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養育費算定表で子供2人はいくらか―表3~5の選び方と一人当たり額の計算(AI作成)

第1 「子供2人はいくらか」に固定額で答えられない理由

1 算定表が示すのは収入と年齢に応じた標準額

本記事は,裁判所が令和元年12月23日に公表した令和元年版の養育費算定表3~5及びその説明を,AIを用いて相互に照合し,子2人の場合に必要な部分へ絞って整理したものである。結論からいえば,子2人という人数だけで月額は決まらず,①支払う側である義務者の年収,②受け取る側である権利者の年収,③2人の年齢区分によって,用いる表と標準額の幅が変わる。

民法766条1項は,離婚時に子の監護費用の分担を父母の協議で定めるものとし,同条2項は,協議が調わないとき又は協議できないときは家庭裁判所が定めるものとしている。裁判所は,養育費の額について,父母の収入,子の人数及び年齢その他一切の事情を考慮し,養育費算定表を一般に参照すると説明しているため,算定表は法令が定めた固定料金表ではなく,標準額を迅速に確認するための資料である。

2 表の月額は2人分の合計

表3~5の交差部分にある「8~10万円」,「10~12万円」などの帯は,子2人の一人当たり額ではなく,2人分を合計した標準的な月額である。例えば,交差部分が「10~12万円」であれば,月額10万円~12万円を各人に支払うという意味ではない。

一人当たり額を定めるときは,まず2人分の合計額を決め,次に子の年齢区分に応じて配分する。表の幅の中のどの金額にするかは算定表だけから自動的には決まらず,父母の合意又は家庭裁判所の判断による。全9表の関係,基礎収入及び特別事情を含む仕組みは,養育費算定表の見方,計算方法及び法定養育費との違いで説明している。

第2 表3・表4・表5の選び方

1 2人の年齢構成で表を決める

子2人の場合は,次のとおり,2人の現在の年齢区分だけで表3,表4又は表5を選ぶ。第1子及び第2子という表記は年齢の高い順に読むと分かりやすく,表4では年長の子が15歳以上,年少の子が0歳~14歳である。

2人の年齢構成使用する表表の正式な区分
2人とも0歳~14歳表3子2人表(第1子及び第2子0~14歳)
年長の子が15歳以上,年少の子が0歳~14歳表4子2人表(第1子15歳以上,第2子0~14歳)
2人とも15歳以上表5子2人表(第1子及び第2子15歳以上)

したがって,5歳と12歳なら表3,12歳と16歳なら表4,16歳と18歳なら表5を用いる。2人の年齢を合計したり平均したりして表を選ぶものではない。

2 現在の年齢区分は0歳~14歳と15歳以上

令和元年版算定表は,子の生活費指数を0歳~14歳について62,15歳以上について85としている。15歳の誕生日を迎えた子は「15歳以上」に含まれ,成人か未成年かではなく,この年齢区分で表を選ぶ。

インターネット上には平成15年版の旧算定表を前提とする説明も残っている。裁判所は令和元年版について,標準算定方式の基本的な枠組みを維持しながら,最新の統計資料等により更新したものと説明しているため,現在の計算では令和元年版の表と指数を一組で用いる必要がある。

第3 父母の収入を表へ当てはめる方法

1 義務者は縦軸,権利者は横軸

表3~5では,養育費を支払う義務者の年収を縦軸に,受け取る権利者の年収を横軸に当てはめ,2本の線が交差する帯を読む。給与所得者は縦軸の左側及び横軸の下側の「給与」の目盛を,自営業者は縦軸の右側及び横軸の上側の「自営」の目盛を使う。

給与所得者の総収入は,手取り額ではなく,源泉徴収票の「支払金額」である。自営業者は,確定申告書の「課税される所得金額」に,基礎控除,青色申告特別控除その他の実際には支出されていない費用を加算して年収を定めるため,申告書の所得をそのまま目盛へ入れるとは限らない。収入の確認で迷う場合は,先に親記事の総収入の確認方法を確認するのがよい。

