第1 私道を判断する四つの視点
私道とは,国又は地方公共団体ではなく,個人,法人その他の私人が所有する道路状の土地をいう。ただし,私道をめぐる法律問題では,土地の所有関係,建築基準法上の道路,道路交通法上の道路及び私法上の通行権を区別しなければならない。本記事では,私道の通行,2項道路,セットバック,ライフライン工事,共有者による管理,駐車規制,固定資産税及び不動産取引時の確認事項をこの順序で整理する。
1 土地の所有関係
最初に,私道部分の地番,登記名義人,共有持分,担保権,相続登記の有無及び現実の管理者を確認する必要がある。道路のように見える土地であっても,所有者が一人の場合,複数人の共有の場合,各沿道所有者が細長い土地を単独所有する場合及び宅地の一部が道路として利用されている場合では,工事や管理について同意を得る相手が異なる。
2 建築基準法上の道路
建築基準法上の道路には,道路法による道路のほか,同法42条1項3号の既存道路,同項5号の位置指定道路,同条2項の道路(以下「2項道路」という。)等がある。私人が所有する土地でも建築基準法上の道路となり得る一方,私道であるというだけでは同法上の道路にならない。
建築基準法上の道路指定は,接道義務,道路内建築制限その他の公法上の規制を生じさせる。しかし,その指定だけで,沿道所有者に通行地役権,賃借権その他の私法上の通行権が当然に与えられるわけではない。
3 道路交通法上の道路
道路交通法2条1項1号の道路には,道路法上の道路等のほか,「一般交通の用に供するその他の場所」が含まれる。私有地であっても,不特定の人又は車両が自由に通行できる客観的状態にあれば,道路交通法上の道路となり得る。他方,建築基準法上の道路であることだけから,道路交通法上の道路であると直ちに判断することはできない。
4 私法上の通行権
私道を通行する法的根拠には,私道自体の所有権又は共有持分,契約上の通行権,公道に至るための他の土地の通行権,通行地役権及び位置指定道路等における人格権的権利がある。根拠となる権利が異なれば,通行できる場所と方法,自動車通行の可否,対価,期間,登記及び第三者への対抗関係も異なる。
第2 私道を通行する法的根拠
1 所有権,共有持分及び契約
私道の所有者又は共有者は,所有権又は共有持分を基礎として私道を利用できる。ただし,共有者による利用は他の共有者の持分に応じた使用を妨げない範囲に限られ,利用方法について共有者間の合意又は管理上の決定が問題となることがある。
売買契約,分譲時の合意,賃貸借,使用貸借又は通行承諾によって通行できる場合もある。契約に基づく場合は,徒歩と車両の別,利用者の範囲,通行場所,対価,期間,撤回条件,承継及び登記の有無を契約書と従前の利用状況から確認する必要がある。
2 公道に至るための他の土地の通行権
他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は,公道に至るため,その土地を囲む他の土地を通行できる(民法210条1項)。池沼,河川,水路若しくは海を通らなければ公道に至れない場合又は崖によって土地と公道とに著しい高低差がある場合も同様である(同条2項)。この権利は,現在の条文見出しに即して「公道に至るための他の土地の通行権」と呼ばれ,実務上は袋地通行権又は旧称の囲繞地通行権とも呼ばれる。
通行の場所及び方法は,通行権者のために必要であり,かつ,他の土地に与える損害が最も少ないものを選ばなければならない(民法211条1項)。通行権者は原則として損害に対する償金を支払う(民法212条)。既存の通路があるか,徒歩だけで生活できるか,車両の必要性があるか,代替経路があるか及び承役地の利用にどの程度の支障が生じるかが具体的な通行方法を左右する。
最高裁昭和49年4月9日第三小法廷判決は,建築基準法上の接道規定を通路幅の判断資料とすることを認めた。他方,最高裁平成11年7月13日第三小法廷判決は,建築基準法43条の接道要件を満たす幅員の通路が当然に認められるものではないことを示した。民法上の通行権の目的と建築基準法上の接道義務の目的が異なるためである。
自動車通行について,最高裁平成18年3月16日第一小法廷判決は,自動車通行の必要性,周辺土地の状況及び他の土地所有者が受ける不利益等を総合考慮するとした。袋地であることだけから,自動車の通行又は建築可能な幅員まで当然に認められるわけではない。
