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親族・相続

別荘地管理費と不当利得―最高裁令和7年6月30日判決の射程(AI作成)

第1 本判決の事案と判旨
1 事案の概要
2 判旨

第2 本判決の判断枠組み
1 民法703条による受益,損失及び法律上の原因の欠如
2 契約自由の原則と区分所有法の団体的枠組みとの関係

第3 各専門的観点からの検討
1 不動産鑑定の観点――経済的価値と「相当と認められる額」
2 マンション管理の観点――共益費とフリーライダー
3 不動産取引実務の観点――管理契約の承継と重要事項説明
4 土木・造園技術の観点――基盤インフラ維持業務の評価
5 会計・原価計算の観点――損失と原資減少
6 民法・不当利得法の観点――費用利得と契約自由

第4 本判決の射程と限界
1 本判決が前提とした限定的事実
2 従前の裁判例及び学説との関係
3 他の共用管理関係への波及の可否

第5 実務上の検討
1 請求する側の主張立証
2 争う側の反論
3 「相当と認められる額」をめぐる立証
4 依頼者からの事情聴取事項

第6 結論を左右し得る不確実な要素

(続きを読む...)別荘地管理費と不当利得―最高裁令和7年6月30日判決の射程(AI作成)

相続の法定単純承認(民法921条)の実務――処分・熟慮期間の徒過・背信的行為の要件と主張立証(AI作成)

◯山中弁護士への事件のご相談・ご依頼は「遺言・相続のお問い合わせ」から可能です。

目次

第1 法定単純承認の意義と本記事の検討範囲

1 3類型と単純承認の効果
2 実務上の意味と本記事の範囲

第2 相続財産の処分(921条1号)

1 処分に当たるための主観的要件
2 「処分」の範囲と保存行為・短期賃貸借の除外
3 実務上問題となる支出・行為

(1) 葬儀費用・墓石・仏壇の負担
(2) 預貯金の払戻しと相続債務の弁済
(3) 遺産分割協議への関与

第3 熟慮期間の徒過(921条2号)

1 熟慮期間の起算点と繰下げ
2 再転相続における起算点
3 徒過後の錯誤による救済

(続きを読む...)相続の法定単純承認(民法921条)の実務――処分・熟慮期間の徒過・背信的行為の要件と主張立証(AI作成)

負動産としての別荘地―管理費請求・固定資産税・手放す手続の実務(AI作成)

第1 別荘地が「負動産」となる仕組みと本記事の対象
第2 別荘地の管理費をめぐる法律関係
1 管理費を請求する法律構成
ア 管理契約に基づく請求
イ 不当利得に基づく請求
ウ 区分所有法に基づく請求

2 最高裁令和7年6月30日判決
3 リゾートマンションの管理費・修繕積立金
4 更地の別荘地と区分所有法の「団地」規定

第3 別荘の保有に伴う固定資産税
1 別荘は住宅用地特例の対象外である
2 別荘とセカンドハウスの区別
3 別荘等所有税(法定外普通税)

第4 別荘地を手放す手続の選択
1 相続放棄と放棄後の管理責任
2 相続土地国庫帰属制度
3 売却・寄付・有料の引取り
4 譲渡及び相続税務上の留意点

第5 管理不全と空家等対策特別措置法
第6 事情聴取・立証・相手方の反論と判断手順
1 依頼者からの事情聴取事項
2 管理費請求事件の主張・立証と想定される反論
3 手続選択と追加確認を要する事項

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成年後見人の医療行為の同意(AI作成)

本記事は,成年後見人が本人に代わって手術・輸血等の医的侵襲に同意することができるかという問題を,弁護士が後見人・医療機関・家族から相談を受ける場面を念頭に整理するものである。判断能力が低下した方や医療に関する記述を含むが,特定の個人を否定的に評価する趣旨は一切なく,法令及び公的資料に即して実務上の対応を検討するものである。本記事は一般的な情報提供を目的とし,特定の事案に対する法的助言ではない。

目次

第1 問題の所在と結論

1 本記事が扱う問題
2 結論の要旨

第2 現行法における後見人の権限と医療同意

1 民法が定める後見人の権限の範囲
2 医的侵襲への同意が代理になじまないとされる理由

第3 行政ガイドラインが示す実務の到達点

1 身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定のガイドライン
2 意思決定支援を踏まえた後見事務のガイドライン
3 人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスのガイドライン

第4 個別の特別法における関与規定

1 精神保健福祉法の医療保護入院
2 予防接種法における保護者
3 母体保護法・臓器移植法・感染症法・医療観察法

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成年後見人の解任理由(AI作成)

目次

第1 成年後見人の解任とは

1 解任・辞任・欠格の区別
2 誰が解任を求められるか(請求権者と職権)

第2 解任事由 ― 民法846条の3類型

1 不正な行為
2 著しい不行跡
3 その他後見の任務に適しない事由
4 なぜ解任事由は限定されているか

第3 保佐人・補助人・任意後見人などへの広がり
第4 解任の手続

1 後見人の陳述聴取
2 審判前の保全処分(職務執行停止・職務代行者)
3 不服申立て(即時抗告)

第5 解任の効果
第6 数字で見る後見人の不正(最高裁の実情調査)
第7 令和8年改正による解任事由の見直し
出典

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成年後見人による横領──親族後見人と第三者後見人の比較を中心に(AI作成)

