第1 本記事の対象範囲
本記事は,離婚後に定められた養育費について,父又は母の再婚,再婚相手との間の実子の出生,再婚相手との養子縁組又は再婚相手による事実上の扶養が生じた場合に,養育費の額がどのように変わり得るかを扱う。
対象とする場面は,①養育費を支払う側の親(以下「義務者」という。)が再婚しただけの場合,②義務者と再婚相手との間に実子が生まれた場合,③義務者が再婚相手の連れ子と養子縁組した場合,④養育費を受け取る側の親(以下「監護親」という。)の再婚相手が対象の子(以下「対象児」という。)と養子縁組した場合,⑤養子縁組はしていないが再婚相手が対象児を事実上扶養している場合,⑥父母双方に前記の事情が重なる場合の六つである。
養育費の算定方法そのもの及び生活費指数の基本的な計算は,養育費算定表の見方,計算方法及び法定養育費との違いで説明している。
算定表の額に違和感があるときの一般的な確認順序,増減額の法的根拠,始期の一般論及び家庭裁判所での手続の進め方は,養育費算定表がおかしい?―高すぎる・安すぎると感じたときの確認方法と増減額で扱っており,本記事はこれと重複する範囲を圧縮し,再婚・養子縁組という場面に絞って掘り下げる。
支払われるべき養育費が実際に支払われない場合の履行勧告及び強制執行については,養育費を払わない場合の回収方法―履行勧告・給与差押え・先取特権・ワンストップ執行を参照されたい。
第2 再婚・養子縁組は当然に養育費を変えない
1 変更には家庭裁判所の手続を要する
再婚,実子の出生又は養子縁組それ自体は,養育費の額を自動的に書き換える事実ではない。
家庭裁判所は,必要があると認めるときに限り,子の監護に関する従前の定めを変更することができ(民法766条3項),扶養の程度又は方法についての協議又は審判の後に事情の変更が生じたときに限り,その変更又は取消しをすることができる(民法880条)。
したがって,再婚等の事情が生じたというだけでは足りず,その事情が,従前の取決めの基礎となった前提を具体的にどれだけ変えたかを個別に検討する必要がある。
2 普通養子縁組と特別養子縁組の違い
再婚相手が対象児又は連れ子を養子とする場合,法律上は普通養子縁組と特別養子縁組の二種類があり,養育費への影響を考える前提として区別する必要がある。
普通養子縁組では,養子と実方の父母及びその血族との親族関係は縁組後も存続する(民法727条参照)。
これに対し,特別養子縁組が成立すると,養子と実方の父母及びその血族との親族関係は,原則として終了する(民法817条の9本文)。
ただし,夫婦の一方が他の一方の嫡出子を養子とする場合は,その配偶者及びその血族との親族関係は終了しない(民法817条の3第2項ただし書,817条の9ただし書)。
特別養子縁組には,養親となる者が原則として25歳以上であること,養子となる者が原則として15歳未満であること,養子となる者の父母の同意が原則として必要であること(虐待又は悪意の遺棄等の除外事由がある場合を除く。)といった要件がある(民法817条の4,817条の5,817条の6)。
再婚後に配偶者の連れ子を養子とする実務の圧倒的多数は,これらの要件,とりわけ非親権者である実親の同意を得るという条件のため,普通養子縁組によって行われる。
本記事で扱う場面は,特に断らない限り,実親子関係が存続する普通養子縁組を前提とする。
特別養子縁組が成立した場合は,実親の扶養義務も親族関係の消滅とともに失われると解されるため,普通養子縁組の場合とは結論が異なる。
第3 義務者側に新たな家族が増える場合
1 義務者が再婚しただけの場合
義務者が再婚し,再婚相手に子がなく,義務者と再婚相手との間にも子が生まれていない場合,対象児に対する義務者の扶養義務そのものに変化はない。
もっとも,再婚相手という新たな要扶養者が義務者の家計に加わることは,養育費の計算上,一定の考慮対象になり得る。