3 土地の分割又は一部譲渡による通行権
土地の分割によって公道に通じない土地が生じた場合,その土地の所有者は,他の分割者の所有地のみを通行でき,償金を支払う必要がない(民法213条1項)。土地の一部を譲渡した結果として公道に通じない土地が生じた場合も同様である(同条2項)。これは民法210条の一般的通行権とは,通行対象となる土地及び償金の点で異なる。
最高裁平成2年11月20日第三小法廷判決は,民法213条による通行権が,通行対象地の特定承継によって消滅しないことを示した。もっとも,どの土地が分割又は一部譲渡の対象であったかを登記,旧公図,契約書その他の資料から確認する必要がある。
4 通行地役権
通行地役権は,要役地の便益のために承役地を通行する物権である(民法280条)。設定契約では,通行範囲,徒歩・自転車・自動車の別,利用者,舗装・掘削の可否,対価及び維持費を具体的に定めることが望ましい。
地役権を時効取得できるのは,継続的に行使され,かつ,外形上認識できるものに限られる(民法283条)。長年通行していたという事実だけで,常に通行地役権を時効取得するわけではない。
最高裁平成10年2月13日第二小法廷判決は,承役地の譲渡時に,継続的な通路使用が物理的状況から客観的に明らかであり,譲受人が認識し又は認識できた場合には,特段の事情のない限り,譲受人が地役権設定登記の欠缺を主張する正当な利益を有しないとした。最高裁平成25年2月26日第三小法廷判決は,担保不動産競売による買受人との関係について判断している。登記がない場合の対抗関係は事実関係に左右されるため,通路の外観があるだけで常に第三者へ対抗できるものではない。
第3 位置指定道路・2項道路の通行妨害
1 位置指定道路における通行利益
最高裁平成9年12月18日第一小法廷判決は,建築基準法42条1項5号による位置の指定を受けて現実に開設された道路について,日常生活上不可欠の通行利益を有する者は,敷地所有者が通行利益を上回る著しい損害を受けるなどの特段の事情がない限り,人格権的権利に基づいて通行妨害の排除及び予防を請求できるとした。
この法理は,位置指定道路であれば誰でも無条件に通行できるという一般公衆の権利を認めたものではない。請求する者にとって日常生活上不可欠な通行であること及び所有者側に特段の事情がないことが必要である。
2 2項道路と自動車通行
最高裁平成12年1月27日第一小法廷判決は,前記の法理が,建築基準法42条2項の規定による指定を受けて現実に開設された道路にも及ぶとした。ただし,同判決は,徒歩又は二輪車を中心とする従前の利用,未舗装の状態,対象土地の利用状況及び賃貸駐車場として利用する目的等を踏まえ,自動車通行について日常生活上不可欠の利益を否定した。
したがって,位置指定道路又は2項道路であることから,自動車による自由な通行を直ちに導くことはできない。自動車通行の必要性,従前の利用,幅員,舗装,安全,騒音,道路損傷及び所有者の土地利用への影響を個別に検討する必要がある。
3 妨害排除を検討するときの資料
通行妨害の事案では,①私道部分の登記事項証明書,公図及び地積測量図,②指定道路図・調書,告示及び建築確認資料,③過去と現在の通路写真,④徒歩・車両別の従前利用,⑤車止め,門扉その他の妨害状況,⑥代替経路の有無,⑦居住,介護,配送,通院等の通行の必要性,⑧所有者側に生じる危険,騒音,損傷その他の不利益を確認する。
まず登記・行政資料・現地写真等の低負担の資料をそろえ,権原と通行実態を整理するのが相当である。代替経路があり日常生活上の不可欠性が乏しい場合又は自動車利用の必要性を具体化できない場合は,自動車通行を前提とした妨害排除請求に進んでも結論が変わらない可能性がある。
第4 2項道路とセットバック
1 2項道路の要件と指定
2項道路は,建築基準法の規定が適用されるに至った際,現に建築物が立ち並んでいた幅員4メートル未満の道で,特定行政庁が指定したものをいう(建築基準法42条2項)。同項における表現は「2項の規定による指定」であり,「位置の指定」は同条1項5号の位置指定道路について用いる。
告示により一定条件に合致する道を一括して指定する方式もある。最高裁平成14年1月17日第一小法廷判決は,この一括指定による2項道路指定が抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるとした。
