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日本の主な地震,被害統計,発生確率及び地震保険(AIリライト)

第1 この記事の対象と数値の読み方

1 対象範囲

本記事は,日本で発生した主な地震について,①明治以降の被害地震,②直接死・行方不明者・災害関連死の区別,③大地震後の地震活動と緊急地震速報,④将来の地震発生確率と被害想定,⑤地震保険,⑥大震法と南海トラフ地震臨時情報,⑦元禄・宝永期の歴史地震と火山噴火を,公的資料へ到達しやすい形で整理するものである。被害数と発生確率は更新され得るため,変動する数値には資料の基準日を付した。

表は,気象庁が掲げる地震名と被害数を基本とする。気象庁が名称を定めていない地震は震央地名で表示し,すべての地震を網羅する年表ではなく,人的被害の比較と現在の防災情報を理解するための資料として構成した。

2 マグニチュードと震度

気象庁「震度・マグニチュード・地震情報について」によれば,マグニチュードは地震そのものの規模を表し,震度は各地点における揺れの強さを表す。日本の震度は0,1,2,3,4,5弱,5強,6弱,6強及び7の10階級であり,現在は震度計で観測される。同じ地震でも震源からの距離,地盤その他の条件により地点ごとの震度は異なる。

気象庁は,主として気象庁マグニチュードとモーメントマグニチュードを使い分けている。気象庁「地震情報等に用いるマグニチュードについて」によれば,速報後の解析により値が更新されることがあり,平成23年東北地方太平洋沖地震の代表値には,大規模な断層運動を適切に表すモーメントマグニチュード9.0が用いられている。したがって,異なる資料のマグニチュードを比較するときは,数値だけでなく算出方法と確定時点も確認する必要がある。

3 人的被害の数え方

地震統計の「死者」には,倒壊,津波又は火災等による直接死だけでなく,資料によっては避難生活等に起因する災害関連死が含まれる。行方不明者は死者と別の区分であり,「死者・行方不明者」として合計するときは,両方の内訳を残す必要がある。異なる機関の統計は,基準日,対象地域,災害関連死の収録範囲及び余震等の扱いが異なるため,収録関係を確認せずに加算してはならない。

第2 明治以降の主な被害地震

1 明治以降1995年までの地震・津波

気象庁「過去の地震津波災害」が掲げる,明治以降1995年までに我が国で100人以上の死者・行方不明者を出した地震・津波は次のとおりである。被害数は原則として『日本被害地震総覧』により,兵庫県南部地震は総務省消防庁資料,関東地震は『理科年表』によるため,別資料の数値と一致しないことがある。

発生年月日地震・津波死者・行方不明者津波
1872年3月14日浜田地震7.1死者555人
1891年10月28日濃尾地震8.0死者7273人
1894年10月22日庄内地震7.0死者726人
1896年6月15日明治三陸地震8.2死者2万1959人
1896年8月31日陸羽地震7.2死者209人
1923年9月1日関東地震(関東大震災)7.9死者・行方不明者10万5000人余
1925年5月23日北但馬地震6.8死者428人
1927年3月7日北丹後地震7.3死者2912人
1930年11月26日北伊豆地震7.3死者272人
1933年3月3日昭和三陸地震8.1死者・行方不明者3064人
1943年9月10日鳥取地震7.2死者1083人
1944年12月7日東南海地震7.9死者・行方不明者1183人
1945年1月13日三河地震6.8死者1961人
1946年12月21日南海地震8.0死者・行方不明者1443人
1948年6月28日福井地震7.1死者3769人
1960年5月23日チリ地震津波9.5死者・行方不明者142人
1983年5月26日日本海中部地震7.7死者104人
1993年7月12日北海道南西沖地震7.8死者202人・行方不明者28人
1995年1月17日兵庫県南部地震(阪神・淡路大震災)7.3死者6434人・行方不明者3人

チリ地震津波のM9.5はモーメントマグニチュードであり,日本国内では震度1以上を観測していない。表は地震の規模と人的被害が単純に比例しないこと,また,津波が多数の死者・行方不明者を生じさせた地震が多いことを示している。

2 平成8年以降の死者を伴う地震

気象庁「日本付近で発生した主な被害地震(平成8年以降)」から,死者を伴う地震を抽出すると次のとおりである。各行の被害数は気象庁表の収録値であり,令和6年能登半島地震及び東北地方太平洋沖地震を除く基準日はリンク先の各行に表示されている。

