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相手が収入資料を出さない場合の婚姻費用|収入の推計・情報開示命令・必要資料(AI作成)

第1 相手方が収入資料を出さなくても婚姻費用は判断できる

1 資料不提出だけで審理は止まらない

相手方が源泉徴収票,給与明細又は確定申告書を提出しない場合でも,婚姻費用分担調停・審判の手続が当然に止まるわけではない。家庭裁判所は職権で事実を調査し,申立て又は職権で必要な証拠調べをするため,当事者が提出した資料,過年度の収入,勤務状況,生活状況その他の資料を総合して収入を認定できる(家事事件手続法56条)。

もっとも,資料を出さないという一事だけで,相手方の収入が申立人の主張額又は賃金の全国平均に決まるわけでもない。何の収入が問題となり,どの期間の資料が欠け,既存資料からどこまで個別に認定できるかを整理した上で,情報開示命令,調査嘱託・報告要求又は文書提出命令の必要性を検討することになる。

2 最初に区別する三つの収入問題

資料不提出の事案は,①現実には収入があるが金額を明らかにしない場合,②提出された資料が古い又は信用できず,現在収入が分からない場合,③退職,疾病,育児等により現実収入が減少し,潜在的稼働能力が争われる場合に分ける必要がある。①と②は現実収入の認定・推計が中心となるのに対し,③は実収入より高い収入を例外的に算定の基礎とできるかという別の問題である。

婚姻費用の具体額は,双方の年収だけでなく,子の人数・年齢,給与所得者か自営業者か,他の扶養親族及び特別事情によっても変わる。算定表の選択と年収の当てはめは「婚姻費用算定表の見方,計算方法と特別事情(AI作成)」で別に説明している。

3 収入資料が揃う前でも請求できる

相手方の正確な収入が分かるまで,婚姻費用の請求又は調停申立てを待つ必要はない。最高裁判所の手続案内は,申立人自身の収入資料を標準的な添付書類として掲げているが,相手方の収入資料を申立ての必須添付書類とはしていない。

本人間の請求,申立書類,管轄,調停・審判及び支払対象となる始期については「別居中の生活費(婚姻費用)はいつから請求できるか|請求方法・必要書類・調停・審判(AI作成)」を参照されたい。正確な収入が不明なときは,相当額の婚姻費用を請求するとともに,相手方の収入情報が開示された後に具体額を整理する方法がある。

第2 給与・事業・年金等の必要資料

1 給与所得者

給与所得者の基本資料は,直近年の源泉徴収票である。年度途中で就職・転職した場合,休職・復職,昇給・減給又は賞与の大幅な変動があった場合には,前年の源泉徴収票だけでは現在収入を示せないため,直近の給与明細,賞与明細,雇用契約書又は労働条件通知書等を補う。

役員報酬を得ている場合は,源泉徴収票に加えて,報酬月額の変更時期,他社からの報酬及び会社負担の経済的利益が問題となり得る。ただし,相手方の勤務先が保有する給与台帳等を申立人が当然に取得できるわけではなく,後記の調査嘱託・報告要求又は文書提出命令について裁判所の判断を求める必要がある。

2 自営業者・法人経営者

自営業者については,確定申告書の第一表だけでなく,第二表,青色申告決算書又は収支内訳書を含む申告書一式が基本資料となる。税法上の所得金額をそのまま給与年収と同じように算定表へ当てはめるのではなく,減価償却費,専従者給与,地代家賃,車両費その他の項目について,実際の現金支出,家計負担との重複及び事業に必要な経費かを確認する。

法人経営者では,個人の源泉徴収票だけでは会社内部に留保された利益又は会社が負担する私的支出まで分からないことがある。他方,法人財産と個人財産を当然に同一視することもできないため,問題となる支出・利益と婚姻費用算定との関係を具体化する必要がある。確定申告書からの収入認定と経費調整は「個人事業主の離婚と婚姻費用及び養育費――確定申告書からの総収入の認定,減価償却費の取扱い及び回収方法(AI作成)」で詳しく説明している。

3 年金・給付・無収入

年金収入は年金額改定通知書又は振込通知書,雇用保険の基本手当は受給資格者証・支給記録,生活保護は受給証明書等によって,金額と支給期間を確認する。給付は目的,課税関係及び継続性が異なるため,名称を確認しないまま給与と同じ収入として扱うのは相当でない。

