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死後事務委任契約の効力,内容及び作成時の注意点(AI作成)

第1 死後事務委任契約の役割

1 死後の事務を生前に委ねる契約であること

死後事務委任契約は,本人が生前に受任者を選び,死亡後に必要となる葬儀,火葬,関係者への連絡,医療費等の精算,住居の明渡しその他の事務を委託する契約である。法律上の独立した典型契約名ではなく,民法643条以下の委任又は同法656条の準委任を基礎とする。

家族が当然に死後の事務を担当するとは限らない。単身者,親族と疎遠な人,内縁関係にある人のほか,親族はいるものの負担を掛けたくない人や,葬送方法等について具体的な希望がある人にも利用価値がある。

もっとも,契約書に希望を書けば,受任者があらゆる行為を当然に実行できるわけではない。死後事務委任契約の有効性,個々の手続に必要な法定資格,相続財産を処分する権限及び銀行・携帯電話会社等の取扱いは,それぞれ別に検討する必要がある。

2 契約が特に有用となる場面

  • ① 死亡直後に連絡できる親族がおらず,葬儀社,医療機関又は介護施設との調整を担当する人を確保したい場合
  • ② 葬儀,火葬,納骨又は散骨の方法と費用上限を生前に具体化したい場合
  • ③ 賃貸住宅の解約,家財の整理,公共料金及び通信契約の解約を一体として準備したい場合
  • ④ 遺言,財産管理契約及び任意後見契約と組み合わせ,判断能力低下前から死亡後までの担当者と権限を切れ目なく設計したい場合

第2 本人の死亡後も契約が存続するための法的根拠

1 民法653条は当事者の別段の合意を妨げないこと

民法653条1号は,委任者又は受任者の死亡を委任の終了事由と定めている。しかし,最高裁平成4年9月22日第三小法廷判決(平成4年(オ)第67号・金融法務事情1358号55頁)は,入院費,葬式を含む法要費用等の支払を依頼した事案について,その依頼は委任者の死亡後も契約を終了させない合意を含み,民法653条はその合意の効力を否定しないとした。

したがって,死後事務委任契約は有効に成立し得る。ただし,死亡後も契約が存続し,相続人が契約上の権利義務を承継する旨を契約書に明記した方がよい。上記最高裁判決は裁判所ウェブサイトには掲載されていないため,公刊誌及び専門書で確認する必要がある。

死後事務委任契約は,任意後見契約と異なり,法律上,公正証書で作成することを要求されていない。しかし,本人の死亡後には本人に真意を確認できないため,本人確認,判断能力,説明内容及び契約成立を証拠化する観点から,公正証書による作成を検討する価値が高い。

2 相続人による解除には限界があり得ること

民法651条1項は各当事者がいつでも委任を解除できると定める一方,民法896条により,相続人は原則として被相続人の財産上の権利義務を承継する。そこで,本人の死後意思を実現する契約を相続人が自由に解除できるかが問題となる。

東京高裁平成21年12月21日判決(判例時報2073号32頁・判例タイムズ1328号134頁)は,死後事務委任契約について,相続人による解除を制限する合意を認めた。ただし,契約内容が不明確又は実現困難である場合,承継人の負担が過重である場合等,履行を強いることが不合理な特段の事情がある場合まで解除を封じたものではない。

同判決も裁判所ウェブサイトには掲載されていない。実務上は,解除制限だけを書くのではなく,費用上限,履行期限,受任者が辞任できる場合,相続人との協議方法及び履行不能時の代替措置を併記すべきである。

3 契約の有効性と対外的な実行可能性は異なること

死後事務委任契約が本人と受任者との間で有効でも,行政機関,金融機関,賃貸人,通信事業者又は墓地管理者が,その契約書だけで手続を認めるとは限らない。法令が届出人又は申告者を限定している場合には契約でその資格を作ることはできず,相続財産に属する物の処分には相続人又は遺言執行者等の権限との調整が必要となる。

このため,契約案を作成するときは,各事務について,①受任者が契約だけで行えるか,②別の法定資格又は相続人の協力が必要か,③相手方の所定書類があるか,④本人死亡後の費用をどこから支出するかを個別に確認する必要がある。