実務では,再婚相手に収入がないときは,再婚相手の生活費指数を「55」として計算し,再婚相手に自己の生活費を賄う程度の収入があるときは養育費に影響させず,その中間の収入があるときは生活費指数を収入に応じて0から55の範囲で修正するという考え方が示されている。
したがって,「義務者が再婚しただけでは養育費は変わらない」という理解は結論として概ね正しいが,これは常に無条件というよりも,再婚相手に収入があれば要扶養者として計算上考慮する必要性が乏しくなるという理由による。
再婚相手が無職・無収入であるという事情のみを理由に,義務者が独自に養育費を減額してよいことにはならない。
2 義務者と再婚相手との間に実子が生まれた場合
義務者と再婚相手との間に実子が生まれると,その子も義務者の扶養義務の対象となる。
これは,従前の養育費取決めの時点では存在しなかった扶養対象者が加わるという意味で,事情変更に当たり得る具体的な事実である。
もっとも,新たな実子が生まれたからといって,対象児に対する義務者の扶養義務が縮小するのではなく,義務者の基礎収入を対象児と新たな実子の双方へ,それぞれの生活費指数(0歳から14歳までは62,15歳以上は85)に応じて配分し直すことになる。
再婚相手にも収入がある場合は,再婚相手と新たに生まれた子の生活費指数を,再婚相手の収入に応じて修正する。
東京高等裁判所平成28年7月8日決定は,義務者の再婚及び新たな実子の出生を事情変更として認めた事案である。
同決定は,離婚時の合意に含まれていた算定表の標準額を上回る部分の趣旨を,再算定後も一定範囲で維持し,これを現在の算定表額へ単純に置き換える方法を採らなかった。
上乗せ部分の扱いについては,第7で改めて取り上げる。
3 義務者が再婚相手の連れ子と養子縁組した場合
義務者が再婚相手の連れ子と養子縁組すると,その連れ子は養子として義務者の嫡出子の身分を取得し(民法809条),義務者は連れ子に対しても扶養義務を負う。
この計算は,義務者が対象児以外の子を認知した場合の計算と同様に,連れ子の生活費指数を,連れ子の実母である再婚相手と義務者の基礎収入の比で按分する方法による。
義務者が再婚相手の連れ子を養子とした上で,離婚時に合意した対象児の養育費を減額できるかについては,信義則による制約がある。
義務者が女性関係を秘して離婚し,離婚後短期間で再婚し,再婚相手の連れ子を養子とした上で減額を請求するような場合,多くの裁判例はこれを信義則違反として減額を認めないとされる。
これに対し,義務者と再婚相手との間に実子が生まれた場合(前記2)は,生まれてくる子に責任がないという理由から,減額事由として考慮されやすいとされる。
再婚の時期が離婚から半年から1年程度と近接している場合は,離婚時点で既に再婚を予定していたのではないかという評価を受けやすいことにも注意を要する。
第4 監護親の再婚相手が対象児と養子縁組した場合
1 養親が第一次的な扶養義務者になる理由
監護親の再婚相手が対象児と養子縁組すると,対象児は縁組の日から再婚相手(以下「養親」という。)の嫡出子の身分を取得し(民法809条),養親及び養親の配偶者である監護親が親権者となる(民法818条3項1号・2号)。
養親も監護親も対象児の直系血族として扶養義務を負う(民法877条1項)。
対象児について実親(義務者)と養親の双方が扶養義務者となる場合,複数の扶養義務者間の順序は,まず当事者間の協議で定め,協議が調わない又はできないときは家庭裁判所が定める(民法878条)。
条文上は養親と実親のどちらが優先するかが一律に定められているわけではないが,学説は,養子制度が未成熟子の養育を全面的に引き受けるという趣旨を含むことを理由に,養親が実親に優先して第一次的な扶養義務を負うとしており,裁判例の多くも同様の立場を採るとされる。
