第1 離婚に伴う財産分与と税金の全体像
1 財産分与を「する側」と「受ける側」で課される税金は異なる
離婚に伴う財産分与には,いくつかの税金が関係します。まず押さえておきたいのは,財産分与を「する側(分与者)」と「受ける側(分与を受ける者)」とで,問題となる税金が異なるという点です。
財産分与を受ける側には,原則として贈与税は課されませんが,分与が過大な場合等には例外的に贈与税が問題となります。他方,財産分与をする側には,金銭ではなく不動産等の資産で分与を行った場合に,譲渡所得税が課されることがあります。
このほか,不動産を取得する側の不動産取得税や登録免許税,慰謝料や養育費に対する課税など,離婚に伴う給付には様々な税金が関係します。本記事では,これらを一通り整理します。
2 財産分与の3つの性質(清算的・扶養的・慰謝料的)
財産分与の法的性質は,一般に次の3つに整理されます。課税の場面でも,この3類型の区別が意味を持つことがあります。
ア 清算的財産分与(婚姻中に夫婦が協力して形成した財産を清算するための分与)
イ 扶養的財産分与(離婚後の相手方の生計の維持を目的とする分与)
ウ 慰謝料的財産分与(精神的な損害に対する損害賠償を含めた趣旨の分与)
3 財産分与に関係する税金の一覧
離婚に伴う財産分与に関係する主な税金は,次のとおりです。以下,順に説明します。
ア 贈与税(受ける側。原則非課税だが過大な分与等は例外)
イ 譲渡所得税(する側。不動産等の資産で分与した場合)
ウ 不動産取得税(受ける側。財産分与の性質による)
エ 登録免許税(受ける側。所有権移転登記の際)
オ 慰謝料・養育費に対する課税(原則非課税だが例外あり)
第2 過大な財産分与を受けた場合の贈与税
1 財産分与に贈与税は原則として課されない
(1) 分与義務の消滅という経済的利益
財産分与として不動産等の資産を譲渡した場合,分与者は,これによって,分与義務の消滅という経済的利益を享受することとなります(最高裁昭和50年5月27日判決)から,分与義務の範囲内にある限り贈与をしたことにはなりません。したがって,財産分与を受ける側にも,原則として贈与税は課されません。
(2) 過大な財産分与と詐害行為取消し
もっとも,離婚に伴う財産分与として金銭の給付をする旨の合意は,民法768条3項の規定の趣旨に反してその額が不相当に過大であり,財産分与に仮託してされた財産処分であると認めるに足りるような特段の事情があるときは,不相当に過大な部分について,その限度において詐害行為として取り消されます(最高裁平成12年3月9日判決)。分与者が債務超過であるという一事によって相当な財産分与まで否定されるものではなく,特段の事情のない限り詐害行為取消しの対象とはなりません(最高裁昭和58年12月19日判決・民集37巻10号1532頁)。
2 例外的に贈与税が課される場合
財産分与による資産の移転は,分与義務の消滅という経済的利益を対価とする譲渡であって贈与ではありません(所得税基本通達33-1の4参照)。したがって,通常は贈与税は課されません。もっとも,相続税基本通達9-8のただし書は,次の2つの場合には贈与税が課されるとしています。
(1) 分与が過大な場合(過当部分)
分与された財産の額が,婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮してもなお過当であると認められる場合には,その過当である部分について,贈与によって取得した財産として贈与税が課されます。
例えば,財産分与の対象となる共有財産が2000万円(すべて夫名義)であったとします。財産分与の割合を2分の1とすれば,通常は夫と妻の取得分はそれぞれ1000万円ずつとなります。ところが,夫が妻に2000万円すべてを分与したような場合,特に合理的な事情がなければ,妻の取得は多すぎると評価され,1000万円の部分について贈与税の対象とされるリスクがあります。
(2) 租税回避を目的とする離婚(偽装離婚)
離婚を手段として贈与税又は相続税のほ脱を図ると認められる場合には,その離婚により取得した財産の価額全体が,贈与によって取得した財産として贈与税の対象となります。例えば,実際には離婚する意思がないのに,相続税の負担を免れるために離婚届を提出して財産を分与するような場合です。もっとも,通常の離婚では,この点が問題視されることはまずありません。
3 税務当局の説明
(1) 相続税基本通達9-8
相続税基本通達9-8(婚姻の取消し又は離婚により財産の取得があった場合)(婚姻の取消し又は離婚により財産の取得があった場合)は以下のとおりです(同趣旨の説明として,国税庁ホームページのタックスアンサータックスアンサーNo.4414「離婚して財産をもらったとき」参照)。
