第1 結論
直線基線をめぐる問題は、①その基線自体が国連海洋法条約7条に適合するか、②適合しない場合に通常基線から水域を再分類するとどうなるか、③適合するとして新たに内水化した水域に無害通航権が残るか、④外国軍艦の通航を船種で規制するのか通航態様で規制するのか、の順に検討する。
とりわけ低潮高地を基点とする直線基線は、灯台その他の恒久的に海面上にある施設が建設されている場合又は一般的な国際的承認がある場合を除き、同条4項に反する。無効な直線基線を前提に内水かどうかを論ずるのではなく、まず基線の有効性を確認する必要がある。
第2 通常基線と直線基線
国連海洋法条約5条は、原則として沿岸国が公式に認めた大縮尺海図に記載される海岸の低潮線を通常基線とする。同条約7条1項は、海岸線が著しく曲折している場所又は沿岸の至近に島が連なる場所で、適切な点を結ぶ直線基線方式を用いることを認める。
ただし、直線基線は海岸の全般的方向から相当程度離れてはならず、その内側の水域は陸地と密接に関連して内水として扱われる程度でなければならない(7条3項)。別の国の領海を公海又は排他的経済水域から切り離す方法で用いることもできない(同条6項)。
第3 低潮高地を基点にできる場合
低潮高地とは、低潮時には水面上に現れるが高潮時には水没する自然形成地である。国連海洋法条約7条4項は、直線基線を低潮高地へ、又は低潮高地から引くことを原則として認めない。
例外は、①灯台又はこれに類する恒久的に海面上にある施設が建設されている場合、②低潮高地を基点とする直線基線が一般的な国際的承認を得ている場合である。単に沿岸国が国内法や海図で基点に指定しただけでは、この例外を満たすとは限らない。
第4 直線基線が無効な場合の水域
直線基線が7条に適合しないときは、その線の内側という理由だけで水域を内水として扱うことはできない。通常基線その他の適法な基線から領海の幅を測り直し、水域が内水、領海、排他的経済水域又は公海のどこに位置するかを判断する。
したがって、「直線基線の内側だから内水で通航権がない」という結論へ直ちに進むのは適切でない。基線の有効性が主ルート、水域の再分類がその効果であり、通航権はその後に検討する。
第5 新たに内水化した水域の無害通航
直線基線が適法でも、それによって従来は内水と考えられていなかった水域が新たに内水へ取り込まれた場合、国連海洋法条約8条2項は、その水域に条約上の無害通航権が存在すると定める。
無害通航かどうかは、同条約19条に従い、沿岸国の平和、秩序又は安全を害する通航かを具体的な行為から判断する。内水という水域名だけで通航権を否定しないことが重要である。
第6 外国軍艦の通航をどう考えるか
外国軍艦の通航については、船種を理由に特別の事前許可又は規制を認める考え方と、軍艦であることだけでなく実際の通航態様が19条の非無害行為に当たるかを重視する考え方を区別する必要がある。
国連海洋法条約30条は、軍艦が沿岸国の法令を遵守せず、遵守要請も無視した場合、沿岸国が領海から直ちに退去するよう要求できるとする。31条は、軍艦等による違反から生じた損失・損害について旗国の国際責任を定める。軍艦であるという属性、核装備の有無、実際の行為、沿岸国法令の内容及び条約適合性を別々に確認する。
第7 検討順序
- 海岸の地形が7条1項の直線基線方式を許すか。
- 基点が島、低潮高地その他のどの地形か。
- 低潮高地なら7条4項の二つの例外があるか。
- 基線が無効なら、通常基線から水域を再分類する。
- 基線が有効なら、8条2項により従前の通航権が残るか。
- 19条により通航態様が無害かを確認する。
- 軍艦について30条・31条と沿岸国の措置を確認する。
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第9 出典と確認範囲
国連の国連海洋法条約公式テキスト(Part II)の5条、7条、8条、19条、30条及び31条を確認した。設問構造は、法務省の令和5年司法試験論文式試験出題の趣旨及び令和5年司法試験の採点実感(選択科目)の国際関係法(公法系)部分を確認した。
船種別規制説と通航態様を重視する見解の評価には学説上の対立がある。本記事は条約本文と公式試験資料を中心に検討順序を整理したもので、国家実行又は各国の国内法を網羅した調査ではない。