第3 委任できる事務と権限上の限界

1 典型的な死後事務

令和6年6月の高齢者等終身サポート事業者ガイドラインは,死後事務サービスの例として,次の事務を挙げている。

  • ① 死亡の確認及び親族・関係者への連絡
  • ② 葬儀社との契約,火葬,収骨,納骨,永代供養等の手配
  • ③ 病院,介護施設,公共料金,固定電話,携帯電話,インターネット等の費用精算及び解約
  • ④ 賃貸人への連絡,賃貸住宅の解約,明渡し及び残置物の整理
  • ⑤ 遺品目録の作成,相続人への遺品・遺産の引渡し
  • ⑥ 行政機関に対する届出又は手続の補助

ただし,この一覧はサービスの例であり,受任者に法令上の資格又は第三者に対する包括的な代理権を与えるものではない。

2 死亡届,火葬及び埋葬

(1) 死亡届を提出できる者

戸籍法86条は,死亡の事実を知った日から7日以内に死亡届をすることを原則とする。同法87条1項は,届出義務者を同居の親族,その他の同居者,家主・地主又は家屋・土地の管理人とし,同条2項は,同居していない親族,後見人,保佐人,補助人,任意後見人及び任意後見受任者も届出ができると定めている。

したがって,死後事務委任契約の受任者であるという理由だけで死亡届の届出資格を得るわけではない。受任者が任意後見人又は任意後見受任者でもある場合等を除き,資格のある親族,施設又は家屋管理人等が届出をする仕組みを準備する必要がある。

(2) 火葬及び埋葬の手続

墓地,埋葬等に関する法律3条は,原則として死亡後24時間を経過する前の埋葬又は火葬を禁止し,同法5条及び8条は市町村長の許可と許可証の交付を定めている。死亡届が受理され,火葬許可証が交付されることを前提として,葬儀社,火葬場及び納骨先と具体的な手続を調整する必要がある。

同法9条は,埋葬又は火葬を行う者がいないか判明しないときは,死亡地の市町村長が行うと定める。もっとも,これは受任者を確保する準備の代替ではなく,葬送方法や関係者への連絡等について本人の希望を実現するには,契約と実施体制を生前に整えることが望ましい。

3 賃貸住宅の解約及び残置物の処理

賃借人が死亡しても,賃貸借関係や室内の動産が当然に消滅するわけではない。相続人の権利を害する処分を避けるため,処分対象,保管対象,形見分けする物,廃棄の判断基準,費用上限及び相続人への通知方法を契約書に具体化する必要がある。

国土交通省及び法務省は,残置物の処理等に関するモデル契約条項を公表している。同モデルは,賃貸借契約の解除に関する委任と残置物処理に関する準委任を分けて設計しているが,使用が一般に法令で義務付けられた契約書式ではない。令和7年10月には活用ガイドブック第2版とQ&Aの更新版が公表されている。

4 相続財産,税務,預貯金及びデジタル遺品

(1) 相続財産の処分

遺品の目録作成,保存及び相続人への引渡しは死後事務に含めやすいが,誰にどの財産を取得させるかという相続財産の処分は,原則として遺言で設計すべき事項である。受任者が契約を根拠に相続財産を第三者へ贈与したり,価値のある物を廃棄したりすれば,相続人との紛争を生じ得る。

(2) 税務及び預貯金

消費者庁ガイドラインは,死亡した本人の所得税に係る申告等は相続人等が納税義務者になるため,死後事務委任契約によって対応することはできないとしている。税務申告が必要なときは,相続人等と税理士との連携を別に設計する必要がある。

預貯金は死亡によって相続財産となり,金融機関は相続確認書類や所定の手続を求める。死後事務委任契約に費用支払権限を書くだけでは,死亡後の口座から確実に払戻しを受けられるとは限らないため,必要費用の預託,保険,信託その他の資金確保を検討すべきである。

(3) デジタル遺品

携帯電話,クラウド,SNS及び有料サービスについては,解約,データ保存,端末初期化及び関係者への通知を分けて指示する必要がある。受任者が本人のIDとパスワードでログインできるとは限らず,各サービスの利用規約及び死者アカウント手続を生前に確認すべきである。

第4 遺言,任意後見及び祭祀承継との使い分け

1 遺言は財産承継を担当すること

遺言は,相続分,遺産分割方法,遺贈及び遺言執行者等を定めるための制度である。民法1012条は,遺言執行者に遺言内容を実現するための相続財産管理その他の権利義務を認める。