婚姻の取消し又は離婚による財産の分与によって取得した財産(民法第768条((財産分与))、第771条((協議上の離婚の規定の準用))及び第749条((離婚の規定の準用))参照)については、贈与により取得した財産とはならないのであるから留意する。ただし、その分与に係る財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮してもなお過当であると認められる場合における当該過当である部分又は離婚を手段として贈与税若しくは相続税のほ脱を図ると認められる場合における当該離婚により取得した財産の価額は、贈与によって取得した財産となるのであるから留意する。(昭57直資2-177、平17課資2-4改正)
(2) 国税不服審判所の裁決と裁判例
ア 国税不服審判所平成25年7月4日裁決には以下の記載があります。
清算の対象財産は、婚姻中に夫婦の協力により取得した共同形成財産(取得名義が夫婦の共有となっている財産(共有財産)には限られない。以下「共同形成財産」という。)であるから、夫婦の一方が婚姻前から有する財産や、夫婦の一方が婚姻中に第三者から無償取得(相続・贈与)した財産は、夫婦各人の特有財産(民法第762条《夫婦間における財産の帰属》第1項)として、清算対象財産とはならないのが原則である。もっとも、特有財産であっても、婚姻中の夫婦の協力によってその価値が維持・増加したと認められる部分については、清算的財産分与の対象になると解するのが相当である。
イ 東京地裁平成29年6月27日判決(判例秘書に掲載)は,国税不服審判所平成25年7月4日裁決が取り扱った原処分の一部を取り消していますが,夫婦各人の特有財産については同趣旨の判示をしています。
4 婚姻期間20年以上の配偶者に対する贈与税の配偶者控除
婚姻期間が20年以上である夫婦の間で,居住用不動産又はその取得のための金銭を贈与した場合には,贈与税の基礎控除110万円のほかに,最高2000万円まで課税価格から控除することができます(相続税法21条の6。贈与税の配偶者控除)。適用には,取得の日の属する年の翌年3月15日までにその居住用不動産に居住し,その後も引き続き居住する見込みであること等の要件があります。
したがって,仮に過大な財産分与として贈与税が問題となる場面でも,婚姻20年以上の配偶者に対する居住用不動産の分与であれば,この配偶者控除により贈与税が課されない場合があります。
5 贈与税の時効
(1) 時効の起算点と期間
贈与税の除斥期間(いわゆる時効)の起算点は贈与税の申告書の提出期限であり,その期間は原則として6年です(相続税法37条1項)。偽りその他不正の行為により贈与税を免れたときは7年となります(国税通則法70条5項)。
(2) 具体例
例えば,平成29年中の贈与の場合,贈与税の申告書の提出期限は平成30年3月15日ですから,これを起算点として,贈与税の除斥期間が満了するのは令和6年3月15日又は令和7年3月15日となります。
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第3 財産分与を土地建物で行った場合の譲渡所得税
1 譲渡所得課税の基本的な考え方
(1) 譲渡所得課税の趣旨
譲渡所得に対する課税は,資産の値上がりによりその資産の所有者に帰属する増加益を所得として,その資産が所有者の支配を離れて他に移転するのを機会にこれを清算して課税する趣旨のものです(最高裁平成17年2月1日判決。なお,先例として,最高裁昭和47年12月26日判決,最高裁昭和50年5月27日判決参照)。
(2) 平成21年・22年取得土地の1000万円特別控除
平成21年又は平成22年に購入した不動産(土地等)の場合,「平成21年及び平成22年に取得した土地等を譲渡したときの1000万円の特別控除」が適用されることがあります。
(3) 譲渡所得税額の計算に役立つサイト
生活や実務に役立つ計算サイトに「不動産の譲渡所得税額(事業用)」が載っています。おおよその税額の見当をつけるのに便利です。
当事務所に相談に来られた方でも、相手方が正当な請求しかしていない場合には、代理人弁護士をつける必要性が低く本人の対応を進めることがあります。
他方、相手方が不当な請求や過剰な請求をしてきているときは、弁護士への依頼をお勧めしております。— 弁護士 柴田収@DV・モラハラ離婚案件がメイン (@themis_okayama) May 25, 2022
2 財産分与による資産の移転にも譲渡所得税が課される
(1) 分与者に対する課税
財産分与や慰謝料が金銭で支払われる場合には,分与をする側に譲渡所得税は課されません。これに対して,財産分与が土地や建物などの資産で行われた場合には,分与した時のその資産の時価が譲渡所得の収入金額となり,購入時よりも値上がりしていたときには,分与者に譲渡所得税が課されます。分与を受けた人は,分与を受けた日にその時の時価で土地や建物を取得したことになります(タックスアンサーNo.3114「離婚して土地建物などを渡したとき」参照)。例えば,最高裁平成元年9月14日判決の事案では,現実に譲渡所得税が課税されました。
(2) 所得税基本通達33-1の4
所得税基本通達33-1の4(財産分与による資産の移転)は以下のとおりです。
