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親族・相続

遺言信託(AI作成)

◯本ブログ記事は専らAIで作成したものです。
◯「日弁連と信託協会の協議会合意書(平成6年2月22日付)」も参照してください。

目次

第1 最初に区別すべき3つの制度

1 銀行サービスとしての「遺言信託」
2 信託法上の遺言による信託
3 遺言代用信託
4 制度選択の基準

第2 銀行サービスとしての遺言信託

1 法的根拠と提供業務
2 平成6年合意書が定めた紛争対応の限界

(1) 遺言書作成の相談
(2) 遺産整理業務
(3) 遺言執行者への就任

3 合意書の法的性質
4 契約と費用の確認

第3 信託法上の遺言による信託

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自筆証書遺言特有の無効主張方法(AIリライト)

◯山中弁護士への事件のご相談・ご依頼は「遺言・相続のお問い合わせ」から可能です。

第1 自筆証書遺言に固有の無効事由と主張の交通整理

1 三つの無効事由と,その責任構造の違い
2 自書性と遺言能力は前提が逆である
3 作成時期による適用条文の確定

第2 方式違反に関する最高裁判例の射程

1 日付――「吉日」と誤記の分水嶺
2 押印――指印と花押の分水嶺
3 数葉にわたる遺言と契印
4 加除変更の方式違背
5 方式違反の実務上の位置付け

第3 自書性(偽造)に関する裁判例の到達点

1 自書性は五つの事情の総合考慮による
2 署名の酷似は透写の証明にならない
3 自書性が認められれば押印も本人と推認される
4 添え手に関する最高裁判例の正確な読み方
5 自書性を否定した事例

第4 筆跡鑑定の有効性をどう評価するか

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形式不備の遺言は死因贈与として有効か―成立要件・裁判例・主張立証(AIリライト)

目次

第1 結論―遺言が無効でも死因贈与が成立する場合がある

1 「転換」と呼ぶ場合でも契約成立の認定が必要である

2 死因贈与としても救えない無効原因がある

3 遺贈と死因贈与の違い

第2 死因贈与の成立と撤回に関する法的枠組み

1 申込み,承諾及び目的物の特定が必要である

2 遺言の方式は死因贈与に準用されない

3 書面化と撤回の問題

4 先行する遺言との抵触

第3 形式不備の遺言と死因贈与に関する裁判例

1 日付を欠く自筆証書遺言について成立を認めた例

2 明示又は黙示の承諾を認めた広島高裁判決

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遺言無効確認請求訴訟に関するリンク集

第1 公正証書遺言が有効であるという抗弁の記載例
第2 必要的共同訴訟かどうか
第3 遺言執行者の当事者適格
第4 確認の利益
第5 平均審理期間と併合事件
第6 遺言無効確認請求訴訟における主張立証の組立て
第7 遺言無効に関する関連記事

1 訴訟手続・要件事実
2 公正証書遺言の方式と証拠取得
3 遺言能力と認知症
4 自筆証書遺言・秘密証書遺言・偽造
5 無効後の処理及び周辺論点

第8 出典

本記事は、山中弁護士ブログにある遺言無効確認請求訴訟及び遺言の無効主張に関する記事のリンク集である。

訴訟要件、当事者、審理期間、要件事実、証拠収集及び遺言書の種類ごとの論点は、それぞれの関連記事で詳しく説明している。
第1 公正証書遺言が有効であるという抗弁の記載例
公正証書遺言の有効を主張する側は、遺言作成時に適用される民法及び公証人法に従って成立要件を具体的に主張する必要がある。

令和7年9月30日までに作成された遺言と、同年10月1日以後に電磁的記録で作成された遺言の抗弁の記載例は、公正証書遺言に関する遺言無効確認請求訴訟の要件事実にまとめている。
第2 必要的共同訴訟かどうか
相続分及び遺産分割方法を指定した遺言の無効確認の訴えは、相続人全員を必ず当事者にしなければならない固有必要的共同訴訟ではない。

もっとも、誰との間で遺言の有効性を確定すれば紛争を一回的に解決できるかは別に検討する必要がある。

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予備的遺言とは―受益者の先死亡,同時死亡,相続放棄及び遺贈放棄への備え(AIリライト)

目次

第1 予備的遺言の意味と結論1 予備的遺言とは2 結論第2 受益者が先に死亡しても代襲相続になるとは限らない1 最高裁平成23年2月22日判決2 遺贈の場合第3 予備的遺言で想定する事由1 先死亡と同時死亡2 相続放棄3 遺贈放棄4 相続欠格と廃除第4 予備的受益者と財産の範囲を特定する1 相続人には「相続させる」,相続人以外には「遺贈する」と書く2 複数の予備的受益者の割合を定める3 目的財産と残余財産条項を対応させる第5 条項を作るときの確認事項1 発動条件を列挙する2 主位的受益者と予備的受益者の双方について次順位を考える3 遺言執行者と権限を定める第6 遺言執行時の確認第7 関連記事第8 出典1 法令及び公的資料2 裁判例及び文献
第1 予備的遺言の意味と結論
1 予備的遺言とは