本記事は,家庭裁判所から選任された成年後見人が被後見人の財産を横領した場合の刑事・民事の責任及び監督者の責任と,その予防・是正・回復のための実務対応を,親族後見人と第三者(弁護士,司法書士,社会福祉士等の専門職)後見人の違いに着目して整理するものである。
高齢,障害又は判断能力の低下に関する記述を含むが,特定の個人又は属性を否定的に評価する趣旨はない。本記事は一般的な情報提供を目的とするものであり,個別の事案に対する法的助言ではない。

目次

第1 後見人の財産管理義務と横領の責任構造

1 善管注意義務と家庭裁判所の監督
2 横領が生じさせる責任の全体像

第2 刑事責任──業務上横領罪と親族相盗例の不準用

1 罪名と適用条文
2 親族相盗例の準用を否定する最高裁決定
3 準用否定の射程と未確定の領域

第3 民事責任と被害の回復

1 損害賠償・不当利得と使い込みの利息
2 相続人による追及と回収の限界

第4 監督者の責任──後見監督人と家庭裁判所

1 後見監督人の職務と責任

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法定養育費と養育費債権の先取特権(AI作成)

法定養育費(民法766条の3)と養育費債権の先取特権(民法308条の2)は,令和6年の民法等改正で新設され,令和8年4月1日から施行されている制度である。いずれも養育費の履行確保を目的とするが,適用される場面・根拠条文・金額の基準は異なる。本記事は,両制度の要件と効果を条文に即して整理し,事案に応じた手続の選択,主張・立証上の問題,相手方から想定される反論及び経過措置の適用という実務上の判断点を検討する。

目次

第1 二つの制度の全体像と本記事の射程

1 法定養育費と養育費債権の先取特権は別個の制度である
2 施行時期――既に稼働している制度である

第2 法定養育費(民法766条の3)

1 発生要件と請求権者
2 金額と請求することができる期間
3 義務者の抗弁と家庭裁判所による事後の調整

第3 養育費債権の先取特権(民法308条の2)

1 一般先取特権としての性質と順位
2 被担保債権の範囲と上限額
3 債務名義によらない民事執行
4 財産開示手続・第三者からの情報取得手続の申立権

第4 手続の選択と主張・立証

1 事案に応じた手続の選択

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日本の証券会社で米国株式を保有する人の相続と米国連邦遺産税――課税範囲・条約による軽減・配偶者と生前対策(AI作成)

◯山中弁護士への事件のご相談・ご依頼は「遺言・相続のお問い合わせ」から可能です。
◯「日本の証券会社経由で米国株式を保有していた場合の相続手続(AI作成)」も参照してください。
◯日本に居住する個人が,国内の証券会社の外国株式取引口座を通じて米国株式を保有したまま死亡した場合,日本の相続税だけでなく,米国連邦遺産税(federal estate tax)の適用が問題となる。
米国連邦遺産税は,米国の市民でも居住者でもない者(nonresident alien。以下「NRA」という。)については,米国に所在する財産に限って課される。
そこで,同じ「米国株式に関係する資産」であっても,個別株式,米国籍の上場投資信託(ETF),米国外を設立地とするファンド,米国債,現金のいずれであるかによって,課税範囲が分かれることになる。

本稿は,この課税範囲の判定,日米相続税条約による軽減の内容と限界,並びに配偶者が承継する場合及び生前における対応という,資産設計に関わる論点を扱う。
これに対し,相続人の確定,日本の相続税の納税義務者の判定と「住所」の認定,国外財産の評価と邦貨換算,証券会社における名義書換えの手続,及びIRS移転証明書(Transfer Certificate)制度の具体的な構造については,別稿「日本の証券会社経由で米国株式を保有していた場合の相続手続」で扱っており,本稿ではこれらの手続面には立ち入らない。
検討の対象は,被相続人及び相続人がいずれも日本に住所を有する日本人が,国内の証券会社を通じて米国法人が発行する株式等を保有していた場合とし,米国の証券会社に直接口座がある場合,米国不動産を保有する場合,及び米国の市民権又は居住歴を有する者に固有の論点は扱わない。

目次

第1 米国連邦遺産税の課税範囲

1 課税の基本構造
2 米国株式・ETF・投資信託の所在

(1) 個別株式の所在
(2) ETF・投資信託の所在——米国籍と外国籍の分岐

3 米国所在とされない財産

第2 基礎控除・税率と日米相続税条約による軽減

1 条約を用いない場合の控除と税率
2 条約による統一控除の按分と計算例

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葬儀・火葬の実施(AI作成)

本記事は,人の死亡後に行われる葬儀・火葬・埋葬・改葬をめぐって弁護士が扱う法律問題を,行政法(墓地埋葬法),民法(祭祀財産の承継・費用),社会保障法(生活保護の葬祭扶助)及び公衆衛生(感染症法)の各領域にわたって整理するものである。火葬・埋葬の許可手続,遺骨の帰属と引渡し,葬儀費用の負担,引き取り手のない遺体への対応,散骨などの新しい弔い方を対象とする。個別の宗教的作法や葬祭サービスの内容そのものは扱わない。

目次

第1 本記事の対象と火葬・葬儀をめぐる紛争の全体像
第2 火葬・埋葬・改葬の手続と行政上の許可

1 「埋葬」「火葬」「改葬」の定義と火葬までの流れ
2 24時間以内の火葬禁止とその例外
3 改葬の許可と墓地・火葬場の管理者

第3 遺骨と祭祀財産の帰属

1 祭祀財産承継の枠組み(民法897条)
2 遺骨の帰属
3 祭祀承継者の決定基準と家庭裁判所の審判
4 遺骨引渡請求における主張立証と証拠

第4 葬儀費用の負担

1 負担者に関する明文の不存在と考え方の対立
2 名古屋高裁平成24年3月29日判決の考え方
3 香典・葬式費用の先取特権・相続税との関係
4 求償の法律構成と立証・相手方の反論