2 裁判所の設例では2人分が月額10万円~12万円

裁判所の説明には,権利者が給与所得者で年収202万8000円,義務者も給与所得者で年収715万2000円,子が7歳と10歳という設例がある。2人とも14歳以下であるため表3を選び,権利者の年収を横軸のおおむね200万円,義務者の年収を縦軸のおおむね725万円へ当てはめると,2人分の標準額は月額10万円~12万円となる。

この設例で2人分の合計を月額10万円と決めた場合,2人は同じ年齢区分であるため,一人当たり月額5万円となる。月額10万円~12万円という幅を一人当たりに直すなら,各人について月額5万円~6万円に相当するが,最終的な額は幅の中から父母の合意又は家庭裁判所の判断で定める。

第4 一人当たり額の計算

1 2人が同じ年齢区分なら合計額を2分の1ずつにする

表3では2人の生活費指数がいずれも62,表5ではいずれも85であるため,2人に特別な差を設けない通常の配分は,合計額の2分の1ずつである。表3又は表5で2人分の合計を月額8万円と定めたなら,一人当たり月額4万円となる。

ただし,算定表自体が各人の支払額を確定するわけではない。病気,障害,私立学校の学費その他の個別事情を考慮して異なる配分を合意する余地はあるため,「2分の1ずつ」は同じ年齢区分で特別な配分事情がない場合の標準的な計算である。

2 表4は62対85で配分する

表4では,0歳~14歳の子の生活費指数が62,15歳以上の子の生活費指数が85である。2人分の合計額を一人当たりへ分ける式は,次のとおりである。

年齢構成0歳~14歳の子15歳以上の子
2人とも同じ年齢区分合計額×1/2合計額×1/2
一方が0歳~14歳,他方が15歳以上合計額×62/147(約42.2%)合計額×85/147(約57.8%)

例えば,表4で2人分の合計を月額10万円と定めた場合,指数どおりに円単位まで計算すると,14歳以下の子は約4万2177円,15歳以上の子は約5万7823円である。実際の取決めでは,千円又は1万円単位に丸めることが多いため,丸めた後の2人分が合計額と一致するように確認する必要がある。

3 合計5万円の公式設例は2万円と3万円

裁判所の説明は,10歳と15歳の子2人について,合計額を月額5万円とした場合の配分例も示している。計算の基礎は14歳以下の子が「5万円×62÷(62+85)」,15歳以上の子が「5万円×85÷(62+85)」であり,説明では1万円単位へ丸めて,10歳の子を月額2万円,15歳の子を月額3万円としている。

円単位の単純計算では約2万1088円と約2万8912円になるため,公式設例の2万円と3万円は,指数を使わずに40%対60%としたものではなく,62対85の計算結果を実用的な単位へ丸めたものである。

第5 一人が15歳になるときの扱い

1 新たに計算する時点の年齢から表を選ぶ

新たに標準額を計算する場合,2人とも14歳以下なら表3,一人が既に15歳なら表4を出発点とする。子が14歳で間もなく15歳になる場合について,実務文献には,15歳到達後すぐに増額の協議を繰り返すことを避けるため,事情に応じて15歳以上の指数85を用いる考え方も示されているが,これは裁判所の算定表に明記された一律の例外ではない。

現在の年齢で表3を用いるなら,例えば「15歳に達した月から年長の子を月額○万円とする」など,将来の変更時期と金額を同時に合意しておく方法がある。これにより,年齢区分が変わった後の増額について改めて協議する範囲を減らすことができる。

2 既に決めた月額は自動的には書き換わらない

子が15歳になったことだけで,既存の合意,調停又は審判に定められた月額が算定表の表4の金額へ自動的に書き換わるわけではない。事情変更に応じて増額又は減額するには,既存の取決めに将来の変更条項がある場合を除き,まず父母で協議し,合意できなければ家庭裁判所の手続を利用することになる。

