在日韓国・朝鮮人及び台湾住民の国籍及び在留資格


目次
第1 総論
1 戦前の取扱い
2 外国人登録令に基づく取扱い
3 対日平和条約において国籍に関する条文が定められなかった理由
第2 昭和27年4月19日付の法務府民事局長通達,及び同月28日以降の在留資格
1 昭和27年4月19日付の法務府民事局長通達
2 昭和27年4月28日以降の在留資格
第3 在日韓国・朝鮮人の国籍喪失
第4 在日韓国・朝鮮人の植民地時代の戸籍(身分登録)
第5 台湾住民の国籍喪失
第6 協定永住者及び特別永住者

1 日韓法的地位協定及び入管特別法に基づく協定永住者
2 25年後までに協議することを定めた日韓法的地位協定2条
3 入管特例法に基づく特別永住者
第7 国籍欄が「朝鮮」の人の位置づけ
1  国籍欄に「朝鮮」と記載されていても、実際には韓国籍を有している可能性があること
2 在日コリアンの在外国民登録
3 日韓基本条約3条及び海外旅行時の取扱い
4 戦前生まれの場合,「朝鮮」籍でも韓国の戸籍に名前が載っていること
5 債権者から見た場合の取扱い
第8 在日韓国人及び台湾住民の軍人軍属に対する補償問題
1 総論
2 外交交渉による解決が予定されていたこと
3 在日韓国人の軍人軍属に対する補償問題の決着内容
4 台湾住民の軍人軍属に対する補償問題の決着内容
5 その他
第9 関連記事その他

第1 総論
1 戦前の取扱い
(1) 戦前の取扱いとして,元来の日本人は戸籍法の適用を受け,内地戸籍に登載されていました。
    これに対して元来の朝鮮人は朝鮮戸籍令の適用を受け,朝鮮戸籍に登載されていましたし,元来の台湾人は台湾の戸籍(正式名称は「本島人戸籍」です。)に登載されていました。
(2) 朝鮮人又は台湾人との婚姻又は養子縁組によって朝鮮人又は台湾人の家に入った日本人は,共通法(大正7年4月16日法律第39号)3条1項の「一ノ地域ノ法令ニ依リ其ノ地域ノ家ニ入ル者ハ、他ノ地域ノ家ヲ去ル」という規定に従って,朝鮮戸籍又は台湾の戸籍に登載され,他方で内地戸籍から除籍されました(朝鮮人につき最高裁大法廷昭和36年4月5日判決,台湾人につき最高裁大法廷昭和37年12月5日判決)。
(3) 戦前は,内地(北緯50度以南の樺太を含む。),朝鮮,台湾及び関東州とで適用される法令が異なりました(共通法1条参照)。
2 外国人登録令に基づく取扱い
(1) 日本国憲法施行の前日に公布され,明治憲法下の最後の勅令となった外国人登録令(昭和22年5月2日勅令第207号)11条では,「台湾人のうち内務大臣の定める者及び朝鮮人は、この勅令の適用については、当分の間、これを外国人とみなす」とされました。
(2) 内田藤雄法務省入国管理局長は,昭和30年12月8日の衆議院法務委員会において以下の答弁をしています(ナンバリング及び改行を追加しています。)。
① 国籍の問題(山中注:長崎県大村市にあった入国者収容所に収容されている朝鮮人の国籍の問題)につきましては、われわれはまだ向う(山中注:韓国側)のはっきりした承諾を得ておるというわけにはいきませんが、大体片ずいておる問題だという前提で接しております。
  と申しますのは、韓国の独立がいつ行われたかというようなことにつきましては、過去の日韓会談についても争いがあったのでございますが、われわれが終戦後いわゆる朝鮮人を外国人として取り扱って参りました実情に対しまして、韓国側から、その間それが不当だというような言い分は一ぺんも聞かされたことはなかったわけでございます。
   むしろ逆に、韓国側は、朝鮮人は外国人である、特に占領時代の当初におきまして、占領国民と同様の待遇を与えるべきだということからでもあったと思いますが、ことさらに向う側で外国人であるということを非常に強く主張して参ったいきさつがございます。
   それで、御承知のように、いわゆる第三国人などというような言葉も当時できたわけなのでございますが、日韓会談におきましても、従来これらの韓国人の国籍そのものが争われたというようなことはございません。
② また、現に、大村に収容されておりますこれらの者につきましてかねてとかくのことを言って参っておりますそのこと自体が、韓国はこれらの人間の韓国籍を認めておる証拠であるとわれわれは考えております。
   ただ、問題は、前の日韓会談でもそうでございますが、韓国籍の人間ではあるが、特殊の扱いを受ける人間であるというのが向うの主張の内容ではないかと想像いたしております。
   われわれといたしましては、今さら国籍問題が不明であるという立場は、日本政府としてはとる必要もないし、またとりたくないと思っております。
3 対日平和条約において国籍に関する条文が定められなかった理由
(1) ①明治8年5月7日調印の樺太・千島交換条約第5款,②明治28年4月7日調印の日清講和条約(別名は「下関条約」です。)第5条及び③明治38年9月5日調印の日露講和条約(別名は「ポーツマス条約」です。)第10条では,領土変更の対象となる地域の住民に国籍選択権が定められていました。
   しかし,サンフランシスコ平和条約の場合,①日本が権利,権原及び請求権を放棄する台湾,澎湖諸島,南樺太及び千島列島の帰属先が未定でした(特に台湾及び澎湖諸島が中華民国又は中華人民共和国のいずれに帰属するか)し,②「中国」代表としてどちらの政府が参加するかに関する合意が成立しませんでしたから,国籍に関する条文が定められませんでした。
(2) 最高裁昭和40年6月4日判決は以下の判示をしているものの,「放棄された領土と住民の国籍」で説明されている国籍の選択に関する先例とはかなり異なる気がします。
   領土の割譲、併合、復帰等国際法上のいわゆる領土変更に伴なう国籍の変動にあたつては、当該領土に属すべきものは、旧国籍を離脱するにとどまらず、その変動が主権の移転によるものであるから、当事国ないし相手国の国内法の規定の如何を問わず、旧国籍の離脱と同時に新国籍を取得するものといわなければならない。

