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独身の高齢者に任意後見契約が必要な理由―申立人の不在,受任者の選び方及び令和8年改正(AI作成)

第1 本記事の対象と結論の要旨

1 本記事の対象

本記事は,配偶者も子もいない高齢者,又は親族はいても日常的に頼れる関係にない高齢者(以下「独身の高齢者」という。)について,判断能力の低下に備えて任意後見契約を結ぶ必要があるかを扱う。
記載は令和8年9月10日時点の法令及び公表資料に基づき,同月11日に加筆した部分は同日時点の法令及び公表資料による。
令和8年6月24日に公布された民法等の一部を改正する法律(令和8年法律第45号)は,成年後見制度の部分がまだ施行されていないため,現行法による説明と改正後の説明を分けて記載する。

移行型の任意後見契約の仕組み,通常委任の段階の濫用防止条項及び移行型に関する裁判例は,移行型の任意後見契約―通常委任からの移行,濫用防止及び令和8年改正で扱っている。
本記事は,独身であることによって生じる問題,すなわち判断能力が低下したときに誰が本人のために動くのかという点に絞って検討する。

2 結論の要旨

独身の高齢者にとって,任意後見契約の必要性は高い。
判断能力が低下した後に預貯金の管理や施設入所の契約を本人に代わって行う人を,配偶者や子のいる人のように家族の中に見込むことができないためである。
任意後見契約がないまま判断能力が低下すると,本人が自ら申し立てるか,親族や市区町村長が申し立てるまで法定後見は始まらず,申立てがされても後見人等は家庭裁判所が選ぶ。

もっとも,任意後見契約は結んだだけでは効力を生じない。
現行法では,家庭裁判所が任意後見監督人を選任して初めて効力を生じ,その申立てができるのは本人,配偶者,四親等内の親族及び任意後見受任者に限られる。
独身の高齢者の場合,申立てを担えるのが事実上受任者だけということがあり,受任者が同世代であれば本人より先に亡くなることもある。
任意後見は本人の死亡で終わり,医療行為への同意や身元保証も引き受けない。

そのため,独身の高齢者が任意後見契約を結ぶときは,受任者の年齢と代わりの受任者,判断能力の低下に誰が気付き誰が申立てをするか,代理権の範囲,監督人報酬を含む費用及び死亡後の事務を,併せて設計することが考えられる。
令和8年改正法が施行されると,発効の申立てを託す人を公正証書で指定し,次順位の受任者を定めることができるようになり,これらの問題の一部に制度上の手当てがされる。

第2 独身の高齢者に起きること

1 一人暮らしの高齢者は増え続けている

内閣府の令和8年版高齢社会白書によれば,65歳以上の一人暮らしの者が65歳以上人口に占める割合は,令和2年に男性15.0%,女性22.1%であり,令和32年には男性26.1%,女性29.3%になると見込まれている。
65歳以上の一人暮らしの者の数も,令和2年の約672万人から,令和32年には約1,084万人になると推計されている。

この統計の「一人暮らし」は単独世帯等を指し,未婚の人や子のいない人の数を直接示すものではない。
配偶者と死別して子と別居している人が含まれる一方,未婚でもきょうだいと同居している人は含まれない。
それでも,判断能力が低下したときに同じ家で異変に気付く家族がいない高齢者が増えていることは,この統計から読み取れる。

2 判断能力が低下すると本人名義の手続が滞る

最高裁判所事務総局家庭局の「成年後見関係事件の概況―令和7年1月~12月―」によれば,成年後見関係事件の主な申立ての動機は,預貯金等の管理・解約が93.4%,身上保護が74.2%,介護保険契約が45.7%,不動産の処分が36.3%であった。
預貯金の払戻し,介護サービスや施設入所の契約,自宅の売却といった手続は,本人が内容を理解して判断できることを前提としており,判断能力が低下すると本人に代わって行う人が必要になる。

同じ概況によれば,令和7年の申立人は,本人が約24.8%,本人の子が約18.5%,兄弟姉妹が約10.6%,配偶者,親,子及び兄弟姉妹を除く四親等内の親族が約10.3%であった。
配偶者や子のいる人であれば家族が申立人となることが想定されるが,独身の高齢者の場合は,その役割を担う人が最初から決まっていない。

3 申立人がいなければ市区町村長の申立てに頼ることになる

現行の民法7条によれば,後見開始の審判を請求できるのは,本人,配偶者,四親等内の親族,未成年後見人,未成年後見監督人,保佐人,保佐監督人,補助人,補助監督人又は検察官である。
兄弟姉妹は2親等,甥・姪は3親等の傍系血族であるから(民法725条,726条),独身の高齢者でも,兄弟姉妹や甥・姪が協力してくれれば親族による申立ては可能である。

四親等内の親族がいないか,いても協力が得られない場合には,老人福祉法32条による市町村長の申立てに頼ることになる。
同条は,市町村長は,「六十五歳以上の者につき、その福祉を図るため特に必要があると認めるとき」に審判の請求をすることができると定めている。
前記の概況によれば,令和7年の市区町村長の申立ては10,139件で,申立人の関係別総数の約23.7%を占め,本人の申立て(約24.8%)に次ぐ多さであった。