民法第768条《財産分与》(同法第749条及び第771条において準用する場合を含む。)の規定による財産の分与として資産の移転があった場合には、その分与をした者は、その分与をした時においてその時の価額により当該資産を譲渡したこととなる。(昭50直資3-11、直所3-19追加、平18課資3-6、課個2-11、課審6-5改正)
(注)
1 財産分与による資産の移転は、財産分与義務の消滅という経済的利益を対価とする譲渡であり、贈与ではないから、法第59条第1項《みなし譲渡課税》の規定は適用されない。
2 財産分与により取得した資産の取得費については、38-6参照
(3) 具体例
例えば,2012年に結婚した夫の甲及び妻の乙が2022年に離婚する場合において,2012年に1000万円で購入した甲名義の自宅が1500万円に値上がりしており,これを甲が乙に財産分与により譲渡するとします。この場合,500万円の値上がり益が甲の長期譲渡所得(所得税法33条3項2号)となります。
弁護士の立場として一番困る依頼者は、意向がコロコロ変わる人で家事事件に多い傾向有り。家事は感情的になるのでしゃあないと思ってある程度はこちらも付き合わざるを得ないと思ってるけど、調停成立直前の段階で、それまでの意向を完全に翻意した人もいて、その時はさすがに血管切れそうになったわ。
— 弁護士ルー (@ikeoEBORuyLXyHC) June 4, 2022
3 譲渡所得税の計算方法
(1) 譲渡益の計算式
自宅等の不動産を財産分与した場合に,譲渡益(課税譲渡所得金額)が発生しているかどうかは,次の計算式で判断します。
譲渡益(課税譲渡所得金額)=不動産の時価-(取得費+譲渡費用)-特別控除
(2) 取得費の計算
取得費は,次のア又はイのうち大きい方の金額を用います。
ア 概算法…譲渡価額(財産分与時の時価)の5パーセント
イ 実額法…土地や建物を買い入れたときの購入代金や購入手数料などの取得に要した金額に,その後に支出した改良費・設備費などの額を加えた合計額。ただし,建物の取得費は,所有期間中の減価償却費相当額を差し引いて計算します。
(3) 長期譲渡所得と短期譲渡所得
不動産の譲渡所得税は,所有期間によって長期譲渡所得と短期譲渡所得の2つに区分し,税額の計算も別々に行います(所得税法33条3項)。譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えるものが長期譲渡所得,5年以下のものが短期譲渡所得です。なお,所有期間は取得の日から引き続き所有していた期間をいい,相続や贈与により取得したものは,原則として被相続人や贈与者の取得した日から計算します。
(4) 譲渡所得税の税率
所有期間の区分に応じた譲渡所得税の税率は,次のとおりです。
| 区分 | 税率 |
|---|---|
| 短期譲渡所得(譲渡した年の1月1日で所有期間5年以下) | 39.63%(所得税30.63%+住民税9%) |
| 長期譲渡所得(同5年超) | 20.315%(所得税15.315%+住民税5%) |
| 10年超所有の居住用財産の軽減税率の特例 | 課税譲渡所得6000万円以下の部分…14.21%(所得税10.21%+住民税4%)/6000万円超の部分…20.315%(所得税15.315%+住民税5%) |
(注)所得税の税率には,令和19年までは復興特別所得税として各年分の基準所得税額の2.1%が上乗せされています。
例えば,8年前に5000万円で購入した不動産(時価6000万円,譲渡費用100万円)を財産分与した場合,課税長期譲渡所得は900万円となり,所得税137万8350円と住民税45万円の合計182万8350円が課されます。同じ数値でも所有期間が3年(短期)であれば,所得税275万6700円と住民税81万円の合計356万6700円となります。
4 マイホームの売却で使える特例
(1) 5つの特例
マイホーム(居住用財産)の売却で使える特例は以下の5つです(ホームフォーユーの「マイホーム売却で使える5つの特例とは?損をしないための節税テクを伝授」参照)。
① 居住用財産の譲渡所得の3000万円特別控除(租税特別措置法35条)
② 所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例(租税特別措置法31条及び31条の3)
③ 特定の居住用財産の買換え特例(租税特別措置法36条の2及び36条の3)
④ 居住用財産の買換えに係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例(租税特別措置法41条の5)
⑤ 居住用財産に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例(租税特別措置法41条の5の2)
①ないし③は,譲渡所得があるときにそれを減らせる特例であり,④及び⑤は,譲渡損失があるときに他の税金を減らせる特例です。
(2) 居住用財産の意義