第2 昭和27年4月19日付の法務府民事局長通達,及び同月28日以降の在留資格
 昭和27年4月19日付の法務府民事局長通達
・ 平和条約の発効に伴う朝鮮人、台湾人等に関する国籍及び戸籍事務の処理について(昭和27年4月19日付の法務府民事局長通達)の本文(リンク先の4頁ないし6頁)は以下のとおりです。

 近く平和条約(以下単に条約という。)の発効に伴い、国籍及び戸籍事務に関しては、左記によつて処理されることとなるので、これを御了知の上、その取扱に遺憾のないよう貴管下各支局及び市区町村に周知方取り計らわれたい。

                  記

第一 朝鮮及び台湾関係
(一) 朝鮮及び台湾は、条約の発効の日から日本国の領土から分離することとなるので、これに伴い、朝鮮人及び台湾人は、内地に在住している者を含めてすべて日本の国籍を喪失する。
(二) もと朝鮮人又は台湾人であつた者でも、条約の発効前に内地人との婚姻、縁組等の身分行為により内地の戸籍に入籍すべき事由の生じたものは、内地人であつて、条約発効後も何らの手続を要することなく、引き続き日本の国籍を保有する。
(三) もと内地人であつた者でも、条約の発効前に朝鮮人又は台湾人との婚姻、養子縁組等の身分行為により内地の戸籍から除籍せらるべき事由の生じたものは、朝鮮人又は台湾人であつて、条約発効とともに日本の国籍を喪失する。
  なお、右の者については、その者が除かれた戸籍又は除籍に国籍喪失の記載をする必要はない。
(四) 条約発効後は、縁組、婚姻、離縁、離婚等の身分行為によつて直ちに内地人が内地戸籍から朝鮮若しくは台湾の戸籍に入り、又は朝鮮人及び台湾人が右の届出によつて直ちに同地の戸籍から内地戸籍に入ることができた従前の取扱は認められないこととなる。
(五) 条約発効後に、朝鮮人及び台湾入が日本の国籍を取得するには、一般の外国人と同様、もつぱら国籍法の規定による帰化の手続によることを要する。
 なお、右帰化の場合、朝鮮人及び台湾人((三)において述べた元内地人を除く。)は、国籍法第五条第二号の「日本人であつた者」及び第六条第四号の「日本国籍を失つた者」に該当しない。

第二 樺太及び千島関係
 樺太及び千島も、条約発効とともに日本国の領土から分離されることとなるが、これらの地域に本籍を有する者は条約の発効によつて日本の国籍を喪失しないことは勿論である。
 ただこれらの者は、条約発効後は同地域が日本国の領土外となる結果本籍を有しない者となるので、戸籍法による就籍の手続をする必要がある。