予備的遺言とは,主として財産を取得する予定の者が先に死亡するなど,主位的な条項を実現できない事態に備え,次に財産を取得させる者と発動条件をあらかじめ定めておく遺言である。

例えば,「長男に自宅を相続させる」と定めるだけでなく,「長男が遺言者より先に,又は遺言者と同時に死亡したときは,長男の子に相続させる」と定める方法がある。
後の条項が予備的遺言である。

2 結論

①受益者が遺言者より先に死亡しても,その子が当然に遺言の利益を引き継ぐとは限らない。
②先死亡と同時死亡は予備的遺言で明記する必要性が高い。
③相続放棄,遺贈放棄,相続欠格及び廃除は先死亡と法的効果が異なるため,一つの短い条項で一律に処理しない方がよい。
④予備的な受益者が相続人でなければ,「相続させる」ではなく「遺贈する」と書く。
⑤主位的条項と予備的条項で,財産の範囲,代替財産,受益者の範囲及び割合を対応させる。

第2 受益者が先に死亡しても代襲相続になるとは限らない
1 最高裁平成23年2月22日判決

最高裁平成23年2月22日第三小法廷判決(平成21年(受)第1260号,民集65巻2号699頁)は,「相続させる」旨の遺言により財産を取得する予定であった推定相続人が遺言者より先に死亡した場合を扱った。

同判決は,遺言書の他の記載,作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況等から,その場合には代襲者その他の者に財産を相続させる意思を認めるべき特段の事情がない限り,その条項は効力を生じないとした。
法律上の代襲相続人が存在するというだけで,その者が遺言による受益者の地位を当然に承継するわけではない。

2 遺贈の場合

受遺者が遺言者より先に死亡したときは,遺贈は原則として効力を生じない(民法994条1項)。
停止条件付き遺贈について,条件成就前に受遺者が死亡した場合も,遺言に別段の意思が表示されていない限り同様である(同条2項)。

効力を生じなかった遺贈の目的財産は,遺言に別段の意思が表示されていない限り相続人に帰属する(民法995条)。
誰に帰属させたいかが明確であれば,別段の意思を予備的遺言として書いておく必要がある。

第3 予備的遺言で想定する事由
1 先死亡と同時死亡

先死亡は,主位的な受益者が遺言者より先に死亡する場合である。
同時死亡では,民法32条の2により互いに相続人とならないため,先死亡の場合と同様に主位的条項を実現できないことがある。

日本公証人連合会の説明も,長男が遺言者に先立って,又は同時に死亡したときは長男の子に相続させるという形の予備的遺言を紹介している。
先後不明の事故もあり得るため,「先に死亡したとき」だけでなく「同時に死亡したとき」も書くのが安全である。

2 相続放棄

相続放棄をした者は,その相続に関して初めから相続人とならなかったものとみなされる(民法939条)。

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遺言無効確認請求訴訟における公証人の証言の取扱い及び公証人の補助参加(AI作成)

目次

第1 遺言無効確認請求訴訟における公証人の証言

1 公証人の証言の信用性
2 公証人の証言拒絶権
3 公証人に具体的な記憶がない場合の証拠評価

第2 遺言無効確認請求訴訟における公証人の補助参加

1 補助参加の要件及び手続
2 公証人による補助参加の申出を却下した裁判例
3 国家賠償請求及び国から公証人に対する求償
4 公証人の身元保証金

第3 既判力と補助参加の効力を区別する
第4 出典
第5 関連記事

第1 遺言無効確認請求訴訟における公証人の証言
1 公証人の証言の信用性
遺言無効確認請求訴訟では、公正証書遺言を作成した公証人の証言又は回答書が、口授の有無、作成時の遺言者の状態及び作成手順を認定するための重要な証拠となることがある。

石田明彦ほか「遺言無効確認請求事件の研究(上)」(判例タイムズ1194号44頁、54頁~55頁)は、平成7年以降に大阪地裁民事部が受理し、判決に至った遺言無効確認請求事件等40件を検討している。

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改正前の遺留分減殺請求によって共有となった不動産の解消方法(AI作成)

第1 この記事の対象と最初に確認する三つの分岐

1 相続開始が令和元年7月1日より前か
2 減殺された処分が特定財産型か割合型か
3 現物を取得したい者と資金を準備できる者は誰か

第2 改正前の遺留分減殺請求の効果

1 意思表示によって持分が当然に帰属する
2 減殺請求の1年と10年の期間
3 旧法の減殺順序と現行法の負担順序は同一ではない

第3 共有物分割と遺産分割の振分け

1 処分類型ごとの原則
2 特定財産承継遺言と共同相続人への減殺
3 相続分指定の減殺は遺産分割で処理する
4 遺産共有持分と物権共有持分が併存する場合

第4 共有物分割へ進む前の確認と証拠

1 協議,調停及び訴訟
2 不分割契約と権利濫用
3 低負担の資料から分割方法を絞る

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公正証書遺言の効果的な無効主張方法―証拠収集の優先順位と訴訟設計(AIリライト)

