日本の空港及び航空路線


目次

1 空港
2 航空路線
3 保安検査
4 日本航空機駿河湾上空ニアミス事故に関する最高裁平成22年10月26日決定
5 空港関係の訴えの適法性
6 関連記事その他

1 空港
(1) 国土交通省HPの「空港一覧」に空港(拠点空港,地方管理空港及びその他の空港),ヘリポート・非公共用飛行場の一覧が載っています。
(2) 拠点空港は以下のとおりです(位置関係につき「空港分布図」参照)。
ア 会社管理空港
① 成田国際空港 ② 中部国際空港 ③ 関西国際空港 ④ 大阪国際空港
イ 国管理空港
① 東京国際空港 ② 新千歳空港 ③ 稚内空港 ④ 釧路空港
⑤ 函館空港   ⑥ 仙台空港  ⑦ 新潟空港 ⑧ 広島空港
⑨ 高松空港   ⑩ 松山空港  ⑪ 高知空港 ⑫ 福岡空港
⑬ 北九州空港  ⑭ 長崎空港  ⑮ 熊本空港 ⑯ 大分空港
⑰ 宮崎空港   ⑱ 鹿児島空港 ⑲ 那覇空港
ウ 特定地方管理空港
① 旭川空港   ② 帯広空港  ③ 秋田空港 ④ 山形空港
⑤ 山口宇部空港
(3) 国際拠点空港は,成田国際空港関西国際空港(KIX)及び中部国際空港(セントレア)となります(国土交通省HPの「国際拠点空港」参照)。
(4)ア 平成2年11月当時,関西国際空港(平成6年9月開港)の対岸にあるりんくうタウンには,地上100m以上の超高層ビル計画は最低でも11本あり,それにゲートタワー2本を加えると13本になりましたから,梅田周辺を超える超高層ビル街が誕生する予定でした(超高層ビルとパソコンの歴史HP「りんくうタウン狂走曲」参照)。
イ 実際に建設されたのは,平成8年10月完成のりんくうゲートタワービルだけです。
(5)ア aumo HP「羽田空港で仮眠を取りたい時に!おすすめの場所&過ごし方をご紹介♡」が載っています。
イ たびハックHP「空港活用術」「関空利用者必見!仮眠・休憩できる場所をおすすめ順に全部まとめてみた|LCC朝便の人要チェック!」が載っています。
ウ 格安航空券エアトリ空旅.com「初めてで乗り方が分からず不安!?空港の入口から飛行機の搭乗口までの流れ 」が乗っています。

2 航空路線
(1)ア 地図蔵HPの「国内線航空路線」に,東京,羽田,大阪,関西,中部,福岡,新千歳,那覇,仙台,広島の国内線航空路線が載っています。
イ 地図蔵HPの「国際線航空路線」に,成田,東京,関西,中部,福岡,新千歳,仙台,那覇,広島,その他の国際線航空路線が乗っています。
(2) トラベルコHP「国内格安航空券」を使えば,LCC含む国内航空券予約サイトを一括検索・比較ができます。
(3) 国立国会図書館HPレファレンス平成26年8月号に「地方空港及び離島航空路線の現状-長崎県を事例に-(現地調査報告)」が載っています。

3 保安検査
(1) TRIP EDITORの「実は海外より緩い? なぜ日本の空港の「保安検査」でトラブルが起こるのか」には以下の記載があります。
    空港での保安検査は、実はずっと昔から行われていたわけではありません。成田空港の公式サイトによると、日本で乗客の保安検査が行われるようになったのは、1973(昭和48)年から。
    1970(昭和45)年3月31日に「よど号事件(B727)」、8月19日「あかしや号事件(B727)」と国内ハイジャック事件も続いており、当初は「ハイジャック防止」が目的だったとのことです。
(2) 国土交通省HPの「航空機搭乗前の保安検査を受けるにあたっての注意事項について」には以下の記載があります。
    令和4年3月10日から、航空法の改正により、保安検査を受けなかった場合の罰則等の規定が設けられました。
    保安検査場では、国際的に協調した必要な保安水準の維持のため、旅客の皆さまに対し、上着及び靴を脱いでの検査、着衣の上から直接触れる接触検査などを実施しております。