発生年月日地震名又は震央地名死者・行方不明者負傷者
2000年7月30日三宅島近海6.5死者1人15人
2001年3月24日芸予地震6.7死者2人288人
2003年9月26日十勝沖地震8.0死者1人・行方不明者1人849人
2004年10月23日新潟県中越地震6.8死者68人4805人
2005年3月20日福岡県西方沖7.0死者1人1204人
2007年3月25日能登半島地震6.9死者1人356人
2007年7月16日新潟県中越沖地震6.8死者15人2346人
2008年6月14日岩手・宮城内陸地震7.2死者17人・行方不明者6人426人
2008年7月24日岩手県沿岸北部6.8死者1人211人
2009年8月11日駿河湾6.5死者1人319人
2011年3月11日東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)9.0死者1万9787人・行方不明者2549人6254人
2011年3月12日長野県・新潟県県境付近6.7死者3人57人
2011年4月7日宮城県沖7.2死者4人296人
2011年4月11日福島県浜通り7.0死者4人10人
2011年6月30日長野県中部5.4死者1人17人
2012年3月14日千葉県東方沖6.1死者1人1人
2012年12月7日三陸沖7.3死者1人15人
2016年4月14日以降熊本地震7.3死者273人2809人
2018年6月18日大阪府北部6.1死者6人462人
2018年9月6日北海道胆振東部地震6.7死者43人782人
2021年2月13日福島県沖7.3死者1人187人
2022年3月16日福島県沖7.4死者4人247人
2023年5月5日能登半島沖5.9・6.5死者1人52人
2024年1月1日令和6年能登半島地震7.6死者720人・行方不明者2人1407人

令和5年5月5日の能登半島沖の行は,同日に発生したM5.9とM6.5の二つの地震及び共通の被害欄を気象庁表に従って一行にまとめた。熊本地震のM7.3は,4月16日1時25分に発生した一連の地震活動中の最大規模を示す。同表の死者数には,市町村が災害原因と認定した災害関連死等が含まれる。令和6年能登半島地震は,令和2年12月以降の一連の地震活動に対して気象庁が定めた名称であり,人的被害欄は令和6年1月1日の地震以降の被害を記載している。

第3 東日本大震災,能登半島地震及び災害関連死

1 東日本大震災の人的被害

気象庁表では,令和8年3月1日現在,平成23年東北地方太平洋沖地震の人的被害は死者1万9787人,行方不明者2549人,負傷者6254人である。この数には,同地震の余震による被害及び平成23年3月11日以降に余震域外で発生し,被害を区別できない地震による被害も含まれる。

復興庁「東日本大震災における震災関連死の死者数」は,令和7年12月31日現在,1都9県の震災関連死を3810人としている。これは,災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき,負傷の悪化又は避難生活等の身体的負担による疾病により死亡し,災害が原因で死亡したと認められた者の集計である。気象庁表との収録関係を確認せず,両者を単純に加算することは適切でない。

2 令和6年能登半島地震の人的被害

気象庁の全国集計は,令和8年3月31日現在,死者720人,行方不明者2人,負傷者1407人である。これに対し,石川県「市町における災害関連死の認定について」は,令和8年3月26日現在の県内死者711人を,直接死228人と災害関連死483人に分けている。対象地域と基準日が異なるため,二つの死者数の差は資料の矛盾を意味しない。

同じ地震についても,全国の被害を示す資料と県内の認定内訳を示す資料では目的が異なる。人数を引用するときは,「全国」又は「石川県内」という対象範囲,基準日,直接死と災害関連死の別を併記する必要がある。

3 災害関連死と医学的知見

災害関連死は被災者支援と行政統計に重要な認定区分であるが,認定件数だけから個別の医学的因果経路又は予防可能性が確定するわけではない。医学的知見に照らせば,大地震後には,避難生活の身体的・心理的負担,既往疾患の悪化,医療・介護の中断,度重なる移送,脱水,寒冷,栄養不足及び長期臥床が死亡リスクを高め得る。もっとも,研究対象の避難所,調査時期及び対象者が限られるため,個別研究の割合を被災者全体へ一般化してはならない。

第4 大地震後の地震活動と緊急地震速報

1 前震を事前に判定できないこと

最初に発生した大きな地震が,後から見てより大きな地震の「前震」となるかどうかを,発生時点で確度高く判定することはできない。気象庁「大地震後の地震活動(余震等)について」は,平成28年熊本地震を踏まえ,最初の地震より大きい地震が起きないとの印象を与えないよう,防災上の呼びかけでは「余震」ではなく「地震」という表現を用いている。