現在無収入であるとの主張には,(非)課税証明書だけでなく,退職証明書,離職票,診断書,雇用契約書又は求職活動を示す資料が関係する。(非)課税証明書は過年度の所得を示す資料であり,現在就労していないこと又は将来の就労可能性まで直接証明するものではない。

4 資料の対象年と現在性

横浜家庭裁判所の婚姻費用陳述書(令和8年4月版)は,給与収入について源泉徴収票を基本とし,年度途中の就職等で源泉徴収票が現在収入を示せないときは給与明細を提出するよう案内している。給与以外では確定申告書・収支内訳書,年金・失業給付・生活保護の証明書,無収入では(非)課税証明書,診断書又は雇用契約書等を挙げている。

資料を集める際は,「最新」とだけ記載せず,対象年,支払月,賞与の対象期間及び転職・休職等の変動時期を特定する必要がある。前年年収を基礎とするか,直近数か月の収入から年額換算するかは,変動の一時性,今後の継続可能性及び過年度の推移を踏まえて判断する。

収入の類型基本資料資料で確認する事項
給与所得源泉徴収票,必要に応じ給与・賞与明細,雇用契約書総支給額,賞与,転職・休職・報酬変更の時期
自営業確定申告書第一表・第二表,青色申告決算書又は収支内訳書売上,所得,経費項目,専従者給与,減価償却費等
年金・給付年金額改定通知書,雇用保険又は生活保護等の証明書給付名,金額,支給期間,継続性
無収入(非)課税証明書,退職・離職資料,診断書,求職資料等無収入となった時期・理由,就労制約,今後の見込み

第3 収入を明らかにする四つの手続

1 当事者への情報開示命令

令和8年4月1日に施行された家事事件手続法152条の2第1項は,家庭裁判所が婚姻費用分担等の審判事件で必要があると認めるとき,申立て又は職権により,当事者に対し,その収入及び資産の状況に関する情報を開示するよう命じることができると定めている。同法258条3項により,この制度は婚姻費用分担調停にも準用される。

命令の対象は当事者本人であり,勤務先,銀行又は市町村に対する直接の提出命令ではない。また,条文は「情報を開示すること」と定めており,既に存在する源泉徴収票等の文書提出だけに対象を限定していない。文書が存在しない場合又は勤務先等が不明な場合でも,当事者が知る収入・資産情報の開示を求められる点に,文書提出命令とは異なる役割がある。

2 勤務先等への調査嘱託・報告要求

家事事件手続法62条は,家庭裁判所が必要な調査を官庁,公署その他適当と認める者へ嘱託し,銀行,信託会社,関係人の使用者その他の者に対し,預金,信託財産,収入その他の事項について必要な報告を求めることができると定めている。同法258条1項により,調停でも利用できる。

この手続では,裁判所が必要性を判断するため,申立人が勤務先や銀行へ直接問い合わせれば回答を得られるという制度ではない。照会先,対象者,対象期間及び確認事項が特定できなければ採用されないことがあり,守秘義務,個人情報又は資料不存在等を理由に回答が得られない可能性もある。

3 特定文書の提出命令

家事事件手続法64条1項は,民事訴訟法の証拠調べに関する規定の一部を家事審判へ準用する。文書提出命令を申し立てる場合,民事訴訟法221条に基づき,①文書の表示,②文書の趣旨,③文書の所持者,④証明すべき事実,⑤提出義務の原因を明らかにする必要がある。文書の表示又は趣旨を明らかにすることが著しく困難な場合には,同法222条の文書特定手続が問題となる。

裁判所が申立てに理由があると認めれば,文書の全部又は必要な部分の提出を命じることができる。当事者が提出命令に従わない場合,家事事件手続法64条3項により20万円以下の過料に処せられ得る。第三者が文書提出命令に従わない場合は,民事訴訟法225条により20万円以下の過料に処せられ得る。

文書送付嘱託は,文書所持者へ送付を嘱託する方法であり,民事訴訟法226条が定めている。ただし,当事者が法令により正本又は謄本を取得できる場合には利用できず,文書提出命令と同じ強制・過料を伴う制度でもない。

