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東京家庭裁判所後見センター――組織上の位置付け,沿革及び運用実務(AI作成)

第1 この記事が扱う対象

1 対象とする組織及び一次資料

「東京家裁後見センター」という名称は,成年後見・保佐・補助及び未成年後見に関する事件を集中的に扱う東京家庭裁判所本庁の窓口として広く知られているが,この組織が裁判所法上どのように位置付けられ,いつどのような経緯で設けられ,どのような基準で後見人や後見監督人を選任しているかについては,公式サイトの手続案内以外にまとまった説明が乏しい。本記事は,内閣府成年後見制度利用促進委員会に提出された東京家裁後見センター自身の報告資料,同センターが発行する「後見センターレポート」の既刊全35号,公式サイトのよくある質問(FAQ),並びに山中弁護士が最高裁判所に対して行った司法行政文書開示請求により取得した文書という一次資料に基づいて,同センターの組織上の位置付け,沿革,事件処理の実情,選任基準,後見人の裁量の範囲及び令和7年から令和8年にかけての運用変化を整理するものである。生成AIを用いてこれらの公表資料及び開示文書を通読し,記載内容を原資料と照合した上で構成した。

本記事が主に対象とするのは東京家庭裁判所本庁の後見センターであり,多摩地域の申立てを扱う東京家庭裁判所立川支部後見係については,本庁センターとの分担関係を示す限度で触れる。後見人による横領の刑事・民事責任及び後見監督人・家庭裁判所の監督責任を理由とする国家賠償請求については別記事「成年後見人による横領──親族後見人と第三者後見人の比較を中心に」で扱っているため,本記事では組織運用及び選任基準の観点からの記述にとどめる。

第2 組織上の位置付け

1 正式名称は家事第一部第二係である

「後見センター」という名称は,裁判所法上の正式な組織名ではない。山中弁護士が最高裁判所に対して行った司法行政文書開示請求に対し,最高裁判所事務総長は,平成30年5月14日付け(最高裁秘書第2002号)で回答書を送付し,これに添付された平成27年12月25日付けの説明文書「東京家庭裁判所における『後見センター』の組織的位置付けについて」において,次のとおり明らかにしている。

「東京家庭裁判所本庁には,後見関係事件を集中的に取り扱う部署として『後見センター』があるが,この名称は裁判所利用者の便宜(分かりやすさ)等の観点から名付けられた通称であり,組織上の正式名称は『家事第1部第2係』という。」「家事第1部第2係は後見等関係事件に係る裁判事務を取り扱う裁判部門に該当する。」

同文書は,裁判所一般の機構図及び東京家庭裁判所本庁の機構図(家事部・少年部・事務局の三部門編成であり,家事部の下に家事第一部から第六部までが置かれる構成)を示した上で,家事第一部が財産管理を扱う1係,後見センターに当たる2係及びハーグ条約実施法に基づく子の返還事件を扱う3係の三係で構成されることを示している。裁判所ウェブサイトの東京家庭裁判所のページにおいても,後見センターと家事第一部第二係が同一の部署であることを前提とした案内図が掲載されている。

2 所在地及び立川支部後見係との分担

東京家庭裁判所後見センターの所在地は,東京都千代田区霞が関一丁目一番二号の東京家庭裁判所2階であり,東京メトロ丸ノ内線・千代田線・日比谷線の霞ケ関駅B1a出口から徒歩1分の位置にある。窓口の取扱時間は月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時までであり,正午15分から午後1時までの間の来庁はできるだけ控えるよう案内されている。

家事第一部は,平成27年10月13日に庁舎の13階から2階へ移転しており,現在は1係(財産管理),2係(後見センター)及び3係(ハーグ係)が同じフロアに配置されている。多摩地域(立川支部の管轄区域)の申立ては,東京家庭裁判所立川支部後見係が別途所管しており,成年後見人・保佐人・補助人向けのハンドブックも本庁後見センター向けと立川支部後見係向けの両方が用意されている。