第三 北緯二十九度以南の南西諸島、小笠原諸島、硫黄列島及び南鳥島関係
 標記の諸島の地域に本籍を有する者は、条約の発効後も日本国籍を喪失するのでないことはもとより、同地域に引き続き本籍を有することができる。
 右諸島のうち、沖縄その他北緯二十九度以南の南西諸島に本籍を有する者の戸籍事務は、条約発効後も従前通り福岡法務局の支局である沖縄奄美大島関係戸籍事務所で取り扱われ、また、小笠原諸島、硫黄列島及び南鳥島に本籍を有する者の戸籍事務については、条約発効の日から東京法務局の出先所として小笠原関係戸籍事務所が設置され、同事務所において取り扱われることとなる(本月十四日附民事甲第四一六号本官通達参照。)。
2 昭和27年4月28日以降の在留資格
(1)ア ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令の措置に関する法律(昭和27年4月28日法律第126号)2条6項は「日本国との平和条約の規定に基き同条約の最初の効力発生の日において日本の国籍を離脱する者で、昭和二十年九月二日以前からこの法律施行の日まで引き続き本邦に在留するもの(昭和二十年九月三日からこの法律施行の日までに本邦で出生したその子を含む。)」について在留資格を認めていました(法的地位としては,「法律126号」とか「法126-2-6(法律第126号2条6項該当者) 」といわれます。)。
 つまり,昭和20年9月2日以前から日本に居住していた在日一世は,別の法律ができるまでの間,在留資格を有することなく日本に在留できるとするものでしたが,①昭和27年4月28日までの間に一度でも日本を出国して再入国した人,②昭和20年9月3日以降の入国者及び③昭和20年9月3日以降に生まれた在日二世はその対象外でした。
イ ①及び②のうち,外国人登録証明書を所持していない戦後入国者(例えば,朝鮮半島から日本への密航者)は在留資格を取得できない限り合法的に日本に在留することはできませんでした。
ウ 在日二世(法律126号の子)の在留資格は「特定在留(4-1-16-2)」(期間は3年でしたが,更新可能)であり,在日三世(法律126号の孫)の在留資格は「特別在留(4-1-16-3)」(期間は3年以下でしたが,更新可能)でした。
エ 以上については,在日コリアン青年連合HPの「戦後在日コリアン法的地位一覧」が非常に参考になります。
(2) 参議院議員兼岩傳一君提出在日朝鮮人の強制送還に関する質問に対する答弁書(昭和28年3月13日付)には「在日朝鮮人は、すべて平和条約発効と同時に外国人となつたのであるから、出入国管理令及び外国人登録法の適用を除外することを考えていない。」と書いてあります。
(3)ア 昭和27年4月28日までの間に一度でも日本を出国して再入国した人は,昭和40年6月22日付の法務大臣声明に基づき,昭和41年1月17日の日韓法的地位協定の発効後については,法務大臣において特別に在留を許可するとともに、更に申請があった場合にはその在留状況等を勘案して、可能な限り入国管理法令による永住を許可する方針がとられることになりました。
イ ②昭和20年9月3日以降の入国者は,昭和40年6月22日付の法務大臣声明に基づき,昭和41年1月17日の日韓法的地位協定の発効後については,情状により,①の人に準ずる措置が講ぜられることになりました。
ウ ③昭和20年9月3日以降に生まれた在日二世は,日韓法的地位協定に基づき,協定永住者となりました。

第3 在日韓国・朝鮮人の国籍喪失
1 日本の国内法上朝鮮人としての法的地位を持った人は,戸籍法の適用を受けておらず,昭和27年4月28日のサンフランシスコ平和条約の発効により日本国籍を失いました(最高裁大法廷昭和36年4月5日判決及び最高裁昭和40年6月4日判決)。
2 朝鮮人の国籍喪失に関する最高裁判決の判示内容は,平和条約の発効に伴う朝鮮人、台湾人等に関する国籍及び戸籍事務の処理(昭和27年4月19日付の法務府民事局長通達)を追認したものでした。
3 内地人女子の嫡出でない子であって昭和23年6月に朝鮮人男子により認知されたものは,平和条約の発効とともに日本国籍を失いました(最高裁平成10年3月12日判決)。

第4 在日韓国・朝鮮人の植民地時代の戸籍(身分登録)
1 第2版「在日」の家族法Q&A(平成18年1月31日付)53頁には「(1) 植民地時代の戸籍(身分登録)」として,以下の記載があります。
 朝鮮半島全体を意味する当時の韓国における身分登録制度として、李氏朝鮮時代に戸口調査制度が実施されており、1896年には「戸口調査規則」が施行されていた。近代的な戸籍法としての「民籍法」は、1909年に施行され、家を表示し、個人の身分の内容と親族関係を公示、証明していたとされている。この民籍法は、韓国が日本に併合された後、朝鮮戸籍令(大正11.12.18朝鮮総督府命令154)が、施行されるまで存続した。
 朝鮮戸籍令は1923年7月1日施行され、朝鮮人は、いわゆる朝鮮戸籍に登録されることとなった。朝鮮人は、内地に住んでいる者も含めて、内地人との間の婚姻、養子縁組、認知等の身分行為で内地戸籍に入籍するとされたが、この朝鮮戸籍から内地戸籍へ転籍、就籍することは認められていなかった(共通法3条2項)。そして、内地人との身分行為による朝鮮戸籍から内地戸籍への入籍等の戸籍の変動に関しては(共通法3条1項)、その手続を、朝鮮戸籍令32条と大正3年戸籍法(大正3 . 3 .31法律26)の42条ノ2 (大正10・4 ・8法律48)でそれぞれ規定した46)。
 また、当時内地に住んでいた朝鮮人が、身分行為等によって朝鮮戸籍の記載事項に変更が生じた場合には、日本の市町村から当事者の朝鮮の本籍地に戸籍変更届出書が送付されていた。
 特記すべきことは、朝鮮民事令(明治45.3.18制令7・第3次改正昭和14.11. 10制令19)により朝鮮人に日本の旧民法上の「氏」(746条)の規定を適用することとし、朝鮮人の姓制度を、日本式の氏制度に変更する創氏制度「創氏改名」を1940年2月11日より、施行したことである。
2 最高裁大法廷昭和36年4月5日判決には「日本と朝鮮の併合の前に、韓国には民籍法があり、韓国の国籍をもつた人は、民籍に登載されていた。併合の後に、民籍法に代つて朝鮮戸籍令が施行され、民籍に登載されていた人は、朝鮮戸籍に登載されることになつた。」と書いてあります。