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相続発生時のNISA口座の取扱い(AI作成)

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目次

第1 制度の骨格――NISA口座は名義人の死亡でどうなるか

1 NISAが非課税とするのは所得税等であり,相続税は非課税とならないこと
2 名義人の死亡によるNISA口座の廃止と,相続人のNISA口座への引継ぎ不可

第2 所得税の取扱い――みなし譲渡・非課税・取得価額

1 死亡は「払出し事由」であり,死亡日の価額で譲渡があったものとみなされること
2 死亡日までの含み益は非課税,含み損は切り捨てられること
3 相続人の取得価額は死亡日の終値となること――所得税法60条の例外

第3 相続税の取扱い――相続財産としての評価

1 相続財産としての評価方法
2 相続税評価額と所得税の取得価額との相違
3 取得費加算の特例と準確定申告の要否

第4 相続人が複数いる場合――遺産分割の要否と移管

1 上場株式・投資信託受益権は当然分割されないこと
2 移管先口座の選択と現物移管の実務

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証券口座の相続――準共有・遺産分割・移管手続と税務の実務(AI作成)

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目次

第1 証券口座内の資産の法的性質――当然分割か準共有か

1 可分債権の当然分割という原則
2 株式・投資信託受益権・個人向け国債は当然分割されない

(1) 株式
(2) 委託者指図型投資信託受益権及び外国投資信託受益権
(3) 個人向け国債

3 相続開始後に生じた元本償還金・収益分配金
4 預貯金に関する判例変更と到達点

第2 遺産分割前の権利行使・管理と手続選択

1 準共有物の管理・保存・変更
2 共有株式の議決権行使と権利行使者の指定
3 遺産分割前の単独払戻し(民法909条の2)の射程
4 手続選択の分岐

第3 証券会社における相続手続の実務

1 口座の凍結から移管までの流れ

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日本の証券会社経由で米国株式を保有していた場合の相続手続(AI作成)

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目次

第1 はじめに

1 問題の所在――四つの法分野が交錯すること
2 本記事の対象と留保

第2 相続人の確定と相続税の納税義務者の判定

1 相続の準拠法
2 相続税の納税義務者の区分と「住所」の認定

(1) 無制限納税義務者と制限納税義務者の分岐
(2) 「住所」の認定が争われた最高裁判決とその考慮要素

第3 米国株式は相続税法上「国外財産」であること

1 財産の所在に関する規定
2 評価と邦貨換算の実務

第4 米国連邦遺産税(非居住外国人課税)の構造

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iDeCo死亡一時金の民法上・税法上の取扱い(AI作成)

◯山中弁護士への事件のご相談・ご依頼は「遺言・相続のお問い合わせ」から可能です。
目次

第1 iDeCo死亡一時金の基本構造

1 死亡一時金が支給される仕組み
2 受給権者の範囲及び順位
3 請求期限と相続財産への転化

第2 民法上の取扱い

1 受取人固有の権利という性質
2 遺贈及び遺産分割との関係
3 遺留分及び特別受益との関係
4 相続放棄との関係

第3 税法上の取扱い

1 支給が確定した時期による3区分

(1) 死亡後3年以内に確定した場合
(2) 死亡後3年を経過して確定した場合
(3) 5年の経過により相続財産となった場合

2 退職手当金等の非課税枠
3 相続人以外の受取人及び相続放棄者の課税

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遺言執行者は信託銀行より弁護士に依頼する方が合理的か——「遺言信託」の手数料構造と辞退リスクからの検討(AI作成)

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目次

第1 本記事の対象と結論の要旨

1 対象と射程
2 結論の要旨——遺言執行は弁護士への依頼を第一に検討すべき
3 用語——「遺言信託」は信託法上の信託ではない

第2 信託銀行が遺言執行を担える法的根拠とその限界

1 兼営法1条1項4号による併営業務
2 弁護士法72条による限界——紛争になれば扱えない
3 就職辞退・辞任という帰結と依頼者の負担

第3 遺言執行者の職務・報酬・費用の枠組み

1 職務の内容と権限
2 報酬の決まり方(民法1018条)
3 費用の負担(民法1021条)と復任(民法1016条)

第4 「遺言信託」の手数料構造

1 署名時・保管中・執行時の三層と別途実費
2 最低報酬額と算定基礎

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弁護士のための死亡診断書の実務―交付義務,死因・死亡時刻の記載,異状死体の届出及び証拠収集(AI作成)

第1 死亡診断書が弁護士実務で問題となる場面1 この記事の対象と基準時2 死亡診断書が関わる四つの場面第2 交付義務,記載事項及び死体検案書との使い分け1 医師法19条2項の交付義務と罰則の不存在2 記載事項及び様式3 死亡診断書と死体検案書の使い分け4 医師法20条ただし書の「24時間」の意味第3 死亡届,火葬許可証及び記載事項証明書1 届出期限,届出義務者及び届出地2 診断書又は検案書を得られないとき3 原本は手元に残らない第4 記載事項が紛争で持つ意味1 死亡時刻の記載と同時死亡の推定2 死因の記載構造3 死因の種類の区分4 保険金請求における主張立証責任5 証拠力と反証の方法第5 医師法21条の異状死体届出義務1 「検案」の意義と届出義務者の範囲2 自己負罪拒否特権との関係3 医療事故調査制度との関係第6 訂正,死因等の変更及び虚偽記載1 誤記の訂正と死因等の確定・変更報告2 虚偽記載の刑事責任3 情報通信機器を用いた死亡診断と電子的作成第7 依頼者からの聴取事項と資料収集出典・参考資料1 法令2 裁判例3 行政資料4 文献
第1 死亡診断書が弁護士実務で問題となる場面
1 この記事の対象と基準時