4 債務名義取得後の財産開示とは別制度である

調停調書,審判又は公正証書等によって婚姻費用が定まった後,未払分を回収するために利用する財産開示,第三者からの情報取得又は給与・預金の差押えは,金額を決めるための情報開示命令とは別の執行手続である。裁判所の婚姻費用分担金に関する令和8年4月版手続案内も,婚姻費用が文書,調停又は審判等で定められているかを確認した上で,債務名義に基づく強制執行等を案内している。

したがって,「情報開示命令」という検索語だけで執行段階の財産開示と混同してはならない。婚姻費用を決める段階では家事事件手続法152条の2等が問題となり,支払義務確定後に履行がない段階では「債権差押命令の申立てと取立て・配当の実務(AIリライト)」等の執行手続が問題となる。

制度主な対象目的主な限界
情報開示命令婚姻費用等の当事者算定中に収入・資産情報を開示させる第三者から直接取得する制度ではない
調査嘱託・報告要求官庁,勤務先,銀行等特定事項を第三者へ照会する裁判所の必要性判断,回答拒否・限定回答の可能性
文書提出命令当事者又は第三者の特定文書文書を証拠として取り調べる文書・所持者・証明事実・提出義務の特定が必要
執行段階の財産開示等支払義務確定後の債務者・第三者未払婚姻費用を回収する原則として債務名義等と執行要件が必要

第4 情報開示命令を求めるときの具体化

1 情報・期間・必要性を特定する

家事事件手続法152条の2は一律の開示項目を列挙していないため,申立てでは,確認したい情報,対象期間及び婚姻費用額との関係を具体化する必要がある。給与所得者であれば勤務先,総支給額,賞与,報酬変更及び転職時期,自営業者であれば売上・所得,事業内容,申告書一式及び家計と重なる経費,無職の主張であれば退職時期,給付,求職状況及び就労制約が候補となる。

併せて,任意提出を求めた経過,既に提出された資料,資料から分からない事項及び代替資料では足りない理由を示すと,開示の必要性が明確になる。相手方の資産全般を探索する目的で抽象的に「全ての資料」を求めるのではなく,何が判明すれば婚姻費用の年収認定又は金額帯が変わるのかを示すべきである。

2 不開示・虚偽情報の効果

情報開示を命じられた当事者が,正当な理由なく情報を開示せず,又は虚偽の情報を開示した場合,家庭裁判所は10万円以下の過料に処することができる(家事事件手続法152条の2第3項)。過料は履行を促す制裁であり,不開示があっただけで申立人の主張する収入額が自動的に真実となる制度ではない。

民事訴訟法224条は,当事者が文書提出命令に従わない場合等に,相手方の主張を真実と認め得る規定を置いている。しかし,家事事件手続法64条1項は同条を準用対象から明示的に除外しているため,家事審判で民事訴訟と同じ真実擬制が当然に生じるとはいえない。家庭裁判所は,不開示の経過を含む手続内の資料と,勤務・生活状況その他の証拠を総合して収入を認定する。

3 提出資料の閲覧とマスキング

東京家庭裁判所の婚姻費用分担調停の手続説明書(令和8年5月版)は,提出書類を相手方が閲覧・謄写する可能性があることを前提に,マイナンバー等をマスキングするよう案内している。勤務先所在地,口座番号,第三者の個人情報その他の秘密情報が含まれる場合は,申立先裁判所の案内に従い,必要なマスキング又は非開示希望の手続を確認する必要がある。

もっとも,非開示希望を出せば必ず相手方に見られなくなるわけではなく,裁判所が審理上の必要性等を判断する。婚姻費用の収入認定に必要な金額・期間まで一律に消すのではなく,証明目的に必要な部分と,マイナンバー・無関係な口座情報等の不要部分を区別して提出する。

第5 資料が得られない場合の収入推計

1 本人固有の資料を先に検討する

収入推計では,まず本人に即した資料を集め,なお認定できない部分を統計資料で補う。本記事では,①現在の客観資料,②過年度の源泉徴収票・確定申告書・課税証明書,③勤務先,役職,職種,資格及び事業内容,④同居中の生活水準と現実の支出,⑤当事者・第三者の供述,⑥同種・同地域の賃金資料,⑦賃金センサスという順序で検討する。

