第1 成年後見関係事件の概況(家裁管内別件数一覧)
本記事は,平成17年以降の成年後見関係事件について,家裁管内別の件数資料と年末時点の管理継続中の本人数の資料を案内する。
年間の申立件数と年末の利用者数は異なる指標であるため,両者の違いと全国の直近5年の推移を第4で説明する。
(令和時代)
令和 元年分,令和 2年分,令和 3年分
令和 4年分,令和 5年分,令和 6年分
令和 7年分,
(平成時代)
平成17年分,平成18年分,平成19年分
平成20年分,平成21年分,平成22年分
平成23年分,平成24年分,平成25年分
平成26年分,平成27年分,平成28年分
平成29年分,平成30年分
* 「「成年後見関係事件の概況-令和5年1月~同年12月-」家裁管内別件数一覧」といったファイル名です。
第2 管理継続中の本人数一覧表(家裁本庁,支部別/事件類型別内訳)
(令和時代)
令和元年12月末日,令和2年12月末日
令和3年12月末日,令和4年12月末日
令和5年12月末日,令和6年12月末日
令和7年12月末日,
(平成時代)
平成29年12月末日,平成30年12月末日,
* 「令和4年12月末日 管理継続中の本人数一覧表(家裁本庁,支部別/事件類型別内訳)」といったファイル名です。
第3 関連記事その他
(1) 裁判所HPに「成年後見関係事件の概況」(平成12年4月以降の分)及び「後見制度支援信託等の利用状況等について(平成30年から)」が載っています。
(2) 後見等開始の申立てと,申立意思の確認や説明状況報告書の作成については,次の解説を参照してほしい。
本人による後見等開始の申立て:https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/09/19/honnin-moushitate-kouken-kaishi/
令和8年の成年後見制度改正の全体像については,現在の制度と施行後の制度を区別した次の記事を参照してほしい。
令和8年成年後見制度改正:https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/07/30/r8-seinenkouken-kaisei/
(3) 成年後見等の開始だけを理由として事業者に契約解除権を与える条項については,消費者契約法8条の3による無効が問題になる。
適用時期,消費者が役務等を提供する契約の例外及び第10条との関係は,次の記事で説明する。
成年後見の開始と契約解除:成年後見の開始と契約解除の解説記事
(4)ア 以下の資料を掲載しています。
・ 成年後見人等の選任及び報酬付与の在り方に関する文書(平成31年1月24日付の最高裁判所家庭局第二課長の書簡)
・ 後見等開始申立書等に関する統一書式等の電子データの送付について(令和元年5月31日付の最高裁判所家庭局第二課長の事務連絡)
・ 未成年後見人選任申立書等及び任意後見監督人選任申立書等に関する統一書式等の電子データの送付について(令和2年6月29日付の最高裁判所家庭局第二課長の事務連絡)
・ 成年後見制度における診断書作成の手引 本人情報シート作成の手引(令和3年10月の最高裁判所家庭局の文書)
イ 以下の記事も参照してください。
・ 大阪家裁後見センターだより
・ 後見人等不正事例についての実情調査結果(平成23年分以降)
第4 統計の読み方と全国の直近5年の推移
1 年間の申立件数と年末の利用者数は異なる
年間の申立件数は,その期間に申し立てられた事件の数である。
これに対し,年末の利用者数は,その時点で制度を利用している本人の数であり,過去の年に開始した事件も含む。
両者の単位と集計時点が異なるため,同じ年の申立件数から年末の利用者数を直接算出することはできない。
最高裁判所の令和7年概況における申立件数は,後見開始,保佐開始,補助開始及び任意後見監督人選任の合計である。
年末の利用者数には,後見・保佐・補助と,任意後見監督人の選任により効力が生じた任意後見が含まれる。
任意後見契約を締結したが,まだ効力が生じていない人の総数を示すものではない。
2 令和3年から令和7年までの全国値
次の表は,最高裁判所「成年後見関係事件の概況―令和7年1月~12月―」の申立件数の推移と利用者数の推移を対比したものである。
地域別資料の集計値を独自に足し合わせた表ではない。
| 年 | 年間の申立件数 | 年末の利用者数 |
|---|---|---|
| 令和3年 | 39,809件 | 239,933人 |
| 令和4年 | 39,719件 | 245,087人 |
| 令和5年 | 40,951件 | 249,484人 |
| 令和6年 | 41,841件 | 253,941人 |
| 令和7年 | 43,159件 | 259,901人 |
出典は同概況のPDF実頁4頁(冊子1頁)及び実頁16頁(冊子13頁)である。
掲載値は概数であり,過年度の資料と数値が異なる場合には,改訂の有無と使用した公表版を確認する必要がある。
最高裁判所の令和7年概況:https://www.courts.go.jp/assets/20260316koukengaikyou-r7.pdf
3 地域別資料を比較するときの注意点
第1の家裁管内別件数と,第2の管理継続中の本人数は,統計の目的と集計単位が異なる。
家裁の管内全体を示す表と,本庁・支部に分けた表を混ぜず,表題,対象期間,基準日及び事件類型をそろえて比較する。
古い公表資料では年度を対象とするものがあるため,平成17年以降の全資料を一律に暦年の統計として扱わない。
また,管理継続中の本人数の地域別資料には未成年後見の欄を含むものがある。
成年後見制度の全国利用者数と比較するときは,どの事件類型を集計したかを確認する必要がある。
第2の一覧では,令和6年12月末日の地域別資料にはリンクを掲載していない。
上の全国値は最高裁判所の令和7年概況から確認したものであり,未掲載の地域別資料の代わりとして扱うことはできない。
4 資料と実務解説の参照先
このページは,年度別・基準日別の統計資料を探し,数値を読み分けるための索引である。
申立て,選任,報酬及び財産管理の問題は,それぞれの解説記事も参照してほしい。
本人による後見等開始の申立て:https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/09/19/honnin-moushitate-kouken-kaishi/
成年後見人等の選任・報酬に関する最高裁家庭局書簡:https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/09/18/saikousai-kateikyoku-shokan-kouken-senin-houshuu/
後見等開始申立書等の統一書式:https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/09/14/seinenkouken-touitsu-shoshiki/
後見制度支援信託・支援預貯金の仕組みと利用状況:https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/09/19/kouken-seido-shien-shintaku-yochokin/
第3に掲載する書簡や書式の原資料は,作成当時の内容を確認するための資料である。
現在の申立てに使用する書式や提出先の運用は,提出先裁判所の案内も確認する必要がある。