この記事は,弁護士が死亡診断書又は死体検案書に接する場面を想定し,交付義務,記載事項の意味,死亡届及び火葬許可との関係,医師法21条の届出義務並びに資料収集の方法を整理するものである。
医学的な死因判定の当否そのものではなく,法令上の枠組みと,事案の見通しを立てるために確認すべき事項に主眼を置く。
記載は,令和8年8月30日現在のe-Gov法令検索の条文,裁判所ウェブサイトに掲載された裁判例及び厚生労働省が公表している令和8年度版の記入マニュアルによる。

2 死亡診断書が関わる四つの場面

第1に,戸籍手続である。
戸籍法86条2項は,死亡の届書に死亡の年月日時分及び場所等を記載し,診断書又は検案書を添付しなければならないと定めている。
死亡診断書は死亡届の添付書類として戸籍への死亡の記載と火葬許可の前提になり,民法882条により相続が開始する時点を示す資料としても機能する。

第2に,相続である。
死亡時刻の記載は,複数人が死亡した事案において相続の先後を決する場面で意味を持つ。

第3に,給付請求である。
死因及び死因の種類の記載は,生命保険金の請求,労働者災害補償保険の業務起因性の判断,交通事故における損害賠償の各場面で,当事者の主張の出発点になる。

第4に,医師又は医療機関の責任である。
死体に異状があると認めたときの警察署への届出義務(医師法21条)と,死亡診断書の記載の当否は,医療事故の刑事責任と直接に結び付く。

第2 交付義務,記載事項及び死体検案書との使い分け
1 医師法19条2項の交付義務と罰則の不存在

医師法19条2項は,「診察若しくは検案をし,又は出産に立ち会つた医師は,診断書若しくは検案書又は出生証明書若しくは死産証書の交付の求があつた場合には,正当の事由がなければ,これを拒んではならない」と定めている。
死亡診断書の交付は,この規定に基づく医師の義務である。

もっとも,この義務には罰則が伴わない。
医師法33条の3第1号が罰則(50万円以下の罰金)の対象とするのは,6条3項,18条,20条,21条,22条1項及び24条の違反であり,19条は列挙されていない。
そのため,交付義務の履行を直接に強制する手段は限られており,交付が得られない事案では,後記第3の2の代替手段の検討へ移ることになる。

交付が得られない背景には,死亡と診療との関係の評価や,死体の異状の有無の判断があることが多い。
依頼者からの聴取に当たっては,交付されない理由を医師がどのように説明しているかを具体的に確認しておくとよい。

2 記載事項及び様式

医師法施行規則20条1項は,医師は,その交付する死亡診断書又は死体検案書に,次に掲げる事項を「記載し,署名しなければならない」と定め,13の事項を列挙している。
すなわち,①死亡者の氏名,生年月日及び性別,②死亡の年月日時分,③死亡の場所及びその種別,④死亡の原因となった傷病の名称及び継続期間,⑤④の傷病の経過に影響を及ぼした傷病の名称及び継続期間,⑥手術の有無並びに手術が行われた場合の部位,主要所見及び年月日,⑦解剖の有無及び解剖が行われた場合の主要所見,⑧死因の種類,⑨外因死の場合の追加事項,⑩生後1年未満で病死した場合の追加事項,⑪診断又は検案の年月日,⑫当該文書を交付した年月日,⑬当該文書を作成した医師の所属する病院等の名称及び所在地又は医師の住所並びに医師である旨である。
同条2項は,これらの記載が第四号書式によらなければならないとしている。

「死亡したところ」の欄には,種別を選択したうえで,その住所が記載される。

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火葬許可証(AI作成)

火葬許可証(AI作成)

本記事は,人の死亡後に火葬を行うために必要となる火葬許可証について,その根拠となる法令と手続の流れ,24時間規制とその例外,死産児の取扱い,身寄りのない方が死亡した場合の処理などを,弁護士が実務で用いることを想定して整理するものである。
火葬許可証は,日々の相続・成年後見・死後事務・葬送をめぐる相談の入口に位置するが,その法的な枠組みが正面から論じられる機会は多くない。本記事は,火葬という行為の許可がどのような要件と手続の下で与えられるのかを条文に即して確認し,紛争が生じ得る場面での確認事項を示す。

本記事は一般的な情報提供を目的とするものであり,個別の事案に対する法的助言ではない。具体的事件の処理に当たっては,最新の法令及び当該事案の事実関係に基づく個別の検討を要する。

目次

第1 火葬許可証をめぐる法的枠組みの全体像

1 本記事の対象と射程
2 「埋葬許可証」と「火葬許可証」——用語の混同に注意

第2 火葬許可証の根拠規定と交付の仕組み

1 許可制の趣旨(墓地埋葬法5条・8条)
2 交付権限を持つ市町村長(5条2項)
3 申請書の記載事項(施行規則1条)
4 火葬場・墓地・納骨堂における受理義務と火葬後の裏書

第3 24時間規制とその例外

1 24時間規制の趣旨(3条)
2 例外1——感染症に汚染された死体(感染症法30条)
3 例外2——妊娠7月未満の死産,船舶内の死亡
4 許可証の交付時期と火葬の実施時期は別である

