司法書士の業務に関する司法書士法の定めの変遷


目次
0 司法代書人法1条(大正8年4月10日法律第48号)1条
1 制定時の司法書士法(昭和25年5月22日法律第197号)1条
2 司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律(昭和42年7月18日法律第66号)による改正後の司法書士法1条
3 司法書士法の一部を改正する法律(昭和53年6月23日法律第82号)(昭和54年1月1日施行)による改正後の司法書士法2条
4 司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律(平成14年5月7日法律第33号)(平成15年4月1日施行)による改正後の司法書士法3条
5 現在の司法書士法3条
6 司法書士法人の業務範囲を定める司法書士法施行規則31条の条文
7 関連記事その他

0 司法代書人法1条(大正8年4月10日法律第48号)1条
    本法ニ於テ司法代書人ト称スルハ他人ノ嘱託ヲ受ケ裁判所及検事局ニ提出スヘキ書類ノ作成ヲ為スヲ業トスル者ヲ謂フ

1 制定時の司法書士法(昭和25年5月22日法律第197号)1条
① 司法書士は、他人の嘱託を受けて、その者が裁判所、検察庁又は法務局若しくは地方法務局に提出する書類を代つて作成することを業とする。
② 司法書士は、前項の書類であつても他の法律において制限されているものについては、その業務を行うことができない。

2 司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律(昭和42年7月18日法律第66号)による改正後の司法書士法1条
① 司法書士は、他人の嘱託を受けて、その者が裁判所、検察庁又は法務局若しくは地方法務局に提出する書類を作成し、及び登記又は供託に関する手続を代つてすることを業とする。
② 司法書士は、前項の業務であつても他の法律において制限されているものについては、これを行うことができない。

3 司法書士法の一部を改正する法律(昭和53年6月23日法律第82号)(昭和54年1月1日施行)による改正後の司法書士法2条
① 司法書士は、他人の嘱託を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
一 登記又は供託に関する手続について代理すること。
二 裁判所、検察庁又は法務局若しくは地方法務局に提出する書類を作成すること。
三 法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。
② 司法書士は、前項に規定する業務であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、これを行うことができない。

4 司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律(平成14年5月7日法律第33号)(平成15年4月1日施行)による改正後の司法書士法3条
① 司法書士は、この法律の定めるところにより他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
一 登記又は供託に関する手続について代理すること。
二 法務局又は地方法務局に提出する書類を作成すること。
三 法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。
四 裁判所又は検察庁に提出する書類を作成すること。
五 前各号の事務について相談に応ずること。
六 簡易裁判所における次に掲げる手続について代理すること。ただし、上訴の提起、再審及び強制執行に関する事項については、代理することができない。
イ 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の規定による手続(ロに規定する手続及び訴えの提起前における証拠保全手続を除く。)であつて、訴訟の目的の価額が裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第三十三条第一項第一号に定める額を超えないもの
ロ 民事訴訟法第二百七十五条の規定による和解の手続又は同法第七編の規定による支払督促の手続であつて、請求の目的の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないもの
ハ 民事訴訟法第二編第三章第七節の規定による訴えの提起前における証拠保全手続又は民事保全法(平成元年法律第九十一号)の規定による手続であつて、本案の訴訟の目的の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないもの
ニ 民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)の規定による手続であつて、調停を求める事項の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないもの
七 民事に関する紛争(簡易裁判所における民事訴訟法の規定による訴訟手続の対象となるものに限る。)であつて紛争の目的の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は裁判外の和解について代理すること。
(中略)
⑧ 司法書士は、第一項に規定する業務であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、これを行うことができない。