居住用財産とは,居住用の家屋及びその敷地をいいます(租税特別措置法31条の3第2項3号参照)。その詳細については,国税庁ホームページの「措置法第31条の3《居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例》関係」で説明されています。
(3) 特例の併用の可否
ア ①及び②の特例については併用できます。
イ ①ないし③の特例は,住宅ローン控除と併用することはできません。
ウ ⑤の特例は,自己破産事件で利用できることがある特例です。
ネットなどの間違った言説に踊らされて、離婚後の父母の信頼関係をさらに悪化させるようなことにならないよう、祈っています。
標準的な対応をしてくれる専門家に出会えることを祈っています。
大事なのは、いかに父母の関係を改善するかです。対立を煽る人に巻き込まれないよう祈っています。 https://t.co/pgZTwiKPz2— 木村草太 (@SotaKimura) May 29, 2022
離婚事件が嫌な理由って、
①後で色々な事情が出てきて工数が増えやすい
②感情をぶつけられることや雑務が多く時間をとる
③財産分与の被請求側だと、工数の割に報酬が低額になりがち
なところかなと。被請求側の事案とかは、タイムチャージにしようかな。上限200万の3万/hとかで。
— 担々弁護士 (@agt_lawyer) July 19, 2022
弁護士が報酬の話をすると、「弁護士のくせに金に汚い」などと言う人がいますが、お金なんですよ。人の仕事に対する評価を表す第一の手段は。給与、請負代金、財産分与。私は、仕事に対する正当な対価を得られず悔しい思いをしてきた人たちと戦ってきました。だから報酬をしっかりもらうんです。
— とーしょくぱみゅぱみゅ (@to_pamyu) August 4, 2022
(4) 特例の利用には確定申告が必要
ア 5つの特例を利用するためには,特例利用に必要な書類を添えて確定申告をする必要があります。
イ 特例利用を前提とした確定申告を期限までにしなかった場合において,①確定申告自体をしていなかったときは,期限後であっても特例利用を前提とした確定申告をすることができますが,②特例利用を前提としない確定申告をしていたときは,期限後に特例利用を前提とした確定申告をすることはできません(租税特別措置法35条11項等は期限内の確定申告までは要求していませんが,修正申告又は更正の請求による特例利用までは認めていないためです。)。なお,保証債務を履行するためにした資産の譲渡の特例(所得税法64条2項)の場合,修正申告又は更正の請求による特例利用が認められていますから,このような制限はありません(平成23年12月2日法律第114号による改正以後の取扱いです。)。
5 離婚時の自宅不動産の財産分与と3000万円特別控除の可否
(1) 配偶者への譲渡は適用外
ア ①居住用財産を譲渡した場合の3000万円特別控除の特例,及び②所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例には,適用条件として「売主と買主との間に配偶者及び直系血族,同一生計の親族等の特別の関係がないこと」(租税特別措置法施行令20条の3第1項・23条2項)というものがあります(国税庁のタックスアンサーの「No.3302 マイホームを売ったときの特例」及び「No.3305 マイホームを売ったときの軽減税率の特例」参照)。
イ そのため,配偶者に対する譲渡には,これらの特例は適用されません。もっとも,離婚に伴う財産分与は,離婚が成立した後の譲渡ですから,配偶者に対する譲渡には当たりません。したがって,これらの特例を活用するには,財産分与(自宅の譲渡)を「離婚後」のタイミングで行うことが必要となります。
(2) 事例集の記載
居住用財産の譲渡所得の特別控除等に関する事例集(平成29年版)64頁には「財産分与による譲渡」として以下の記載があります。
事例64 甲(夫)は、離婚に伴い自己が居住していた家屋とその敷地を乙(妻)に分与し、更に乙に対し、長女丙の養育費として毎月15万円を交付することで合意した。乙はパート収入(月10万円前後)と甲から受ける養育費により丙と暮らしている。この財産分与による譲渡について、居住用財産を譲渡した場合の特例の適用を受けることができるか。
[回答]離婚に伴う財産分与による譲渡について、居住用財産を譲渡した場合の特例の適用を受けることができる。
[理由]離婚に伴う財産分与による資産の譲渡は、離婚後における譲渡であるから措置法令第20条の3第1項第1号に掲げる親族(配偶者)に対する譲渡に該当しない(措令23②、24の2①、26の7③、26の7の2③)。また、乙は、甲から交付を受ける丙の養育費とパート収入によりその生計を維持しているが、乙は措置法令第20条の3第1項第4号に掲げる者(譲渡者から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの)には該当しない(措通31の3-23、35-6、36の2-23、41の5-18、41の5の2-7)。したがって、離婚に伴う財産分与による譲渡について、居住用財産を譲渡した場合の特例の適用を受けることができる。
