生年月日 S35.1.31
出身大学 東大
退官時の年齢 64歳
R6.4.20 病死等
H29.10.4 ~ R6.4.19 仙台高裁2民部総括
H27.1.26 ~ H29.10.3 さいたま地裁3民部総括(破産再生執行保全部)
H23.4.1 ~ H27.1.25 東京地裁33民部総括
H20.4.1 ~ H23.3.31 大阪地裁13民部総括
H17.4.1 ~ H20.3.31 大阪高裁4民判事
H16.12.6 ~ H17.3.31 東京高裁7民判事
H13.12.1 ~ H16.12.5 司法制度改革推進本部事務局参事官
H13.8.1 ~ H13.11.30 法務省大臣官房司法法制部参事官
H11.7.26 ~ H13.7.31 東京地裁判事
H8.4.1 ~ H11.7.25 法務省民事局付
H6.4.1 ~ H8.3.31 法総研教官
H5.4.1 ~ H6.3.31 法務省民事局付
H5.3.25 ~ H5.3.31 東京地裁判事補
H2.4.1 ~ H5.3.24 広島地家裁判事補
H1.7.1 ~ H2.3.31 自治省財務局調整室課長補佐
S63.4.1 ~ H1.6.30 自治省財務局調整室主査
S62.7.1 ~ S63.3.31 最高裁行政局付
S59.4.13 ~ S62.6.30 東京地裁判事補
*0 令和6年4月20日,致死性不整脈により愛知県岡崎市の病院で死亡しました(Yahooニュースの「仙台高裁の小林久起判事が不整脈のため死去”旧優生保護法訴訟”で国の責任厳しく指摘」参照)。
*1 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 法務総合研究所
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
*2 LEC東京リーガルマインドHPに「新たな国民と行政の関係に対応する裁判制度を目指して 小林久起氏 司法制度改革推進本部事務局参事官」が載っています。
*3 仙台高裁令和5年10月25日判決は,旧優生保護法下で不妊手術を強いられたのは憲法違反として、宮城県の男性2人が国に損害賠償を求めた訴訟で,「旧法は違憲」として計3300万円の賠償を命じた一審仙台地裁判決を支持し,国側の控訴を棄却しました(産経新聞HPの「強制不妊訴訟、控訴審も国に賠償命令 仙台高裁」参照)。
*4 仙台高裁令和5年12月5日判決(担当裁判官は36期の小林久起,41期の鈴木桂子及び49期の山﨑克人)は,「平成26年閣議決定による武力の行使の新3要件における限定的な要件や、その厳格かつ限定的な解釈を示した政府の国会答弁も踏まえて検討すると、平成26年閣議決定や平和安全法制によって、それまで政府の憲法解釈において一貫して許されないと解されてきた集団的自衛権の行使が、このような限定的な場合に限り憲法上容認されると解されることになったとしても、憲法9条1項の規定や憲法の平和主義の理念に明白に違反し、違憲性が明白であると断定することまではできない。」と判示しました。
消滅時効の規定であると判断した方か。。。
仙台高裁の小林久起判事が不整脈のため死去”旧優生保護法訴訟”で国の責任厳しく指摘(tbc東北放送)#Yahooニュースhttps://t.co/wZZmxk0EIW
— venomy (@idleness_venomy) April 25, 2024