第1 この記事が扱う対象と読み方
本記事は,生成AIを用いた調査に基づき,調停・審判・公正証書・当事者の合意などで一度決まった婚姻費用(別居中の生活費)を,その後の事情の変化によって増額又は減額できるかを整理するものである。
婚姻費用算定表の基本的な読み方や計算式については,別記事「婚姻費用算定表の見方,計算方法と特別事情(AI作成)」で扱っており,本記事では説明を省略する。
別居を始めてから最初に婚姻費用を請求するまでの流れは,別記事「別居中の生活費(婚姻費用)はいつから請求できるか|請求方法・必要書類・調停・審判(AI作成)」で扱っている。
本記事が対象とするのは,これらとは異なり,既に金額が決まった後に,収入の増減,退職,再婚,子の進学その他の事情が生じた場合の取扱いである。
結論を先に示すと,一度決まった婚姻費用は,事情が変われば当然に自動で変わるわけではないが,かといって一度決めた金額に一生拘束され続けるものでもない。
決まった金額を変えるには,従前の取決めの前提となった事情に変化があり,その変化が取決めの当時には予測できず,かつ,これを考慮しなければ著しく公平を害するといえることが必要である。
どのような事情がこれに当たるか,変更後の金額はどう計算するか,いつからの分に適用されるかは,事情の種類ごとに考慮の仕方が異なるため,本記事では類型ごとに整理する。
第2 増減額の法的根拠
婚姻費用の増額又は減額を正面から認める条文は,民法上に存在しない。
実務上は,扶養に関する民法880条(「扶養をすべき者若しくは扶養を受けるべき者の順序又は扶養の程度若しくは方法について協議又は審判があった後事情に変更を生じたときは,家庭裁判所は,その協議又は審判の変更又は取消しをすることができる。」)を類推適用することが,伝統的な説明とされてきた。
もっとも,令和6年法律第33号による民法改正で,離婚後の子の監護費用の変更を定める民法766条3項の文言が,従前の「子の利益のために必要があると認めるときは」から,単に「必要があると認めるときは」定めを変更できるという,子の利益に限定されない一般的な文言に改められた。
この改正を受け,近時は,766条3項の考え方を婚姻費用にも及ぼして説明する見方も見られる。
もっとも,766条3項は文言上,子の監護に要する費用の分担の変更を定める規定であり,婚姻費用(配偶者自身の生活費を含む給付)への適用は,880条類推と同様,なお類推の域を出ない。
いずれの条文構成によっても,判断の実質的な中身(後記第3の三要件)に違いが生じるわけではないため,本記事ではこの二つの説明があることを示すにとどめ,個別の当てはめは三要件に沿って進める。
家事事件手続法78条は,家庭裁判所が審判をした後に自らの判断でこれを取り消し又は変更できる旨を定め,審判確定から5年を経過すると原則としてこの職権による取消し・変更ができなくなる旨も定めている。
しかし,実務上,婚姻費用の増額・減額は,通常,新たな婚姻費用分担調停・審判の申立てとして行われるものであり,家庭裁判所が職権で先の審判を見直す場面(同条が対象とする場面)とは異なる。
したがって,婚姻費用の増減額請求そのものには,78条2項のような明文の期間制限はないと考えられる。
第3 「事情変更」と認められるための3つの要件
増額・減額の可否は,一般に,次の三つの要件で検討される。
第一に,事情の変化が,従前の合意や取決め(調停・審判・公正証書・当事者の協議のいずれも含む。以下「従前合意等」という。)の後に生じたものであることを要する。
従前合意等より前から存在していた事情は,原則として取決めの前提にできたはずであるから,事情変更には当たらない。
ただし,従前合意等より前に生じていた事情であっても,当時知ることができなかった場合は,これを知った時点で事情変更事由となり得る。
第二に,その変化が,従前合意等の際に予測できないものであることを要する。
予測できた事情は,取決めの前提にできたはずのものだからである。
もっとも,予測はできても,これを取決めの前提にできない事柄が後に現実化した場合は,事情変更として扱われることがある。
第三に,その変化を考慮しなければ,従前の金額を維持することが著しく公平を害する程度に重要なものであることを要する。
