第1 この記事が扱う場面
1 対象とする問い
子が私立の幼稚園,小中学校,高等学校若しくは大学に通っている,又は通う予定がある場合,あるいは配偶者若しくは子に高額な医療費が生じている場合に,標準的な算定表の金額を超えて婚姻費用に加算できるかを扱う。
逆に,加算を求められた側が,どこまで応じる必要があるかも,同じ問題の裏返しである。
標準的な算定表による婚姻費用の基本的な求め方は別記事に譲り,本記事では,教育費・医療費という特別費用に絞って説明する。
2 本記事で扱わない事項
婚姻費用算定表そのものの読み方,基礎収入割合,生活費指数の意味等は,「婚姻費用算定表の見方,計算方法と特別事情(AI作成)」で説明している。
同記事は私学費・高額医療費についても触れているが,本記事は,その先にある,具体的な分担方法の対立及び裁判例に基づく実例に絞って掘り下げる。
既に決まっている婚姻費用について,子の進学等を理由に増額を求める場合の事情変更としての位置付けは,「一度決まった婚姻費用は増額・減額できるか|事情変更・申立時期・必要資料(AI作成)」で説明しており,本記事では,現在進行中の婚姻費用分担における加算の可否そのものに絞る。
第2 標準算定方式に既に含まれている範囲
標準的算定方式は,子の生活費指数の中に公立中学校・公立高等学校の学校教育費を,特別経費の中に標準的な保健医療費を,いずれも統計上の標準額としてあらかじめ組み込んでいる。
したがって,私立学校の学費や高額な医療費が問題になるのは,これらの統計上の標準額を超える部分についてであり,標準額の範囲内であれば,改めて加算を検討する必要はない。
この整理は,通常の住居費が既に指数・特別経費に織り込まれており,特別事情として扱われるのはこれを超える部分に限られるという,住宅ローンの扱いと共通する考え方である。
住宅ローンの扱いについては,「別居中の婚姻費用と住宅ローン|誰が住み,誰が返済するかで変わる計算方法(AI作成)」で説明している。
第3 特別費用を義務者に分担させるための要件
義務者に私立学校の学費等の超過分を分担させることができるためには,まず,その支出を義務者が負担すべきものといえるかが問題になる。
義務者が明示的又は黙示的に承諾していた場合は,義務者はその費用を分担すべきである。
義務者の承諾がない場合であっても,義務者の収入,学歴,地位などからみてその教育費負担が不合理でないと認められるときは,義務者はこれを分担すべきであるとされる。
この「承諾又は不合理でないこと」という基準は,私立の小中高等学校の費用,大学の学費,医科・歯科大学の学費のいずれにも共通して適用される。
学習塾の費用についても,義務者の承諾がない場合,未成熟子が受験期にあり学習の必要が高いときは,当事者の経済状況等を勘案の上,社会通念上相当と認められる範囲で分担させる余地があるとされる。
発達障害児等の学習補助のための塾の費用も,事案に応じて適切な範囲で負担させることが相当な場合があるとされる。
第4 超過分の分担方法をめぐる2つの考え方
標準額を超える部分をどのように当事者間で分担するかについては,考え方が分かれる。
一つは,超過額を当事者双方の総収入又は基礎収入の割合で按分する方法である。
大阪高等裁判所平成21年11月17日決定(平成21年(ラ)第1055号,裁判所HP未掲載)は,私立幼稚園の費用について,標準的な公立幼稚園の費用を超える分を当事者双方の基礎収入に応じて按分するのが相当とした。
もう一つは,超過額を,親である当事者双方で折半する方法である。
大阪高等裁判所平成26年8月27日決定(判例時報2267号57頁,裁判所HP未掲載)は,私立高校の学費について,標準的な学校教育費相当額を控除した超過額を,双方が2分の1ずつ負担するのが相当とした。
教育費の負担義務は親が負うものであることを理由に,この折半(等分)の考え方を支持する見解もある。
どちらの方法が確立した唯一の基準というわけではなく,実務上,双方の考え方に基づく裁判例が存在する。
按分説には,権利者の収入が少ない場合,超過額のほぼ全てを義務者が負担することになり,結果として義務者自身の生活費部分が権利者のそれより少なくなりかねないという指摘もある。
第5 私立小中高等学校・幼稚園・塾の費用
1 基本的な考え方と按分の実例
