目次
第1 軍用地の意味及び使用権原
第2 売買価格及び購入前の確認事項
第3 相続税評価及び国への売却
第4 軍用地投資の利点及びリスク
第5 『「軍用地投資」入門』について
第6 出典
第1 軍用地の意味及び使用権原
1 軍用地という通称
沖縄で「軍用地」と呼ばれる土地には,米軍施設又は自衛隊施設の用に供される民有地及び公有地が含まれる。
沖縄防衛局によれば,米軍専用施設用地及び自衛隊施設用地のそれぞれ約77%は民公有地であり,土地所有者は合計約6万1000人である(2023年3月31日時点)。
2 使用権原
米軍施設・区域内の民公有地については,国が土地所有者との賃貸借契約によって使用権原を取得することが基本である。
もっとも,土地所有者との合意が得られない土地については,「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法」に基づいて使用される場合がある。
したがって,軍用地を単に「国に賃貸している底地」と説明するだけでは足りず,個々の土地について,施設名,使用権原,契約期間及び返還関係を確認する必要がある。
日米安保条約,日米地位協定,在日米軍施設・区域の返還及び沖縄関係の資料については,在日米軍基地で整理している。
第2 売買価格及び購入前の確認事項
1 市場の売買倍率
軍用地の売買では,売買価格を「年間借地料×倍率」で表示することが多い。
この倍率は市場の売買指標であり,国税庁の公用地用評価倍率とは別物である。
市場の売買倍率は,施設,返還の見込み,年間借地料の改定見通し,土地の位置及び権利関係,市場の需給並びに融資環境によって変動する。
したがって,過去の特定時点における施設別倍率を現在の標準値として用いることはできない。
表面利回りを計算するときも,売買代金だけでなく,仲介手数料,登記費用,取得税,固定資産税,地主会費,借入金利その他の費用を考慮する必要がある。
2 購入前の確認事項
基地内へ自由に立ち入ることができない場合であっても,現地及び物件の調査が不要になるわけではない。