廣瀬孝裁判官(51期)の経歴


生年月日 S47.10.3
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R19.10.3
R4.4.1 ~ 東京高裁9民判事
H31.4.1 ~ R4.3.31 札幌地裁5民部総括
H27.4.1 ~ H31.3.31 東京地裁40民判事(知財部)
H23.4.26 ~ H27.3.31 最高裁民事調査官
H21.4.11 ~ H23.4.25 仙台地家裁判事
H20.4.1 ~ H21.4.10 仙台地家裁判事補
H18.9.1 ~ H20.3.31 最高裁民事局付
H16.7.1 ~ H18.8.31 経産省通商政策局通商機構部参事官付国際法規係長
H16.4.1 ~ H16.6.30 最高裁民事局付
H13.4.1 ~ H16.3.31 大阪家地裁判事補
H11.4.11 ~ H13.3.31 広島地裁判事補

*0 「広瀬孝」と表記されることもあります。
*1の1 ①令和4年7月現在,弘前大学教育学部で技術教育講座を担当している廣瀬孝,及び②平成30年4月に「琉球大学 国際地域創造学部 国際地域創造学科 地域文化科学 教授 」に就任した廣瀬孝とは別の人です。
*1の2 令和4年7月現在,「廣瀬孝」で出てくる顔写真は日本製鉄副社長の廣瀬孝のものが多いです(産業新聞HPの「営業戦略を聞く/日本製鉄 廣瀬孝副社長/続く原料高、価格是正注力/供給網堅持へ商慣行見直す」(2022年6月15日付)参照)。
*2の1 平成29年9月29日,知財高裁研究会が開催され,東京地方裁判所知財部(民事第40部)の廣瀬孝判事による講演が行われました(知財高裁HPの「知財高裁研究会の開催(講師:東京地方裁判所知財部廣瀬孝判事「連邦司法センターでの研修を終えて-米国における最近の連邦最高裁判決の紹介」)」参照)。
*2の2 判例タイムズ2020年5月号に「名誉権に基づく出版差止め-北方ジャーナル事件以降の裁判例の整理-」を寄稿しています。
*2の3 札幌地裁令和4年3月11日判決51期の廣瀬孝,及び61期の宇野直紀及び71期の佐藤克郎)が,原告2名について,HBe抗原陰性のB型慢性肝炎の発症から訴訟提起までに20年以上が経過したとして,除斥期間を適用し,原告らの請求を全部棄却したことに関して,全国B型肝炎訴訟北海道弁護団HPに「本日の札幌地裁判決に対する弁護団声明(2022年3月11日)」が載っています。
*3の1 札幌地裁令和4年3月25日判決51期の廣瀬孝64期の河野文彦及び71期の佐藤克郎)は,「原告らが、街頭演説に対して路上等から「安倍辞めろ」、「増税反対」などと声を上げたところ、北海道警察の警察官らに肩や腕などをつかまれて移動させられたり、長時間にわたって付きまとわれたりしたと主張して、被告に対し、国家賠償法1条1項に基づき、損害賠償を求める事案」において,北海道に対し,合計88万円の支払を命じました。
    ただし,安倍首相(当時)の演説車両に向かって突然,走り出した人物に対して警察官が正面から抱き止めて制止した上,肩や腕をつかんで移動させた行為については,警察官職務執行法5条の犯罪予防制止行為として適法であると判断しました(弁護士ドットコムニュースの「安倍元首相の警備に「ヤジ排除」地裁判決は影響したか? 元警察官僚の弁護士の見方」(2022年7月13日付)参照)。

・ 0分30秒頃から0分35秒頃にかけて廣瀬孝裁判長の画像が出てきます。


*3の2 東京弁護士会HPに載ってある選挙演説の際の市民に対する警察権行使について是正を求める意見書(令和元年9月9日付)の「意見の趣旨」は以下のとおりです(1ないし3を①ないし③に変えています。)。
① 北海道警察が、2019年7月の参議院議員選挙期間中の札幌市内の街頭演説において、「増税反対」などと叫んだ市民や年金制度批判のプラカードを平穏に掲げようとした市民の行動等を警察官らが排除したり阻止したりしたことは、憲法第21条第1項、警察官職務執行法第5条、警察法第2条第2項等に違反するので、これらの警察活動に抗議し、今後このような警察活動が二度と繰り返されることのないよう求める。
② 北海道警察が、同年8月、札幌市内で上記排除行為ないし阻止行為に抗議する市民デモが行われた際にデモ参加者をビデオカメラで撮影したことは、憲法第13条、第35条に反するので、これに抗議し、撮影した情報の削除を求めるとともに、今後このような警察活動が二度と繰り返されることのないよう求める。
③ 警察庁が、今後選挙期間中に違法な警察活動が行われないよう、都道府県警に対して適切な指導をすることを求める。


