大阪都構想に関する住民投票


目次
第1 大阪市における特別区の設置についての投票の執行について(平成27年4月22日付の大阪府選挙管理委員会の資料)
第2 大阪都構想に関するその他の資料

第1 大阪市における特別区の設置についての投票の執行について(平成27年4月22日付の大阪府選挙管理委員会の資料)
・ 以下の1ないし3の記載は,大阪市における特別区の設置についての投票の執行について(平成27年4月22日付の大阪府選挙管理委員会の資料)に基づくものです。

1 大阪都構想に関する住民投票において制限又は禁止される行為は以下のとおりです。
(1) 投票事務関係者の投票運動の禁止
(2) 特定公務員の投票運動の禁止
(3) 公務員の地位利用による投票運動の禁止
(4) 教育者の地位利用による投票運動の禁止
(5) 未成年者の投票運動の禁止
(6) 選挙権及び被選挙権を有しない者の投票運動の禁止
(7) 戸別訪問の禁止
(8) 投票に関する署名運動の禁止
(9) 特別区設置の賛否の人気投票の禁止
(10) 飲食物の提供の禁止
(11) 気勢を張る行為の禁止
(12) 連呼行為の禁止
・ 例外として,演説会場及び街頭演説の場所においてスル場合は認められますものの,自動車又は船舶の上における連呼行為は禁止されています。
(13) 新聞紙・雑誌の公正確保
(14) 放送の公正確保
(15) 夜間の街頭演説の禁止
(16) 特定の建物及び施設における演説等の禁止
・ 公営施設使用の個人演説会等に関する公職選挙法の規定は適用除外されています。

2(1) 1に記載した行為以外については,ポスターその他の文書図画の使用,船舶・自動車の利用等すべて自由です。
(2) 演説会については,1(16)のとおり特定の建物及び施設において開催するものでない限り,自由に開催できます。

3(1) 特別区設置投票に関する投票運動の期間は,特に制限されていません。
(2) 特別区設置投票に関する投票運動のための事務所については,特に制限されていません。

第2 大阪都構想に関するその他の資料
1(1) 大阪都構想に関する住民投票の根拠法は,大都市地域における特別区の設置に関する法律(平成24年9月5日法律第80号)(略称は「大都市地域特別区設置法」です。)です。
(2) 総務省HPに大都市地域特別区設置法に関する資料が載っています。
(3) 大阪市HPに「平成27年5月17日執行 特別区設置住民投票の結果しらべ」が載っています。
2(1) 大阪府HPの「特別区制度の検討状況」に,大都市制度(特別区設置)協議会の会議資料が載っています。
(2) 令和2年6月19日開催の第35回協議会において特別区設置協定書案が可決され,8月28日に大阪府議会で承認され,9月3日に大阪市議会で承認されました。
   その結果,11月1日(日)に大阪市民を対象とした住民投票が再び実施され,賛成が49.9%,反対が50.6%となり,大阪市が存続することとなりました(NHK選挙WEBの「大阪住民投票」参照).


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