第1 公開範囲とAI利用の経路を別々に確認する
法律事務所がnoteを使う場合,有料記事や会員限定記事であることだけを理由に,AI学習への提供も制限されると考えるべきではない。
noteの公式説明では,外部事業者による公開ページの収集と,noteが契約に基づいて提供するAI学習対価還元プログラムは別の経路である。
公開前には,読者に対する公開範囲,プログラムの参加設定,検索時の参照,本文及び添付資料を提供できる権限をそれぞれ確認する必要がある。
本記事は,令和8年10月3日に確認したnote等の公開公式資料に基づく確認手順である。
事業者の仕様説明と,本記事が提案する事務所内の管理方法を区別している。実際の提供先との契約,個別記事の提供履歴又は運用の監査まで確認したものではない。
第2 有料・会員限定でもプログラムの対象になり得る
1 外部の収集とnoteからの提供
noteの公式FAQは,外部のAI事業者が無料の公開ページを収集する場合と,noteがプログラムを通じてデータを提供する場合を区別している。
後者では,公開済みのテキスト記事について,有料記事やメンバーシップ特典記事も対象になり得ると説明されている。
したがって,読者向けの課金や会員制を,契約に基づく学習データ提供の停止設定の代わりにしてはならない。
同FAQによれば,プログラムの対象はテキストであり,画像・音声・動画,コメント及び下書きは対象外とされている。
これは当該プログラムの対象の説明であり,公開画像等が別の経路で取得される可能性まで否定するものではない。
2 事務所内で区別する資料
無料の一般解説,有料の独自解説及び会員向けの資料について,公開URL,本文の作成者,転載元,添付資料,公開範囲及び参加設定を一覧にすることが望ましい。
有料化している資料ほど,原資料の利用条件と第三者への提供権限を別に確認する必要がある。
閲覧のために購入した判例解説や資料について,購入又は閲覧できることだけから,再掲載や学習データとしての提供まで認められると扱わない。
第3 アカウント設定だけで確認を終えない
1 記事別設定の優先
参加設定の公式案内では,全体設定とは別に記事ごとの設定を設け,記事別設定を優先すると説明している。
また,FAQは,データを提供する時点の設定を参照する旨を説明している。
過去の記事についても,全体設定を変更したという記録だけで終えず,各記事の個別設定と現在の公開範囲を確認するべきである。
参加設定の専用案内は,アカウント設定がOFFでも記事別設定がONなら,記事別設定が優先してその記事が提供される例を示している。
したがって,アカウント単位のOFFの画面だけを,すべての記事の不参加を示す資料として扱わない。実提供時の設定反映は事業者の説明であり,個別の送信・再送を確認したものではない。
実務上は,設定変更の日時,変更前後の画面,対象記事のURL及び確認したヘルプの更新日を保存すると,後の問い合わせや事実確認に役立つ。
設定後の将来の提供を制御する説明と,既に提供されたデータの削除・モデルからの除去が保証されることは別である。後者は個別に確認する必要がある。
不参加に設定したこと,今後の提供が止まること及び過去提供分が消えることは,別々に確認する。
提供済みデータについては,次の四つを区別して処理主体,保持先,実施日及び残存範囲を確認することが考えられる。
| 対象 | 確認する処理 | 設定変更だけでは確認できないこと |
|---|---|---|
| 原データ・複製物 | 提供用データセット,受領先の複製物の利用停止・消去 | 過去に誰へいつ提供されたか,削除が実施されたか。 |
| 加工物・検索用データ | 抽出文,分類結果,埋込みベクトル及び検索索引 | 本人との結び付き,保持範囲及び独自目的での継続利用。 |
| バックアップ | 保持理由,期限,利用制限,復元後の再削除 | 現用データの削除後に復元されないか。 |
| 学習済みモデル | 対象モデル,継続利用,出力制限,再学習等 | 元記事の削除は,モデルへの影響除去を証明しない。 |
この区分は照会・契約確認の方法である。各対象について個人情報保護法上の消去義務が成立するかは,保有個人データへの該当性及び法35条の要件によって別に判断する。