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第1 受任直後に判断する事項

1 先に期限と経済的利益を確認する
2 証拠収集を4段階に分ける

第2 無効原因を証拠から選別する

1 遺言能力
2 口授及び作成方式
3 証人の資格及び立会い
4 署名代行は直ちに偽造ではない
5 後の遺言又は生前処分

第3 低負担の資料から収集する

1 依頼者側の既存資料
2 診療記録
3 介護記録及び要介護認定資料
4 公証人への限定照会

第4 強制的又は高負担の収集手段

1 弁護士会照会

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遺産分割における寄与分の主張方法―費用対効果・証拠・申立時期(AIリライト)

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目次

第1 寄与分を主張する前に確認すべきこと

1 寄与分は努力に対する一般的な報酬ではない
2 最初に5項目で採算を確認する
3 寄与分の額と実際に増える取得額は一致しない

第2 寄与分の要件と5類型

1 主張できる者
2 特別の寄与
3 財産の維持又は増加との因果関係
4 無償性と対価の控除
5 実務上の5類型

第3 資料収集を段階化する方法

1 第1段階は入手しやすい資料だけで足りる
2 時系列は生活段階又は病状段階で区切る
3 類型別に優先すべき証拠

(1) 金銭等出資型
(2) 療養看護型

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特別受益を効率よく主張・立証する方法―遺産分割の10年ルールと証拠収集(AIリライト)

目次

第1 特別受益の調査は見込効果の確認から始める

1 特別受益が変えるのは具体的相続分である
2 調査費用と見込増加額を先に比べる

第2 遺産分割と遺留分の期限を混同しない

1 特別受益だけを独立訴訟で確定することはできない
2 遺産分割には相続開始から10年の制限がある
3 遺留分には別の1年及び10年がある

第3 調査する特別受益候補を絞る

1 優先順位が高い候補
2 慎重に扱う候補
3 共同相続人間の無償の相続分譲渡
4 生前贈与と預金の無断払戻しを分ける

第4 証拠収集は負担の軽い順に進める

1 第1段階は手元資料と公開資料である
2 被相続人名義口座は相続人から直接請求する
3 取引金融機関が不明なときは口座照会の限界を理解する
4 受贈者名義口座の取得は対象を絞ってから検討する

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遺留分侵害額請求の基礎財産から控除される「被相続人の債務」の効果的な主張立証方法(AI作成)

目次

第1 本稿の狙いと全体像

1 本稿が扱う問題
2 最大のポイント-債務は「二つの段階」で逆向きに効く

(1) 段階① 基礎財産からの控除
(2) 段階② 侵害額算定における承継債務の加算
(3) 二段階の混同が最も多い誤り

第2 段階①-基礎財産から控除される「被相続人の債務」

1 条文の枠組み(民法1043条1項)
2 控除される債務・されない債務

(1) 控除される債務
(2) 控除されない債務
(3) 葬式費用と「相続税の債務控除」との違い

3 控除の基準時(最判平成8年11月26日)
4 債務超過の場合の帰結

第3 最大の争点-保証債務・連帯保証債務

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遺産相続における非上場株式の評価方法(AI作成)

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目次

第1 本稿の視点――「評価」は1つではない

1 なぜ非上場株式の評価は難しいのか
2 場面ごとに異なる「時価」の見取図

(1) 4つの時価
(2) 私法上の時価は税務上の時価より高くなりやすい

第2 相続税評価(財産評価基本通達)の基礎

1 4段階の判定手順

(1) 株主区分の判定
(2) 会社規模の判定
(3) 特定の評価会社の判定
(4) 評価方式の適用

2 相続税評価と遺産分割では評価目的が異なる
3 評価方式の見直しの動き

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遺産相続における共有状態の解消方法(AI作成)

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目次

第1 はじめに――「とりあえず共有」という先送り

1 本記事の狙い
2 共有状態が生む実務上の問題

第2 遺産共有の基礎――通常共有との異同

1 遺産共有の法的性質
2 各相続人の共有持分の割合
3 準共有となる財産(株式・投資信託・国債)
4 二つの解消ルート

(1) 遺産分割と共有物分割の役割分担
(2) 遺産共有は共有物分割訴訟によれないという原則

第3 遺産分割による解消――4つの分割方法

1 現物分割
2 代償分割

(1) 意義と要件

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遺産相続の使途不明金―裁判例から見た請求の組立てと立証(AI作成)

第1 この記事が扱う「使途不明金」と三つの事実問題
第2 生前の払戻しと死亡後の払戻しは,請求の組立てが異なる

1 生前の払戻し―被相続人に生じた請求権を相続分に応じて承継する
2 死亡後の払戻し―最判平成16年4月20日
3 遺産分割審判では確定できない―大阪高決平成22年8月26日

第3 誰が払い戻したか

1 間接事実の組合せ方と,その限界
2 入院中・危篤期の払戻し―東京地判平成30年3月28日

第4 被相続人の承諾又は管理の委託があったか

1 「法律上の原因がないこと」の主張立証責任
2 管理者性からの事実上の推認―東京地判令和2年10月22日
3 夫婦間の包括的同意という壁―東京地判平成29年6月21日
4 「通常の支出の範囲」という物差し