市区町村長の申立ては,市区町村長が特に必要があると判断して行うものであり,申立ての時期や後見人等の候補者を本人が選べるものではない。
また,概況によれば,令和7年に選任された成年後見人等の約83.6%は親族以外であり,親族が候補者として申立書に記載された事件は約19.7%にとどまった。
法定後見では後見人等を家庭裁判所が選ぶため,本人が以前から信頼していた人が選ばれるとは限らない。

第3 任意後見契約が独身の高齢者に適する理由

1 受任者と代理権の範囲を自分で決められる

任意後見契約は,本人が,精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況における自己の生活,療養看護及び財産の管理に関する事務の全部又は一部を受任者に委託し,代理権を与える委任契約である(任意後見契約に関する法律2条1号)。
契約は法務省令で定める様式の公正証書によってしなければならない(同法3条)。
法務省の成年後見制度Q&Aも,任意後見制度を,本人が十分な判断能力を有する時に,任意後見人となる人や将来委任する事務の内容を公正証書による契約で定めておく制度と説明している。

独身の高齢者にとっての第一の意味は,判断能力が低下した後に自分のために動く人を,自分で選んでおける点にある。
甥・姪,友人,弁護士・司法書士等の専門職及び法人のいずれを受任者とするかを契約で決めることができ,家庭裁判所が後見人等を選ぶ法定後見とは出発点が異なる。
法務省が令和7年5月及び6月に作成された公正証書について公証人に行った調査では,受任者の立場(延べ2,357件)は,本人の4親等内の親族が1,026件,NPO法人・社会福祉協議会・一般社団法人等の団体が543件,専門職が495件,友人・知人が189件であり,親族以外の受任者も相当数に上っている。

法務省が任意後見監督人の選任されていない任意後見契約の当事者に行った意識調査では,本人が挙げた締結の理由は,「判断能力が低下した場合に自分の安全を守ってくれる公的な仕組みが備わった契約だから」が63.3%,「任意後見人を誰にするか自分で選ぶことができるから」が38.8%,「任意後見人に代理させる事柄等を自分で決めることができるから」が19.2%であった。
この調査は本人5,819人の回答によるもので,本人と受任者を合わせた回収率は14.3%である。

2 登記された任意後見契約は法定後見に優先する

任意後見契約が登記されている場合,家庭裁判所は,本人の利益のため特に必要があると認めるときに限り,後見開始の審判等をすることができる(任意後見契約に関する法律10条1項)。
市区町村長の申立てがされる場面でも,本人が選んだ受任者と契約内容が原則として尊重されることになる。

もっとも,任意後見契約が登記されている場合でも,任意後見受任者,任意後見人又は任意後見監督人は,後見開始の審判等を請求することができる(同条2項)。
四親等内の親族による申立てが期待できない独身の高齢者にとっては,任意後見の代理権では足りずに法定後見が必要になった場合でも,受任者自身が申立てをすることができる点に意味がある。

「本人の利益のため特に必要がある」の意味について,大阪高等裁判所平成14年6月5日決定(平成13年(ラ)第1076号,家庭裁判月報54巻11号54頁,裁判所HP未掲載)は,任意後見契約で定めた代理権の範囲が不十分である場合,合意された任意後見人の報酬額が余りにも高額である場合,受任者に任意後見を妨げる事由(同法4条1項3号ロ・ハ)がある場合等,任意後見契約によることが本人保護に欠ける結果となる場合をいうとした。
高松高等裁判所令和元年12月13日決定(令和元年(ラ)第119号,判例タイムズ1485号134頁,判例時報2478号70頁,裁判所HP未掲載)は,これに任意後見契約の有効性に客観的な疑念がある場合と本人が法定後見制度を選択する意思を有している場合を加えて整理した上で,受任者が無報酬で,遠方から通って本人の身上監護をしており,本人も法定後見制度を選択しない旨を一貫して明言していた事案について,特に必要があるとは認められないとして,保佐開始の審判を取り消し,申立てを却下した。
受任者の適格性を判断する要素としては,任意後見監督人選任の申立ての時期も挙げられている(菅原崇・仙波英躬『Q&A任意後見の実務と裁判例―元公証人の視点から』(日本加除出版,令和4年)105頁~106頁)。

大阪家庭裁判所後見センターは,本人と長年の友人関係にある任意後見受任者が高齢で,受任者自身の判断能力に疑いがあった例と,本人の判断能力が不十分になったのに受任者が任意後見監督人の選任を申し立てなかった例を挙げ,いずれも法定後見を優先させる必要があると考えられる場面として紹介している(大阪家庭裁判所後見センター編『大阪家庭裁判所後見センターだより』(大阪弁護士協同組合,2025年)291頁)。
独身の高齢者が同年代の友人を受任者とする場合には,前者の例が当てはまり得る。
任意後見と法定後見の優劣は,任意後見と法定後見はどちらが優先するか――任意後見契約法10条1項・4条1項2号と裁判例で詳しく扱っている。