第5 台湾住民の国籍喪失
1 日本の国内法上台湾人としての法的地位を持った人は,戸籍法の適用を受けておらず,昭和27年8月5日の日華平和条約の発効により日本国籍を失ったのであって,日中共同声明によってもこの解釈に変更が生じることはありません(最高裁大法廷昭和37年12月5日判決最高裁昭和38年4月5日判決及び最高裁昭和58年11月25日判決)。
2 台湾人の国籍喪失に関する最高裁判決の判示内容は,台湾人の国籍喪失は昭和27年8月5日の日華平和条約の発効によるとするものでしたから,平和条約の発効に伴う朝鮮人、台湾人等に関する国籍及び戸籍事務の処理(昭和27年4月19日付の法務府民事局長通達)とは異なる判断をしました。
3 日華平和条約10条は,「この条約の適用上、中華民国の国民には、台湾及び澎湖諸島のすべての住民及び以前にそこの住民であつた者並びにそれらの子孫で、台湾及び澎湖諸島において中華民国が現に施行し、又は今後施行する法令によつて中国の国籍を有するものを含むものとみなす。」と定めています。
4  中国浙江省鎮海県に籍貫(本籍)を有していた中国人は,日華平和条約10条によって中国の国籍を失うものではありません(最高裁昭和34年12月22日判決)。

