○最高裁判所事務総局規則(昭和22年12月1日最高裁判所規則第10号)は以下のとおりです。
○「最高裁判所事務総局等の組織」も参照してください。
最高裁判所事務総局規則
第一条 最高裁判所事務総局に最高裁判所が定める員数の職員を置く。
第二条 最高裁判所事務総局にその事務を分掌させるため、局及び課を置く。
② 局にその事務を分掌させるため、課(以下「局の課」という。)及び室を置くことができる。
第三条 最高裁判所事務総局に事務次長一人を温き、裁判所事務官を以てこれに充てる。
② 事務次長は、事務総長を助け、事務総局の事務を整理し、各局課の事務を監督する。
第三条の二 最高裁判所事務総局に審議官を置き、裁判所事務官をもつて充てる。
② 審議官は、上司の命を受けて、事務総局の事務のうち重要な事項の企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
第三条の三 最高裁判所事務総局に家庭審議官を置き、裁判所技官をもつて充てる。
② 家庭審議官は、上司の命を受けて、事務総局の事務のうち家庭裁判所制度に関する重要な事項の企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
第四条 局及び課に局長又は課長を置き、裁判所事務官を以てこれに充てる。
② 局長及び課長は、上司の命を受けて、その局又は課の事務を掌理する。
第五条 局の課及び室に課長(以下「局の課長」という。)又は室長を置き、裁判所事務官又は裁判所技官を以てこれに充てる。
② 局の課長及び室長は、上司の命を受けて、その課又は室の事務を掌理する。
第六条 局に局の課又は室の所掌に属しない事務を所掌する職で局の課長に準ずるものを置くことができる。
② 前項の職は、裁判所事務官又は裁判所技官を以てこれに充てる。
第六条の二 局及び課に参事官を置くことができる。
② 参事官は、裁判所事務官又は裁判所技官をもって充てる。
③ 参事官は、上司の命を受けて、その局又は課の事務のうち重要な事項の企画及び立案に参画する。
第七条 局及び課に局付又は課付を置くことができる。
② 局付及び課付は、裁判所事務官を以てこれに充て、上司の命を受けて、その局又は課の事務を掌る。