3 権限は契約に書いた範囲に限られる

もっとも,任意後見人ができるのは,契約で与えられた代理権の範囲内のことに限られる。
名古屋高等裁判所平成26年2月7日決定(平成25年(ラ)第392号,裁判所ウェブサイト)は,任意後見人が本人の代理人として長男に対する面会禁止等の仮処分を申し立てた事案で,任意後見制度は「自らの意思で自己の後見内容を決するという自己決定の尊重の理念に基づくものであるから,任意後見人の権限の範囲は,本人が締結した任意後見契約の内容によって定まる」と述べ,本件の任意後見契約では人格権に基づく差止請求をする代理権は与えられていないと判断した。
同決定は,任意後見契約における権限の制約により任意後見人が成年後見人と同様の権限を行使できず,本人の身上監護に支障が生じる場合には,同法10条1項により成年後見への移行が検討されるべきであるとも述べている。

また,任意後見契約に関する法律には,任意後見人に本人がした行為の取消権を与える規定がない。
任意後見人のほかに手続を担う家族がいない場合,代理権の範囲に漏れがあると,その事務を担う人がいない状態が生じやすい。
本記事では,預貯金,不動産,年金,保険,介護サービスや施設入所の契約,医療機関との契約,行政手続等のうち将来必要になる事務を具体的に洗い出してから,代理権の範囲を決めることを基本形とする。

ただし,本人が詐欺や強迫を受けて結んだ契約や,消費者契約法により取り消すことができる契約については,任意後見人も,財産の管理や紛争の処理に関する代理権の範囲で本人に代わって取消しの意思表示をすることができると解されており,代理権目録にこれらの取消しを明記しておく方法もある(菅原・仙波・前掲111頁)。
しかし,これは取消しの原因がある場合に限られ,保佐人又は補助人の同意を要する行為を本人が同意なくしたときに本人のほか保佐人又は補助人も取り消すことができる法定後見の仕組み(民法13条4項,17条4項,120条1項)に相当するものは,任意後見にはない。
一人暮らしの高齢者は,不要な契約を結んでも,同居する家族がそれに気付いて止めることを期待しにくい。
判断能力の低下が進み,この意味での取消権による保護が必要になった場合には,任意後見契約があっても保佐又は補助の開始の申立てを検討することになる。
現行法では,任意後見監督人の選任後に本人が保佐開始又は補助開始の審判を受けると任意後見契約は終了するが(同法10条3項),改正法の施行後は補助が始まっても任意後見契約は存続し得る(後記第6の5)。

また,成年後見人が本人の居住の用に供する建物又はその敷地を売却し,賃貸借を解除するなどの処分をするには家庭裁判所の許可を得なければならないが(民法859条の3),任意後見契約に関する法律にはこれに相当する規定がない。
自宅の売却や賃貸住宅の解約は,独身の高齢者にとって生活の本拠を失うことにつながるため,これらの処分をするには任意後見監督人の書面による同意を要する旨の特約を付けておくことが考えられる。
この特約は代理権の範囲として登記される(後見登記等に関する法律5条4号,菅原・仙波・前掲113頁~114頁)。

第4 独身の高齢者が任意後見契約でつまずきやすい点

1 契約しても発効しないまま終わることがある

現行法では,任意後見契約は家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時から効力を生じる(任意後見契約に関する法律2条1号)。
監督人の選任を請求できるのは,本人,配偶者,四親等内の親族又は任意後見受任者であり(同法4条1項),本人以外が請求するときは,本人が意思を表示できない場合を除き本人の同意が必要である(同条3項)。
配偶者も子もおらず,兄弟姉妹や甥・姪とも疎遠な独身の高齢者の場合,判断能力の低下に気付いて申立てをする役割は,事実上,受任者一人に委ねられることになる。
法定後見と異なり,任意後見監督人の選任を請求できる者に検察官や市区町村長は含まれておらず(同法4条1項),老人福祉法32条による市町村長の申立ても民法上の後見開始等の審判を求めるものにとどまる。

統計上も,任意後見契約の多くは発効しないまま推移している。
前記の概況によれば,令和7年の任意後見監督人選任の申立ては881件であり,同年12月末日時点の任意後見の利用者(任意後見監督人選任の審判がされ,現に任意後見契約が効力を生じている本人)は2,833人であった。
これに対し,日本弁護士連合会の令和2年11月18日付けの提言が引用する法務省の調査によれば,令和元年7月29日時点の任意後見契約の累計登記件数は120,962件であり,閉鎖された登記を除く登記のうち任意後見監督人選任の登記があるものは全体の約3%にすぎなかった。

発効しない理由は一つではない。
前記の意識調査で監督人選任の申立てをしていないと回答した人が挙げた理由は,「ご本人の判断能力に問題がなく、必要がないから」が67.8%で最も多く,「任意代理契約のままで支障を感じていないから」が16.9%,「任意後見監督人に報酬が支払われることに抵抗があるから」が6.1%,「医師の診断書等多くの書類の準備が必要となるなど裁判所への申立てをするのが負担だから」が6.0%であった。
本人の判断能力が保たれている間は発効しないのが制度の予定するところであり,未発効の契約をすべて問題視することはできない。

他方で,日本弁護士連合会は,同提言において,移行型の任意後見契約で本人の判断能力が低下しているにもかかわらず,受任者が監督を免れる目的で任意後見監督人の選任申立てをしないまま財産管理等を継続する事例が,いまだ多く存在すると指摘している。
独身の高齢者の場合,受任者の申立てが遅れても,それを指摘する家族がいないことがある。
そのため,誰が本人の様子を定期的に確認し,どのような状態になったら申立てをするかを,契約の段階で決めておくことが考えられる。