*4の1 伊藤博文枢密院議長(元首相)は,1909年10月26日午前,中国黒竜江省のハルビン駅において,群衆を装って近づいた安重根(あんじゅうこん)によりピストルで3発の銃弾を受けて暗殺されました。
*4の2 第一次世界大戦の引き金となった1914年6月28日発生のサラエボ事件では,オーストリア皇太子夫妻の暗殺犯は至近距離からピストルを発砲しています(ハフポストHPの「サラエボ事件から100年 第一次世界大戦の引き金となった暗殺を写真で振り返る」参照)。
    そして,同年7月23日のオーストリア最後通牒に対し,セルビアが10項目のうちの2項目について留保したことから,同月28日,オーストリアがセルビアに対して宣戦布告して,第一次世界大戦が開始しました(Wikipediaの「第一次世界大戦の原因」が非常に参考になります。)。
*4の3 1921年11月4日発生の原敬首相襲撃事件,及び1930年11月14日発生の濱口雄幸首相襲撃事件はいずれも東京駅で発生しました(おたくま経済新聞HP「東京駅に残るテロの歴史 2つの「首相遭難現場」を訪ねる」参照)。


*4の4 暗殺されたアメリカの大統領は4人ですが,ケネディ大統領以外の3人は至近距離からピストルで発砲されていますし,そのうちの2人は背後から発砲されています。
*4の5 産経新聞HPの「警備態勢、身内も批判 接近も制止せず…かばう姿なし」(令和4年7月9日付)には,「対策として警察幹部は、①聴衆との十分な距離の確保②不審者の早期発見③警戒区域を分担することによる責任の明確化-を挙げる。」と書いてあります。


*5 令和元年6月13日付の最高裁判所事務総長の理由説明書には以下の記載があります。
    最高裁判所は,我が国唯一の最上級裁判所として裁判手続及び司法行政を行う機関であり,最高裁判所判事や事務総局の各局課館長は,裁判所の重大な職務を担う要人として,襲撃の対象となるおそれが高く,その重大な職務が全うされるように,最高裁判所の庁舎全体に極めて高度なセキュリティを確保する必要がある。そのため,最高裁判所では,各門扉に警備員を配し,一般的に公開されている法廷等の部分を除き,許可のない者の入構を禁止している。
    この点,本件対象文書中,原判断において不開示とした部分は,各門における入構方法に関する具体的な運用が記載されており, この情報を公にすると警備レベルの低下を招くことになり,警備事務の適正な遂行に支障を及ぼすことになるから, 当該部分は,行政機関情報公開法第5条第6号に定める不開示情報に相当する。
    よって,原判断は相当である。


*6の1 令和4年4月18日発効の日弁連の懲戒処分では,弁護士が自分のHPのコラムに,PTAに関する憲法学者Aの言動を批判する記事中に「A(氏名)のA(名前)はなんとお読みするのでしょう。PTAをクサすから,●●●でしょうか。頭がクサっているから、●●●に違いない。●●●なら、クソだ、まではすぐ。」と記載したことに対し,Aからの懲戒請求及び日弁連に対する異議の申出に基づき,戒告の懲戒処分が下りました(自由と正義2022年6月号90頁及び91頁,及び「◯◯◯◯教授に懲戒請求された◯◯◯◯弁護士のゴミ記事」参照)。
    なお,当該懲戒処分の理由の一つとして「研究者や著名人であっても侮辱により名誉感情を害されることについてはそれ以外の人と差異がない」という記載があります。
*6の2 いわき総合法律事務所HP「裁判官の「表現の自由」を考える」によれば,2018年9月16日付の沖縄タイムスには,首都大学東京の木村草太教授のコメントとして,「判事も一人の個人であり、人権がある。表現の自由を侵害する脅迫や懲戒申し立てことこそが、裁判官の「品位を辱める行状」ではないか。今回、懲戒処分を受けるべきは、岡口判事ではなく、林長官ではないだろうか。」が掲載されていたみたいです。


*7の1 以下の資料を掲載しています。
・ 裁判所の敷地内において加害行為が発生した際の留意点について(平成28年8月23日付の最高裁判所総務局参事官の事務連絡)
・ 平成31年3月20日に東京家裁で発生した殺人事件に関して東京家裁が作成し,又は取得した文書


*7の2 以下の記事も参照してください。
 最高裁判所裁判官及び事務総局の各局課長は襲撃の対象となるおそれが高いこと等
→ 「暗殺された日本の首相又は元首相の一覧」もあります。
・ 平成 5年4月27日発生の,東京地裁構内の殺人事件に関する国会答弁
 平成31年3月20日発生の,東京家裁前の殺人事件に関する国会答弁
・ 裁判所の所持品検査
・ 全国の下級裁判所における所持品検査の実施状況
・ マル特無期事件
・ 裁判所関係国賠事件
 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
 地方裁判所の専門部及び集中部
 最高裁判所調査官
 最高裁判所判例解説
・ 判事補の外部経験の概要
 行政機関等への出向裁判官


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