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民間救急車(患者等搬送事業)の法務——許可・認定の二重構造と搬送をめぐる責任(AI作成)

◯本記事は,緊急性のない患者等の搬送を担う「民間救急車」(患者等搬送事業)について,事業を規律する法令及び行政上の基準,搬送中に行い得る行為の限界,並びに搬送に関する事故が生じた場合の責任と主張立証を,弁護士が実務で検討する順序に沿って整理するものである。個別の事案に対する法的助言ではなく,一般的な情報提供を目的とする。

目次

第1 民間救急車の位置づけ——「救急業務」との区別と二重の規制構造

1 「救急業務」は消防機関の役務であること
2 有償搬送を適法化する許可と品質を担保する認定の二重構造
3 民間救急車は緊急自動車になれないこと

第2 適用される法令と事業開始の要件

1 道路運送法上の許可——一般乗用旅客自動車運送事業と福祉輸送事業限定
2 自家用有償旅客運送(福祉有償運送)との区別
3 消防機関による患者等搬送事業者認定の基準
4 運賃及び料金の規制

第3 搬送中に実施し得る行為の範囲

1 無資格の乗務員による行為と医師法17条
2 救急救命士が同乗する場合
3 医師又は看護師が同乗する場合
4 感染症の患者の移送

第4 搬送をめぐる事故と主張立証

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死亡届の届出人(AI作成)

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目次

第1 死亡届の届出人の基本構造

1 届出義務者の順位(戸籍法87条1項)
2 届出資格者の拡大とその沿革(戸籍法87条2項)
3 添付書類・届出地・届出期間

第2 弁護士が関与する場面――手続選択の分岐

1 届出人が存在しない場合の対応
2 届出の誤りの是正――追完届と戸籍訂正の振り分け

第3 死亡届出資格と死後事務の権限との乖離

1 民法873条の2――成年後見人に限定された死後事務権限
2 任意後見人・任意後見受任者・保佐人・補助人の限界

第4 主張立証及び証拠収集

1 同居の事実及び後見人等の資格の立証
2 死後事務許可の要件の立証と収集すべき証拠

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遺言信託(AI作成)

◯本ブログ記事は専らAIで作成したものです。
◯「日弁連と信託協会の協議会合意書(平成6年2月22日付)」も参照してください。

目次

第1 最初に区別すべき3つの制度

1 銀行サービスとしての「遺言信託」
2 信託法上の遺言による信託
3 遺言代用信託
4 制度選択の基準

第2 銀行サービスとしての遺言信託

1 法的根拠と提供業務
2 平成6年合意書が定めた紛争対応の限界

(1) 遺言書作成の相談
(2) 遺産整理業務
(3) 遺言執行者への就任

3 合意書の法的性質
4 契約と費用の確認

第3 信託法上の遺言による信託

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自筆証書遺言特有の無効主張方法(AIリライト)

◯山中弁護士への事件のご相談・ご依頼は「遺言・相続のお問い合わせ」から可能です。

第1 自筆証書遺言に固有の無効事由と主張の交通整理

1 三つの無効事由と,その責任構造の違い
2 自書性と遺言能力は前提が逆である
3 作成時期による適用条文の確定

第2 方式違反に関する最高裁判例の射程

1 日付――「吉日」と誤記の分水嶺
2 押印――指印と花押の分水嶺
3 数葉にわたる遺言と契印
4 加除変更の方式違背
5 方式違反の実務上の位置付け

第3 自書性(偽造)に関する裁判例の到達点

1 自書性は五つの事情の総合考慮による
2 署名の酷似は透写の証明にならない
3 自書性が認められれば押印も本人と推認される
4 添え手に関する最高裁判例の正確な読み方
5 自書性を否定した事例

第4 筆跡鑑定の有効性をどう評価するか

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形式不備の遺言は死因贈与として有効か―成立要件・裁判例・主張立証(AIリライト)

目次

第1 結論―遺言が無効でも死因贈与が成立する場合がある

1 必要なのは「転換」ではなく別個の契約の認定である

2 死因贈与としても救えない無効原因がある

3 遺贈と死因贈与の違い

第2 死因贈与の成立と撤回に関する法的枠組み

1 申込み,承諾及び目的物の特定が必要である

2 遺言の方式は死因贈与に準用されない

3 書面化と撤回の問題

4 先行する遺言との抵触

第3 形式不備の遺言と死因贈与に関する裁判例

1 日付を欠く自筆証書遺言について成立を認めた例

2 明示又は黙示の承諾を認めた広島高裁判決

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遺言無効確認請求訴訟に関するリンク集

第1 公正証書遺言が有効であるという抗弁の記載例
第2 必要的共同訴訟かどうか
第3 遺言執行者の当事者適格
第4 確認の利益
第5 平均審理期間と併合事件
第6 遺言無効確認請求訴訟における主張立証の組立て
第7 遺言無効に関する関連記事

1 訴訟手続・要件事実
2 公正証書遺言の方式と証拠取得
3 遺言能力と認知症
4 自筆証書遺言・秘密証書遺言・偽造
5 無効後の処理及び周辺論点

第8 出典

本記事は、山中弁護士ブログにある遺言無効確認請求訴訟及び遺言の無効主張に関する記事のリンク集である。

訴訟要件、当事者、審理期間、要件事実、証拠収集及び遺言書の種類ごとの論点は、それぞれの関連記事で詳しく説明している。
第1 公正証書遺言が有効であるという抗弁の記載例
公正証書遺言の有効を主張する側は、遺言作成時に適用される民法及び公証人法に従って成立要件を具体的に主張する必要がある。