前記の大阪高等裁判所平成21年11月17日決定は,私立幼稚園の費用に加え,子らの学習塾や習い事の費用(月額9万円程度)についても,義務者の職業・収入等を考慮すればその半分(4万5000円)を婚姻費用として考慮するのが相当とし,これを基礎収入によって按分した。
大阪高等裁判所平成28年3月17日決定(判例時報2321号36頁,裁判所HP未掲載)は,私立高校の音楽科に通学する子の授業料,学年費,交通費及び音楽レッスン代(合計年額約129万円)について,標準的な公立高校の教育費(年額約33万円)を超える部分の87%を義務者が負担すべきとした。
この決定は,義務者に対する婚姻費用の分担請求が,権利者の有責性を理由に子の養育費相当分に限定された事案でもある。
有責性による分担請求の制限については,「不貞・無断別居をした配偶者は婚姻費用を請求できるか|有責性と子の生活費(AI作成)」で説明している。
2 高等学校等就学支援金の扱い
高等学校等就学支援金による無償化は,養育費・婚姻費用の計算において特に考慮する必要はないとされる。
私立幼稚園の費用も同様に扱われる。
保育園の利用料については,教育費としての側面に加え,権利者が稼働するための経費としての側面もあることから,義務者の同意がなくても分担の対象とすべきとの意見もある。
第6 大学の学費
1 未成熟子として扱われる期間
子が大学に進学した場合,一定の収入があり,親自身も大学を卒業しているような家庭では,その卒業まで(留年の場合は別途検討を要する)を未成熟子として扱うのが一般的である。
大阪高等裁判所平成21年9月3日決定(平成21年(ラ)第423号,裁判所HP未掲載)は,事件本人が成年に達した後も,4年制大学を卒業するまでの間は未成熟子として扱い,その監護に要する費用を両親が分担すべきとした。
2 奨学金・アルバイト収入との関係
大学生の生活費指数(一般に90とされる)には,公立高等学校相当の教育費が既に考慮されているため,原則として大学の学費等からこの相当額を控除した部分が加算の対象となる。
もっとも,子に奨学金の貸与やアルバイト収入がある場合には,これらの事情も考慮して分担額が決定される。
東京家庭裁判所平成27年6月26日審判(判例時報2274号100頁,裁判所HP未掲載)は,私立大学3年生の子について,奨学金の貸与を受けていること及びアルバイト収入があることを理由に,私学費の加算を否定した。
東京家庭裁判所平成27年8月13日審判(判例時報2315号96頁,裁判所HP未掲載)は,義務者が私立大学及び専門学校への進学を承諾していた事案について,その承諾が奨学金の貸与を受けることを前提としたものであったこと,実際の奨学金で学校納付金の大部分を賄えること,義務者自身が住宅ローンを負担していること等を総合し,算定表の幅を超える加算を認めなかった。
承諾があれば当然に全額が加算されるわけではないことを示す実例である。
3 義務者が私立進学を承諾していない場合の扱い
大阪高等裁判所平成27年4月22日決定(判例時報2294号60頁,裁判所HP未掲載)は,義務者が私立大学進学は了承していなかったが,国立大学進学は視野に入れていたと認められる事案について,当時の国立大学の学費標準額(国立大学等の授業料その他の費用に関する省令が定めていた年額53万5800円)を基準とし,実際の私立大学の学費との超過額のうち,義務者が負担すべき部分をその3分の1にとどめた。
私立進学への明示の承諾がなくても,国立大学水準を出発点として一部の負担を認める,柔軟な処理の例である。
第7 医科・歯科大学の学費と扶養義務の限界
医科・歯科大学の学費は,通常の4年制大学より高額になることが多く,やや異なる扱いがされる場合がある。
大阪高等裁判所平成21年10月21日決定(平成21年(ラ)第852号,裁判所HP未掲載)は,歯科大学に進学した子(成年に達した後,扶養料請求という形で請求)について,年間約483万円(月額換算約40万円)の学費及び住居費の負担を求めた事案で,この金額が義務者の地位・収入に照らして不相応に高額であり,親の扶養義務の範囲を超えるとして,原審の認容額を減額した。
もっとも,同決定は,義務者自身が4年制大学(文系)を卒業し,相応の社会的地位・収入を有することから,4年制私立大学文系卒業に必要な程度の学費負担義務はあるとした。
教育水準の高い家庭であっても,親の扶養義務には,義務者自身の学歴・収入水準に見合った上限があることを示す事例である。