第6 協定永住者及び特別永住者
1 日韓法的地位協定及び入管特別法に基づく協定永住者
(1)ア 日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定の実施に伴う出入国管理特別法(昭和40年12月17日法律第146号)(昭和41年1月17日施行。略称は「入管特別法」又は「日韓特別法」でした。)に基づく協定永住制度はおおよそ,昭和46年1月16日までに永住許可の申請をした以下の人に適用されるものでした。
甲:昭和20年8月15日以前から永住許可申請までの間,引き続き日本に居住していた在日韓国人(出生場所は問わない。)
乙:昭和20年8月16日から昭和46年1月16日までの出生時から永住許可申請までの間,引き続き日本に居住していた,甲の実子である在日韓国人(出生場所は日本に限る。)
丙:昭和46年1月17日(日韓法的地位協定の発効日の5年後)以降の出生時から永住許可申請までの間,引き続き日本に居住していた,甲又は乙の実子である在日韓国人(出生場所は日本に限る。)
イ 兵役又は徴用により日本国から離れた時から復員計画に従って帰還するまでの間については,日本国に引き続き居住していたものとして取り扱われます(日韓法的地位協定の合意議事録(a)参照)。
ウ 日韓条約と国内法の解説(昭和41年3月発行の「時の法令」別冊)77頁には「この協定(山中注:日韓法的地位協定)の対象となるためには、国籍、出生時期、続柄、居住歴が客観的要件として必要とされており、また、同条は、永住を希望する旨の意思表示(申請)を一定の期限内に行うべきことを要求している。」と書いてあります。
(2)ア 昭和40年6月22日付の法務大臣声明は以下のとおりです。
 日韓協定の調印に当たり,戦後入国者の取扱いに関し,次のとおり声明する。
 終戦以前から日本国に在留していた大韓民国国民であつても,終戦後平和条約発効までの期間に一時韓国に帰国したことのあるものは,「日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する協定」第一条の対象とはならないが,これらの人々については,現在まですでに相当長期にわたり本邦に生活の根拠を築いている事情をも考慮し,協定発効後はわが国におけるその在留を安定させるため好意的な取扱いをすることとし,本大臣において特別に在留を許可するとともに,更に申請があつた場合にはその在留状況等を勘案して,可能な限り入国管理法令による永住を許可する方針をとることとした。
 右に伴い前段に該当しない大韓民国国民である戦後入国者についても,平和条約発効日以前から本邦に在留していたことが確証される場合には,情状によりこれに準ずる措置を講ずることといたしたい。
イ 昭和40年6月22日付の法務大臣声明は,済州島四・三事件(1948年4月3日に南朝鮮の済州島で発生した島民の蜂起事件及びその後の島民虐殺事件),麗水・順天事件(1948年10月19日に発生した軍隊反乱及びその後の民間人殺害事件),朝鮮戦争(1950年6月25日に開始した韓国と北朝鮮の戦争)等から逃避するために来日した在日韓国人を念頭に置いたものです。
(3) 田中常雄法務省入国管理局長は,昭和59年3月2日の衆議院法務委員会において以下の答弁をしています(ナンバリング及び改行を追加しています。)。
① 協定永住者の取り扱いの件、日本人に準ずるように取り扱うべきではないかという点でございますけれども、日韓間の法的地位協定によって定められた協定永住者と申しましても、我が国に戸籍やそれから住民登録をしてない、外国人であるということは間違いない事実でございまして、やはり外国人である以上、すべての外国人と同じように取り扱わねばならないわけでございます。
 法も日本国籍を有しない者は外国人として取り扱うというふうに規定しまして、その在留経緯のいかんということは問わないことにしております。
② 在日韓国人の法的地位に関する日韓間の協定の第五条には、すべての外国人に等しく適用される法律は協定永住者に対しても適用するということが明記され、このことは日韓両国政府間で了解され合っている事項となっていることをここで申し添えたいと思います。
(4)ア 日韓特別法は外国人登録の国籍欄が「韓国」となっている在日韓国人だけを対象としたものであって,日韓法的地位協定及び入管特別法に基づく在留資格は「協定永住」となっていました。
イ 外国人登録の国籍欄が「朝鮮」となっている人の在留資格は「4-1-14」(当時の入管法4条1項14号(本邦で永住しようとする者))等になっていました。
2 25年後までに協議することを定めた日韓法的地位協定2条
(1) 日韓法的地位協定では,在日三世(例えば,昭和46年1月17日以降に生まれた,甲(協定一世)の孫)以降は協定永住制度の対象外でしたから,韓国政府の要請があれば,25年後までに在日三世以降の日本国における居住について協議することになっていました(日韓法的地位協定2条)。
(2) 日韓条約と国内法の解説(昭和41年3月発行の「時の法令」別冊)81頁には,「七 協定永住者の子孫の取扱いに関する協議」に関して以下の記載があります。
 そのような者(山中注:協定永住の対象外となる者)が最初に出現するのは、仮に協定に効力発生後満五年を経過する日の翌日である昭和四六年一月一七日に出生した者(丙に該当)が子(ここでいう協議の対象となる。)を生むのが、その者が二〇歳の成年に達した昭和六六年であるとすると、それは、協定の発効から数えて二五年後ということになる。この約二五年後に日本国で出生する者は、現在の在日韓国人から数えると三世、四世であり、韓国語を解せず韓国の風俗習慣とも隔絶して、全く日本の社会に溶けこんでしまっていることも十分に予測されるところである。
 したがって、これらの者の日本国での居住問題は、第一条で永住を認めることとしたのとは別の見地から考慮を加える必要が生ずるかも知れない。反面、永住を認められている者と日本社会との関係がどうしてもしっくりゆかず、一つの社会問題となっている可能性も絶無ではない。結局、そのような将来に属する問題について、現時点で一律に決定を下してしまうよりも、その間における協定の実施状況、協定永住者の日本国の社会における地位、両国間の関係等種々の要素を考慮して決定すべき問題であり、日本国政府としては、先に述べたように、このような者が最初に出生するところと予測される協定発効二五年までは、韓国政府が要請する場合には、協議を行うこととすることに同意したのである。
 入管特別法に基づく特別永住者
(1)ア 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年5月10日法律第71号)(平成3年11月1日施行。略称は「入管特例法」です。)に基づく特別永住制度は,平和条約国籍離脱者及びその子孫を対象としたものです。
イ 特別永住者制度は,協定永住者としての在日韓国人のほか,日本の降伏文書が調印された昭和20年9月2日以前から永住許可申請までの間,引き続き日本に居住している朝鮮籍及び台湾籍の人にも等しく適用されるものですし,孫以降の世代にも適用されるものです。
ウ 日韓法的地位協定に基づく協議の結果に関する覚書(平成3年1月10日に日韓の外務大臣が署名した文書)に基づき,日本政府は,在日韓国人三世以下の子孫に対し,簡素化した手続で覊束(きそく)的に永住を認める措置をとることとなっていました。
(2) 特別永住者であっても,あらかじめ再入国許可を受けることなく日本から出国(いわゆる単純出国)したり,再入国許可の有効期限が消滅した後も日本国に入国しなかったりした場合,特別永住者資格を喪失します。
(3) 平成21年の入管法改正に基づき,平成24年7月9日,外国人登録証明書が廃止されて,特別永住者証明書が交付されるようになったほか,みなし再入国許可制度が導入されたり,再入国の有効期限の上限が6年となったりしました(出入国在留管理庁HP「特別永住者制度が変わります!」参照)。