現行法は任意後見受任者に申立権を与えているが,申立てを受任者の義務とする規定は置いていない。
そこで,任意後見契約書に,毎月の電話連絡や数か月ごとの面談のように本人の状態を確認する方法(いわゆる見守り条項)を定め,あわせて,本人の判断能力が不十分な状況になったときは受任者が速やかに任意後見監督人選任の請求をしなければならない旨を明記しておくことが考えられる(菅原・仙波・前掲52頁)。
申立てをするかどうかを受任者の判断に委ねる書き方では,申立てが遅れた場合に受任者の責任を問う手掛かりが乏しくなる。
また,受任者が,本人の判断能力が不十分になっているのに申立てをしない場合は,任意後見監督人を選任できない事由である「任意後見人の任務に適しない事由」(同法4条1項3号ハ)に当たる可能性があるとも指摘されている(同44頁)。

2 受任者が先に亡くなり,又は衰えることがある

任意後見契約は委任契約であるから(任意後見契約に関する法律2条1号),受任者が死亡し,又は後見開始の審判を受けたときは終了する(民法653条1号,3号)。
独身の高齢者が同世代のきょうだいや友人を受任者にすると,本人の判断能力が低下する頃には受任者も高齢になっており,受任者の死亡や病気によって契約が役に立たなくなるおそれがある。
前記の公証人に対する調査でも,受任者の年齢が判明している延べ2,088件のうち,70歳以上が244件あった。

法務省の民法等改正法の概要は,現行制度の問題点として,本人が依頼した任意後見人(任意後見受任者)が死亡した場合などに備えて次の任意後見人を依頼する仕組みがないことを挙げている。
現行法の下では,受任者を複数とし,又は年齢の離れた甥・姪や法人を受任者とすることが考えられる。
前記の公証人に対する調査でも,受任者が複数の契約や,法人などの団体を受任者とする契約が作成されている。

もっとも,現行法の下では,一つの公正証書で第一順位と第二順位の受任者を定めることは,後見登記等に関する法律にそのような定めを登記事項とする規定がないため,できないものとされている。
そのため,複数の受任者を同順位として登記した上で,第二の受任者は第一の受任者が申立てをしないとき又は職務を行うことが困難になったときに任意後見監督人選任の請求をする旨の特約を置く方法がとられているが,この特約は登記されず,家庭裁判所も特約に拘束されない(菅原・仙波・前掲49頁~50頁)。
また,複数の受任者が共同して代理権を行使する旨を定めると,契約が一つで不可分となるため,受任者の一人について終了事由が生じれば契約全体が効力を失う(同50頁)。
受任者が欠けることに備える目的であれば,各受任者が単独で代理権を行使する方式とすることになる。

受任者が任意後見人となった後に死亡すると任意後見契約は終了し,任意後見監督人もその地位を失うため,同法10条2項により法定後見の申立てをすることができる者もいなくなると考えられる(菅原・仙波・前掲116頁)。
任意後見人が病気で職務を行えなくなった場合は,法定後見を開始する「特に必要」があると考えられ,任意後見監督人が後見開始の審判等を申し立てることができるとされているから(同155頁),独身の高齢者の場合は,任意後見人の健康に不安が生じた段階で,任意後見監督人が法定後見への切替えを早めに検討する必要がある。

3 任意後見監督人の報酬がかかる

任意後見監督人には民法862条が準用されており(任意後見契約に関する法律7条4項),家庭裁判所は,本人の財産の中から相当な報酬を与えることができる。
法務省の成年後見制度Q&Aは,任意後見監督人には本人の親族等ではなく,弁護士,司法書士,社会福祉士等の専門職や法律,福祉に関わる法人などの第三者が選ばれることが多いと説明している。
現行法でも,任意後見契約に任意後見監督人の候補者についての本人の希望を書いておき,申立ての際に候補者を示すことはできるが,誰を選任するかは家庭裁判所が判断する(同法4条1項,菅原・仙波・前掲185頁)。

最高裁判所事務総局家庭局の「報酬に関する実情調査の集計結果について-令和7年7月~12月-」によれば,親族以外の任意後見監督人が付加報酬を求めなかった事件の報酬付与額は,流動資産額が1000万円未満の各区分では「10万円台」が74.5%~80.2%で最も多かった。
流動資産額が1000万円以上5000万円未満の区分では「10万円台」が54.1%,「20万円台」が32.1%であり,5000万円以上1億円未満の区分では「30万円台」が58.0%,1億円以上の区分では「30万円台」が63.5%であった。
これらの金額は,審判において報酬付与対象期間中の報酬として決定された金額であり,対象期間が12か月を超える事件及び12か月に満たない事件も含まれている。

任意後見人自身の報酬は契約で定めるものであり,前記の意識調査では,任意後見人を無償とする契約が53.6%であった。
専門職や法人を受任者とする場合は,任意後見人の報酬と任意後見監督人の報酬の両方を見込んで資金計画を立てる必要がある。
成年後見制度利用支援事業による報酬助成の対象は市町村ごとに異なり,例えば堺市は,「任意後見制度は給付の対象とはなりません。」と明記しているから,任意後見監督人の報酬に助成を当てにできるとは限らない。
法定後見の報酬の目安と自治体の助成制度は,成年後見人等の報酬額の目安及び成年後見制度利用支援事業とはで扱っている。

