生年月日 S25.4.15
出身大学 京大
退官時の年齢 46 歳
H9.4.8 依願退官
H8.4.1 ~ H9.4.7 東京高裁10民判事
H4.4.1 ~ H8.3.31 法務省民事局参事官
H2.4.1 ~ H4.3.31 東京地裁判事
S62.4.8 ~ H2.3.31 福岡地家裁判事
S60.8.1 ~ S62.4.7 福岡地家裁判事補
S57.8.1 ~ S60.7.31 最高裁総務局付
S52.4.8 ~ S57.7.31 東京地裁判事補
*1 昭和44年4月に京都大学法学部に入学し,昭和49年3月に京都大学法学部を卒業し,昭和49年4月から昭和50年3月まで農林省(昭和53年7月5日以降は農林水産省)に勤務し,昭和50年4月に司法修習生となりました。
また,裁判官退官後となる平成9年4月から平成16年3月まで聖心女子大学文学部教授をしていて,平成16年4月から令和3年3月まで中央大学大学院法務研究科教授をしていました(researchmapの「升田 純 マスダ ジュン」参照)。
*2 日本原子力学会誌59号(2017年)の「原発と司法-原子力界は何をなすべきか」には以下の記載があります。
仮処分で権利行使を実現することは電力会社の事業活動の停止ということであり,申立てをした側の主張が覆され,それにもとづいた判断が間違っていたということになれば,公平の観点から,申立てをした側が相応の負担をしなければなりません。また,仮処分に
おいては,提訴された方にその決定の実施に伴って著しい損害が予想されることがありますが,そのことを事前に当事者が言明することは問題ありません。
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