令和7年9月30日までに作成された遺言と、同年10月1日以後に電磁的記録で作成された遺言の抗弁の記載例は、公正証書遺言に関する遺言無効確認請求訴訟の要件事実にまとめている。
第2 必要的共同訴訟かどうか
相続分及び遺産分割方法を指定した遺言の無効確認の訴えは、相続人全員を必ず当事者にしなければならない固有必要的共同訴訟ではない。

もっとも、誰との間で遺言の有効性を確定すれば紛争を一回的に解決できるかは別に検討する必要がある。

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改正前の遺留分減殺請求によって共有となった不動産の解消方法(AI作成)

第1 この記事の対象と最初に確認する三つの分岐

1 相続開始が令和元年7月1日より前か
2 減殺された処分が特定財産型か割合型か
3 現物を取得したい者と資金を準備できる者は誰か

第2 改正前の遺留分減殺請求の効果

1 意思表示によって持分が当然に帰属する
2 減殺請求の1年と10年の期間
3 旧法の減殺順序と現行法の負担順序は同一ではない

第3 共有物分割と遺産分割の振分け

1 処分類型ごとの原則
2 特定財産承継遺言と共同相続人への減殺
3 相続分指定の減殺は遺産分割で処理する
4 遺産共有持分と物権共有持分が併存する場合

第4 共有物分割へ進む前の確認と証拠

1 協議,調停及び訴訟
2 不分割契約と権利濫用
3 低負担の資料から分割方法を絞る

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公正証書遺言の効果的な無効主張方法―証拠収集の優先順位と訴訟設計(AIリライト)

◯山中弁護士への事件のご相談・ご依頼は「遺言・相続のお問い合わせ」から可能です。

第1 受任直後に判断する事項

1 先に期限と経済的利益を確認する
2 証拠収集を4段階に分ける

第2 無効原因を証拠から選別する

1 遺言能力
2 口授及び作成方式
3 証人の資格及び立会い
4 署名代行は直ちに偽造ではない
5 後の遺言又は生前処分

第3 低負担の資料から収集する

1 依頼者側の既存資料
2 診療記録
3 介護記録及び要介護認定資料
4 公証人への限定照会

第4 強制的又は高負担の収集手段

1 弁護士会照会

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遺産分割における寄与分の主張方法―費用対効果・証拠・申立時期(AIリライト)

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目次

第1 寄与分を主張する前に確認すべきこと

1 寄与分は努力に対する一般的な報酬ではない
2 最初に5項目で採算を確認する
3 寄与分の額と実際に増える取得額は一致しない

第2 寄与分の要件と5類型

1 主張できる者
2 特別の寄与
3 財産の維持又は増加との因果関係
4 無償性と対価の控除
5 実務上の5類型

第3 資料収集を段階化する方法

1 第1段階は入手しやすい資料だけで足りる
2 時系列は生活段階又は病状段階で区切る
3 類型別に優先すべき証拠

(1) 金銭等出資型
(2) 療養看護型

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特別受益を効率よく主張・立証する方法―遺産分割の10年ルールと証拠収集(AIリライト)

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目次

第1 特別受益の調査は見込効果の確認から始める

1 特別受益が変えるのは具体的相続分である
2 調査費用と見込増加額を先に比べる

第2 遺産分割と遺留分の期限を混同しない

1 特別受益だけを独立訴訟で確定することはできない
2 遺産分割には相続開始から10年の制限がある
3 遺留分には別の1年及び10年がある

第3 調査する特別受益候補を絞る

1 優先順位が高い候補
2 慎重に扱う候補
3 生前贈与と預金の無断払戻しを分ける

第4 証拠収集は負担の軽い順に進める

1 第1段階は手元資料と公開資料である
2 被相続人名義口座は相続人から直接請求する
3 取引金融機関が不明なときは口座照会の限界を理解する

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遺留分侵害額請求の基礎財産から控除される「被相続人の債務」の効果的な主張立証方法(AI作成)

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目次

第1 本稿の狙いと全体像

1 本稿が扱う問題
2 最大のポイント-債務は「二つの段階」で逆向きに効く

(1) 段階① 基礎財産からの控除
(2) 段階② 侵害額算定における承継債務の加算
(3) 二段階の混同が最も多い誤り

第2 段階①-基礎財産から控除される「被相続人の債務」

1 条文の枠組み(民法1043条1項)
2 控除される債務・されない債務

(1) 控除される債務
(2) 控除されない債務
(3) 葬式費用と「相続税の債務控除」との違い

3 控除の基準時(最判平成8年11月26日)
4 債務超過の場合の帰結

第3 最大の争点-保証債務・連帯保証債務

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遺産相続における非上場株式の評価方法(AI作成)

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目次

第1 本稿の視点――「評価」は1つではない

1 なぜ非上場株式の評価は難しいのか
2 場面ごとに異なる「時価」の見取図

(1) 4つの時価
(2) 私法上の時価は税務上の時価より高くなりやすい

第2 相続税評価(財産評価基本通達)の基礎

1 4段階の判定手順

(1) 株主区分の判定
(2) 会社規模の判定
(3) 特定の評価会社の判定
(4) 評価方式の適用

2 相続税評価と遺産分割では評価目的が異なる
3 評価方式の見直しの動き

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遺産相続における共有状態の解消方法(AI作成)