2 セットバックの範囲
2項道路では,原則として道の中心線から水平距離2メートルの線が道路境界線とみなされる。建築基準法42条1項本文に基づく6メートル区域では原則3メートルであるが,特定行政庁が安全上支障がないと認める場合は2メートルとなる。
道が中心線から2メートル未満で崖地,川,線路敷地等に沿う場合は,当該崖地等の側の境界線と,その境界線から道側へ水平距離4メートルの線が道路境界線とみなされる。また,土地の状況によりやむを得ない場合には,特定行政庁が同条3項に基づき,中心線から1.35メートル以上2メートル未満又は崖地等の境界線から2.7メートル以上4メートル未満の範囲で別の水平距離を指定できる。
3 道路後退部分の所有と利用制限
セットバックによる道路後退部分の所有権は,寄付,売却その他の処分をしない限り,原則として従前の所有者に残る。他方,同部分は建築基準法上の道路とみなされ,同法44条による道路内建築制限が及ぶため,原則として建築物又は敷地を造成するための擁壁を設けることができない。
もっとも,道路後退部分を「一切使用できない」と説明するのは正確でない。国土交通省の令和8年資料によれば,建築基準法44条だけでは,建築物に当たらない花壇その他の工作物又は車両等の可動物を直接規制できない場合がある。具体的な利用制限については,自治体条例,狭あい道路整備要綱,寄付・無償使用承諾及び助成制度も確認する必要がある。
4 指定道路図だけで確定しないこと
指定道路図は,道路種別とおおよその位置を確認する重要な資料であるが,現地境界,中心線又は指定範囲を確定する測量図ではない。疑義がある場合は,指定道路調書,指定告示,建築確認資料,基準時の地図・航空写真,現地測量及び特定行政庁への照会を組み合わせる必要がある。
最高裁平成20年11月25日第三小法廷判決は,一連の道であっても,相当の長さにわたり基準時の建物の立ち並びがない区間について,2項道路の指定が及ばない場合を示した。地図上で線が連続していることだけから,全区間を2項道路と判断することはできない。
第5 ライフライン工事と共有私道の管理
1 設備設置権・設備使用権
土地所有者は,他の土地に設備を設置し,又は他人の設備を使用しなければ電気,ガス,水道水その他の継続的給付を受けられないときは,必要な範囲で,他の土地に設備を設置し,又は他人の設備を使用できる(民法213条の2第1項)。令和3年民法改正によって,私道を通る給排水管等の法的根拠が明文化された。
設備の設置又は使用の場所及び方法は,他の土地又は設備に与える損害が最も少ないものを選ばなければならない。権利を行使する者は,目的,場所及び方法を土地・設備の所有者と現使用者へ事前に通知し,土地の損害,設備利用開始時の損害及び利益割合に応じた設置・改築・修繕・維持費を負担することがある(民法213条の2第2項以下)。
2 承諾書と自力執行の限界
法定の設備設置権が成立する場合,所有者全員の承諾が権利発生の要件になるとは限らない。しかし,反対する所有者を排除して自力で掘削工事を強行できるわけではない。法務省の「所有者不明私道への対応ガイドライン(第2版)」は,妨害が予想される場合には,工事内容を特定した妨害禁止等の判決を得ることを示している。
承諾が法定権利の要件でない場合でも,工事範囲,日程,安全対策,原状回復,償金,事故時の責任,既存管の容量,維持管理,費用及び将来の承継を合意書で明確にする実益がある。工事前には,権利の有無だけでなく,施工事業者及び道路管理者が求める手続も確認する必要がある。
3 共有私道の補修・舗装・変更
共有私道の穴埋めその他の保存行為は,各共有者が単独で行うことができる(民法252条5項)。管理に関する事項及び形状又は効用の著しい変更を伴わない変更は,各共有者の持分価格の過半数で決するのが原則である(同条1項)。これに対し,形状又は効用の著しい変更には,他の共有者の同意が必要である(民法251条1項)。
法務省ガイドライン第2版は,砂利道のアスファルト舗装を軽微な変更の一般例として挙げているが,工事の範囲,態様及び程度によって結論が変わる。決定が私道を使用する共有者へ特別の影響を及ぼす場合は,その共有者の承諾も必要である(民法252条3項)。