第3 沿革――2003年の開設からの推移

1 2003年開設時の実情

東京家庭裁判所後見センターは,2003年(平成15年)4月1日に開設された。開設から1年半余りが経過した時点で行われた東京弁護士会の取材(LIBRA2004年9月号「東京家庭裁判所『後見センター』に聞く」,坂野征四郎判事,川田哲夫主任調査官及び市川智祥主任書記官に対するインタビュー)によれば,同センターは,未成年後見を含む後見関係事件の全てについて,受理から審判開始,後見監督の終了に至る一連の事務を集中的・統一的に取り扱うものであり,記事は「これは東京だけのシステムである」と紹介している。

同記事によれば,開設当初の運用として,申立日に事情聴取を行う即日事情聴取制度が採用され,本人調査を担当する調査官は7名,受付事務処理から本人調査及び後見人候補者からの事情聴取までを合わせて約2時間程度で即日に完結させる体制が組まれていた。本人が裁判所に出頭できない場合は調査官が出張して調査を行っており,出張の頻度は「2日に1日」とされ,八丈島や大島などの島しょ部も東京家庭裁判所の管轄であることから,これらへの出張も行われていた。居住用不動産処分許可の審理期間は平均して半月程度とされ,2003年4月から2004年6月までの申立て300件のうち却下は0件,取下げは16件であったという実務データも示されている。

裁判所は,親族間に対立がある場合,後見人候補者の能力に問題がある場合のほか,管理財産が多額であったり管理事務が複雑であったりする場合には,第三者を後見人に選任することが相当と考える方針を,この時点で既に示していた。この方針は,後述する令和2年の「後見センターレポート」における選任基準の説明と,方向性において一貫している。同記事では,医療行為の同意についても質疑が行われ,裁判官が「個人的には,危険性の少ない予防接種などは後見人の判断で同意してもいいと思いますが,立法時においては,社会通念とコンセンサスに委ねるということで同意制度の導入が見送られました」と述べており,成年後見制度に医療同意権が設けられなかった経緯に触れている。この論点については別記事「成年後見人の医療行為の同意」で扱っている。

2 管理事件数の増加と2016年の内閣府への報告

内閣府に設置された成年後見制度利用促進委員会は,平成28年10月24日,「第2回利用促進策ワーキング・グループ」及び「第2回不正防止対策ワーキング・グループ」の合同会議を開催し,外部団体等からの説明及び質疑の一環として,東京家庭裁判所後見センター所属の日景聡判事が資料1「東京家裁後見センターの実情」を提出して説明を行った。同資料は,国立国会図書館のインターネット資料収集保存事業(WARP)を通じて確認できる。

同資料によれば,後見センターが管理する本人の数(管理事件数)は,平成23年12月末の12,568件から,平成24年12月末14,155件,平成25年12月末14,948件,平成26年12月末15,950件,平成27年12月末16,459件へと,累積的に増加を続けていた。同センターは,管理中の全事件について年1回の定期報告及び随時の報告を求めるほか,後見人や親族からの問合せ・相談にも随時対応しており,後見が開始してから終了するまでの全ての書類を記録庫に保管して問合せ等に対応する運用を執っている。

同資料は,事件数の累積的増加という課題への対応として,監督事件等の増加に対しては事務の合理化を検討しつつ「本人の数が増加しても,不正を見逃さない執務態勢を構築する努力」を,問合せ・相談の増加に対しては「本人の意思や生活の実情に応じた身上監護」の観点から「関係機関との更なる連携」を,それぞれ課題として掲げている。裁判官室及び書記官室の執務状況を撮影した写真も添付されており,多数の書類が積み上がった当時の執務環境がうかがえる。より長期にわたる全国の家庭裁判所管内別の事件数の推移については,別記事「平成17年以降の,成年後見関係事件の概況(家裁管内別件数)」を参照されたい。

第4 後見監督の事務プロセス

前記の内閣府提出資料は,後見センターにおける後見監督の事務プロセスを,次の三段階の流れとして説明している。

①報告内容の調査――書記官と裁判官が後見人の提出した報告書の内容を調査し,裁判官が報告内容に問題があると判断した場合には,追加の調査を実施する。

②事案に応じた更なる調査――問題が解決しない場合には,専門職後見人を追加で選任する審判を行い,これにより問題のある後見人から財産管理権を剥奪した上で,法務局への登記を依頼し,専門職後見人との打合せを経て,専門職後見人が提出する報告書の内容を改めて調査する。

