生年月日 S36.7.12
出身大学 明治大
定年退官発令予定日 R8.7.12
R6.4.30 ~ 広島高裁第4部部総括(民事)
R4.9.21 ~ R6.4.29 広島高裁岡山支部長
R4.1.1 ~ R4.9.20 広島高裁岡山支部第1部部総括
R3.12.13 ~ R3.12.31 広島高裁岡山支部判事
H31.4.22 ~ R3.12.12 東京地裁立川支部4民部総括(破産再生執行保全部)
H30.4.1 ~ H31.4.21 東京高裁16民判事
H27.4.1 ~ H30.3.31 水戸地裁2民部総括
H24.4.1 ~ H27.3.31 東京高裁22民判事
H21.4.1 ~ H24.3.31 山口地家裁周南支部長
H18.4.1 ~ H21.3.31 東京地裁6刑判事
H16.4.1 ~ H18.3.31 高松高裁第1部判事
H12.4.10 ~ H16.3.31 静岡地家裁浜松支部判事
H10.4.1 ~ H12.4.9 静岡地家裁浜松支部判事補
H7.4.1 ~ H10.3.31 東京地裁判事補
H4.4.1 ~ H7.3.31 福岡地家裁久留米支部判事補
H2.4.10 ~ H4.3.31 大阪地裁判事補
*1 以下の記事も参照して下さい。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 高等裁判所支部
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2の1 広島高裁岡山支部令和6年4月18日判決(裁判長は42期の河田泰常)は,法律の改正に伴い、年金の支給額が段階的に引き下げられたのは憲法に違反するとして、県内の140人あまりの受給者が、引き下げの取り消しなどを求めた訴訟において,一審に引き続き原告の訴えを棄却しました(NHK岡山NEWS WEBの「年金支給額引き下げ取り消し求めた裁判2審も原告の訴え退ける」参照)。
*2の2 国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(平成24年法律第99号)1条の規定のうち,国民年金法による年金たる給付等の額の計算に関する経過措置,平成25年度及び平成26年度における国民年金法による年金たる給付等の額の計算に関する経過措置の特例並びに平成25年度における厚生年金保険法による年金たる保険給付の額の計算に関する経過措置の特例について定める部分は,憲法25条,29条に違反しません(最高裁令和5年12月15日判決)。