第5 払戻金の使途と領得

1 葬儀費用と香典―東京地判令和4年4月21日ほか
2 現金の保有と領得は区別される
3 贈与の主張への対応

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公正証書遺言の証人及び立会人(AI作成)

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目次

第1 はじめに

1 公正証書遺言における「証人」の重み
2 本稿の視点――令和7年のデジタル化を踏まえて

第2 証人の意義と職責

1 なぜ2人以上の証人が必要なのか
2 証人が担う3つの確認

(1) 人違いでないことの確認
(2) 真意に基づく口授等の確認
(3) 筆記・記録の正確性の確認

3 立会いによる職権濫用の防止

第3 令和7年改正(公証制度のデジタル化)と証人

1 民法969条の方式――改正前後の対比

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遺言能力の判断・立証実務―土井文美「遺言能力」(判例タイムズ1423号)の医学・法律両面からの論評(AI作成)

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目次

第1 はじめに

1 本稿が取り上げる論文
2 論評の結論の要旨
3 前提となる3つの視点

(1) 死後鑑定の宿命
(2) 立証責任の所在
(3) 「状態」と「能力」は別の層であること

第2 論文の意義と評価できる点

1 論文の全体像
2 医学的に的確な指摘

(1) 認知症の経過に関する記述
(2) 中核症状と周辺症状の峻別
(3) 評価スケールの限界の明示

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遺言者の遺言能力に疑問がある場合に公証人が取るべき具体的対応(AI作成)

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目次

第1 本稿の狙いと基本認識

1 本稿が扱う場面
2 「公正証書だから安全」という理解の限界

(1) 統計的な傾向
(2) 公証人に求められる役割

第2 遺言能力の意義と判断の枠組み

1 遺言能力とは何か

(1) 条文の建付け
(2) 求められる能力の程度

2 裁判所が用いる考慮要素

(1) 心身の状況

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非典型財産の相続実務(AI作成)

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目次

第1 はじめに──「非典型財産」という視点

1 なぜ「非典型」を意識するのか
2 相続の一般原則と「当然分割」の可否

第2 金融商品の相続

1 可分債権の原則と預貯金の例外
2 投資信託と個人向け国債

(1) 委託者指図型投資信託の受益権
(2) 個人向け国債
(3) 未分割期間中の管理と権利行使

3 上場株式・非上場株式
4 生命保険金

(1) 受取人固有の財産という原則
(2) 特別受益の持戻しが問題となる場合
(3) 団体信用生命保険
(4) 受取人の変更と遺留分

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長田雅之「被相続人の生前に払い戻された預貯金を対象とする訴訟についての一試論――最近の第一審裁判例の分析」(判例タイムズ1500号・2022年11月)のAIによる論評(AI作成)

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目次

第1 本記事の位置づけと読み方

1 本記事が扱う対象と結論の要旨
2 用語の整理
3 対象論文の基本情報と分析対象

第2 論文の中核——「訴訟物論」から「委任・善管注意義務・委託の趣旨」への再定位

1 従来の枠組みとその難点
2 準委任を基礎に置くという発想(民法644条・646条)
3 請求原因の一元化と「委託の趣旨」
4 「被相続人による贈与」を抗弁に置く意味

第3 関与形態の3類型と意思能力——認知症法務の視点を交えて

1 委託型・侵奪型・能力欠如型という3分類
2 意思能力は「一点」でなく「変動」で捉える
3 行為の種類ごとに必要な判断能力は異なる
4 証拠としての医学情報の限界

第4 「委託の趣旨」の認定と争点整理の実務

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選択的夫婦別姓(夫婦別氏)と戸籍情報システム―公表仕様で分かる改修範囲と未確定事項(AIリライト)

目次

第1 現行制度と本記事の検討範囲

1 現行法では婚姻時に夫又は妻の氏を選ぶ

2 最高裁判例と立法政策の区別

3 技術的実現可能性と改修規模は別の問題である

4 統計数値は調査方法と集計単位を併記する

第2 公表仕様から確認できる戸籍データの構造

1 戸籍の主キーは筆頭者氏名ではない

2 各個人の氏を保持する項目がある

3 公表仕様では分からない事項

第3 制度設計が確定しなければ仕様を確定できない事項

1 戸籍の編製と表示

2 子の氏と身分変動

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遺留分に関するメモ書き(AIリライト)

目次

第1 本記事の役割及び情報の基準日
第2 遺留分とは
第3 遺留分の権利者及び割合

1 請求できる人
2 相続人の組合せごとの割合
3 相続放棄及び遺留分の放棄

第4 遺留分侵害額の計算

1 計算の順序
2 生前贈与を加算する期間
3 債務,寄与分及び特別寄与料

第5 遺留分侵害額請求の期限及び手続
第6 遺留分侵害額請求を受けた場合
第7 旧法の遺留分減殺請求
第8 主要な最高裁判例
第9 目的別の関連記事
第10 出典