所在等不明共有者又は相当期間内に賛否を明らかにしない共有者がいる場合には,裁判所の決定を得て他の共有者で管理又は変更を決める制度がある。工事の性質,持分構成及び連絡不能の理由に応じて,所有者不明土地管理制度の利用も検討対象となる。
第6 私道上の駐車と自動車の保管
1 道路交通法上の道路に当たるか
最高裁昭和44年7月11日第二小法廷判決は,私人所有の土地であっても,公道との境界が設けられず,道路状をなし,何人も自由に通行できる状態にある場所は,道路交通法上の道路に当たり得るとした。門扉,標識,利用者の範囲,通行実態及び公道との接続状況等を確認し,客観的に一般交通へ開放されているかを判断する必要がある。
2 残余幅員と駐車規制
道路交通法上の道路に当たる私道では,同法の駐停車規制が適用される。同法45条2項は,駐車車両の右側に3.5メートル以上の余地を残せない場所での駐車を原則として禁止する。ただし,標識により別の距離が指定される場合,同項ただし書又は同条3項の例外に当たる場合があるため,私道への駐車が常に違反となるわけではない。
3 車庫法上の保管場所
自動車の保有者は,道路上以外の場所に自動車の保管場所を確保しなければならない(自動車の保管場所の確保等に関する法律3条)。同法11条1項は道路上の場所を自動車の保管場所として使用することを禁止し,同条2項は道路上の同一場所に12時間以上又は夜間8時間以上駐車する行為を禁止している。
4 放置違反金納付命令を反復した場合
放置違反金納付命令を反復した自動車の使用者に対しては,道路交通法75条の2第2項に基づく車両使用制限命令が問題となる。前歴がない使用者については,基準日前6か月以内に3回の納付命令を受けたことが基準であり,普通自動車の制限期間の上限は2月である。ただし,前歴があれば必要回数が減り,危険・妨害のおそれ,加重,軽減及び免除を含む個別の処分量定が行われるため,「3回で必ず2月」とは限らない。
第7 私道の固定資産税・都市計画税
1 地方税法上の非課税
地方税法348条2項5号は,「公共の用に供する道路」を固定資産税の非課税対象とし,同法702条の2第2項はこの取扱いを都市計画税にも及ぼしている。私道であっても,公共の用に供する道路と認定されれば非課税となり得るが,具体的な認定基準,評価方法及び申告手続は自治体によって異なる。
2 東京都23区と大阪市の取扱い
東京都23区では,利用上の制約がなく不特定多数の人が利用し,道路としての客観的形態を備えることを前提として,通り抜け私道,行き止まり私道等の区分ごとに要件が示されている。門扉,車止め,通行禁止表示,植木,自動車等が利用上の制約となることがあるが,障害物が一つあれば全国一律に課税されるという意味ではない。
大阪市は,公共の用に供する道路としての非課税,公共用道路に準ずる道路の評価額ゼロ及びその他道路の10分の1評価を区別している。非課税又は評価上の取扱いを受けるには,賦課期日現在の現況と自治体の基準を確認し,必要な申告を行うべきである。
第8 私道に接する不動産を取得する前の確認事項
1 登記・行政資料・現地の照合
私道に接する土地又は建物を取得する場合は,低負担の初期調査として,登記事項証明書,公図,地積測量図,指定道路図・調書,売買契約書,分譲時資料及び現地を照合する。そのうえで,境界,中心線,接道長又は配管位置に疑義が残るときは,特定行政庁への照会,過去の建築確認資料,測量又はライフライン事業者の調査へ進む。
① 私道の地番,所有者,共有持分,相続未登記及び担保権を確認する。
② 建築基準法上の道路種別,指定範囲・年月日・幅員,中心線,後退線及び接道長を確認する。
③ 徒歩・自転車・自動車の通行権原,範囲,対価,期間,承継,登記及び従前利用を確認する。
④ 掘削・配管の法的根拠,通知先,償金,原状回復,設備容量,維持費及び工事条件を確認する。
⑤ 舗装,側溝,排水,照明,除雪,清掃,事故対応及び修繕費の管理主体と負担割合を確認する。
⑥ 建築基準法45条による私道の変更・廃止制限,自治体への寄付・公道化及び狭あい道路整備の助成制度を確認する。
2 重要事項説明と契約条件
