降)


目次
第1 総論
第2 実務修習及び集合修習の成績
第3 二回試験の成績

第1 総論
1(1) 最高裁判所から開示を受けた,実務修習,集合修習及び二回試験の成績分布の元データを以下のとおり掲載しています。
51期ないし60期
61期ないし68期
69期70期71期72期73期74期
(2) 平成27年12月1日付の「苦情の申出に係る対応について(通知)」により,51期から60期までの①司法修習生考試結果集計表及び②司法修習生成績集計表を最高裁判所に発見してもらいました。
(3) 50期以前の①司法修習生考試結果集計表及び②司法修習生成績集計表は既に廃棄されました(平成28年度(最情)第29号(平成28年10月11日答申))。
2 司法修習生考試委員会では,司法修習生全員の,実務修習,集合修習及び二回試験の成績を一覧表にまとめた「司法修習生考試個人別成績表」が資料として配付されています。
3 平成29年8月28日付の最高裁判所事務総長の理由説明書には,「司法研修所では,各期の司法修習生の成績分布を示した文書を作成する必要性がないことから,成績を集計,加工して成績分布が分かるような文書を作成することはしていない。」と書いてあります。
4 「64期以降の二回試験に関する,合格者及び不合格者の決定に関する議事録」も参照してください。

第2 実務修習及び集合修習の成績分布
1 実務修習及び集合修習の成績分布の推移表(51期から70期まで)を掲載しています。
2(1) 現在,全国の配属庁における実務修習については,優,良,可,不可の4段階評価となっていて,司法研修所における集合修習については,優,良上,良,可,可下,不可の6段階評価となっています。
(2) 検察修習の詳細については,「検察修習」を参照してください。
3(1) 司法研修所における集合修習の成績は,専ら起案の成績で決まるものと思われます。
(2)   集合修習の詳細については,「集合修習」を参照してください。
4(1) 導入修習に関する成績分布は存在しません。
(2)   導入修習の詳細については,「導入修習」を参照してください。

第3 二回試験の成績分布
1(1) 二回試験の成績分布の推移表(51期から70期まで)を掲載しています。
(2) 59期までの二回試験の場合,筆記の教養試験及び口述試験(民事・刑事)がありました。
2(1) 59期までの二回試験については,優,良上,良,可,可下,不可の6段階評価でした。
(2) 「造反-司法研修所改革の誘因-」(昭和45年6月10日発行)78頁によれば,21期司法修習生クラス委員会と司法研修所との懇談会(昭和44年1月20日開催)において以下のやり取りがあったみたいですから,当時も6段階評価であったことが分かります。
2 採点基準はどういうものか。
<教官>優・良上・良・可・可下・不可とつける。可下はクラス何名と決っているわけではなく絶対評価である。
3 どういう場合に落第を出すのか。
<教官>何とも救いようのない場合である。
(3) 現行60期以降の二回試験については,優,良,可,不可の4段階評価となっています。


第4 関連記事その他
1  大学における授業科目の単位授与(認定)行為は,一般市民法秩序と直接の関係を有するものであることを肯認するに足りる特段の事情のない限り,司法審査の対象になりません(最高裁昭和52年3月15日判決)。
2 以下の記事も参照してください。
・ 司法修習生考試委員会委員名簿(65期二回試験以降)
・ 司法修習生考試委員会席図(65期二回試験以降)
・ 司法修習生考試担当者名簿(65期二回試験以降)
・ 成績通知申出制度に基づく,司法修習生の成績開示
 旧司法試験の「丙案」制度


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