大地震後は1週間程度,最初の大地震と同程度の地震に注意し,特に最初の2日~3日程度は規模の大きい地震が発生することが多いとされる。これは特定の後発地震を予知する情報ではなく,大地震後に地震活動が活発な状態が続くという統計的な注意情報である。

2 緊急地震速報の現在の発表基準

気象庁「緊急地震速報(警報)及び(予報)について」によれば,緊急地震速報(警報)は,2点以上の地震観測点で地震波を観測し,最大震度5弱以上又は長周期地震動階級3以上が予想された場合に,強い揺れが予想される地域へ発表される。そのうち震度6弱以上又は長周期地震動階級4が予想される場合は地震動特別警報に位置付けられるが,通常の警報と区別せず「緊急地震速報(警報)」として発表される。

長周期地震動階級は令和5年2月1日に発表基準へ追加された。緊急地震速報は,震源に近い地域では強い揺れに間に合わないことがあり,予測震度にも誤差がある。年別の発表回数は固定値を転載せず,気象庁「緊急地震速報(警報)発表状況」で最新の履歴を確認するのが確実である。

第5 将来の地震リスクの読み方

1 全国地震動予測地図

地震調査研究推進本部が報告書として掲載する最新の全国版は,「全国地震動予測地図2020年版」であり,令和3年に公表された。なお,地震発生確率の評価基準日を令和6年1月1日とした確率論的地震動予測地図は,地震ハザードステーション(J-SHIS)に掲載されている。確率論的地震動予測地図は,一定期間内に一定以上の揺れに見舞われる確率を示すものであり,特定の地震がその地点で発生する確率そのものを示すものではない。

地図上の確率が相対的に低い地域でも,強い揺れが生じないことを意味しない。建物の耐震性,局地的な地盤,津波,火災及び家具転倒等の危険は,地震動確率の色分けだけでは判断できないため,自治体のハザードマップ及び建物ごとの状況と併せて読む必要がある。

2 南海トラフ地震の発生確率と被害想定

地震本部「長期評価による地震発生確率値の更新について」によれば,令和8年1月1日を基準日とする南海トラフのM8~M9クラス地震の30年以内発生確率は,すべり量依存BPTモデルで60%~90%程度以上,別のBPTモデルで20%~50%と評価され,いずれもⅢランクである。地震本部は,防災上は高い方の確率を念頭に行動するのが望ましいとしている。

令和7年3月公表の内閣府「最大クラス地震における被害想定・定量的な被害量」では,想定条件により,直接死は最大約29万8000人,全壊・焼失棟数は最大約235万棟とされた。また,南海トラフ地震防災対策推進基本計画の変更の概要は,災害関連死を約2万6000人~約5万2000人と別枠で推計している。これらは特定の震源,津波,季節,時刻,風速及び避難率等を置いた想定であり,将来の被害を断定する予測値ではない。

3 相模トラフ沿いのM8クラスと南関東のM7程度

地震本部「相模トラフ」によれば,令和8年1月1日現在,相模トラフ沿いのM8クラス地震の30年以内発生確率はほぼ0%~6%である。これに対し,南関東のプレート沈み込みに伴うM7程度の地震は30年以内70%程度と評価されている。

「首都直下地震は30年以内70%程度」という説明は,南関東で発生するM7程度の地震群に関する評価であり,元禄関東地震又は大正関東地震のようなM8クラスの相模トラフ沿いの地震の確率ではない。対象地震の規模と領域を省略して数値だけを引用すると,異なる長期評価を混同することになる。

第6 地震保険

1 補償対象と火災保険との関係

財務省「地震保険制度の概要」によれば,地震保険は,居住用建物及び家財を対象として,地震,噴火又はこれらによる津波を原因とする火災,損壊,埋没又は流失による損害を補償する。事務所専用建物,自動車,有価証券等は対象外である。

通常の火災保険では,地震を原因とする火災等の損害は補償されない。地震保険は火災保険へ付帯する方式であり,火災保険への加入が前提となるが,火災保険の契約期間の途中から付帯することもできる。個別契約の支払事由,免責及び手続は約款の確認を要し,「保険約款の文言の解釈方法(AI作成)」で一般的な確認方法を整理している。