(3) 財産分与請求権は離婚後に発生する
ア 民法768条は以下のとおりですから,財産分与請求権は本来,離婚が成立した後に発生する権利です。
1 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から五年を経過したときは、この限りでない。
3 前項の場合には、家庭裁判所は、離婚後の当事者間の財産上の衡平を図るため、当事者双方がその婚姻中に取得し、又は維持した財産の額及びその取得又は維持についての各当事者の寄与の程度、婚姻の期間、婚姻中の生活水準、婚姻中の協力及び扶助の状況、各当事者の年齢、心身の状況、職業及び収入その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。この場合において、婚姻中の財産の取得又は維持についての各当事者の寄与の程度は、その程度が異なることが明らかでないときは、相等しいものとする。
なお,財産分与を家庭裁判所に請求できる期間は,従前は「離婚の時から2年」でしたが,令和6年の民法改正により「離婚の時から5年」に伸長され(民法768条2項ただし書),あわせて考慮要素と寄与の程度を相等しいものとする推定が明文化されました(同条3項)。この改正は2026年4月1日に施行されており,経過措置として,2026年3月31日以前に離婚が成立した場合は改正前の2年,2026年4月1日以降に離婚した場合は改正後の5年が適用されます。
イ 法務局ホームページの「土地又は建物を離婚による財産分与により取得した場合の登記申請書の記載例」の(注6)は「協議離婚の届出前に財産分与の協議が成立した場合には,協議離婚の届出の日が原因日となりますので,離婚の記載のある戸籍全部(個人)事項証明書(戸籍謄抄本)が必要となります。」としています。
(4) 国税不服審判所の裁決と関連記事
ア 離婚訴訟における和解条項に基づき,自宅不動産を元妻に財産分与したケースに関する国税不服審判所平成6年3月30日裁決における課税庁の主張は,3000万円特別控除の適用があることを前提としたものでした。
イ 令和4年3月現在,タクトコンサルティングの【Q&A】離婚に伴い自宅を財産分与する場合の税務上の取扱い等-1/2 ~財産分与をする側~(2019年6月24日付)という記事は,国税庁の見解と異なり,納税者に不利なものになっています。
(5) 空き家3000万円特別控除との違い
「居住用財産の3000万円特別控除」は,相続発生前の本人が生存中に適用できる制度であるのに対し,「居住用財産(空き家)の譲渡所得の特別控除」は,相続発生後の空き家に対して適用できる制度です(司法書士・行政書士事務所リーガルエステートHPの「家族信託では相続後の空き家3000万円特別控除は使えない?空き家特例と国税庁回答の概要を解説」参照)。
6 譲渡所得税の時効
(1) 時効の起算点と期間
ア 譲渡所得税(所得税)の除斥期間の起算点は申告書の提出期限であり,その期間は原則として5年です(国税通則法70条1項)。偽りその他不正の行為により所得税を免れたときは7年となります(同条5項)。
イ 現実の住所地と異なる場所に住民票を置いていた場合には,偽りその他不正の行為があるとして,期間が7年になる可能性があります。
(2) 具体例
例えば,平成29年中の譲渡の場合,申告書の提出期限は平成30年3月15日ですから,これを起算点として,除斥期間が満了するのは令和5年3月15日又は令和7年3月15日となります。
当然市場には離婚案件は溢れているから、それらの案件を軸に全国展開していった事務所もある。
ただ、弁護士の負担大きいから今ひとつ伸び悩んでいる印象🤫
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親権について争いがある場合は275万円https://t.co/suXGcWUvO5— _hznf_ (@_hznf_) June 13, 2022
第4 財産分与に伴うその他の税金
1 不動産取得税
(1) 不動産取得税の基本
不動産取得税とは,土地や家屋の購入,贈与,家屋の建築などにより不動産を取得したときに,取得した者に対して課される税金です(地方税法73条の2第1項)。一定の場合を除き,有償・無償の別や登記の有無にかかわらず課されます。税額は,原則として「取得したときの不動産の価格×4%」で計算します(住宅及び土地については税率の軽減措置があります。)。ここでいう不動産の価格は,現実の売買価格や建築費用ではなく,固定資産評価基準によって決定された価格です。
(2) 財産分与の性質による課税の違い