第1 本記事の役割及び情報の基準日
本記事は,山中弁護士ブログにおける遺留分関係のハブ記事である。

遺留分の権利者,割合,計算,請求期限及び新旧法の違いを概観し,個別論点は後掲の専門記事に接続する。

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家庭裁判所の家事調停―申立て・費用・当日の流れと終了後の手続(AIリライト)

目次

第1 家事調停の対象と三つの事件類型

1 家事調停の役割

2 別表第2調停,特殊調停及び一般調停の違い

3 調停前置

第2 管轄裁判所,移送及び申立て

1 管轄裁判所

2 本庁と支部の取扱い

3 申立書,添付資料及び費用

第3 申立書の送付,住所等の秘匿及び記録

1 申立書等が相手方へ送られる範囲

2 住所等を知られたくない場合

3 記録の閲覧・謄写と終局文書の交付

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家事審判に対する即時抗告,特別抗告及び許可抗告(AIリライト)

目次

第1 家事審判等に対する即時抗告

1 総論

(1) 不服申立ての方法としての即時抗告
(2) 即時抗告をすることができる審判
(3) 即時抗告をすることができない審判の効力
(4) 即時抗告の期間及び起算点
(5) 抗告状に貼付する収入印紙
(6) 当事者目録の作成
(7) 原裁判所による再度の考案及び事件送付
(8) 不利益変更禁止の原則の不適用

2 抗告審の手続

(1) 当事者の呼称
(2) 抗告状の写しの送付
(3) 陳述の聴取(法的審問請求権の保障)
(4) 抗告裁判所による自判
(5) 手続の準用
(6) 抗告審における調停
(7) 審理の方式と憲法適合性

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家庭裁判所の家事審判―調停との違い・手続の流れ・不服申立て(AIリライト)

目次

第1 家事審判の対象と位置付け

1 家事審判と家事調停

2 別表第一事件と別表第二事件

3 調停不成立後の審判と合意管轄

第2 申立てから審判までの流れ

1 申立書と相手方への送付

2 期日,非公開及び当事者の立会い

3 審理終結,審判及び告知

第3 当事者の陳述と手続保障

1 別表第二事件における陳述聴取

2 年金分割事件の特則

3 調査結果の通知と抗告審の反論機会

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離婚の手続と決めること-親権・養育費・財産分与・慰謝料(AIリライト)

第1 この記事の対象と基準日1 離婚実務の論点を分けて考える2 令和8年9月27日現在の制度を基準とする第2 離婚の方法と裁判離婚の原因1 協議離婚・調停離婚・裁判離婚2 裁判上の離婚原因3 離婚届をめぐる事故を防ぐ第3 離婚前に決める事項と合意書1 確認事項を一覧化する2 合意は履行できる内容にする第4 子の親権・監護・親子交流1 離婚後の親権者2 親権の共同・単独行使3 親子交流と父母以外の親族第5 養育費1 合意又は裁判で定める養育費2 法定養育費3 先取特権と履行確保4 収入資料の提出第6 別居中の婚姻費用1 婚姻中の生活費2 既存の合意がある場合第7 財産分与・住宅・事業資産・年金分割1 財産分与の対象と期間2 裁判所に分与を求めた財産の特定3 情報開示命令と支払原資4 自宅・住宅ローン・会社関係財産5 将来の退職金・確定拠出年金6 年金分割第8 離婚慰謝料1 離婚自体の損害と個別の不法行為2 不貞相手など第三者への請求3 離婚に伴う慰謝料の遅延損害金第9 証拠と安全への配慮1 先に時系列と資料一覧を作る2 DV・虐待・住所秘匿第10 子の移動・引渡し1 実力による連れ去りを避ける2 引渡し・返還の裁判例は手続を区別する第11 関連記事第12 出典・参考資料1 法令2 裁判例3 裁判所・法務省・日本年金機構・内閣府

離婚を進める前には,手続の選択だけでなく,子の生活,別居中と離婚後の費用,財産・債務,安全確保を同時に整理する必要があります。
この記事では,令和8年4月1日施行後の制度を基準に,合意書や裁判手続へ進む前に確認すべき事項をまとめます。

第1 この記事の対象と基準日
1 離婚実務の論点を分けて考える

離婚事件では,離婚するかどうかだけでなく,子の親権・監護,親子交流,養育費,別居中の婚姻費用,財産分与,年金分割,慰謝料などを分けて検討する必要があります。
同じ夫婦の問題でも,合意で決められる事項,家庭裁判所が判断する事項,別の民事訴訟で扱うことがある事項では,手続と必要な証拠が異なります。

最初に,①子の安全と生活,②別居中と離婚後の生活費,③財産と債務,④暴力・不貞などの損害,⑤住所や連絡先の秘匿の必要性に分けると,優先順位を付けやすくなります。

2 令和8年9月27日現在の制度を基準とする

この記事は,令和8年9月27日現在の法令と公的資料を基準にしています。
父母の離婚後の親権,法定養育費,養育費債権の先取特権,財産分与の期間などに関する令和6年法律第33号は,令和8年4月1日に施行されました。