③問題ある後見人の解任に向けた手続――裁判官が解任に向けた検討が必要と判断した場合には,問題のある後見人の審問等を経て,裁判官が解任事由ありと判断すれば解任の審判を行う。この審判に対する不服申立てがあれば東京高等裁判所の判断を待ち,不服申立てがなければ法務局への登記を依頼する。

同資料は,このプロセスについて「多数の事務を迅速かつ的確に行う必要あり」と付言しており,事件数の増加に伴う事務負担の大きさが,組織としての課題認識として記録されている。なお,後見人の解任事由そのものの法的な内容については別記事「成年後見人の解任理由」で,後見人による不正事例の統計については別記事「後見人等不正事例についての実情調査結果(平成23年分以降)」で,それぞれ整理している。

第5 後見人・後見監督人の選任基準

1 成年後見人の選任について

成年後見制度利用促進基本計画(平成29年閣議決定)は,家庭裁判所が本人の生活状況等を踏まえて本人の利益保護のために最も適切な後見人を選任できるようにするための方策を検討することとした。これを受けて最高裁判所は,平成30年6月以降,専門職団体との間で後見人の選任の在り方について意見交換を行い,平成31年1月,全国の家庭裁判所にその内容を情報提供した。共有された基本的な考え方は,身上保護等の観点も重視した選任(親族等の候補者がいる場合は選任の適否を検討し,本人のニーズや課題の専門性,候補者の能力・適性,不正防止の必要性を考慮する),中核機関等による親族後見人の支援の必要性,及び選任後も選任形態を柔軟に見直すこと(交代や追加選任)の3点である。

東京家庭裁判所後見センターは,「後見センターレポート」vol.21(令和2年1月)において,自庁の運用を次のように説明している。最高裁判所が公表する統計上,本人の親族が後見人に選任される割合は年々低下しているが,これは親族を後見人候補者とする申立て自体が年々減少していることが大きく影響しているものであり,実際には,親族が後見人候補者とされているケースで候補者が選任されない案件の方がむしろ少数であるという。親族候補者が選任されなかった主な事例としては,親族間に意見の対立があるケース,本人が親族候補者の選任に反対しているケース,候補者が本人の財産を投資等により運用する目的で申し立てているようなケース,候補者が健康上の問題や多忙などのため適正な後見事務を行い得ないと判断されるケースが挙げられている。専門性の高い課題が見込まれるケースや,候補者と本人との間で遺産分割協議など利益が相反する行為が予定されているケースでは,親族候補者を後見人に選任した上で専門職を後見人又は後見監督人として併せて選任し,課題が解決した後には専門職が辞任して親族後見人のみで事務を行う形態へ変更することもあるとされている。

2 成年後見監督人の選任について

最高裁判所と専門職団体との間では,専門職後見監督人に期待される役割についても平成31年頃から意見交換が行われ,令和元年8月,全国の家庭裁判所に情報提供された。共有された考え方は,専門職後見監督人には「不正防止の観点」のみならず,より広く不適切な後見事務を防止するため「後見人を支援する観点」から,指導・助言・相談対応を行うという役割が期待される,というものである。

東京家庭裁判所後見センターは,「後見センターレポート」vol.22(令和2年1月)において,後見監督人選任の必要性が高いと判断されるケースは,主に流動資産が多い場合,又は後見人による後見事務の遂行に関して専門職の支援を受けることが望ましい場合であるとした上で,「成年後見人が管理するご本人の流動資産額が概ね1000万円以上となる場合,原則として,専門職後見監督人を選任する方針としており,現在も方針変更はありません」と明記している。もっとも,流動資産額が高額であるケースのうち,後見制度支援信託や後見制度支援預貯金の利用に適する案件で,これらを実際に利用し,成年後見人の手元で管理する金額を100万円から500万円程度に設定した場合には,後見監督人を選任しないケースも多いとされる。専門職の支援を受ける必要があるときは,この場合でも後見監督人を選任することがある。東京家庭裁判所は,後見監督人には後見人の知人等ではなく第三者の専門職を選任する運用を執っている。