財産分与として不動産を取得した場合に不動産取得税が課されるかは,その財産分与の性質によって変わります。清算的財産分与については,夫婦の実質的共有財産を清算し,取得分を確認したにすぎず,実体としては財産の移転ではないと考えられるため,不動産取得税は課されません。これに対し,扶養的財産分与や慰謝料的財産分与については,夫婦財産の清算にあたらないため,理論上は課税されるリスクがあります。例えば,有責配偶者である夫が,自宅不動産を離婚の条件として妻に分与するようなケースで,他にめぼしい資産がなく,自宅を慰謝料の代わりに分与するような場合には,清算的財産分与とは評価できず,不動産取得税が課されるリスクがあります。
2 登録免許税
財産分与により不動産を取得した場合,その所有権移転登記の際に,登録免許税が課されます(登録免許税法別表第1)。
3 慰謝料と税金
離婚に伴う慰謝料は,「心身に加えられた損害……に基因して取得するもの」に当たるため,原則として非課税です(所得税法9条1項18号,所得税法施行令30条)。もっとも,「相当」でないと判断されるような極めて高額な慰謝料の場合には,贈与とみなされて贈与税の対象とされる可能性があります。ただし,慰謝料は個別事情が大きく反映され,相当でないと断定することは困難であるのが通常ですから,問題になるケースはほとんどないと考えられます。なお,慰謝料を金銭ではなく不動産による代物弁済として支払う場合には,前記第3のとおり譲渡所得税の問題が生じます。
4 養育費と税金
養育費は,「扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの」に当たるため,原則として贈与税は課されません(相続税法21条の3第1項2号)。ただし,養育費を一括で支払ってもらった場合には,その金額が高額となり,「通常必要と認められるもの」に該当しないとして,受領した側に贈与税が課される可能性があります。養育費の支払は月ごとに受ける方法をとるのが通常ですが,履行の確保を優先してやむを得ず一括払いを受ける場合には,課税の可能性を考慮した上で判断する必要があります。
第5 想定外の課税を防ぐための実務上の注意
1 課税の見落としと財産分与の錯誤取消し
財産分与で不動産を譲渡すると,分与をした側に想定外の譲渡所得税が課されることがあります。このため,給付を行った後に課税を受けた当事者から,「自己に課税されないことを当然の前提としていた」として,財産分与の合意の効力を否定する主張がされることがあります。
実際に,土地建物を妻に譲渡した夫(銀行員)が,後日2億円近い譲渡所得税が課されることを知り,財産分与契約について錯誤無効を主張した事案があります。最高裁平成元年9月14日判決は,自己に課税されないことを当然の前提としていることが黙示的に表示されていると認められるとして,錯誤無効を認めなかった原審は失当であり,錯誤の成否や重過失の有無を審理すべきであるとして,原審に差し戻しました。その差戻後の控訴審(東京高裁平成3年3月14日判決・判時1387号62頁)は,銀行員であっても財産分与者に譲渡所得税が課されることを一般的知識として理解しているとはいえず,自己に課税されないと信じたことに重過失があるとはいえないとして,錯誤無効を認めています。財産分与の際に課税の見通しを誤ると,合意自体が覆るおそれがあるということです。
2 弁護士賠償責任保険が適用された事例
財産分与に伴い,当事者が予想していなかった課税が生じ,弁護士賠償責任保険の適用を受けた例もあります。共有名義の自宅不動産について,夫が取得し残ローンも夫が負担するという内容の財産分与調停がまとまった際に,共有名義の譲渡によって妻に税負担が生じる場合には相当額を夫が負担する内容を追加してほしいと言われた弁護士が,財産分与をする側には課税されないと認識してこれを了解し,調停が成立しました。ところが,後日,妻に130万円の譲渡所得税が課されることが判明し,妻から税額相当額の支払を求められた夫が,弁護士に対し,税金はかからない旨説明されたとして税額の負担を求めた事案で,請求額の2分の1について弁護士賠償責任保険が認容された例があります。財産分与における課税の見落としは,当事者にとっても代理人にとっても重大な結果を招きかねません。
3 協議書で税負担と納税管理人を定めておく
以上のような課税をめぐるトラブルを避けるため,離婚協議書の作成にあたっては,どちらが公租公課を負担するのかをあらかじめ明記しておくことが有用です。例えば,住宅ローンの完済まで不動産の名義を移せない場合には,分与を受ける側がその期間の固定資産税等の公租公課を負担する旨を定め,あわせて納税管理人を分与を受ける側に変更しておくことが考えられます。固定資産税の納税通知書は原則として登記名義人宛てに送付されるため,納税管理人を変更しておくことで,税金の不払いを回避することが可能となります。
第6 過大な財産分与を受けた者の第二次納税義務
1 第二次納税義務を負うケース
過大な財産分与をした者が譲渡所得税等の税金を滞納した場合,国税徴収法39条の「無償又は著しく低い額の対価による譲渡」に該当する結果として,過大な財産分与を受けた者が第二次納税義務を負うことがあります。
