生年月日 S34.4.30
出身大学 大阪大
退官時の年齢 65歳
R6.4.30 定年退官
R4.11.29 ~ R6.4.29 広島高裁第4部部総括(民事)
R3.8.7 ~ R4.11.28 岡山家裁所長
H30.12.27 ~ R3.8.6 前橋地家裁高崎支部長
H29.4.1 ~ H30.12.26 東京高裁7民判事
H25.8.12 ~ H29.3.31 さいたま地裁2民部総括
H23.4.1 ~ H25.8.11 東京高裁9民判事
H22.4.1 ~ H23.3.31 福岡高裁5民判事
H20.4.1 ~ H22.3.31 福岡家地裁判事
H17.4.1 ~ H20.3.31 横浜地家裁川崎支部判事
H14.4.1 ~ H17.3.31 東京地裁判事
H10.4.12 ~ H14.3.31 大分地家裁判事
H10.4.1 ~ H10.4.11 大分地家裁判事補
H8.4.1 ~ H10.3.31 東京家地裁八王子支部判事補
H5.3.25 ~ H8.3.31 東京地裁判事補
H2.3.23 ~ H5.3.24 熊本地家裁判事補
S63.4.12 ~ H2.3.22 大阪地裁判事補
*0 40期の脇由紀裁判官は,令和7年5月1日に大阪弁護士会で弁護士登録をして(弁護士登録番号は67272番),片山・平泉・椚座法律事務所(大阪市中央区北浜2-5-23 小寺プラザ7階 )に入所しました。
*1 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2の1 昭和63年4月12日に任官した時点の氏名は「松岡由紀」であり,平成2年3月23日に熊本地家裁判事補になった後の氏名は「脇由紀」でありますところ,40期の脇博人裁判官及び40期の脇由紀裁判官の勤務場所は似ています。
*2の2 白門なごや第39号(令和4年4月28日付)には40期の脇博人裁判官の発言として,「私は、自宅が東京にあって、名古屋へは単身赴任で来ています。妻が岡山で家庭裁判所長をしているので、1ヶ月に一度くらいは東京へ戻ったり、岡山に行くこともあります。」とか,「妻は、出身地も大学も大阪で、中央大学出身ではありません。知り合ったのは学生時代ではなく司法修習生時代の同期としてなので、遠距離恋愛ではありません。」と書いてあります。
*3 広島地裁福山支部令和4年2月24日判決(D1-Lawに掲載。担当裁判官は新60期の東根正憲)は,平成23年5月及び平成24年7月の贈与について意思能力を認めつつ,遺言能力があることに争いがなかった平成23年1月作成の遺言公正証書について口授の不存在「だけ」を理由に無効であると判断した(税経通信2022年5月号152頁及び153頁参照)ものの,当該判決は広島高裁令和5年10月12日判決(D1-Lawに掲載。担当裁判官は40期の脇由紀,49期の梅本幸作及び54期の佐々木清一)によって破棄され,平成23年1月作成の遺言公正証書は有効であると認められました。
脇由紀裁判長は決定理由で「震源や地域の特性を考慮せず、最大加速度の数値のみの比較では、基準地震動が低水準とは判断できない」と指摘した。
伊方原発3号機の運転停止認めず 広島高裁、住民抗告退ける | 2023/3/24 – 共同通信 https://t.co/l1jk8vYhTh
— 共同通信広島支局 (@kyodo86) March 24, 2023