2 学習拒否機能の限界
学習拒否意向を示す機能の公式説明は,すべての外部AI事業者による遵守を保証するものではない旨を示している。
学習拒否の表示,noteのプログラムへの不参加,読者に対するアクセス制限を同じ設定として扱わないことが重要である。
秘密として管理すべき資料は,拒否表示に依存せず,掲載の必要性自体を見直すべきである。
令和8年10月4日に確認した学習拒否意向の専用案内は,Webブラウザとアプリからの設定方法を示している。
過去の日付を付したFAQのブラウザのみという記述と,現在の専用案内を区別する。今回,個別アカウントの操作画面や実効設定を試験したものではない。
第4 FAQと規約の文言差は確認事項として残す
公式FAQは,不参加の場合に学習データとして提供しない旨を説明している。
他方,クリエイター規約6条10項は,学習データの第三者提供について無償又は有償という表現を用い,設定による停止については有償での提供という表現を用いている。
記事が無料か有料か,noteがAI事業者から提供対価を受け取るか,クリエイターが還元金を受け取るかは,三つの別の関係である。
FAQが認める還元金の受取辞退だけで,noteからの提供が無償になるとはいえない。プログラム外の直接提供や無償の試験提供が行われるかも,実際の契約・運用の確認事項である。
規約冒頭と具体的な不参加の説明は,無償提供を含む停止を契約内容として主張する材料になり得るが,FAQの対象・組込み・適用時期を検討し,自動的な優先関係又は実履行の保証として扱わない。
この文言差だけから,不参加の記事が実際に無償提供されているとも,直ちに違法であるとも断定できない。
利用の可否を判断するためには,適用される規約の版,FAQとの関係,設定が制御する提供経路及び実際の運用を確認する必要がある。
提供先,提供時点,過去提供分の扱い及び削除対応が重要な資料を載せる場合には,その資料に即した回答を事業者に求め,回答を保存することが望ましい。
FAQによれば,提供先の具体的な名称や個別記事の貢献度等について開示の限界がある。
また,対価還元は,すべての記事について確定額の支払を約束する制度として扱うべきではない。
契約と対価還元一般の整理は,生成AIの学習データ契約とクリエイターへの対価還元を参照されたい。
契約解釈では,クリエイター規約だけでなく,総則が本サイト上の利用ルール等を規約の一部とする旨を定めていること,FAQの位置付け,表示時期及び利用者への説明を照合する。
FAQが停止の対象を広く説明していることは,契約上の停止範囲を検討する材料になるが,常にFAQが規約に優先するという一般則まで導くことはできない。
民法548条の2の組込み・不当条項の要件と,変更が問題となる場合の548条の4の合理性・周知の要件を,適用規約の版と具体的な取引状況に即して検討する必要がある。
照会では,①不参加の記事は無償提供も含めて対象外となるか,②変更前の提供済みデータに何を行うか,③海外提供先及び再提供先にどの停止・削除条項が及ぶか,④実施日・例外保持・確認資料を回答できるかを分けて尋ねることが考えられる。
これらの実運用は,今回,個別契約又は処理記録によって確認できていない。
一般向けFAQに提供先を公表しない旨があっても,本人による法定請求の可否まで決まるわけではない。
個人情報保護法33条5項の第三者提供記録の開示と,基準適合体制を根拠とする海外提供の28条3項の情報提供は,対象と例外が異なる。
提供先名,契約全文又は全学習ログを当然に得られる制度ではない一方,秘密保持契約があるというだけで法定請求を全面拒否できるとも決められない。
本人として利用停止・消去等を求める手順は,生成AI・プラットフォームに提供された個人データの利用停止・消去を求める方法を参照されたい。
著作権者としての契約上の要求と,記事に書かれた本人としての請求を区別する。
第5 検索時の参照はモデル学習と異なる
1 noteのllms.txtの対象
noteのllms.txtの公式案内は,クリエイターページの公開プロフィール及びSNS情報をAIが参照しやすくする取り組みを説明している。