宅地建物取引業法35条1項3号は,私道に関する負担について説明を求め,同項4号は,飲用水,電気,ガス及び排水施設の整備状況,見通し及び特別負担を説明対象としている。同法47条1号は,契約判断に重要な事項について故意に事実を告げず,又は不実のことを告げる行為を禁止している。
重要事項説明書に「私道負担あり」又は「2項道路」と記載されているだけでは,通行,車両,掘削,維持費及び再建築の可否を判断するには足りない。確認できた権利と事実,未確認事項,売主・買主の費用負担及び将来の承継を売買契約書へ具体的に反映させる必要がある。宅地建物取引業法上の説明事項については,宅建業に関するメモ書きも参照されたい。
権原のない自動車通行又は掘削承諾を当然の前提としなければ利用できない物件では,承諾取得の見込みと代替方法を契約前に確かめるべきである。必要な権利を確保できず,価格調整や解除条件でも危険を処理できない場合は,取得を見送ることも現実的な停止基準となる。
第9 出典・参考資料
1 法令
①民法(明治29年法律第89号)210条~213条の3,249条,251条,252条,280条及び283条(e-Gov法令検索)
②建築基準法(昭和25年法律第201号)42条~45条(e-Gov法令検索)
③宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)35条1項3号・4号及び47条1号(e-Gov法令検索)
④道路交通法(昭和35年法律第105号)2条1項1号,45条及び75条の2第2項(e-Gov法令検索)
⑤自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)3条及び11条(e-Gov法令検索)
⑥地方税法(昭和25年法律第226号)348条2項5号及び702条の2第2項(e-Gov法令検索)
2 裁判例
①最高裁判所第二小法廷昭和44年7月11日判決(昭和43年(あ)第1407号,集刑172号151頁,裁判所ウェブサイト)
②最高裁判所第三小法廷昭和49年4月9日判決(昭和47年(オ)第264号,集民111号531頁,裁判所ウェブサイト)
③最高裁判所第三小法廷平成2年11月20日判決(昭和61年(オ)第181号,民集44巻8号1037頁,裁判所ウェブサイト)
④最高裁判所第一小法廷平成9年12月18日判決(平成8年(オ)第1361号,民集51巻10号4241頁,裁判所ウェブサイト)
⑤最高裁判所第二小法廷平成10年2月13日判決(平成9年(オ)第966号,民集52巻1号65頁,裁判所ウェブサイト)
⑥最高裁判所第三小法廷平成11年7月13日判決(平成8年(オ)第539号,集民193号427頁,裁判所ウェブサイト)
⑦最高裁判所第一小法廷平成12年1月27日判決(平成8年(オ)第1248号,集民196号201頁,裁判所ウェブサイト)
⑧最高裁判所第一小法廷平成14年1月17日判決(平成10年(行ヒ)第49号,民集56巻1号1頁,裁判所ウェブサイト)
⑨最高裁判所第一小法廷平成18年3月16日判決(平成17年(受)第1208号,民集60巻3号735頁,裁判所ウェブサイト)
⑩最高裁判所第三小法廷平成20年11月25日判決(平成19年(行ヒ)第91号,集民229号215頁,裁判所ウェブサイト)
⑪最高裁判所第三小法廷平成25年2月26日判決(平成23年(受)第1644号,民集67巻2号297頁,裁判所ウェブサイト)
3 公的資料
①法務省「共有私道の保存・管理等に関する事例研究会(第2期)」及び「複数の者が所有する私道の工事において必要な所有者の同意に関する研究報告書~所有者不明私道への対応ガイドライン~(第2版)」(令和4年6月)
②国土交通省「建築基準法上の道路情報の整備について」,「建築基準法道路関係規定運用指針の解説」及び「接道規制のあり方について」(令和8年)
③警察庁「放置違反金納付命令を受けた車両の使用者に対する車両の使用制限の処分量定等に係る基準の改正について」(令和8年5月7日)
④警視庁「放置駐車違反に対する責任追及の流れ」
⑤東京都主税局「道路非課税の申告をお願いしています」
⑥大阪市「私有道路の評価など」
4 文献
①安藤一郎『私道の法律問題〔第7版〕』(三省堂,令和5年)502頁~505頁
②関口康晴・町田裕紀『Q&A 処分の難しい不動産を整理するための法律実務―負動産にしないための法的アプローチ』(日本加除出版,令和4年)220頁~229頁