第7 国籍欄が「朝鮮」の人の位置づけ
1 国籍欄に「朝鮮」と記載されていても、実際には韓国籍を有している可能性があること
(1) 衆議院議員秋葉賢也君提出特別永住者の扱いに関する質問に対する答弁書(平成22年3月2日付)には以下の記載があります。
    外国人登録では、国籍欄において、「韓国」の記載を国籍の表示として用いているが、「朝鮮」の記載は、「韓国」が国籍として認められなかった時代からの歴史的経緯等により、朝鮮半島出身者を示すものとして用いており、外国人登録の手続の際に韓国籍を証する書類の提出等がなく、市町村の窓口において国籍が確認できなかった者であって朝鮮半島出身者であることが明らかなものについては、国籍欄に「朝鮮」と記載することとしている。すなわち、「朝鮮」の記載は何らの国籍を表示するものとして用いているものではなく、国籍欄に「朝鮮」と記載されていても、実際には韓国籍を有している可能性がある。
(2) 平成27年12月の在留外国人統計から国籍欄の「韓国」と「朝鮮」を区別した人数が発表されていますところ,同月時点の「韓国」籍の総数は45万7772人(うち,永住者は6万6326人,特別永住者は31万1463人)であり,「朝鮮」籍の総数は3万3939人(うち,永住者は477人,特別永住者は3万3281人)でした。
2 在日コリアンの在外国民登録
(1)ア 1948年8月15日に成立した韓国政府は,国籍法(1948年12月20日法律第16号)2条1項1号で「出生したとき、父が大韓民国の国民であった者」は大韓民国の国民とすると規定しました(第2版「在日」の家族法Q&A(平成18年1月31日付)49頁参照)。
イ 統一日報HPの「在日の従北との闘争史~民団結成から韓国戦争勃発まで~⑪」には以下の記載があります。
    韓国政府は1949年8月1日に「在外国民登録令」を公布した。在日同胞は外国人登録に国籍が「朝鮮」になっていたため、民団としては「大韓民国」への変更は当然な課題だった。
    「民団」は「在外国民登録令」公布の1年前から全国の地方本部で「在外国民登録」事業の準備をすすめた。それで、「民団」は、1949年11月に「国民登録委員会」を設置して、実施準備に態勢を整えた。
    1950年2月11日に大統領令で「在外国民登録実施令」が施行されて、「民団」も本格的に事業を始めた。
    「民団」は、「国民登録を怠る者は国民としての資格を喪失する。無国籍人になることを望む以外の者は登録しよう」と宣伝活動を展開した。
(2) 在日コリアン支援ネットの「在日韓国人・朝鮮籍の皆様の「国籍に関連する手続き」(朝鮮籍→韓国籍へのいわゆる「国籍変更」を含む)について」には以下の記載があります。
    ご自身が「大韓民国国民」であると認識されていらっしゃる在日コリアンの方については、韓国の在外国民登録法(재외국민등록법)に基づく在外国民登録の対象者ということになります。
    この場合、日本の住民登録上の国籍欄が現在朝鮮と記載されている在日コリアンの方であっても、所定の手続きにより在外国民登録は可能です。
(3) 韓国の在外国民登録をしていたとしても,日本の役所で「韓国」籍への変更手続きをしていない場合,「韓国」籍を保有しているのに住民票の国籍欄は「朝鮮」籍となっていることになります。
3 日韓基本条約3条及び海外旅行時の取扱い