記事本文を対象とする学習データ提供の仕組みとしては説明されていない。
同じllms.txtという名称であっても,サービスごとに対象情報と用途を確認する必要がある。
2 NAVERの引用と閲覧数
noteによるNAVERの生成AI検索の説明では,無料公開記事を検索時の引用元として参照する取り組みが案内されている。
noteからの直接のデータ提供及びモデル学習とは区別され,学習拒否や自動翻訳の停止では引用対象から外れないと説明されている。
また,引用元として表示されただけでは記事のPVに反映されず,実際に記事へアクセスがあった場合に計上されるという説明である。
これらはnoteが説明する個別の仕組みであり,すべてのAIサービスに共通する仕様ではない。
Google検索については,Search Consoleの生成AI機能の表示制御と,モデル学習の制御を別に確認する必要がある。
具体的な設定の使い分けは,robots.txtで生成AI学習・AI要約を拒否できるかで整理している。
第6 公開資料,独自解説及び依頼者情報を分ける
1 原資料の確認と利用権限
裁判所が公開した判決本文,出版社が付した要旨・解説,データベースの編集情報及び自分の解説は,出所と利用条件を分けて管理するべきである。
官公庁が公開しているという事情だけで,あらゆる資料の複製・再配布が無条件に許されると扱わない。
原資料へのリンクで足りる場合は,必要性を検討せず全文転載する運用を避け,転載が必要な場合には対象部分と適用条件を確認する。
判例秘書等で判決本文を確認した場合も,判決の識別情報,判断の対象,該当箇所及び事案の前提を記録する。
検索結果,要旨又はブログの解説だけを読んだ状態を,判決本文の確認済みとして扱わない。
資料の発見と一次資料の確認の関係は,AIが参照しやすい司法情報アーカイブとしての山中弁護士ブログでも説明している。
2 事例紹介に含まれる情報
note上の発信も,顧客又は依頼者となるように誘引することを主たる目的とする場合は,広告規程2条の広告に当たり得る。
無料・有料・会員限定という区分だけで,広告規程の適用は決まらない。
同規程4条は,訴訟の勝訴率の表示を禁止し,この事項には同意等の例外を設けていない。
顧問先又は依頼者を表示する場合は,その顧問先又は依頼者の書面又は電磁的方法による同意が必要である。
受任中の事件は,①依頼者の同じ方法による同意,又は②依頼者が特定されず,かつ,その利益を損なうおそれがないことが例外の条件である。
過去に取り扱い又は関与した事件は,①同じ方法による依頼者の同意,又は②広く一般に知られている事件又は依頼者が特定されない場合で,かつ,その利益を損なうおそれがないことが例外の条件である。
広告上の例外に当たることと,秘密情報,個人情報又は和解条項等の別の制約を満たすことは区別する。
AIで作った架空の依頼者の声や架空の解決結果を,実在の体験談又は実績のように掲載してはならない(業務広告に関する指針第3・2)。
学習用の仮想事例は,説明のために設定したことを明示し,実際に受任した事件と混同させない。表示制限の表と公表懲戒例は,弁護士の業務広告と懲戒を参照されたい。
本記事の運用上の提案として,依頼者の相談内容,未公開の訴訟資料,相手方の個人情報及び秘密として扱うべき事情は,一般向け発信の原稿から切り分けるべきである。
氏名を削除しても,地域,時期,職業,事件経過等の組合せで本人が分かることがあるため,匿名化の確認を氏名の有無だけで終えない。
有料・会員限定であることや,事業者のマスキングの説明だけに依存して掲載を判断しない。
個人情報保護委員会の生成AIに関する注意喚起は,個人データを入力する際,機械学習等に利用されるかについて十分確認する必要性を示している。
これはnoteの個別運用の適法性を認定した資料ではないが,外部サービスへ情報を渡す前に利用目的と取扱いを確認するという検討の参考になる。
第7 読者が訪れる理由を検証可能な情報で作る
法律記事では,結論だけでなく,結論を変える事実,必要な証拠,例外,判断の手順及び一次資料へのリンクを示すと,読者が自分の状況を検討しやすくなる。