第8 高額医療費
1 標準額を超える部分の按分
医療費についても,標準的な額は,標準的算定方式の特別経費として既に考慮されている。
医療費には,単なる治療費のほか,未成年者の歯列矯正費用や眼鏡代なども含まれ,事案によっては家屋改造費も考慮の対象となり得る。
大阪高等裁判所平成18年12月28日決定(平成18年(ラ)第282号,裁判所HP未掲載)は,子らの骨折治療費,歯の矯正治療費及び眼鏡代(合計約26万円)について,標準的算定方式が既に織り込んでいる標準的な保健医療費(当該事案の年収帯では年額約10万3000円)を超える差額を,当事者双方が基礎収入の割合に応じて負担すべきとした。
2 減額事情としても主張され得ること
医療関係費は,権利者側から加算要素として主張される例だけでなく,義務者側から,自らの医療費の支出を理由に婚姻費用の分担能力が乏しいことを示す減額事情として主張される場合もある。
高額医療費という一つの事実が,どちらの立場からも援用され得ることを踏まえておく必要がある。
障害年金や傷病手当を受給している場合,これらの給付額は総収入に含めて基礎収入を通常の方法で算出した上で,障害者自身の自立や介護のための費用等は,その後の按分の過程で考慮すべきであるとされる。
第9 特別費用を請求する側・請求される側の確認順序
私立学校の学費や高額医療費の加算を検討する場合,及び相手方からの加算の求めに応じるかどうかを検討する場合のいずれについても,おおむね次の順序で確認することになる。
①子の通学先や治療の必要性について,義務者の明示又は黙示の承諾があるかを確認する(第3)。
②承諾がない場合は,義務者の収入,学歴,地位等からみて,その負担が不合理でないといえるかを検討する(第3)。
③標準額を超える部分について,按分説(収入按分)と等分説(折半)のいずれの考え方に近い解決が見込まれるかを踏まえて,交渉又は調停での金額を検討する(第4)。
④大学進学の場合は,子自身の奨学金やアルバイト収入の有無を確認し,これらが学費の一部を賄うことを前提とした承諾であったかどうかも整理する(第6)。
⑤私立学校等を選ぶこと自体は自由であるが,義務者の収入,学歴,地位に見合わない極端に高額な進学先については,分担義務に上限があり得ることも踏まえておく(第3,第7)。
出典
1 法令
①民法(明治29年法律第89号)760条(婚姻費用の分担)――第2から第8までの根拠(e-Gov法令検索)。
2 裁判例
いずれも裁判所HPには掲載されておらず,松本哲泓(弁護士・元大阪高等裁判所部総括判事)『婚姻費用・養育費の算定-裁判官の視点にみる算定の実務-』(新日本法規,2018年)126頁~137頁が引用する決定・審判の説示に基づく。
同書は,大阪高等裁判所家事抗告事件集中部(第9民事部)における事例研究会の報告をまとめたものであり,各裁判例について,裁判所名・裁判年月日・事件番号又は掲載誌を明示した上で,理由中の説示を引用符付きで引用している。
①大阪高等裁判所平成21年11月17日決定(平成21年(ラ)第1055号)
②大阪高等裁判所平成26年8月27日決定(判例時報2267号57頁)
③大阪高等裁判所平成28年3月17日決定(判例時報2321号36頁)
④大阪高等裁判所平成21年9月3日決定(平成21年(ラ)第423号)
⑤東京家庭裁判所平成27年6月26日審判(判例時報2274号100頁)
⑥東京家庭裁判所平成27年8月13日審判(判例時報2315号96頁)
⑦大阪高等裁判所平成27年4月22日決定(判例時報2294号60頁)
⑧大阪高等裁判所平成21年10月21日決定(平成21年(ラ)第852号)
⑨大阪高等裁判所平成18年12月28日決定(平成18年(ラ)第282号)
3 文献
①松本哲泓(弁護士・元大阪高等裁判所部総括判事)『婚姻費用・養育費の算定-裁判官の視点にみる算定の実務-』(新日本法規,2018年)126頁~137頁
4 関連記事
①「婚姻費用算定表の見方,計算方法と特別事情(AI作成)」
②「別居中の婚姻費用と住宅ローン|誰が住み,誰が返済するかで変わる計算方法(AI作成)」
③「不貞・無断別居をした配偶者は婚姻費用を請求できるか|有責性と子の生活費(AI作成)」
④「一度決まった婚姻費用は増額・減額できるか|事情変更・申立時期・必要資料(AI作成)」