(1) 日韓基本条約3条
ア 日韓基本条約3条は「大韓民国政府は、国際連合総会決議第百九十五号(III)に明らかに示されているとおりの朝鮮にある唯一の合法的な政府であることが確認される。」と定めています。
イ 参議院議員熊谷裕人君提出日韓基本条約第三条の解釈に関する質問に対する答弁書(令和元年11月8日付)には以下の記載があります。
お尋ねについては、平成二十八年九月十四日の衆議院外務委員会において、大菅岳史外務省大臣官房審議官(当時)が「日韓基本関係条約におきましては、北朝鮮については何ら触れておりません。言いかえますと、一切を北朝鮮につきましては白紙のまま残しているということ」と述べているとおりである。
(2) 海外旅行時の取扱い
・ Korea World Timesの「朝鮮籍と韓国籍の違い 日本では北朝鮮の国籍は存在しない?」には以下の記載があります。
    たとえば、前述のように国籍を証明する方法として各国が発行する旅券(パスポート)がある。「朝鮮民主主義人民共和国旅券」の場合は「在日本朝鮮人総聯合会」(朝鮮総連)が窓口となって発行している。
    本来この旅券さえあればどこの国に行っても国籍を証明できるはずが、日本政府は未承認国である朝鮮民主主義人民共和国旅券を「有効な旅券」として扱っていないためそれも不可となる。
    実際に北朝鮮の海外公民であったとしても、日本国内においては無国籍者という扱いになり、彼らは自身の国籍を証明する手段がないのだ。
(中略)
    朝鮮籍保有者が海外に渡航する場合は、前述の朝鮮総連発行の朝鮮民主主義人民共和国旅券か、法務省が発行する「再入国許可書」を旅券(パスポート)代わりにすることが必要となる。
    これに加えて、外国籍者はその国籍にかかわらず、日本に再入国するための手続きとして事前に法務大臣から再入国許可を受けることが必要である。
4 戦前生まれの場合,「朝鮮」籍でも韓国の戸籍に名前が載っていること
・ 康行政書士事務所HPの「朝鮮籍の人には、韓国の戸籍・家族関係登録事項証明書は出ない?」には以下の記載があります。
    なぜ、朝鮮籍なのに韓国の戸籍に名前が載っていたり家族関係登録事項別証明書が出るのでしょうか?
    これは、日本植民地時代の日本の戸籍が、そのまま韓国の戸籍として使われていたからです。戦前から日本に住んでいる朝鮮籍の人は、日本で生まれたとき日本の役所に出生届けを出しますので、それが戸籍に反映されました。その日本の戸籍が韓国独立後も戸籍謄本としてそのまま使われていたのです。
    ですので、戸籍に載っている情報も、その当時のままということになります。実際に2008年以降に出来た婚姻関係証明書や家族関係証明書にも、実際は結婚していて子もいるのに、その事実が反映されていませんでした。
    日本の外国人登録上の国籍としては「朝鮮」となっていますが、このように韓国の家族事項の証明書は出ますので、韓国は、この人を自国民として認めていることになります。
5 債権者から見た場合の取扱い
・ 債権者から見た場合,戦後生まれの在日コリアンにつて韓国の除籍謄本又は家族関係証明書が存在するのであれば,韓国の在外国民登録及び戸籍整理又は就籍の手続をしているわけですから,朝鮮籍の人についても在日韓国人と全く同じ取扱いになると思います。  