4 葬儀などの死亡後の事務は任意後見の範囲外である

任意後見契約は,本人の死亡によっても終了する(民法653条1号)。
成年後見人には,本人の死亡後,相続財産に属する特定の財産の保存に必要な行為,弁済期が到来した債務の弁済及び家庭裁判所の許可を得て行う火葬又は埋葬に関する契約の締結等をする権限が認められている(民法873条の2)。
しかし,同条は成年後見人についての規定であり,任意後見契約に関する法律には同様の規定がない。
法務省の概要によれば,改正法は補助人にも本人の死体の火葬・埋葬の契約の締結等の権限を与えるが,これも補助人についての手当てである。

本人が死亡した後も,任意後見人には,相続人に対して任意後見の経過及び結果を報告し(民法645条),管理していた財産を相続人等に引き渡す事務が残り(民法646条),急迫の事情があるときは相続人が事務を処理できるようになるまで必要な処分をしなければならない(民法654条)。
また,任意後見人及び任意後見受任者は,同居の親族以外の親族,後見人等と並んで死亡の届出をすることができ(戸籍法87条2項),任意後見契約が本人の死亡によって終了したことを知った任意後見受任者,任意後見人又は任意後見監督人は,嘱託による登記がされる場合を除き,終了の登記を申請しなければならない(後見登記等に関する法律8条2項)。
任意後見人の代理権の消滅は,登記をしなければ善意の第三者に対抗することができない(任意後見契約に関する法律11条)。
しかし,葬儀,埋葬,賃借建物の明渡し等は,原則として急迫の事情がある事項には当たらないと解されており,死後事務委任契約がない限り任意後見人が行うべきではないとされている(菅原・仙波・前掲141頁~143頁)。

配偶者も子もいない高齢者の相続人は,直系尊属がいなければ兄弟姉妹(甥・姪が代襲する場合を含む。)となり(民法889条),相続人がいない場合もある。
葬儀,納骨,住居の明渡し,公共料金の精算,行政への届出等を任せたい場合には,任意後見契約とは別に死後事務委任契約を結び,財産を誰に承継させるかは遺言で定めることになる。
死後事務委任契約の内容と注意点は,死後事務委任契約の効力,内容及び作成時の注意点で扱っている。

5 医療行為への同意と身元保証も解決しない

任意後見人に委託できるのは,生活,療養看護及び財産の管理に関する事務のうち契約で代理権を与えたものである。
医療行為への同意について,内閣官房等が令和6年6月に策定した高齢者等終身サポート事業者ガイドラインは,「医療同意そのものについては、利用者の身体・生命に関わり一身専属性が高い事柄であることから、高齢者等終身サポート事業者を含む『身元保証人・身元引受人等』の第三者には、その同意権限はないものと考えられる」としている。
また,任意後見契約は本人のために代理権を与える契約であり,受任者自身が債務を負う身元保証とは性質が異なる。
任意後見人に身元保証人となる義務はなく,仮に任意後見人が保証人として入院費等を支払えば本人に対する求償権を持つことになり,本人と利益が相反する(菅原・仙波・前掲135頁)。
なお,厚生労働省医政局医事課長の平成30年4月27日付け通知(医政医発0427第2号)は,入院による加療が必要であるにもかかわらず,身元保証人等がいないことのみを理由に医師が患者の入院を拒否することは,医師法19条1項に抵触するとしている。
身元保証人等がいないことを理由とする入院拒否の問題は,身元保証人等がいない場合の入院拒否は医師法19条違反かで,成年後見人と医療行為への同意の関係は,成年後見人の医療行為の同意で扱っている。

他方で,医療行為への同意の権限がないからといって,任意後見人が医療の場面に関わらなくてよいわけではない。
医療契約を結ぶ代理権があれば,身上配慮義務として,医師の説明に付き添い,本人がうまく表せない疑問を医師に伝えるなどして本人の理解と決定を支えるべきであるとの指摘がある(菅原・仙波・前掲96頁)。
厚生労働省の補助金による研究班が作成した「身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン」も,成年後見人等に期待される役割として,診療契約の締結と医療費の支払,本人の医療情報の整理,説明の場への同席,本人の意思を推定する材料の提供等を挙げており(25頁~27頁),菅原・仙波・前掲96頁~98頁は,このガイドラインが任意後見人にも当てはまると解している。
そのため,代理権目録には,医療契約や入院契約の締結を落とさないようにしておくことが考えられる。

また,延命治療についての本人の希望を書面に残す方法として,公証人が本人の宣言を聴取し,その結果を公正証書にする尊厳死宣言公正証書がある。
もっとも,日本公証人連合会は,医療現場では尊厳死宣言に従う義務があるとまではいまだ考えられていないことなどから,尊厳死宣言公正証書を作成しても尊厳死が実現するとは限らないと説明している。
厚生労働省の「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」(平成30年3月改訂)は,「本人は特定の家族等を自らの意思を推定する者として前もって定めておくことも重要である。」としており,令和8年9月に公表された救急・集中治療の4学会合同ガイドラインも,事前の話し合い(ACP)の記録は,実際の病状が想定と一致していなくても,本人の希望や価値観を基にすることで意思を推定する根拠となり得るとしている。
そのため,任意後見契約や尊厳死宣言公正証書を作成する際には,個々の延命措置の可否だけでなく,本人が大切にしている価値観と,意思を推定してほしい人を書き残しておくことが考えられる。
救急・集中治療の場面での扱いは,救急・集中治療における生命維持治療の終了/差し控えに関する4学会合同ガイドラインで扱っている。