第6 後見人の「裁量」の範囲

「後見センターレポート」vol.16(平成30年1月)及びvol.23(令和2年7月)は,後見人の「裁量」を主題として取り上げている。vol.23は,後見人が財産管理及び身上保護に関する事務を行うに当たっては,法律の規定に従うほか,本人の意思,心身の状態及び生活の状況等を踏まえて本人の利益となるように事務を行う必要がある(民法858条)とした上で,本人の利益となり得る方法が一つとは限らないことから,後見人にはかなり広い裁量があるとする。他方で,後見人が本人の利益を害するような事務を行った場合には,裁量の範囲外であるとして是正を求められ,場合によっては解任や法的責任の追及に至ることもあるとし,この理は保佐人,補助人及び任意後見人にも当てはまるとしている。

同号は,裁量の範囲に関する裁判所の考え方を,四つの具体例で示している。①台風で損傷した本人所有の倉庫を取り壊す費用35万円の支出は,財産管理上必要であり金額も高額とはいえないことから裁量の範囲内とされる(支出額が50万円以上となる場合は事前の連絡が必要とされる)。②本人を施設に入所させるための一時入所金300万円及び月額20万円の支出は,身上に関する判断こそ後見人が責任をもって行うべき事項であるとして裁量の範囲内とされるが,高額かつ身上の変動を伴うことから事前の連絡が求められる。③本人の夫が所有する自動車の車検費用12万円を本人の財産から全額負担することは,一見すると他人の利益のための支出にみえるが,夫婦間の扶助義務(民法752条)の範囲内であり,本人にとって必要不可欠な交通手段の確保という意味で本人の利益にもなる支出といえることから,裁量の範囲内とされる。④本人の親類が経営する会社の借入れのために本人所有の不動産に抵当権を設定することは,第三者である会社の利益のために本人の財産をリスクにさらすものであり,通常は裁量の範囲内とはいい難いとされる。

これらの具体例は,本人の財産からの支出が形式的には第三者の利益に見える場合であっても,扶養義務等の法的根拠や本人自身の生活上の必要性に直接結び付く限り裁量の範囲内と判断され得ることを示している。同号は,後見人が方針の当否に迷う場合には,具体的な内容を示した上で裁判所に連絡するよう案内している。

第7 近時の運用変化――令和7年から令和8年

1 全国統一書式の導入と身上保護事務の報告

「後見センターレポート」vol.34(令和8年3月)によれば,令和7年4月から,家庭裁判所で使用する初回報告・定期報告の書式が全国の裁判所で統一された。同号は,統一の目的について「後見人等の身上保護に関する事情を適切に把握するという観点を踏まえつつ,裁判手続のデジタル化を見据え,報告書式を全国的に統一することとしました」と説明している。統一書式では,初回報告・定期報告のいずれにおいても,財産管理事務に関する報告に加えて身上保護事務に関する報告が求められることとなり,初回報告でも「後見等事務報告書」の提出が新たに必要となった。

同号は,この変更が後見人等による民法858条の意思尊重義務・身上配慮義務の履行状況に着目したものであり,本人の心身・生活状況や課題,本人の意向の把握のために求められる面談等の状況を,就任時からの報告対象としたことを説明している。本人の意思確認の方法や面談等の実施の程度は後見人等の裁量に委ねられるが,これらを全く行わない場合は,本人の状況やニーズの把握の観点から問題が生じ得るため,その理由を報告書に具体的に記載することが求められている。

2 ウェブ面接の導入

「後見センターレポート」vol.35(令和8年3月)によれば,後見関係事件(後見・保佐・補助開始及び任意後見監督人選任の各事件)の家庭裁判所調査官との面接に,Microsoft Teamsを利用したウェブ面接という選択肢が新たに加わった。この取扱いは東京家庭裁判所本庁及び立川支部に限定されており,感染リスクの回避,遠方居住又は多忙による来庁の困難,本人の入院中の面会困難といった事情に対応するものとされる。申立ての際に「ウェブ面接の希望に関する情報シート」を添付するなどしてウェブ面接を希望する旨を伝えることができるが,事案の内容や本人の状態によっては対面での面接が求められる場合もある。