5 現在の司法書士法3条
① 司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
一 登記又は供託に関する手続について代理すること。
二 法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第四号において同じ。)を作成すること。ただし、同号に掲げる事務を除く。
三 法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。
四 裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続(不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第六章第二節の規定による筆界特定の手続又は筆界特定の申請の却下に関する審査請求の手続をいう。第八号において同じ。)において法務局若しくは地方法務局に提出し若しくは提供する書類若しくは電磁的記録を作成すること。
五 前各号の事務について相談に応ずること。
六 簡易裁判所における次に掲げる手続について代理すること。ただし、上訴の提起(自ら代理人として手続に関与している事件の判決、決定又は命令に係るものを除く。)、再審及び強制執行に関する事項(ホに掲げる手続を除く。)については、代理することができない。
イ 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の規定による手続(ロに規定する手続及び訴えの提起前における証拠保全手続を除く。)であつて、訴訟の目的の価額が裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第三十三条第一項第一号に定める額を超えないもの
ロ 民事訴訟法第二百七十五条の規定による和解の手続又は同法第七編の規定による支払督促の手続であつて、請求の目的の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないもの
ハ 民事訴訟法第二編第四章第七節の規定による訴えの提起前における証拠保全手続又は民事保全法(平成元年法律第九十一号)の規定による手続であつて、本案の訴訟の目的の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないもの
ニ 民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)の規定による手続であつて、調停を求める事項の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないもの
ホ 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第二章第二節第四款第二目の規定による少額訴訟債権執行の手続であつて、請求の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないもの
七 民事に関する紛争(簡易裁判所における民事訴訟法の規定による訴訟手続の対象となるものに限る。)であつて紛争の目的の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は仲裁事件の手続若しくは裁判外の和解について代理すること。
八 筆界特定の手続であつて対象土地(不動産登記法第百二十三条第三号に規定する対象土地をいう。)の価額として法務省令で定める方法により算定される額の合計額の二分の一に相当する額に筆界特定によつて通常得られることとなる利益の割合として法務省令で定める割合を乗じて得た額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は代理すること。


6 司法書士法人の業務範囲を定める司法書士法施行規則31条の条文
(司法書士法人の業務の範囲)
第三十一条 法第二十九条第一項第一号の法務省令で定める業務は、次の各号に掲げるものとする。
一 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務
二 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、監督委員その他これらに類する地位に就き、他人の法律行為について、代理、同意若しくは取消しを行う業務又はこれらの業務を行う者を監督する業務
三 司法書士又は司法書士法人の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他の教育及び普及の業務
四 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成十八年法律第五十一号)第三十三条の二第一項に規定する特定業務
五 法第三条第一項第一号から第五号まで及び前各号に掲げる業務に附帯し、又は密接に関連する業務

7 関連記事その他
(1)ア 豊中司法書士ふじた事務所HPの「司法書士の裁判所提出書類作成の権限とその範囲。契約書類の作成も当然可能?!」には,「明治5年に司法書士(旧の代書人)の制度が始まったときは、裁判所に提出する訴状を作成する職能として出発しました。」と書いてあります。
イ 債務整理を依頼された認定司法書士(司法書士法3条2項各号のいずれにも該当する司法書士)は,当該債務整理の対象となる個別の債権の価額が司法書士法3条1項7号に規定する額を超える場合には,その債権に係る裁判外の和解について代理することができません(最高裁平成28年6月27日判決)。
ウ  認定司法書士が委任者を代理して裁判外の和解契約を締結することが弁護士法72条に違反する場合であっても,当該和解契約は,その内容及び締結に至る経緯等に照らし,公序良俗違反の性質を帯びるに至るような特段の事情がない限り,無効とはなりません(最高裁平成29年7月24日判決)。
(2) 大阪法務局HPに「登記手続案内予約及び各種お問合せ」が載っていますところ,登記手続案内の注意事項として,完全予約制,ご利用は申請者本人,1回20分以内,書類は自分で作成,事前審査ではない,補正の可能性があるといった特徴があります(「登記手続案内をご利用の皆様へ」参照)。
(3) グリーン司法書士法人HP「【完全版】相続登記が自分でできる!司法書士直伝の簡単申請マニュアル」が載っています。
(4)ア 利害関係者は,登記簿の附属書類の閲覧を請求できます(不動産登記法121条2項及び商業登記法11条の2)。
イ 供託に関する利害関係者(例えば,供託者及び被供託者)は,供託に関する書類の閲覧を請求できます(供託規則48条1項)。
(5) あなたのまちの司法書士グループHP「書類保存期間・書類保管期間の一覧」に,会社関係,不動産登記関係及び司法書士関係の書類保存期間が載っていて,「法律改正年表」に会社法,民法及び司法書士法の改正が載っています。
(6) 平成14年11月1日,商業登記規則等の改正により,商号の登記について,それまでできなかったローマ字その他の符号を用いることができるようになりました(法務省HPの「商号にローマ字等を用いることについて」参照)。
(7) 以下の記事も参照してください。
・ 司法書士資格の変遷
・ 不動産登記に関するメモ書き
・ 令和元年の司法書士法及び土地家屋調査士法改正に関する法務省民事局の御説明資料


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