第1 この記事の対象と結論
1 対象と資料
本記事は,弁護士の業務広告に関する規律と,広告や勧誘の方法,広告業者への支払が懲戒処分の対象とされた例を整理するものである。
本記事の法令及び会規の整理は令和8年9月28日を基準とし,広告規程及び広告指針の補充部分は令和8年10月19日に確認した原資料に基づく。
会規は日本弁護士連合会(以下「日弁連」という。)が公表している会規集の本文による。
懲戒例の出典は,日弁連の機関誌『自由と正義』に掲載された懲戒処分の公告及び裁決の公告である。
公告は処分の理由の要旨を記載したものにとどまるため,本記事の記述も公告の記載の範囲に限られる。
個々の弁護士の氏名は記載しない(弁護士法人の名称は,処分の対象そのものであるため記載する。)。
2 結論
結論は次の5点である。
①弁護士の業務広告は原則として自由であるが,弁護士職務基本規程9条と「弁護士等の業務広告に関する規程」(以下「広告規程」という。)が,虚偽・誤導・誇大な広告や,面識のない者への一定の方法による勧誘を禁じている。
②近年の懲戒例は,詐欺被害の回復をうたう広告に集中しており,どのような回答をしても返金請求が必要であるかのような結果が出る診断機能,全件が満額回収であるかのような解決事例の表示,閲覧者の人数を実際と異なる数で示す表示が,いずれも違反とされている。
③広告表示そのものの違反は戒告から業務停止数か月の例が多いが,広告業者や非弁護士に受任の過程を委ね,名義を利用させる体制と結び付くと,業務停止1年以上の重い処分になっている。
④広告業者への支払を受任件数や報酬額に連動させると,名目が広告費や業務委託料であっても,紹介の対価(職務基本規程13条)や報酬の分配(同12条)と評価されている。
⑤令和7年12月5日の広告規程の改正で,広告業者との契約書と入出金の記録の保存が求められるようになった(令和8年7月1日施行)。
第2 業務広告に関する規律
1 弁護士職務基本規程
弁護士職務基本規程9条1項は「弁護士は、広告又は宣伝をするときは、虚偽又は誤導にわたる情報を提供してはならない。」,同条2項は「弁護士は、品位を損なう広告又は宣伝をしてはならない。」と定めている。
同規程11条は,弁護士法72条から74条までの規定に違反する者等から依頼者の紹介を受け,これらの者を利用し,又はこれらの者に自己の名義を利用させることを禁じている。
同規程12条は,職務に関する報酬を弁護士等でない者と分配することを原則として禁じ,13条1項は「弁護士は、依頼者の紹介を受けたことに対する謝礼その他の対価を支払ってはならない。」と定めている。
これらはいずれも,同規程82条2項の行動指針又は努力目標の規定には含まれない義務規定である。
2 弁護士等の業務広告に関する規程
広告規程(平成12年会規第44号)2条は,広告を,弁護士等が「自己又は自己の業務を他人に知らせるために行う情報の伝達及び表示行為であって、顧客又は依頼者となるように誘引することを主たる目的とするもの」と定義している。
媒体は問わないので,事務所のウェブサイトやポータルサイトへの掲載,SNSでの発信も,誘引を主たる目的とするものであれば広告に当たる。
3条は,次の広告を禁止している。
①事実に合致していない広告
②誤導又は誤認のおそれのある広告
③誇大又は過度な期待を抱かせる広告
④困惑させ,又は過度な不安をあおる広告
⑤特定の弁護士等又はその事務所と比較した広告
⑥法令又は日弁連若しくは所属弁護士会の会則若しくは会規に違反する広告
⑦弁護士等の品位又は信用を損なうおそれのある広告
広告規程4条の表示制限は,表示する事項によって異なる。
勝訴率と,顧問先・依頼者又は事件の表示を,同じ例外付きの禁止として扱ってはならない。
| 表示事項 | 禁止と例外(広告規程4条) |
|---|---|
| 訴訟の勝訴率(1号) | 表示できない。依頼者の同意等による例外は定められていない。 |
| 顧問先又は依頼者(2号) | 表示できない。ただし,顧問先又は依頼者の書面又は電磁的方法による同意がある場合を除く。 |
| 受任中の事件(3号) | 表示できない。ただし,①依頼者の書面又は電磁的方法による同意がある場合,又は②依頼者が特定されず,かつ,依頼者の利益を損なうおそれがない場合を除く。 |
