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平成17年以降の,成年後見関係事件の概況(家裁管内別件数)

目次
1 成年後見関係事件の概況(家裁管内別件数一覧)
2 管理継続中の本人数一覧表(家裁本庁,支部別/事件類型別内訳)
3 関連記事その他

1 成年後見関係事件の概況(家裁管内別件数一覧)
(令和時代)
令和 元年分,令和 2年分,令和 3年分
令和 4年分,令和 5年分,令和 6年分
令和 7年分,
(平成時代)
平成17年分,平成18年分,平成19年分
平成20年分,平成21年分,平成22年分
平成23年分,平成24年分,平成25年分
平成26年分,平成27年分,平成28年分
平成29年分,平成30年分

* 「「成年後見関係事件の概況-令和5年1月~同年12月-」家裁管内別件数一覧」といったファイル名です。

2 管理継続中の本人数一覧表(家裁本庁,支部別/事件類型別内訳)
(令和時代)
令和元年12月末日,令和2年12月末日
令和3年12月末日,令和4年12月末日
令和5年12月末日,令和6年12月末日
令和7年12月末日,
(平成時代)
平成29年12月末日,平成30年12月末日,

* 「令和4年12月末日 管理継続中の本人数一覧表(家裁本庁,支部別/事件類型別内訳)」といったファイル名です。

3 関連記事その他
(1) 裁判所HPに「成年後見関係事件の概況」(平成12年4月以降の分)及び「後見制度支援信託等の利用状況等について(平成30年から)」が載っています。
(2) 後見開始の申立ては,審判がされる前であっても,家庭裁判所の許可を得なければ取り下げることができない(家事事件手続法121条1項1号)。したがって,「一度申立書を提出すれば法律上絶対に取下げができない」という意味ではないが,申立人の判断だけで自由に取り下げることはできない。
申立てに当たっては,申立人又は親族が成年後見人に選任されるとは限らないこと,選任後は家庭裁判所の監督の下で本人の利益のために事務を行うこと及び本人の判断能力が回復しない限り現行制度上は原則として後見が継続することを理解する必要がある。
令和8年法律第45号及び第46号による成年後見制度の見直しは令和8年6月24日に公布されたが,成年後見関係の主要部分は令和8年9月現在未施行である。施行前の申立てには現行法が適用されるため,「令和8年成年後見制度改正と関係法律61本の整備(AI作成)」に記載した将来制度と混同してはならない。
(3) 消費者契約法8条の3(事業者に対し後見開始の審判等による解除権を付与する条項の無効)は以下のとおりです。
    事業者に対し、消費者が後見開始、保佐開始又は補助開始の審判を受けたことのみを理由とする解除権を付与する消費者契約(消費者が事業者に対し物品、権利、役務その他の消費者契約の目的となるものを提供することとされているものを除く。)の条項は、無効とする。
(4)ア 以下の資料を掲載しています。
・ 成年後見人等の選任及び報酬付与の在り方に関する文書(平成31年1月24日付の最高裁判所家庭局第二課長の書簡)
・ 後見等開始申立書等に関する統一書式等の電子データの送付について(令和元年5月31日付の最高裁判所家庭局第二課長の事務連絡)
・ 
未成年後見人選任申立書等及び任意後見監督人選任申立書等に関する統一書式等の電子データの送付について(令和2年6月29日付の最高裁判所家庭局第二課長の事務連絡)
・ 成年後見制度における診断書作成の手引 本人情報シート作成の手引(令和3年10月の最高裁判所家庭局の文書)
イ 以下の記事も参照してください。
・ 大阪家裁後見センターだより
・ 後見人等不正事例についての実情調査結果(平成23年分以降)