この「著しく」の程度については,厳格に捉える見解から,やや緩やかに「実情に適せず不合理となった場合」あるいは「維持するのが困難な程度」と表現する見解まで幅がある。
第4 収入の増減が事情変更となるか
1 増減の程度
義務者の収入減少や権利者の収入増加は,増減額請求の理由として最も多いものである。
収入の増減を事情変更事由とする場合も,前記の予測可能性と重要性が問題となる。
給与所得者の残業代・賞与の減少や,自営業者の収入の変動は,統計上も数年間の平均値を用いて算定していることもあり,多くの場合,通常予測される範囲内の変動にとどまるとされる。
どの程度の増減があれば事情変更として扱われるかについて確たる基準はないが,実務上は,二割を超える増減を要するとする傾向がある。
2 意図的な収入操作が疑われる場合
義務者が,婚姻費用の負担を免れる目的で収入を意図的に減らしたとみられる場合は,収入が減少したという外形だけをそのまま受け入れることはできない。
自ら報酬額を決定できる立場にある会社役員等が,婚姻費用分担の手続が始まった後に報酬を減額したような場合は,減額の経緯や時期に照らして,分担額を低く抑える目的でされたものと推認されることがある。
このような場合には,実際の減収額ではなく,減額前の収入を基礎として婚姻費用を算定することになる。
逆に,扶養すべき家族がいる者が,合理的な理由なく収入の少ない仕事へ自ら転じた場合も,同様に,収入減少の主張がそのまま認められるとは限らない。
第5 退職・転職・失業した場合
1 退職と事情変更
退職は,通常,事情変更事由となる。
ただし,婚姻費用等の分担を免れるために退職した場合や,扶養すべき家族がいるのに合理的な理由もなく退職した場合は,例外であり,事情の変更には当たらないものとして扱われる。
他方,権利者側がより収入の高い職に就くための準備として一時的に離職するなど,義務者にとって不利益とならない事情については,通常,事情変更として扱われる。
2 退職後の収入認定
退職がやむを得ないものと認められる場合,退職を前提とした収入により婚姻費用を算定するほかない。
もっとも,婚姻費用の支払は将来にわたるものであり,退職者もいずれ再就職することが想定されるため,再就職の見通しによって取扱いが変わってくる。
比較的近いうちに以前と同程度の収入の職に就くことができると見込まれる場合は,失職から一定期間はやや収入が減じるとして算定し,その後は,現在と同程度の収入があるものとして算定することになる。
再就職の見通しが乏しい場合は,失業手当や退職金の額を考慮した額を経て,その後は,賃金センサスの平均収入やアルバイト収入までの間で個別に検討することになる。
支払期間が長期にわたる暫定的な性質が強いため,一定期間経過後に改めて協議する旨の条項を設けておくことが望ましいとされる。
第6 子の成長・進学・教育費
1 年齢の上昇それ自体
標準算定方式の生活費指数は,子が14歳以下か15歳以上かで異なる。
子が14歳から15歳になったという事実だけでは,通常,事情変更とはならない。
15歳になること自体は,従前合意等の時点で予測できる事柄だからである。
もっとも,従前合意等から15歳に達するまでの期間が相当程度長い場合は,その間の物価や生活実態の変化を具体的に前提にできたとはいえないことも多く,事情変更が認められる余地がある。
実務上は,従前合意等から1年程度前の取決めであれば15歳到達を前提にできたとみられやすく,それより長期にわたる取決めでは,改めて協議する旨の条項を設けておくことが望ましいとされる。
2 進学・私立学校の学費
子の進学の事実は,私立学校や大学への進学であっても,実際に進学がされるまでは確定した事実ではない。
そのため,審判では,将来の進学を前提として額を算定することはできず,実際に進学等の事情が生じた段階で,改めて増額を検討することになる。
義務者に教育費の負担義務が生じるのは,義務者が進学について明示又は黙示に承諾した場合,又は義務者の収入・学歴・地位等に照らしてその教育費の負担が不合理といえない場合である。
義務者が分担すべき教育費の額は,実際に必要な教育費の額から,標準算定方式に既に織り込まれている標準的な教育費の額を差し引いた額(実際に必要な教育費-標準的教育費)である。