| 過去に取り扱い,又は関与した事件(4号) | 表示できない。ただし,①依頼者の書面又は電磁的方法による同意がある場合,又は②広く一般に知られている事件又は依頼者が特定されない場合で,かつ,依頼者の利益を損なうおそれがない場合を除く。 |
過去の事件については,「広く一般に知られている」又は「依頼者が特定されない」という事情だけでは足りず,いずれも依頼者の利益を損なうおそれがないことを確認する必要がある。
氏名を伏せても,地域,時期,職業及び事件経過の組合せで依頼者が分かることがある。
同意による例外に当たる場合も,虚偽・誤導・誇大な広告の禁止や,守秘・和解条項等の別の制約が当然に解除されるわけではない。
上記は,広告規程4条(原資料2頁~3頁,PDF1頁~2頁)及び業務広告に関する指針第4(PDF14頁~15頁)による。
広告物を承認する際は,どの事項・例外に当たるかと確認資料を記録することが望ましい。
5条1項は,面識のない者への訪問又は電話による広告を原則として禁じている。
ただし,①法律事務の依頼を希望する者から請求があった場合,②刑事事件又は少年事件について,本人以外の弁護人選任権又は付添人選任権を有する者から請求があった場合,③公益上の必要があるとして所属弁護士会の承認を得た場合は例外となる。
同条2項は,面識のない者に対し,その者の承諾を得ずに行うファクシミリ,電子メール,SMS及びSNSのメッセージ機能等による広告を禁じている。
同項には1項ただし書と同じ例外は置かれていないため,訪問・電話と,受信者を特定した送信とを同じ条件で扱わない。
6条は,特定の事件の当事者及び利害関係者で面識のない者に対し,郵便等の直接届く方法で,その事件の依頼を勧誘する広告を禁じている。
例外は,公益上の必要があるとして所属弁護士会の承認を得た場合である。
7条は,広告の対象者に社会的儀礼の範囲を超える有価物等の利益を供与して広告することを禁じ,8条は,第三者による規程に抵触する情報伝達・表示に利益を供与し,又は協力することを禁じている。
9条は,弁護士の氏名と所属弁護士会の表示を求め,弁護士法人には法人の名称,主たる法律事務所又は広告に係る従たる法律事務所の名称及び所属弁護士会の表示を求めている。
電話,電子メール等の通信手段により受任する場合について広告するときは,9条の2により,受任する法律事務の表示・範囲,報酬の種類・金額・算定方法・支払時期,委任事務の終了まで解除できる旨及び中途終了時の清算方法も表示する必要がある。
12条は,弁護士会による調査と弁護士等の協力義務を定めている。
3条1号の虚偽広告に当たる疑いがある場合には,弁護士会は広告内容が事実に合致することの証明を求め,証明できなければ同号に当たるとみなすことができる。
13条に基づく業務広告に関する指針は,規程の解釈・運用を具体化するものであり,禁止事項と望ましい表示を区別して読む必要がある。
例えば,指針第3・12は,専門性判断の客観性が担保されないまま専門家・専門分野等を表示することは控えるのが望ましいとする一方,事実に反しない得意分野という主観的評価や,取扱い分野・取扱い業務という表示を区別している。
専門家等の用語を一律の禁止語として説明したり,得意分野と書けば実態と異なっても許されると説明したりすることは適切でない。
3 令和7年12月5日の改正
広告規程は令和7年12月5日に改正された(附則)。
①4条2号から4号まで及び5条2項の改正規定は,令和8年4月1日から施行されている。
②11条の改正規定は,令和8年7月1日から施行されている。
改正後の11条は,広告物やその記録に加えて,「当該広告に関する業務を委託した事業者(以下「広告業者」という。)との契約書その他の広告業者との間の契約の内容を証する書面又は電磁的記録及び当該契約に係る入出金に関する記録」を,広告が終了した時から3年間保存することを求めている。
附則により,契約の内容を証する書面の保存は同日前に終了した広告には適用されず,入出金の記録の保存は同日前に行われた入出金には適用されない。