    保安検査は航空法にもとづく検査です。保安検査員及び関係職員の指示にしたがって検査を受けて下さい。
    検査を受けないと航空機に搭乗することはできません。

4 日本航空機駿河湾上空ニアミス事故に関する最高裁平成22年10月26日決定

(1)ア 平成13年1月31日発生の,日本航空機駿河湾上空ニアミス事故では,最高裁平成22年10月26日決定(上告棄却決定)によって,業務上過失傷害罪に基づき,航空管制官2名に対する禁錮1年(実地訓練生)又は禁錮1年6月(実地訓練の監督者),執行猶予3年の有罪判決が確定し,当該航空管制官2名は,国家公務員法76条・38条2号に基づき失職しました。
イ 最高裁平成22年10月26日決定は航行中の航空機同士の異常接近事故について,便名を言い間違えて降下の管制指示をした実地訓練中の航空管制官及びこれを是正しなかった指導監督者である航空管制官の両名に業務上過失傷害罪が成立するとされた事例です。
(2)ア 最高裁平成22年10月26日決定の裁判官櫻井龍子の反対意見には以下の記載があります(改行を追加しています。)。
    そもそも本件ニアミスの発生原因を総合的に判断すると,航空管制では間に合わないような接近事例における衝突等回避のためのいわば最後の砦として,TCASを一定規模以上の航空機に搭載することが義務付けられたにもかかわらず,管制指示とRAが相反した場合の優先関係という最も重要かつ基本的な運用事項が明確に定められていなかったことが,本件ニアミスに関連することは明らかである(TCAS開発を主導した米国の航空マニュアル等にはRAが管制指示に優先することが明記されていた。)。
    航空機の運航のように複雑な機械とそれを操作する人間の共同作業が不可欠な現代の高度システムにおいては,誰でも起こしがちな小さなミスが重大な事故につながる可能性は常にある。それだからこそ,二重,三重の安全装置を備えることが肝要であり,その安全装置が十全の機能を果たせるよう日々の努力が求められるというべきである。
    また,所論は,本件のようなミスについて刑事責任を問うことになると,将来の刑事責任の追及をおそれてミスやその原因を隠ぺいするという萎縮効果が生じ,システム全体の安全性の向上に支障を来す旨主張するが,これは今後検討すべき重要な問題提起であると考える。
イ Wikipediaの「空中衝突防止装置」には以下の記載があります。
    FAAやその他ほとんどの国の機関では、TCAS RAと航空交通管制(ATC) の指示が食い違う場合には、常にTCAS RAが優先する、と規則に定められている。これは仮にある航空機がTCAS RAに従い、別の機がそれに反してATCの指示に従うと、2001年1月31日に静岡県駿河湾)上空で発生した日本航空機駿河湾上空ニアミス事故や、2002年7月1日にドイツで発生したユーバーリンゲン空中衝突事故のような空中衝突を起こしてしまう可能性があるからである。

5 空港関係の訴えの適法性(1) 不適法な訴えア 差止め請求

・ 民事上の請求として一定の時間帯につき航空機の離着陸のためにする国営空港の供用の差止めを求める訴えは,不適法です(大阪空港訴訟に関する最高裁大法廷昭和56年12月16日判決)。
・ 民事上の請求として自衛隊の使用する航空機の離着陸等の差止め及び右航空機の騒音の規制を求める訴えは不適法です(厚木海軍飛行場訴訟に関する最高裁平成5年2月25日判決)。
ウ アメリカ合衆国軍隊の航空機の横田基地における夜間離発着は,我が国に駐留する合衆国軍隊の公的活動そのものであり,その活動の目的ないし行為の性質上,主権的行為であることは明らかであって,国際慣習法上,民事裁判権が免除されるものであることに疑問の余地はありませんから,差止請求は認められません(横田基地訴訟に関する最高裁平成14年4月12日判決)。
イ 将来給付の訴え
・  飛行場において離着陸する航空機の発する騒音等により周辺住民らが精神的又は身体的被害等を被っていることを理由とする損害賠償請求権のうち事実審の口頭弁論終結の日の翌日以降の分は,判決言渡日までの分についても,将来の給付の訴えを提起することのできる請求権としての適格を有しません( 横田基地訴訟に関する最高裁平成19年5月29日判決)。
(2) 適法な訴え
ア  定期航空運送事業免許に係る路線を航行する航空機の騒音によつて社会通念上著しい障害を受けることとなる飛行場周辺住民は,当該免許の取消しを訴求する原告適格を有します(最高裁平成元年2月17日判決)。
イ 厚木海軍飛行場訴訟に関する最高裁平成28年12月8日判決は,「自衛隊が設置し,海上自衛隊及びアメリカ合衆国海軍が使用する飛行場の周辺住民が,当該飛行場における航空機の運航による騒音被害を理由として自衛隊の使用する航空機の運航の差止めを求める訴えについて,行政事件訴訟法37条の4第1項所定の「重大な損害を生ずるおそれ」があると認められた事例です。

6 関連記事その他
(1) エアトリ「飛行機(国内線)は何分前に空港に到着するべき?航空会社の搭乗締切時間一覧」には「国内線を利用する場合、「1時間前」までに空港に到着しておくと良いでしょう。空港に到着してから搭乗までは、チケットや荷物の手続きを行う必要があります。また、手荷物検査を受けなければなりません。」と書いてあります。
(2) 第3次新横田基地公害訴訟HP「横田基地と訴訟・運動の経過」が載っています。
(3) 国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約(ワルソー条約)25条1項(ヘーグ改正条約による改正前のもの)にいう「訴が係属する裁判所の属する国の法律によれば故意に相当すると認められる過失」とは,我が国の法律上,「重大な過失」を意味します(最高裁昭和51年3月19日判決)。
(4) 以下の記事も参照してください。
・ 大阪府及びその周辺の鉄道の沿革


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