目次
1 領海法
2 領海及び接続水域に関する法律,並びに国連海洋法条約
3 水上バイクの航行区域
4 沖縄県の尖閣諸島(明治28年1月14日の閣議決定により国有化)
5 竹島及び日韓漁業協定
6 関連記事その他
1 領海法
(1)ア 領海法(昭和52年5月2日法律第30号)(制定時の条文です。)により領海は基線からその外側12海里までとされました。
イ 1海里は1852メートルです。
(2) 日本政府は,核装備を有する外国軍艦の我が領海の通過は無害通航とは認めないとの考え方を昭和43年4月17日衆議院外務委員会において政府統一見解として明らかにしました(衆議院議員崎弥之助君提出核積載艦船の我が国領海内通過に対するライシャワー発言に関する質問に対する答弁書(昭和56年5月29日付)参照)。
そのため,国際航行に使用されるいわゆる国際海峡であり宗谷海峡,津軽海峡,対馬海峡西水道及び東水道並びに大隅海峡の5海峡は特定海域として,同海域に係る領海は基線からその外側3海里の線及びこれと接続して引かれる線までの海域とされました(領海法附則2項)から,これらの海峡の海路の部分は,公海のままとなりました。
2 領海及び接続水域に関する法律,並びに国連海洋法条約
(1) 平成8年6月14日法律第73号による改正後の,領海及び接続水域に関する法律(昭和52年5月2日法律第30号)2条1項本文は,直線基線を採用しました(施行日は,平成8年に「海の日」となった7月20日です。)。
そのため,特定海域内の領海の限界線は若干の修正を加えられました(海上保安庁海洋情報部HPの「特定海域」参照)。
(2)ア 平成15年以降,「海の日」は7月の第3月曜日となりました(国民の祝日に関する法律2条)。
イ 平成28年,「山の日」が8月11日となりました。
(3) 平成12年度以降,旧司法試験の論文式試験は,海の日及びその前日の2日間に実施されていました。
(4) 海洋法に関する国際連合条約(略称は「国連海洋法条約」です。)は,平成8年7月20日,日本について発効しました(外務省HPの「海洋の国際法秩序と国連海洋法条約」参照)。
ロシアによるウクライナ侵略が続いている…
力による一方的な現状変更は決して許すことができないピ!
終戦時、北方領土ではどんなことが起こったのか知っているッピ?
ソ連は、当時有効だった日ソ中立条約を一方的に破棄し、終戦宣言後に
北方領土を占領したんだピ。 pic.twitter.com/IWPPv9aQ4j— 北方領土エリカちゃん (@hoppou_erika) March 31, 2022
3 水上バイクの航行区域
(1) 水上バイクの船舶検査証書の「航行区域又は従業制限」欄には通常,「沿海区域 ただし、安全に発着できる任意の地点から15海里以内の水域のうち当該地点における海岸から2海里以内の水域及び船舶安全法施行規則第1条第6項の水域内の陸岸から2海里以内の水域に限る。」と書いてあります。
(2)ア 船舶安全法施行規則第1条第6項の水域は,いわゆる平水区域のことです。
イ 日本小型船舶検査機構(JCI)HPの「航行区域検索ページ(平水・沿岸)」に,平水区域及び沿岸区域の参考図が載っています。
(3) ボート業界の広報部ボーターズHPに「意外と知らない!? 水上バイクの航行区域 あなたは知っていますか」が載っています。
日本救命器具ってすごい会社だなあ。これぞ日本の誇り。そしてこの名文に改めて感動。/海の安全を守る救命器具メーカーの「生き残るための大事な話」。名文「生きぬくために」はなぜ生まれたか https://t.co/iKavP5MZGC pic.twitter.com/TZC4DzcUE1
— 佐々木俊尚 (@sasakitoshinao) August 17, 2023
4 沖縄県の尖閣諸島(明治28年1月14日の閣議決定により国有化)
(1) 外務省HPの「日本の領土をめぐる情勢」のうち,「尖閣諸島」には以下の記載があります。
尖閣諸島が日本固有の領土であることは歴史的にも国際法上も明らかであり, 現に我が国はこれを有効に支配しています。したがって,尖閣諸島をめぐって解決しなければならない領有権の問題はそもそも存在しません。
(2) 海上保安庁HPに「尖閣諸島周辺海域における中国公船等の動向と我が国の対処」が載っています。
(3) 平成20年12月8日,中国公船(中国政府に所属する船舶)2席が尖閣諸島周辺の我が国領海内に初めて侵入しました。
(4) 平成22年9月7日午前,尖閣諸島中国漁船衝突事件が発生し,同月24日,那覇地検が船長を処分保留で釈放し,同年11月4日から翌日にかけて,尖閣諸島中国漁船衝突映像流出事件が発生しました(NAVERまとめの「3年前の「尖閣漁船衝突事件」船長の釈放の真実が明らかに」参照)。