この順序は法律が定める固定的な前後関係ではないが,個人に即した証拠があるのに直ちに平均賃金へ置き換えると,実態とのずれが大きくなる。反対に,提出された給与資料が勤務実態又は生活状況と明らかに整合しなければ,表面上の金額だけを採用せず,信用性を検討する必要がある。

2 過年度収入と現在の勤務状況

前年又は前々年の収入は,現在収入を推計する重要な出発点となるが,転職,休職,退職,事業規模の変化又は報酬改定があれば,そのまま現在年収とすることはできない。複数年の収入推移と変動理由を並べ,直近の給与明細,雇用契約又は事業資料によって変化が一時的か継続的かを確認する。

申立人が過去に適法に取得した源泉徴収票,確定申告書又は家計資料を保有している場合は,いつの資料かを明示して提出できる。他方,相手方のメール,クラウド,会計ソフト又は勤務先システムへ無断でアクセスして資料を取得してはならない。

3 生活状況と現実の支払能力

住宅ローン,家賃,継続的な送金,カード利用,事業口座への入金その他の支出・入金資料は,申告された収入との整合性を検討する間接事実となり得る。ただし,支出が多いことだけで同額の恒常的収入があるとは限らず,預貯金の取崩し,借入れ又は第三者援助の可能性も確認する必要がある。

申立てでは,「生活が派手である」と評価だけを書くのではなく,いつ,誰が,何に,いくら支払ったかを,通帳,振込記録,契約書又は領収書等で具体化する。同居中の家計水準も参考となるが,別居後の一時的支出や資産売却代金を継続的な年収と混同してはならない。

4 賃金センサスは補充的資料である

個別資料による収入認定がなお困難な場合,厚生労働省の賃金構造基本統計調査を推計資料として用いることがある。令和8年8月22日時点の最新概況は,同年3月24日に公表された令和7年賃金構造基本統計調査結果の概況であり,令和7年6月の賃金と令和6年1年間の賞与等を対象としている。

賃金センサスを用いる場合は,調査年だけでなく,性別,年齢,学歴,職種,企業規模及び正社員・非正社員等の区分を選んだ理由を示す必要がある。本人の職種・勤務先・雇用形態が具体的に判明しているのに,全産業・全年齢の平均賃金を機械的に適用するのは相当でない。

5 大阪高裁平成16年5月19日決定

大阪高等裁判所平成16年5月19日決定は養育費事件であるが,双方の収入を基礎に算定する点で婚姻費用にも参考となる。同決定は,父が提出した給与資料について,最低賃金,勤務先のパート従業員の賃金及び生活実態と整合しないことを検討し,その記載額をそのまま採用せず,賃金センサスに基づいて収入を認定した。

同決定からは,資料不提出又は不自然な資料に対する結論だけでなく,給与資料の信用性を外部資料と具体的事実で検討した過程が重要である。賃金センサスは提出拒否への制裁として適用されたのではなく,個別資料の信用性を検討した後の推計資料として用いられている。

第6 収入隠しと潜在的稼働能力を区別する

1 現実収入の推計と収入の擬制は異なる

相手方が現に得ている給与・事業収入を明らかにしない事案では,その現実収入を証拠から認定する。他方,退職,休職又は就労時間の短縮によって現実収入が低い事案では,現実には得ていない収入を潜在的稼働能力として算定の基礎にできるかが問題となる。

潜在的稼働能力は,年齢又は過去の年収だけから当然に認定されるものではない。退職・減収の理由,健康状態,育児・介護負担,資格,職歴,求職活動,地域の求人状況及び負担回避目的の有無等を踏まえ,現実収入だけを基礎とすることが公平を害するかを個別に検討する必要がある。

2 退職・疾病・育児等の確認資料

退職・減収が問題となる場合は,退職証明書,離職票,雇用保険資料,直前の給与,退職理由及び求職活動を確認する。疾病による就労制約は,病名だけでなく,診断書に記載された就労可否,勤務時間・職種上の制限及び見込期間が問題となる。

育児又は介護による就労制約では,子の年齢,保育の利用可能性,同居家族の援助及び従前の就労状況を確認する。資料不提出を理由に平均賃金を用いる場面と,客観的な就労制約がある者に平均賃金を擬制する場面を同じように扱ってはならない。