2 「著しく低い額の対価」の判定
国税庁ホームページの「第39条関係 無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務(著しく低い額の対価の判定)」には以下の記載があります(①及び②は本記事で置き換えました。)。
法第39条の「著しく低い額の対価」によるものであるかどうかは、当該財産の種類、数量の多寡、時価と対価の差額の大小等を総合的に勘案して、社会通念上、通常の取引に比べ著しく低い額の対価であるかどうかによって判定し(平成2.2.15広島地判、平成13.11.9福岡高判参照)、次のことに留意する。
① 一般に時価が明確な財産(上場株式、社債等)については、対価が時価より低廉な場合には、その差額が比較的僅少であっても、「著しく低い額」と判定すべき場合があること。
② 値幅のある財産(不動産等)については、対価が時価のおおむね2分の1に満たない場合は、特段の事情のない限り、「著しく低い額」と判定すること。ただし、おおむね2分の1とは、2分の1前後のある程度幅をもった概念をいい、2分の1をある程度上回っても、諸般の事情に照らし、「著しく低い額」と判定すべき場合があること。
3 第二次納税義務制度の趣旨
東京地裁平成29年6月27日判決(判例秘書に掲載)は以下の判示をしています。
国税徴収法39条に定める第二次納税義務の制度は,本来の納税義務者の財産に対して滞納処分を執行してもなお徴収すべき額に不足すると認められる場合に,租税徴収の確保を図るため,本来の納税義務者と同一の納税上の責任を負わせても公平を失しないような特別の関係にある第三者に対し補充的に納税義務を負担させるものであり(昭和50年8月27日最高裁判決参照),この趣旨に鑑みると,滞納者の財産につき行われた譲渡の対価の額が同条にいう著しく低い額と認められるか否かは,当該取引の内容や性質等に照らして,社会通念上,その対価の額が通常の取引に比べて著しく低いものであるかどうかによって判断すべきものと解される。
国税徴収法基本通達逐条解説みせてもらいました
債権差押の場合は、国税徴収法48条第1項「国税を徴収するために必要ない財産以外の財産」を差押えることには当たらず超過差押えの問題は生じない
という話を聞いたので、もやもやがとれました。これで寝れます。 https://t.co/taqyvdVNI1 pic.twitter.com/0WRuL8Og5s
— すか🏳️🌈 (@suka_t) May 24, 2022
ただ、争点は何なのか、そしてどのような事実がどう争点に影響するのかというのはかなり専門的な内容なので、専門家でないと峻別は難しいと思います。
— 弁護士 柴田収@DV・モラハラ離婚案件がメイン (@themis_okayama) March 28, 2022
夫側の離婚事件、受任するのやめようかな。それか着手金を倍にするか。
親権、養育費、財産分与、面会交流のいずれも夫側の不満が生じやすいんだよなあ。報酬も発生しにくい。
揉めたりはしないんだけど、そのためには事前の見通しの説明がくどいほど必要。
— ついぶる (@harvey61616) May 29, 2022
「子は2人の愛の結晶」というのは、ある意味で正しいけど、離婚事件を多数扱ってると、子が生まれたことにより夫婦仲が不和になるケースも多く、「子が2人の愛を壊す原因」になることも少なくない。そう考えると、自分が成長できたのは、両親の様々な葛藤を乗り越えた結果なんだなと実感する。
— 中村剛(take-five) (@take___five) June 10, 2022
第7 財産分与に関するその他の重要判例
1 離婚慰謝料・財産分与と裁判手続
(1) 離婚慰謝料債務が遅滞に陥る時期
離婚に伴う慰謝料として夫婦の一方が負担すべき損害賠償債務は,離婚の成立時に遅滞に陥ります(最高裁令和4年1月28日判決)。
(2) 財産分与・離婚慰謝料と仮執行宣言
財産分与及び離婚慰謝料については,仮執行宣言を付けられないとされています(クロスレファレンス民事実務講義(第3版)177頁)。
(3) 不利益変更禁止の原則の不適用
離婚訴訟において,財産分与を命じた判決に対して控訴の申立てがされた場合,財産分与に関する裁判については,いわゆる不利益変更禁止の原則の適用はありません(最高裁平成2年7月20日判決)。
2 共有財産の分割は課税されないことがある
共稼ぎの夫婦が取得した夫名義の不動産につき,その半分を離婚時に譲渡した場合には,譲渡所得が発生する財産分与ではなく,課税関係が発生しない共有財産の分割となることがあります(国税不服審判所平成6年3月30日裁決)。
3 分与者が破産した場合の取戻権
財産分与の分与者が破産した場合において,その相手方は,破産管財人に対し,取戻権の行使として,財産分与金の支払を目的とする債権の履行を請求することはできません(最高裁平成2年9月27日判決)。
4 財産分与請求権の一身専属性
(1) 債権者代位権の行使の可否