子ごとに支払終期が異なることもあるため,取決めでは,①対象となる各子,②各人の月額と2人分の合計,③支払開始月と終期,④15歳到達時の扱い,⑤支払日と振込先を明記しておくと,後に一人分だけが終了又は変更するときの基礎が明確になる。

第6 表3~5をそのまま使えない場合

1 父母が子を一人ずつ監護する場合

表3~5は,権利者が2人の子を監護し,義務者がその2人分を支払う通常の形を簡易に読むための表である。父母が子を一人ずつ監護している場合は,表の帯を単純に2分の1にしたり,各親が同額を相互に支払うものとして相殺したりするだけでは,双方の収入差と子の年齢差を正しく反映できない。

実務文献には,2人とも一方が監護すると仮定して表3~5の合計額を求め,生活費指数で各子へ配分した上で,義務者と同居する子の分を控除する簡易な方法が示されている。ただし,全国一律の法定計算式ではなく,監護状況や収入関係に応じた個別検討が必要であるため,本記事の一人当たり計算をそのまま適用すべき場合ではない。

2 標準額では著しく不公平になる特別事情

算定表は標準的なケースを想定している。裁判所の説明によれば,標準的な算定額の幅を超えるのは,その幅では著しく不公平となる特別な事情がある場合に限られ,特別事情の内容,そのために必要な費用及び父母の負担割合を具体的に主張立証して算定する。

子の高額な医療費又は私立学校の学費,収入資料の内容,ほかに扶養義務を負う子の存在などが問題となり得るが,事情があるというだけで直ちに表の金額へ一定額を加減できるものではない。本記事は通常例の表選択と配分を扱うため,個別事情が標準額へ与える影響は親記事の算定表どおりにならない場合に譲る。

第7 法定養育費と実際の取決め

1 子2人の法定養育費4万円は算定表の標準額ではない

令和8年4月1日以後に離婚し,まだ養育費の取決めがない場合,子2人を同じ親が監護する通常例の法定養育費は,子一人につき月額2万円,合計月額4万円である。しかし,法定養育費は,取決めができるまでの暫定的・補充的な支払を確保する制度であり,算定表で求める標準的な養育費額ではない。

したがって,表3~5の交差部分が月額8万円~10万円であっても,子2人だから月額4万円に置き換えるものではない。反対に,算定表の結果が月額4万円未満であっても,法定養育費が算定表の下限を示すわけではない。制度の発生要件,終期及び先取特権との関係は,法定養育費及び養育費の先取特権で説明している。

2 合意できないときは家庭裁判所で決める

父母は,算定表の帯を参考にしながら,子ごとの金額,支払期間及び支払方法を協議できる。算定表の標準額と異なる合意も直ちに無効となるわけではないが,民法766条1項は,子の利益を最も優先して考慮しなければならないと定めている。

協議が調わないとき又は協議できないときは,家庭裁判所の養育費請求調停を利用でき,調停で合意できなければ審判へ移行する。なお,本記事の計算は現在及び将来の月額の標準を確認するものであり,別居又は離婚後の過去分をいつから請求できるかという始期の問題を扱うものではない。

第8 出典・参考資料

1 法令

民法(明治29年法律第89号)第766条及び第766条の3(e-Gov法令検索。令和8年8月22日確認)

2 裁判所公表資料

裁判所「平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について」(令和元年12月23日公表。司法研究報告書の概要及び養育費算定表3~5)

裁判所「養育費・婚姻費用算定表について」1頁~5頁(PDFビューア1頁~5頁)

裁判所「家事事件Q&A」(養育費の算定,変更及び法定養育費に関する説明。令和8年8月22日確認)

裁判所「養育費に関する手続」(令和8年8月22日確認)

3 文献

①大阪弁護士協同組合『令和元年改定 養育費・婚姻費用算定表(解説及びQ&A付き)』大阪弁護士協同組合,2020年,1頁~5頁

②秋武憲一『第4版 離婚調停』日本加除出版,2021年,310頁~311頁