標準的教育費は,公立学校を前提とした標準的な生活費の一定割合として統計的に算出されており,この標準額を超える部分についてのみ,双方の基礎収入の割合等に応じて追加の分担を検討することになる。
3 高額な医療費
通常の医療費は,標準算定方式の中で,統計上の平均的な割合が既に総収入から控除されている。
そのため,日常しばしば生じる程度の医療費(風邪薬代や擦り傷の治療費等)は,通常の生活費の中で賄うべきものであり,これをそのまま追加で分担させることはできない。
継続的で高額な医療費が生じた場合は,これを事情変更として扱い,標準額を超える部分について,権利者・義務者双方の負担とすることが検討される。
第7 再婚をした場合
1 事情変更と信義則
義務者又は権利者が再婚し,これによって扶養すべき者に変更が生じる場合,従前合意等が前提とした事情に変化があるとして,事情変更が問題となる。
ただし,その主張が信義則に反しないかも併せて問題となる。
従前合意等の後,短期間で再婚をしたことを理由とする減額請求がされることがあるが,再婚という事柄の性質上,取決めの時点で既に再婚相手との交際があり,再婚が相当の蓋然性をもって予測されていたのに,これを秘して取決めに至ったとみられる場合は,権利者を欺いたに等しく,信義に反する不適法な申立てとされ得る。
2 予測可能性の時間的な目安
どの程度の期間が経過していれば「短期間」とされるかは個別の事案によるが,実務上は,従前合意等から一年に満たない再婚は予測の範囲内とされることが多いとされる。
これに対し,従前合意等から二年程度先の再婚であれば,取決め後に知り合って再婚に至った場合もあり得るため,予測の範囲外とされることが多いが,単に入籍を遅らせただけという場合もあり,一律には判断できない。
一年から二年の間の期間については,事案に応じて個別に検討するほかない。
再婚相手の子を養子とした場合も,同様に,取決めから短期間でされた縁組であれば,予測の範囲内として事情変更に当たらないとされやすい。
3 実子の誕生は別に扱われる
これに対し,再婚相手との間に実子が誕生した場合は,再婚そのものよりも予測可能性を認めやすい事情として扱われる。
実子には責任がなく,その生活のために監護費用を確保する必要があるという理由による。
そのため,従前合意等から短期間での実子誕生であっても,これを理由とする事情変更が認められる余地は,再婚単独の場合よりも広いとされる。
第8 住宅ローン・住居費が変わった場合
住宅ローンや家賃といった住居費に関する事情が変化した場合も,前記第3の三要件に沿って事情変更の有無を検討することになる。
従前合意等の時点で既に住宅ローンを負担していた場合,その後の返済額の変動が小さいだけでは,通常,事情変更とはならない。
これに対し,別居後に新たに住宅を購入してローンを組んだ場合や,逆に住宅ローンを完済し,又は自宅を売却した場合は,住居費の構造そのものが変わるため,事情変更として扱われやすいと考えられる。
住宅ローンが婚姻費用の算定においてどのように考慮されるかという基本的な考え方(誰が住み,誰が返済しているかによって扱いが分かれること等)は,別記事「別居中の婚姻費用と住宅ローン|誰が住み,誰が返済するかで変わる計算方法(AI作成)」で扱っており,本記事ではその考え方が事情変更の場面でも共通して適用されることを確認するにとどめる。
第9 変更後の金額はどう計算するのか
事情変更が認められる場合の実務上の算定過程は,おおむね次の順序で行われる。
まず,従前合意等の額を検討し,その額が標準算定方式による額と比べて差(格差)があるかどうかを確認する。
格差がある場合は,その格差が生じた理由(合意の背景にどのような事情の交換があったか等)を検討し,事情変更後もその格差を維持すべきかどうかを判断する。
次に,変更した事実に基づいて,標準算定方式により新たな額を算定する。
従前合意等に格差がなかった場合は,この新たに算定した額をそのまま採用することになるが,格差を維持すべき場合は,これを考慮して修正する。
格差を維持する方法としては,標準算定方式による額との差額を固定額として加算又は減算する方法(固定額加算方式)と,格差を標準算定方式による額に対する比率として捉え,変更後の額にその比率を乗じる方法(乖離率乗算方式)とがある。