2 保険金額と損害区分

地震保険金額は火災保険金額の30%~50%の範囲で定め,建物は5000万円,家財は1000万円が上限である。平成29年1月1日以降に保険期間が始まる契約では,損害区分と支払割合は次のとおりである。保険金は損害額そのものを填補する仕組みではなく,認定された損害区分に応じて地震保険金額の一定割合が支払われる。

損害区分支払割合
全損地震保険金額の100%
大半損地震保険金額の60%
小半損地震保険金額の30%
一部損地震保険金額の5%

建物は主要構造部の損害割合又は焼失・流失した床面積等により,家財は家財全体の時価額に対する損害割合により区分される。損害認定,保険会社の調査,住宅ローン債権者の質権その他の事情が問題となる場合があるため,事故後は被害状況を安全な範囲で記録し,契約先へ確認する必要がある。

3 令和4年10月以降の基準料率

損害保険料率算出機構「地震保険基準料率表」は,令和3年6月届出,令和4年10月1日以降に保険期間が始まる契約へ適用される。保険期間1年,割引前,保険金額1000万円として基本料率から算出した年額は次のとおりである。

所在地の例イ構造ロ構造
熊本県・鳥取県(1等地)7300円1万1200円
千葉県・東京都・神奈川県・静岡県2万7500円4万1100円

イ構造は主として耐火建築物,準耐火建築物及び省令準耐火建物等,ロ構造は主としてそれ以外の建物である。実際の保険料は所在地,構造,保険期間及び耐震性能等による割引で変わる。また,料率は地震発生確率だけでなく,建物の脆弱性と予想損害等を反映するため,地域の発生確率をそのまま表す数値ではない。

第7 大震法と南海トラフ地震臨時情報

1 大規模地震対策特別措置法

大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)は現在も効力を有し,地震防災対策強化地域の指定,地震防災応急計画等の制度を定めている。気象庁には地震防災対策強化地域判定会が置かれているが,旧来の「東海地震に関連する情報」を中心とする説明だけでは,現在の南海トラフ沿いの情報体系を表せない。

法律が存続していること,地震防災対策強化地域の制度があること,現在の一般向け防災情報が南海トラフ地震臨時情報を中心に運用されていることは,それぞれ分けて理解する必要がある。

2 南海トラフ地震臨時情報

内閣府「南海トラフ地震臨時情報が発表されたら!」によれば,南海トラフ沿いで異常な現象が観測された場合等に,気象庁は「調査中」の情報を発表し,評価検討会の調査結果に応じて「巨大地震警戒」「巨大地震注意」又は「調査終了」のキーワードを付した情報を発表する。

巨大地震警戒では,地震発生後の避難では間に合わない可能性がある事前避難対象者に1週間の事前避難が求められる。巨大地震注意では事前避難を伴わないが,日頃の備えを再確認し,すぐに避難できる準備をする。臨時情報は,大規模地震が特定の期間内に必ず発生することを知らせる予知情報ではなく,平時より発生可能性が相対的に高まった場合に防災行動を促す情報である。

第8 元禄・宝永の地震と火山噴火

1 元禄関東地震

元禄16年11月23日(西暦1703年12月31日)に,推定M7.9~8.2の元禄関東地震が発生した。地震本部は,大正12年の大正関東地震とともに,相模トラフ沿いで発生したM8クラスの地震として整理している。旧暦の「元禄16年11月23日」と西暦の「1703年12月31日」は同じ地震の日付であり,両者を別の日付として扱ってはならない。

2 宝永地震と富士山宝永噴火

宝永4年10月4日(西暦1707年10月28日)に,推定M8.6の宝永地震が発生した。旧暦の日付だけを西暦年と結び付けて「1707年10月4日」と表示すると,暦の種類が混在する。

気象庁「富士山 有史以降の火山活動」によれば,富士山は同年12月16日に噴火し,月末まで断続的に噴火した。噴火規模はVEI5であり,噴火後も降灰に起因する洪水等の土砂災害が継続した。宝永地震と噴火には約7週間の前後関係があるが,前後関係だけから個別の噴火過程の因果関係を単純化すべきではない。

3 浅間山の天明噴火

気象庁「火山災害から身を守る」によれば,天明3年(1783年)の浅間山噴火は5月に始まり,8月5日頃まで約90日間活動した。8月5日は噴火全体の開始日ではなく,活動末期の大規模な噴火が生じた時期である。歴史地震と火山噴火は,観光資料ではなく,暦の種類と活動期間を明示した公的な火山資料に基づいて確認する必要がある。

