第1 本記事の対象範囲
本記事は,義務者(養育費を支払う側)又は権利者の収入が,標準的な養育費算定表が想定する上限額を超えている場合に,養育費をどのように計算するかを扱う。
婚姻費用(別居中の夫婦間の生活費)について同様の場面を扱う内容は,高額所得者の婚姻費用(AI作成)で説明されている。
本記事は,同記事を踏まえた上で,養育費に固有の考え方に絞って掘り下げる。
養育費算定表そのものの基本的な読み方,及び法定養育費との違いは,養育費算定表の見方,計算方法及び法定養育費との違い(AI作成)で,私立学校・大学・留学の費用の加算方法は,私立学校・大学・留学の学費は養育費に加算できるか―標準教育費と超過分の計算(AI作成)で,それぞれ説明している。
本記事は,これらを前提とした上で,収入額そのものが上限を超える場面に絞って説明する。
第2 養育費算定表の上限額
裁判所が公表する標準的算定方式・算定表(令和元年版)は,養育費(表1~表9)について,義務者の年収の上限を,給与所得者2,000万円,自営業者1,567万円としている。
権利者の年収の上限は,給与所得者1,000万円,自営業者763万円である。
これらの数値は,裁判所が公表する表1(養育費・子1人表〔子0~14歳〕)の実物で,縦軸(義務者の年収)及び横軸(権利者の年収)の目盛りそのものとして確認できる。
総収入がこの上限を超える場合,公租公課,職業費,特別経費のいずれの割合も上限額以下の場合と同じであるとは限らないため,算定表をそのまま外挿して用いることはできない。
表1の場合,表が示す最も高い月額帯は,義務者の年収が上限(2,000万円)かつ権利者の年収が下限に近い場合で,月額24~26万円である。
この帯を超えるか否かが,上限を超える場合の計算方法を検討する出発点となる。
第3 婚姻費用と異なり,養育費に上限があるとされる理由
婚姻費用については,上限を超える場合の算定方法として,収入そのものの算定方法を修正する複数の手法(上限額をそのまま採用する方法,基礎収入の割合を修正する方法,貯蓄率を控除する方法等)が併存している。
これに対し,養育費については,婚姻費用と異なる考え方が採られている。
松本哲泓(弁護士・元大阪高等裁判所部総括判事)は,「養育費については,婚姻費用と異なり,その性質上,基本的に算定表の上限額を上限とするのが多数である」とし,その理由について,「生活費としての養育費,監護費用については,義務者が高額所得者であるからといってその収入に対応して無制限に増加するというものではないから,基本的に,算定表の上限額を上限とすることになろう」と説明する。
この考え方の背景には,婚姻費用と養育費の性質の違いがある。
婚姻費用は,夫婦が従前共有していた生活水準を,別居後も一定程度維持することを目的とする給付であり,理論上,義務者の収入水準に応じて際限なく上昇し得る性質を持つ。
これに対し,養育費(子の監護費用)は,子の生活・監護に必要な費用を賄うためのものであり,子1人の生活に要する費用には,義務者の収入がどれほど高額であっても,自ずと限度があるという理解に基づく。
第4 上限説と,これに批判的な見解
もっとも,養育費の額を算定表の上限額に固定するという考え方が,判例上確立した唯一の結論というわけではない。
松本哲泓は,前記の上限説を「多数」としつつ,「これには,批判的な見解もある」と紹介している。
統一的な最高裁判所の判断基準は確認できておらず,見解が分かれている論点として理解しておく必要がある。
批判的な見解の背景には,養育費についても,子の生活保持義務(子に,義務者自身と同程度の生活を保障する義務)という理念に立ち返れば,義務者の生活水準が高い場合には,子の生活水準もこれに応じて高くなってよいはずであるという考え方があり得る。
現時点では,実務上,上限額を基礎としつつ,特別の事情がある場合にこれを加算するという扱いが優勢とみられるが,事案によっては,この上限を争う余地があることも念頭に置く必要がある。
第5 上限を超える場合の実務―特別の事情による加算
養育費について上限額を超える結果を実質的に導く方法は,婚姻費用のように収入の算定方法自体を修正することではなく,私立学校の学費,大学の学費,海外留学費用等の特別の事情がある場合に,これを個別に加算するという方法が中心である。