第5 任意後見契約と組み合わせるもの

1 見守りと財産管理の委任

任意後見契約は,本人の判断能力が保たれている間は効力を生じていないため,受任者が本人の状況を把握する仕組みは,契約で特に定めない限り置かれない。
そこで,前記第4の1の見守り条項を任意後見契約書に置くほか,定期的な連絡や訪問を約束する見守りの契約や,判断能力が低下する前から財産管理を委ねる通常の委任契約を併せて結ぶことが考えられる。
後者を組み合わせた移行型では,任意後見監督人の監督のない通常委任の段階が生じるため,代理権の範囲,報告及び移行の時期を契約で具体化する必要がある。
その詳細は,移行型の任意後見契約で扱っている。

2 死後事務委任契約と遺言

前記のとおり,任意後見は本人の死亡で終わる。
独身の高齢者は,死亡後の事務を担う人と財産を受け取る人を,死後事務委任契約と遺言で別に決めておくことが考えられる。
同じ人に任意後見と死後事務の双方を依頼する場合でも,契約ごとに効力の発生時期,終了時期及び報告先が異なることに注意を要する。

3 公的支援と民間の事業者

令和8年に成立した社会福祉法等の一部を改正する法律(令和8年法律第51号)は,厚生労働省の概要によれば,頼れる身寄りがいない高齢者等に対する日常生活支援,入院・入所の手続支援及び死後の事務支援を,利用者のうち一定割合以上に無料又は低額で提供する事業を,第二種社会福祉事業に位置付けるものである。
同概要は,この部分の施行日を「①法律の公布後2年以内に政令で定める日、②令和9年4月1日」としており,少なくとも一部は令和9年4月1日からの施行とされている。
同じ改正は,成年後見制度や地域の権利擁護支援の適切な利用を支援する中核機関として,市町村が「地域権利擁護相談支援センター」を設置できるようにしている。

民間の高齢者等終身サポート事業者を利用する場合については,前記のガイドラインが,重要事項説明書による説明,預託金の管理等について事業者が留意すべき事項を示している。
これらの支援やサービスは,任意後見監督人又は家庭裁判所の監督を受ける任意後見とは仕組みが異なるため,任意後見契約の要否とは別に検討する必要がある。

4 契約の手順と費用

任意後見契約は公正証書で作成するため,公証人に作成を依頼する。
日本公証人連合会の説明によれば,任意後見契約公正証書の作成手数料は1契約につき1万3000円であり,公正証書の内容を紙に印刷したときの枚数が法務省令で定める計算方法により3枚を超えるときは,超える1枚ごとに300円が加算される。
このほか,法務局に納める収入印紙代2,600円,登記嘱託手数料1,600円,書留郵便料及び正本・謄本等の作成手数料がかかり,公証人が出張する場合は病床執務加算のほか日当と交通費も必要になる。
公証人手数料は令和7年10月1日に改正されており,上記は調査基準日に日本公証人連合会のウェブサイトに掲載されていた額である。
受任者を複数とし,各受任者が単独で代理権を行使する方式とする場合は受任者の数だけ契約の個数が増え,通常の委任契約を併せて結ぶ場合もその委任契約について手数料がかかる。
また,同じ改正により,死後事務委任契約の公正証書の作成手数料は,公証人手数料令9条の規定による額の10分の5の額とされた(同令18条の2)。
任意後見契約と同じ公正証書に死後事務委任を含める場合の手数料の算定については,事前に公証人に確認しておくことが考えられる。
専門職に契約書案の作成を依頼する場合は,その報酬が別にかかる。

令和7年10月1日に施行された改正公証人法により,嘱託人の申出があり,公証人が相当と認めるときは,ウェブ会議を利用して公正証書を作成することができるようになった(公証人法37条2項)。
日本公証人連合会の案内によれば,この方式を利用できるのは順次指定される公証人の役場である。
もっとも,日本公証人連合会は,任意後見契約は公証人が本人と直接面談した上で作成するのが原則であるとしており,ウェブ会議の利用についても,「遺言、任意後見等、本人の意思の確認が重要なものについては、慎重に判断されることになります。」と説明している。

任意後見契約を発効させる段階でも費用がかかる。
裁判所ウェブサイトによれば,任意後見監督人選任の申立てには,申立手数料として収入印紙800円分,登記手数料として収入印紙1400円分及び連絡用の郵便切手(額は裁判所ごとに異なる。大阪家庭裁判所では4,500円分,又は予納金5,000円(本庁以外は別に郵便切手110円×10枚)とされている(大阪家庭裁判所「郵便切手及び予納金一覧(令和8年8月3日~)」)。)が必要であり,本人の精神の状況について鑑定をする必要がある場合には,申立人がその費用を負担することがある。
申立てには,家庭裁判所が定める様式による本人の診断書,任意後見契約公正証書の写し,本人の財産に関する資料等を添付する。