第9 法曹関係者及び事業者向けの資料

1 司法修習生の安否確認と裁判所の文書

司法研修所事務局長は,平成29年12月4日付で,「災害時における司法修習生の被災状況の確認方法について」及び「災害時におけるクラス担当教官への安否連絡等について」を発出している。これらは発出時点の司法修習生向け連絡体制を示す資料であり,現在の連絡方法は司法研修所からの最新の指示を確認する必要がある。

平成30年7月13日付の司法行政文書不開示通知書は,特定の開示請求に対し,対象文書を保有していないことを理由に不開示としたものである。この通知だけから,全国の裁判所に現在も災害時の期日変更,業務継続計画又は申合せに関する文書が一切ないと一般化することはできない。

2 災害法律相談と事業継続

災害後の法律相談は,訴訟対応だけでなく,生活再建情報の提供,紛争予防及び被災者の需要を行政支援へつなぐ機能を持つ。能登半島地震の経験を扱う文献は,被災者が生活再建上の問題を法律問題として認識しない場合があるため,相談会の設置だけでなく,避難所等へのアウトリーチと自治体との早期連携が必要であると指摘する。

事業者については,安否確認,代替指揮系統,施設・情報・サプライチェーンの被害把握,対外公表,労務対応,機関運営及び契約対応をBCPへ位置付け,訓練と見直しを続ける必要がある。ただし,個別の休業手当,適時開示,株主総会,契約上の不可抗力その他の結論は,災害の規模,事業への影響,契約条項及び適用法令によって異なるため,本記事では一般的な項目の提示にとどめる。

第10 出典・参考資料

1 法令

大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)(e-Gov法令検索)

地震保険に関する法律(昭和41年法律第73号)(e-Gov法令検索)

災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)(e-Gov法令検索)

2 公的資料・統計

気象庁「過去の地震津波災害」(明治以降1995年までの被害地震)

気象庁「日本付近で発生した主な被害地震(平成8年以降)」(令和8年3月31日閲覧時点の掲載値)

気象庁「大地震後の地震活動(余震等)について」

気象庁「緊急地震速報(警報)及び(予報)について」及び「緊急地震速報の発表基準の変更について」

地震調査研究推進本部「全国地震動予測地図2020年版」

地震調査研究推進本部「長期評価による地震発生確率値の更新について」(令和8年1月1日基準,資料上1頁~12頁)

地震調査研究推進本部「相模トラフ」「大阪府の地震活動の特徴」及び『日本の地震活動―被害地震から見た地域別の特徴―』資料上136頁~139頁(PDF頁141頁~144頁)

内閣府「最大クラス地震における被害想定・定量的な被害量」及び「南海トラフ地震防災対策推進基本計画の変更の概要」(令和7年)

復興庁「東日本大震災における震災関連死の死者数」(令和7年12月31日現在,資料上1頁~3頁)

石川県「市町における災害関連死の認定について」(令和8年3月26日)

財務省「地震保険制度の概要」及び損害保険料率算出機構「地震保険基準料率表」

気象庁「富士山 有史以降の火山活動」及び「火山災害から身を守る」

3 文献

①村中洋介『<災害と法>ど~する防災【地震・津波編】』(信山社,2020年)16頁~23頁,31頁~37頁及び51頁~56頁

②金沢大学能登半島地震と法研究会編『災害をめぐる法と政策を考える―能登半島地震・奥能登豪雨を通じて』(日本評論社,2026年)31頁~61頁,76頁~96頁,187頁~197頁及び207頁

③第一東京弁護士会災害対策委員会編『災害法律相談Q&A』(勁草書房,2023年)194頁~211頁

④金子玄・神戸靖一郎『Q&A火災・地震保険に関する法律と実務』(日本加除出版,2019年)202頁~260頁

⑤本田茂樹『待ったなし!BCP〔事業継続計画〕策定と見直しの実務必携』(経団連出版,2021年)36頁~43頁

4 企業法務資料

①Business Lawyers「災害時の法務Q&A」第1回「災害時の広報対応と情報開示のポイントを過去事例に基づき解説」,第2回「災害時の人事労務対応」,第3回「災害が発生した場合の株主総会・取締役会の開催・運営」及び第4回「取引先や自社が被災したら契約はどうなる?」