標準的な学校教育費との差額を,父母の収入等に応じて按分するという考え方については,私立学校・大学・留学の学費は養育費に加算できるか(AI作成)で紹介した複数の裁判例が参考になる。
高額所得者の場合は,この按分の基礎となる収入が高いことにより,結果的に,より高額な加算が認められやすくなるという関係にある。
義務者の年収が上限を超える場合の一般的な計算方法(基礎収入割合の修正,貯蓄率の控除等)自体は,婚姻費用について発達してきたものであり,前掲「高額所得者の婚姻費用」で紹介した複数の裁判例が参考になる。
これらの方法が,養育費のみの算定に直接転用されるかは,本調査で確認した限りでは明確な先例に到達しておらず,実務上は,前記の「上限額+特別の事情の加算」という枠組みで処理されることが多いとみられる。
第6 上限があっても無制限ではない―大阪高等裁判所の裁判例
養育費に上限があるとされる一方で,義務者が高額所得者であれば無制限に高額な費用負担が認められるわけでもない。
大阪高等裁判所平成21年10月21日決定は,歯科大学に進学した子が,父に対して扶養料の形で学費を請求した事案で,学費が年間483万円(月額換算約40万円),これに加えて住居費月額6万3815円を要するという請求について,「相手方(義務者)の地位,収入に比して,不相応に高額であり,親が子に対して負う扶養義務の範囲を超える」として,原審判の認容額を減額した。
もっとも,同決定は,「抗告人(子)自身,○○大学の文系を卒業し,社会的に相当の地位にあり,かつ,収入も低くないことからすると,4年制の私立大学の文系を卒業するのに必要とされる程度の学費の負担義務はあるというべきである」として,義務者の負担義務自体を否定したわけではなく,相当な範囲に減額したものである。
この裁判例は,義務者の具体的な年収額までは明らかでないものの,義務者が相応の高額所得者であっても,子の学費等の負担には,義務者自身の学歴・社会的地位に照らして相当な範囲という限度があることを示す実例として参考になる。
第7 確認順序
高額所得者の養育費を検討する場合,おおむね次の順序で確認することになる。
①自分又は相手方の年収が,現行の算定表の上限額(給与所得者2,000万円,自営業者1,567万円)を超えているかを確認する(第2)。
②算定表の上限額を超える部分について,通常は上限額を基礎とした計算になることを踏まえつつ,私立学校の学費,大学の学費,海外留学費用等,加算を検討すべき特別の事情がないかを整理する(第5)。
③特別の事情による加算を求める場合も,義務者自身の学歴・社会的地位等に照らして相当な範囲にとどまることに留意する(第6)。
④婚姻費用と異なり,養育費の額に算定表の上限を超えて機械的に増額を求める余地は限定的であることを踏まえ,上限説を争う場合は,その理論的な根拠(第3,第4)を踏まえた主張を検討する。
出典
1 法令
①民法(明治29年法律第89号)766条(子の監護に要する費用の分担)(e-Gov法令検索。令和8年8月23日確認)
2 裁判例
①大阪高等裁判所平成21年10月21日決定(平成21年(ラ)第852号。裁判所HP未掲載。松本哲泓『婚姻費用・養育費の算定-裁判官の視点にみる算定の実務-』新日本法規,平成30年4月,135頁~136頁により確認)
3 裁判所公表資料
①裁判所「平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について」(https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html)
②(表1)養育費・子1人表(子0~14歳)(https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/file5/youiku-1.pdf)
4 文献
①松本哲泓『婚姻費用・養育費の算定-裁判官の視点にみる算定の実務-』(新日本法規,平成30年4月)137頁~146頁
②日弁連『養育費・婚姻費用の新算定表とQ&A』(日本加除出版)55頁
5 関連する当ブログの記事
①高額所得者の婚姻費用(AI作成)
②養育費算定表の見方,計算方法及び法定養育費との違い(AI作成)
③私立学校・大学・留学の学費は養育費に加算できるか―標準教育費と超過分の計算(AI作成)