これに対し,死後事務委任契約は,葬送,連絡,精算,解約及び明渡し等の事務を担当する。財産を誰に取得させるかは遺言に,死亡後に誰がどの手順で作業するかは死後事務委任契約に書き分け,両者の受任者,遺言執行者,費用負担及び優先関係を一致させることが重要である。

2 任意後見は判断能力が低下した後の生前事務を担当すること

任意後見契約に関する法律2条,3条及び4条によれば,任意後見契約は公正証書で作成し,本人の判断能力が不十分となって家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時に効力を生ずる。任意後見は本人の生前の生活,療養看護及び財産管理を対象とし,本人の死亡によって終了する。

したがって,見守り契約又は財産管理契約,任意後見契約,死後事務委任契約及び遺言を必要に応じて組み合わせる。担当者を同一にする場合でも,契約ごとの発効時期,終了時期,監督者及び報告先を区別しなければならない。

3 成年後見制度改正は令和8年7月30日時点で未施行であること

現行の民法873条の2は,成年被後見人の死亡後,成年後見人に対し,相続財産の保存,弁済期が到来した債務の弁済,家庭裁判所の許可を得た火葬・埋葬契約等を限定的に認めている。この権限は成年後見人についての特則であり,死後事務受任者の一般的権限を定めたものではない。

令和8年法律第45号及び第46号は,成年後見制度を補助制度に一元化し,特定補助人の制度等を整備する。しかし,成年後見制度の見直し部分は令和8年6月24日の公布日から2年6月を超えない範囲で政令が定める日に施行されるため,令和8年7月30日時点では施行されていない。

4 墓,遺骨及び長期供養は祭祀承継者等との調整を要すること

民法897条は,系譜,祭具及び墳墓を相続財産とは別に扱い,被相続人の指定又は慣習等に従う祭祀主宰者が承継すると定めている。納骨先,墓の管理又は改葬を契約で定めるときは,祭祀主宰者,墓地管理者及び寺院等の権限・規約と抵触しないかを確認する必要がある。

数年後の法要や永代供養のような長期の事務は,個人受任者の死亡又は判断能力低下,法人の解散又は破綻,施設の廃止等で履行不能となり得る。代替受任者,法人内の承継,履行期間,委託先及び返金・代替措置まで定めるべきである。

第5 事業者に依頼する場合の消費者保護

1 高齢者等終身サポート事業者ガイドラインの位置付け

令和6年6月の高齢者等終身サポート事業者ガイドラインは,身元保証等サービス及び死後事務サービスを,本人との契約に基づいて事業として継続提供する事業者を主な対象とする行政上の指針である。弁護士,司法書士及び行政書士等の業法上の規制がある業種は主な対象から除かれるが,該当業務を行う際の参考とすることが想定されている。

同ガイドラインは法令そのものではないが,契約内容と費用の説明,意思能力の確認,重要事項説明書の交付,預託金の管理,履行後の報告,解約・返金,利益相反及び事業継続等について,事業者選定と契約審査の有力な確認基準となる。

2 身元保証と全財産の死因贈与を一体化した裁判例

名古屋地裁岡崎支部令和3年1月28日判決(平成30年(ワ)第624号・令和2年(ワ)第282号)は,身元保証契約と不動産を除く全財産の死因贈与契約が一体として締結された事案について,契約の必要性及び内容の不明確さ,説明・意思確認の不十分さ,給付と取得財産の著しい不均衡,履行を第三者が確認できない構造並びに利益相反等を総合し,死因贈与契約を民法90条に反して無効とした。

この判決は,死後事務委任契約や死因贈与契約を一般的に無効としたものではない。問題は,支援を受けるための事実上の条件として財産取得を組み込み,費用を抑えるほど受任者の取得額が増え,第三者の確認も働かない契約構造にある。

3 預託金,利益相反及び事業継続

死亡後の事務費用を事前に預ける場合,預託金が事業者の運転資金と混在すれば,流用又は経営破綻によって必要な時に使えない危険がある。消費者庁ガイドラインは,運転資金等との区分管理,定期報告及び契約書への明記を求め,信託銀行又は信託会社を相手方とする信託による保全を望ましい方法として挙げている。