第7 当事者別の進め方と停止基準

1 収入資料を求める側

収入資料を求める側は,まず自分の収入資料を完全に提出し,相手方について適法に保有する過年度資料,勤務先,職種,事業内容及び収入変動の情報を整理する。次に,対象期間と必要資料を示して任意提出を求め,応じない場合に情報開示命令,調査嘱託・報告要求又は文書提出命令のうち,目的に合う手続を選ぶ。

情報開示命令は当事者が知る情報,調査嘱託・報告要求は特定された第三者への照会,文書提出命令は存在する特定文書の取得に向く。全てを同時に申し立てるのではなく,現在ある資料で何が分からず,どの手続でその不足を補えるかを一段階ずつ評価する。

2 資料提出を求められた側

提出できない資料がある場合は,黙って提出しないのではなく,資料が存在しない理由,通常の保有者,取得予定日及び代替資料を説明する。年度途中の転職で源泉徴収票が現在収入を示さないなら給与明細を,無収入なら(非)課税証明書だけでなく退職又は就労制約の資料を提出する方法がある。

営業秘密,第三者情報又はマイナンバー等を含む場合は,必要部分まで全面的に拒むのではなく,裁判所へマスキング又は非開示希望の方法を確認する。正当な理由なく情報を開示しないこと又は虚偽情報の開示は,家事事件手続法152条の2第3項の過料対象となり得る。

3 追加調査を進める条件と止める条件

追加調査によって推計年収が変わっても,算定表上の同じ金額帯に収まり,婚姻費用額へ実質的な影響がない場合は,高負担な調査を重ねる利益が小さい。他方,収入区分が算定表の帯をまたぐ,自営業経費の調整額が大きい,高額所得で算定表上限を超える,長期間の過去分が問題となる,又は意図的な収入減少が具体的に疑われる場合は,追加資料が結論を左右し得る。

情報開示命令等を求める前に,「何が判明すれば年収認定又は婚姻費用額がどの程度変わるか」を確認する。結論への影響を説明できず,既存資料で合理的な幅を認定できる場合は,追加調査を止めて調停案又は審判判断へ進むことも選択肢となる。

第8 出典・参考資料

1 法令

家事事件手続法(平成23年法律第52号)56条,62条,64条,152条の2及び258条(e-Gov法令検索)。

民事訴訟法(平成8年法律第109号)220条~226条(e-Gov法令検索)。

民法(明治29年法律第89号)760条(e-Gov法令検索)。

2 裁判例

①大阪高等裁判所平成16年5月19日決定(平成16年(ラ)第83号,家月57巻8号86頁,LLI L05920859。養育費事件。裁判所HP未掲載。判例秘書により全文確認)。

3 裁判所・公的資料

最高裁判所「婚姻費用の分担請求調停」(最高裁判所)。

横浜家庭裁判所「婚姻費用陳述書」令和8年4月版3頁・7頁(資料上の頁とPDF頁は同一)。

東京家庭裁判所「婚姻費用分担請求調停を申し立てる方へ」令和8年5月版1頁~5頁(資料上の頁とPDF頁は同一)。

裁判所「手続選択フロー図2(婚姻費用分担金)(Cの方向け)」令和8年4月版2頁~7頁(資料上の頁とPDF頁は同一)。

法制審議会家族法制部会資料24「家族法制の見直しに関する中間試案のたたき台(2)」26頁~32頁(法務省)。

法制審議会家族法制部会資料30-2「家族法制の見直しに関する要綱案のたたき台(2)」20頁~21頁(法務省)。

厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査結果の概況」1頁(令和8年3月24日公表)。

4 文献

①森公任・森元みのり編『論点別インデックスで引く 養育費・婚姻費用判断の考慮要素』(新日本法規出版,2023年)37頁・91頁~92頁。

②武藤裕一・野口英一郎『離婚事件における 家庭裁判所の判断基準と弁護士の留意点』(新日本法規出版,2022年)67頁~70頁。

③大阪弁護士協同組合編『令和元年改定 養育費・婚姻費用算定表―解説及びQ&A付き―』(大阪弁護士協同組合,2020年)4頁。

④池田清貴『令和6年家族法改正のキーポイント』(ぎょうせい,2025年)147頁~149頁。

⑤東京弁護士会法友会編『Q&A家族法制』(ぎょうせい,2025年)101頁~102頁。

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