第8 在日韓国人及び台湾住民の軍人軍属に対する補償問題
1 総論
(1) 軍人軍属等の公務上の負傷若しくは疾病又は死亡につき,軍人軍属等であった者及びこれらの者の遺族に対しては,戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年4月30日法律第127号)(略称は「援護法」です。)に基づき障害年金等が支給されているものの,日本国籍を失った人,及び戸籍法の適用を受けない人は支給対象外となっています(援護法11条2号及び3号,並びに附則2項)。
(2) 援護法附則2項の趣旨は,援護法制定当時,それまで日本の国内法上で朝鮮人及び台湾人としての法的地位を有していた人の国籍の帰属が分明でなかったことなどから,これらの人々に援護法の適用がないことを明らかにすることにありました(最高裁平成13年4月5日判決)。
2 外交交渉による解決が予定されていたこと
(1) 在日韓国人の場合
・ それまで日本の国内法上で朝鮮人としての法的地位を有していた軍人軍属が援護法の適用から除外されたのは,これらの人々の請求権の処理は平和条約により日本国政府と朝鮮の施政当局との特別取極の主題とされたことから,上記軍人軍属に対する補償問題もまた両政府間の外交交渉によって解決されることが予定されたことに基づくものです(最高裁平成13年4月5日判決)。
(2) 台湾住民の場合
ア 台湾住民である軍人軍属が援護法及び恩給法の適用から除外されたのは、台湾住民の請求権の処理は日本国との平和条約及び日華平和条約により日本国政府と中華民国政府との特別取極の主題とされたことから、台湾住民である軍人軍属に対する補償問題もまた両国政府の外交交渉によって解決されることが予定されたことに基づきます(最高裁平成4年4月28日判決)。
イ 日華平和条約3条の条文は以下のとおりです。
日本国及びその国民の財産で台湾及び澎湖諸島にあるもの並びに日本国及びその国民の請求権(債権を含む。)で台湾及び澎湖諸島における中華民国の当局及びその住民に対するものの処理並びに日本国におけるこれらの当局及び住民の財産並びに日本国及びその国民に対するこれらの当局及び住民の請求権(債権を含む。)の処理は、日本国政府と中華民国政府との間の特別取極の主題とする。国民及び住民という語は、この条約で用いるときはいつでも、法人を含む。
 在日韓国人の軍人軍属に対する補償問題の決着内容
(1) 日韓請求権協定の締結後,日本国政府は,同協定2条2項(a)に該当する在日韓国人の軍人軍属の補償請求については,これらの人々が援護法の適用から除外されている以上,法律上の根拠を有する実体的権利ではないから,同項にいう「財産,権利及び利益」には当たらず,同条3項により大韓民国政府の外交保護権は放棄されており,同協定により解決済みであるとの立場をとり,他方で,大韓民国政府は,在日韓国人戦傷者の補償請求権は日韓請求権協定の解決対象には含まれておらず,同協定2条2項(a)にいう「財産,権利及び利益」に該当するものと解釈しており,同項(a)に該当する在日韓国人の軍人軍属については,大韓民国の国内法による補償の対象から除外しました。
  そのため,これらの在日韓国人の軍人軍属は,その公務上の負傷又は疾病等につき日本国からも大韓民国からも何らの補償もされないまま推移しました。
  その結果として,日本人の軍人軍属と在日韓国人の軍人軍属との間に公務上の負傷又は疾病等に対する補償につき差別状態が生じていたことは否めないものの,このような差別状態は憲法14条1項に違反しません(最高裁平成13年4月5日判決)。
(2) 平和条約国籍離脱者等である戦没者遺族等に対する弔慰金等の支給に関する法律(平成12年6月7日法律第114号)に基づき,我が国は,人道的精神に基づき,在日韓国人ら平和条約国籍離脱者等である戦没者等遺族及び重度戦傷病者遺族に対し,死亡した者1人につき弔慰金260万円を支給し,また,平和条約国籍離脱者等である重度戦傷病者に対し,1人につき見舞金200万円及び重度戦傷病者老後生活設計支援特別給付金200万円を支給しました。
4 台湾住民の軍人軍属に対する補償問題の決着内容
(1) 日華平和条約に基づく特別取極については,その成立をみることなく右条約締結後20年近くを推移するうち,昭和47年9月29日,日本国政府と中華人民共和国政府の共同声明(略称は「日中共同声明」です。)が発せられ,日本国政府は中華人民共和国政府が中国の唯一の合法政府であることを承認した結果,右特別取極についての協議が行われることは事実上不可能な状態になりました。
 しかし,我が国が台湾住民である軍人軍属に対していかなる措置を講ずべきかは,立法政策に属する問題です(最高裁平成4年4月28日判決)。
(2) 日中共同声明により,中国国家の国名は「中華民国」から「中華人民共和国」に変更されました(光華寮訴訟に関する最高裁平成19年3月27日判決)。
(3) 台湾住民である戦没者の遺族等に対する弔慰金等に関する法律(昭和62年9月29日法律第105号)及び特定弔慰金等の支給の実施に関する法律(昭和63年5月6日法律第31号)に基づき,我が国は,人道的精神に基づき,台湾住民である戦没者の遺族等に対し,戦没者等又は戦傷病者一人につき200万円の弔慰金又は見舞金を支給しました。
5 その他
(1) 衆議院議員山本孝史君提出外国籍旧日本軍人・軍属への補償に関する質問に対する答弁書(平成11年9月10日付)には「お尋ねの大韓民国在住の旧日本軍軍人、軍属への補償に関しては、検討の対象としていない。」と書いてあります。
(2) 衆議院議員横山利秋君提出台湾人元日本兵士の補償問題に関する質問に対する答弁書(昭和53年3月7日付)には「本問題(山中注:台湾人元日本兵士の補償問題)の処理に関係する行政庁は、恩給関係は総理府、援護年金関係及び未払給与関係は厚生省、軍事郵便貯金関係は郵政省、対外事務関係は外務省、財務関係は大蔵省であるが、本問題の特性にかんがみ、これらの府及び各省の連絡会議を開き整合性のある処理を図るよう努めているところである。」と書いてあります。

第9 関連記事その他
1 国立国会図書館リサーチ・ナビ「弔慰金等支給業務の記録◎目次」が載っています。
2 昭和50年当時テレビ放送のニュース番組において在日韓国人の氏名をそのあらかじめ表明した意思に反して日本語読みによって呼称した行為は,在日韓国人の氏名を日本語読みによって呼称する慣用的な方法が是認されていた社会的な状況の下では,違法とはいえません(最高裁昭和63年2月16日判決)。
3 二弁フロンティア2023年4月号に「外国人事件の実務・入門編」が載っています。
4 以下の記事も参照してください。
・ 日韓請求権協定
・ 司法修習生の国籍条項に関する経緯
・ 日本の戦後賠償の金額等
・ 在外財産補償問題
・ 在日韓国・朝鮮人の相続人調査
 相続財産管理人,不在者財産管理人及び代位による相続登記
・ 日本の戦後処理に関する記事の一覧
・ 日本の領海


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