神戸家庭裁判所姫路支部平成12年9月4日審判は,「養子制度の本質からすれば,未成熟の養子に対する養親の扶養義務は親権者でない実親のそれに優先すると解すべきである」とした上で,養父の収入及び申立人(監護親)世帯の収入から,未成年者を含めた最低生活費を計算し,申立人らには対象児の最低生活費を支払ってなお余裕があるとして,実父(義務者)の具体的な養育費負担義務を認めなかった。
したがって,養子縁組が成立すると,実親が対象児に対して負う扶養義務は消滅するのではなく,養親が十分に扶養義務を履行できないときに初めて負担する「二次的」な義務として残る,という二段階の構造になる。
実親の側から見れば,養子縁組の事実だけで従前の養育費支払義務が当然に減免されるわけではなく,家庭裁判所の調停又は審判によって変更を得る必要がある。
2 養親の資力不足はどう判断されるか
養親が「扶養義務を十分に履行できない」といえる基準について,実務上複数の考え方が示されているが,養親世帯の収入と最低生活費を比較する考え方が有力とされる。
大阪高等裁判所平成22年12月9日決定は,実父が再婚して実子をもうけ,他方で母親も再婚して対象児が母親の再婚相手と養子縁組していた事案について,親権者でない実親は養親の収入が十分でないために養親が扶養義務を果たせない場合に限り二次的に扶養義務を負うと判断した。
その上で,「『養親が扶養義務を果たせない場合』とは,養親の収入に未成年者の親権者である実親の収入を加えた額が生活保護法による保護基準に基づく未成年者の最低生活費を支弁することができるか否かによって判断するのが相当であり,上記最低生活費に不足する額については親権を有しない実親もこれを負担する義務があるというべきである」とした。
同決定は,実親が負担すべき範囲は,対象児が実親と同居した場合に負担すべき額を超えないとし,実親に収入の余裕がある場合でも,実親の扶養義務が二次的なものである以上,自己及び自己の収入で生活する家族の生活水準を著しく損なわない限度にとどまるとした。
この判断枠組みによれば,義務者が「相手方は再婚して養親ができたのだから,もう養育費を払わなくてよい」と考えるだけでは足りず,養親の実際の収入,養親と再婚後の監護親を合わせた世帯の収入及び対象児の生活費との関係を具体的に主張立証する必要がある。
養親の収入が不明であるという理由で,義務者が独自に支払を停止することもできない。
3 「養子縁組すれば必ずゼロ」ではない
養子縁組によって養育費が必ずゼロになるという理解は正確ではなく,養親優先の考え方と異なる結論を採った裁判例もある。
東京家庭裁判所平成2年3月6日審判は,実父が離婚に際して公正証書で対象児3人の養育費の支払を合意した後,養親(対象児の養父)の存在を理由に減額を求めた事案について,対象児が実父と同居した場合の必要生活費を,実父と養父それぞれの家計上の「余力」で按分する方法によって養育費を算出し,実父に対し対象児1人当たり月額7万円の支払を命じたとされる。
この審判は,養子縁組があっても,実親の資力に応じた分担が一定程度認められる場合があることを示す。
したがって,義務者としては養親の存在を主張するだけで足りず,監護親としては養子縁組があったというだけで直ちに養育費請求を諦める必要はなく,双方とも,養親を含めた世帯の収入資料を具体的に確認した上で交渉又は申立てを検討すべきである。
第5 養子縁組していない場合―事実上の扶養と養育費
監護親が再婚しても,再婚相手が対象児と養子縁組していない場合,再婚相手は対象児に対する法的な扶養義務を負わない。
義務者の側にも,監護親が収入のある者と再婚することを当てにできる法的な地位はなく,対象児に対する義務者の法的な立場にも変化はないから,原則として,監護親の再婚だけでは義務者の養育費負担義務に影響を与えない。