東京高等裁判所平成28年7月8日決定は,再婚及び新たな実子の出生を事情変更と認めつつ,従前合意に含まれていた標準額を超える上乗せ部分を消去して現在の標準額へ単純に置き換える方法を採らず,従前の合意の趣旨を踏まえた調整を行った。
この決定は,増減額後に当初の上乗せをどう扱うかが一律に決まるものではなく,合意の趣旨と事情変更の内容によって個別に判断されることを示している。
なお,複数の変更事由が主張された場合に,その一部だけが事情変更事由として認められたときは,認められなかった事実については,従前合意等の時点の事実がそのまま算定の基礎として維持される。
第10 増減額はいつから適用されるのか
増額又は減額の始期は,原則として,明確に変更を求めた時点(実務上は,多くの場合,調停の申立時)である。
もっとも,公平の観点から,これより前の時点に遡って認められることもある。
東京高等裁判所平成28年12月6日決定は,増減額の始期が一律に申立時へ固定されるものではなく,事情変更が生じた時,明確に請求をした時,裁判時等の中から,公平の観点によって定めることができるとした。
また,東京高等裁判所平成30年3月19日決定は,養子縁組がされたことを非監護親に知らせずにいた事案について,縁組の事実を知らなければこれを理由とする減額請求をすることもできなかったことから,縁組がされた時点まで遡って減額を認めた。
これらの裁判例は,始期について「申立て前には絶対に遡らない」「事情変更が生じた時に自動的に変わる」のいずれの理解も正確でないことを示している。
始期が原則として請求時とされることの実際上の意味は大きい。
事情変更が生じてから増減額を求めるまでの間,時間を置けば置くほど,その間の差額を遡って取り戻すことが難しくなるということである。
法律上の期限が定められているわけではないが,増額を求める側にとっても,減額を求める側にとっても,事情変更に気付いた後は速やかに相手方へ明確な意思表示をし,必要であれば調停の申立てをしておくことが,後の始期の判断において有利に働き得る。
第11 一方的に減らして支払うとどうなるか
事情変更があると考えても,既存の調停調書,審判,公正証書等が,それだけで自動的に書き換わるわけではない。
義務者が一方的に支払額を減らせば,従前額との差額が未払として積み重なり,債務名義があれば,強制執行の対象となり得る。
そのため,まずは相手方に対して具体的な増減額の申入れをし,合意を書面化できない場合は,家庭裁判所に婚姻費用分担調停を申し立てるのが安全である。
調停が不成立となれば,自動的に審判手続に移行し,家庭裁判所が一切の事情を考慮して結論を示すことになる。
第12 変更が決まるまでの間に払いすぎていた分はどうなるか
減額が認められる場合であっても,始期が申立時等の過去の時点とされ,かつ,審理継続中も従前額の支払が続いていたときは,合意時や判断時までの間に,本来の額を超えて支払われた過払いが生じ得る。
この過払いの清算方法については,考え方が分かれている。
一つは,過払分を法律上の原因のない利得(不当利得)として捉え,別途,民事上の請求として清算すべきであるとする考え方である。
もう一つは,過払分を将来の婚姻費用に順次充当されるべきものと捉え,別建ての請求とはせず,将来の支払額の中で清算するという考え方である。
実務上の取扱いは確定しておらず,返還を命じないとする審判例,分割での返還を命じた審判例,将来分への充当を裁量的に認めるものなど,扱いは分かれている。
調停実務では,変更の効力発生時点を合意成立後からとすることで,実質的に将来の支払分の中で調整する運用が多いとされる。
なお,既に発生した過去分の未払額そのものの取立て(履行請求)は,通常の民事訴訟・強制執行の問題であり,将来分について新たに額を形成し又は変更することは家庭裁判所の問題であるという役割分担がある。
東京地方裁判所令和2年1月15日判決は,当事者間の養育費に関する合意が有効であることを前提に,合意に基づく過去分の履行請求と,将来分について家庭裁判所が新たに形成する手続とを区別しており,この役割分担は婚姻費用についても同様に妥当すると考えられる。