離婚日が施行日の前か後かによって,法定養育費の有無,財産分与を求められる期間などが異なります。
古い解説を利用するときは,説明の基準日と経過措置を確認する必要があります。

第2 離婚の方法と裁判離婚の原因
1 協議離婚・調停離婚・裁判離婚

夫婦が離婚と条件について合意できる場合は,離婚届による協議離婚ができます。
合意できない場合又は直接の話合いが難しい場合は,家庭裁判所の夫婦関係調整調停を利用し,調停でも解決しないときは離婚訴訟を検討します。

離婚訴訟を提起する前には,原則として家庭裁判所の調停を経ます。
離婚調停では,離婚そのもののほか,親権者の指定,親子交流,養育費,財産分与,年金分割,慰謝料などを一緒に話し合うことができます。
手続の全体像は,裁判所の「夫婦関係や男女関係に関する調停」で確認できます。

双方が第三者を介した任意の話合いを希望する場合は,民間事業者によるADRを利用できることがあります。もっとも,取扱分野,費用,合意の執行可能性及びDV等がある場合の適否は事業者と事案によって異なります。家庭裁判所の調停との違い,認証ADRの特定和解及び安全面の確認事項は,離婚・家事事件の民間ADRに関する記事で整理しています。

2 裁判上の離婚原因

民法770条1項は,裁判上の離婚原因として,①配偶者に不貞な行為があったとき,②配偶者から悪意で遺棄されたとき,③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき,④その他婚姻を継続し難い重大な事由があるときを定めています。
従前の「配偶者が強度の精神病にかかり,回復の見込みがないとき」という独立の離婚原因は,令和8年4月1日に削除されました。

民法770条2項は,同条1項1号から3号までの事由がある場合であっても,一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときに離婚請求を棄却できると定めています。4号については,婚姻を継続し難い重大な事由が認められるかという判断と,有責配偶者からの請求を信義則上認められるかという問題を区別します。
別居3年で自動的に離婚できる規定はありません。同項3号の3年は生死不明の期間であり,別居期間とは別です。修復の希望と具体的な行動,婚姻費用の支払,子との関係等を,別居の経緯及び長さと併せて検討します。別居3年5か月で棄却した第一審と,4年10か月で認容した控訴審の比較は,別居3年で離婚できるかで説明しています。

旧離婚原因の適用については,令和6年法律第33号附則5条に注意が必要です。施行日前に控訴審の口頭弁論が終結した事件,又は第一審判決に対して上告権を留保して控訴しない旨の合意をした事件については従前の例によります。提訴日が施行日前であるというだけで旧法適用とは決まりません。

3 離婚届をめぐる事故を防ぐ

署名済みの離婚届を相手方に渡した後で離婚意思を撤回した場合や,無断提出のおそれがある場合は,不受理申出を検討します。
不受理申出は届出の受理を防ぐ制度であり,親権,養育費,財産分与などの条件を決める制度ではありません。
手続の詳細は,離婚届の不受理申出に関する記事で整理しています。

第3 離婚前に決める事項と合意書
1 確認事項を一覧化する

未成年の子がいる場合は,親権を父母双方又は一方のどちらに定めるか,子の主たる生活場所,監護の分担,親子交流の方法,養育費,進学・医療などの臨時費用を確認します。
夫婦間では,別居中の婚姻費用,預貯金・不動産・保険・退職金・有価証券などの財産分与,住宅ローンその他の債務,年金分割,慰謝料を整理します。

氏の選択,住民票,健康保険,児童手当,学校・保育所への連絡などの行政上の手続も必要ですが,法的紛争の解決とは分けて期限と担当者を確認するのが安全です。

2 合意は履行できる内容にする

金銭の合意では,金額だけでなく,支払開始日,支払日,終期,振込先,振込手数料,臨時費用の負担,事情変更時の協議方法を明確にします。
親子交流では,子の年齢と生活に応じ,日時,場所,引渡方法,連絡方法,学校行事,病気時の対応などを具体化します。
親子交流を調停調書や審判で定める場合,交流の日時又は頻度,各回の時間の長さ,子の引渡しの方法等が具体的に定められていないと,約束が守られないときに間接強制をすることができません(最高裁平成25年3月28日決定)。
定め方と,調停・審判のどちらで決めるかは,親子交流の調停と審判に関する記事で説明しています。

私的な合意書,執行認諾文言付きの公正証書,調停調書,審判書又は判決書では,強制執行の可否と方法が異なります。
公正証書を作成するだけで銀行などの第三者との契約が変更されるわけではないため,住宅ローンや連帯保証を処理するときは債権者の承諾を別に確認します。

離婚協議書に署名していても,協議離婚の届出時に離婚意思があるか,財産分与等の金銭条項が有効に成立しているか,書面が婚姻破綻を示す証拠になるかは別問題です。最高裁昭和34年8月7日判決(昭和32年(オ)第508号,民集13巻10号1251頁,判例秘書L01410164の掲載全文確認)は,提出時に離婚意思がないことが明らかな協議離婚届について離婚の効力を否定しました。同判決だけで金銭条項もすべて無効になる,又は書面に証拠価値がないとはいえません。合意の内容・条件,署名の真正,説明及び意思変更の経緯を確認します。