もっとも,義務者と監護親の再婚相手との間に大きな経済的格差があり,対象児が事実上,再婚相手による扶養を受けていて,義務者の負担を求める必要性がほとんどない場合には,公平の観点から義務者の負担を軽減することがあり得る。
この場合の考え方として,再婚相手の収入から監護親自身への生活費相当額の「所得移転」があるとみなし,これを監護親の実収入に加算した上で,通常の算定方式に基づいて義務者の負担額を計算する方法が実務で用いられている。
大津家庭裁判所平成20年6月10日審判は,監護親が再婚し,対象児とともに再婚相手と同居しているが養子縁組はしていない事案について,「申立人(監護親)の現夫には未成年者らを扶養する義務はないとしても,申立人の現夫と申立人との間には,夫婦としての相互扶養義務があり,申立人は未成年者らの母としての扶養義務がある」とし,現夫の収入から監護親への相応の生活費としての所得移転があるものとみなして,これを監護親の実収入に加算した上で養育費を算定した。
この判断は,抗告審の大阪高等裁判所平成20年8月20日決定でも維持されたとされる。
この理論構成の根拠は,夫婦は同居し,互いに協力し扶助しなければならないと定める民法752条にある。
養子縁組をしていない限り,再婚相手の収入それ自体が直接に対象児の扶養義務者としての義務を基礎付けるのではなく,あくまで監護親自身の実収入の増加として間接的に反映されるにとどまる点に注意を要する。
第6 父母双方に事情が生じた場合
義務者と監護親の双方が再婚し,あるいは双方に養子縁組等の事情が生じた場合は,第3から第5までの各考慮要素を積み重ねて評価する必要があり,あらかじめ定まった一律の計算式はない。
福岡高等裁判所平成26年6月30日決定は,調停成立後に父母双方が再婚し,義務者が再婚相手の子らと養子縁組をした事案について,これらの事実がいずれも調停成立時には想定されていなかった事情であるとして,民法880条にいう事情変更に該当すると判断したとされる。
同決定は,義務者の年収が高額であった事案における基礎収入割合の個別調整を主眼とするものであり,そこで用いられた具体的な数値をそのまま他の事案に転用することはできないが,父母双方の再婚と養子縁組が重なった場合でも,個々の事情を積み上げて事情変更の有無を判断するという基本的な枠組みを示す点で参考になる。
父母双方に事情が生じた事案では,どちらか一方の変化だけを取り出して論じるのではなく,義務者側の新たな扶養義務(第3),監護親側の養子縁組又は事実上の扶養(第4・第5)の双方を通算し,対象児を含む全員の生活費指数を用いて再計算する必要がある。
第7 従前の合意額を上回る部分の扱い
離婚時等に,算定表の標準額を上回る養育費を合意していた場合,再婚・養子縁組等の事情変更が生じても,直ちに現行の算定表額まで機械的に切り下げられるわけではない。
前記第3の2で紹介した東京高等裁判所平成28年7月8日決定は,離婚時の合意に含まれていた算定表超過部分の趣旨を,再婚及び新たな実子の出生という事情変更が生じた後も,一定範囲で維持した。
上乗せ部分に合意当事者がどのような趣旨を込めていたか(対象児の従前の生活水準の維持,財産分与的な要素の混入等)を踏まえ,事情変更の内容に応じてどこまで上乗せを残すかを個別に判断する必要がある。
したがって,上乗せ部分の維持を主張する側は,合意書等の文言だけでなく,合意当時の収入資料,交渉の経緯又はやり取りの記録から,なぜその金額を定めたのかを具体的に示す必要がある。
第8 いつから効力を持つか,どこに相談するか
1 変更の効力発生時期は一律に決まらない
再婚・養子縁組等を理由とする養育費の増額又は減額が認められる場合でも,その効力がいつから生じるかは別の問題である。