第6 令和8年改正で独身の高齢者に何が変わるか

1 施行時期と既存の契約への適用

民法等の一部を改正する法律(令和8年法律第45号)は,令和8年6月17日に成立し,同月24日に公布された。
成年後見制度の見直しに係る改正は,公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行される。
調査基準日時点で,施行期日を定める政令は確認できなかった。

法務省の概要によれば,施行日前に締結された任意後見契約にも改正後の任意後見契約に関する法律が適用され,旧法下で生じた任意後見契約に係る効力は維持される(附則6条)。
したがって,現在結ぶ任意後見契約も,施行後は改正後の規律の下で運用されることになる。

2 発効の申立てを託す人を公正証書で指定できる

改正後の任意後見契約に関する法律5条1項は,任意後見契約の効力を生じさせる手続を任意後見開始の審判とし,その請求をすることができる者に,本人,配偶者,四親等内の親族及び任意後見受任者のほか,補助人,補助監督人並びに「任意後見開始の審判を請求することができる者として公正証書によって本人の指定した者」を加えている。
この指定は,本人が公証人に口授する方式による(改正後の同法6条による民法8条の準用)。
法務省の概要は,これにより「親族以外の者であっても、本人が、将来に備えて、例えば、自分の生活状況を把握している者に、任意後見契約を発効させる裁判手続の請求を委ねることが可能」になると説明している。

この改正は,前記第4の1で述べた,申立てを担える人が受任者に偏るという問題への手当てとなる。
例えば,受任者とは別に,日頃から本人の生活を知る知人や支援者を指定しておけば,受任者の申立てが遅れた場合にも発効の手続をとる道が残ると考えられる。

同じ改正により,民法7条1項も,補助開始の審判を請求することができる者に「補助開始の審判を請求することができる者として公正証書によって本人の指定した者」を加え,同法8条はその指定を公証人に口授する方式を定めている。
任意後見契約を結ばない場合でも,将来の補助開始の申立てを託す人を公正証書で指定しておくことができるようになる。

3 受任者が欠けたときの次順位を決められる

改正後の任意後見契約に関する法律4条は,本人及び任意後見受任者は,任意後見契約を締結する際に,他の任意後見契約の受任者が死亡その他の事由によって欠けるに至るまでは任意後見開始の審判をすることができない旨の合意をすることができるとし,この合意は公正証書によってしなければならないとしている。
これにより,例えば第一順位を同世代の友人,第二順位を専門職とする二つの任意後見契約を結び,第一順位の受任者が亡くなった後に第二順位の契約を発効させるという設計が可能になると考えられる。

4 任意後見監督人を選任しない場合がある

改正後の同法7条1項は,家庭裁判所は任意後見開始の審判をするときは職権で任意後見監督人を選任するとしつつ,同条5項で,明らかに任意後見監督人による監督の必要がないと認めるときは選任しないことができるとしている。
任意後見監督人が選任されていない場合は,民法876条の20の準用により家庭裁判所が任意後見人の事務を監督する(改正後の同法11条)。
任意後見監督人を選任するときは,任意後見契約の締結の際に本人が公証人に対して申述した任意後見監督人となる者についての希望を含む本人の意見が考慮される(改正後の同法7条4項)。
また,任意後見人は,本人の意向を把握するようにし,把握した意向を尊重しなければならないとされる(改正後の同法9条)。

もっとも,選任しないのは明らかに監督の必要がないと認めるときに限られ,どのような事案がこれに当たるかは施行後の運用によって明らかになる。
本記事では,資金計画は任意後見監督人の報酬がかかる前提で立てることを基本とする。

5 補助が始まっても任意後見契約は終了しない

現行法では,任意後見監督人が選任された後に本人が後見開始の審判等を受けたときは,任意後見契約は終了する(現行の同法10条3項)。
改正法はこの規定を削り,登記された任意後見契約がある場合の補助開始の審判を本人の利益のため特に必要があると認めるときに限るとしている(改正後の同法14条1項)。
法務省の概要は,これにより補助の制度の利用を開始しても任意後見契約の存続が許容されると説明している。
任意後見開始の審判前であれば,任意後見契約の全部又は一部を公証人の認証を受けた書面又は電磁的記録によって解除することができ,審判後は正当な事由がある場合に限り家庭裁判所の許可を得て全部又は一部を解除することができる(改正後の同法13条)。
任意後見の代理権で足りない部分を補助で補うことができるようになるため,代理権の範囲の漏れによる不都合は現行法より小さくなると考えられる。

第7 独身の高齢者が任意後見契約を結ぶときの確認事項

本記事で検討したところからすると,独身の高齢者が任意後見契約を結ぶ際には,少なくとも次の事項を確認しておくことが考えられる。
①受任者の年齢,健康及び本人との関係並びに受任者が欠けた場合の代わりの受任者(複数の受任者とする場合は,各自が代理権を行使する方式とするか)
②判断能力の低下に誰が気付き,誰が任意後見監督人選任(改正法施行後は任意後見開始の審判)の申立てをするか,見守りの方法と頻度及び受任者の申立て義務を契約書に明記するか
③預貯金,不動産,年金,保険,介護サービスや施設入所の契約,医療機関との契約,行政手続等のうち,どの事務に代理権を与えるか
④任意後見人の報酬の有無と額,及び任意後見監督人の報酬を支払える資金があるか
⑤見守りの契約又は財産管理の委任契約を併せて結ぶか,結ぶ場合の報告と確認の方法
⑥死後事務委任契約と遺言で,死亡後の事務と財産の承継を誰に託すか
⑦改正法の施行後に,申立てを託す人の指定や不開始の合意を追加するか
⑧自宅の売却や賃貸住宅の解約などの処分に,任意後見監督人の同意を要する旨の特約を付けるか
⑨詐欺・強迫や消費者契約法による取消し等の代理権を明記するか,取消権による保護が必要になった場合に保佐又は補助の開始を誰が申し立てるか
⑩医療契約や入院契約の締結を代理権に含めるか