第4 子の親権・監護・親子交流

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相続事件に関する実務メモ-期限・手続・財産調査(AIリライト)

目次第1 相続事件で最初に確認する事項1 事件を五つの箱に分ける2 起算日と基礎資料を固定する3 確認が終わるまで不用意な処分を止める第2 先に管理すべき主な期限1 相続放棄・限定承認の原則三か月2 準確定申告の原則四か月3 相続税の原則十か月4 遺留分侵害額請求の一年と十年5 遺産分割の十年ルール6 相続登記の三年7 相続回復請求権の五年と二十年8 特別寄与料の六か月と一年第3 相続人と遺言を確定する1 戸籍を連続して確認する2 遺言の有無と方式を確認する3 外国籍・国外財産がある事件第4 財産と債務を調査する1 費用の低い資料から範囲を絞る2 預貯金・証券・現金3 不動産相続開始後・遺産分割前の賃料4 生命保険金・未支給年金その他の固有権5 債務・保証・税金6 デジタル財産7 継続契約と口座振替第5 単純承認・相続放棄・限定承認を選ぶ1 法定単純承認に注意する2 相続放棄3 限定承認第6 遺産分割の争点と手続を整理する1 分割対象・相続分・評価・分割方法を分ける2 特別受益・寄与分3 協議・調停・審判4 遺産分割前の預貯金の払戻し第7 相続税と民事上の解決を分けて管理する1 未分割でも期限内に申告する2 未分割財産と税額軽減の手続3 評価と分割案の税務影響第8 早期に専門家へ相談すべき場面第9 関連記事第10 出典・参考資料1 法令2 裁判所・行政機関等
第1 相続事件で最初に確認する事項

相続事件では,遺産をどのように分けるかを考える前に,期限,相続人,遺言,財産及び債務を確認する必要がある。
特に,相続放棄等の熟慮期間は原則三か月,準確定申告は原則四か月,相続税の申告・納付は原則十か月であり,調査や協議が未了でも期限だけが先に到来することがある。

本記事は,相続開始後の実務を,期限の管理から遺産分割及び税務までの順に整理したものである。
個別事情によって結論が変わるため,重要な処分をする前に,使用する制度の要件と起算日を確認する必要がある。
法令及び行政情報の基準日は令和八年九月九日である。

1 事件を五つの箱に分ける

相続事件の初動では,次の五つを別々の一覧にすると,調査の抜けを減らしやすい。
①期限,②相続人,③遺言その他の承継原因,④財産及び債務,⑤協議・裁判・税務その他の手続である。

遺産分割の対象となる財産と,相続人が固有の権利として取得する死亡保険金等は同じではない。
また,民事上の遺産評価,相続税評価及び売却見込額も目的が異なるため,一つの数字にまとめない方が安全である。

2 起算日と基礎資料を固定する

最初に,被相続人の死亡日,相続人ごとに死亡及び自己が相続人となったことを知った日,被相続人の最後の住所,本籍,国籍並びに常居所を記録する。
相続放棄,相続税,相続登記及び遺留分侵害額請求では,期限の起算点が同じとは限らないからである。

死亡診断書又は除籍謄本,戸籍資料,住民票除票又は戸籍附票,遺言書,固定資産税通知書,通帳,証券・保険・借入れ・税金に関する郵便物を集める。
紙の資料だけでなく,スマートフォン,パソコン,メール及びクラウドの利用状況も,デジタル財産を調べる手掛かりとなる。

3 確認が終わるまで不用意な処分を止める

相続財産の売却,解約,払戻し,廃棄又は自己のための消費は,法定単純承認や証拠喪失の問題を生じ得る。
葬儀費用や保存費用として預金を動かす必要がある場合でも,金額,用途,支払先及び領収書を記録し,事前に相続放棄への影響を検討すべきである。

第2 先に管理すべき主な期限
1 相続放棄・限定承認の原則三か月

相続人は,自己のために相続の開始があったことを知った時から三か月以内に,単純承認,限定承認又は相続放棄を選択するのが原則である(民法九一五条)。
調査をしても判断資料がそろわないときは,期間満了前に家庭裁判所へ熟慮期間の伸長を申し立てる方法がある(裁判所「相続の放棄の申述」)。

後から債務が判明しただけで,その判明時から当然に新たな三か月が始まるわけではない。
相続財産が全くないと信じたことに相当な理由があるなどの事情によって例外的な起算点が問題となるため,請求書が届いた日,それ以前の郵便物及び財産調査の経過を保存する必要がある(裁判所「家事事件Q&A」)。

2 準確定申告の原則四か月

確定申告を要する者が年の途中で死亡した場合,相続人は,相続の開始があったことを知った日の翌日から四か月以内に,死亡した者の所得税について準確定申告と納税をするのが原則である(国税庁タックスアンサーNo.2022)。
不動産所得,事業所得,譲渡所得又は多額の医療費がある場合は,早期に申告の要否を確認すべきである。