運用の詳細は,日弁連の「業務広告に関する指針」が示している。
第3 広告の表示が問題とされた例
1 詐欺被害の回復をうたう広告
(1) どう答えても同じ結果になる診断機能
出会い系,副業,占い等のインターネット上の詐欺被害について返金相談専用のウェブサイトを運営し,無料診断の機能を,質問にどのような回答をしても「詐欺の可能性大、返金請求必須」と表示される設定にした例がある(第二東京弁護士会,戒告,2023年10月25日効力発生,自由と正義2024年3月号72頁)。
この例では,実際には満額返金されない案件があるのに,解決事例の全てを被害金額と返金額が同額の満額返金として表示したことと,ページの閲覧者の人数や無料診断中の人数を実際の利用状況と異なる表示にしたことも,職務基本規程9条1項・2項と広告規程3条1号から4号までに違反するとされた。
審査請求は棄却され(自由と正義2024年11月号74頁),裁決の取消しを求める訴えも棄却されて判決が確定したことが公告されている(自由と正義2025年5月号67頁)。
(2) 受任体制の問題と結び付いた例
自己のホームページに「解決実績多数」等と表示し,「返金請求診断」でどの条件を選んでも一律に「お金を取り戻せる可能性があります」と表示されるようにしたうえ,SNSを通じた非対面型の詐欺では回収可能性が極めて低いことを相談者に説明せず,説明を事務職員とされる者らに委ねた例は,業務停止1年とされた(神奈川県弁護士会,自由と正義2026年3月号70頁~71頁)。
この例では,事務職員とされる者らに見通しの説明,着手金の提示,契約締結まで行わせ,月100件程度の事件を受任していたことや,預り口口座を自ら管理しなかったことも認定されている。
事務所のウェブサイトに,国際ロマンス詐欺等に関し「返金の可能性は必ずあります」「返金実績多数」等の表示を掲載したうえ,広告業務委託料の名目で報酬を得る目的で国際ロマンス詐欺等に関する法律事件を周旋することを業としていたと疑うに足りる相当の理由のある業者を利用し,その業者から紹介されて業務委託契約を結んだ事務員に対し,事情聴取,報酬額の決定,委任契約の締結手続等を弁護士の名義を利用して行うことを許諾した例は,業務停止2年とされた(大阪弁護士会,2024年10月15日効力発生,自由と正義2025年2月号85頁)。
2 紙のチラシ
基地騒音の賠償金を「補償金」と表示し,訴訟を提起して数年かかって初めて受領できる可能性がある金銭であることが分からない記載をしたチラシ合計2万8000枚をポスティングで配布した例は,戒告とされた(第二東京弁護士会,2019年5月15日効力発生,自由と正義2019年9月号87頁)。
媒体がウェブサイトでなくても,同じ規律が適用される。
3 期間限定の表示
「約1か月間の期間限定」として過払金返還請求の着手金を無料又は値引きとする広告を,約4年10か月にわたって反復継続して表示した弁護士法人は業務停止2月とされ,指示・承認を与えた実質的な支配者である弁護士は業務停止3月とされた(弁護士法人アディーレ法律事務所,東京弁護士会,2017年10月11日効力発生,自由と正義2018年1月号95頁~97頁)。
この表示については,懲戒に先立ち,消費者庁が平成28年2月16日に景品表示法に基づく措置命令をしている。
経過は弁護士法人アディーレ法律事務所に対する懲戒処分(平成29年10月11日付)で整理している。
第4 勧誘の方法が問題とされた例
1 面識のない者への通知
投資詐欺の顧客リストを入手し,所属弁護士会の承認を得ずに,面識のない者に出資金返還等請求事件の依頼を勧誘する通知書を発送した例は,受任時に事情聴取や委任契約・報酬の決定を事務員に行わせたこととあわせて,業務停止1年とされた(東京弁護士会,2016年9月30日効力発生,自由と正義2017年2月号90頁)。
2 口外禁止条項の潜脱
証券会社を被告とする損害賠償請求訴訟で,事件と和解条項の内容を第三者に口外しない旨の条項を含む和解をしたのに,面識のない同じファンドの購入者十数名に,訴訟で知り得た情報や和解を解決実績として記載した書面を送付して勧誘した例は,広告規程6条に違反するとされ,戒告とされた(東京弁護士会,2016年11月9日効力発生,自由と正義2017年3月号114頁)。