例えば,公開裁判例を題材にする場合は,裁判所が認定した事実と筆者が設定した仮定を区別し,どの前提が変われば検討が必要になるかを説明することが考えられる。
これは記事作成上の提案であり,架空の出来事を事務所の受任実績又は筆者の体験として表現する理由にはならない。
見出しや目次は資料を探すために設け,特定の字数に合わせること自体を目的にしない。
AI回答内での表示,実際の訪問,問い合わせ,相談及び受任を分けて計測し,表示されたという事実だけから業務上の成果を推定しない。
詳しくは,法律事務所のLLMO・GEO対策を参照されたい。
基本情報の照合,記事で説明する判断過程及び相談までの案内の点検手順は,AI時代の法律事務所の情報発信―基本情報の整合,判断過程の説明及び相談導線の点検(AI作成)で具体化している。
第8 公開前と公開後の確認手順
公開前には,次の事項を記事単位で記録することが望ましい。
①原資料のURL,版,確認日及び引用・転載する範囲。
②本文,画像及び添付資料の作成者と提供権限。
③無料・有料・会員限定等の公開範囲と,載せる必要性。
④全体設定と記事別設定,学習拒否意向,翻訳・検索時参照の違い。
⑤個人情報・秘密情報の除去と,複数の事情から本人が分かる可能性。
⑥広告に当たる場合の表示制限,該当する同意・例外の根拠及び記録。専門性・実績・体験談を事実と照合し,勝訴率や架空の実績を掲載しない。
⑦公開後の表示,リンク,更新日及び問い合わせ先。
公開後は,規約・ヘルプの変更時に,過去記事の公開範囲と設定も再点検する。
問題を把握した場合には,問題となる資料,URL,設定,時点及び事業者の回答を保存し,公開停止,修正又は個別の法的検討の必要性を判断する。
海外提供については,同意,同等の保護制度を有する指定国及び基準適合体制のどれを根拠とするかを確認する。
外国にある第三者への提供編6・6-1によれば,基準適合体制を根拠に提供した場合,提供先がその個人データを扱い続ける限り,法28条3項の措置等が必要である。
将来の送信を停止しても,提供済みデータの継続処理がなくなったと即断しない。これは法令・ガイドラインの枠組みであり,noteがどの経路で提供し,具体的にどう対応しているかは別に確認する。
第9 裏付けの範囲と追加検討
本記事のサービス仕様に関する記載は,リンクした事業者の公式ヘルプ・規約によるものである。読者の実アカウントの設定や個別のデータ提供を確認したものではない。
資料管理や記事構成については,これらの説明を踏まえた実務上の提案である。
noteのFAQと規約の文言差について,その法的意味又は実際の無償提供を直接判断した判決本文は,今回確認できていない。判例秘書の検索も,そのような裁判例が存在しないことの証明として用いていない。
提供停止の契約上の範囲,過去提供分の削除,海外提供先の取扱い及び実際の提供履歴が問題になる場合には,適用規約・個別回答・実処理の証拠を得て,別途検討する必要がある。
削除依頼後の回答評価,完了記録,残存バックアップ及び海外受領者への追跡は,AI事業者へのデータ削除を依頼した後の確認事項―消去の意味,完了通知,バックアップ及び海外提供先で詳しく説明している。
第10 出典・参考資料
広告の表示に関する説明は,令和8年10月5日に確認した日弁連の弁護士等の業務広告に関する規程2条・4条と,業務広告に関する指針第3・2及び第4による。
広告の適用・例外と,note側のデータ提供・学習設定を別に確認する。
①民法548条の2~548条の4。
②個人情報保護法28条,33条~39条。
③個人情報保護委員会・外国にある第三者への提供編2・6及び通則編3-8。
④noteご利用規約の冒頭及びクリエイター規約6条10項。
⑤note・AI学習対価還元プログラムに関するFAQ。
いずれも令和8年10月3日確認。
令和8年10月4日の補充は,個人情報保護委員会のQ&A1-8・9-16・9-18,外国にある第三者への提供編4-2・6及びnoteの公式FAQ・専用ヘルプの該当箇所による。追加の証明・台帳は実務上の提案であり,事業者の実履行を確認したものではない。