事業者を選ぶときは,次の点を確認すべきである。

  • ① 入会金,報酬,実費,預託金及び解約時の返金を区分して表示しているか
  • ② 預託金の名義,保管先,分別管理,倒産隔離及び残額の返還先が明確か
  • ③ 支出ごとの領収書を保存し,相続人又は独立した第三者へ報告するか
  • ④ 受任者自身への遺贈・死因贈与を契約条件又は標準プランにしていないか
  • ⑤ 担当者の死亡・退職,災害,法人解散又は破綻に備えた代替履行者と事業継続計画があるか
  • ⑥ 苦情窓口,解約手続及び返金基準が書面で明示されているか

第6 契約書に定めるべき事項

1 事務の内容,順位及び費用上限

「死後の一切の事務」のような包括条項だけでは,履行の要否,方法及び報酬をめぐる争いを防げない。少なくとも,次の事項を具体化する必要がある。

  • ① 死亡確認の方法,最初の連絡先及び連絡の順位
  • ② 葬儀の方式,参列者,宗教・宗派,火葬,収骨,納骨,散骨又は永代供養の方法
  • ③ 葬儀社・施設の候補,見積りを取る件数,各事務と総額の上限
  • ④ 医療機関・介護施設の精算,賃貸住宅の解約,家財・デジタル遺品・ペットへの対応
  • ⑤ 死亡届等について受任者に資格がない場合の届出担当者
  • ⑥ 相続人,遺言執行者,祭祀主宰者及び専門職との役割分担
  • ⑦ 本人の第一希望を実現できない場合の代替方法と優先順位

2 報酬,預託金,精算及び報告

報酬と実費を区別し,定額,時間制又は事務ごとの報酬を明示する。追加費用が生じる条件,事前承認を得る相手,報酬改定,途中解約時の返金及び残額の帰属も定める必要がある。

民法645条及び646条は,受任者の報告義務と受取物の引渡義務を定める。本人の死亡後に誰へ報告するか,相続人が複数いる場合の代表報告先,遺言執行者又は第三者監督者への報告,領収書・写真・作業記録の保存期間及び預託金残額の返還方法を契約書に書くべきである。

3 死亡の把握と受任者の交代

立派な契約書があっても,受任者が死亡を知らなければ葬儀等に間に合わない。本人,親族,医療機関,介護施設,賃貸人及びケアマネジャー等の了承を得た上で,受任者の連絡先を共有し,緊急連絡カード等を準備する必要がある。連絡先は定期的に更新する。

受任者が個人の場合は予備受任者を定め,法人の場合は担当者の交代手続と法人が業務を継続できない場合の引継先を定める。復委任を認める事務と本人又は監督者の承認を要する事務も区別する。

4 締結前の最終確認

  • ① 契約時の本人が,事務内容,費用,解除,預託金及び相続人への影響を自分の言葉で説明できるか
  • ② 契約案を事前に交付し,十分な検討期間と独立した専門家への相談機会を確保したか
  • ③ 遺言,任意後見契約,財産管理契約,保険,信託及び施設契約と矛盾していないか
  • ④ 死亡届,税務,預貯金,残置物及び墓地について,法定資格と相手方の運用を個別に確認したか
  • ⑤ 相続人へ知らせない場合,履行妨害や解除紛争が生じる危険を本人が理解しているか
  • ⑥ 公正証書,面談記録,録音その他の方法で本人の意思と説明過程を証拠化したか
  • ⑦ 預託金の保全,報告,第三者監督,代替受任者及び事業継続が確保されているか

第7 出典

1 法令・行政資料

2 裁判例・書籍

  • ① 最高裁平成4年9月22日第三小法廷判決・平成4年(オ)第67号・金融法務事情1358号55頁(裁判所ウェブサイト未掲載)
  • ② 東京高裁平成21年12月21日判決・判例時報2073号32頁・判例タイムズ1328号134頁(裁判所ウェブサイト未掲載)
  • ③ 名古屋地裁岡崎支部令和3年1月28日判決・平成30年(ワ)第624号・令和2年(ワ)第282号,判決PDF24頁~32頁
  • ④ 東京弁護士会法友全期会編『死後事務委任契約実務マニュアル―Q&Aとケース・スタディ―』新日本法規出版,2021年,74頁~80頁
  • ⑤ 尾島史賢・溝上絢子・仲谷仁志『死後事務委任契約 相談対応マニュアル』新日本法規出版,2024年,35頁及び151頁