3 非弁業者の電話勧誘体制
弁護士法72条に違反する者の指示の下で,電話勧誘スタッフが顧客を事務所に誘導し,弁護士が面談して委任状を取り付けるという体制に組み込まれたまま受任を続け,勧誘スタッフが無関係の法律事務所の名前を使っていることを黙認した例は,業務停止1年とされた(愛知県弁護士会,2020年7月28日効力発生,自由と正義2021年1月号78頁)。
摘示された規定には,職務基本規程9条・11条と,広告規程3条1号・2号・6号及び5条1項が含まれている。
第5 広告業者等への支払
1 成果報酬型の広告
アフィリエイトサービスを通じた広告から事務所の無料診断に誘導し,無料診断を受けた者1件当たり6500円(交通事故慰謝料)又は5000円(占い詐欺被害)の成果報酬を支払った例は,職務基本規程13条1項違反として,社員である弁護士と弁護士法人がいずれも戒告とされた(第一東京弁護士会,2023年12月4日効力発生,自由と正義2024年5月号55頁~56頁)。
戒告の例ではあるが,件数に連動する支払が「紹介の対価」と評価されている点に注意を要する。
一般のアフィリエイト・サービス・プロバイダー(ASP)が定めるPR表記,広告掲載場所その他のルールを守っていること,又はASPの審査を通過していることは,弁護士職務基本規程上の紹介の対価若しくは報酬分配に当たるか,又は広告規程に適合するかの判断を決めるものではない。
ASPの契約上の規律と,弁護士・弁護士法人に固有の職務規律を別々に確認する必要がある。
A8.netの公開規約における一般的なメディア会員向けルールは,A8.netの禁止事項と強制退会―PR表記,広告掲載場所,成果報酬の没収及び退会時の精算で整理している。
2 紹介料・業務委託料の名目
支払が定額であることだけでは,紹介の対価でないとはいえない。広告掲載と別ルートの事件紹介が組み合わされる契約や,会費を払うと紹介を受けられる仕組みも,実際の役務と金銭の流れを確認する必要がある。
この問題は,深澤諭史「本当に怖い非弁提携」(二弁フロンティア2021年10月号)が筆者個人の見解として指摘している。職員への歩合や他士業連携を含む契約確認の手順は,弁護士の紹介料・事務職員への歩合・他士業との連携―非弁提携を防ぐ契約確認で整理している。
相続コーディネート業者から紹介を受けた3名の事件について,着手金の20%相当額を紹介の対価として業者に支払った例は,代表社員である弁護士と弁護士法人がいずれも業務停止1月とされた(東京弁護士会,2025年8月7日効力発生,自由と正義2025年12月号70頁~71頁)。
紹介者に紹介料が支払われることを認識しながら,毎月500万円以上の金員を「広告宣伝費」の名目で業者に送金した例は,職務基本規程11条・13条1項違反として業務停止4月とされた(第二東京弁護士会,2014年12月11日効力発生,自由と正義2015年4月号121頁)。
受任した外国人事件で現実に受け取った弁護士報酬の3分の1を原則として業務委託料とする契約を一般社団法人と結んで支払った例は,職務基本規程12条違反とされ,業務停止中に求人サイトで弁護士の肩書を表示したこととあわせて業務停止1年6月とされた(東京弁護士会,2018年3月14日効力発生,自由と正義2018年7月号95頁)。
この処分は,審査請求を受けた日弁連の裁決で業務停止9月に変更された(自由と正義2019年2月号72頁)。
第6 弁護士が確認しておくこと
1 表示
①「必ず」「全額」「取り戻します」等,結果を保証すると受け取られる表現を使わず,回収可能性が事案によることを明記する。
②解決事例は実態のとおりに示し,有利な事例だけを選んで全件が満額回収であるかのように見せない。
③閲覧者数,相談件数,実績の数字は,実際の数値に基づく場合に限って表示する。
④診断機能や見積りの自動表示は,入力に応じて結果が変わる設計にし,どの回答でも同じ結論になる設定にしない。
⑤「期間限定」「キャンペーン」の表示は,実際の実施期間と一致させる。
⑥訴訟の勝訴率を表示しない。顧問先・依頼者,受任中の事件及び過去に取り扱い又は関与した事件は,第2の2の表に従い,表示事項に対応する同意又は例外要件を確認する。