第8 出典・参考資料

1 法令

①任意後見契約に関する法律(平成11年法律第150号)2条,3条,4条,7条,10条,11条(令和8年9月11日現在)
②民法(明治29年法律第89号)7条,13条,17条,120条,645条,646条,653条,654条,725条,726条,859条の3,862条,873条の2,889条(同日現在)
③老人福祉法(昭和38年法律第133号)32条(同日現在)
④法務省「新旧対照条文(民法等改正法)」2頁~3頁(民法7条,8条),59頁~65頁(任意後見契約に関する法律4条~14条)
⑤戸籍法(昭和22年法律第224号)87条(令和8年9月11日現在)
⑥後見登記等に関する法律(平成11年法律第152号)5条,7条,8条(同日現在)
⑦公証人手数料令(平成5年政令第224号)9条,18条の2(同日現在)
⑧公証人法(明治41年法律第53号)37条(同日現在)

2 裁判例

①名古屋高等裁判所平成26年2月7日決定・平成25年(ラ)第392号(裁判所ウェブサイト)
②大阪高等裁判所平成14年6月5日決定・平成13年(ラ)第1076号・家庭裁判月報54巻11号54頁(裁判所HP未掲載)
③高松高等裁判所令和元年12月13日決定・令和元年(ラ)第119号・判例タイムズ1485号134頁・判例時報2478号70頁(裁判所HP未掲載)

3 所管行政機関の資料・行政ガイドライン

①法務省民事局「「民法等の一部を改正する法律」(成年後見及び遺言の制度の見直し)について」令和8年6月30日
②法務省民事局「民法等改正法の概要」4頁~6頁
③法務省「成年後見制度・成年後見登記制度Q&A Q16~Q20」
④厚生労働省・こども家庭庁「社会福祉法等の一部を改正する法律の概要について」(PDF2頁,6頁~7頁)
⑤内閣官房(身元保証等高齢者サポート調整チーム)ほか「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」令和6年6月,23頁~24頁
⑥厚生労働省医政局医事課長「身元保証人等がいないことのみを理由に医療機関において入院を拒否することについて」(医政医発0427第2号)平成30年4月27日
⑦「身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン」(平成30年度厚生労働行政推進調査事業費補助金研究班)25頁~27頁
⑧裁判所「任意後見監督人選任」
⑨堺市「成年後見制度利用支援事業」2024年4月1日更新
⑩厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」平成30年3月改訂,1頁

4 統計・調査

①最高裁判所事務総局家庭局「成年後見関係事件の概況―令和7年1月~12月―」1頁,4頁,8頁,10頁,13頁
②最高裁判所事務総局家庭局「報酬に関する実情調査の集計結果について-令和7年7月~12月-」8頁(資料15)
③内閣府「令和8年版高齢社会白書(全体版)第1章第1節3」10頁(図1-1-9)
④法務省「任意後見契約に関する公証人の実態調査について」(法制審議会民法(成年後見等関係)部会参考資料18)4頁~5頁,13頁
⑤法務省民事局「任意後見制度の利用状況に関する意識調査について」(同部会参考資料4)1頁~8頁

5 職能団体の資料

①日本弁護士連合会「任意後見制度の利用促進に向けた運用の改善及び法改正の提言」令和2年11月18日,3頁~4頁,7頁~8頁
②日本公証人連合会「Q22.任意後見契約公正証書を作成する費用は、いくらでしょうか?」
③日本公証人連合会「公証人手数料令の改正について」令和7年9月5日
④日本公証人連合会「公正証書の作成手続がデジタル化されます!」2025年8月8日版,1頁,4頁
⑤日本公証人連合会「Q7. リモート方式の利用ができるのは、どのような場合ですか?」
⑥日本公証人連合会「Q 19. 新型コロナ感染症拡大の影響で、施設が外部の者との面会を禁止しているのですが、そのようなときでも、任意後見契約を締結することができますか?」
⑦日本公証人連合会「Q3. 『尊厳死宣言公正証書』について、説明してください。」
⑧日本集中治療医学会・日本救急医学会・日本循環器学会・日本緩和医療学会「救急・集中治療における生命維持治療の終了/差し控えに関する4学会合同ガイドライン 本編」令和8年9月,5頁

6 文献

①菅原崇・仙波英躬『Q&A任意後見の実務と裁判例―元公証人の視点から』(日本加除出版,令和4年)44頁,49頁~52頁,96頁~98頁,105頁~106頁,111頁,113頁~114頁,116頁,135頁,141頁~143頁,155頁,185頁
②大阪家庭裁判所後見センター編『大阪家庭裁判所後見センターだより』(大阪弁護士協同組合,2025年)286頁~292頁