始期の一般論及び家庭裁判所での増減額手続の進め方は,養育費算定表がおかしい?―高すぎる・安すぎると感じたときの確認方法と増減額で扱っているため,本記事では,養子縁組という事情に特有の点だけを補足する。
東京高等裁判所平成30年3月19日決定は,養子縁組後の養育費減額の始期について,養子縁組の事実を相手方へ知らせなかった事情等を考慮し,事情変更が生じた縁組時まで遡って減額を認めた。
これは,養子縁組を知った時点で速やかに動かなければ,遡って回収又は減額できる範囲が限定される可能性があることを意味する。
養子縁組その他の事情変更に気付いた場合は,早期に相手方へ通知し,必要な資料を確認しておくことが,後の始期の判断にも影響し得る。
2 一方的に止めず,まず通知する
養親ができた,あるいは監護親が再婚したと考えたとしても,義務者が独自の判断で養育費の支払を一方的に止めることはできない。
既存の調停調書,審判,判決又は執行認諾文言付き公正証書は,事情変更があったと義務者が考えるだけでは書き換わらず,一方的に支払を止めれば,従前額との差額が未払として蓄積し,強制執行の対象となり得る。
未払養育費の強制執行の具体的な手続は,養育費を払わない場合の回収方法―履行勧告・給与差押え・先取特権・ワンストップ執行で説明している。
再婚・養子縁組等を理由に養育費の変更を検討する場合は,まず相手方に対し,変更を求める理由,養親の収入等を裏付ける資料の有無及び希望する変更内容を具体的に伝え,合意できなければ家庭裁判所へ養育費請求調停を申し立てるべきである。
養親の収入資料は,多くの場合,義務者又は監護親が直ちに入手できるものではないため,調停手続の中で開示を求める必要がある。
出典
1 法令
①民法(明治29年法律第89号)727条,752条,809条,817条の3,817条の4,817条の5,817条の6,817条の9,818条,877条,878条,766条及び880条(e-Gov法令検索。令和8年8月22日確認)
2 裁判例
①福岡高等裁判所平成26年6月30日決定(平成26年(ラ)第82号,判例時報2250号25頁,判例タイムズ1410号100頁。裁判所HP未掲載。判例秘書により全文確認)
②東京高等裁判所平成28年7月8日決定(平成28年(ラ)第748号,判例時報2330号28頁,判例タイムズ1437号113頁。裁判所HP未掲載。判例秘書により全文確認)
③神戸家庭裁判所姫路支部平成12年9月4日審判(家庭裁判月報53巻2号151頁。裁判所HP未掲載。松本哲泓『婚姻費用・養育費の算定-裁判官の視点にみる算定の実務-』新日本法規により紹介)
④大阪高等裁判所平成22年12月9日決定(平成22年(ラ)第1116号。裁判所HP未掲載。松本哲泓・前掲書により紹介)
⑤東京家庭裁判所平成2年3月6日審判(家庭裁判月報42巻9号51頁。裁判所HP未掲載。松本哲泓・前掲書により紹介)
⑥大津家庭裁判所平成20年6月10日審判(平成20年(家)第25号・第26号。裁判所HP未掲載。松本哲泓・前掲書により紹介)
⑦大阪高等裁判所平成20年8月20日決定(平成20年(ラ)第672号。⑥の抗告審。裁判所HP未掲載。松本哲泓・前掲書により紹介)
⑧東京高等裁判所平成30年3月19日決定(平成30年(ラ)第73号。裁判所HP未掲載。判例秘書により全文確認)
3 文献
①松本哲泓(弁護士・元大阪高等裁判所部総括判事)『婚姻費用・養育費の算定-裁判官の視点にみる算定の実務-』新日本法規,平成30年,第5章「夫婦間の子以外の被扶養者の存在」167頁~172頁
②松本哲泓「養育費・婚姻費用算定表の特別事情について」大阪弁護士会専門法律相談研修「離婚法律相談」アドバンス研修②講演レジュメ(大阪弁護士会家事法制委員会主催,平成30年7月5日),13頁~14頁
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