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目次

第1 はじめに――「とりあえず共有」という先送り

1 本記事の狙い
2 共有状態が生む実務上の問題

第2 遺産共有の基礎――通常共有との異同

1 遺産共有の法的性質
2 各相続人の共有持分の割合
3 準共有となる財産(株式・投資信託・国債)
4 二つの解消ルート

(1) 遺産分割と共有物分割の役割分担
(2) 遺産共有は共有物分割訴訟によれないという原則

第3 遺産分割による解消――4つの分割方法

1 現物分割
2 代償分割

(1) 意義と要件

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遺産相続の使途不明金―裁判例から見た請求の組立てと立証(AI作成)

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第1 この記事が扱う「使途不明金」と三つの事実問題
第2 生前の払戻しと死亡後の払戻しは,請求の組立てが異なる

1 生前の払戻し―被相続人に生じた請求権を相続分に応じて承継する
2 死亡後の払戻し―最判平成16年4月20日
3 遺産分割審判では確定できない―大阪高決平成22年8月26日

第3 誰が払い戻したか

1 間接事実の組合せ方と,その限界
2 入院中・危篤期の払戻し―東京地判平成30年3月28日

第4 被相続人の承諾又は管理の委託があったか

1 「法律上の原因がないこと」の主張立証責任
2 管理者性からの事実上の推認―東京地判令和2年10月22日
3 夫婦間の包括的同意という壁―東京地判平成29年6月21日
4 「通常の支出の範囲」という物差し

第5 払戻金の使途と領得

1 葬儀費用と香典―東京地判令和4年4月21日ほか
2 現金の保有と領得は区別される

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公正証書遺言の証人及び立会人(AI作成)

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目次

第1 はじめに

1 公正証書遺言における「証人」の重み
2 本稿の視点――令和7年のデジタル化を踏まえて

第2 証人の意義と職責

1 なぜ2人以上の証人が必要なのか
2 証人が担う3つの確認

(1) 人違いでないことの確認
(2) 真意に基づく口授等の確認
(3) 筆記・記録の正確性の確認

3 立会いによる職権濫用の防止

第3 令和7年改正(公証制度のデジタル化)と証人

1 民法969条の方式――改正前後の対比

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遺言能力の判断・立証実務―土井文美「遺言能力」(判例タイムズ1423号)の医学・法律両面からの論評(AI作成)

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目次

第1 はじめに

1 本稿が取り上げる論文
2 論評の結論の要旨
3 前提となる3つの視点

(1) 死後鑑定の宿命
(2) 立証責任の所在
(3) 「状態」と「能力」は別の層であること

第2 論文の意義と評価できる点

1 論文の全体像
2 医学的に的確な指摘

(1) 認知症の経過に関する記述
(2) 中核症状と周辺症状の峻別
(3) 評価スケールの限界の明示

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遺言者の遺言能力に疑問がある場合に公証人が取るべき具体的対応(AI作成)

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目次

第1 本稿の狙いと基本認識

1 本稿が扱う場面
2 「公正証書だから安全」という理解の限界

(1) 統計的な傾向
(2) 公証人に求められる役割

第2 遺言能力の意義と判断の枠組み

1 遺言能力とは何か

(1) 条文の建付け
(2) 求められる能力の程度

2 裁判所が用いる考慮要素

(1) 心身の状況

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非典型財産の相続実務(AI作成)

◯山中弁護士への事件のご相談・ご依頼は「遺言・相続のお問い合わせ」から可能です。

目次

第1 はじめに──「非典型財産」という視点

1 なぜ「非典型」を意識するのか
2 相続の一般原則と「当然分割」の可否

第2 金融商品の相続

1 可分債権の原則と預貯金の例外
2 投資信託と個人向け国債

(1) 委託者指図型投資信託の受益権
(2) 個人向け国債
(3) 未分割期間中の管理と権利行使

3 上場株式・非上場株式
4 生命保険金

(1) 受取人固有の財産という原則
(2) 特別受益の持戻しが問題となる場合
(3) 団体信用生命保険

5 強制決済型のポジション

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長田雅之「被相続人の生前に払い戻された預貯金を対象とする訴訟についての一試論――最近の第一審裁判例の分析」(判例タイムズ1500号・2022年11月)のAIによる論評(AI作成)

◯山中弁護士への事件のご相談・ご依頼は「遺言・相続のお問い合わせ」から可能です。

目次

第1 本記事の位置づけと読み方

1 本記事が扱う対象と結論の要旨
2 用語の整理
3 対象論文の基本情報と分析対象

第2 論文の中核——「訴訟物論」から「委任・善管注意義務・委託の趣旨」への再定位

1 従来の枠組みとその難点
2 準委任を基礎に置くという発想(民法644条・646条)
3 請求原因の一元化と「委託の趣旨」
4 「被相続人による贈与」を抗弁に置く意味

第3 関与形態の3類型と意思能力——認知症法務の視点を交えて

1 委託型・侵奪型・能力欠如型という3分類
2 意思能力は「一点」でなく「変動」で捉える
3 行為の種類ごとに必要な判断能力は異なる
4 証拠としての医学情報の限界

第4 「委託の趣旨」の認定と争点整理の実務

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選択的夫婦別姓(夫婦別氏)と戸籍情報システム―公表仕様で分かる改修範囲と未確定事項(AIリライト)