2 広告業者との関係
①広告業者への支払を,受任件数,相談件数,報酬額に連動させない。
②集客から受任までの過程(事情聴取,見通しと費用の説明,契約の締結)を業者や事務職員に委ねず,弁護士自身が行う。
③業者が作る広告やランディングページも,掲載前に弁護士自身が表示内容を確認する。
④広告物又はその代替記録,日時・場所・送付先等の広告方法の記録,広告業者との契約内容を証する書面又は電磁的記録,その契約に係る入出金記録及び4条2号から4号までの同意を証する記録を,当該広告が終了した時から3年間保存する。
令和8年7月1日の施行に伴う経過措置は,保存対象ごとに異なる。
広告業者との契約内容を証する記録については,同日前に終了した広告には新しい保存規定を適用せず,入出金記録については,同日前に行われた入出金には適用しない。
契約を締結した日だけで対象外と判断せず,広告の終了時点と個々の入出金日を分けて確認する。
指針第8・4は,第三者のウェブサイトを利用するアフィリエイトやSEO対策では広告配信方針・報酬発生条件等の資料を保存し,広告業者が再委託する場合も同様に扱うとしている。
ウェブ広告はリンク先URLを含めて保存し,重要な広告事項や広告としての同一性が変わる変更では変更前後のデータを保存する。
これらの記録を保存することと,広告又は委託契約の内容が適法であることとは別の問題である。
3 勧誘
①面識のない者への訪問・電話による広告は,5条1項ただし書の例外に当たるかを確認し,承諾のないメール・ファクシミリ・SMS・SNSのメッセージ機能等による広告と区別する。
②特定の事件の当事者及び利害関係者で面識のない者に対し,名宛てでその事件の依頼を勧誘する広告を送る場合は,6条の公益上の必要に基づく所属弁護士会の承認を確認する。
③和解の口外禁止条項などの守秘の約束を,勧誘の材料にしない。
SNSの友達登録・相互フォローだけで,5条2項の広告送信の承諾を得たことにはならない。
診断・シミュレーター等への連絡先入力だけでも,事件依頼又は法律相談の申込みとなる旨が明確であるなど,依頼者であると解すべき特段の事情がない限り,面識のない者であることや未承諾であることは変わらない。
診断結果を表示できることと,その後に電話やメッセージで勧誘できることを分けて確認する。
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第8 出典
1 日弁連の会規
弁護士等の業務広告に関する規程(平成12年会規第44号,令和7年12月5日改正)
業務広告に関する指針(令和8年2月19日改正)
弁護士職務基本規程(平成16年会規第70号,令和3年6月11日改正)
2 消費者庁の措置命令
消費者庁「弁護士法人アディーレ法律事務所に対する景品表示法に基づく措置命令について」(平成28年2月16日)
3 懲戒処分及び裁決の公告
いずれも『自由と正義』(日本弁護士連合会)に掲載された公告である。
2015年4月号121頁(第二東京弁護士会の業務停止4月)
2017年2月号90頁(東京弁護士会の業務停止1年)
2017年3月号114頁(東京弁護士会の戒告)
2018年1月号95頁~97頁(東京弁護士会の弁護士法人及び弁護士に対する業務停止)
2018年7月号95頁(東京弁護士会の業務停止1年6月)
2019年2月号72頁(上記業務停止1年6月を9月に変更した日弁連の裁決)
2019年9月号87頁(第二東京弁護士会の戒告)
2021年1月号78頁(愛知県弁護士会の業務停止1年)
2024年3月号72頁(第二東京弁護士会の戒告)
2024年5月号55頁~56頁(第一東京弁護士会の弁護士及び弁護士法人に対する戒告)
2024年11月号74頁(上記2024年3月号の戒告に対する審査請求を棄却した日弁連の裁決)
2025年2月号85頁(大阪弁護士会の業務停止2年)
2025年5月号67頁(上記審査請求棄却の裁決の取消訴訟の判決確定)
2025年12月号70頁~71頁(東京弁護士会の弁護士及び弁護士法人に対する業務停止1月)
2026年3月号70頁~71頁(神奈川県弁護士会の業務停止1年)