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最高裁判所事務総局規則(昭和22年12月1日最高裁判所規則第10号)

第1 掲載版と規則の読み方

以下は,裁判所公式サイトの最高裁判所事務総局規則(昭和22年12月1日最高裁判所規則第10号,令和6年4月18日までの改正を反映)の本則である。公式PDFを令和8年10月11日に確認した。本文の改正履歴の注記は省き,条文を掲載している。附則と各改正の沿革は,公式PDFで確認されたい。

この規則は職員,局・課,事務次長,審議官等の設置及び職務を定める。7局と各課の名称・所掌事務を確認する際は,事務総局分課規程も併せて読む必要がある。

第2 現行の本則

第一条
第一条 最高裁判所事務総局に最高裁判所が定める員数の職員を置く。

第二条
第二条 最高裁判所事務総局にその事務を分掌させるため、局及び課を置く。
2 局にその事務を分掌させるため、課(以下「局の課」という。)及び室を置くことができる。

第三条
第三条 最高裁判所事務総局に事務次長一人を置き、裁判所事務官を以てこれに充てる。
2 事務次長は、事務総長を助け、事務総局の事務を整理し、各局課の事務を監督する。

第三条の二
第三条の二 最高裁判所事務総局に審議官を置き、裁判所事務官をもつて充てる。
2 審議官は、上司の命を受けて、事務総局の事務のうち重要な事項の企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。

第三条の二の二
第三条の二の二 最高裁判所事務総局にデジタル審議官を置き、裁判所事務官をもつて充てる。
2 デジタル審議官は、上司の命を受けて、事務総局の事務のうちデジタル化の推進、情報セキュリティの確保、情報システムの整備及び管理並びに統計情報に関する重要な事項の企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。

第三条の三
第三条の三 最高裁判所事務総局に家庭審議官を置き、裁判所技官をもつて充てる。
2 家庭審議官は、上司の命を受けて、事務総局の事務のうち家庭裁判所制度に関する重要な事項の企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。

第三条の四
第三条の四 最高裁判所事務総局に参事官(次項及び第三項において「事務総局参事官」という。)を置くことができる。
2 事務総局参事官は、裁判所事務官をもつて充てる。
3 事務総局参事官は、上司の命を受けて、事務総局の事務のうち重要な事項の企画及び立案に参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。

第四条
第四条 局及び課に局長又は課長を置き、裁判所事務官を以てこれに充てる。
2 局長及び課長は、上司の命を受けて、その局又は課の事務を掌理する。

第四条の二
第四条の二 最高裁判所事務総局に局又は課の所掌に属しない事務を所掌する職で課長に準ずるものを置くことができる。
2 前項の職は、裁判所事務官をもつて充てる。

第五条
第五条 局の課及び室に課長(以下「局の課長」という。)又は室長を置き、裁判所事務官又は裁判所技官を以てこれに充てる。
2 局の課長及び室長は、上司の命を受けて、その課又は室の事務を掌理する。

第六条
第六条 局に局の課又は室の所掌に属しない事務を所掌する職で局の課長に準ずるものを置くことができる。
2 前項の職は、裁判所事務官又は裁判所技官を以てこれに充てる。

第六条の二
第六条の二 局及び課に参事官を置くことができる。
2 デジタル審議官の下に、参事官(第五項において「デジタル審議官付参事官」という。)を置くことができる。
3 参事官は、裁判所事務官又は裁判所技官をもつて充てる。
4 局又は課に置かれた参事官は、上司の命を受けて、その局又は課の事務のうち重要な事項の企画及び立案に参画する。
5 デジタル審議官付参事官は、上司の命を受けて、デジタル審議官の職務のうち重要な事項の企画及び立案に参画する。

第七条
第七条 局及び課に局付又は課付を置くことができる。
2 デジタル審議官の下に、デジタル審議官付を置くことができる。
3 局付、課付及びデジタル審議官付は、裁判所事務官をもつて充てる。
4 局付及び課付は、上司の命を受けて、その局又は課の事務をつかさどる。
5 デジタル審議官付は、上司の命を受けて、デジタル審議官の職務を助ける。

第3 令和6年改正と施行日

令和6年3月1日最高裁判所規則第6号による改正は,同年4月1日から施行された。デジタル審議官(3条の2の2),局・課の所掌に属しない事務を所掌する課長に準ずる職(4条の2),デジタル審議官付参事官・デジタル審議官付(6条の2・7条)についての規定が置かれている。

令和6年4月18日最高裁判所規則第11号による改正は,同年5月1日から施行された。事務総局参事官の規定(3条の4)が追加されている。参事官の身分に関する規定は,現行6条の2第3項,局付・課付・デジタル審議官付の身分に関する規定は,現行7条3項にある。

・最高裁判所事務総局の組織に関する法令・通達
・裁判所の人事行政事務―平成27年資料で見る裁判官会議・事務総局・人事局の役割

事務総局の役割と7局の仕事については,最高裁判所事務総局とは―役割・組織・7局の仕事と裁判官会議との関係も参照されたい。