目次

第1 現行制度と本記事の検討範囲

1 現行法では婚姻時に夫又は妻の氏を選ぶ

2 最高裁判例と立法政策の区別

3 技術的実現可能性と改修規模は別の問題である

第2 公表仕様から確認できる戸籍データの構造

1 戸籍の主キーは筆頭者氏名ではない

2 各個人の氏を保持する項目がある

3 公表仕様では分からない事項

第3 制度設計が確定しなければ仕様を確定できない事項

1 戸籍の編製と表示

2 子の氏と身分変動

3 経過措置と履歴の保存

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遺留分に関するメモ書き(AIリライト)

目次

第1 本記事の役割及び情報の基準日
第2 遺留分とは
第3 遺留分の権利者及び割合

1 請求できる人
2 相続人の組合せごとの割合
3 相続放棄及び遺留分の放棄

第4 遺留分侵害額の計算

1 計算の順序
2 生前贈与を加算する期間
3 債務,寄与分及び特別寄与料

第5 遺留分侵害額請求の期限及び手続
第6 遺留分侵害額請求を受けた場合
第7 旧法の遺留分減殺請求
第8 主要な最高裁判例
第9 目的別の関連記事
第10 出典

第1 本記事の役割及び情報の基準日
本記事は,山中弁護士ブログにおける遺留分関係のハブ記事である。

遺留分の権利者,割合,計算,請求期限及び新旧法の違いを概観し,個別論点は後掲の専門記事に接続する。

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家事調停の申立て,進行,ウェブ会議及び終了後の手続(AIリライト)

目次

第1 家事調停の対象と三つの事件類型

1 家事調停の役割

2 別表第2調停,特殊調停及び一般調停の違い

3 調停前置

第2 管轄裁判所,移送及び申立て

1 管轄裁判所

2 本庁と支部の取扱い

3 申立書,添付資料及び費用

第3 申立書の送付,住所等の秘匿及び記録

1 申立書等が相手方へ送られる範囲

2 住所等を知られたくない場合

3 記録の閲覧・謄写と終局文書の交付

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家事審判に対する即時抗告,特別抗告及び許可抗告(AIリライト)

目次

第1 家事審判等に対する即時抗告

1 総論

(1) 不服申立ての方法としての即時抗告
(2) 即時抗告をすることができる審判
(3) 即時抗告をすることができない審判の効力
(4) 即時抗告の期間及び起算点
(5) 抗告状に貼付する収入印紙
(6) 当事者目録の作成
(7) 原裁判所による再度の考案及び事件送付
(8) 不利益変更禁止の原則の不適用

2 抗告審の手続

(1) 当事者の呼称
(2) 抗告状の写しの送付
(3) 陳述の聴取(法的審問請求権の保障)
(4) 抗告裁判所による自判
(5) 手続の準用
(6) 抗告審における調停
(7) 審理の方式と憲法適合性

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家事審判の手続,証拠調べ,取下げ及び記録閲覧(AIリライト)

目次

第1 家事審判の対象と位置付け

1 家事審判と家事調停

2 別表第一事件と別表第二事件

3 調停不成立後の審判と合意管轄

第2 申立てから審判までの流れ

1 申立書と相手方への送付

2 期日,非公開及び当事者の立会い

3 審理終結,審判及び告知

第3 当事者の陳述と手続保障

1 別表第二事件における陳述聴取

2 年金分割事件の特則

3 調査結果の通知と抗告審の反論機会

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離婚事件に関するメモ書き

目次
1 総論
2 婚姻費用に関するメモ書き
3 養育費に関するメモ書き
3の2 離婚慰謝料に関するメモ書き
4 面会交流に関するメモ書き
4の2 子の連れ去りに関するメモ書き
5 性同一性障害に関するメモ書き
6 生殖補助医療に関するメモ書き
7 令和4年12月の民法(親子法制)等の改正項目
8 関連記事その他

1 総論
(1)ア 法務省HPに「離婚を考えている方へ~離婚をするときに考えておくべきこと~」が載っています。
イ 東京家裁HPの「養育費・婚姻費用算定表」に,令和元年12月23日に公表された改定標準算定表(令和元年版)が載っています。
(2) 二弁フロンティア2021年12月号に「家庭裁判所から見た離婚や面会交流等の調停実務」が載っています。
(3)  離婚に伴う慰謝料として夫婦の一方が負担すべき損害賠償債務は,離婚の成立時に遅滞に陥ります(最高裁令和4年1月28日判決)。

離婚事件をやってて思うのは、
やっぱ、旦那として最高なのは
非モテで、誠実で、インドアで、真面目で、適当で、働いていること。

モテで、ヤンチャで、アウトドアで、嘘つきで、細かくて、働いてない奴は地雷。

非モテは良い要素。

— たろう teacher (@tomo_law_) December 27, 2015

様々なガチャが言われてるけどやっぱ配偶者ガチャが1番デカい気がする。
ハズレリスク大きすぎるから結婚自体躊躇してる人めっちゃ多い気がするわ。

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離婚時の財産分与と税金(AIリライト)

目次

第1 離婚に伴う財産分与と税金の全体像

1 財産分与を「する側」と「受ける側」で課される税金は異なる
2 財産分与の3つの性質(清算的・扶養的・慰謝料的)
3 財産分与に関係する税金の一覧

第2 過大な財産分与を受けた場合の贈与税

1 財産分与に贈与税は原則として課されない

(1) 分与義務の消滅という経済的利益
(2) 過大な財産分与と詐害行為取消し

2 例外的に贈与税が課される場合

(1) 分与が過大な場合(過当部分)
(2) 租税回避を目的とする離婚(偽装離婚)

3 税務当局の説明

(1) 相続税基本通達9-8
(2) 国税不服審判所の裁決と裁判例

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