3 法制審議会の見直し議論との接続

「後見センターレポート」vol.33(令和7年10月)は,冒頭で「現行の法定後見制度に対しては,制度利用の動機となった課題が解決し,ご本人やその家族において,家族による支援やその他の支援によって制度利用の必要がなくなった場合でも,判断能力が回復しない限り制度の利用が継続することが問題点の一つであることが指摘され,法制審議会民法(成年後見等関係)部会でその見直しに向けた検討が行われています」と述べた上で,現行制度のうち補助類型のみが,同意権・代理権付与の取消しにより制度利用の必要性がなくなった場合に開始審判も連動して取り消される機動的な仕組みを備えていることを紹介している。

この記述は,令和8年6月17日に成立し,同月24日に公布された令和8年法律第45号(後見及び保佐を廃止して法定後見を補助へ一元化する改正)の方向性を,施行前の段階から現場の広報として周知していたことを示す一次資料である。同改正の全体像及び関係法律61本の整備法(令和8年法律第46号)については別記事「令和8年成年後見制度改正と関係法律61本の整備」で扱っている。前号のvol.31(令和6年10月)が,後見人等の交代について「後見人等が一人で抱えこまず,地域のチーム支援の態勢を踏まえ,本人にとって最適な後見人等を選任するための適時の交代は本人の権利擁護にとって非常に重要」と積極的な広報を行っていたことも,同改正が新設する解任事由の運用を先取りする位置付けにあるものと考えられる。

第8 大阪家庭裁判所後見センターとの異同

東弁リブラ2004年の取材記事は,事件受理から後見監督の終了までを一元的に扱う東京家裁後見センターの体制を「これは東京だけのシステムである」と紹介していたが,その後,大阪家庭裁判所も同種の集中管理体制(組織名は「家事4部後見センター」)を整えている。大阪家庭裁判所は,平成30年8月から,本人死亡後の相続人等への財産引継ぎまでを監督する運用を開始しているほか,専門職監督人が親族後見人の後見事務を一定期間支援する「総合支援型後見監督人」の制度など,東京とは異なる独自の運用を行っている。大阪家裁後見センターが不定期に発行する「後見センターだより」は公式サイトで一般公開されておらず,山中弁護士が情報公開請求により個別に取得した第1回から第51回までのバックナンバーを,別記事「大阪家裁後見センターだより」で整理している。

東京と大阪のいずれも,本人の数の累積的増加という共通の課題に対応するため,後見監督の事務フローを図示した案内資料を作成し,専門職後見監督人の選任基準や本人死亡後の事務の流れを利用者向けに公開する点で共通している。もっとも,制度の名称や運用の細部は異なっており,申立てを検討する際には,管轄する家庭裁判所ごとの現行の案内を個別に確認する必要がある。

出典・参考資料

1 法令

①民法(明治29年法律第89号)752条・858条(e-Gov法令検索

2 公的資料

①内閣府成年後見制度利用促進委員会「第2回利用促進策ワーキング・グループ及び第2回不正防止対策ワーキング・グループ」議事次第及び資料1「東京家裁後見センターの実情」(日景聡判事,平成28年10月24日開催。国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)によるアーカイブ,議事次第

②東京家庭裁判所「後見センターレポート」目次(令和8年3月更新)及びvol.21(令和2年1月)・vol.22(令和2年1月)・vol.21~25合冊(vol.23収録)(令和2年7月)・vol.31(令和6年10月)・vol.33(令和7年10月)・vol.34(令和8年3月)・vol.35(令和8年3月)(東京家庭裁判所)

③東京家庭裁判所後見センター「よくある質問(FAQ)」(令和7年10月13日版。東京家庭裁判所)

④最高裁判所事務総長「司法行政文書の開示についての通知書」(最高裁秘書第2002号,平成30年5月14日付け)添付「東京家庭裁判所における『後見センター』の組織的位置付けについて」(平成27年12月25日付け)及び「東京家庭裁判所後見センター(家事第1部第2係)の裁判官配置一覧」(いずれも山中弁護士が最高裁判所に対する司法行政文書開示請求により取得した文書であり,インターネット上には公開されていない)

⑤東京弁護士会「LIBRA Vol.4 No.9(2004年9月号)」6頁~8頁「東京家庭裁判所『後見センター』に聞く」(東京弁護士会)