離婚によって生ずることのある財産分与請求権は,一個の私権たる性格を有するものではあるものの,協議又は審判等によって具体的内容が形成されるまでは,その範囲及び内容が不確定・不明確ですから,これを保全するために債権者代位権を行使することはできません(最高裁昭和55年7月11日判決)。
(2) 差押え・破産財団との関係
権利者が行使する前の財産分与請求権は,行使上の一身専属権(民法423条1項ただし書参照)に当たり,権利の性質上,差押えの対象となりませんから,破産財団に属さず,破産管財人に管理処分権はないと解されています(東京高裁平成27年7月7日決定・判例時報2310号21頁)。
5 慰謝料超過額の合意と詐害行為取消し
離婚に伴う慰謝料として配偶者の一方が負担すべき損害賠償債務の額を超えた金額を支払う旨の合意は,その損害賠償債務の額を超えた部分について,詐害行為取消権行使の対象となります(最高裁平成12年3月9日判決)。
6 譲渡所得課税の趣旨に関する判例
譲渡所得に対する課税は,資産の値上がりによりその資産の所有者に帰属する増加益を所得として,その資産が所有者の支配を離れて他に移転するのを機会にこれを清算して課税する趣旨のものです(最高裁令和2年3月24日判決。なお,先例として,最高裁昭和43年10月31日判決及び最高裁昭和47年12月26日判決参照)。
7 離婚時年金分割
(1) 按分割合を0.5とした例
大阪高裁令和元年8月21日決定(判例秘書に掲載)は,婚姻期間44年に対して別居期間が35年に及ぶ事案において,年金分割の按分割合は0.5であると判断しました。
(2) 年金分割の按分割合に関する裁判例
行政書士にれの木事務所HPに「年金分割の按分割合に関する裁判例を集約して解説します」が載っています。
8 参考資料
(1) 大阪国税局の事務運営指針
税務相談事務に係る基本的な対応について(平成20年9月24日付の大阪国税局の事務運営指針)を掲載しています。
(2) 家事事件に関する記載例集
家事事件に関する審判書・判決書記載例集も参照してください(最高裁判所が作成したものです。)。
離婚はどうしても調停前置主義だからケースバイケースとは思うが、調停で初めから解像度マックスで細かい議論をふっかけられたら、こちらも細かい認否や反論をしなきゃいけなくなるから、互譲による解決は難しくなる。
まずはお互いざっくりした提案をして、必要に応じて詰めた方がいい場合が多い。
— ついぶる (@harvey61616) January 22, 2022
離婚事件の大変なところは、論点が多岐に渡るところ。
婚姻費用から始まり、面会交流、子の引き渡し、親権、養育費、財産分与(住宅ローン含)、不貞慰謝料、DV、離婚原因の有無、年金分割、建物明渡などなど!
これらが複雑に絡み合っている上、感情のもつれも大きいので長期化しやすい。
— 弁護猫 (@72Judicial) February 21, 2022
弁護士の業務で生命身体の危険性がある分野て
カルト》》》(越えられない大壁)》》》離婚関係》》》(越えられない壁)》》》その他一般民事
てイメージ。
— ミドル巻き (@igiarigodoudesu) July 13, 2022
一般的に契約書にサインをする時は「解除」に関する条項がすごく大事。ポイントはふたつ、1)一方の意思で解除できるのか、双方の意見が一致しないと解除できないのか、2)解除する際のお金のやりとりの条件はどうなっているか。-婚姻契約もタレントの事務所との契約も、この2点が厳しい。
— ちきりん (@InsideCHIKIRIN) July 27, 2017
保護命令の訴えられた側を受任すると、街の風の冷たさをヒシヒシと実感できる。
答弁書作成期間は1週間もないし、審尋は1度きり。裁判所では推定有罪扱いだし、申立人側には行政の後ろ盾がついたりする。しかも命令が発令されれば生涯DV男確定。 https://t.co/1YU3KyTnFJ— ピピピーッ (@O59K2dPQH59QEJx) August 19, 2017
それな。
LINEと携帯は雲泥の差。 https://t.co/JiY1rPopLr— 過食B (@motaberarenaiyo) July 4, 2022
共同親権を複数の取締役によるチェック体制が取り入れられてる株式会社に例えるツイートを見かけたが、共同親権の妥当さを論じたいならダメな例えだと思う。
離婚後共同親権って、信頼関係の失われた取締役2人が株式を50%ずつ保有して代表取締役を置かずに株式会社を経営するようなものなので。— 七守玲 (@my_ryu) July 24, 2022
万が一離婚をしたときのことを考える場合、相続した預貯金や現金は銀行口座を分けて保管すべきです。
生活口座に入金しようものなら、裁判所は容赦なく相続した財産も全て分与の対象と(配偶者に半分渡すようにと)判断してくると思っておいたほうが良いです。— 愛知の弁護士@相続問題に悩む人を救いたい (@jRTRsK3rkBm3uc2) February 19, 2023