(5) 平成24年9月11日,野田内閣は,それまで私有地であった尖閣諸島の3島(魚釣島,北小島及び南小島)を,平成24年度予算の予備費を使って,20億5000万円で購入して国有化しました。
自衛隊の過酷な「飽和潜水訓練」 閉ざされた空間で1カ月間過ごすhttps://t.co/m5USZceUdk#自衛隊 #自衛官 #飽和潜水 #ダイバー
— MAMOR OFFICIAL (@MamorOfficial) April 10, 2023
5 竹島及び日韓漁業協定
(1) 明治38年1月28日,日本政府は閣議決定により竹島を編入し,明治38年2月22日,島根県が告示により竹島を島根県所属の島としました。
(2) 朝鮮戦争(昭和25年6月25日~昭和28年7月27日)が続いていた昭和27年1月18日,韓国が李承晩ラインを宣言し,翌年4月20日以降,韓国が竹島を実効支配するようになりました。
昭和27年4月26日,海上保安庁の海上警備隊が発足し,同年8月1日,総理府保安庁の警備隊となり,昭和29年7月1日,海上自衛隊(JMSDF)となりました。
(3) 日本と韓国は,昭和40年6月22日,竹島の領有権についての紛争を棚上げにした上で,日韓基本条約,日韓請求権並びに経済協力協定,日韓法的地位協定,日韓漁業協定等を締結し,同日,李承晩ラインは自動的に無効・廃止となりました(日韓基本条約等の効力発生は昭和40年12月18日)。
(4) 平成10年1月23日,日本は,韓国に対し,昭和40年12月18日発効の日韓漁業協定の終了通告を行い,同年11月28日,日本と韓国は再び日韓漁業協定を締結し,平成11年1月23日に日韓漁業協定が発効しました(境港漁業調整事務所HPの「日韓漁業協定が締結されるまでの簡単な経緯」参照)。
6 関連記事その他
(1) 外務省HPの「日本の領土をめぐる情勢」に,北方領土,竹島及び尖閣諸島が載っています。
(2) 国立国会図書館HPのレファレンスにつき,平成26年3月号に「尖閣諸島,竹島等に関する最近の中国語,朝鮮語資料(資料)」が載っていて,平成29年5月号に「南シナ海周辺国に対する中国の外交姿勢-ベトナム・フィリピンとの関係-(資料)」が載っています。
(3) 国土交通省海難審判所HPに「日本の重大海難」が載っています。
(4)ア 最高裁平成3年3月8日判決は,漁港管理者である町が漁港水域内の不法設置に係るヨット係留杭を法規に基づかずに強制撤去する費用を支出したことが違法とはいえないとされた事例です。
イ 最高裁令和6年1月30日判決は,甲船と乙船が衝突した事故に係る海難につき小型船舶操縦士である甲船の船長に職務上の過失があるとした原審の判断に違法があるとされた事例です。
(5) 以下の記事も参照してください。
・ 在外財産補償問題
・ 日韓請求権協定
本格的に夏が始まるので、今年もこれを共有したい。 pic.twitter.com/UBGetLru6q
— 夜桜ユノ@雑用係の下剋上3巻&陰キャボーカル発売中! (@yozakurayuno) July 10, 2021
「遊覧船から人が落ちた」という想定のもと福島海保、仙台航空基地、小名浜消防署で合同救助訓練を開催、その様子をYouTubeに投稿しました。海の事故は、私達にお任せ下さい!#海上保安庁 #訓練 #二管海保https://t.co/7Tzw6WaBSl pic.twitter.com/3AdQNxQjRQ
— 海上保安庁 (@JCG_koho) March 14, 2022
漁業権者が漁業権海域でダイビングするダイバーから徴収した潜水料金が不当利得に該当するかどうかが争われた事案は理由付け含めて楽しいです(最高裁から差戻控訴審判決の東京高判平12・11・30に至るまでの大論争の末、漁業権者が逆転勝訴)
— 吟醸(1) (@mountain_beer) January 15, 2023
かなりマニアックですが、R4.4.1に船員法が改正されて、従来「船長」が労務管理の主体だったものが、「船舶所有者」が主体となりました。労務管理責任者の選任も求められています。
時間外労働が陸上と違ったり、補償休日という概念があったり、きちんと理解しておく必要がありますね。— 弁護士 堀内 聡 (@shoriuchi18) August 2, 2022
シェール革命とひと頃騒がれたが、シェールオイルは水などを地下に注入するためのエネルギーが膨大で、石油エネルギーは10倍程度しか得られない。このため、投資家にとっては「割の合わない商品」になりつつあり、石油に投資することを見合わせるようになり始めている。
— shinshinohara (@ShinShinohara) March 13, 2023