第13 増減額調停・審判に必要な書類
婚姻費用の増減額調停・審判の申立先は,通常の婚姻費用分担調停と同様,相手方の住所地を管轄する家庭裁判所又は当事者が合意した家庭裁判所である。
横浜家庭裁判所が公表している「婚姻費用(増減額)」令和8年4月版の陳述書は,増減額の審理に特有の構造を示しており参考になる。
同陳述書は,通常の婚姻費用の陳述書と異なり,従前の婚姻費用が「いつ」「毎月いくら」「調停・審判・公正証書・当事者の協議のいずれの方法」で決まったかを記入させ,調停調書,審判書又は公正証書の添付を求める欄を設けている。
続けて,従前の婚姻費用が決まった当時の夫婦双方の収入(当時の源泉徴収票や確定申告書の添付を含む。)を記入させた上で,取決め後に生じた事情の変更として,収入の増加・減少,扶養親族の変化(戸籍謄本の添付を含む。)を選択させる欄を設けている。
その後に,現在の収入及び生活状況(住宅ローンの金融機関名・借入日・当初借入額・現在残額・返済方法,私立学校の学費を含む。)を記入させ,最後に,変更後に求める婚姻費用の額とその理由,支払うことができる額とその理由を記入させる構成になっている。
この構成は,前記第3の三要件(従前合意後であること,予測できないこと,重要性)を,取決め当時の資料と現在の資料の対比によって裏付けさせる設計になっているとみることができる。
第14 自分の事案にあてはめる際の確認順序
実際に増減額を検討する際は,次の順序で確認するとよい。
第一に,従前の婚姻費用が,いつ,どの方法(調停・審判・公正証書・当事者の協議)で,どのような事情を前提に決まったのかを確認する。
第二に,その後に生じた変化が,取決めの時点で具体的に予測できていたものかどうかを確認する。
第三に,その変化が,従前額を維持することが著しく不公平といえる程度に重要なものかどうかを確認する。
第四に,収入の増減であれば,その程度(目安として二割前後)と,意図的な操作の疑いがないかを確認する。
第五に,退職・再婚・進学・住宅ローンの変化等,事情の種類に応じた個別の考慮要素(前記第5から第8まで)を確認する。
第六に,これらの検討を経た上で,相手方に明確な意思表示をし,合意できなければ速やかに調停を申し立てることを検討する。
一方的に支払額を変えることは避け,事情変更の主張は,取決め当時と現在の双方について,資料に基づいて具体的に行う必要がある。
第15 出典・参考資料
法令
民法(明治29年法律第89号)752条,760条,766条3項,880条(e-Gov法令検索)
家事事件手続法(平成23年法律第52号)78条(e-Gov法令検索)
裁判例
最高裁判所第一小法廷平成23年3月17日決定(平成22年(ク)第1075号・平成22年(許)第34号。家庭裁判月報63巻7号114頁。裁判所HP未掲載。判例秘書により全文確認)
東京高等裁判所令和元年11月12日決定(令和元年(ラ)第1867号。判例タイムズ1479号59頁。裁判所HP未掲載。判例秘書により全文確認)
東京高等裁判所平成28年7月8日決定(平成28年(ラ)第748号。判例時報2330号28頁,判例タイムズ1437号113頁。裁判所HP未掲載。判例秘書により全文確認)
東京高等裁判所平成19年11月9日決定(平成19年(ラ)第656号。家庭裁判月報60巻6号43頁。裁判所HP未掲載。判例秘書により全文確認)
東京家庭裁判所平成18年6月29日審判(平成17年(家)第3831号・第3832号。家庭裁判月報59巻1号103頁。裁判所HP未掲載。判例秘書により全文確認)
東京高等裁判所平成28年12月6日決定(平成28年(ラ)第1734号。判例タイムズ1446号122頁。裁判所HP未掲載。判例秘書により全文確認)
東京高等裁判所平成30年3月19日決定(平成30年(ラ)第73号。裁判所HP未掲載。判例秘書により全文確認)
東京地方裁判所令和2年1月15日判決(平成30年(ワ)第20179号。裁判所HP未掲載。判例秘書により全文確認)
文献
「養育費・婚姻費用分担における事情変更」実務研修資料(令和3年3月頃公表)
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