3 相続税の原則十か月

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相続財産清算人,相続財産管理人及び不在者財産管理人の違いと代位による相続登記(AIリライト)

目次

第1 制度の違いと選び方

1 最初に確認する事項
2 相続財産清算人
3 民法897条の2の相続財産管理人
4 不在者財産管理人
5 遺産分割中の財産管理者と特別代理人

第2 管理人等の権限と訴訟上の表示

1 保存行為と権限外行為
2 相続財産法人と相続財産清算人
3 相続財産管理人,不在者財産管理人及び限定承認の管理人
4 公示送達との関係

第3 債権者による相続登記と競売

1 相続人が判明している場合
2 相続人の住所が分からない場合
3 相続人のあることが明らかでない場合
4 全部包括受遺者がいる場合

第4 相続財産清算手続

1 選任公告と債権申出公告
2 相続人が現れた場合
3 債権者,特別縁故者及び国庫帰属

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離婚時の財産分与と税金(AIリライト)

目次

第1 離婚に伴う財産分与と税金の全体像

1 財産分与を「する側」と「受ける側」で課される税金は異なる
2 財産分与の3つの性質(清算的・扶養的・慰謝料的)
3 財産分与に関係する税金の一覧

第2 過大な財産分与を受けた場合の贈与税

1 財産分与に贈与税は原則として課されない

(1) 分与義務の消滅という経済的利益
(2) 過大な財産分与と詐害行為取消し

2 例外的に贈与税が課される場合

(1) 分与が過大な場合(過当部分)
(2) 租税回避を目的とする離婚(偽装離婚)

3 税務当局の説明

(1) 相続税基本通達9-8
(2) 国税不服審判所の裁決と裁判例

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大阪家裁後見センターだより―バックナンバー一覧とテーマ別索引

目次
1 大阪家裁後見センターだより
2 テーマ別索引
3 関連記事その他

1 大阪家裁後見センターだより
(1) バックナンバーは新しい順に以下のとおりです(「大阪家裁後見センターだより第40回(申立て準備段階における意思決定支援の意義及び説明状況報告書の提出)」といったファイル名で掲載しています。)。
第51回:統一書式の策定経緯や目的等
第50回:後見人等の解任
第49回:後見センターからみた大阪府下における市民後見人の養成や活動の実際
第48回:チームの一員としての後見人等,後見人等のチームへの関わり方についての監督における考え方
第47回:後見法改正における大きな方向性
第46回:後見人等又は後見人等監督人が在職中に死亡した場合の事務処理
第45回:総合支援型後見監督人の事務フローや留意点
第44回:専門職後見人から市民後見人への引継ぎ
第43回:後見等事務報告に係る書式等の統一に至る経緯・理由,大阪家裁後見センターにおける統一書式利用の留意点
第42回:本人死亡後の事務の監督
第41回:総合支援型後見監督人選任の運用についての今後の課題等(前編及び後編があります。)
第40回:申立て準備段階における意思決定支援の意義及び説明状況報告書の提出
第39回:総合支援型後見監督人の運用状況
第38回:法定後見と任意後見の優劣に関する新たな裁判例
第37回:後見監督人等の不正対応,不正が疑われる事案における専門職の関与,弁護士成年後見人信用保証制度
第36回:意思決定支援
第35回:大阪家裁管内における市民後見人の養成・活動支援の概要,専門職後見人から市民後見人へ引き継ぐリレー方式
第34回:保佐開始や補助開始の審判を申し立てる場合についての留意点
第33回:家事事件手続法上の閲覧等の規律,非開示希望の申出
第32回:身上保護事務
第31回:後見人等の交代
第30回:総合支援型後見監督人の運用の在り方等
第29回:総合支援型後見監督人の運用の在り方等

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平成17年以降の,成年後見関係事件の概況(家裁管内別件数)

目次
1 成年後見関係事件の概況(家裁管内別件数一覧)
2 管理継続中の本人数一覧表(家裁本庁,支部別/事件類型別内訳)
3 関連記事その他

1 成年後見関係事件の概況(家裁管内別件数一覧)
(令和時代)
令和 元年分,令和 2年分,令和 3年分
令和 4年分,令和 5年分,令和 6年分
令和 7年分,
(平成時代)
平成17年分,平成18年分,平成19年分
平成20年分,平成21年分,平成22年分
平成23年分,平成24年分,平成25年分
平成26年分,平成27年分,平成28年分
平成29年分,平成30年分

* 「「成年後見関係事件の概況-令和5年1月~同年12月-」家裁管内別件数一覧」といったファイル名です。

2 管理継続中の本人数一覧表(家裁本庁,支部別/事件類型別内訳)
(令和時代)
令和元年12月末日,令和2年12月末日
令和3年12月末日,令和4年12月末日
令和5年12月末日,令和6年12月末日
令和7年12月末日,
(平成時代)
平成29年12月末日,平成30年12月末日,

* 「令和4年12月末日 管理継続中の本人数一覧表(家裁本庁,支部別/事件類型別内訳)」といったファイル名です。

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